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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年2月24日
大切なご家族が亡くなられ、深い悲しみの中、様々な手続きに追われていることと存じます。預貯金や不動産と並び、故人が株式を保有していた場合、その相続手続きは多くの方にとって馴染みがなく、不安に感じられるかもしれません。
銀行の預金口座も証券口座も、役所に死亡届を出したからといって自動的に凍結されるわけではありません。ご遺族等からの連絡によって金融機関が死亡の事実を知った時点で初めて凍結され、以降の取引が停止されます。しかし、相続手続きを完了させなければ、株式を売却して現金化したり、名義を変更したりすることは一切できません。
株式の相続は、多くの場合、不動産の相続(相続登記)などと同時に発生する、一つの大きな相続プロセスの一部です。また、株価は常に変動する資産であるため、手続きの遅れが直接的な経済的損失につながるリスクも内包しています。
株式の相続手続きは専門的な面もありますが、順を追って進めていけば必ず完了できます。焦らず、一歩ずつ確実に対応していきましょう。このガイドでは、手続きの全体像から個別の注意点まで、司法書士の実務経験に基づいて丁寧に解説します。
株式相続の手続きは多岐にわたりますが、全体の流れを把握することで、落ち着いて着実に進めることができます。すべての手続きは、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内という相続税の申告・納付期限が大きな目安となります。
以下に、相続発生から手続き完了までのマスターロードマップを示します。
この流れに沿って計画的に進めることで、期限内に確実に手続きを完了させることができます。
株式の移管手続き自体は、相続税の申告・納税の前後いずれでも可能です。ただし、申告期限までに遺産分割が未了の場合は未分割申告となり、特例の適用関係等で注意点が増えるため、早めの遺産分割協議をお勧めします。
手続きの最初のステップは、故人が「どこに」「どのような」株式を持っていたかを正確に把握することです。
現在流通している多くの株式は、生前に特定の証券会社に開設された振替口座で管理されています。まずは故人のご自宅で、以下のような書類を探してみてください。これらが最も確実な手がかりとなります。
これらの書類が見つからない場合は、証券保管振替機構(通称:ほふり)への情報開示請求が有効です。ほふりへの開示請求により、振替制度の範囲で、故人名義の口座が記録されている口座管理機関(証券会社等)を把握できる場合があります。請求の際は、相続人であることを証明する戸籍謄本等の書類が必要です。
株式には大きく分けて上場株式と非上場株式の2種類あり、どちらに該当するかで手続きの連絡先や難易度が全く異なります。
| 項目 | 上場株式 | 非上場株式 |
|---|---|---|
| 主な連絡先 | 証券会社 | 株式を発行した会社そのもの |
| 管理方法 | 証券口座 / ほふり | 発行会社の株主名簿 |
| 価値の評価方法 | 市場価格(明確なルールあり) | 複雑な算定式(専門知識が必須) |
| 主な課題 | 書類手続きの煩雑さ | 評価額の算定、換金困難、経営権の問題 |
最も一般的な上場株式の相続について、具体的な手順を解説します。
故人が口座を持っていた証券会社に電話で連絡し、相続手続きに必要な書類一式を送付してもらいます。同時に、相続税申告に必須となる「死亡日時点の残高証明書」の発行も依頼しましょう。
株式は、相続人の証券口座(特定口座または一般口座)へ移管(名義変更)する必要があります。故人と同じ証券会社に口座を作ると、移管手続きや取得価額情報の引継ぎ等がスムーズになることが多いです(ただし他社口座への移管も可能です)。
証券口座の開設にはマイナンバーカードや本人確認書類の提出が必要となり、審査に数日から数週間を要することがあります。名義変更手続きに先立って、早めの着手をお勧めします。
証券会社から取り寄せた「相続手続依頼書」などに必要事項を記入し、戸籍謄本や遺産分割協議書といった法的書類を添えて提出します。書類に不備がなければ、通常2~4週間程度で相続人の口座へ株式が移管されます。
