不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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【ケース別】相続登記申請書の見本・雛形


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年11月6日
 

※令和7年4月21日より、不動産登記規則の改正により登記申請書の申請内容が実質追加されます(登記申請と同時にする検索用情報の申出)。

氏名ふりがな】【生年月日】【メールアドレス】も申請書に記載が必要です。

【令和7年4月21日より】検索用情報を所有権移転登記申請の際に追加で必要!

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相続登記申請書/相続人の人数

相続人が1名の場合の登記申請書

相続人が1名の場合の相続登記の登記申請書は以下のとおりです。

法定相続人が1名だけの場合の他、遺産分割協議により1名が相続する場合、遺言書により1名が相続する場合も同様の書式になります。

登記申請書
※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。

登 記 申 請 書

登記の目的所有権移転
原   因令和7年1月1日相続
相 続 人(被相続人 司法太郎)
東京都千代田区九段南四丁目6番11号
司 法  二 郎
氏名ふりがなしほう じろう
生年月日昭和53年4月13日
メールアドレスabc@meigi-henkou.jp
連絡先の電話番号03-6265-6559
添付情報
登記原因証明情報 住所証明情報
令和7年9月30日申請 東京法務局 新宿出張所
課税価格金○○○円
登録免許税金○○○円
不動産の表示
所  在新宿区市谷○○町一丁目
地  番23番
地  目宅地
地  積100・23平方メートル
所  在新宿区市谷○○町一丁目23番地
家屋番号23番
種  類居宅
構  造木造瓦葺2階建
床 面 積1階 70・89平方メートル
2階 60・00平方メートル

相続人が複数名の場合の登記申請書

相続人が複数名の場合の相続登記の登記申請書は以下のとおりです。

法定相続人が複数名の場合の他、遺産分割協議により複数名が共同相続する場合、遺言書により複数名が共同相続する場合も同様の書式になります。

登記申請書
※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。

登 記 申 請 書

登記の目的所有権移転
原   因令和7年1月1日相続
相 続 人(被相続人 司法太郎)
東京都千代田区九段南四丁目6番11号
持分2分の1司 法  二 郎
氏名ふりがなしほう じろう
生年月日昭和53年4月13日
メールアドレスabc@meigi-henkou.jp
連絡先の電話番号03-6265-6559
東京都文京区○○町一丁目2番3号
持分2分の1司 法  三 郎
氏名ふりがなしほう さぶろう
生年月日昭和55年8月16日
メールアドレスxyz@meigi-henkou.jp
連絡先の電話番号03-0000-0000
添付書類
登記原因証明情報 住所証明情報
令和7年9月30日申請 東京法務局 新宿出張所
課税価格金○○○円
登録免許税金○○○円
不動産の表示
所  在新宿区市谷○○町一丁目
地  番23番
地  目宅地
地  積100・23平方メートル
所  在新宿区市谷○○町一丁目23番地
家屋番号23番
種  類居宅
構  造木造瓦葺2階建
床 面 積1階 70・89平方メートル
2階 60・00平方メートル

相続登記申請書/持分相続

不動産の持分を相続した場合

持分を相続する場合の相続登記の登記申請書は以下のとおりです。

被相続人が共有で不動産を持っている場合は、共有持分を相続することになり、持分の相続登記をすることになります。

登記申請書
※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。

登 記 申 請 書

登記の目的司法太郎持分全部移転
原   因令和7年1月1日相続
相 続 人(被相続人 司法太郎)
東京都千代田区九段南四丁目6番11号
持分2分の1司 法  二 郎
氏名ふりがなしほう じろう
生年月日昭和53年4月13日
メールアドレスabc@meigi-henkou.jp
連絡先の電話番号03-6265-6559
添付書類
登記原因証明情報 住所証明情報
令和7年9月30日申請 東京法務局 新宿出張所
課税価格移転した持分の価格 金○○○円
登録免許税金○○○円
不動産の表示
所  在新宿区市谷○○町一丁目
地  番23番
地  目宅地
地  積100・23平方メートル
所  在新宿区市谷○○町一丁目23番地
家屋番号23番
種  類居宅
構  造木造瓦葺2階建
床 面 積1階 70・89平方メートル
2階 60・00平方メートル

