- 遺言書を勝手に開封する
- 相続人を確認せずに手続を進める
- 借金がありそうなのに預金を引き出す/財産を売る
- 遺産分割協議書に内容確認せずハンコを押す
- 期限(3か月・4か月・10か月・3年)を放置する
- 口座・不動産・保険などを「とりあえず解約」する
- 相続人同士で情報共有せず、ひとりで進める
1. 遺言書を勝手に開封する(最初にやりがちな危険行動)
相続では、遺言書の有無で手続のルートが一気に変わります。
封がある手書きの遺言書(自筆証書遺言)を家庭裁判所以外で開封すると、過料(5万円以下)の対象になり得る点も要注意です。
一方で、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」で保管されている遺言書や、公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。
- 遺言書を見つけたら、開封せず保管
- 自宅保管の遺言書なら、原則として家庭裁判所で検認へ(開封は家裁で)
検認手続きとは?
検認とは、家庭裁判所が遺言書の形状や内容を確認し、偽造・変造を防止するための手続きです。法務局に保管されていない自筆証書遺言や秘密証書遺言など検認の対象となる遺言書が見つかったときは、封のあるものを自分で開けず、遅滞なく家庭裁判所へ検認の申立てを行う必要があります。なお、法務局保管の自筆証書遺言および公正証書遺言は、検認が不要です。
- 遺言書を発見したら、そのままの状態で保管する
- 家庭裁判所に「遺言書検認の申立て」を行う
- 裁判所から相続人全員に期日の通知が届く
- 検認期日に裁判所で遺言書を開封・確認する
- 検認済証明書が発行される
※ 申立てから検認期日まで、通常1〜2か月程度かかります。
なお、公正証書遺言と法務局で保管された自筆証書遺言は検認が不要です。遺言書の種類が分からない場合は、開封せずに専門家へ相談しましょう。
過料5万円以下のペナルティ
民法第1005条により、封印のある遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合は5万円以下の過料が科される可能性があります。「知らなかった」では済まされないペナルティです。
勝手に開封しても遺言書自体が無効になるわけではありませんが、他の相続人から「内容を書き換えたのではないか」と疑われるリスクがあります。相続人間の信頼関係が崩れ、遺産分割の話し合いが難航する原因になりかねません。
遺言書を見つけたら、気持ちは分かりますが中身を確認したい気持ちをぐっと抑え、まずは家庭裁判所に検認の申立てをしてください。
2. 相続人を"決めつけて"動く(戸籍確認前の手続は危険)
「子どもは私たちだけ」「配偶者と長男だけ」——この思い込みが、相続の現場で一番多い落とし穴です。
認知した子、前婚の子、養子、代襲相続などがあると、相続人が変わります。
- 相続人が確定していないのに、遺産分割協議書を作る
- 一部の相続人だけで話を進める(後から無効・やり直し)
戸籍収集で判明する「知らなかった相続人」
相続人の確定には、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍を取得する必要があります。この過程で、家族が知らなかった相続人が判明するケースは少なくありません。
- 前婚の子が見つかった(認知された子を含む)
- 養子縁組をしていた子がいた
- 再婚前に認知していた子がいた
- 亡くなった兄弟の子(代襲相続人)がいた
こうした「知らなかった相続人」がいる場合、その方を除いて行った遺産分割協議は無効になります。時間をかけて話し合った結果がすべてやり直しになってしまうため、最初に相続人を正確に確定することが極めて重要です。
相続人調査の正しい進め方
相続人調査は以下の手順で進めます。
本籍地の市区町村役場で取得します。転籍や婚姻により本籍地が変わっている場合は、複数の役場に請求が必要です。令和6年3月からは、最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できる「広域交付制度」も始まりました。ただし、兄弟姉妹・甥姪が相続人になるケースや、代理人による請求ではこの制度は使えませんので注意してください。
判明した相続人の現在の戸籍を取得し、ご存命であることを確認します。
法定相続人が誰であるかを図にまとめます。この図は、法務局への相続登記申請時にも使用します。
戸籍収集は手間がかかる作業です。取得方法に不安がある場合は、必要書類について詳しくまとめたページをご参照いただくか、司法書士にご依頼ください。
3. 借金がありそうなのに、預金を引き出す/財産を処分する
相続には「相続する/放棄する」選択があり、相続放棄は原則3か月以内(熟慮期間)です。
さらに、家庭裁判所へ申立てれば、状況により熟慮期間の伸長が認められることもあります。
相続財産を処分すると、相続を受け入れた(単純承認)とみなされ、相続放棄が難しくなる可能性がある点です(典型例:預金を引き出して使う、財産を売る等)。
- 借金の可能性があるなら、まずは資産・負債の調査
- 3か月の間に判断が難しければ、期間伸長の申立ても検討
法定単純承認とみなされるケース
法定単純承認とは、特定の行為をした時点で「相続を承認した」と法律上みなされる制度です。一度単純承認が成立すると、その後に多額の借金が見つかっても相続放棄ができなくなります。
