相続した不動産を「売って、その代金を相続人で分けたい」というときに選ばれるのが換価分割(かんかぶんかつ)です。現物のままでは分けにくい不動産も、売却して現金化すれば公平に分けやすく、相続人同士の納得を得やすい方法です。
ただし換価分割は「売れば終わり」ではありません。相続人の確定(戸籍収集)→遺産分割協議→相続登記→売却→代金分配という順序で進める必要があり、進め方を誤ると贈与税がかかったり、相続人間で揉めたりすることがあります。このページでは、換価分割を実際にどう進めるか(協議書の書き方・売却の流れ・費用・売れないときの対応)を司法書士が実務目線で解説します。
関連記事:換価分割の意味・メリット/デメリット・譲渡所得税の仕組みをまず知りたい方は「不動産の換価分割|メリット・デメリット、手続きの流れ、譲渡所得税」を、他の分割方法との比較は「不動産の遺産分割4方法の比較(現物・代償・換価・共有)」をご覧ください。
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換価分割の進め方の全体像|「協議→登記→売却→分配」が基本
換価分割とは、相続した不動産を売却して現金化し、その代金を相続人で分ける遺産分割の方法です。進め方の鉄則は「遺産分割協議→相続登記→売却→代金分配」の順番。被相続人名義のままでは買主へ所有権を移せないため、売却の決済までに相続登記を済ませておく必要があります。
換価分割の意味やメリット・デメリット、譲渡所得税の仕組みといった基礎は換価分割の解説ページにまとめています。本ページでは「実際にどう進めるか」に絞って解説します。
- 相続人の確定・財産調査:戸籍謄本を収集して相続人を確定し、登記事項証明書・固定資産評価証明書で不動産を確認します。
- 遺産分割協議・協議書の作成:相続人全員で「売却して換価する」ことに合意し、協議書に分配割合・費用控除・売却担当者を明記します。
- 相続登記(名義変更):被相続人から相続人へ名義を移します。売却の決済までに完了させます。
- 不動産会社と媒介契約→売却:媒介契約を結び、売却活動・売買契約・決済を行います。
- 売却代金の精算・分配:費用を控除した残額を、協議書で定めた割合で相続人に分配します。
換価分割が向いているケース
- 実家に誰も住まず、固定資産税や修繕費の負担が続いている
- 相続人が複数いて、共有名義のままにはしたくない
- 現金で公平に分けたい(遺産分割の合意がまとまりやすい)
換価分割の遺産分割協議書の書き方|単独名義方式と共同名義方式
換価分割では、売却の前提となる相続登記を「代表者1人の名義(単独名義方式)」で行うか、「相続人全員の共有名義(共同名義方式)」で行うかを選びます。どちらを選ぶかで協議書の書き方が変わり、選び方を誤ると贈与税がかかったり、税金の特例が使えなくなったりするため、ここが換価分割の最大のポイントです。
2つの登記方式の違い
単独名義方式は、代表相続人1人の名義で相続登記をしてから売却し、得た代金を協議書どおりに分配する方法です。売買契約や決済が1人で完結するため手続きが簡便ですが、協議書に換価分割であることを明記し、実際にも代金を協議書どおりに分配しないと、代表者から他の相続人への分配が「贈与」とみなされ贈与税が課されるおそれがあります。さらに後述のとおり、相続空き家の3,000万円特別控除は登記名義人しか使えないという大きな注意点があります。
共同名義方式は、相続人全員が法定相続分などで共有登記をしてから全員で売却する方法です。各自が自分の持分を売って代金を受け取る形になるため贈与税のリスクが低く、相続人それぞれが空き家の3,000万円特別控除を使える可能性がある一方、売買契約・決済に全員が関与する必要があります。委任状で代表者に手続きを委ねることもできますが、買主側の司法書士による意思確認は全員に対して行われるため、関与をゼロにはできません。
単独名義方式の協議書の書き方(贈与税を避ける記載)
単独名義方式では、協議書に「換価分割のために便宜上、代表者の名義とすること」「売却代金を定めた割合で実際に分配すること」を明記します。協議書にこの記載があり、実際にも売却代金を協議書どおりに分配していれば、代表者から他の相続人への分配は贈与ではなく遺産分割の一環として整理しやすくなります(個別の課税判断は税理士にご確認ください)。
条項例(単独名義方式)
第○条 相続人全員は、本件不動産を換価分割するため、相続人○○の単独名義で相続登記をしたうえでこれを売却する。
2 売却代金から、売却に要した費用(仲介手数料、登記費用、測量費、建物の解体費用、残置物の処分費用、売却完了までに発生した固定資産税、その他合理的な費用)を控除した残額を、相続人○○および△△が各2分の1の割合で取得する。
3 各相続人に課される譲渡所得税・住民税は、各自が個別に申告・納付するものとする。
4 売却手続は相続人○○が行い、売却代金・控除費用・分配額の内訳を記載した書面を他の相続人に提示する。
