不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年7月8日
司法書士法人不動産名義変更手続センターでは、相続登記(不動産の名義変更)に関する無料相談を行っております。不動産以外についても遺産相続全般について対応しております。法定相続情報一覧図の作成、戸籍収集等もおまかせください。
お電話やメールで、お気軽にご相談ください。
【目次】
〈相続登記とは〉
〈相続登記の義務化とは〉
〈相続登記を放置するとどうなる?意外なリスクも〉
〈相続登記はなぜ義務化された?義務化は必要だったのか?〉
〈相続登記の義務化により生じた問題点〉
〈相続人申告登記|義務化に伴い簡素化した手続き〉
〈相続土地国庫帰属制度とは?〉
〈氏名や住所の変更登記の義務化〉
〈相続登記の義務化に関するその他Q&A〉
〈相続登記はどうやる?自分でできる?〉
〈まとめ〉
~各項目の詳細については上記をクリックしてください~
登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局へ所有権移転登記を申請することになります。この登記申請のことを一般的には不動産の名義変更手続きと言われています。
所有権移転登記には各種原因(相続、贈与、売買等)がありますが、亡くなった方から相続により名義変更することを特に相続登記と呼びます。相続登記を法務局へ申請することによって、亡くなった方から相続人に名義変更されます。
不動産の名義変更とは?
民法と不動産登記法等の法律改正(2024年施行)により、これまで義務のなかった不動産の相続登記の申請(相続による不動産名義変更手続き)が義務化されました。
土地・建物・マンション等をお持ちの方がお亡くなりになった場合は、これまではその後に売却等の次の手続きが必要な場合を除き、名義変更しなくても法的な問題はありませんでしたが、相続登記の義務化により相続人等へ名義変更をする義務が生じるようになりました。
相続登記が義務化されました(東京法務局HP)
令和6年(2024年)4月1日より前に相続が発生し、かつ相続人がその事実を知っていた場合、相続登記の期限は、原則として令和6年4月1日から3年以内(つまり令和9年(2027年)3月31日まで)、または相続した不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内のいずれか遅い日となります。多くの場合、令和9年3月31日が期限となると考えられます。
過料の制裁を科すに当たっては、法務局における運用の透明性及び公平性を十分に確保できるよう、慎重な運用が予定されています。
3年経過したら自動的に過料が科されるものではありません。
具体的には、登記官が登記申請義務違反の事実を把握した場合、あらかじめ相続人に対して登記申請をするよう催告することとし、それでもなお登記申請をすべき義務を負う者が理由もなく登記申請をしないときに過料通知を行うこととするなど、過料通知についての手続を法務省令において明確に規律することが予定されています。
法務局からの催告に応じて相続登記した場合は、法務局から裁判所へ過料事件の通知がされません。
また、義務違反が形式的には該当する場合であっても、期間内に申請しなかったことにつき「正当な理由」があるときには過料の制裁が課されないことになっています。「正当な理由」についての具体的な類型については通達等で明確化することも予定されています。正当な理由の例としては、相続人が極めて多数となり戸籍謄本等の収集に多くの時間を要するケース、遺言の有効性等が争われているケース、相続人自身に重病等の事情があるケースが考えられます。
(「法制審議会民法・不動産登記法部会会議」及び「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープランより」)
一般に「正当な理由」があると認めら5つの事例
(法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&Aよりhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html)
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年9月12日法務省民二第927号)が通達されましたので、過料が科される場合については下記にまとめました。ご参照ください。
【相続登記義務化】過料が科される場合とは?
