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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年12月25日
相続した不動産を「売って、そのお金を相続人で分けたい」――そんなときに選ばれるのが換価分割(かんかぶんかつ)です。現物のまま分けにくい不動産でも、売却して現金化すれば公平に分けやすく、相続人同士の納得感を得やすい方法として検討されます。
ただし換価分割は、"売れば終わり"ではありません。相続人の確定(戸籍収集)と「売却して換価する」方針の合意、相続登記(名義変更)、売却の段取り、代金の分配方法まで、見通して進める必要があります。手順を誤ると売却が進まない・手続きがやり直しになるなど、時間も負担も大きくなりがちです。複数の手続きをまとめてスムーズに進めたい場合は、遺産整理業務として司法書士などの専門家に依頼することも有効な選択肢です。
関連記事:
• 相続時に共有名義にするメリット・デメリット
換価分割を円滑に進めるには、以下の点を事前に決めておくことが重要です:
換価分割についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
• 【不動産の換価分割】メリット・デメリット、手続きの流れ、譲渡所得税
• 不動産の遺産分割方法の解説、比較(現物分割・代償分割・換価分割・共有分割)
2024年4月から相続登記が義務化されました。法務省の定める主な要点は以下の通りです:
詳しくはこちら:
• 2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説
換価分割を進める際は、協議→登記→売却の順にしないと手戻りが出ます。買主や仲介業者は登記が整っていない不動産の取引を嫌がるため、スムーズな売却のためには相続登記を先に完了させることが不可欠です。
登記前に売却活動を始めるリスク
遺産分割協議が長引きそうな場合でも、「登記をしないまま放置」にならないよう注意が必要です。期限管理と並行して、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
相続登記と売却の関係についてより詳しくは、以下の記事もご参照ください。
• 相続した不動産(土地・家・マンション)を売却するには相続登記が必要!手続きと注意点
第○条(換価分割)
本件不動産は売却換価するものとし、売却代金から売却までに要した費用(相続手続費用、登記費用、仲介手数料、証明書取得費用、その他合理的な支出)を控除した残額を、相続人全員が〇〇の割合(または法定相続分)で取得する。
売却手続は相続人〇〇が窓口となり、不動産会社との媒介契約締結、売買契約手続、決済・引渡しに必要な実務を行う。
相続人〇〇は、売却代金・控除費用・分配額について、内訳明細を付した書面を相続人全員に提示する。
売却は本協議成立の日から〇年以内に完了させるよう努める。
「担当者が何をしてよいか」「何を報告するか」まで書くと、後の不信感を防ぎやすいです。特に、費用の精算方法と報告義務を明記することで、透明性が高まり相続人間のトラブルを予防できます。
| 費用項目 | 内容と注意点 |
|---|---|
| 登記費用 | 登録免許税:不動産の固定資産評価額の0.4%(相続登記) 司法書士報酬:5万円〜15万円程度(事案により変動) 抵当権抹消:必要に応じて別途発生 |
| 仲介手数料 | 上限:売買価格の3%+6万円+消費税(400万円超の場合) 国土交通省の定める上限内で、不動産会社と合意します。依頼時に上限内で合意しておくことが重要です。 |
| 測量・解体費用 | 境界確定測量:30万円〜80万円程度 建物解体:100万円〜300万円程度(規模により大きく変動) ※売却条件により必要となる場合があります |
| 譲渡所得税 | 短期譲渡(所有期間5年以下):約39% 長期譲渡(所有期間5年超):約20% 所有期間の起算日や特別控除の適用など、専門的判断が必要です。 ※税理士と連携して判断することを強く推奨します |
| 相続税 | 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に発生 不動産の評価方法や特例の適用により大きく変わるため、税理士への相談が必須 |
譲渡所得税は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた利益に対して課税されます。相続した不動産の取得費の計算方法や、居住用財産の3,000万円特別控除の適用可否など、複雑な判断が必要になるため、必ず税理士に相談することをおすすめします。
| 財産の種類 | 必要な手続き |
|---|---|
| 不動産 | 相続登記 → 売却活動 → 売買契約 → 決済・引渡し → 分配 |
| 預貯金 | 金融機関への相続手続き → 解約または名義変更 → 分配 |
| 株式・投資信託 | 証券会社への相続手続き → 名義変更または換価 → 分配 |
| 生命保険 | 保険会社への請求 → 受取人への支払い(遺産分割協議の対象外の場合あり) |
| 自動車 | 運輸支局での名義変更 → 売却または廃車 |
換価分割は「売って現金で分ける」、代償分割は「1人が不動産を取り、他の相続人へ代償金を払う」です。
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不動産"全体"を売るなら、原則として共有者全員の同意が必要です(1人でも反対だと止まりやすい)。
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多くのケースで"売却の決済までに相続登記が必要"です。登記が未了だと、買主への名義移転ができず止まります。
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原則は"売る前"に、遺産分割協議書(または合意書)で「費用控除→分配割合→精算方法」まで決めます。
必ずではありません。税金は"売却益(譲渡所得)が出たとき"に原則として発生し、特例でゼロや軽減になることもあります。
換価分割は、相続人全員が公平に現金を受け取れる合理的な方法ですが、「相続登記の義務化」「売却までの工程管理」「費用の透明性」という3つの要素を押さえることが成功の鍵です。
特に、2024年4月からの相続登記義務化により、期限管理がより重要になっています。専門家に相談しながら、確実に手続きを進めることをおすすめします。

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