現在、上場株式は電子化されており、紙の株券は無効です。しかし、2009年の株券電子化までに証券会社に預けられていなかった株式は、信託銀行などが管理する「特別口座」に記録されています。この場合、まずは株式の発行会社に問い合わせ、どの信託銀行が特別口座を管理しているかを確認し、その信託銀行で相続手続きを行う必要があります。
古い株券が見つかっても慌てる必要はありません。発行会社の株主名簿管理人(多くは信託銀行)に連絡を取り、特別口座の存在を確認することから始めましょう。なお、特別口座にある株式はそのままでは売却できません。売却するためには、信託銀行での相続手続き完了後、相続人名義の一般的な証券口座へ株式を移管する必要があります。
配当金の支払いは、証券会社ではなく、発行会社が指定する信託銀行(株主名簿管理人)が行います。故人が受け取っていない配当金がある場合、株式の名義変更とは別に、この信託銀行へ請求手続きが必要です。
未受領の配当金は、相続人から請求して受領することができます。ただし、一定期間請求しないと受領できなくなる場合があります。多くの企業では定款で3年から5年の除斥期間を設けており、この期限を過ぎると配当金を受け取る権利が失われてしまいます。発行会社の定款等で期限を確認し、時効が迫っている場合は優先的に手続きを進めましょう。
過去の株式分割等の結果、100株に満たない「単元未満株」を保有しているケースは少なくありません。単元未満株は通常の市場売買ができないため、発行会社に対して買取請求を行い、会社に買い取ってもらう手続きが必要になることがあります。残高証明書に単元未満株が記載されている場合は、証券会社や発行会社に取扱いを確認しましょう。
非上場株式(自社株など)の相続は、手続きが複雑で専門家のサポートがほぼ不可欠です。単なる財産移転ではなく、会社の経営権が関わる「事業承継」の問題となることが多いためです。
証券会社は介在しないため、相続が発生した旨を会社の担当部署(総務部など)や経営者に直接連絡します。
会社所定の書式と必要書類を提出し、株主名簿の記載を故人から相続人へ変更するよう依頼します。これが非上場株式における「名義変更」の核心です。
多くの中小企業では、定款によって株式の譲渡に制限を設けています。相続による取得は一般承継であるため会社の承認なしに行われますが、会社側は定款の規定により、相続で株式を取得した者に対して売り渡し請求権を行使できる場合があります。事前に定款の確認をお勧めします。
非上場株式の相続には、以下の重大なリスクがあります。
市場価格がないため、株式の価値を算定するには専門的な計算(類似業種比準方式、純資産価額方式など)が必要です。この評価額は相続税額に直結するため、税理士による正確な評価が不可欠です。
最も深刻な問題の一つです。株式の評価額が高額でも、それを売却して現金化する手段がほとんどありません。その結果、相続人は「売れない株」のために多額の相続税を現金で納付しなければならない事態に陥る可能性があります。
遺言がない場合、株式が複数の相続人に法定相続分で分散される可能性があります。これにより後継者の経営権が不安定になり、経営方針を巡る親族間の対立を招く恐れがあります。
これらのリスクを回避するためには、遺言の作成や生前贈与など、計画的な生前対策が極めて重要です。経営者が元気なうちに専門家を交えて事業承継計画を立てることが、会社と相続人双方にとって最善の選択となります。
非上場株式の相続では、「相続税を計算するための評価」と「遺産を分けるための評価」という2つの異なる評価基準が存在します。この違いは、親族間のトラブルの原因になりやすいため、あらかじめ理解しておくことが重要です。
| 評価の目的 | 上場株式 | 非上場株式 |
|---|---|---|
| 相続税申告のため | 相続開始時の市場価格を基準(月平均なども利用可能で比較的容易) | 国税庁の通達に基づき、類似業種比準方式・純資産価額方式等で算定(高度な専門知識が必要) |
| 遺産分割協議のため | 市場価格ベースで、相続人全員の合意により柔軟に決定可能 | 相続税評価額と一致させる必要はなく、会社の実態・将来性・経営関与度等を加味して合意で決定 |
特に事業を承継する相続人と、現金を希望する他の相続人との間で評価額を巡って意見が対立しやすいため、税理士や弁護士などの専門家を交えた客観的な評価が求められます。