相続登記が義務化には、罰則の規定があり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。法務局より過料事件の通知を受けた裁判所が、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判をします。過料は刑事罰ではなく行政罰であり、支払い命令は裁判所から出ることになります。
3年以内という一定の猶予期間が設けられていますので、この期間内に手続きを行えば過料(罰則)を避けられます。
〜相続登記以外の申請義務のある登記〜
相続登記など、権利に関する登記(甲区、乙区)には義務はありませんでしたが、土地や建物の表示登記(表題登記、表題登記の変更、滅失登記等)については前から登記の義務があります。
今後予定される相続登記の義務化同様に、表題登記の登記申請を怠った場合は10万円以下の過料に処する旨の罰則規定もあります。
表題登記とは建物を新築した際にする登記のことで、「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。(不動産登記法47条)」とされています。
実際、表題登記がされていない未登記の家屋は多数あります。しかし、登記を怠ったことにより、過料の制裁を受けたとの話を聞いたことはありません。
現状の、表題登記の際の過料に関する運用を考えると、相続登記の義務を怠った場合に過料を科す場合は限られるのではないかとも考えられます。
亡くなった方の名義のままでは、不動産を売却することができません。不動産を売却するには相続人への相続登記が必須となります。
相続登記により新たな名義人となった相続人が売却することになります。不動産の名義は被相続人→相続人(売主)→新所有者(買主)の流れになります。
また、売却以外にも不動産を賃貸に出したり、不動産を担保に金融機関から融資を受ける場合なども基本的に前提として相続登記が必要になります。
相続した不動産を売却したい【相続登記必須】
相続人間では長男が相続することに合意したが、相続登記をやらずに放置していた場合、例えば相続しなかった他の相続人(例えば二男)が借金を抱え返済が困難になった場合は、不動産の差し押さえを受ける可能性があります。
長男が相続したのであれば、長男名義に相続登記していたら差し押さえを受けることはありませんが、対抗要件で先に登記されると差し押さえに負けてしまいます。
不動産全体の差し押さえを受けるわけではないですが、法定相続分での相続登記を入れ、二男持分に差し押さえが入る形になります。
また、二男が勝手に自分の持分を売却することも手続き上はできてしまいます。
相続登記の義務化とは別に、お早めに手続きすることをお勧めいたします。
相続登記の義務化の背景には、「所有者不明土地」の増加という深刻な社会問題があります。これまで相続登記が義務ではなかったため、手続きが後回しにされたり、費用や手間をかけてまで登記を行う必要性を感じない相続人が多かったことが、この問題の大きな要因です。
特に地方では、土地の価値が低く、売却も困難な場合、相続登記へのインセンティブが働きにくい状況がありました。さらに、世代を超えて相続登記が行われないまま放置されることで、相続関係が複雑化し(数次相続)、いざ登記を行おうとしても、相続人の特定に多大な時間と費用がかかってしまうケースも少なくありません。
所在者不明土地の面積は、平成28年時点で約410万hrと推計されており、九州の総面積367万hrより広いとされています。所在者不明土地の経済損失は、単年で約1800億円(平成28年)と推計されています(国土交通省の資料より)。
https://www.mlit.go.jp/common/001201304.pdf
また、所有者が転居した際に住所変更登記を行わないことも、所有者不明土地の発生要因の一つです。所有者不明土地の増加は、公共事業やインフラ整備の妨げとなるだけでなく、民間取引や土地の有効活用を困難にするなど、地域社会に様々な悪影響を及ぼしています。
例えば、管理が行き届かないことで雑草が生い茂ったり、不法投棄されたり、老朽化した建物が倒壊する危険性も高まります。災害発生時には、復旧・復興事業の遅延にもつながるなど、その影響は広範囲に及びます。国土交通省の調査によると、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は約20%にも達するとされており、この問題の深刻さがうかがえます。
問題点の1つとして、手続きの煩雑さが挙げられます。相続登記には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、住民票など、多くの書類を収集・準備する必要があり、特に法的手続きに不慣れな方にとっては大きな負担となります。
次に、費用の問題があります。相続登記には、書類の取得費用、登録免許税、そして司法書士に依頼した場合の報酬などがかかります。特に登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の0.4%とされており、高額な不動産を相続した場合には大きな負担となります。
さらに、相続関係が複雑なケース(例えば、相続人が多数いる場合や、数次相続が発生している場合)では、手続きがさらに煩雑になり、時間と労力がかかることが予想されます。
資産価値の高くない山林や農地については、手続きに要する費用が資産価値を上回り、費用倒れが生じる可能性も考えられます。
通常の相続登記よりも簡便な登記制度である、相続人申告登記が創設されました。
具体的には、相続登記等の申請義務を負う者が、登記官に①登記名義人について相続が開始したこと、及び②自らが登記名義人の相続人であることを申し出たときは、相続登記等を申請する義務を履行したものとみなされます。
登記官は、当該申出があった旨、申出人の住所・氏名等を登記に付記します。
この相続人申告登記は、いわゆる相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)ではなく、①登記名義人について相続が開始したこと、及び②自らが登記名義人の相続人であることの報告的な登記という位置づけです。
そのため、申出をした後に、遺産分割協議によって不動産を取得したときは、遺産分割協議の日から3年以内に所有権移転の登記を申請しなければなりません。
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方を わかりやすく解説!
