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人が亡くなったときの年金手続き|未支給年金・遺族年金・死亡届までの完全ガイド


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

人が亡くなったときに必要な「年金手続き」の全体像

家族が亡くなった際の年金手続きには、死亡届の提出による年金受給停止の手続きと、未支給年金・遺族年金の請求という二つの柱があります。

まず年金機構等へ死亡の事実を届け出て年金を停止し、その後条件に応じて未支給分や遺族年金の受給手続きを進めます。

誰がいつまでにどの年金で何を行うべきか、また放置した場合にどうなるかを確認することが重要です。

年金手続きは誰が・いつまでに行う必要があるのか

亡くなった方の年金手続きは、故人と生計を共にしていた配偶者や子供などの遺族が速やかに行う必要があります。

手続き期限は年金の種別によって異なり、国民年金加入者の場合は死亡後14日以内、厚生年金・共済年金加入者の場合は10日以内とされています。

期限を過ぎると年金が支給され続けてしまい、後日返還手続きが必要となる可能性があります。ただし、日本年金機構に故人のマイナンバーが登録されている場合は、死亡届の提出が省略できるケースもあります。

年金の種類ごとの手続き

年金には国民年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、故人が加入していた年金の種類によって手続き内容、届出先、期限が異なります。

国民年金について
自営業者や無職の方など国民年金の第1号被保険者として老齢基礎年金を受給していた場合、市区町村ではなく年金事務所または年金相談センターに年金受給権者死亡届を提出し、14日以内に年金を停止します。届出後は未支給年金の請求や、該当する場合は遺族基礎年金の申請手続きを行います。また、故人がまだ年金を受給していなかった場合でも、生計を共にしていた遺族は一定の条件下で遺族基礎年金や死亡一時金を請求できる可能性があります。

厚生年金について
会社員や公務員で厚生年金の第2号被保険者として老齢厚生年金を受給していた場合、基本的な流れは国民年金と同様ですが、死亡届の提出期限は10日以内とより厳しく設定されています。会社員が在職中に亡くなった場合、勤務先が健康保険や厚生年金の資格喪失手続きを行うことで年金機構に通知されることもありますが、念のため遺族自身でも年金事務所への届出を確認し実施することが重要です。厚生年金加入者が亡くなった際は、条件に応じて遺族厚生年金の請求手続きも行います。

共済年金について
地方公務員共済や私学共済など、元公務員等が共済年金に加入していた場合、平成27年の制度統合により年金制度は厚生年金に統合されましたが、届出先が異なるケースがあります。特に地方公務員共済のみで老齢年金を受給していた方が亡くなった場合、死亡届や未支給年金の請求先は加入していた共済組合となります。遺族共済年金は現在遺族厚生年金に一本化されていますが、支給額の計算方法や手続きに共済独自の項目が残っているため、該当する共済組合に確認しながら手続きを進めると安心です。

放置するとどうなる?未支給年金や過払いのトラブル事例

年金手続きを放置すると深刻なトラブルが発生します。

死亡届を提出しないと、年金機構は故人が生きていると判断して年金を支給し続けてしまいます。その結果、亡くなった月以降の年金が故人の口座に振り込まれる「過払い年金」が発生し、後日返納を求められることになります。例えば5月末に亡くなったのに届出を忘れた場合、本来受け取る権利のない7月分以降の年金まで8月に振り込まれてしまい、その過払い分は必ず返納しなければなりません。返還手続きには手間がかかり、過払いが長期間続けば金額も膨らんでご遺族の負担となります。

さらに、金銭面だけでなく法律上の問題も生じます。本来受け取る権利のない年金を放置すると、故意でなくても不正受給とみなされ、最悪の場合は罰則の対象となる可能性があります。

一方、未支給年金の請求を放置すると、請求期限である時効5年を過ぎてしまい、受け取りの権利自体が消滅してしまいます。忙しさから後回しにしているうちに5年以上経過してしまい、本来受け取れるはずの未支給年金を失うケースもあります。