相続手続きで最も時間と手間がかかるのが、必要書類の収集です。書類の種類や必要な通数は、相続の内容や手続き先によって異なります。事前に証券会社や信託銀行に確認し、不足のないよう揃えることで、手続きをスムーズに進めることができます。
以下の書類は、どのような相続のケースでも基本的に必要となります。
| 書類名 | 取得先・備考 |
|---|---|
| 被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場。法定相続人が誰であるかを客観的に確定するために必要 |
| 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 | 証券口座の登録住所と同一人物であることの証明に必要 |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 相続人が現在生存していること、および故人との関係を証明 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 発行後3ヶ月~6ヶ月以内のもの(手続き先により有効期限が異なる) |
| 証券会社・発行会社所定の申請書類 | 各社の相続手続き窓口より取り寄せ |
上記の戸籍謄本一式を法務局に提出し、「法定相続情報一覧図の写し」を取得すると、その後の金融機関や法務局での手続きで、大量の戸籍謄本の束を何度も提出する手間を省くことができます。しかも無料で、必要な枚数を発行してもらえます。
複数の証券会社や銀行で手続きが必要な場合、この法定相続情報一覧図を最初に取得しておくことで、手続き全体が大幅に効率化されます。早い段階で取得しておくことを強くお勧めします。
ご自身の相続がどのパターンに該当するかを確認し、該当する書類を準備してください。
| パターン | 必要な書類 |
|---|---|
| A. 遺言書がある場合 | 公正証書遺言書、または検認済証明書付き自筆証書遺言(自筆の場合は家庭裁判所の「検認」が必要) |
| B. 遺産分割協議で決めた場合 | 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印の押印が必要) |
| C. 遺言書も協議書もない場合 | 遺産分割協議書+証券会社所定の相続人全員の同意書(全員の署名・実印が必要) |
| D. 家庭裁判所の調停・審判で決めた場合 | 調停調書謄本、または審判書謄本(確定証明書付き) |
遺産分割協議書を作成する際、対象となる証券口座や有価証券の記載方法が曖昧であると、証券会社から手続きを拒否され、相続人全員の実印をもらい直す事態に陥ることがあります。記載方法には主に以下の2つのアプローチがあります。
| 記載方式 | 概要と記載例 |
|---|---|
| 個別的記載方式 | 特定の有価証券をピンポイントで指定する方法 (例:「〇〇証券〇〇支店 口座番号〇〇 A社株式 1,000株」) |
| 包括的記載方式 | 口座内のすべての金融資産を一括で指定する方法 (例:「〇〇証券株式会社〇〇支店(口座番号〇〇)に預託している被相続人の全ての財産」) |
1つの証券口座内の資産を1人の相続人がすべて引き継ぐ場合は、「包括的記載方式」の採用が推奨されます。残高証明書発行後に生じた少額の利金や配当金、あるいは記載漏れによる手続きのやり直しを防ぐことができます。
NISA(少額投資非課税制度)の利用が広がる中、NISA口座で保有されている株式を相続する場合には、通常の証券口座とは異なる特殊なルールが適用されます。
NISA制度は、あくまで口座を開設した本人のみに与えられる一代限りの税制優遇措置です。NISA口座の名義人が死亡した事実が金融機関に連絡された時点で、当該NISA口座は閉鎖処理され、非課税としての効力は失われます。
被相続人のNISA口座にあった資産を、相続人自身のNISA口座へ直接移管(ロールオーバー)することは制度上認められていません。移管先は必ず相続人名義の「課税口座(特定口座または一般口座)」となります。手続きの際には「非課税口座開設者死亡届出書」の提出が必要です。
NISA口座から相続人の課税口座へ株式等が移管される際、税務上の「取得価格」は故人の購入価格ではなく、「相続発生日(死亡日)の時価」が新たな取得価格として設定されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相続税の評価額 | 原則として「相続発生日の時価」 |