相続登記申請書/数次相続

数次相続の場合の登記申請書

登記名義人が亡くなった後に、相続人が相続登記しないまま亡くなった場合で、相続人の相続人が相続する場合(数次相続)の相続登記の登記申請書は以下のとおりです。

登記申請書
※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。

登 記 申 請 書

登記の目的所有権移転
原   因令和2年8月1日司法一郎相続
令和7年1月1日相続
相 続 人(被相続人 司法太郎)
東京都千代田区九段南四丁目6番11号
司 法  二 郎
氏名ふりがなしほう じろう
生年月日昭和53年4月13日
メールアドレスabc@meigi-henkou.jp
連絡先の電話番号03-6265-6559
添付書類
登記原因証明情報 住所証明情報
令和7年9月30日申請 東京法務局 新宿出張所
課税価格金○○○円
登録免許税金○○○円
不動産の表示
所  在新宿区市谷○○町一丁目
地  番23番
地  目宅地
地  積100・23平方メートル
所  在新宿区市谷○○町一丁目23番地
家屋番号23番
種  類居宅
構  造木造瓦葺2階建
床 面 積1階 70・89平方メートル
2階 60・00平方メートル

相続登記申請書/数次相続

遺贈の場合の登記申請書(相続人への遺贈)

登記名義人が遺言を残し、その遺言書の内容が法定相続人へ「遺贈」する旨の内容だった場合は、受遺者の相続人が単独で登記申請が可能です。法定相続人以外への遺贈の場合は単独申請できません。

登記申請書
※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。

登 記 申 請 書

登記の目的所有権移転
原   因令和7年1月1日遺贈
権 利 者東京都千代田区九段南四丁目6番11号
(申請人)司 法  二 郎
氏名ふりがなしほう じろう
生年月日昭和53年4月13日
メールアドレスabc@meigi-henkou.jp
連絡先の電話番号03-6265-6559
義 務 者東京都千代田区九段南4丁目6番11号
司 法  太 郎
添付書類
登記原因証明情報 住所証明情報
令和7年9月30日申請 東京法務局 新宿出張所
課税価格金○○○円
登録免許税金○○○円
不動産の表示
所  在新宿区市谷○○町一丁目
地  番23番
地  目宅地
地  積100・23平方メートル
所  在新宿区市谷○○町一丁目23番地
家屋番号23番
種  類居宅
構  造木造瓦葺2階建
床 面 積1階 70・89平方メートル
2階 60・00平方メートル

相続登記の義務化

相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。

相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。

不動産登記申請書の作成&提出方法のその他注意点

    書類の作成・提出について】

    1. 用紙・製本
      A4用紙(上質紙等の長期保存可能な紙質)を使用し、添付書類と左とじで提出してください。申請書が複数枚となる場合は契印が必要です。
    2. 記入方法
      パソコン入力、または黒色インク・黒色ボールペン・カーボン紙で明瞭に記入してください。鉛筆や消える筆記具は使用不可です。
    3. 郵送申請
      郵送の場合は、封筒表面に「不動産登記申請書在中」と明記し、書留郵便で送付してください。

    【書類の返却について】

    1. 登記完了証等の返却
      郵送返却を希望する場合は、宛名記入済みの返信用封筒に書留郵便分の切手を貼付して同封してください。
    2. 登記識別情報の交付
      郵送交付を希望する場合は、本人限定受取郵便での送付となるため、「基本料金+書留料金+本人限定受取加算料金」分の切手が必要です。

    司法書士のコラム

    法務局HPに記載の不動産登記の申請書様式(記載例)には以下の記載があります。

    □ 登記識別情報の通知を希望しません。

    上記にチェックしてしまうと、相続登記完了後に登記識別情報(権利証)が発行されません。内容を十分に理解して発行しない方を除き、間違ってもチェック☑しないようにしてください。そもそも上記の文言の記載も手続きには不要ですので、最初から申請書に記載しなようにすることをオススメします。

    相続登記申請書の添付書類(添付情報)

    相続登記の必要書類まとめ

    相続登記を申請する際は、戸籍謄本等の必要書類を添付し申請書と合わせて提出します。

    相続登記の必要書類については以下にまとめておりますのでご参照いただければと思います。ケース別に一覧表にまとめております。

    相続登記の必要書類の原本還付について

    【添付書類の原則】

    住民票の写し等の添付書類は、証明書の原本提出が必要です(コピーでの提出は不可)。

     

    【原本還付の請求】

    申請人が原本を保管したい場合は、原本還付を請求できます。

    原本還付の手続き方法

    • 必要書類のコピーを作成
    • コピーに「原本に相違ありません。」と記載
    • 申請書に押印した人が、そのコピーに署名(記名)押印
    • 複数枚の場合は、各用紙のつづり目に契印(割印)
    • コピーと原本を一緒に提出

    ※別途、原本還付請求書の作成は不要です。

     

    【原本還付できないもの】

    以下の書類は原本還付の対象外となります:

