不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年3月28日
相続登記とは、亡くなった方の不動産を相続人へ名義変更する法務局での手続きです。2024年4月から義務化され、3年以内に申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。このページでは、相続登記の手続きの流れ、費用の目安、必要書類、専門家への依頼方法まで、司法書士が網羅的に解説します。
相続登記のお悩み、まずは無料相談でお聞かせください
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土地、家、マンションなどの不動産の所有者が亡くなった場合、登記簿上の所有者を故人から相続人に名義変更することになります。名義変更するには法務局で所有権移転登記申請をして、登記簿の所有者(所有権者)を変更することになります。
この相続に伴う、お亡くなりになった方から相続人への所有権移転登記のことを、相続登記と呼びます。
相続登記は3年以内に手続きする法律上の義務があります(令和6年4月の法改正により義務化)。怠ると10万円以下の過料という罰則の規定もあります。
法的な義務とは別に、売却する際には売却の前提として名義変更が必要です。売却以外でも今後何かする場合には基本的には名義変更が必要です。
また、いつまでも不動産の名義変更を放置しておくと相続人が増え手続きが複雑になったり、面倒な手続きが余計に必要となったり、費用も高くなってしまう場合も考えられます。
相続登記の2024年4月1日より法改正で義務化されましたが、改正以前の相続にも適用があります(遡及適用)。
2024年4月1日より前に開始した相続については、それ以前から不動産の所有権を取得したことを知っていた場合は、施行日からカウントして3年が期限です。
多くの場合、令和9年3月31日が義務化の期限となると考えられます。