まず行うべき「死亡届」と年金停止の流れ

家族が亡くなった際に真っ先に行うべき重要な手続きの一つが死亡届の提出です。

死亡届は亡くなった事実を公的に届け出るもので、年金だけでなく戸籍や保険など様々な制度に関わる基本的な手続きとなります。死亡届の提出方法と期限、年金機構や役所への連絡の流れ、そして手続きに必要な年金証書や基礎年金番号の確認方法を理解しておくことが大切です。

死亡届の提出先と提出期限

まず市区町村役場へ戸籍上の死亡届を提出します。

これは戸籍法に基づく手続きで、死亡の事実を知った日から7日以内に、故人の死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場へ提出する必要があります。

提出者は故人の親族(または同居者、家主・地主・家屋/土地の管理人、後見人・保佐人・補助人・任意後見人等)で、医師による死亡診断書(又は死体検案書)と一緒に届け出ます。葬儀社が代行してくれることも多いですが、戸籍への死亡記載が完了すると「死亡の事実を証明する書類」(戸籍謄本の除籍や住民票の除票など)が取得でき、これが今後の年金手続きや相続手続きの基本書類となります。

 

次に、年金受給者であった場合は原則として日本年金機構へ年金受給権者死亡届を提出します。ただし、障害基礎年金または遺族基礎年金のみを受給していた場合の届出先は『市区町村役場』です。

国民年金受給者は14日以内、厚生年金受給者は10日以内が目安で、提出先は基本的に年金事務所または年金相談センターです。地方公務員共済の代行払いに該当する場合などは、加入していた共済組合が提出先となります。

 

【届出の省略について】

日本年金機構に故人のマイナンバーが登録されている場合、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて死亡情報が連携されるため、原則として「年金受給権者死亡届」の提出は不要です。

【注意点】

  • 届出が不要な場合でも、未支給年金や遺族年金の請求手続きは別途必要です。
  • 手続きに不安がある場合は、管轄の年金事務所へ提出が必要かどうかを確認すると確実です。

年金事務所・役所への連絡手順

年金に関する死亡の連絡は、基本的に年金事務所へ届出書類を提出することで行います。具体的には、年金事務所の窓口に年金受給権者死亡届を直接提出するか、郵送で届け出る方法があります。届出書は日本年金機構のホームページからダウンロードできるほか、年金事務所でも入手可能です。提出時には死亡診断書のコピーや戸籍証明など、死亡を証明する書類の添付が必要となります。

市区町村役場で死亡届を提出すると、自治体から年金機構へ情報連携が行われる場合もありますが、必ずしも即座に年金が停止されるわけではありません。確実に年金を停止するためには、遺族から年金事務所へ直接連絡し届出を行う方が確実です。遠方で窓口に行けない場合は、まず年金事務所に電話で相談し、郵送手続きの方法を確認するとよいでしょう。日本年金機構のねんきんダイヤル(電話相談窓口)に問い合わせれば、必要書類の案内や郵送提出の手順について詳しく教えてもらえます。

年金証書や基礎年金番号の確認方法

年金手続きを進めるには、故人が受給していた年金の種類や基礎年金番号を確認する必要があります。まず探すべきは「年金証書」です。年金証書は年金の支給開始時に年金機構から交付される書類で、受給している年金の種類や基礎年金番号が記載されています。もし年金証書が見当たらない場合は、故人の年金手帳(基礎年金番号が記載された手帳)や、毎年送付される年金定期便のハガキなどを手掛かりにしましょう。これらにも基礎年金番号が記載されています。

どうしても年金に関する書類が見つからない場合は、年金事務所に直接問い合わせます。年金事務所では、身分証明書や故人との関係性を示す書類(戸籍など)を提示することで、基礎年金番号や受給状況を教えてもらうことができます。電話での問い合わせはプライバシーの関係で詳細を教えてもらえない場合もありますが、窓口であれば必要な情報を確認できます。年金の受給状況(どの年金を受け取っていたか、最後の支給はいつか)も確認し、未支給年金や遺族年金の手続きに備えることが大切です。