- 遺産の不動産を売却した
- 故人の預金を引き出して自分のために使った
- 故人の車や貴金属を処分した
- 遺産の建物を取り壊した
- 故人の債務を遺産から弁済した(一部例外あり)
一方で、葬儀費用を常識的な範囲で遺産から支出した場合には、単純承認にあたらないとした裁判例もあります。ただし「常識的な範囲」の判断は難しいため、自己判断は避け専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄の期限(3か月)を意識する
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」といいます。
死亡日からではなく、「自分が相続人であることを知った日」から3か月です。疎遠な親族の場合、死亡の連絡を受けた日が起算点になることがあります。
財産や負債の全容が3か月以内に把握できない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることもできます。期限が迫っている方は、早急に専門家へご相談ください。詳しくは相続放棄と不動産の関係のページもご確認ください。
4. 「葬儀代だから」と口座から勝手に引き出す(ルールを知らず揉める)
遺産分割前でも、一定範囲で相続預金の払戻しができる「遺産分割前の預貯金の払戻し制度(仮払い制度)」があります(民法第909条の2)。
ただし、引き出せる金額には法定の計算式があり、単独で払戻しできる額は以下のとおり制限されます。
- 「相続開始時の預貯金額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分」で計算
- さらに1金融機関につき上限150万円(法務省令で定める法律上の上限)
- 引き出す前に、まずは金融機関へ「相続の払戻制度」の案内と必要書類を確認
- 立替がある場合は、領収書・メモを必ず残す(精算トラブル予防)
5. 遺産分割協議書に"よく分からないまま"署名・押印する
遺産分割協議書は、いったん署名押印すると後から覆すのが難しい書類です。
内容を理解せずに親族が用意した協議書に署名・押印はやめましょう。
また、内容に漏れ(不動産や預金の書き忘れ)があると、手続が止まったり、追加協議が必要になります。
- 財産の一覧(不動産・預金・株・車・保険・負債)を揃えてから署名
- 署名押印前に、名寄せ・通帳履歴・固定資産税通知などで再チェック
6. 不動産を急いで売る/名義変更を急ぐ("誰のものか"が固まっていない)
不動産は、相続の中心で揉めやすい財産です。
遺産分割が固まっていない段階で売却話を進めると、後で相続人の同意が取れず破談・損害…ということも起こります。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、原則として取得を知った日から3年以内に申請が必要です。
遺産分割がまとまらない場合の"つなぎ"として、相続人申告登記という制度も用意されています。
詳しくは、2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説をご覧ください。
7. 期限を放置する
最低限、次の期限は押さえてください。
| 手続 | 期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 原則3か月(熟慮期間) | 期間伸長の申立ても可能 |
| 準確定申告 | 4か月以内 | 故人の所得税申告 |
| 相続税 | 10か月以内 | 申告・納付の両方 |
| 相続登記 | 原則3年以内 | 2024年4月から義務化 |
※相続税が関係するかどうかは、財産構成で大きく変わります。具体的な税務判断や申告は税理士の業務領域となるため(税理士法により司法書士は税務相談に応じることができません)、当事務所では提携する相続専門の税理士をご紹介しています。
相続登記の義務化(3年以内・10万円の過料)
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。
正当な理由なく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
この義務化は、施行日前に発生した相続にも適用されます。過去に相続が発生して名義変更をしていない不動産がある場合も対象で、2027年(令和9年)3月31日までに登記申請を行う必要があります。さらに、遺産分割が後で成立したときは、その成立日から3年以内に分割内容を反映した登記を申請しなければなりません。
すぐに遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」という簡易な手続きで、義務を果たしたとみなしてもらうこともできます。詳しくは相続登記の義務化について解説したページをご確認ください。
相続税の申告期限(10か月以内)
相続税の申告・納付は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。期限を過ぎると、以下のペナルティが発生します。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 延滞税 | 納期限の翌日から発生。税率は期間により変動し、最大で年14.6%が課されることがある |