| 相続人の取得価格(税務上) | 故人の購入価格ではなく「死亡日の時価(終値)」 |
例えば、故人がNISA口座で100万円で購入した株式が、死亡時に300万円に値上がりしていた場合、相続人の取得価格は「300万円」になります。その後、相続人がこの株式を300万円で売却した場合、税務上の利益はゼロとなり、譲渡益に対する所得税は課税されません。被相続人の生前に生じた値上がり益に対しては課税されないという、NISAの恩恵を間接的に享受できる形となっています。
相続手続きには、税金、手数料、専門家報酬など、様々な費用が発生します。あらかじめ全体像を把握しておきましょう。
株式を含むすべての遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に相続税が課税されます。
相続税を計算する際の株価は、以下の4つのうち最も低い価格を選択できます。
| No. | 評価の基準 |
|---|---|
| ① | 相続開始日(死亡日)の終値 |
| ② | 相続開始月の終値の月間平均額 |
| ③ | 相続開始月の前月の終値の月間平均額 |
| ④ | 相続開始月の前々月の終値の月間平均額 |
相続税評価は、銘柄ごとに①~④のうち最も低い価格で評価できます(銘柄ごとに選択可能です)。相続税の申告が必要な場合は、複雑な計算になるため税理士に相談することをお勧めします。
相続した株式を売却して利益が出た場合、その利益に対して約20.315%の譲渡所得税・住民税が課税されます。これは相続税とは全く別の税金です。
相続税を支払った人が、相続税の申告期限の翌日から3年以内にその相続した株式を売却した場合、支払った相続税の一部を株式の取得費に上乗せできる「取得費加算の特例」があります。これにより売却時の利益が圧縮され、譲渡所得税を軽減できる可能性があります。計算は複雑なため、専門家に相談されることをお勧めします。
| 書類・手数料 | 費用の目安 |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 1通 450円 |
| 除籍謄本 | 1通 750円 |
| 印鑑証明書 | 1通 300~400円 |
| 残高証明書発行手数料 | 1通 1,100円程度 |
| 合計の目安 | 相続人の数や本籍地の移転回数により、数千円~数万円程度 |
| 専門家 | 対応内容 | 報酬の目安 |
|---|---|---|
| 司法書士 | 戸籍収集、遺産分割協議書作成、株式の名義変更手続き代行など | 60,000円~300,000円程度(事案の複雑さによる) ※不動産の相続登記と併せたパッケージ対応が一般的 |
| 税理士 | 相続税の申告業務、特に非上場株式の評価と申告 | 遺産総額の0.5%~1.0%程度 |
専門家への依頼は必須ではありませんが、手続きの複雑さや相続税の計算を考えると、特に相続財産が多い場合や非上場株式がある場合は、専門家のサポートを受けることで結果的に時間と労力、そして税金面でもメリットが大きくなることが多いです。
遺産分割協議自体には法律上の明確な期限はありませんが、相続手続きを長期間放置することは、法務・税務の両面で極めて深刻な不利益を招きます。
| 手続きの種類 | 法定の期限 | 期限を過ぎた場合のペナルティ |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 相続開始を知った日の翌日から3ヶ月以内 | 単純承認とみなされ、マイナスの財産もすべて引き継ぐ義務が確定 |
| 準確定申告 | 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 | 無申告加算税や延滞税の対象 |
| 相続税の申告・納税 | 相続開始の翌日から10ヶ月以内 | 延滞税・無申告加算税の対象。遺産分割が未了の場合は「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」等の適用に追加の要件・手続が必要になり、適用が難しくなることがある |
| 遺留分侵害額請求 | 侵害を知った時から1年以内(または開始から10年) | 最低限保障された相続分の請求権が時効で消滅 |
