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相続登記の申請書の書き方|ケース別の見本・記載例で解説


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年3月23日
 

相続登記の申請書は、法務局に不動産の名義変更を申請するために必要な書類です。相続登記の申請書には決まった書式(記載内容等)があり、登記の目的・原因・相続人の情報・不動産の表示などを正確に記載する必要があります。

このページでは、司法書士が監修した相続登記の申請書の見本をケース別にご紹介し、それぞれの書き方のポイントを解説します。令和7年4月の法改正で追加された「検索用情報の申出」(氏名ふりがな・生年月日・メールアドレス)の記載方法にも対応しています。

相続登記の申請書とは

相続登記の申請書とは、不動産の所有者が亡くなった際に、相続人が法務局に提出する名義変更のための書類です。必要書類と合わせて相続登記の申請をすることになります。

相続登記の申請書は法務局のホームページからダウンロードできるほか、自分でA4用紙に作成することもできます。申請書の様式は法務省でも案内しており、所定の項目を漏れなく記載する必要があります。

【ケース別】相続登記申請書

ケース別に相続登記申請書の見本・雛形を作成しました。それぞれご自身にあった内容を選択してください。

~各項目の詳細については上記をクリックしてください~

※令和7年4月21日より、不動産登記規則の改正により登記申請書の申請内容が実質追加されます(登記申請と同時にする検索用情報の申出)。

氏名ふりがな】【生年月日】【メールアドレス】も申請書に記載が必要です。

【令和7年4月21日より】検索用情報を所有権移転登記申請の際に追加で必要!

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相続登記の申請書【相続人の人数別】

①相続人が1名の場合の書き方・記載例

相続人が1名の場合の相続登記の登記申請書は以下のとおりです。

法定相続人が1名だけの場合の他、遺産分割協議により1名が相続する場合、遺言書により1名が相続する場合も同様の書式になります。

登記申請書
※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。

登 記 申 請 書

登記の目的所有権移転
原   因令和7年1月1日相続
相 続 人(被相続人 司法太郎)
東京都千代田区九段南四丁目6番11号
司 法  二 郎
氏名ふりがなしほう じろう
生年月日昭和53年4月13日
メールアドレスabc@meigi-henkou.jp
連絡先の電話番号03-6265-6559
添付情報
登記原因証明情報 住所証明情報
令和7年9月30日申請 東京法務局 新宿出張所
課税価格金○○○円
登録免許税金○○○円
不動産の表示
所  在新宿区市谷○○町一丁目
地  番23番
地  目宅地
地  積100・23平方メートル
所  在新宿区市谷○○町一丁目23番地
家屋番号23番
種  類居宅
構  造木造瓦葺2階建
床 面 積1階 70・89平方メートル
2階 60・00平方メートル

「登記の目的」欄

相続人が1名で不動産の所有権すべてを取得する場合、相続登記の申請書の「登記の目的」欄には「所有権移転」と記載します。

「原因」

被相続人が亡くなった日付を記載し「○年○月○日相続」とします。この日付は死亡届や戸籍に記載の死亡年月日と一致させてください。

「相続人」

相続登記の申請書では、被相続人の氏名をカッコ書きで記載し、その下に相続人(新しい名義人)の住所・氏名を記載します。住所は住民票の写しに記載されているとおり正確に記載してください。

「検索用情報」

氏名ふりがな・生年月日・メールアドレスの記載が必要です。メールアドレスを持っていない場合は、メールアドレス欄に「なし」と記載。

「添付情報」

相続登記の申請書には「登記原因証明情報 住所証明情報」と記載します。具体的な書類名(戸籍謄本等)を個別に列記する必要はありません。

「課税価格」と「登録免許税」

課税価格は固定資産評価証明書に記載された評価額(1,000円未満切捨て)を記載します。登録免許税は課税価格の0.4%(100円未満切捨て)です。

「不動産の表示」

登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに、土地は所在・地番・地目・地積を、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積を記載します。