費用と税金の精算方法まで書くのがコツ:「一切の費用」という曖昧な表現だと、解体費・残置物処分費・固定資産税の精算をめぐって揉めがちです。控除する費用の範囲を具体的に書いておくと、分配後のトラブルを防げます。
注意:単独名義にしたまま長期間売却せず放置すると、「換価のための便宜的な登記」ではなく代表者が単独で取得したものと見られるおそれがあります。その後に他の相続人へ代金を渡すと代表者から他の相続人への贈与と判断されるリスクがあるため、換価分割を選んだら速やかに売却・分配まで進めることが大切です。
共同名義方式の協議書の書き方
共同名義方式では、誰がどの割合で共有するかを明記し、売却・分配の方法を定めます。各相続人が自分の持分を譲渡する形になるため、贈与税のリスクが生じにくく、相続人それぞれが税金の特例を検討できる点がメリットです。
条項例(共同名義方式)
第○条 相続人○○および△△は、本件不動産を各2分の1の割合で共有取得し、これを共同で売却する。
2 売却代金から売却に要した費用を控除した残額を、各自の持分割合に応じて取得する。
3 売却に関する媒介契約の締結、売買契約、決済等の手続は相続人○○に委任することができる。
委任状があっても全員の意思確認は必要です:共同名義で代表者に委任する場合でも、決済時には買主側の司法書士が相続人全員に対して本人確認・売却意思の確認を行うのが通常です。相続人に高齢で判断能力に不安のある方や、海外・遠方で連絡が取りづらい方がいる場合は、決済までに意思確認ができるかを事前に確認しておきましょう。
単独名義方式と共同名義方式の比較
手続きの手間
代表者1人で売買・決済が完結し簡便
原則全員が関与(委任状でも意思確認は全員に必要)
贈与税のリスク
協議書の記載と速やかな分配が必要
各自が持分を譲渡するため低い
空き家3,000万円特別控除
登記名義人(代表者)しか使えない
各相続人がそれぞれ検討できる
代金管理
代表者が受領し分配(透明性の確保が必要)
各自が持分相当を直接受領しやすい
向いているケース
相続人が少なく信頼関係がある
相続人が多い・特例を全員で使いたい
協議書に必ず入れる記載事項(チェックリスト)
- 売却する不動産の特定(所在・地番・家屋番号を正確に)
- 「換価分割する(売却して代金を分ける)」旨の明記
- 控除する費用の範囲(仲介手数料・登記費用・測量費・解体費・残置物処分費・固定資産税など)
- 譲渡所得税の負担方法(各自で申告・納付か、代表者がまとめて精算か)
- 分配の割合(法定相続分または協議で定めた割合を具体的に)
- 売却担当者(代表相続人)の権限と報告義務(内訳明細の提示)
- 売却の期限・価格の目安(例:協議成立から1年以内、売れなければ価格を見直す)
「協議書の書き方が難しそう…」「贈与税や税金の特例が不安…」という方へ。換価分割の協議書作成と相続登記は、当センターがサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
換価分割の売却の流れ|相続登記→媒介→契約→決済→分配
換価分割の売却では、戸籍収集や相続登記の準備と並行して査定・媒介契約の準備を進め、買主への所有権移転を行う決済までに、被相続人から相続人への相続登記を完了させておくのが現実的な進め方です。
売却の流れ(5ステップ)
- 相続登記(名義変更):被相続人名義のままでは買主へ所有権を移せないため、決済までに相続人へ名義を移します。
- 不動産会社の選定・媒介契約:一般媒介・専任媒介などの契約形態を選びます。査定で売出価格の目安を把握します。
- 売却活動・売買契約:広告・内覧対応・価格交渉を経て、買主と売買契約を結びます(手付金の授受・契約不適合責任の整理など)。
- 決済・引渡し:残代金を受領し、(必要なら抵当権抹消をして)所有権を買主へ移転登記し、鍵を引き渡します。
- 代金の精算・分配:費用を控除した残額を、協議書で定めた割合で相続人に分配します。
なぜ相続登記を済ませてから決済するのか(中間省略はできません)
不動産登記は「被相続人→相続人→買主」という権利の移転の履歴を、原則として省略せず順番に登記する仕組みです。被相続人名義のまま買主へ直接移すこと(中間省略登記)は原則認められません。買主側の司法書士や融資を行う金融機関も、決済時に売主名義から買主名義へ確実に所有権移転登記ができることを確認します。そのため、売買契約を先に進める場合でも、遅くとも決済までには相続人への相続登記を完了させる必要があります。
実務のコツ:相続登記の完了を待つ間に、並行して不動産会社の査定や媒介契約の準備を進めておくと、登記完了後すぐに売却・決済へ移れて時間を短縮できます。
司法書士ができること・専門家の業務範囲
当センター(司法書士)が対応できること
- 相続登記の申請代理/抵当権抹消登記
- 遺産分割協議書の作成
- 戸籍謄本など必要書類の収集代行・相続関係説明図の作成
- 遺産整理業務として、預貯金の解約・株式の名義変更などを含めた相続手続きの代行
他の専門家の業務範囲
- 不動産会社:売却活動・媒介契約・売買契約の締結(宅地建物取引業)。売却は相続人が不動産会社と直接進めます
