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《この記事の執筆者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年2月10日
「遺言書が見つかったけれど、不動産の名義がそのまま…」というご相談は少なくありません。遺言書があるケースは、本来であれば遺産分割協議が不要なため、比較的スムーズに進めやすい類型です。しかし、放置してしまうと義務化による過料のリスクだけでなく、権利保全上の深刻な問題に発展することがあります。
遺言書は、亡くなった方が生前に「どの財産を、誰に引き継がせるか」を意思表示し、正式な文書として残したものです。
遺言書にはおもに次の2種類があります。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 (じひつしょうしょゆいごん) | 遺言者本人がすべて手書きで作成する遺言書。費用を抑えられる反面、形式不備で無効になるリスクや、発見後に家庭裁判所の検認手続きが必要になるケースがあります。 |
| 公正証書遺言 (こうせいしょうしょゆいごん) | 公証役場で公証人の関与のもとに作成する遺言書。手数料はかかりますが、形式不備のリスクが低く、検認も不要です。実務上、最も段取りが組みやすい形式といえます。 |
どちらの形式でも法的な効力の「強さ」に違いはなく、最後に作成されたものが基本的に優先されます。
→ 公正証書遺言とは?自分で進める流れや司法書士への依頼方法
遺言書がある場合の相続登記には、次のようなメリットがあります。
このように手続き上の負担が軽いため、遺言書がある場合はできるだけ早めに相続登記を進めることをお勧めいたします。
自筆証書遺言の場合は、被相続人が亡くなった後に家庭裁判所での検認手続きが必要になります。検認を受けていない自筆証書遺言では、相続登記の申請が通りません。
ただし、次の場合は検認が不要です。
検認=遺言の有効性の判断ではありません。検認は、遺言書の存在を他の相続人に知らせ、形式面(全文の自筆・署名・押印・日付等)を確認し、偽造や変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効について争いがある場合は、別途裁判での解決が必要になります。
また、検認では相続人への通知が行われます。関係性によっては連絡が入ることで緊張が生じる場合がありますので、段取りを事前に整えておくことが大切です。
相続登記は、2024年4月1日の法改正施行により申請が義務化されました。相続(遺言による相続を含む)で不動産を取得した場合、取得を知ってから3年以内に登記申請が必要です。
遺言書がある場合の起算点は次のとおりです。
1 被相続人が亡くなったことを知った
2 遺言を確認し、自分がその不動産を取得すると知った
→ この両方の要件を満たした時点から3年間が基本の申請期限となります。
なお、遺言で不動産を相続していない相続人には、当然ながら相続登記の申請義務はありません。
施行前に発生した相続で登記が未了の場合も義務の対象です。ただし、経過措置として原則2027年3月31日まで(または「取得を知った日」が遅い場合はそこから3年)に申請が必要です。
遺言書に記載がない財産について遺産分割協議で取得者が決まった場合は、基本義務とは別に、遺産分割成立の日から3年以内にその内容に沿った登記申請が必要です(後述の「遺言書に書かれていない不動産」のケースで関係します)。
正当な理由なく申請義務を怠ると、10万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象になります。ただし実務上は「いきなり過料」ではなく、登記官からの催告(申請を求める通知)を経て、なお申請がない場合に裁判所手続へ進む仕組みです。
以前は、遺言書があれば相続登記をしなくても第三者に対して権利を主張できました。しかし、令和元年(2019年)7月1日の民法改正により、遺言で相続した場合も登記が対抗要件とされました。
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
民法第899条の2
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
たとえば、父が亡くなり相続人が長男と二男の2名のケースを考えます。遺言書では実家の土地建物を長男に相続させる内容でした。しかし、長男が相続登記をしない間に、二男の債権者が先に法定相続分(長男と二男それぞれ2分の1)で登記を入れ、二男の持分を差し押さえてしまった場合、長男は二男の債権者に対抗できません。
遺言書で「自分がもらう」と決まっていても、登記を入れなければ権利を失う可能性があるのです。
債権者による差し押さえは稀なケースかもしれませんが、似たような権利関係のトラブルが生じる可能性はあります。将来的に必要な手続きを先に済ませるだけで、余計な心配がなくなります。
公正証書遺言の場合は公証人が関与するため、遺言内容に重大な不備があることはほとんどありません。一方、自筆証書遺言の場合は不備が見つかるケースがあります。
