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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
死因贈与の受贈者が贈与者よりも先に死亡した場合については、死因贈与の効力は生じないとした裁判例と、死因贈与の効力は生じその財産は受贈者の遺産になるとした裁判例があります。
民法では、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」(民法994条1項)とされており、死因贈与については「遺贈に関する規定を準用する。」(民法554条)とあることから、死因贈与の受贈者が贈与者よりも先に死亡したときは、遺贈と同様にその効力が生じないのかが問題になります。
この点、死因贈与は、「無償の財産供与行為であり、かつ、供与者の死亡によって本来は相続人に帰属すべき財産を相続人に帰属させないで相手方に供与するという点」及び「無償性に照らして何らかの個人的な人間関係に基づいてされるものである」点で遺贈と共通性を有するので、死因贈与の贈与者よりも先に受贈者が死亡した場合には、民法994条1項が準用され、死因贈与は受贈者の死亡の時点で効力を失うとした裁判例があります(東京高判平15.5.28家月56巻3号60頁)。
他方、「死因贈与は贈与者と受贈者との間の契約である以上、贈与者の意思で一方的に撤回することはできないうえ、契約成立の時点において、受贈者には贈与者の死亡によって当該死因贈与の目的物を取得できるという期待権が生じているといえる」ことから、「受贈者が贈与者より先に死亡した場合、死因贈与は効力を生じないとはいえない。」とした裁判例もあります(京都地判平20.2.7判タ1271号181頁)。
このように判例の立場は必ずしも明確ではないことから、実務においては、受贈者が先に死亡した場合に備えて、補充的な条項を設けることが考えられます。例えば、受贈者が先に死亡した場合に、受贈者の相続人に財産を取得させたいときには、その旨の条項を死因贈与契約書に加えることが考えられます。
贈与者が所有している不動産について、その贈与者が死亡した時にその所有権が受贈者へ移転するという内容の死因贈与契約に基づき、所有権移転の仮登記をすることができます。
所有不動産について死因贈与契約を締結したにもかかわらず、贈与者が生前にその不動産を第三者に譲渡したときは、贈与者から受贈者及び贈与者から第三者への二重譲渡となります。この第三者が名義変更登記を受けると、贈与者が死亡しても、受贈者よりも登記を備えた第三者が優先され、受贈者は自己が死因贈与により不動産を取得したことを主張することができません(民法177条)。
そこで、死因贈与の履行をより確実にするために、不動産について「始期付所有権移転の仮登記」(不動産登記法105条2号)をしておく方法が考えられます。ただし、仮登記はあくまで登記の順位を保全しておくためのもので、それだけでは自分の権利を第三者に主張できるわけではありません。贈与者が死亡して、死因贈与の効力が発生した後に、その仮登記の本登記をすることによって、仮登記に遅れて登記をした第三者に対して自分が不動産の所有者であることを主張することができるようになります。
もっとも、最高裁判所の判例は、死因贈与については、遺贈と同様に、贈与者の最終意思を尊重する必要があることから、遺言者は遺言を撤回することができると規定する民法1022条が準用されるとしているため(最判昭47.5.25民集26巻4号805頁)、仮登記をしても贈与者による死因贈与の撤回を阻止できる効力はないことに注意が必要です。
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