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【司法書士監修】株式相続の完全ガイド|手続き・必要書類・費用を徹底解説


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年10月1日
 

大切な方が遺された株式、手続きの第一歩

大切なご家族が亡くなられ、深い悲しみの中、様々な手続きに追われていることと存じます。預貯金や不動産と並び、故人が株式を保有していた場合、その相続手続きは多くの方にとって馴染みがなく、不安に感じられるかもしれません。

金融機関は名義人の死亡を知ると預金口座を直ちに凍結しますが、証券口座は自動的には凍結されません。しかし、相続手続きを完了させなければ、株式を売却して現金化したり、名義を変更したりすることは一切不可能です。

株式の相続は、多くの場合、不動産の相続(相続登記)などと同時に発生する、一つの大きな相続プロセスの一部です。このガイドでは、その複雑に見える道のりを一つひとつ丁寧に解き明かし、あなたが次に何をすべきかを明確に示します。

株式相続の手続きは専門的な面もありますが、順を追って進めていけば必ず完了できます。焦らず、一歩ずつ確実に対応していきましょう。

まずは全体像を把握(株式相続のタイムラインと全手順)

株式相続の手続きは多岐にわたりますが、全体の流れを把握することで、落ち着いて着実に進めることができます。すべての手続きは、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内という相続税の申告・納付期限が大きな目安となります。

 

以下に、相続発生から手続き完了までのマスターロードマップを示します。

 

フェーズ1:初期対応(〜1ヶ月)

  • 遺言書の有無を確認する:遺言書があれば、原則その内容に従います。自筆の遺言書は家庭裁判所の「検認」が必要です。
  • 相続人を確定させる:故人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、誰が法的な相続人であるかを確定します。
  • 相続財産を調査する:株式のほか、預貯金、不動産、負債など、故人の全財産をリストアップします。

フェーズ2:準備(〜4ヶ月)

  • 金融機関へ死亡の連絡:故人が取引していた銀行や証券会社に連絡し、口座が不正に利用されるのを防ぎます。
  • 残高証明書を取得する:証券会社に依頼し、相続税申告の基準となる「死亡日時点」の残高証明書を発行してもらいます。
  • 準確定申告を行う(必要な場合):故人が事業所得や不動産所得を得ていた場合など、死亡した年分の所得税の申告(準確定申告)を4ヶ月以内に行います。

フェーズ3:分割と名義変更(9ヶ月)

  • 遺産分割協議を行う:遺言書がない場合、相続人全員で誰がどの財産を相続するかを話し合います。
  • 遺産分割協議書を作成する:合意内容を法的な書面にし、相続人全員が署名・実印を押印します。
  • 株式の名義変更(移管)手続き:証券会社や発行会社に必要書類を提出し、故人名義の株式を相続人名義の口座へ移します。

フェーズ4:最終手続き(〜10ヶ月)

  • 相続税の申告・納税:財産総額が基礎控除額を超える場合、10ヶ月以内に税務署へ申告し、納税を完了させます。

この流れに沿って計画的に進めることで、期限内に確実に手続きを完了させることができます。

故人の株式を探す(財産調査)

手続きの最初のステップは、故人が「どこに」「どのような」株式を持っていたかを正確に把握することです。

どこに株があるか?

まずは故人のご自宅で、以下のような書類を探してみてください。これらが最も確実な手がかりとなります。

  • 証券会社から定期的に届く「取引残高報告書」   

  • 配当金が支払われた際に届く「配当金計算書

これらの書類が見つからない場合の最終手段として、「証券保管振替機構(通称:ほふり)」への情報開示請求があります。ほふりは日本の証券会社で取引される株式情報を一元管理しているため、開示請求を行うことで、故人が口座を持っていた全ての証券会社をリストアップできます。請求の際は、相続人であることを証明する戸籍謄本等の書類が必要です。

どんな株か?(上場株式 vs 非上場株式)

株式には大きく分けて上場株式と非上場株式2種類あり、どちらに該当するかで手続きの連絡先や難易度が全く異なります。

 

上場株式

非上場株式

主な連絡先

証券会社

株式を発行した会社そのもの

管理方法

証券口座 / ほふり

発行会社の株主名簿

価値の評価方法

市場価格(明確なルールあり)

複雑な算定式(専門知識が必須)

主な課題

書類手続きの煩雑さ

評価額の算定、換金困難、経営権の問題

 

