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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年3月23日
相続登記の申請書は、法務局に不動産の名義変更を申請するために必要な書類です。相続登記の申請書には決まった書式(記載内容等)があり、登記の目的・原因・相続人の情報・不動産の表示などを正確に記載する必要があります。
このページでは、司法書士が監修した相続登記の申請書の見本をケース別にご紹介し、それぞれの書き方のポイントを解説します。令和7年4月の法改正で追加された「検索用情報の申出」(氏名ふりがな・生年月日・メールアドレス)の記載方法にも対応しています。
相続登記の申請書とは、不動産の所有者が亡くなった際に、相続人が法務局に提出する名義変更のための書類です。必要書類と合わせて相続登記の申請をすることになります。
相続登記の申請書は法務局のホームページからダウンロードできるほか、自分でA4用紙に作成することもできます。申請書の様式は法務省でも案内しており、所定の項目を漏れなく記載する必要があります。
ケース別に相続登記申請書の見本・雛形を作成しました。それぞれご自身にあった内容を選択してください。
~各項目の詳細については上記をクリックしてください~
※令和7年4月21日より、不動産登記規則の改正により登記申請書の申請内容が実質追加されます(登記申請と同時にする検索用情報の申出)。
【氏名ふりがな】【生年月日】【メールアドレス】も申請書に記載が必要です。
【令和7年4月21日より】検索用情報を所有権移転登記申請の際に追加で必要!
相続人が1名の場合の相続登記の登記申請書は以下のとおりです。
法定相続人が1名だけの場合の他、遺産分割協議により1名が相続する場合、遺言書により1名が相続する場合も同様の書式になります。
| 氏名ふりがな | しほう じろう |
| 生年月日 | 昭和53年4月13日 |
| メールアドレス | abc@meigi-henkou.jp |
「登記の目的」欄
相続人が1名で不動産の所有権すべてを取得する場合、相続登記の申請書の「登記の目的」欄には「所有権移転」と記載します。
「原因」欄
被相続人が亡くなった日付を記載し「○年○月○日相続」とします。この日付は死亡届や戸籍に記載の死亡年月日と一致させてください。
「相続人」欄
相続登記の申請書では、被相続人の氏名をカッコ書きで記載し、その下に相続人(新しい名義人)の住所・氏名を記載します。住所は住民票の写しに記載されているとおり正確に記載してください。
「検索用情報」欄
氏名ふりがな・生年月日・メールアドレスの記載が必要です。メールアドレスを持っていない場合は、メールアドレス欄に「なし」と記載。
「添付情報」欄
相続登記の申請書には「登記原因証明情報 住所証明情報」と記載します。具体的な書類名(戸籍謄本等)を個別に列記する必要はありません。
「課税価格」と「登録免許税」欄
課税価格は固定資産評価証明書に記載された評価額(1,000円未満切捨て)を記載します。登録免許税は課税価格の0.4%(100円未満切捨て)です。
「不動産の表示」欄
登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに、土地は所在・地番・地目・地積を、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積を記載します。
相続人が複数名の場合の相続登記の登記申請書は以下のとおりです。
法定相続人が複数名の場合の他、遺産分割協議により複数名が共同相続する場合、遺言書により複数名が共同相続する場合も同様の書式になります。
| 氏名ふりがな | しほう じろう |
| 生年月日 | 昭和53年4月13日 |
| メールアドレス | abc@meigi-henkou.jp |
| 氏名ふりがな | しほう さぶろう |
| 生年月日 | 昭和55年8月16日 |
| メールアドレス | xyz@meigi-henkou.jp |
「相続人」欄の持分の記載
複数名で相続する場合、相続登記の申請書では各相続人の氏名の前に「持分○分の○」を必ず記載します。持分は遺産分割協議書等の内容に従い記載してください。
持分の表記方法
持分は「2分の1」のように漢数字で記載します。3名で均等に相続する場合は各自「3分の1」となります。
連絡先の電話番号
相続登記の申請書には、法務局からの連絡に対応できる相続人の電話番号を記載します。複数名で申請する場合、代表となる相続人1名の連絡先を書くことが一般的ですが、各自の電話番号をそれぞれ記載しても問題ありません。
