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みずほ銀行の預金相続手続き|必要書類・残高証明書・払戻しの流れ


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年6月7日

みずほ銀行の預金相続手続き(要点まとめ)

● 口座凍結:死亡の連絡で対象口座は原則すべて凍結され、公共料金・家賃などの自動引落しも止まります。早めに代替の決済手段を手配してください。

● 連絡先:みずほ公式ではWEB受付フォーム、または「ご逝去のご連絡専用ダイヤル」での連絡が基本です(窓口でも申し出可。"相続届コールセンター"は誤称)。番号・受付時間は公式サイトで確認を。

● 戸籍の特則:みずほ銀行は原則「被相続人の16歳の誕生日以降〜死亡まで」の戸籍で確認(多くの銀行の"出生から"より範囲が狭い)。16歳前の認知・養子縁組等があれば追加が必要。

● 必要書類:被相続人の戸籍/相続人全員の現在戸籍・印鑑証明書/遺産分割協議書(または遺言書)/通帳・キャッシュカード。貸金庫がある場合は別途、相続人立会いによる開扉・解約手続きが必要です。

● 残高証明書:1通あたり880円(税込)。既経過利息証明書は別途1通あたり2,200円(税込)。死亡日時点の残高が相続税申告・遺産分割の基礎資料になります(手数料は改定され得るため最新額は公式で確認を)。

● 払戻しまでの期間:書類提出後、審査を経て払戻しまで約2週間程度が目安(融資・貸金庫があると延長)。

● 仮払い・まとめて依頼:遺産分割前でも民法909条の2により単独で払戻し可能(口座の相続開始時の残高×自分の法定相続分×3分の1。1金融機関150万円が上限)。不動産があれば相続登記と預金解約をまとめて司法書士に依頼でき、戸籍収集の二度手間を省けます(相続税の申告は税理士、相続人間の紛争は弁護士の業務)。

口座凍結の仕組みと速やかな対応の必要性

みずほ銀行は、口座名義人(被相続人)の死亡の事実を知った時点で、相続財産を保全するため、対象口座の取引を原則として停止(凍結)します。これは、共同相続人の一部が他の相続人の同意なく預金を引き出すことを防ぐための実務上の措置です。

⚠ 死亡後の無断引き出しに関する法的リスク
被相続人の死亡後に、他の相続人に無断で預金を引き出す行為は、民事上、他の相続人から不当利得返還請求や損害賠償請求の対象となり得ます。刑事上の評価は当事者間の親族関係等により左右されるため一概には言えませんが、いずれにせよトラブルの原因となります。正規の仮払い制度や相続手続きを通じて対応することを強くお勧めします。
⚠ 口座凍結後に停止される主な取引
公共料金の自動引き落とし、みずほマイレージクラブカードの自動振替など、入出金取引が原則として取り扱いできなくなります。家賃振込や各種引き落としなど継続を希望する場合は、速やかに代替の決済手段を手配するとともに、正式な相続手続きを開始する必要があります。

相続手続き開始の連絡方法

被相続人の死亡が判明したら、まずみずほ銀行へ連絡を行います。窓口・電話・WEB受付フォームのいずれかで対応可能です。

連絡手段 概要・対応時間
ご逝去のご連絡専用ダイヤル 電話による逝去連絡専用の窓口。受付時間や番号はみずほ銀行公式サイトをご確認ください。
WEB受付フォーム みずほ銀行公式サイトよりインターネット上で逝去の届け出が可能です。
みずほ銀行の窓口(店頭) 最寄りの支店窓口にて直接申し出る方法。事前予約が案内される場合があります。
公式の連絡先名称にご注意ください
連絡先の名称は「みずほ銀行相続届コールセンター」ではなく、「ご逝去のご連絡専用ダイヤル」が公式の表記です。電話番号・受付時間はみずほ銀行公式サイトでご確認ください。WEB受付フォームも利用できます。