【上場株式】の相続手続き

最も一般的な上場株式の相続について、具体的な手順を解説します。

証券会社への連絡と口座開設

  • 死亡の連絡と書類請求
    故人が口座を持っていた証券会社に電話で連絡し、相続手続きに必要な書類一式を送付してもらいます 。同時に、相続税申告に必須となる「死亡日時点の残高証明書」の発行も依頼しましょう 。

  • 相続人名義の口座開設
    株式は、相続人の証券口座へ移管(名義変更)する必要があります 。ここで非常に重要なのが、「故人と同じ証券会社に相続人名義の口座を開設する」ことです。これにより、手続きがスムーズになるだけでなく、故人が利用していた「特定口座」のステータスを引き継げる可能性があり、将来売却する際の税金計算上有利になる場合があります 。

名義変更(移管)手続き

証券会社から取り寄せた「相続手続依頼書」などに必要事項を記入し、後述する戸籍謄本や遺産分割協議書といった法的書類を添えて提出します。書類に不備がなければ、通常2~4週間程度で相続人の口座へ株式が移管されます。

手続きの所要期間は証券会社によって多少異なる場合がありますが、書類が揃っていればスムーズに進みます。

特殊ケースへの対応

タンス株(紙の株券)が見つかった場合

現在、上場株式は電子化されており、紙の株券は無効です。しかし、電子化手続きがされなかった株式は、信託銀行などが管理する「特別口座」に記録されています。この場合、まずは株式の発行会社に問い合わせ、どの信託銀行が特別口座を管理しているかを確認し、その信託銀行で相続手続きを行う必要があります。

古い株券が見つかっても慌てず、発行会社の株主名簿管理人(多くは信託銀行)に連絡を取り、特別口座の存在を確認することから始めましょう。

 

未受領の配当金がある場合

配当金の支払いは、証券会社ではなく、発行会社が指定する信託銀行(株主名簿管理人)が行います。故人が受け取っていない配当金がある場合、株式の名義変更とは別に、この信託銀行へ請求手続きが必要です。

配当金は、多くの企業では定款で3年から5年の「除斥期間」を設けており注意が必要です。配当金の受取漏れがないか確認し、時効が迫っている場合は優先的に手続きを進めることをお勧めします。

【非上場株式】の相続手続き

非上場株式(自社株など)の相続は、手続きが複雑で専門家のサポートがほぼ不可欠です。単なる財産移転ではなく、会社の経営権が関わる「事業承継」の問題となることが多いためです。

非上場株式には市場価格が存在せず相続税評価額の算定が難しいうえ、定款による譲渡制限や経営権の分散リスクもあります。税理士や弁護士など専門家に早期に相談し、会社の継続的な運営と円滑な事業承継のために慎重に進めることが重要です。

手続きの基本フロー

  • 発行会社への連絡
    証券会社は介在しないため、相続が発生した旨を会社の担当部署(総務部など)や経営者に直接連絡します。

  • 株主名簿の名義書換請求
    会社所定の書式と必要書類を提出し、株主名簿の記載を故人から相続人へ変更するよう依頼します。これが非上場株式における「名義変更」の核心です。

非上場株式特有の3大リスク

非上場株式の相続には以下の重大なリスクがあります。

 

評価額の算定が極めて困難

市場価格がないため、株式の価値を算定するには専門的な計算(純資産価額方式など)が必要です。この評価額は相続税額に直結するため、税理士による正確な評価が不可欠です。

 

換金が難しく、納税資金に窮する

最も深刻な問題の一つです。株式の評価額が高額でも、それを売却して現金化する手段がほとんどありません。その結果、相続人は「売れない株」のために多額の相続税を現金で納付しなければならないという事態に陥る可能性があります。

 

経営権が分散し、会社が不安定になる

遺言がない場合、株式が複数の相続人に法定相続分で分散される可能性があります。これにより、後継者の経営権が不安定になり、経営方針を巡る親族間の対立を招くなど、会社の運営に深刻な支障をきたす恐れがあります。

 

これらのリスクを回避するためには、遺言の作成や生前贈与など、計画的な生前対策が極めて重要です。経営者が元気なうちに専門家を交えて事業承継計画を立てることが、会社と相続人双方にとって最善の選択となります。

必要書類を揃える(状況別チェックリスト)