申請人の印鑑
相続登記の申請書に押印する印鑑は認印で構いません。ただし、別途提出する遺産分割協議書には実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。
「検索用情報」欄
複数名で相続する場合、相続登記の申請書には相続人全員分の氏名ふりがな・生年月日・メールアドレスをそれぞれ記載します。
持分を相続する場合の相続登記の登記申請書は以下のとおりです。
被相続人が共有で不動産を持っている場合は、共有持分を相続することになり、持分の相続登記をすることになります。
| 氏名ふりがな | しほう じろう |
| 生年月日 | 昭和53年4月13日 |
| メールアドレス | abc@meigi-henkou.jp |
「登記の目的」欄の違い
持分相続の場合、通常の「所有権移転」ではなく「○○(被相続人の氏名)持分全部移転」と記載します。これが通常の相続登記の申請書との最大の違いです。
「相続人」欄の持分の記載
相続人が取得する持分は、被相続人が持っていた持分の範囲内で記載します。例えば、被相続人が2分の1の持分を持っていた場合、相続登記の申請書の相続人欄には「持分2分の1」と記載します。
「課税価格」欄の注意点
持分を相続する場合、課税価格は不動産全体の評価額ではなく「移転した持分の価格」を記載します。例えば、不動産全体の評価額が2,000万円で持分が2分の1なら、課税価格は1,000万円(1,000円未満切捨て)です。登録免許税はこの持分の価格に0.4%を掛けて算出します。
どのような場合に持分の相続になるか
被相続人が他の人と不動産を共有していた場合(例:夫婦で2分の1ずつ所有していた場合など)に、共有持分の相続登記を行います。
| 氏名ふりがな | しほう じろう |
| 生年月日 | 昭和53年4月13日 |
| メールアドレス | abc@meigi-henkou.jp |
「原因」欄の記載方法
数次相続の場合、相続登記の申請書の「原因」欄には相続が発生した順番に2段で記載します。1行目に「令和○年○月○日 (一次相続の相続人の氏名)相続」、2行目に「令和○年○月○日 相続」と書きます。一次相続の原因には相続した方の氏名を入れる点が通常の相続登記の申請書と異なります。
「被相続人」の記載
数次相続であっても、相続登記の申請書の被相続人欄には不動産の登記名義人(最初の被相続人)の氏名を記載します。中間の相続人の氏名は「原因」欄に記載するため、相続人欄には記載しません。
数次相続とは
不動産の所有者Aが亡くなり、その相続人Bが相続登記をしないまま亡くなった場合、Bの相続人CがA→Cへ直接名義変更できるケースです。中間の相続人(B)が単独相続した場合に限り、1件の申請でA→Cの登記が可能です。
中間の相続人が複数の場合
中間の相続人(B)が複数いる場合は、原則として1件の申請ではできず、A→B(複数名)とB→Cの2件に分けて申請する必要があります。ただし、中間の相続人全員からの遺産分割協議により1名に集約すれば、1件で申請できます。
| 氏名ふりがな | しほう じろう |
| 生年月日 | 昭和53年4月13日 |
| メールアドレス | abc@meigi-henkou.jp |
「原因」欄の違い
遺贈の場合、相続登記の申請書の「原因」欄は「相続」ではなく「令和○年○月○日 遺贈」と記載します。遺言書に「相続させる」と書いてあれば「相続」、「遺贈する」と書いてあれば「遺贈」となるのが原則ですが、相続関係等によっては例外もあります。
「権利者」「義務者」の構成
通常の相続登記の申請書とは構成が異なり、「権利者」(受遺者=不動産をもらう人)と「義務者」(被相続人)を記載します。権利者の横に「(申請人)」と記載することで、受遺者が単独で申請できることを示します。
単独申請が可能なケース
令和5年4月の法改正により、法定相続人への遺贈であれば受遺者が単独で申請できるようになりました。法定相続人以外への遺贈の場合は、受遺者と相続人全員(または遺言執行者)との共同申請が必要です。
登録免許税の税率の違い
法定相続人への遺贈の場合、登録免許税は相続と同じ0.4%です。法定相続人以外への遺贈の場合は2%になるため、注意が必要です。
書類の作成・提出について】
【書類の返却について】
法務局HPに記載の不動産登記の申請書様式(記載例)には以下の記載があります。
「□ 登記識別情報の通知を希望しません。」