みずほ銀行における相続手続きの全体の流れ

みずほ銀行の相続手続きは、正当な権利者を確定し、遺産を安全に移転させるための精算手続きです。以下の段階で進行します。

  • 第1段階:逝去のご連絡と口座凍結 専用ダイヤル・WEB受付フォーム・窓口のいずれかで死亡の事実を申し出ます。この時点で、被相続人名義のすべての口座が凍結されます。
  • 第2段階:必要書類の案内受領と準備開始 銀行から相続手続きに必要な書類の案内が提供されます。遺言書の有無・相続人の構成等を確認し、書類収集を開始します。
  • 第3段階:公的証明書等の収集・提出 戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書などを準備し、銀行所定の届出書とともに提出します。書類に不備がある場合は差し戻しとなります。
  • 第4段階:審査・払い戻しの実行(約2週間程度) 書類提出後、みずほ銀行の審査を経て払い戻しが実行されます。提出から完了まで約2週間程度が目安とされていますが、融資・貸金庫等が含まれる場合や書類不備があった場合はさらに日数を要します。
払い戻しまでの期間の目安
みずほ銀行の案内では、必要書類の提出後から完了までの目安は「約2週間程度」とされています。ただし、口座の取引内容(融資・貸金庫等の有無)によっては延長となる場合があります。余裕をもったスケジュールで手続きを進めることをお勧めします。

相続手続きに必要な書類と収集の要点

みずほ銀行の相続手続きでは、法定相続人の範囲を客観的に証明するため、厳格な書類提出が求められます。必要書類の全体像については預金相続に必要な書類一覧もあわせてご参照ください。

みずほ銀行の戸籍取得範囲(実務上の特則)

多くの銀行では被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍を求めますが、みずほ銀行では原則として「被相続人が16歳の誕生日以降から死亡までの連続した戸籍謄本」で法定相続人の確認を行う運用とされています。

⚠ 16歳以前の戸籍が必要となる場合があります
16歳以前に婚姻外で認知した子や、16歳以前の養子縁組・廃除等がある場合は、追加の戸籍が必要となります。また、みずほ銀行の内部基準は変更されることがありますので、手続き前に必ず銀行窓口で最新の必要書類をご確認ください。
法定相続情報一覧図を取得する場合は出生からの戸籍が必要
後述する「法定相続情報証明制度」を活用して法務局で一覧図の写しを取得する場合は、法務局への提出書類として「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本が別途必要となります。みずほ銀行への提出書類(16歳以降)と混同しないようご注意ください。
書類の種類 対象者・要件 留意事項
連続した戸籍謄本(16歳の誕生日以降〜死亡まで) 被相続人(亡くなった方) みずほ銀行の原則的な運用。ただし16歳以前に認知等がある場合は追加が必要。銀行基準は変更の可能性があるため窓口で確認を。
現在の戸籍謄本(または戸籍抄本) 相続人全員(配偶者・子・父母等) 相続開始時点で生存し、相続権を失っていないことの証明。結婚等で除籍されている子についても各自の現在の戸籍が必要です。
印鑑証明書 法定相続人全員または手続受任者 有効期間にご注意ください(銀行所定の期限を確認のこと)。遺産分割協議書や銀行所定書類に押印された実印の真正性を担保します。
遺産分割協議書(協議分割の場合) 相続人全員の署名・実印押印 法定相続分と異なる分割をする場合に必要。公正証書遺言・自筆証書遺言がある場合は遺言書の提出で代替可能。
通帳・キャッシュカード・貸金庫の鍵 被相続人名義のもの 銀行へ返却または紛失届を提出します。

家庭裁判所を通じた仮払い制度(保全処分)

相続人の間で遺産分割の合意が得られない場合でも、葬儀費用・生活費・医療費の支払いなど緊急の資金需要に対応するため、家庭裁判所の関与による仮払い制度が設けられています。