②相続人が複数名の場合の書き方・記載例

相続人が複数名の場合の相続登記の登記申請書は以下のとおりです。

法定相続人が複数名の場合の他、遺産分割協議により複数名が共同相続する場合、遺言書により複数名が共同相続する場合も同様の書式になります。

登記申請書
※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。

登 記 申 請 書

登記の目的所有権移転
原   因令和7年1月1日相続
相 続 人(被相続人 司法太郎)
東京都千代田区九段南四丁目6番11号
持分2分の1司 法  二 郎
氏名ふりがなしほう じろう
生年月日昭和53年4月13日
メールアドレスabc@meigi-henkou.jp
連絡先の電話番号03-6265-6559
東京都文京区○○町一丁目2番3号
持分2分の1司 法  三 郎
氏名ふりがなしほう さぶろう
生年月日昭和55年8月16日
メールアドレスxyz@meigi-henkou.jp
連絡先の電話番号03-0000-0000
添付書類
登記原因証明情報 住所証明情報
令和7年9月30日申請 東京法務局 新宿出張所
課税価格金○○○円
登録免許税金○○○円
不動産の表示
所  在新宿区市谷○○町一丁目
地  番23番
地  目宅地
地  積100・23平方メートル
所  在新宿区市谷○○町一丁目23番地
家屋番号23番
種  類居宅
構  造木造瓦葺2階建
床 面 積1階 70・89平方メートル
2階 60・00平方メートル

「相続人」欄の持分の記載

複数名で相続する場合、相続登記の申請書では各相続人の氏名の前に「持分○分の○」を必ず記載します。持分は遺産分割協議書等の内容に従い記載してください。

持分の表記方法

持分は「2分の1」のように漢数字で記載します。3名で均等に相続する場合は各自「3分の1」となります。

連絡先の電話番号

相続登記の申請書には、法務局からの連絡に対応できる相続人の電話番号を記載します。複数名で申請する場合、代表となる相続人1名の連絡先を書くことが一般的ですが、各自の電話番号をそれぞれ記載しても問題ありません。

申請人の印鑑

相続登記の申請書に押印する印鑑は認印で構いません。ただし、別途提出する遺産分割協議書には実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。

「検索用情報」

複数名で相続する場合、相続登記の申請書には相続人全員分の氏名ふりがな・生年月日・メールアドレスをそれぞれ記載します。

相続登記の申請書【持分相続】

③持分を相続する場合の書き方・記載例

持分を相続する場合の相続登記の登記申請書は以下のとおりです。

被相続人が共有で不動産を持っている場合は、共有持分を相続することになり、持分の相続登記をすることになります。

登記申請書
※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。

登 記 申 請 書

登記の目的司法太郎持分全部移転
原   因令和7年1月1日相続
相 続 人(被相続人 司法太郎)
東京都千代田区九段南四丁目6番11号
持分2分の1司 法  二 郎
氏名ふりがなしほう じろう
生年月日昭和53年4月13日
メールアドレスabc@meigi-henkou.jp
連絡先の電話番号03-6265-6559
添付書類
登記原因証明情報 住所証明情報
令和7年9月30日申請 東京法務局 新宿出張所
課税価格移転した持分の価格 金○○○円
登録免許税金○○○円
不動産の表示
所  在新宿区市谷○○町一丁目
地  番23番
地  目宅地
地  積100・23平方メートル
所  在新宿区市谷○○町一丁目23番地
家屋番号23番
種  類居宅
構  造木造瓦葺2階建
床 面 積1階 70・89平方メートル
2階 60・00平方メートル

「登記の目的」欄の違い

持分相続の場合、通常の「所有権移転」ではなく「○○(被相続人の氏名)持分全部移転」と記載します。これが通常の相続登記の申請書との最大の違いです。

「相続人」欄の持分の記載

相続人が取得する持分は、被相続人が持っていた持分の範囲内で記載します。例えば、被相続人が2分の1の持分を持っていた場合、相続登記の申請書の相続人欄には「持分2分の1」と記載します。

「課税価格」欄の注意点

持分を相続する場合、課税価格は不動産全体の評価額ではなく「移転した持分の価格」を記載します。例えば、不動産全体の評価額が2,000万円で持分が2分の1なら、課税価格は1,000万円(1,000円未満切捨て)です。登録免許税はこの持分の価格に0.4%を掛けて算出します。