上記にチェックしてしまうと、相続登記完了後に登記識別情報(権利証)が発行されません。内容を十分に理解して発行しない方を除き、間違ってもチェック☑しないようにしてください。そもそも上記の文言の記載も手続きには不要ですので、最初から申請書に記載しなようにすることをオススメします。
相続登記を申請する際は、戸籍謄本等の必要書類を添付し申請書と合わせて提出します。
相続登記の必要書類については以下にまとめておりますのでご参照いただければと思います。ケース別に一覧表にまとめております。
【添付書類の原則】
住民票の写し等の添付書類は、証明書の原本提出が必要です(コピーでの提出は不可)。
【原本還付の請求】
申請人が原本を保管したい場合は、原本還付を請求できます。
原本還付の手続き方法
※別途、原本還付請求書の作成は不要です。
【原本還付できないもの】
以下の書類は原本還付の対象外となります:
詳細については提出前に管轄の法務局・登記所へご確認ください。
QRコード付き書面申請とは、登記事項証明書等に印字されたQRコード(物件特定情報入り)を、法務省提供の申請用総合ソフトで読み取り、申請書の物件欄を自動入力したうえで、事前に申請データをオンライン送信し、その送信内容を印字したQRコード付きの紙申請書と添付書類を窓口または郵送で提出する申請方式です。
令和2年1月14日以降に発行された登記事項証明書には、対象不動産を特定するための情報が格納されたQRコードが印刷されています。ソフトで読み込むことで、物件情報の手入力を大幅に省略できます。
登記所(法務局)窓口・証明書発行請求機・オンライン請求等で、QRコード付きの登記事項証明書を取得します。QRコードには、対象不動産の所在・地番/家屋番号等の物件特定情報が格納されています。
申請用総合ソフトを起動し、登記申請書の作成を開始します。
バーコードリーダ等(※環境によってはカメラ・スキャナでも可)で証明書のQRコードを読み取ると、所在・地番/家屋番号に加え、(Ver.8.0A以降は)不動産番号まで自動で取り込めます。
続いて、申請人情報や登記の目的など必要事項を入力し、自動入力された内容に誤りがないか確認して申請データを完成させます。
完成した申請データをインターネット経由で管轄登記所に事前送信します(電子署名・電子証明書の準備は不要)。送信後、内容を反映したQRコード付きの申請書(紙)を印字できます。
印字したQRコード付き申請書と必要な添付書類(原本・写し等)を、登記所窓口へ持参または郵送で提出します。提出方法は従来の書面申請と同様のため、完全オンライン申請が不安な場合でも利用しやすい方式です。
QRコードには物件特定に必要な基本情報のみが格納され、権利関係の詳細や登記事項の全内容は含まれません。プライバシー・セキュリティの観点でも安心です。
所有権移転・抵当権設定など幅広い不動産登記で活用できますが、申請の種類や案件の複雑性によっては、以下のように最適な方式が異なる場合があります。迷うときは、事前に専門家へご相談ください。
公式の案内はバーコードリーダの使用が基本です。カメラやスキャナでの読み取りは環境によって可否や精度が異なるため、実務ではバーコードリーダを推奨します。
QRコード付き書面申請は、従来の紙提出の安心感を保ちながら、物件情報の自動取り込みと事前オンライン送信により、正確・迅速な登記申請を実現する実用的な方式です。
物件数が多い案件や入力負荷の高い案件ほど効果が大きく、デジタル移行期の選択肢として有効です。案件の内容に応じて、完全オンライン・特例方式との使い分けをご検討ください。
●QRコード(二次元バーコード)付き書面申請について(法務局HP)
2024年4月1日の改正により、海外在住者が登記名義人となる場合は国内連絡先事項、法人が登記名義人となる場合は法人識別事項が登記事項になりました。また、旧氏の併記ができるようになり、外国人はローマ字の併記を申請情報として提供する必要があります。
●海外居住者の国内連絡先事項とは|不動産登記の必要書類・手続きを解説
●外国人の不動産登記|氏名にローマ字を併記する手続きと必要書類
ご自身で手続きできない場合(できそうにない場合)は、当センターにおまかせください!
書類の収集、作成、法務局の申請など基本的にすべて当センターで代行可能です。(相続人の印鑑証明書の取得を除く。)
難しいやり取りは一切ございません。他の相続人とのやり取りも直接当センターが行います。
ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。
不動産名義変更の料金プラン一覧|司法書士報酬+実費(登録免許税など)を解説
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