相続人申告登記とは、相続登記の義務化に伴い新しくできた制度で、相続人申告登記の申出をすると、相続登記の申請義務を果たしたことになります。
すぐに相続登記を申請できない事情がある場合でも、この手続きにより相続登記の申請義務を果たしたことになり、過料を回避できます。
ただし、相続人申告登記はあくまで一時的な措置であり、最終的な解決策ではありません。法的な期限内に相続登記ができる方は二度手間となるため、相続人申告登記の申請は不要です。
大きく分けて「登録免許税などの実費」と「司法書士に依頼する費用」が必要です。さらに、実費を分けると、登録免許税と証明書の取得費用がありますので、分類すると3種の費用がかることになります。
相続登記をするには、必ず登録免許税がかかります。登録免許税は土地・家屋の固定資産評価額によって決まります。
固定資産評価額の0.4%が登録免許税として課税されます(例えば固定資産評価額が1,000万円であれば4万円が登録免許税になります)。
相続登記には、お亡くなりになった方の戸籍謄本を生まれた時まで遡ったものや、相続人全員の戸籍謄本などの証明書も必要になります。各種証明書を取得するには役所に手数料を納める必要があります。
続きをご自身でするのであれば、上記の実費のみがかかりますが、相続登記を専門家である司法書士に依頼すると別途費用がかかります。
司法書士費用は、各事務所によって料金規定は異なります。事案の難易度によって前後しますが、比較的シンプルな事案の場合は一般的に5~15万円程が目安となります。
当センターでは、お客様の状況・要望に応じて3つの料金プランを用意しております。お客様の状況・要望に合ったプランをご選択ください。費用を抑えた相続登記代行ライトプラン、相続登記を全て丸投げするおまかせパック、不動産以外の預金等の財産も全て対応するフルサポートプランがあります。
相続登記をする際は、司法書士に依頼しない場合でも登録免許税がかかります。その他証明書取得等の実費もかかります。詳細は以下をご参照ください。
相続登記の費用を安く抑える5つのポイント
相続による不動産名義変更手続き(相続登記)に必要な書類は以下のとおりです。必要書類を揃え、相続登記の申請書と合わせて法務局へ申請することになります。
不動産名義変更おまかせパックでご依頼の場合は、基本的に当センターにて全ての書類をご用意いたします(印鑑証明書を除く)。
印鑑証明書のみ当センターで代わりに取得することができないため、お客様にご用意いただきますが、その他、お客様の作業は当センターが用意した書類に署名、押印するだけです。
【相続登記の必要書類一覧表】詳細まとめ・ダウンロード可
被相続人 (亡くなられた方) |
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|---|---|
相続人 |
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その他 |
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手続きの内容、書類の収集状況によっては以下の書類が必要になることもあります。
法定相続情報一覧図とは、被相続人の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなもので、相続関係を1枚の紙にまとめ、法務局の登記官が証明したものです。
法定相続情報一覧図があれば、戸籍謄本の代わりに使用でき、相続登記や預金の解約などの相続手続が楽になります。
【法定相続情報一覧図とは】取得のメリットは?手続き方法は?
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。各テーマの詳細ページへご案内します。
相続登記(不動産の名義変更)は、初めての方にとっては全体の流れがつかみにくい手続きです。ここでは、相続が発生してから登記が完了するまでの7つのステップを順番にご説明します。
| ステップ | 内容 | かかる時間の目安 |
|---|---|---|
| 1 | 登記事項証明書を取得し現在の名義を確認する | 1〜2日 |
| 2 | 戸籍謄本を集めて相続人を確定する | 1〜4週間 |
| 3 | 遺産分割協議で誰が相続するか決める | 数日〜数ヶ月 |
| 4 | その他、登記の必要書類を揃える | 1〜2週間 |
| 5 | 登記申請書を作成する | 1〜3日 |
| 6 | 法務局に申請する | 1日 |
| 7 | 登記完了・登記識別情報の受け取り | 1〜2週間(審査期間) |
相続登記の最初の一手は「戸籍集め」ではなく、対象不動産の登記簿(登記事項証明書)を確認することです。
実務では「親名義のはず」と思っていたら、実は先代(祖父母)の名義のままだった、あるいは共有名義になっていたというケースが珍しくありません。名義が想定と異なると、手続き自体が変わってきます。まずは現状の権利関係を正確に把握しましょう。
登記事項証明書は全国どこの法務局でも取得でき、1通600円です。オンラインの「登記情報提供サービス」を使えば330円で閲覧することもできます。
登記簿の見方や取得方法について詳しくは以下のページをご参照ください。
→ 登記事項証明書(登記簿謄本)とは?種類・記載内容・取得先を解説
次に、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。これは、法定相続人が誰なのかを証明するために必要な書類です。
戸籍は本籍地の市区町村役場で取得します。被相続人が生涯を通じて本籍を移転していなければ1か所で済みますが、何度か転籍している場合は、死亡時の戸籍から順に遡って各本籍地の役場に請求する必要があります。
2024年3月から始まった「戸籍の広域交付制度」により、最寄りの市区町村窓口で他の自治体の戸籍もまとめて請求できるようになりました。以前に比べて戸籍収集はスムーズになっています。
あわせて、相続人全員の現在の戸籍謄本も取得します。