相続手続きで最も時間と手間がかかるのが、必要書類の収集です。以下のリストを参考に、ご自身の状況に合わせて準備を進めましょう。

書類の種類や必要な通数は、相続の内容や手続き先によって異なります。事前に証券会社や信託銀行に確認し、不足のないよう揃えることで、手続きをスムーズに進めることができます。

基本となる書類

以下の書類は、どのような相続のケースでも基本的に必要となります。

  • 被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月または6ヶ月以内のもの)
  • 証券会社や発行会社所定の申請書類

【効率化のヒント】法定相続情報一覧図の活用

上記の戸籍謄本一式を法務局に提出し、「法定相続情報一覧図の写し」を取得すると、その後の金融機関や法務局での手続きで、大量の戸籍謄本の束を何度も提出する手間を省くことができます

法定相続情報一覧図は、相続関係を一枚の図にまとめた公的な証明書です。一度作成すれば、複数の金融機関や役所での手続きに使い回すことができ、その都度戸籍謄本の束を提出する必要がなくなります。しかも無料で、必要な枚数を発行してもらえます。

複数の証券会社や銀行で手続きが必要な場合、この法定相続情報一覧図を最初に取得しておくことで、手続き全体が大幅に効率化されます。早い段階で取得しておくことを強くお勧めします

状況別の追加書類

ご自身の相続がどのパターンに該当するかを確認し、該当する書類を準備してください。遺言書がある場合は最も手続きがスムーズですが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きに時間がかかります。遺産分割協議を行う場合は、相続人全員の合意と署名・押印が必要になるため、事前に十分な話し合いを行っておくことが大切です。

 

A. 遺言書がある場合

  • 公正証書遺言書
  • 検認済証明書付き自筆証書遺言または検認調書
    (自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の「検認」が必要)

B. 遺産分割協議で決めた場合

  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印の押印が必要)

C. 遺言書も協議書もない場合

  • 遺産分割協議書
  • 証券会社所定の相続人全員の同意書(全員の署名・実印が必要)

D. 家庭裁判所の調停・審判で決めた場合

  • 調停調書謄本
  • 審判書謄本(確定証明書)

かかる費用・税金をすべて把握する

相続手続きには、税金、手数料、専門家報酬など、様々な費用が発生します。

相続税

株式を含むすべての遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に相続税が課税されます。

相続税を計算する際の株価は、以下の4つのうち最も低い価格を選択できます

  • 相続開始日(死亡日)の終値
  • 相続開始月の終値の月間平均額
  • 相続開始月の前月の終値の月間平均額
  • 相続開始月の前々月の終値の月間平均額

この制度は、相続開始日にたまたま株価が高騰していた場合でも、前後の月平均と比較して最も低い価格を選べるようにすることで、納税者に配慮したものです。証券会社が発行する残高証明書には、通常これら4つの価格が記載されています。

なお、評価方式は一度選択したら全ての上場株式に適用する必要があり、銘柄ごとに都合よく選ぶことはできません。

相続税の申告が必要な場合は、これらの評価額をもとに計算を行いますが、複雑な計算になるため、税理士に相談することをお勧めします。

譲渡所得税(売却した場合)

相続した株式を売却して利益が出た場合、その利益に対して約20.315%の譲渡所得税・住民税が課税されます。これは相続税とは全く別の税金です。

相続税を支払った人が、相続税の申告期限の翌日から3年以内にその相続した株式を売却した場合、支払った相続税の一部を株式の取得費に上乗せできる「取得費加算の特例」という制度があります。これにより、売却時の利益が圧縮され、譲渡所得税を軽減できる可能性があります。ただし、この特例の計算は複雑なため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

実費・専門家報酬

株式相続にかかる費用は、大きく分けて実費と専門家報酬があります。

 

実費

戸籍謄本(1通450円)、除籍謄本(1通750円)、印鑑証明書(1通300~400円)、残高証明書発行手数料(1通1,100円程度)など、手続きに必ずかかる費用です。相続人の数や故人の本籍地の移転回数によって、総額は数千円から数万円程度になります。

 

専門家報酬

  • 司法書士
    戸籍収集、遺産分割協議書作成、株式の名義変更手続き代行など。報酬は事案の複雑さにより66,000円~150,000円程度が目安です。株の相続単独での依頼は少なく、相続手続き全てパッケージで対応するケースがが多いかと思われます。
  • 税理士
    相続税の申告が必要な場合、特に非上場株式の評価と申告業務。報酬は遺産総額の0.5%~1.0%程度が相場です。

専門家への依頼は必須ではありませんが、手続きの複雑さや相続税の計算を考えると、特に相続財産が多い場合や非上場株式がある場合は、専門家のサポートを受けることで結果的に時間と労力、そして税金面でもメリットが大きくなることが多いです。

よくある質問と複雑なケースへの対処法(Q&A)

故人のNISA口座はどうなりますか?