どのような場合に持分の相続になるか

被相続人が他の人と不動産を共有していた場合(例:夫婦で2分の1ずつ所有していた場合など)に、共有持分の相続登記を行います。

相続登記の申請書【数次相続・遺贈】

④数次相続の場合の書き方・記載例

登記名義人が亡くなった後に、相続人が相続登記しないまま亡くなった場合で、相続人の相続人が相続する場合(数次相続)の相続登記の登記申請書は以下のとおりです。

登記申請書
※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。

登 記 申 請 書

登記の目的所有権移転
原   因令和2年8月1日司法一郎相続
令和7年1月1日相続
相 続 人(被相続人 司法太郎)
東京都千代田区九段南四丁目6番11号
司 法  二 郎
氏名ふりがなしほう じろう
生年月日昭和53年4月13日
メールアドレスabc@meigi-henkou.jp
連絡先の電話番号03-6265-6559
添付書類
登記原因証明情報 住所証明情報
令和7年9月30日申請 東京法務局 新宿出張所
課税価格金○○○円
登録免許税金○○○円
不動産の表示
所  在新宿区市谷○○町一丁目
地  番23番
地  目宅地
地  積100・23平方メートル
所  在新宿区市谷○○町一丁目23番地
家屋番号23番
種  類居宅
構  造木造瓦葺2階建
床 面 積1階 70・89平方メートル
2階 60・00平方メートル

「原因」欄の記載方法

数次相続の場合、相続登記の申請書の「原因」欄には相続が発生した順番に2段で記載します。1行目に「令和○年○月○日 (一次相続の相続人の氏名)相続」、2行目に「令和○年○月○日 相続」と書きます。一次相続の原因には相続した方の氏名を入れる点が通常の相続登記の申請書と異なります。

「被相続人」の記載

数次相続であっても、相続登記の申請書の被相続人欄には不動産の登記名義人(最初の被相続人)の氏名を記載します。中間の相続人の氏名は「原因」欄に記載するため、相続人欄には記載しません。

数次相続とは

不動産の所有者Aが亡くなり、その相続人Bが相続登記をしないまま亡くなった場合、Bの相続人CがA→Cへ直接名義変更できるケースです。中間の相続人(B)が単独相続した場合に限り、1件の申請でA→Cの登記が可能です。

中間の相続人が複数の場合

中間の相続人(B)が複数いる場合は、原則として1件の申請ではできず、A→B(複数名)とB→Cの2件に分けて申請する必要があります。ただし、中間の相続人全員からの遺産分割協議により1名に集約すれば、1件で申請できます。

⑤遺言で遺贈と指定された場合の書き方・記載例

登記名義人が遺言を残し、その遺言書の内容が法定相続人へ「遺贈」する旨の内容だった場合は、受遺者の相続人が単独で登記申請が可能です。法定相続人以外への遺贈の場合は単独申請できません。

登記申請書
※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。

登 記 申 請 書

登記の目的所有権移転
原   因令和7年1月1日遺贈
権 利 者東京都千代田区九段南四丁目6番11号
(申請人)司 法  二 郎
氏名ふりがなしほう じろう
生年月日昭和53年4月13日
メールアドレスabc@meigi-henkou.jp
連絡先の電話番号03-6265-6559
義 務 者東京都千代田区九段南4丁目6番11号
司 法  太 郎
添付書類
登記原因証明情報 住所証明情報
令和7年9月30日申請 東京法務局 新宿出張所
課税価格金○○○円
登録免許税金○○○円
不動産の表示
所  在新宿区市谷○○町一丁目
地  番23番
地  目宅地
地  積100・23平方メートル
所  在新宿区市谷○○町一丁目23番地
家屋番号23番
種  類居宅
構  造木造瓦葺2階建
床 面 積1階 70・89平方メートル
2階 60・00平方メートル

「原因」欄の違い

遺贈の場合、相続登記の申請書の「原因」欄は「相続」ではなく「令和○年○月○日 遺贈」と記載します。遺言書に「相続させる」と書いてあれば「相続」、「遺贈する」と書いてあれば「遺贈」となるのが原則ですが、相続関係等によっては例外もあります。

「権利者」「義務者」の構成

通常の相続登記の申請書とは構成が異なり、「権利者」(受遺者=不動産をもらう人)と「義務者」(被相続人)を記載します。権利者の横に「(申請人)」と記載することで、受遺者が単独で申請できることを示します。

