不動産が差押や競売の手続き中であっても、相続登記(名義変更)をすることは可能です。
「相続」は人の死亡によって自動的に発生する権利の移転であるため、差押えの効力に関係なく、法務局で手続きを行うことができます。
なお、通常、差押えが入ると「売買」や「贈与」による所有権の移転自体は可能ですが、その後の競売手続きにおいて、新しい所有権の取得を差押債権者に対抗(主張)することができなくなるので、事実上制限されることになります。
むしろ、今後その不動産をどうにかする(売却して借金を返すなど)ためには、まず「現在の所有者は私(相続人)です」と確定させるために相続登記が必須となります。