相続登記では、対象不動産を正確に特定する必要があります。具体的には、土地であれば地番、建物であれば家屋番号による特定が求められます。以下のような場合、対象不動産が不明確と判断される可能性があります。
状況によって登記に使用できるかどうかの判断は異なりますが、最悪の場合、遺言書が実質的に使えず、遺産分割協議書などの別の書類が必要になる可能性もあります。問題に気づいた段階で早期に対応することが重要です。
公正証書遺言でも「絶対に安心」とは限りません。公証人は法律のプロですが登記の専門家ではないため、登記手続きまで考慮されていない記載を見かけることが稀にあります。当センターでも、遺言者の要望で複雑な不動産の相続方法を指定した結果、遺言書だけでは登記できなかったケースを経験しています。
いざ相続登記を進めようとした際に、遺言書に書かれていない土地が見つかることがあります。特に多いのが私道の持分や、固定資産税が非課税の土地です。
固定資産税が課税されている不動産は納税通知書に記載があるため見落としにくいですが、非課税の土地は遺言者自身が把握しておらず、遺言書への記載が漏れてしまうケースが少なくありません。
遺言書に記載のない財産は、原則として通常の遺産分割協議の対象となり、他の相続人の協力が必要になります。印鑑証明書や戸籍謄本などの必要書類も増えてしまいます。
相続発生後に比較的すぐ気づけばまだ対応しやすいですが、長年放置すると、その間に相続人が亡くなるなどして手続きが格段に複雑化し、相続登記そのものが困難になる可能性があります。
遺言書の文言が「相続させる」ではなく「遺贈する」になっているケースがあります。以前は「遺贈」の文言だと手続きが複雑になり、登記が止まってしまうことがよくありました。
しかし、2023年4月1日の法改正により、相続人が受遺者(遺贈を受ける人)である場合は、受遺者が単独で所有権移転登記を申請できるようになりました。相続開始が改正前であっても、申請が施行日以降であれば適用されます。
注意:相続人以外の第三者への遺贈は、原則どおり共同申請(遺言執行者または相続人側の協力)が必要です。単独申請が可能なのは、あくまで「相続人」が受遺者の場合に限られます。
最初に行うべきは、対象となる不動産を正確に把握することです。遺言書に記載された不動産だけでなく、記載漏れがないかの確認が重要です。
2026年2月2日施行の所有不動産記録証明制度により、登記名義人を起点に全国の登記済不動産を一覧で把握できる仕組みが始まりました。名寄帳だけでは見つけにくい「遠方の土地」「私道持分」などの確認に有効です。
この制度の対象は「登記済」の不動産です。建物がそもそも登記されていない(表題部未登記)場合は、この制度では確認できません。未登記建物への対応は後述します。
登記原因や状況により必要書類は変動しますが、遺言書による相続登記の代表的な必要書類は次のとおりです。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 遺言書 | 公正証書正本(または謄本)/検認済の自筆証書遺言/遺言書情報証明書(法務局保管制度利用の場合) |
| 被相続人の戸籍(除籍) | 死亡の記載があるもの(※通常の相続登記と異なり、出生まで遡る必要は基本的にない) |
| 被相続人の住所をつなぐ資料 | 住民票の除票、戸籍の附票(除票)など |
| 取得者(申請人)の戸籍 | 被相続人との関係がわかるもの(相続人であることの証明) |
| 取得者(申請人)の住民票 | マイナンバーの記載がないもの |
| 固定資産評価証明書 | 登録免許税の計算用 |
戸籍や遺言書等は、銀行の預貯金手続きや証券口座の名義変更など、他の相続手続きでも必要になります。登記申請の際は原本還付の段取りを組むのが一般的です(コピーに「原本に相違ない」旨を記載して提出し、原本は手続完了後に返してもらいます)。
相続による所有権移転登記の登録免許税は、原則として固定資産税評価額 × 0.4%(土地・建物それぞれ)です。
一定の要件のもとで、土地の課税価格が100万円以下の場合に登録免許税が免税となる措置が設けられています。この措置は2027年3月31日まで延長されています。
申請書への適用条文の記載など形式面の要件もあるため、該当する可能性がある場合は事前に確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
| 申請方法 | 窓口提出・郵送・オンライン申請 |
| 処理期間 | 法務局の混雑状況により異なるが、概ね1〜2週間程度 |
| 完了後に受領するもの | 登記完了証、登記識別情報通知(いわゆる権利証に代わるもの) |
遺言書がある場合の相続登記は、遺産分割協議が不要な分、比較的スムーズに進めやすい類型です。しかし、「検認の要否」「遺贈の文言」「記載漏れの不動産」「住所の不一致」など、止まりやすいポイントも決まっています。
迷いやすい部分だけでも先に整理すると、全体が早く進みます。

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