単独申請が可能なケース

令和5年4月の法改正により、法定相続人への遺贈であれば受遺者が単独で申請できるようになりました。法定相続人以外への遺贈の場合は、受遺者と相続人全員(または遺言執行者)との共同申請が必要です。

登録免許税の税率の違い

法定相続人への遺贈の場合、登録免許税は相続と同じ0.4%です。法定相続人以外への遺贈の場合は2%になるため、注意が必要です。

不動産登記申請書の作成&提出方法のその他注意点

    書類の作成・提出について】

    1. 用紙・製本
      A4用紙(上質紙等の長期保存可能な紙質)を使用し、添付書類と左とじで提出してください。申請書が複数枚となる場合は契印が必要です。
    2. 記入方法
      パソコン入力、または黒色インク・黒色ボールペン・カーボン紙で明瞭に記入してください。鉛筆や消える筆記具は使用不可です。
    3. 郵送申請
      郵送の場合は、封筒表面に「不動産登記申請書在中」と明記し、書留郵便で送付してください。

    【書類の返却について】

    1. 登記完了証等の返却
      郵送返却を希望する場合は、宛名記入済みの返信用封筒に書留郵便分の切手を貼付して同封してください。
    2. 登記識別情報の交付
      郵送交付を希望する場合は、本人限定受取郵便での送付となるため、「基本料金+書留料金+本人限定受取加算料金」分の切手が必要です。

    司法書士のコラム

    法務局HPに記載の不動産登記の申請書様式(記載例)には以下の記載があります。

    □ 登記識別情報の通知を希望しません。

    上記にチェックしてしまうと、相続登記完了後に登記識別情報(権利証)が発行されません。内容を十分に理解して発行しない方を除き、間違ってもチェック☑しないようにしてください。そもそも上記の文言の記載も手続きには不要ですので、最初から申請書に記載しなようにすることをオススメします。

    相続登記申請書の添付書類(添付情報)

    相続登記の必要書類まとめ

    相続登記を申請する際は、戸籍謄本等の必要書類を添付し申請書と合わせて提出します。

    相続登記の必要書類については以下にまとめておりますのでご参照いただければと思います。ケース別に一覧表にまとめております。

    相続登記の必要書類の原本還付について

    【添付書類の原則】

    住民票の写し等の添付書類は、証明書の原本提出が必要です(コピーでの提出は不可)。

     

    【原本還付の請求】

    申請人が原本を保管したい場合は、原本還付を請求できます。

    原本還付の手続き方法

    • 必要書類のコピーを作成
    • コピーに「原本に相違ありません。」と記載
    • 申請書に押印した人が、そのコピーに署名(記名)押印
    • 複数枚の場合は、各用紙のつづり目に契印(割印)
    • コピーと原本を一緒に提出

    ※別途、原本還付請求書の作成は不要です。

     

    【原本還付できないもの】

    以下の書類は原本還付の対象外となります:

    • 登記申請のためだけに作成した書類(委任状、登記原因証明情報等)
    • 印鑑証明書

    詳細については提出前に管轄の法務局・登記所へご確認ください。

    QRコード(二次元バーコード)付き書面申請について

    QRコード付き書面申請とは、登記事項証明書等に印字されたQRコード(物件特定情報入り)を、法務省提供の申請用総合ソフトで読み取り、申請書の物件欄を自動入力したうえで、事前に申請データをオンライン送信し、その送信内容を印字したQRコード付きの紙申請書と添付書類を窓口または郵送で提出する申請方式です。

    令和2年1月14日以降に発行された登記事項証明書には、対象不動産を特定するための情報が格納されたQRコードが印刷されています。ソフトで読み込むことで、物件情報の手入力を大幅に省略できます。

    申請の具体的な流れ
    1. 登記事項証明書の取得

    登記所(法務局)窓口・証明書発行請求機・オンライン請求等で、QRコード付きの登記事項証明書を取得します。QRコードには、対象不動産の所在・地番/家屋番号等の物件特定情報が格納されています。

    2. 申請用総合ソフトでの申請書作成(QR読み取り)