2023年4月1日以降、受遺者が法定相続人である場合は、手続きが簡素化されました。
これまでは登記権利者と登記義務者の共同申請で必要だった遺贈の登記が、この法改正により、相続人への遺贈については受遺者が単独で登記申請できるようになりました。たとえば「全財産を長男に遺贈する」という遺言がある場合、長男は他の相続人の協力なしに、一人で登記手続きを進めることができます。
これにより、法定相続人への遺贈は、通常の相続と同じように扱われるようになっています。なお、2023年4月1日より前に発生した相続についても単独で申請可能です。
遺贈による不動産名義変更・相続登記の手続きと注意点【徹底解説】
相続土地国庫帰属制度とは相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度のことです。
最大のメリットは、相続したものの活用できず、管理負担だけが重くのしかかっている「負動産」とも呼ばれる土地を、最終的に国に引き取ってもらえる可能性がある点です。これにより、将来にわたる管理の手間草刈り、不法投棄の監視など、固定資産税の支払い義務、近隣への迷惑といった精神的・経済的負担から解放されます。
デメリットとしては、却下・不承認要件が厳しいことが言われています。国が引き取る土地に建物がない、境界が明確、管理に過大な費用がかからない等が厳しく、多くの土地が対象外となる可能性があります。
相続土地国庫帰属制度 完全ガイド:不要な土地を手放すための条件・手続き・費用・代替案を徹底解説
相続登記の義務化と同じように、所有権登記名義人の氏名変更や住所変更の登記についても義務化されます。令和8年(2026年)4月1日施行
所有者の氏名・住所・名称等について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければなりません。
正当な理由がなくこれに違反すると5万円以下の過料の対象となります。
住所等変更登記の義務化に伴い、職権による住所等変更登記関係も予定されています(検索用情報の申出)。
【2026年4月義務化】住所変更登記の完全ガイド:手続き・期限・罰則を解説
【令和7年4月21日より】検索用情報が所有権移転登記申請の際に追加で必要!
所有不動産記録証明制度は、2026年2月2日に施行予定の新制度で、個人が日本全国に所有している不動産を一覧にした証明書を法務局で取得できるようになります。この制度の主な目的は、相続時の不動産特定を容易にし、所有者不明土地問題の解決を促進するとともに、2024年4月から開始された相続登記義務化を支援することです。
証明書の請求は、不動産名義人本人、その相続人、法定代理人、またはこれらの者から委任を受けた代理人(司法書士など)に限定されています。この制度の最大のメリットは、一度の請求で全国の所有不動産を把握できる点にあり、相続財産の調査漏れを防止し、相続登記手続きの効率化を図ることができます。特に遠隔地の不動産確認が容易になることで、時間と労力を大幅に削減できます。
ただし、登記簿上の住所・氏名が最新でないと記載漏れの可能性があることや、相続登記が未了の不動産(先代名義のまま)は表示されないことなどの注意点があります。また、複雑な共有関係については詳細調査が別途必要になる場合もあります。
この制度は、2024年4月から始まった相続登記の義務化や、2026年4月から始まる住所・氏名変更登記の義務化といった関連制度と連携して機能することで、その効果を最大限に発揮することが期待されています。
相続登記にはこれまで義務がありませんでした。
義務がなかったため、すぐに相続登記をしないケースが多く、長い期間を経て土地の所有者がわからなくなるという事態が生じていました。所有者がわからないと取引(売買等)もできず、再開発、公共事業の支障となっていました。
これらを解消するための方法として相続登記の義務化が議論されていました。
〜所有者不明土地問題〜
2017年(平成29年)12月に公表された所有者不明土地問題研究会(一般財団法人国土計画協会)の最終報告で「2016年(平成28年)時点の所有者不明土地面積は、地籍調査を活用した推計で、約410万haあり、九州(土地面積:約367万ha)以上に存在する」という衝撃的な報告がされました。このまま放置すれば2040年には約720万ha(北海道くらい)に増加すると計算されています。
また、平成28年度の地籍調査において、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は、約20%程度とされています。
所有者と連絡が取れないことにより、公共事業の用地取得ができなくなったり、災害被災地の復興を妨げる要因となっていました。
また、適正な利用・管理がなされないことで草木の繁茂や害虫が発生する等の管理不全の土地は近隣住民とのトラブルのもとになっていました。
なお、これまでも相続登記の促進を目的として「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」を送付するなどの所有者不明土地問題の解消対策もあります。
長期間相続登記等がされていないことの通知が法務局から届いたら?