NISA口座の非課税の恩恵は、口座名義人の死亡と共に終了し、相続人が引き継ぐことはできません。NISA口座内の株式等は、相続人の課税口座(特定口座または一般口座)に移管されます。「非課税口座開設者死亡届出書」の提出が必要となります。

相続人が引き継ぐ際の取得価額は故人の購入価格ではなく、「死亡日の時価」となります。その後相続人が売却した場合、死亡日からの値上がり分のみが課税対象となります。

株式を相続人同士で公平に分けるには?

主に3つの方法があります。

  1.  現物分割
    株式そのものを株数で分けます。シンプルですが、将来の株価変動で不公平感が出る可能性があります。
  2. 換価分割
    代表相続人が全ての株式を売却し、得られた現金を分割します。最も公平ですが、譲渡所得税がかかります。
  3. 代償分割
    相続人の一人が株式をすべて相続し、他の相続人に対してその価値に見合う代償金(現金)を支払います。事業承継などで有効ですが、代償金を支払う側に資金力が必要です。

それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、相続財産全体のバランスや相続人の状況、税務上の影響などを総合的に考慮して選択することが重要です。判断に迷う場合は、税理士・弁護士・司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

相続手続きに期限はありますか?

株式の名義変更手続き自体に法律上の期限や時効はありません。

しかし、相続税の申告・納税(10ヶ月以内)や、場合によっては準確定申告(4ヶ月以内)といった重要な期限があります。これらの期限に間に合わせるためにも、相続手続きは速やかに開始することが重要です。

名義変更に期限がないからといって放置すると、配当金が受け取れなかったり、株主としての権利行使ができなかったりする問題が生じます。また、時間が経つほど相続人間での連絡や合意形成が難しくなる傾向もあります。税務上の期限を意識しながら、計画的に手続きを進めましょう。

賢い進め方(なぜ司法書士が相続全体のパートナーなのか)

最後に最も重要な「手続きの進め方」についてお伝えします。相続手続きは、個別の手続きをバラバラに行うのではなく、相続全体を一つのプロジェクトとして捉え、その中心に適切な専門家を置くことが、時間と労力、そして精神的な負担を最小限に抑える鍵となります。

相乗効果の力(株と不動産の相続を同時に進めるメリット)

株の相続と不動産の相続(相続登記)を別々の手続きとして捉えるのは、非常にもったいないアプローチです。なぜなら、両手続きの根幹をなす、最も時間と手間のかかる作業は完全に共通しているからです。

  • 戸籍謄本の収集
    相続人を確定させるために必要な、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、不動産登記でも株の名義変更でも必須です。

  • 遺産分割協議書の作成
    遺言書がない場合、どの財産を誰が相続するかを定める遺産分割協議書は、不動産と株の両方の名義変更の根拠となります。

不動産の相続登記を専門とする司法書士に依頼すれば、この最も重要な法的基盤の整備を一度で完了させることができます 。さらに、前述した「法定相続情報証明制度」を活用すれば、法務局での登記手続きと並行して、その後の自動車や預貯金、株の手続きに必要な証明書もまとめて取得でき、相続手続き全体が劇的にスピードアップします 。  

相続手続きのすべてを、私たちがお手伝いします

ご家族を亡くされ、複雑な手続きを前に不安を感じていらっしゃるかもしれません。しかし、一つひとつの手続きを個別に考える必要はありません。

複数の専門家や役所とのやり取りに煩わされることなく、相続手続きの窓口を一本化しませんか。当センターは不動産の名義変更を専門とする司法書士事務所として、相続全体の法的基盤となる戸籍収集から遺産分割協議書の作成、そして最も専門性が求められる不動産の相続登記まで、一貫してサポートいたします。

株の名義変更はもちろん、預貯金の解約など、相続に関するあらゆる手続きを円滑に進めるための土台作りを、私たちにお任せください。まずは初回のご相談から、あなたに最適な手続きの進め方を一緒に考えさせていただきます。

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