    申請用総合ソフトを起動し、登記申請書の作成を開始します。

    バーコードリーダ等(※環境によってはカメラ・スキャナでも可)で証明書のQRコードを読み取ると、所在・地番/家屋番号に加え、(Ver.8.0A以降は)不動産番号まで自動で取り込めます。

    続いて、申請人情報や登記の目的など必要事項を入力し、自動入力された内容に誤りがないか確認して申請データを完成させます。

    3. 申請データの事前オンライン送信

    完成した申請データをインターネット経由で管轄登記所に事前送信します(電子署名・電子証明書の準備は不要)。送信後、内容を反映したQRコード付きの申請書(紙)を印字できます。

    4. 書面での申請提出

    印字したQRコード付き申請書と必要な添付書類(原本・写し等)を、登記所窓口へ持参または郵送で提出します。提出方法は従来の書面申請と同様のため、完全オンライン申請が不安な場合でも利用しやすい方式です。

    この方式の主なメリット
    作業効率の大幅向上所在地・地番・家屋番号など長く複雑な情報を読み取り一回で自動入力。物件数が多い申請ほど、作成時間が大幅に短縮されます。
    入力ミスの防止似通った数字列の打ち間違いを機械取り込みで回避。補正・却下の手戻りリスクを減らし、スムーズな手続を後押しします。
    デジタル×書面のハイブリッド作成・送信はデジタル、提出は紙。完全オンラインに踏み切れない方でも、デジタル化の恩恵を受けながら安全に移行できます。
    誰でも使いやすい申請用総合ソフトは無償。バーコードリーダ等の汎用機器で読み取りができ、専門家でなくても個人の登記申請に活用できます。
    注意点・実務上のコツ
    QRコードに含まれる情報の範囲

    QRコードには物件特定に必要な基本情報のみが格納され、権利関係の詳細や登記事項の全内容は含まれません。プライバシー・セキュリティの観点でも安心です。

    対応する申請と方式の使い分け

    所有権移転・抵当権設定など幅広い不動産登記で活用できますが、申請の種類や案件の複雑性によっては、以下のように最適な方式が異なる場合があります。迷うときは、事前に専門家へご相談ください。

    • 完全オンライン申請(電子署名を用いる方式)
    • 特例方式(印鑑証明等の原本省略を伴うオンライン利用)
    • QRコード付き書面申請(本稿の方式)
    機器・環境

    公式の案内はバーコードリーダの使用が基本です。カメラやスキャナでの読み取りは環境によって可否や精度が異なるため、実務ではバーコードリーダを推奨します。

    まとめ

    QRコード付き書面申請は、従来の紙提出の安心感を保ちながら、物件情報の自動取り込みと事前オンライン送信により、正確・迅速な登記申請を実現する実用的な方式です。

    物件数が多い案件や入力負荷の高い案件ほど効果が大きく、デジタル移行期の選択肢として有効です。案件の内容に応じて、完全オンライン・特例方式との使い分けをご検討ください。

    QRコード(二次元バーコード)付き書面申請について(法務局HP)

    国内連絡先事項・法人識別事項・旧氏併記・ローマ字併記

    2024年4月1日の改正により、海外在住者が登記名義人となる場合は国内連絡先事項、法人が登記名義人となる場合は法人識別事項が登記事項になりました。また、旧氏の併記ができるようになり、外国人はローマ字の併記を申請情報として提供する必要があります。

    海外在住者国内連絡先事項日本国内の連絡先(人や法人)の登記が義務化されました。
    法人法人識別事項12桁の「会社法人等番号」を記載し、法人の特定を確実にします。
    個人旧氏併記申し出により、現在の氏名に加え旧姓を併記できます。
    外国人ローマ字併記申し出により、カタカナに加えローマ字氏名を併記する必要があります。

    海外居住者の国内連絡先事項とは|不動産登記の必要書類・手続きを解説

    法人識別事項の提供|不動産登記法改正

    不動産登記の旧氏併記とは|手続き・費用

    外国人の不動産登記|氏名にローマ字を併記する手続きと必要書類

    手続きが難しいので専門家に依頼したい!
    書類の収集が難しい!文書が作れない!役所へ行く時間がない!

    ご自身で手続きできない場合(できそうにない場合)は、当センターにおまかせください!