相続人が確定したら、不動産を誰が取得するかを相続人全員で話し合います。これを「遺産分割協議」と言います。
遺言書がある場合は、原則として遺言の内容に従います。遺言書がなければ、相続人全員の合意で自由に分け方を決められます。
不動産の分け方には主に以下の方法があります。
| 方法 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 単独取得 | 特定の相続人1人が不動産を取得 | そのまま住み続ける場合 |
| 共有取得 | 複数の相続人で持分を分けて取得 | 当面は現状維持したい場合(※将来の管理が複雑になるリスクあり) |
| 換価分割 | 不動産を売却して代金を分ける | 誰も住まない・現金で分けたい場合 |
| 代償分割 | 1人が不動産を取得し、他の相続人に金銭で精算 | 不動産を残したいが公平に分けたい場合 |
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・実印で押印します。
遺産分割協議がまとまったら、法務局への申請に必要な書類を一式揃えます。主な書類は以下のとおりです。
| 区分 | 書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 被相続人(亡くなった方) | 出生〜死亡までの戸籍謄本一式 | STEP2で取得済み |
| 被相続人 | 住民票の除票(または戸籍の附票) | 登記簿上の住所と一致させるため |
| 相続人全員 | 戸籍謄本 | STEP2で取得済み |
| 不動産を取得する方 | 住民票 | 新しい名義人の住所証明 |
| 共通 | 固定資産評価証明書 | 登録免許税の計算に必要 |
| 共通 | 相続関係説明図 | 戸籍原本の還付に必要 |
| 遺産分割の場合 | 遺産分割協議書+印鑑証明書 | 相続人全員分の印鑑証明書が必要 |
なお、「法定相続情報一覧図」を法務局で取得しておくと、戸籍謄本の束の代わりに1枚の証明書で済むため、複数の手続き(預金の解約等)を並行して進める場合に便利です。
書類が揃ったら、登記申請書を作成します。申請書には不動産の表示(所在・地番・地目・地積等)、申請人の情報、登録免許税の額などを記載します。
登記申請書の書式は法務局のホームページからダウンロードできます。記載例も公開されているので、ご自身で作成される場合は参考にしてください。
申請書と一緒に登録免許税を納付します。登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%です(例:評価額1,000万円の不動産なら4万円)。収入印紙を購入して申請書に貼付するのが一般的な納付方法です。
| 固定資産評価額 | 登録免許税 |
|---|---|
| 500万円 | 2万円 |
| 1,000万円 | 4万円 |
| 2,000万円 | 8万円 |
| 3,000万円 | 12万円 |
| 5,000万円 | 20万円 |
申請書と必要書類一式が整ったら、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。管轄以外の法務局では受け付けてもらえませんので、事前に確認しておきましょう。
申請方法は以下の3つがあります。
| 申請方法 | 特徴 |
|---|---|
| 窓口申請 | 法務局に直接持参。その場で書類のチェックを受けられる |
| 郵送申請 | 法務局が遠方の場合に便利。書留での送付が推奨される |
| オンライン申請 | 専用ソフトが必要。司法書士が主に利用する方法 |
ご自身で手続きされる場合は、窓口申請が最もお勧めです。書類に不備があっても修正が他の手続きとくらべると容易です。事前に法務局でも相談しましょう。
法務局に申請書を提出した後、審査完了まで1〜2週間程度かかります。混雑状況や申請内容によってはもう少し時間がかかる場合もあります。
審査が完了すると、以下の書類を受け取ります。
| 受け取る書類 | 内容 |
|---|---|
| 登記識別情報通知 | 従来の「権利証」に代わるもの。12桁の英数字のパスワードが記載。将来の売却や担保設定時に必要になるため、大切に保管してください |
| 登記完了証 | 登記が完了したことの証明書 |
| 原本還付書類 | 相続関係説明図を提出した場合、戸籍謄本の原本が返却される |
名義が正しく変更されたかを確認するために、登記事項証明書を取得して内容を確認することをお勧めします。
手続き完了までの期間の目安は、スムーズに進んだ場合で1ヶ月〜1ヶ月半程度です。戸籍の収集に時間がかかるケースや、相続人が多い場合は2〜3ヶ月以上かかることもあります。
相続登記で時間がかかるのは、法務局の審査ではありません。実際に時間がかかるのは「戸籍を集める作業」と「相続人全員から署名・押印をもらう作業」です。特に相続人が遠方に住んでいたり、故人が何度も引っ越しをしていた場合は、戸籍の追跡だけで数週間かかることがあります。
戸籍謄本の収集は、人によっては一箇所の役所で全て揃う方もいますが、本籍地を何度か移転している場合は、それを全て追跡する必要があるので時間がかかります。広域交付制度の利用で以前よりはスムーズに取得が可能になっています。
その他にも、遺産分割協議が必要な場合は、他の相続人から遺産分割協議書への署名押印をもらうやり取りが必要です。
全て書類が揃い法務局へ相続登記を申請しても、その場ですぐには基本的には終わらず、審査完了まで1〜2週間ほど待つ必要があります。
| 工程 | 期間の目安 | 時間がかかるケース |
|---|---|---|
| 戸籍謄本の収集 | 1〜4週間 | 転籍が多い・古い改製原戸籍が必要な場合 |
| 遺産分割協議 | 数日〜数ヶ月 | 相続人が多い・遠方在住・意見が割れる場合 |
| その他書類の準備 | 1〜2週間 | 評価証明書の年度切替時期など |
| 申請書作成〜申請 | 1〜3日 | 物件数が多い場合 |
| 法務局の審査 | 1〜2週間 | 繁忙期はさらに長くなることも |

