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不動産が競売中・差押中だった場合の相続登記


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年11月25日
 

競売・差押中の不動産を相続したら?相続登記のルールと「借金」のリスク回避法

親御さんが亡くなり、不動産の名義変更(相続登記)をしようとして登記簿を確認したら、「差押」や「競売開始決定」という不穏な文字が……。

あるいは、裁判所から突然「競売」の通知が届いて驚いているかもしれません。

「借金がある家なんて相続できないのでは?」
「勝手に名義を変えてもいいの?」

このような不安を抱える方へ、差押・競売中の不動産相続のルールと、絶対に注意すべき「借金のリスク」について解説します。

1. 差押・競売中でも「相続登記」は可能です

✓ 結論

不動産が差押や競売の手続き中であっても、相続登記(名義変更)をすることは可能です。

「相続」は人の死亡によって自動的に発生する権利の移転であるため、差押えの効力に関係なく、法務局で手続きを行うことができます。

なお、通常、差押えが入ると「売買」や「贈与」による所有権の移転自体は可能ですが、その後の競売手続きにおいて、新しい所有権の取得を差押債権者に対抗(主張)することができなくなるので、事実上制限されることになります。

重要なポイント

むしろ、今後その不動産をどうにかする(売却して借金を返すなど)ためには、まず「現在の所有者は私(相続人)です」と確定させるために相続登記が必須となります。

2. 債権者が勝手に登記する?「代位登記」とは

相続人が「借金のある家なんて関わりたくない」と相続登記を放置していても、登記が勝手に行われることがあります。

これを「債権者による代位登記(だいいとうき)」と呼びます。

銀行などの債権者は、不動産を競売にかけて借金を回収したいと考えます。しかし、競売手続きを進めるには、登記簿上の名義を「亡くなった人」から「現在の所有者(相続人)」に変える必要があります。

代位登記の流れ
相続人が登記をしない
債権者が「相続人に代わって」登記申請をする
相続人の知らぬ間に、名義が相続人に書き換わる

これにより、あなたは法的に「その不動産の所有者」として扱われ、競売手続きの当事者として巻き込まれていくことになります。

3. 【最重要】うかつに登記・相続すると「借金」も背負います

ここで最も注意しなければならないのが、「単純承認」という落とし穴です。

⚠️ 単純承認のリスク

相続は、プラスの財産(不動産や現金)だけでなく、マイナスの財産(借金・ローン)もすべて引き継ぐのが原則です。これを「単純承認」といいます。

もし、不動産の価値よりも借金の額のほうが圧倒的に多い場合、安易に相続登記を自分で行ったり、不動産を処分したりすると、「借金を含めてすべて相続する意思がある」とみなされ、後から「やっぱり相続放棄したい」と言えなくなる可能性があります。

4. 状況別:あなたに残された2つの選択肢

差押・競売中の不動産がある場合、相続人が取るべき行動は大きく分けて2つです。

A. 借金が多すぎる場合:相続放棄

不動産の価値より借金の方が多い、あるいは関わりたくない場合は、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをしましょう。

期限:

相続の開始を知ってから3ヶ月以内

効果:

最初から相続人ではなかったことになり、不動産も借金も一切引き継ぎません。

注意点:

相続開始を知らなかった場合でも、競売の通知が来てから3ヶ月を過ぎていると認められない場合があるため、一刻も早い対応が必要です。

B. 少しでも現金を残したい場合:任意売却

「借金を返済して、残りを手元に残したい」「競売で安く買い叩かれるのは嫌だ」という場合は、「任意売却(にんいばいきゃく)」を検討します。

仕組み:

債権者(金融機関)の合意を得て、市場価格に近い金額で不動産を売却すること。

条件:

売却手続きをするために、必ず「相続登記」が必要になります。

メリット:

競売よりも高く売れるため、借金を多く減らせる、あるいは手元に資金が残る可能性があります。

まとめ:自己判断は禁物です

差押・競売中の不動産相続は、時間との勝負です。

  • 相続登記自体は可能(ただしリスクあり)
  • 放置していても債権者が登記(代位登記)を進める可能性がある
  • 借金を背負いたくないなら、3ヶ月以内に相続放棄
  • 高く売りたいなら、登記をして任意売却

最も危険なのは、「よくわからないから」と放置することです。放置している間に3ヶ月が過ぎ、多額の借金を自動的に背負うことになってしまうのが最悪のケースです。

この状況では、司法書士や弁護士といった専門家に、「相続放棄すべきか」「任意売却が可能か」を早急に相談することをお勧めします。

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司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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