- 税理士:譲渡所得税・相続税の計算や申告
- 土地家屋調査士:境界確定・測量(必要な場合)
換価分割でかかる費用
換価分割では、相続登記の費用と売却に伴う費用がかかります。主な費用は次のとおりです(金額は目安で、不動産の評価額や売却価格によって変わります)。
相続登記の登録免許税
固定資産評価額 × 0.4%
相続人
司法書士報酬(相続登記)
66,000円〜(事案により変動)
相続人
仲介手数料(売却時)
売却価格×3%+6万円+消費税(価格400万円超の上限)。※800万円以下の空き家等は税込33万円が上限の特例あり
売主(相続人)
印紙税(売買契約書)
契約金額により200円〜(軽減税率あり。例:100万円超500万円以下は1,000円、1,000万円超5,000万円以下は1万円)
売主
譲渡所得税・住民税
売却益×20.315%(長期譲渡の場合)
各相続人
費用の精算方法も協議書で決めておきましょう。「誰が立て替えるか」「いつ精算するか」を事前に文書化しておくと、売却後に「費用は誰の負担か」で揉めるのを防げます。
譲渡所得税は誰がどう払うのか
換価分割で不動産を売って売却益(譲渡所得)が出た場合、各相続人が遺産分割協議書で定めた取得割合または実際の分配割合に応じて譲渡所得税・住民税を申告・納付するのが基本です。単独名義方式で代表者がまとめて受領した場合でも、換価分割の実質に応じて各自が申告するのが原則です。
税率は所有期間で変わる
譲渡所得税の税率は、売った年の1月1日時点での所有期間で変わります。相続した不動産は被相続人が取得した日を引き継ぐため、被相続人が長く所有していれば長期譲渡になることが多いです。
- 長期譲渡(所有5年超):税率20.315%(所得税15%+復興特別所得税+住民税5%)
- 短期譲渡(所有5年以下):税率39.63%(所得税30%+復興特別所得税+住民税9%)
使える可能性のある特例
- 相続空き家の3,000万円特別控除:被相続人が一人暮らしだった居住用家屋(昭和56年5月31日以前の建築など一定の要件)を相続して売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円)を控除できることがあります。この特例は譲渡した(登記名義人となった)相続人しか使えないため、相続人全員で使いたい場合は共同名義方式が有利です。
- 取得費加算の特例:相続税を納めた人が、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算できます。
譲渡所得税・相続税の計算や特例の適用可否は税理士の業務範囲です。どの登記方式が有利かは税額に直結するため、売却の前に税理士へご相談ください。
不動産が売れない場合・売却期限はどうする?
換価分割は売却が完了して初めて現金が手に入る方法のため、買い手が見つからなければ手続きはストップします。売れない期間が長引くほど、固定資産税や維持費の立替えをめぐって相続人間の関係が悪化しやすいため、あらかじめ出口戦略を決めておくことが大切です。
協議書に「価格と期限のルール」を入れておく
売却期限は相手のある話のため確定はできませんが、遺産分割協議の段階で「協議成立から○か月以内に売れなければ売出価格を見直す」「最終的には不動産業者の買取に切り替える」といった価格と期限のルールを協議書に盛り込んでおくと、泥沼化を防げます。
相続税の申告期限(10か月)との関係
相続税がかかる場合、申告・納付の期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。これは申告・納付の期限であって、不動産を売らなければならない期限ではありません。ただし相続税は売却価格ではなく相続開始時点の評価額に対してかかるため、売却代金を納税資金に充てる予定なら、10か月の期限から逆算して売却活動を進める必要があります。
小規模宅地等の特例を使う場合の注意
居住用や事業用の宅地の評価額を下げる小規模宅地等の特例を使う場合、適用には保有要件などの条件があります。売却の時期によって適用に影響することがあるため、特例を検討している場合は事前に税理士へ確認してください。
どうしても売れないときの選択肢
- 売出価格の見直し・媒介契約を結ぶ不動産会社の変更を検討する
- 換価分割をやめ、代償分割(誰か1人が取得し他の相続人へ代償金を払う)や現物分割への変更を再協議する
- 当面は共有のまま保有する(ただし固定資産税の負担や合意形成の難しさが続く点に注意)
すでに相続登記を済ませた後に方針を変える場合は、追加の登記や税務上の整理が必要になることがあります。変更前に司法書士・税理士へ確認してください。また、相続人どうしで意見が対立し売却の合意自体ができない場合は、遺産分割調停など紛争解決の手続きが必要になることがあり、これは弁護士の業務範囲のため弁護士へのご相談をご検討ください。
換価分割の進め方に関するよくある質問
Q1. 換価分割と代償分割の違いは何ですか?