亡くなった人の「未支給年金」を受け取る手続き

未支給年金とは、年金受給者が亡くなった時点でまだ本人が受け取っていなかった年金のことです。年金は偶数月(2月、4月、6月など)に前2か月分を後払いで振り込む仕組みになっているため、どの月に亡くなっても必ず未支給の期間が発生します。

例えば6月20日に亡くなった場合、その方は6月分まで年金を受け取る権利がありますが、6月分の年金が実際に振り込まれるのは8月15日です。この時点で本人は既に亡くなっているため、その6月分(死亡月分)の年金は本人に代わって遺族が受け取れる未支給年金となります。このように年金の後払いの仕組み上、必ず未支給分が生じるため、遺族による請求手続きが必要になります。

未支給年金とは(支給対象・範囲)

未支給年金の対象となるのは、亡くなった月までの未払いの年金です。

具体的な未支給期間は亡くなったタイミングによって1~3か月分程度発生します。例えば奇数月に亡くなった場合は当月と前月の2か月分、偶数月の支給日前(15日より前)に亡くなった場合は当月・前月・前々月の3か月分、偶数月の支給日後に亡くなった場合は当月分の1か月分が未支給になるのが一般的です。

未支給年金は故人が受け取るはずだったお金ですが、相続財産ではなく遺族が請求することで受け取れる年金給付として扱われます。そのため、受け取った未支給年金は相続税の課税対象とはならず、故人の他の財産とは区別して扱われます(未支給年金は原則として「受け取った遺族の一時所得」扱い)。

公的年金の話と、企業年金・個人年金(私的年金)の未収給付で課税関係が異なる点の注意が必要です。

請求できる人と優先順位

未支給年金を受け取ることができるのは、故人と生計を同じくしていた遺族に限られます。具体的には3親等内の親族で、故人と死亡時に同居または生計を一にしていた方が対象です。

受け取れる遺族の優先順位

  1. 配偶者(妻または夫)
  2. 子(死亡当時、生計を同じくしていた子)
  3. 父母
  4. 祖父母
  5. 兄弟姉妹
  6. 上記以外の3親等内の親族

重要なポイント

  • 数字が小さいほど優先度が高い
  • 順位の高い遺族がいる場合、それより低い順位の方は受け取れない
  • 同順位者が複数いる場合は、代表者1名がまとめて請求し受け取る
  • 例:配偶者がおらず子どもが2人いる場合、その2人のうち1人が代表して請求
  • 同居の親族がいなかった場合、生計同一関係が認められなければ未支給年金は請求できない

必要書類と提出先

未支給年金を請求するには、所定の「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出します。請求書は年金事務所や日本年金機構のウェブサイトで入手でき、複写式(2枚複写)になっています。

必要な添付書類

  • 亡くなった方の年金証書(年金手帳でも可。基礎年金番号がわかるもの)
  • 死亡の事実を証明できる書類(住民票の除票、戸籍抄本、死亡診断書のコピー、死亡届の記載事項証明書のいずれか)
  • 亡くなった方と請求者の続柄がわかる書類(戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し等)
  • 亡くなった方と請求者が生計同一だったことがわかる書類(亡くなった方の住民票除票と請求者の世帯全員の住民票等)
  • 請求者(受取人)の金融機関の通帳または口座番号が確認できるもの

注意点

  • ケースにより追加書類が必要になることがある
  • 亡くなった方と請求者が別世帯だった場合は「生計同一関係に関する申立書」の提出が必要
  • 請求者が配偶者または遺族年金を受け取る子の場合、請求書にマイナンバーを記入することで戸籍謄本の添付を省略できる
  • 不明な点があれば、年金事務所や年金相談ダイヤルで事前に確認するとよい

提出先

基本的に年金事務所または年金相談センターに提出します。年金受給停止の死亡届と同時に提出する場合が多いですが、先に死亡届を提出していても未支給年金の請求手続きを忘れずに行わなければ未支給分は支給されません。なお、故人が地方公務員共済組合のみに加入していた場合などは、提出先が共済組合となるケースがあります。