| 無申告加算税 | 納付すべき税額のうち50万円まで15%、50万円超300万円まで20%、300万円超30%(令和6年1月1日以後の法定申告期限分。自主的な期限後申告で軽減される場合あり) |
| 特例の不適用 | 小規模宅地等の特例・配偶者控除が使えなくなる場合がある |
遺産分割協議が10か月以内にまとまらない場合でも、法定相続分で仮の申告を行い、後から修正申告する方法があります。申告期限が近い方は、税理士への相談を急ぎましょう。
相続放棄の期限(3か月以内)
前述のとおり、相続放棄の熟慮期間は3か月と非常に短い期間です。借金がある可能性がある場合は、この期限を最優先で意識してください。
家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てれば、期間を延長してもらえる場合があります。ただし、伸長の申立て自体も3か月以内に行う必要があります。期限が迫っている場合は、まず家庭裁判所または専門家に相談しましょう。
8. 「相続税は関係ない」と決めつける
相続税が不要でも、準確定申告(4か月)が必要なケースがあります。
「うちは相続税はかからない」という自己判断は危険です。不動産の評価額の計算漏れ、生命保険金のみなし相続財産としての扱い、家族名義の預金(名義預金)の認定など、後から税務調査で指摘を受けて想定外の税金が発生するケースは珍しくありません。
9. 証拠になり得るものを捨てる(通帳・明細・郵便物・契約書)
相続は「何が財産か」を証明できないと進みません。
通帳、キャッシュカード、保険証券、株の通知、ローン明細、固定資産税通知書などは、捨てずに一箇所へ保管が鉄則です。
10. 相続人間で情報共有せず"独断"で進める
相続は共同作業です。
「よかれと思って」やった行動が、他の相続人から見ると不信につながります(特に預金の払戻し・形見分け・不動産の管理)。
- 共有用のメモ(財産一覧/進捗/領収書)を作る
- 重要な手続(預金払戻し、遺産分割協議書)前に必ず共有
まず何をすればいい?"安全に進む"最初のステップ
- 遺言書の有無確認(開封しない)
- 相続人の確定(戸籍収集)
- 財産と負債の棚卸し(預金・不動産・保険・株・ローン等)
- 借金の可能性があるなら、3か月(熟慮期間)を意識
- 不動産があるなら、相続登記3年のタイマーが動いていることを意識(まとまらなければ相続人申告登記も検討)
ステップ1:死亡届と年金の届出
死亡後7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出します。届出をすると「火葬許可証」が交付され、葬儀が行えるようになります。
あわせて以下の届出も早めに行いましょう。
- 年金受給権者死亡届(年金事務所へ。国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内。マイナンバーが収録されている方は原則として届出を省略できる場合があります)
- 未支給年金の請求(受け取っていない年金がある場合は、死亡届と兼ねた書式で手続するのが通常です)
- 世帯主変更届(世帯主が亡くなった場合。14日以内)
- 健康保険の資格喪失届
ステップ2:相続人の確定(戸籍収集)
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、法定相続人を確定します。この作業は相続手続き全体の土台となるため、最も重要なステップです。
戸籍の取得には通常2〜4週間程度かかります。郵送での請求や、令和6年3月から開始した広域交付制度の活用も検討しましょう(兄弟姉妹・甥姪が相続人となるケースや代理人請求では広域交付制度は利用できない点に注意)。
ステップ3:財産の調査
相続人を確定したら、被相続人の財産(プラスの財産・マイナスの財産)を調査します。
【プラスの財産】不動産(名寄帳を取得して調査)、預貯金、株式・投資信託、生命保険、自動車 など
【マイナスの財産】住宅ローン、借入金、未払いの税金・医療費、保証債務 など
不動産については、市区町村で「名寄帳(固定資産課税台帳)」を取得すると、被相続人名義の不動産を一覧で確認できます。把握漏れを防ぐために必ず取得しましょう。
ステップ4:遺産分割協議
相続人全員で、遺産をどのように分けるかを話し合います。合意内容は遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名・実印押印します。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約に必要な書類です。記載内容に不備があると手続きが進みません。作成方法に不安がある方は遺産分割協議書の解説ページをご参照ください。
ステップ5:相続登記・名義変更
遺産分割協議がまとまったら、法務局へ相続登記(不動産の名義変更)の申請を行います。前述のとおり、相続登記は義務化されており3年以内に申請する必要があります。
預貯金の名義変更(解約・払戻し)、自動車の名義変更、有価証券の移管手続きなども並行して進めましょう。
相続手続きの全体像を把握したい方は、相続手続きの流れのページで詳しく解説しています。費用面について知りたい方は費用のページもあわせてご確認ください。
相続でやってはいけないことQ&A
相続直後は気持ちが追いつかず、つい手を動かしたくなります。
でも、相続は順番が命です。
- 開封しない(遺言)
- 決めつけない(相続人)
- 動かさない(借金が不明な間の処分)
- 期限を落とさない(3か月・4か月・10か月・3年)