仮払いの種類 手続き機関 概要
家庭裁判所による保全処分 家庭裁判所 遺産分割の審判事件に係る保全処分(家事事件手続法第200条第3項)に基づき、家庭裁判所の審判によって単独での仮払いが認められる制度です(2019年7月施行の改正により追加)。
法律上の当然仮払い 金融機関(銀行窓口) 民法909条の2に基づき、各相続人が単独で法定相続分の3分の1かつ150万円を上限として、金融機関へ直接払い戻しを請求できる制度です。
家事事件手続法第200条第3項について
仮払い(保全処分)の根拠となる家事事件手続法第200条第3項は、正式には「遺産分割の審判事件に係る保全処分」の規定です。あくまで家庭裁判所に遺産分割の審判申立てがされていることが前提となるため、利用できる場面が限られます。緊急の資金需要がある場合は、銀行窓口での法律上の当然仮払い(民法909条の2)も含めて検討されることをお勧めします。

家庭裁判所を通じた仮払いに必要な書類(みずほ銀行の場合)

家庭裁判所の審判書等に基づく仮払い手続きでは、みずほ銀行は原則として以下の書類を求めます。

  • 家庭裁判所の審判書(確定証明書付き)の写し
  • 被相続人の戸籍謄本(16歳の誕生日以降〜死亡まで)※上述の特則が適用されます
  • 申請相続人の現在の戸籍謄本・印鑑証明書

法定相続情報証明制度の活用

複数の金融機関に口座を保有している場合や、不動産の相続登記を控えている場合、分厚い戸籍の束を各機関に何度も提出・返却を繰り返すことは大きな負担となります。この手続き上のボトルネックを解消するのが、法務局が提供する「法定相続情報証明制度」です。制度の詳細については法定相続情報証明制度とは|活用方法と手続きの流れもあわせてご覧ください。

みずほ銀行での利用可否
みずほ銀行では、「法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証文付き原本)」を提出することで、原則として戸籍謄本の束の提出が免除されます。複数の銀行や法務局への手続きを並行させる場合に特に有効です。
交付手数料が完全無料
制度の利用および証明書の交付にかかる法務局の手数料は無料です。
複数機関への同時並行申請が可能
証明書を複数枚取得することで、銀行・法務局・税務署・年金事務所等へ同時に提出できます。
5年間の再発行保証
一覧図が法務局に保管された翌年から5年間、何度でも無料で再発行を申請できます。
司法書士等による代理申出が可能
司法書士などの専門家へ手続きを委任することができます。
⚠ 法定相続情報一覧図の作成には「出生から死亡まで」の戸籍収集が前提
本制度を利用して法務局から「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けるためには、前提として被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を漏れなく収集し、法務局へ提出する必要があります。この場合、みずほ銀行に直接提出する戸籍の範囲(原則16歳以降)よりも広い収集が必要となります。複雑な戸籍の収集から一覧図の作成・申出までを、相続登記とあわせて司法書士等の専門家へ一括依頼することが効率的です。

各種証明書の発行手数料

遺産分割の前提として、死亡日時点の正確な残高や取引状況を把握するための証明書取得が必要となります。残高証明書の活用場面については預金残高証明書の取得方法と相続手続きでの活用もご覧ください。

証明書の種類 手数料(税込) 備考
残高証明書 880円(1口座・1時点) 死亡日時点の残高を証明するもの。相続税申告や遺産分割協議の基礎資料となります。
既経過利息証明書 2,200円(残高証明書とは別に発生) 証明日時点で解約した場合に支払われる利息を証明するもの。残高証明書と両方必要な場合は合計3,080円となります(税込)。相続税申告で未収利息計上が必要な場合等に取得します。

※ 上記手数料は記事作成時点の情報です。手数料は銀行が随時改定することがあります。最新の手数料はみずほ銀行公式サイトまたは窓口でご確認ください。

みずほ信託銀行の遺産整理業務(信託サービス)

みずほ信託銀行では、遺産整理に関する信託サービスを提供しています。専門の担当者が相続手続き全般をサポートする「遺産整理業務」と、インターネット・郵送中心の「WEB遺産整理」の2種類があります。

遺産整理業務(対面型)

担当者が相続財産の調査・収集・名義変更等を一括して行う対面型のサービスです。

報酬体系について
報酬は相続財産の価額に応じた料率で計算され、最低報酬額は110万円(税込)です。相続財産の価額×料率で計算した金額が最低報酬額に満たない場合でも、最低110万円が適用されます(「最低報酬額に加えて比例報酬が上乗せされる」という仕組みではありません)。詳細な料率はみずほ信託銀行にお問い合わせください。