    書類の収集、作成、法務局の申請など基本的にすべて当センターで代行可能です。(相続人の印鑑証明書の取得を除く。)

    ご依頼いただいた場合、お客様にやっていただく作業は基本的に以下の2つだけです。
    ①当センターが用意した書類に記入や署名押印する
    ②印鑑証明書を役所から取得する

    難しいやり取りは一切ございません。他の相続人とのやり取りも直接当センターが行います。

    ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。

    不動産名義変更の料金プラン一覧|司法書士報酬+実費(登録免許税など)を解説
    相続登記の申請書に関するよくある質問
    Q. 相続登記の申請書はどこで入手できますか?
    法務局のホームページから申請書の様式(ひな形)をダウンロードできます。また、法務局の窓口でも用紙を受け取ることが可能です。様式をダウンロードせず、A4用紙に自分で一から作成しても問題ありません。
    Q. 相続登記の申請書は手書きでも大丈夫ですか?
    手書きでも問題ありません。ただし、黒色インクまたは黒色ボールペンで明瞭に記入する必要があります。鉛筆やフリクション(消えるボールペン)は使用できません。不動産の表示(所在・地番・家屋番号など)は記載ミスが起きやすいため、パソコンでの作成をおすすめします。
    Q. 相続登記の申請書に押す印鑑は実印ですか?
    相続登記の申請書に押印する印鑑は認印で構いません。実印である必要はありません。ただし、遺産分割協議書には相続人全員の実印での押印と印鑑証明書の添付が必要ですので、混同しないよう注意してください。
    Q. 相続登記の申請書の提出先はどこですか?
    不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に提出します。相続人の住所地の法務局ではないので注意してください。例えば、新宿区の不動産であれば東京法務局新宿出張所が管轄です。管轄は法務局のホームページで調べることができます。窓口へ持参するほか、書留郵便等での郵送申請も可能です。
    Q. 相続登記の申請書の課税価格と登録免許税はどう計算しますか?
    課税価格は、固定資産評価証明書(または固定資産税の課税明細書)に記載されている不動産の評価額です。1,000円未満を切り捨てて記載します。登録免許税は、課税価格に0.4%を掛けた金額で、100円未満を切り捨てます。持分を相続する場合は、不動産全体の評価額ではなく「移転した持分の価格」が課税価格となります。
    Q. 令和7年4月から相続登記の申請書に追加で必要になった項目は何ですか?
    令和7年4月21日より、「検索用情報の申出」として、従来の氏名・住所に加えて「氏名ふりがな」「生年月日」「メールアドレス」の3項目を相続登記の申請書に記載する必要があります。メールアドレスを持っていない場合は「なし」と記載してください。
    Q. 相続登記の申請書に添付する書類は何ですか?
    相続登記の申請書の「添付情報」欄には「登記原因証明情報 住所証明情報」と記載します。実際に添付する書類としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人の住民票の写し、固定資産評価証明書、遺産分割協議書(協議による場合)と印鑑証明書などが必要です。添付書類は原本提出が原則ですが、原本還付の手続きを行えば返却を受けることができます。
    Q. 相続登記の申請書は郵送で提出できますか?
    郵送での提出が可能です。封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と明記し、書留郵便等で管轄の法務局へ送付してください。登記完了後の書類の返却も郵送で受け取れます。その場合は、宛名を記入した返信用封筒に書留郵便+本人限定受取加算料金分の切手を貼付して同封してください。
    Q. 相続登記の申請書の「不動産の表示」はどこを見て書けばいいですか?
    登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている内容をそのまま転記してください。土地は「所在・地番・地目・地積」、建物は「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を記載します。固定資産税の納税通知書に記載の住所(住居表示)とは異なる場合があるため、必ず登記事項証明書を取得して確認してください。
    Q. 相続登記をしないとどうなりますか?
    2024年4月から相続登記は義務化されました。不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。過去の相続にも適用され、古い相続の場合は多くの方の期限が2027年3月31日です。早めに相続登記の申請書を作成し、手続きを進めることをおすすめします。
    司法書士 板垣隼
    この記事の作成者兼監修者
    板垣 隼(いたがき はやと)
    司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
    司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
    司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
    不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
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