不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

養子が何人もいる…!複雑な「複数養子」の相続登記と注意点


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年12月2日
 

養子が何人もいる…!複雑な「複数養子」の相続登記と注意点

「節税対策で孫を養子にしていた」「事業承継のために複数の養子がいる」など、被相続人(亡くなった方)に複数の養子縁組がある場合、不動産の名義変更(相続登記)は通常よりも慎重に行う必要があります。

最も注意すべきは、「税金の計算上のルール」と「登記(権利)上のルール」を混同してしまうことです。今回は、養子が複数いる場合の相続登記のポイントを解説します。

1. 基本原則:登記において「養子=実子」

まず大前提として、相続登記(民法)の世界では、養子と実子に優劣はありません。養子が何人いようとも、全員が実子と全く同じ権利(相続権)を持ちます。

権利の強さ:実子 = 養子
相続分の割合:実子 = 養子

⚠️ 絶対に守るべき原則

遺産分割協議(誰がどの財産をもらうかという話し合い)には、養子全員の参加と実印の押印が絶対に必要です。一人でも欠けると、その登記は通りません。

2. 【最重要】「養子の数の制限」は登記には関係ない!

ここが多くの方が勘違いしやすいポイントです。

よく「相続税対策で養子にできる数には制限がある」と聞きませんか?確かに相続税の計算(基礎控除額の計算)においては、法定相続人に含められる養子の数に以下の制限があります。

相続税計算上の養子の数の制限

  • 実子がいる場合:養子は1人までカウント
  • 実子がいない場合:養子は2人までカウント

詳しくは国税庁「相続人の中に養子がいるとき」をご確認ください。

重大な勘違いに注意!

しかし、相続登記(民法)には、この人数制限はありません。もし養子が5人いれば、5人全員が正当な相続人です。

「税金の計算でカウントされないから、遺産分割協議に入れなくていいだろう」と判断して手続きを進めると、法務局で却下され、最初からやり直しになります。

★ ポイント

  • 相続税申告:養子の数に制限あり
  • 相続登記・遺産分割:養子の数に制限なし(全員参加)

3. 法定相続分の計算シミュレーション

養子が増えると、一人当たりの相続分(取り分)は薄まります。例を見てみましょう。

【ケース】

  • 被相続人(父)が死亡
  • 母(配偶者)は健在
  • 長男(実子)
  • 養子A
  • 養子B
  • 養子C

この場合、相続人は母、長男、養子A、養子B、養子C の計5人です。

相続人法定相続分計算式
母(配偶者)1/2配偶者は常に1/2
子供たち(計4人)
└ 長男(実子)1/8(1/2) ÷ 4人
└ 養子A1/8(1/2) ÷ 4人
└ 養子B1/8(1/2) ÷ 4人
└ 養子C1/8(1/2) ÷ 4人

✓ 結論

このように、実子である長男も、養子たちも、全く同じ「1/8」ずつの権利を持ちます。

4. 必要書類(戸籍)の注意点

相続登記には戸籍謄本が必要ですが、養子縁組がある場合は読み取りに注意が必要です。

縁組日と離縁の確認

被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)の身分事項欄に「養子縁組」の記載があります。

  • 縁組日:いつ養子になったか(相続発生前に縁組しているか)
  • 離縁:養子縁組を解消(離縁)していないか

⚠️ 離縁の見落としに注意

ごく稀に、「昔、養子縁組をしたが、その後離縁していたことを他の親族が知らなかった」というケースもあります。

必ず現在の戸籍を確認し、本当に今も養子関係が継続しているかを確認しましょう。

養子の現在の戸籍

養子の方の「現在の戸籍謄本」も必要です。養子が結婚などで親の戸籍から出ている(除籍されている)場合、その追いかけが必要になるため、書類収集の手間は増えます。

5. 特殊なケース:孫養子(まごようし)

よくあるのが、長男の子供(孫)を養子にしている「孫養子」のケースです。

この場合、孫は「子(養子)」としての立場で相続人になります。

⚠️ さらに複雑なケース

もし、被相続人が亡くなる前に、長男(実子・孫の実親)が先に亡くなっていた場合はさらに複雑になります。

孫は、以下の二重の資格を持つ可能性があります:

  • 長男の代わりとしての「代襲相続人」の立場
  • 孫自身の「養子」としての立場

※具体的な持分計算は非常に複雑になるため、専門家への相談を推奨します。

まとめ

養子縁組が複数ある場合の相続登記は、以下の3点を押さえておきましょう。

  1. 登記において、養子と実子に差はない。
  2. 税法の「人数の壁」と混同せず、養子全員を遺産分割協議に参加させる。
  3. 戸籍謄本で「現在も養子関係が続いているか」をしっかり確認する。

関係者が増えれば増えるほど、話し合い(遺産分割協議)をまとめる難易度は上がります。もし関係が疎遠な養子がいる場合や、書類集めが大変な場合は、司法書士などの専門家へ依頼することを強くおすすめします。

相続手続きの無料相談はこちら

LINEバナー

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
詳しいプロフィールを見る

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

相続登記の完全ガイド

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する