相続登記は法的にはご自身で申請できます。ただし、自分で最後まで完了できるかは、専門知識の量よりも「ミスを避けられるか」で決まります。
特に注意すべきは「物件の漏れ」と「添付書類の漏れ」です。中でも物件漏れは厄介で、たとえ登記が無事に受理されたように見えても、実は登記すべき不動産が他にもあったと後で判明するケースが実務では少なくありません。
ここでは、自分で手続きする場合と司法書士に依頼する場合、それぞれのポイントを整理します。

ご自身で相続登記に挑戦される方が特に注意すべきポイントは、以下の3つです。
自宅として1つの土地と建物だけだと思っていても、実は土地が2筆に分かれていたり、前面道路の共有持分を持っていたりすることがあります。漏れた物件は別途登記が必要になり、二度手間になります。
2026年2月2日から開始された「所有不動産記録証明制度」を活用すれば、被相続人名義の全国の不動産を一覧的に確認できます。物件調査の段階でぜひ利用を検討しましょう。
→ 所有不動産記録証明制度と名寄帳の活用ガイド|相続登記義務化対応の財産調査方法
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式は、本籍地を何度も移転している方の場合、複数の市区町村に請求が必要です。1通でも欠けると法務局から補正を求められます。
広域交付制度の開始で以前よりは取得しやすくなりましたが、古い改製原戸籍などは広域交付の対象外のケースもあるため注意が必要です。
不動産の表示(地番や家屋番号)、持分の記載、登録免許税の計算など、申請書の記載ミスも補正の原因になります。法務局では登記申請前の事前相談を受け付けていますので、不安な場合は利用しましょう。
相続登記(不動産名義変更)の専門家は司法書士です。依頼する場合のメリットとデメリットを整理します。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 物件調査から書類収集・申請まで全て任せられる | 司法書士報酬がかかる(5〜15万円程度) |
| 物件漏れ・書類ミスのリスクが大幅に減る | 事務所選びに迷うことがある |
| オンライン申請で全国どこの法務局にも対応可能 | やり取り(郵送・電話)の手間がある |
| 遺産分割協議書など関連書類の作成も依頼可能 | ― |
| 相続人間の調整に関するアドバイスを受けられる | ― |
費用面が気になる方は多いですが、自分で手続きした場合でも登録免許税や証明書取得費といった実費は同額かかります。報酬は「手間と安心を買う費用」と考えるとよいでしょう。

当センターでは、お客様の状況・ご要望に応じて3つの料金プランをご用意しています。
| プラン | 内容 | 基本料金(税別) |
|---|---|---|
| ライトプラン | 登記申請の代行のみ(書類はお客様で準備) | 6万円 |
| おまかせパック | 書類収集から登記申請まで全てお任せ | 9万円 |
| フルサポートプラン | 不動産+預金等の遺産整理もまとめて対応 | 27万円 |
「費用を抑えたい」「全て丸投げしたい」「不動産以外の手続きもまとめたい」など、ご希望に合わせてお選びいただけます。全国対応・オンライン申請で、遠方の不動産でも追加の出張費はかかりません。
→ あなたのケースの概算費用を自動計算(費用シミュレーション)
相続による不動産の名義変更で、誰を新しい名義人にするかは相続のパターンによって異なります。大きく分けて3つの方法があります。
遺言書がない場合、最も一般的なのが遺産分割協議によって特定の相続人に名義変更する方法です。
相続人全員が合意すれば、誰の名義にするか、どのような割合にするかは自由に決められます。たとえば「自宅は配偶者が取得し、預金は子供で分ける」といった分け方も可能です。
遺産分割協議では以下の点に注意が必要です。
遺産分割協議をせずに、法律で定められた相続分(法定相続分)どおりに相続人全員の共有名義にすることも可能です。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | 他の相続人の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1(子全員で均等) |
| 配偶者と父母 | 3分の2 | 3分の1(父母で均等) |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1(兄弟姉妹で均等) |
| 子のみ | ― | 全部(子全員で均等) |
ただし、共有名義はあまりお勧めしません。共有状態のままだと、将来不動産を売却・建て替えする際に共有者全員の合意が必要になり、手続きが複雑になるためです。さらに共有者が亡くなると、その持分がまた次の相続の対象となり、共有者がどんどん増えていく問題があります。
遺産分割協議がまとまるまでの暫定的な対応としては、義務化を免れる目的であれば、共有登記よりも「相続人申告登記」のほうが柔軟性があります。
遺言書で不動産の取得者が指定されている場合は、原則として遺言書の内容に従って名義変更します。遺産分割協議は不要です。
遺言書による相続登記では以下の点を確認しましょう。
相続登記の申請先は法務局(登記所)です。不動産の所在地によって管轄が決まっており、管轄以外の法務局では受け付けてもらえません。