手続きの期限と支給までの期間の目安

未支給年金の請求期限は法律で5年以内と定められています

これは亡くなった翌月から起算して5年という意味で、例えば2025年4月に亡くなった場合、2030年4月末までに請求しないと権利が消滅してしまいます。5年を過ぎると原則として受け取れなくなりますので、「忙しくて手続きが後回しになっているうちに期限が過ぎてしまった」ということがないよう注意が必要です。ただし、やむを得ない事情がある場合は書面で申し立てを行うことで時効成立を一時的に止められる場合もあります。

請求してから実際に未支給年金が支給されるまでの期間は、おおむね1~2か月程度が目安です。年金機構での処理に時間がかかる場合もありますが、通常は請求が受理されてから次回の偶数月支給日に合わせて振り込まれるか、あるいは臨時で振り込まれます。書類不備なく手続きを完了し受理されれば、早ければ約2か月後には指定口座に未支給年金が入金されるケースが多いでしょう。ただし繁忙期や書類の確認状況によってはもう少し時間がかかることもあります。支給が完了すると「支給決定通知書」が郵送されてきますので、内容を確認して保管してください。

遺族が受け取れる「遺族年金」の種類と条件

故人によっては、遺族が遺族年金を受け取れる場合があります。遺族年金とは、家計の生計維持者が亡くなったときに残された家族の生活を支えるために支給される年金給付です。ただし自動的には支給されないため、遺族が自ら請求手続きを行う必要があります。

受給には亡くなった方と遺族側の要件があり、条件を満たさない場合は支給されません。代表的なものに遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。

遺族基礎年金の支給要件(国民年金加入者)

遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が亡くなったときに支給される遺族年金で、子のいる配偶者または子に支給されます。ここでいう「子」とは18歳到達年度の末日(3月末)までの子(障害のある子の場合は20歳未満)を指し、その子を養育する配偶者も対象となります。

受給するには、亡くなった方が国民年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。具体的には、死亡日の前日において保険料納付済期間と保険料免除期間が加入期間の3分の2以上あることなどが要件です。例えば自営業の方で未納なく国民年金を納めていた方が子どもを残して亡くなった場合、その配偶者は遺族基礎年金を請求できます。

ただし、子どものいない配偶者のみが残されたケースでは遺族基礎年金は支給されません。その場合は代わりに寡婦年金や死亡一時金といった国民年金独自の給付制度が用意されていますが、これらは対象者や条件が限られます。

遺族厚生年金の支給要件(厚生年金加入者)

遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者または厚生年金の老齢年金受給者等が亡くなったときに支給される遺族年金です。支給対象となる遺族は主に配偶者と子ですが、条件によっては父母、孫、祖父母が受給できる場合もあります。典型的なケースとしては、会社員だった夫が亡くなり専業主婦の妻が残された場合に妻に支給される、あるいは働き盛りの母親が亡くなり残された子どもに支給されるなどがあります。

遺族厚生年金の支給要件は大きく2点あります。まず、亡くなった方が厚生年金の被保険者期間中に死亡したか、または老齢厚生年金の受給権者であったことで、国民年金と同様に保険料納付要件(加入期間の3分の2以上納付等)を満たしている必要があります。次に、遺族側の要件として受給できる遺族の範囲に該当していることです。配偶者については妻は年齢条件なく受給できますが、夫が受け取るには55歳以上(実際の支給開始は60歳から)である必要があり、子や父母・祖父母、孫についてもそれぞれ年齢要件が定められています。

特に注意したいのは、30歳未満で子のない妻に対する支給です。この場合、支給期間は5年間の有期年金となり、生涯受け取れるわけではありません。一方で、40歳以上65歳未満で子どものない妻には中高年寡婦加算が加えられるなど、遺族の年齢や子の有無によって給付内容が変動します。これらは複雑な規定なので、該当しそうな場合は年金事務所で詳細を確認すると良いでしょう。