WEB遺産整理(非対面型)

来店不要でインターネット・郵送を中心に手続きを進められる低コストのサービスです。

WEB遺産整理の連絡手段
WEB遺産整理では、主にLINE・メール・郵送でのやり取りが中心となりますが、電話相談(予約制)やWEB面談(予約制)にも対応しています。詳細な手続き方法や対応可能な業務範囲はみずほ信託銀行公式サイトでご確認ください。
⚠ 信託銀行サービスの利用前に司法書士への相談も検討を
銀行系の遺産整理サービスは安心感がある一方、対応範囲が銀行取引に限定され、不動産の相続登記等は別途依頼が必要となる場合があります。不動産を含む相続案件では、銀行手続きと登記手続きを一括依頼できる司法書士へのご相談が費用対効果の観点からも有効です。

司法書士への依頼と不動産相続登記のワンストップ対応

相続登記義務化との連動(2024年4月施行)

2024年(令和6年)4月より、不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。正当な理由のない違反は、10万円以下の過料の対象となることがあります。

銀行手続きと不動産登記に必要な書類は重複しています
みずほ銀行の預金解約手続きと法務局での不動産登記手続きに必要な「連続した戸籍謄本」や「印鑑証明書」は大部分が重複しています。銀行手続きと不動産登記を司法書士へ一括依頼(ワンストップ)することで、戸籍収集の二度手間を省き、全体の費用対効果を高めることができます。

司法書士が介入する場合の資金管理の安全性

司法書士が遺産整理受任者として関与する場合、代表相続人の個人口座に高額な遺産が一旦入金されることによる親族間のトラブル(使い込みの疑い等)を防ぐため、以下のプロセスで対応します。

  • 預り金口座での一元管理:司法書士が法的権限に基づきみずほ銀行を含むすべての預金を解約し、専用の「預り金口座」に入金します。
  • 経費精算と正確な分配:葬儀費用等の経費を精算し、遺産分割協議書のとおりに各相続人へ正確に振込を実行し、収支報告書を交付します。

相続手続き全般のご相談は、当センターへのお問い合わせ・無料相談よりお気軽にどうぞ。

みずほ銀行の預金相続に関するよくあるご質問

Q1. みずほ銀行の口座はいつ凍結されますか?

みずほ銀行が口座名義人(被相続人)の死亡の事実を知った時点で、相続財産を保全するため対象口座の取引が原則として停止(凍結)されます。役所への死亡届で自動的に凍結されるわけではありませんが、凍結後は公共料金やカードの自動引落しも停止するため、家賃振込などの継続が必要な場合は早めに代替の決済手段を手配してください。

Q2. みずほ銀行の相続手続きはどこに連絡すればよいですか?

みずほ銀行公式では、WEB受付フォーム、または「ご逝去のご連絡専用ダイヤル」での連絡が基本です。店頭窓口でも申し出は可能ですが、手続き資料の受け取りや、融資・貸金庫がある場合などの来店対応が中心となります。なお「みずほ銀行相続届コールセンター」という名称は公式表記ではありませんのでご注意ください。電話番号・受付時間は変更されることがあるため、みずほ銀行公式サイトで最新の情報をご確認ください。

Q3. みずほ銀行の相続では「出生から死亡まで」の戸籍が必要ですか?

みずほ銀行では原則として「被相続人の16歳の誕生日以降〜死亡まで」の連続した戸籍謄本で法定相続人の確認を行う運用とされており、多くの銀行が求める「出生から」よりも範囲が狭いのが特徴です。ただし16歳以前に婚姻外で認知した子や養子縁組・廃除等がある場合は追加の戸籍が必要です。また、法務局で法定相続情報一覧図の写しを取得する場合は、前提として「出生から死亡まで」の戸籍が別途必要になります。銀行の内部基準は変更されることがあるため、手続き前に必ず窓口で最新の必要書類をご確認ください。

Q4. みずほ銀行の相続手続きに必要な書類は何ですか?

