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相続した不動産を売って分けたい方へ|換価分割の流れと司法書士の役割


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年12月25日
 

相続した不動産を売って分けたい方へ|換価分割の流れと司法書士の役割

相続した不動産を「売って、そのお金を相続人で分けたい」――そんなときに選ばれるのが換価分割(かんかぶんかつ)です。現物のまま分けにくい不動産でも、売却して現金化すれば公平に分けやすく、相続人同士の納得感を得やすい方法として検討されます。

ただし換価分割は、"売れば終わり"ではありません。相続人の確定(戸籍収集)と「売却して換価する」方針の合意、相続登記(名義変更)、売却の段取り、代金の分配方法まで、見通して進める必要があります。手順を誤ると売却が進まない・手続きがやり直しになるなど、時間も負担も大きくなりがちです。複数の手続きをまとめてスムーズに進めたい場合は、遺産整理業務として司法書士などの専門家に依頼することも有効な選択肢です。

換価分割とは(共有のまま放置が一番危険)

換価分割は「不動産を売って現金化し、売却代金を相続人で分ける」方法です。共有のまま放置すると、売れない・揉める・手続きが雪だるま式に増えるのが最大のリスクです。

換価分割が選ばれる典型ケース

  • 実家に誰も住まない/維持費(固定資産税・修繕)が負担になる
  • 相続人が複数で共有にしたくない
  • 「現金で公平に」分けたい(遺産分割がまとまりやすい)

共有放置が危険な理由(現場目線の刺さる説明)

共有放置の3大リスク
  • 売却や大きな方針転換に全員同意が必要となる(全員の協力が得られないと身動きが取れない)
  • 相続人の誰かが亡くなると"数次相続"で当事者が増え、合意形成が一気に難しくなる
  • 管理費・税金の負担や、空き家化で近隣トラブルが起きやすい

関連記事:
相続時に共有名義にするメリット・デメリット

換価分割の前提は「合意」と「手続き担当者(窓口)」

換価分割を円滑に進めるには、以下の点を事前に決めておくことが重要です:

  • 誰が不動産会社とやり取りするか
  • 費用の立替・精算方法
  • 売却活動の権限範囲と報告義務
Q. 共有のままでも売れますか?
A. 原則、共有者全員の協力が必要になる場面が多く、売却の障害になりがちです。一人でも反対すると売却が進められないため、換価分割の合意を先に固めることをおすすめします。

まず相続登記(義務化)を前提に工程設計

売却を急ぐほど、相続登記(義務化)の期限管理が重要です。登記が未了だと、買主側の融資・契約実務で止まりやすくなります。

2024年4月から相続登記が義務化されました。法務省の定める主な要点は以下の通りです:

相続登記義務化の重要ポイント
  • 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記が義務
  • 遺産分割が成立した場合も、成立日から3年以内に登記申請が必要
  • 2024年4月1日以前の相続も対象になり得る(経過措置あり)
  • 正当な理由なく義務を履行しない場合、10万円以下の過料の対象

詳しくはこちら:
2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説

換価分割の工程は「登記が軸」

換価分割を進める際は、協議→登記→売却の順にしないと手戻りが出ます。買主や仲介業者は登記が整っていない不動産の取引を嫌がるため、スムーズな売却のためには相続登記を先に完了させることが不可欠です。

登記前に売却活動を始めるリスク

  • 買主が融資を受けられない可能性
  • 売買契約の締結が困難になる
  • 不動産会社が媒介契約を断るケースも
  • 売却のタイミングを逃す恐れ

もし協議が長引くなら

遺産分割協議が長引きそうな場合でも、「登記をしないまま放置」にならないよう注意が必要です。期限管理と並行して、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

関連記事

相続登記と売却の関係についてより詳しくは、以下の記事もご参照ください。
相続した不動産(土地・家・マンション)を売却するには相続登記が必要!手続きと注意点

売却までの実務(登記→媒介→契約→決済→分配)

換価分割は「登記→媒介契約→売買契約→決済→分配」まで"並走タスク"が多いので、窓口一本化が効きます。

実務フローの全体像

  1. 相続人確定・財産調査
    戸籍謄本の収集、固定資産評価証明書の取得、登記簿確認など
  2. 遺産分割協議
    売却換価する合意を相続人全員で形成
  3. 相続登記
    不動産の名義を相続人に変更(法務局へ申請)
  4. 不動産会社選定→媒介契約
    一般媒介・専任媒介などの契約形態を選択
  5. 売却活動→買付→条件調整
    広告掲載、内覧対応、価格交渉など
  6. 売買契約
    手付金の授受、契約不適合責任の整理など
  7. 決済・引渡し
    残代金受領、抵当権抹消、鍵の引渡しなど
  8. 売却代金の精算・分配
    費用控除後の最終精算書を作成し、相続人へ分配