共済年金加入者の場合の手続きの違い

共済年金加入者(公務員等)だった方が亡くなった場合の遺族年金は、基本的には遺族厚生年金として支給されます。ただし、平成27年の年金一元化前に公務員だった方などについては、遺族共済年金(遺族厚生年金+経過的補償額)として支給額に調整がある場合があります。手続きは現行の遺族厚生年金と同様に年金事務所で行いますが、地方公務員共済等から基礎年金部分の代行払いを受けていたケースでは、請求先が共済組合になることに注意が必要です。

具体的には、故人が単一共済(厚生年金未加入で地方公務員共済のみ加入)だった場合や、遺族基礎年金の支給対象となる子のある配偶者で故人の基礎年金部分を共済組合が代行給付していた場合などは、その共済組合に遺族年金を請求します。手続きに必要な書類は基本的に厚生年金の場合と同じですが、共済組合独自の様式や追加書類が必要なこともあります。公務員の遺族年金は在職中か退職後かなど状況によって計算が異なるため、疑問があれば各共済組合の窓口か年金事務所で相談しながら進めると良いでしょう。

年金受給者が亡くなった場合の「過払い返還手続き」

故人の死亡後に本来受け取る権利のない年金が振り込まれた場合、過払い年金を返還する必要があります。年金は偶数月に2か月分ずつ支給されるため、死亡のタイミングによっては支給停止が間に合わず過剰に支払われることがあります。発生した過払い金は遺族がそのまま受け取ることはできず、返金しなければなりません。

死亡後に振り込まれた年金はどうなる?

年金機構への死亡届提出が間に合わないと、死亡後に年金が振り込まれてしまうことがあります。年金は偶数月に前2か月分が支給される仕組みのため、亡くなった月の翌々月15日に支給される年金には死亡月の年金が含まれています。死亡月分の年金は本来遺族が未支給年金として受け取れるものですが、年金機構が死亡を認識していなければ通常通り振り込まれてしまい、死亡月の翌月以降の分が過払いとなります。

例えば6月20日に亡くなった場合、本来受け取れるのは6月分までですが、届け出が遅れると8月15日に6月・7月分の年金が振り込まれ、7月分が過払いとなります。過払い分については後日年金機構から返納の案内が届き、返金手続きが必要になります。一方、死亡届を迅速に提出していれば8月の振込はストップし、過払いは発生しません。

返金が必要なケース・不要なケースの違い

返金が必要なケースは、過払い年金が発生した場合です。故人の口座に振り込まれた年金のうち、死亡した翌月分以降の年金が対象となります。届出が大幅に遅れた場合は数回分の過払いが発生する可能性もあり、過払いとなった年金は法的に受け取る権利がないお金なので必ず全額を返納しなければなりません。既に引き出して使ってしまった場合でも返済義務があります。

一方、返金が不要なケースもあります。死亡届を期限内に提出し年金機構が支給を停止したため死亡後の過払いが発生しなかった場合や、銀行口座を早々に凍結・解約したために振込不能となり死亡月分の年金が振り込まれなかったケースなどです。後者の場合、未払いの死亡月分は未支給年金として改めて請求することになりますが、過払い金として返すものはありません。つまり、死亡後に余分な年金が支給されてしまったかどうかが返金の要否を分けるポイントです。なお、故人が年金を未受給のまま亡くなった場合は過払いそのものが発生しないため返還手続きも不要です。

返金の方法と注意点(返還先・連絡先)

過払い年金が発生した場合、日本年金機構から通知が届きます。通知には過払いとなった期間と金額、返納用の振込用紙が同封されており、案内に従って返金します。通常は一括返納ですが、金額が大きい場合は年金事務所に相談すれば分割払いの対応を検討してもらえることもあります。

返金手続きの注意点は、速やかに対応することです。返納通知が来たら放置せず期限までに支払いましょう。通知が届かない場合でも、過払いに気づいたら自発的に年金事務所へ連絡すべきです。故意に届け出を怠り過払い年金を受け取り続ける行為は不正受給とみなされ罰則の対象となります。

