不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年3月5日
みずほ銀行は、口座名義人(被相続人)の死亡の事実を知った時点で、相続財産を保全するため、対象口座の取引を原則として停止(凍結)します。これは、共同相続人の一部が他の相続人の同意なく預金を引き出すことを防ぐための実務上の措置です。
被相続人の死亡が判明したら、まずみずほ銀行へ連絡を行います。窓口・電話・WEB受付フォームのいずれかで対応可能です。
| 連絡手段 | 概要・対応時間 |
|---|---|
| ご逝去のご連絡専用ダイヤル | 電話による逝去連絡専用の窓口。受付時間や番号はみずほ銀行公式サイトをご確認ください。 |
| WEB受付フォーム | みずほ銀行公式サイトよりインターネット上で逝去の届け出が可能です。 |
| みずほ銀行の窓口(店頭) | 最寄りの支店窓口にて直接申し出る方法。事前予約が案内される場合があります。 |
みずほ銀行の相続手続きは、正当な権利者を確定し、遺産を安全に移転させるための精算手続きです。以下の段階で進行します。
みずほ銀行の相続手続きでは、法定相続人の範囲を客観的に証明するため、厳格な書類提出が求められます。必要書類の全体像については預金相続に必要な書類一覧もあわせてご参照ください。
多くの銀行では被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍を求めますが、みずほ銀行では原則として「被相続人が16歳の誕生日以降から死亡までの連続した戸籍謄本」で法定相続人の確認を行う運用とされています。
| 書類の種類 | 対象者・要件 | 留意事項 |
|---|---|---|
| 連続した戸籍謄本(16歳の誕生日以降〜死亡まで) | 被相続人(亡くなった方) | みずほ銀行の原則的な運用。ただし16歳以前に認知等がある場合は追加が必要。銀行基準は変更の可能性があるため窓口で確認を。 |
| 現在の戸籍謄本(または戸籍抄本) | 相続人全員(配偶者・子・父母等) | 相続開始時点で生存し、相続権を失っていないことの証明。結婚等で除籍されている子についても各自の現在の戸籍が必要です。 |
| 印鑑証明書 | 法定相続人全員または手続受任者 | 有効期間にご注意ください(銀行所定の期限を確認のこと)。遺産分割協議書や銀行所定書類に押印された実印の真正性を担保します。 |
| 遺産分割協議書(協議分割の場合) | 相続人全員の署名・実印押印 | 法定相続分と異なる分割をする場合に必要。公正証書遺言・自筆証書遺言がある場合は遺言書の提出で代替可能。 |
| 通帳・キャッシュカード・貸金庫の鍵 | 被相続人名義のもの | 銀行へ返却または紛失届を提出します。 |
相続人の間で遺産分割の合意が得られない場合でも、葬儀費用・生活費・医療費の支払いなど緊急の資金需要に対応するため、家庭裁判所の関与による仮払い制度が設けられています。
| 仮払いの種類 | 手続き機関 | 概要 |
|---|---|---|
| 家庭裁判所による保全処分 | 家庭裁判所 | 遺産分割の審判事件に係る保全処分(家事事件手続法第200条第3項)に基づき、家庭裁判所の審判によって単独での仮払いが認められる制度です(2019年7月施行の改正により追加)。 |
| 法律上の当然仮払い | 金融機関(銀行窓口) | 民法909条の2に基づき、各相続人が単独で法定相続分の3分の1かつ150万円を上限として、金融機関へ直接払い戻しを請求できる制度です。 |
家庭裁判所の審判書等に基づく仮払い手続きでは、みずほ銀行は原則として以下の書類を求めます。
複数の金融機関に口座を保有している場合や、不動産の相続登記を控えている場合、分厚い戸籍の束を各機関に何度も提出・返却を繰り返すことは大きな負担となります。この手続き上のボトルネックを解消するのが、法務局が提供する「法定相続情報証明制度」です。制度の詳細については法定相続情報証明制度とは|活用方法と手続きの流れもあわせてご覧ください。
遺産分割の前提として、死亡日時点の正確な残高や取引状況を把握するための証明書取得が必要となります。残高証明書の活用場面については預金残高証明書の取得方法と相続手続きでの活用もご覧ください。
| 証明書の種類 | 手数料(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 残高証明書 | 880円(1口座・1時点) | 死亡日時点の残高を証明するもの。相続税申告や遺産分割協議の基礎資料となります。 |
| 既経過利息証明書 | 2,200円(残高証明書とは別に発生) | 証明日時点で解約した場合に支払われる利息を証明するもの。残高証明書と両方必要な場合は合計3,080円となります(税込)。相続税申告で未収利息計上が必要な場合等に取得します。 |
※ 上記手数料は記事作成時点の情報です。手数料は銀行が随時改定することがあります。最新の手数料はみずほ銀行公式サイトまたは窓口でご確認ください。
みずほ信託銀行では、遺産整理に関する信託サービスを提供しています。専門の担当者が相続手続き全般をサポートする「遺産整理業務」と、インターネット・郵送中心の「WEB遺産整理」の2種類があります。
担当者が相続財産の調査・収集・名義変更等を一括して行う対面型のサービスです。
来店不要でインターネット・郵送を中心に手続きを進められる低コストのサービスです。
2024年(令和6年)4月より、不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。違反時には10万円以下の過料が科されます。
司法書士が遺産整理受任者として関与する場合、代表相続人の個人口座に高額な遺産が一旦入金されることによる親族間のトラブル(使い込みの疑い等)を防ぐため、以下のプロセスで対応します。
相続手続き全般のご相談は、当センターへのお問い合わせ・無料相談よりお気軽にどうぞ。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
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書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

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