相続登記にはこれまで義務がありませんでしたが、相続登記をしないとリスクはこれまでもありました。
相続時に名義変更をしなかったら
相続登記をしないリスクがあっても、これまで放置されることが多かった相続登記。それは以下のような理由が考えられます。
1.必要性がなかった(名義変更のメリットが分からなかった)
売却等の次の作業が無い限り、名義変更の必要性がなく、名義変更するメリットがあることも分からなかったことが考えられます。権利関係を確定させることで将来の相続をスムーズにすることもできますが、それを知らずに放置されているケースもあります。
2.手続きが煩雑
書類収集、書類作成、相続人の協力、法務局への申請等、相続登記をするには様々な作業が必要となります。簡単な作業ではないので、手続きすることを躊躇したり、専門家に
3.相続人の協力
兄弟間の仲が悪かったり、疎遠な親族が相続人だった場合は、手続きを進めたくても協力して貰えないこともありました。また、亡くなった方の主な財産が不動産のみの場合は、上手く遺産分割で分けることが難しい場合もあります。
4.費用がかかる
相続登記をするには登録免許税が基本的にかかります。手続きを専門家(司法書士)に依頼すると司法書士の手数料も別途かかります。内容が複雑になったり、相続人が不動産が多数あると費用も嵩む場合もあります。
相続登記をするには登録免許税がかかります。基本的には不動産の固定資産評価額の0.4%課税されます。例えば不動産の固定資産評価額が1000万円であれば4万円が登録免許税になります。
他にも証明書の取得費や、郵送費、交通費等で概ね1万円程度も実費がかかります。
なお、相続登記の登録免許税は一定の要件を満たした場合は免税となる場合があります。
免税措置となる2つのケース
相続登記の登録免許税の計算方法・納付方法と免税(非課税)になるケースを解説!
【費用・手数料】相続登記にはいくらかかる?司法書士の報酬相場は?
実費の他、手続きを専門家(司法書士)に依頼する場合は、司法書士の手数料が別途かかります。相場としては5万円~15万円程度が目安です(地域や内容によっても異なります)。
当センターも司法書士事務所が運営しております。ご依頼の場合はもちろん当センターにて対応可能です。ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。
相続登記費用【各種料金プラン】
相続登記を事情によりすぐに申請できない場合は、より簡便な手続きである「相続人申告登記」をする方法もあります。
ご自身で手続きするのが難しい場合は、司法書士に依頼することもご検討ください。
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
相続登記は司法書士に依頼すべき?費用と手続きの流れを解説
以下のような場合は、相続登記の手続きを司法書士に依頼することをお勧めいたします。
費用を安く済ませようと思って、自分で手続きをしたが途中で断念したり、無事手続きを済ませたと思ったら物件の漏れが発覚することなどもあります。
不動産は通常高額な重要財産ですので、費用面だけでなく確実に・安心して手続きされることをお勧めいたします。
相続登記は司法書士に依頼すべき?費用と手続きの流れを解説
相続登記をするには戸籍謄本、住民票、印鑑証明書等の各種証明書を役所で入手する他、遺産分割協議書、相続関係説明図等を作成する必要があります。
相続登記の必要書類は以下にまとめておりますのでご参照ください。
【相続登記の必要書類一覧表】
添付書類まとめ/各証明書の詳細解説
相続登記をするには主に以下のステップが必要です。
物件調査→相続人調査→書類収集→書類作成→遺産分割協議書作成・押印→法務局への申請
相続登記を自分でカンタンに手続き!必要書類や費用、申請書の作成方法を解説
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続した人は3年以内に登記をしなければなりません。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。この義務は過去の相続にも適用され、2024年3月31日以前の相続は2027年3月31日までに登記が必要です。
ただし、期限を過ぎてもすぐに過料が科されるわけではなく、法務局からの催告に応じない場合などに限定されます。相続人が多い、遺産分割協議で争っている、重病などの「正当な理由」があれば免除されることもあります。
手続きを簡素化するため、自分が相続人であることを申し出る「相続人申告登記」制度も新設されました。また、将来的には氏名や住所の変更登記も義務化される予定です。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が執筆・監修しております。
不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください!
相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!