    • 登記申請のためだけに作成した書類(委任状、登記原因証明情報等)
    • 印鑑証明書

    詳細については提出前に管轄の法務局・登記所へご確認ください。

    QRコード(二次元バーコード)付き書面申請について

    QRコード付き書面申請とは、登記事項証明書等に印字されたQRコード(物件特定情報入り)を、法務省提供の申請用総合ソフトで読み取り、申請書の物件欄を自動入力したうえで、事前に申請データをオンライン送信し、その送信内容を印字したQRコード付きの紙申請書と添付書類を窓口または郵送で提出する申請方式です。

    令和2年1月14日以降に発行された登記事項証明書には、対象不動産を特定するための情報が格納されたQRコードが印刷されています。ソフトで読み込むことで、物件情報の手入力を大幅に省略できます。


    申請の具体的な流れ

    1. 登記事項証明書の取得

    登記所(法務局)窓口・証明書発行請求機・オンライン請求等で、QRコード付きの登記事項証明書を取得します。QRコードには、対象不動産の所在・地番/家屋番号等の物件特定情報が格納されています。

    2. 申請用総合ソフトでの申請書作成(QR読み取り)

    申請用総合ソフトを起動し、登記申請書の作成を開始します。
    バーコードリーダ等(※環境によってはカメラ・スキャナでも可)で証明書のQRコードを読み取ると、所在・地番/家屋番号に加え、(Ver.8.0A以降は)不動産番号まで自動で取り込めます。
    続いて、申請人情報や登記の目的など必要事項を入力し、自動入力された内容に誤りがないか確認して申請データを完成させます。

    3. 申請データの事前オンライン送信

    完成した申請データをインターネット経由で管轄登記所に事前送信します(電子署名・電子証明書の準備は不要)。送信後、内容を反映した**QRコード付きの申請書(紙)**を印字できます。

    4. 書面での申請提出

    印字したQRコード付き申請書と必要な添付書類(原本・写し等)を、登記所窓口へ持参または郵送で提出します。提出方法は従来の書面申請と同様のため、完全オンライン申請が不安な場合でも利用しやすい方式です。


    この方式の主なメリット

    作業効率の大幅向上

    所在地・地番・家屋番号など長く複雑な情報を読み取り一回で自動入力。物件数が多い申請ほど、作成時間が大幅に短縮されます。

    入力ミスの防止

    似通った数字列の打ち間違いを機械取り込みで回避。補正・却下の手戻りリスクを減らし、スムーズな手続を後押しします。

    デジタル×書面のハイブリッド

    作成・送信はデジタル、提出は紙。完全オンラインに踏み切れない方でも、デジタル化の恩恵を受けながら安全に移行できます。

    誰でも使いやすい

    申請用総合ソフトは無償。バーコードリーダ等の汎用機器で読み取りができ、専門家でなくても個人の登記申請に活用できます。


    注意点・実務上のコツ

    QRコードに含まれる情報の範囲

    QRコードには物件特定に必要な基本情報のみが格納され、権利関係の詳細や登記事項の全内容は含まれません。プライバシー・セキュリティの観点でも安心です。

    対応する申請と方式の使い分け

    所有権移転・抵当権設定など幅広い不動産登記で活用できますが、申請の種類や案件の複雑性によっては、

    • 完全オンライン申請(電子署名を用いる方式)

    • 特例方式(印鑑証明等の原本省略を伴うオンライン利用)

    • QRコード付き書面申請(本稿の方式)
      など、最適な方式が異なる場合があります。迷うときは、事前に専門家へご相談ください。

    機器・環境

    公式の案内はバーコードリーダの使用が基本です。カメラやスキャナでの読み取りは環境によって可否や精度が異なるため、実務ではバーコードリーダを推奨します。


    まとめ

    QRコード付き書面申請は、従来の紙提出の安心感を保ちながら、物件情報の自動取り込みと事前オンライン送信により、正確・迅速な登記申請を実現する実用的な方式です。
    物件数が多い案件や入力負荷の高い案件ほど効果が大きく、デジタル移行期の選択肢として有効です。案件の内容に応じて、完全オンライン・特例方式との使い分けをご検討ください。

    手続きが難しいので専門家に依頼したい!

    書類の収集が難しい!文書が作れない!役所へ行く時間がない!

    ご自身で手続きできない場合(できそうにない場合)は、当センターにおまかせください!

    書類の収集、作成、法務局の申請など基本的にすべて当センターで代行可能です。
    (相続人の印鑑証明書の取得を除く。)

    ご依頼いただいた場合は、お客様にやっていだく作業は基本的に以下の2つだけです。
     ①当センター用意した書類に記入や署名押印する
     ②印鑑証明書を役所から取得する

    難しいやり取りは一切ございません。他の相続人とのやり取りも直接当センターが行います。

    ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
    各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。

    監修者プロフィール - 板垣隼
    司法書士 板垣隼
    この記事の監修者
    板垣 隼(いたがき はやと)
    司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
    司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
    司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
    不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
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