相続登記の申請方法は3つあります。
| 申請方法 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 窓口申請 | 法務局に直接出向いて申請。書類に不備があっても修正が他の方法とくらべると容易です。事前に法務局でも相談しましょう。 | ご自身で手続きする方 |
| 郵送申請 | 管轄の法務局宛に書類一式を郵送。不備があると補正のやり取りに時間がかかる場合がある。 | 法務局が遠い方 |
| オンライン申請 | 登記・供託オンライン申請システムを使用。専用ソフトと電子証明書が必要 | 司法書士に依頼する場合(全国対応可能) |
ご自身で手続きされる場合は、窓口申請がお勧めです。管轄の法務局は法務局のホームページで確認できます。
司法書士に依頼する場合は通常オンライン申請を利用するため、全国どこの法務局にも申請が可能です。当センターもオンライン申請に対応しており、費用は全国一律です。
2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が開始されました。これは、特定の人が所有する全国の不動産を一覧的にリスト化して法務局の登記官が証明する制度です。
相続登記の前にこの証明書を取得しておけば、被相続人名義の不動産を全国横断で把握でき、物件の登記漏れを防止できます。
従来の「名寄帳」は市区町村単位でしか取得できなかったため、複数の地域に不動産があると把握が難しいという問題がありました。所有不動産記録証明制度は全国の不動産を一括で確認できる点で、大きな進歩といえます。
ただし、登記簿上の住所と現住所が異なる場合(引っ越し後に住所変更登記をしていない場合など)は正しく抽出されない場合があるため、名寄帳との併用をお勧めします。
→ 所有不動産記録証明制度と名寄帳の活用ガイド|相続登記義務化対応の財産調査方法
相続登記と相続税は直接の関係はありません。相続登記をしたから課税されるわけではなく、しなかったから非課税になるわけでもありません。
相続税は、遺産の総額が基礎控除額を超える場合に課税されます。
遺産の総額がこの基礎控除額を下回れば、相続税はかかりません。逆に超える場合は、相続登記の有無にかかわらず相続税の申告・納付が必要です。
不動産は高額な財産であることが多いため、相続登記をするタイミングで相続税の確認もしておくことをお勧めします。特に以下に該当する場合は、税理士への相談も検討しましょう。
2024年4月から相続登記は法律上の義務になっています。正当な理由なく3年以内に申請しない場合、10万円以下の過料(行政上の罰金)が科される可能性があります。
過料以外にも、名義変更をしないまま放置すると以下のリスクがあります。
相続により不動産の取得を知った日から3年以内に申請する必要があります。遺産分割協議で取得した場合は、協議の成立日から3年以内です。
2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象となっており、この場合の期限は2027年3月31日です。
期限内に遺産分割協議がまとまらない場合は、「相続人申告登記」という簡易的な届出で義務を履行する方法があります。
法的にはご自身で申請することは可能です。ただし、特に注意すべきは「物件の漏れ」と「添付書類の漏れ」です。
物件漏れは厄介で、登記が受理されて完了したように見えても、実は登記すべき不動産が他にもあったと後で判明するケースが実務では少なくありません。たとえば、自宅の土地が2筆に分かれていたり、前面道路の共有持分があったりする場合です。
インターネットや書籍で調べる力があり、役所に何度か出向く時間と労力を惜しまなければ可能ではありますが、各人の状況によって難易度が大きく変わります。
費用は大きく「実費」と「司法書士報酬(依頼する場合)」に分かれます。
| 費用の種類 | 金額の目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額の0.4%(例:1,000万円なら4万円) |
| 戸籍謄本等の取得費用 | 数千円〜1万円程度 |
| 司法書士報酬(依頼する場合) | 5〜15万円程度(事案により異なる) |
ご自身で手続きする場合は登録免許税と書類取得費のみで済みますが、司法書士に依頼する場合は報酬が別途かかります。当センターの場合、おまかせパックで基本料9万円(税別)からです。
司法書士の報酬は事務所によって異なりますが、一般的な相続登記(不動産1〜2筆、相続人2〜3名程度)の場合、報酬の相場は5万円〜15万円程度です。
当センターでは、お客様の状況に応じて3つの料金プランをご用意しています。
| プラン | 内容 | 基本料金(税別) |
|---|---|---|