司法書士の役割(できる/できない/連携)

✓ 司法書士ができること

  • 相続登記の申請代理
  • 抵当権抹消登記の手続き
  • 遺産分割協議書の作成支援
  • 必要書類(戸籍謄本等)の収集代行
  • 相続関係説明図の作成
  • 所有不動産の調査

✓ 連携が必要な業務

  • 不動産会社:売却活動・媒介契約・売買契約の締結
  • 税理士:譲渡所得税の計算・相続税の判断・節税対策
  • 測量士:境界確定・測量図の作成(必要に応じて)

✗ 司法書士ができないこと

  • 不動産の仲介業務そのもの(宅建業法による)
  • 税額計算の断定的な判断(税理士法による)
  • 相続人間の紛争の代理(弁護士法による)

遺産分割協議書で"売却換価する"条項を書くコツ

換価分割は「売却すること」「費用控除」「分配方法」「担当者の権限と報告」を条項で固めると揉めにくいです。

条項に入れるべき要素(チェックリスト)

  • 売却する対象不動産の特定(所在・地番・家屋番号を正確に記載)
  • 売却換価する旨を明記
  • 控除する費用の範囲(仲介手数料、登記費用、測量・解体、証明書取得など)
  • 分配方法(法定相続分 or 協議割合を具体的に)
  • 売却担当者(代表相続人等)の権限(媒介契約締結、契約手続、受領、精算書提示)
  • 売却期限(例:協議成立から1年以内など努力義務でも可)

条項例(そのまま使える文章案)

条項例(換価分割の基本形)

第○条(換価分割)

本件不動産は売却換価するものとし、売却代金から売却までに要した費用(相続手続費用、登記費用、仲介手数料、証明書取得費用、その他合理的な支出)を控除した残額を、相続人全員が〇〇の割合(または法定相続分)で取得する。

売却手続は相続人〇〇が窓口となり、不動産会社との媒介契約締結、売買契約手続、決済・引渡しに必要な実務を行う。

相続人〇〇は、売却代金・控除費用・分配額について、内訳明細を付した書面を相続人全員に提示する。

売却は本協議成立の日から〇年以内に完了させるよう努める。

ポイント

「担当者が何をしてよいか」「何を報告するか」まで書くと、後の不信感を防ぎやすいです。特に、費用の精算方法と報告義務を明記することで、透明性が高まり相続人間のトラブルを予防できます。

費用(登記費用・仲介手数料・税務は連携)

費用は「登記(登録免許税+報酬)」「仲介手数料」「税務(譲渡所得・相続税の要否)」の3本柱。売却価格だけで判断せず、手取りで比較します。

主要費用の内訳と考え方

費用項目内容と注意点
登記費用登録免許税:不動産の固定資産評価額の0.4%(相続登記)
司法書士報酬:5万円〜15万円程度(事案により変動)
抵当権抹消:必要に応じて別途発生
仲介手数料上限:売買価格の3%+6万円+消費税(400万円超の場合)
国土交通省の定める上限内で、不動産会社と合意します。依頼時に上限内で合意しておくことが重要です。
測量・解体費用 境界確定測量:30万円〜80万円程度
建物解体:100万円〜300万円程度(規模により大きく変動)
※売却条件により必要となる場合があります
譲渡所得税短期譲渡(所有期間5年以下):約39%
長期譲渡(所有期間5年超):約20%
所有期間の起算日や特別控除の適用など、専門的判断が必要です。
※税理士と連携して判断することを強く推奨します
相続税 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に発生
不動産の評価方法や特例の適用により大きく変わるため、税理士への相談が必須
税務の注意点

譲渡所得税は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた利益に対して課税されます。相続した不動産の取得費の計算方法や、居住用財産の3,000万円特別控除の適用可否など、複雑な判断が必要になるため、必ず税理士に相談することをおすすめします。

遺産整理業務としてまとめると何が楽か(窓口一本化)

換価分割は"不動産だけ"では終わりません。預貯金・株・保険などと並走するので、遺産整理として窓口一本化すると、期限管理と合意形成が一気に楽になります。

遺産整理業務の窓口一本化のメリット

窓口一本化で得られる5つの利点
  • 工程の逆算管理:相続人調査→協議書→登記→売却→分配まで、全体を見通して進行管理
  • 専門家連携の円滑化:不動産会社・税理士との連絡窓口を一本化し、情報共有をスムーズに
  • 役割分担の明確化:「誰が何をするか」を書面化して、相続人間の不信感を減らす
  • 期限管理の徹底:相続登記義務化の期限(3年)を落とさない仕組み
  • 複数財産の一括処理:不動産だけでなく、預貯金・株式・保険金なども同時進行で処理