| 特別受益・寄与分の主張 | 相続開始から10年経過後 | 生前贈与や介護等の寄与分を遺産分割で主張することが不可能に |
納付期限超過の「延滞税」(利率は期間により変動)、無申告の「無申告加算税」(税額規模や申告のタイミング等により15%・20%・30%などで変動)に加え、財産を意図的に隠蔽した場合は「重加算税(最大40%)」が課されます。現在の税務当局の調査能力において有価証券の申告漏れは容易に捕捉されるため、適切な申告・納税は必須です。
株式や預貯金を保有している被相続人は、多くの場合、不動産も併せて所有しています。2024年4月1日より改正不動産登記法が施行され、不動産の相続登記が法的に義務化されました。
不動産を相続で取得した相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請を行う義務があります。これは2024年4月1日より前に発生していた過去の相続にも適用されます。正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料が科されます。
不動産の相続登記と株式の名義変更は、一見すると別個の手続きに思えますが、「戸籍謄本類の収集」と「遺産分割協議書の作成」という、最も手間のかかる基礎プロセスを完全に共有しています。したがって、不動産の相続登記を行うのであれば、同時に取得した戸籍や証明書を活用し、株式や預貯金の名義変更手続きも並行して一挙に完了させることが、時間・費用の両面で最も賢明な選択です。
主に3つの方法があります。
| 分割方法 | 概要 | メリット・注意点 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 株式そのものを株数で分ける | シンプルだが、将来の株価変動で不公平感が出る可能性あり |
| 換価分割 | 代表相続人が全株式を売却し、現金で分配 | 最も公平だが、譲渡所得税がかかる。遺産分割協議書への記載が重要 |
| 代償分割 | 1人が株式をすべて相続し、他の相続人に代償金を支払う | 事業承継で有効だが、代償金を支払う側に資金力が必要 |
それぞれメリット・デメリットがあるため、相続財産全体のバランスや税務上の影響を総合的に考慮して選択することが重要です。
株式の名義変更手続き自体に法律上の期限や時効はありません。しかし、相続税の申告・納税(10ヶ月以内)や準確定申告(4ヶ月以内)といった重要な期限があります。名義変更に期限がないからといって放置すると、配当金が受け取れなかったり、株主としての権利行使ができなくなる問題が生じます。税務上の期限を意識しながら、計画的に手続きを進めましょう。
相続手続きは、個別の手続きをバラバラに行うのではなく、相続全体を一つのプロジェクトとして捉え、その中心に適切な専門家を置くことが、時間と労力、そして精神的な負担を最小限に抑える鍵となります。
株の相続と不動産の相続(相続登記)を別々の手続きとして捉えるのは、非常にもったいないアプローチです。なぜなら、両手続きの根幹をなす、最も時間と手間のかかる作業は完全に共通しているからです。
不動産の相続登記を専門とする司法書士に依頼すれば、この最も重要な法的基盤の整備を一度で完了させることができます。さらに「法定相続情報証明制度」を活用すれば、法務局での登記手続きと並行して、預貯金や株の手続きに必要な証明書もまとめて取得でき、相続手続き全体が劇的にスピードアップします。
| 場面 | 最適な専門家 |
|---|---|
| 親族間で深刻な争いがある場合 | 弁護士(代理交渉が可能) |
| 相続税の申告が必要な場合 | 税理士(税務申告が可能) |
| 争いがなく、名義変更を確実に行いたい一般的な事案 | 司法書士(不動産登記+遺産承継業務を包括的に対応) |
司法書士は不動産の相続登記手続きの専門家であると同時に、相続人からの委任に基づく「遺産承継業務」として、株式や預貯金口座の名義変更を含めた相続手続き全般をサポートすることができます。過料のリスクがある不動産の名義変更と、手続きが煩雑な株式や銀行口座の解約・移管を、ワンストップで対応できる点が大きな利点です。

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