主な必要書類は、被相続人の連続した戸籍謄本(原則16歳以降〜死亡まで)、相続人全員の現在の戸籍謄本(または抄本)、相続人全員(または手続受任者)の印鑑証明書、遺産分割協議書(協議分割の場合。遺言書があれば遺言書で代替)、被相続人名義の通帳・キャッシュカードです。銀行所定の届出書への記入・押印も必要となります。なお貸金庫を契約していた場合は、鍵を提出すれば済むわけではなく、相続人全員の立会い(または全員の委任を受けた代理人の立会い)のもとで開扉・解約手続きを行う必要があります。

Q5. みずほ銀行の残高証明書の発行手数料はいくらですか?

残高証明書は1通あたり880円(税込)です。証明日時点で解約した場合に支払われる利息を証明する「既経過利息証明書」が必要な場合は、別途1通あたり2,200円(税込)がかかります。死亡日時点の残高は相続税申告や遺産分割協議の基礎資料になります。手数料は改定されることがあるため、最新額は公式サイトまたは窓口でご確認ください。

Q6. みずほ銀行の払戻し(解約)までどれくらいかかりますか?

みずほ銀行の案内では、必要書類の提出後から払戻し完了までの目安は「約2週間程度」とされています。ただし書類に不備があると差し戻しとなり、融資・貸金庫等が口座に含まれる場合はさらに日数を要します。戸籍収集の期間も含めると全体では1〜2か月程度を見込み、余裕をもったスケジュールで進めることをお勧めします。

Q7. 遺産分割がまとまっていなくても預金を引き出せますか?

葬儀費用や当面の生活費など緊急の資金需要には、2つの仮払い制度が利用できます。1つは民法第909条の2に基づく仮払いで、各相続人が単独で『口座の相続開始時の残高 × その相続人の法定相続分 × 3分の1』(ただし1金融機関あたり150万円が上限)の範囲で、銀行窓口へ直接払戻しを請求できる制度です。もう1つは家庭裁判所による保全処分(家事事件手続法第200条第3項)ですが、これは遺産分割の審判(または調停)の申立てがされていることが前提のため利用場面が限られます。まずは銀行窓口での仮払い(民法909条の2)を検討するのが現実的です。

Q8. 法定相続情報一覧図はみずほ銀行で使えますか?

使えます。みずほ銀行では「法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証文付き原本)」を提出することで、原則として戸籍謄本の束の提出が免除されます。複数の金融機関や法務局への手続きを並行する場合に特に有効です。ただし一覧図の交付を受けるには、前提として被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍を収集して法務局へ提出する必要があり、みずほ銀行へ直接提出する戸籍の範囲(原則16歳以降)よりも広くなります。法務局の交付手数料は無料です。

Q9. みずほ信託銀行の遺産整理業務に頼むのと何が違いますか?

みずほ信託銀行の遺産整理業務は専任担当者が相続財産の調査・名義変更等を一括して行う対面型サービスで、報酬は相続財産の価額に応じた料率で計算され最低報酬額は110万円(税込)とされています。安心感がある一方、業務は銀行取引が中心で、不動産の相続登記費用や税理士・司法書士への費用は別途発生します。預金解約と相続登記が主な手続きであれば、司法書士への依頼と費用・対応範囲を比較して検討するとよいでしょう。

Q10. 不動産も相続する場合、預金とまとめて司法書士に頼めますか?

頼めます。みずほ銀行の預金解約に必要な「連続した戸籍謄本」「印鑑証明書」は、法務局での不動産の相続登記に必要な書類と大部分が重複しています。銀行手続きと相続登記を同じ司法書士へまとめて依頼すれば、戸籍収集の二度手間を省けます(相続税の申告は税理士、相続人間の紛争解決は弁護士の業務です)。2024年4月から相続登記は義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内(遺産分割で取得した場合はその成立日から3年以内)に登記せず、正当な理由もない場合は10万円以下の過料の対象となり得るため(不動産登記法第76条の2・第164条第1項)、預金相続と同時に登記まで進めるのが実務的です。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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