並走する手続きの例

財産の種類必要な手続き
不動産相続登記 → 売却活動 → 売買契約 → 決済・引渡し → 分配
預貯金金融機関への相続手続き → 解約または名義変更 → 分配
株式・投資信託証券会社への相続手続き → 名義変更または換価 → 分配
生命保険保険会社への請求 → 受取人への支払い(遺産分割協議の対象外の場合あり)
自動車運輸支局での名義変更 → 売却または廃車
遺産整理をおすすめするケース
  • 相続財産の種類が多く、個別に対応するのが大変
  • 相続人が遠方に住んでいて、頻繁に集まれない
  • 平日に仕事を休めず、手続きに時間を取れない
  • 相続登記の期限(3年)が迫っている
  • 相続人間で役割分担がうまくいかない

よくある質問(FAQ)

Q1. 換価分割と代償分割の違いは?

換価分割は「売って現金で分ける」、代償分割は「1人が不動産を取り、他の相続人へ代償金を払う」です。

  • 換価分割:不動産を売却 → 売却代金(から費用控除後)を分配
    • 向く人:誰も住まない/公平に分けたい/共有を避けたい
    • 注意:売却まで時間・価格変動、売却益が出ると税務が絡みやすい
  • 代償分割:不動産は特定の相続人が取得 → その人が自己資金等で代償金を支払い調整
    • 向く人:誰かが住み続ける/売りたくない/早く名義をまとめたい
    • 注意:代償金の原資(ローン可否)、金額の妥当性で揉めやすい

関連記事:
【不動産の換価分割】メリット・デメリット、手続きの流れ、譲渡所得税
不動産の遺産分割方法の解説、比較(現物分割・代償分割・換価分割・共有分割)

Q2. 共有のまま売却はできる?

不動産"全体"を売るなら、原則として共有者全員の同意が必要です(1人でも反対だと止まりやすい)。

  • 共有状態で「不動産全体を第三者へ売却」するのは、実務的に全員の協力が前提になります。
  • 例外的に、所在不明共有者がいる場合などは裁判所関与の仕組みがあり得ます(ケース次第)。
  • なお、話がまとまらないときに「自分の共有持分だけを売る」という選択肢も理屈上ありますが、トラブルが増えやすいので"解決策"としては慎重に扱うのが無難です(買主=新たな共有者になるため)。

関連記事:
相続時に共有名義にするメリット・デメリット

Q3. 相続登記が終わっていないと売れない?(義務化の期限も含め)

多くのケースで"売却の決済までに相続登記が必要"です。登記が未了だと、買主への名義移転ができず止まります。

  • 売買のゴールは「買主へ所有権移転登記」。被相続人名義のままだと、通常そのままでは買主に移せません(相続登記→売買移転の順が基本)。
  • さらに、相続登記は義務化されており、相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が原則。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の可能性があります。
  • 施行(2024/4/1)より前の相続で未登記のものも対象で、経過措置として2027/3/31までに申請が必要と整理されています。

関連記事:
相続した不動産(土地・家・マンション)を売却するには相続登記が必要!手続きと注意点
2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説

Q4. 売却代金の分配はいつ決める?

原則は"売る前"に、遺産分割協議書(または合意書)で「費用控除→分配割合→精算方法」まで決めます。

  • ベスト:媒介契約に進む前に合意(少なくとも売買契約前)
  • 協議書に入れると揉めにくい項目
    • 売却換価すること
    • 控除する費用の範囲(仲介手数料、登記費用、測量・解体、証明書等)
    • 分配割合(法定相続分 or 合意割合)
    • 窓口担当者(代表者)の権限・報告義務(内訳明細提示)
  • よくある失敗:売れた後に「費用は誰が負担?」「立替は?」「いつ払う?」で揉める → "売れる前に"分配ルールを文章化が鉄則です。
Q5. 税金は必ずかかる?

必ずではありません。税金は"売却益(譲渡所得)が出たとき"に原則として発生し、特例でゼロや軽減になることもあります。

  • ざっくり:売却代金 −(取得費+譲渡費用)=利益(譲渡所得)が出ると課税対象になりやすい
  • 代表的な特例(要件あり)
    • 被相続人の居住用財産(空き家)の売却で、譲渡所得から最大3,000万円控除(条件により2,000万円)
    • ほかにも居住用財産の3,000万円控除など(状況で適用可否が変わる)
  • 実務の注意:特例を使うにも申告が必要になることが多いので、税理士連携で早めに確認が安全です。
まとめ:換価分割を成功させるポイント

換価分割は、相続人全員が公平に現金を受け取れる合理的な方法ですが、「相続登記の義務化」「売却までの工程管理」「費用の透明性」という3つの要素を押さえることが成功の鍵です。

特に、2024年4月からの相続登記義務化により、期限管理がより重要になっています。専門家に相談しながら、確実に手続きを進めることをおすすめします。

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板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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