換価分割は「不動産を売って、その代金を相続人で分ける」方法です。代償分割は「1人が不動産を取得し、他の相続人に代償金(現金)を支払う」方法です。誰も住まず公平に分けたい場合は換価分割、誰かが住み続けたい場合は代償分割が向いています。
Q2. 協議書は単独名義方式と共同名義方式のどちらがよいですか?
相続人が少なく信頼関係があるなら、手続きが簡便な単独名義方式が向きます。相続人が多い場合や、相続空き家の3,000万円特別控除を相続人全員で使いたい場合は、共同名義方式が有利です(この特例は登記名義人しか使えないため)。どちらが有利かは税額に関わるので、税理士にも確認することをおすすめします。
Q3. 単独名義で登記して売ると贈与税がかかりますか?
協議書に「換価分割のために便宜上、代表者名義にする」「代金を定めた割合で分配する」と明記し、実際にも速やかに売却・分配すれば、原則として贈与税はかかりません。逆に、明記がない・単独名義のまま長期間放置するといった場合は、代表者から他の相続人への贈与とみなされるおそれがあります。個別の判断は税理士にご確認ください。
Q4. 相続登記をしないと売却できませんか?
売買契約や売却準備は相続登記の前でも進められますが、買主への所有権移転を行う決済までには相続登記を完了させる必要があります。被相続人名義のまま買主へ直接移すこと(中間省略登記)は原則できないためです。
Q5. 換価分割の費用はどれくらいかかりますか?
主な費用は、相続登記の登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と司法書士報酬、売却時の仲介手数料(売却価格×3%+6万円+消費税が上限の目安)、印紙税、売却益が出た場合の譲渡所得税です。事案により変わるため、お見積りは無料でお出しします。
Q6. 譲渡所得税は誰が払いますか?
売却益が出た場合、各相続人が遺産分割協議書で定めた取得割合または実際の分配割合に応じて申告・納付します。単独名義方式で代表者がまとめて受領した場合でも、換価分割の実質に応じて各自が申告するのが原則です。
Q7. 売却代金の分配はいつ・どうやって行いますか?
決済で残代金を受け取った後、仲介手数料や登記費用などを控除した残額を、協議書で定めた割合で分配します。代表者がまとめて受領する場合は、内訳明細を作成して他の相続人に提示すると透明性が保てます。分配のルールは「売れる前」に協議書で決めておくのが鉄則です。
Q8. 不動産が売れない場合はどうなりますか?
売出価格や媒介を依頼する不動産会社の見直しのほか、代償分割や現物分割への変更を再協議する、当面は共有のまま保有するといった選択肢があります。相続登記後に方針を変えると追加の登記や税務上の確認が必要になることがあるため、早めに方針を検討し、変更前に司法書士・税理士へ確認してください。
Q9. いつまでに売却すべきですか(売却期限)?
法律上、いつまでに売らなければならないという期限はありません。ただし相続税がかかり売却代金を納税に充てる場合は、申告・納付期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)から逆算して進める必要があります。協議書に「協議成立から1年以内を目標」「売れなければ価格を見直す」などのルールを入れておくと安心です。
Q10. 換価分割の手続きを司法書士に依頼できる範囲は?
当センターは、戸籍収集・遺産分割協議書の作成・相続登記・抵当権抹消などに対応し、遺産整理業務として預貯金の解約や株式の名義変更も含めた相続手続きを代行します。不動産の売却仲介(不動産会社)、譲渡所得税の申告(税理士)、測量(土地家屋調査士)は、それぞれの専門家の業務範囲です。
換価分割の相続登記・遺産整理は当センターへ
換価分割は、遺産分割協議書の書き方・相続登記・売却の段取り・費用と税金の見通しを押さえて進めることが成功の鍵です。とくに2024年4月からは相続登記が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内(遺産分割が成立した場合は成立日から3年以内)に登記の申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。期限管理がより重要になっています。
当センターは戸籍収集から遺産分割協議書の作成、相続登記、遺産整理業務までを担当します。換価分割の協議書の書き方から相続登記まで、安心して進められるようサポートします。まずはお気軽にご相談ください。