また、故人の銀行口座が凍結されていても年金振込は行われ、過払い金として口座に残る場合があります。過払い金は金融機関から年金機構に自動返戻されないため、遺族が返納する必要があります。過払い金は公的給付金なので相続放棄をしていても返還義務は残ります。過払いを発生させないためにも早めに死亡届を出すことが重要です。

年金手続きに必要な主な書類一覧

共通で必要な書類(戸籍・住民票・年金証書など)

年金手続き全般で共通して必要になる主な書類は以下の通りです。

死亡の事実を証明する書類
戸籍謄本(除籍)や住民票の除票、または死亡診断書のコピーなど。年金手続きでは戸籍や除票で死亡を確認するケースが多いです。

故人の年金証書
故人が受給していた年金の証書。紛失等で無い場合は年金手帳(基礎年金番号通知書でも可)を用意します。基礎年金番号がわかる書類は必須です。

届出・請求者の本人確認書類
年金事務所の窓口で手続きする際に必要です。運転免許証やマイナンバーカード等、公的な写真付き身分証を持参します。郵送提出の場合も写しの提出や委任状が必要になることがあります。

届出・請求に関する書類フォーム
年金受給者死亡届や年金請求書、未支給年金請求書といった所定の用紙類です。これらは年金事務所で入手でき、事前に記入例を確認しながら準備しておくとスムーズです。故人・遺族双方の基礎年金番号や振込先口座情報等を記入します。

未支給年金・遺族年金それぞれの追加書類

未支給年金の請求では、基本書類に加えて故人と請求者の関係性および生計同一を確認する書類が必要です。

未支給年金の請求に必要な書類

  • 戸籍謄本: 故人と請求者の続柄を示すもの。配偶者または子が請求者の場合はマイナンバー記入で省略可能
  • 住民票の除票および世帯全員の住民票: 生計同一関係の証明。別世帯の場合は生計同一関係に関する申立書が必要
  • 金融機関の通帳(口座番号): 請求者本人名義の銀行口座

遺族年金の請求に必要な書類

年金請求書(遺族年金)、年金手帳、戸籍謄本、住民票関係、通帳が基本です。

  • 遺族基礎年金: 子の存在と年齢を証明する戸籍謄本
  • 遺族厚生年金: 所得証明書等(マイナンバー記載で省略可能な場合あり)
  • その他: 在学証明書や障害者手帳の写しなど、個別の事情に応じた書類

状況により必要書類は変わるため、年金事務所に確認することをお勧めします。

コピー提出・原本確認のルール

公的年金の手続きでは、書類の原本とコピーの提出に関するルールがあります。戸籍謄本や住民票など官公署が発行する証明書類は原本(発行後3か月以内)の提出が求められますが、後日返却を請求できます。請求書に所定のチェックを入れることで確認後に郵送で返送されるため、相続手続きなど他の用途に使いたい場合は活用できます。

一方、銀行通帳や本人確認書類などはコピーで構いません。通帳の写しやマイナンバーカードの表面コピーなどはコピー提出が一般的です。年金機構側で原本確認が必要な場合は窓口で提示を求められることがありますが、郵送の場合はコピーを同封すれば大丈夫です。

昨今の手続きでは、マイナンバーの活用によって添付書類を省略できるケースも増えています。請求書に故人や遺族のマイナンバーを記入すると、戸籍や住民票等の提出が一部省略される場合があります。ただし省略可否は要件によるため、心配な場合は原本を取得・添付しておいた方が無難です。

提出した書類は年金機構で確認され、不備がなければ受理となります。不備があると後日補正や追加提出を求められ支給が遅れる原因にもなるので、提出前に書類チェックを入念に行いましょう。

まとめ

手続きが煩雑な場合は司法書士など専門家への相談も検討してください。

年金手続きは早めに正確に行うことが重要で、迷うことがあれば年金事務所や専門家に遠慮なく相談しましょう。

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