| ライトプラン | 登記申請の代行のみ(書類はお客様で準備) | 6万円 |
| おまかせパック | 書類収集から登記申請まで全てお任せ | 9万円 |
| フルサポートプラン | 不動産+預金等の遺産整理もまとめて対応 | 27万円 |
基本的な必要書類は以下のとおりです。
事案によっては、不在籍証明書や上申書など追加の書類が必要になることもあります。
相続人間で話し合いがまとまらない場合は、以下の方法があります。
1. 相続人申告登記で義務を履行する
遺産分割が成立しなくても、「自分が相続人である」と法務局に申し出ることで、義務化への対応は可能です。ただし、これは暫定的な措置であり、最終的な名義変更は別途必要です。
2. 法定相続分で共有登記をする
法律で定められた割合で相続人全員の共有名義にすることも、義務の履行として認められます。ただし、共有名義は将来の管理・処分が複雑になるため、あまり推奨しません。
3. 家庭裁判所の調停・審判を利用する
話し合いが難航する場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。
相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。管轄は法務局のホームページで確認できます。管轄以外の法務局では受け付けてもらえませんのでご注意ください。
申請方法は窓口・郵送・オンラインの3つがあります。ご自身で手続きされる場合は、書類の不備をその場で確認してもらえる窓口申請がお勧めです。
司法書士に依頼する場合はオンライン申請が一般的で、全国どこの法務局にも申請できます。
相続登記と相続税は直接の関係はありません。相続登記をしたから課税されるわけではなく、しなかったから非課税になるわけでもありません。
相続税は、遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に課税されます。不動産は高額な財産であることが多いため、相続登記のタイミングで相続税の確認もしておくことをお勧めします。
はい、何年前の相続であっても手続きは可能です。ただし、時間が経つほど相続人が増えたり、必要書類の取得が難しくなったりすることがあります。
2024年4月の義務化により、過去の相続も対象となっています。施行日前に発生した相続については2027年3月31日が申請期限ですので、お早めの対応をお勧めします。
長期間放置してしまったケースでも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
当センターに相続登記をご利用いただいたお客さまの声については以下にまとめておりますのでご参照ください。
相続登記の不安、すべて解消します!年間2000件のご相談実績。まずは無料診断から。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きの流れは以下のとおりです。
基本的には、「電話」「郵送」「メール」にて進めさせていただきますので、必ずしも面談は必要ありません。お住まいが遠方の方でも、お気軽にご依頼ください。
直接お会いしない場合でも、ご本人確認・手続きの内容確認は必要になりますので、直接お電話や書類の郵送等を行うことになります。

お電話・フォーム・LINE等の連絡しやすい方法でお問合せください。
今後の具体的な手続きの流れをご説明させていただきます。

名義変更手続きの費用のお見積りを提示させていただきます。
資料が不足し税金等の実費が不明の場合は、概算を提示いたします。

費用や手続きについての説明を聞き、十分ご納得いただいた上でご依頼ください。
ご依頼後、すぐに手続きに入ります。

固定資産評価証明書、戸籍謄本、住民票などの必要書類を収集いたします。

収集した資料より、税金やその他実費部分の詳細が分かりますので、トータルの確定した費用をご提示いたします。費用のお振り込みをお願いします。

遺産分割協議書、相続関係説明図などの書類を作成・送付いたします。
各書類に署名・押印いただき返送してください。

不動産を管轄している法務局に名義変更の申請をします。
インターネットを利用して申請します。

名義変更後の登記事項証明書(謄本)、登記識別情報(権利証)、その他関係書類をご郵送させていただきます。
(1)~(8)の手続きの期間の目安として1ヶ月~1ヶ月半程度です。
(遠方の戸籍収集は郵送で取得しますので、その請求回数などが事案により異なります。)
お急ぎのご依頼にも対応しますので、お問合せの際にご確認ください!

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

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