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相続時に共有名義にするメリット・デメリット


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年5月26日
 

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土地や建物を所有していた被相続人(亡くなった人)が遺言を作成していなかった場合は、一般的には相続人間で遺産分割協議をして、誰がその不動産を相続するのかを決めます(民法907条1項)。

その不動産を複数の相続人が相続することとして共有とすることも可能です。一方、遺産分割協議をしないままの場合は、法定相続分(法律で定められた相続分)に応じて相続人全員の共有になります(民法898条、899条)。

ただし、共有は、自分以外の共有者との関係上、処分や管理の面で制約があるため、共有名義にする際には、今後共有名義であることで支障が生じないか慎重に検討する必要があります。

相続登記により一度名義変更すると後から戻すことは困難です。じっくりご家族で話し合いメリット・デメリットも踏まえ、誰の名義にするか決めましょう。ご家族だけでは判断が難しい場合は、専門家にアドバイスを求めましょう。

遺産分割の方法

相続登記の義務化

相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。

相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。

共有名義にするメリット

相続人の相続人間の公平感と円滑な遺産分割協議

家族と家のイラスト

これは共有名義自体のメリットではありませんが、遺産分割協議の内容が、相続人のうちの一人が単独で取得するという内容よりも共有名義にするという内容の方が、相続人の理解を得られやすい場合があります。特に不動産以外にほとんど遺産がないような場合には、その不動産を相続人のうちの一人が単独で取得するとなると他の相続人が不満に思うこともあるでしょう。

なお、このような場合には、代償分割(遺産を取得する相続人に代償金を支払わせる)や換価分割(遺産を売却して、その代金を相続人間で分ける)という遺産分割の方法によって相続人間の公平を図ることも可能ですが、不動産を相続したい相続人に十分な資力がなく、代償分割が困難な場合には、特にこのメリットが意識されやすいでしょう。

なお、代償分割の場合は、不動産の価値の算定方法についてもトラブルになるケースもあります。家を相続する人は家の価値は低いほうが他の相続人に渡すお金(代償金)を減らせます。家を相続しない人は家の価値が高いほうが貰えるお金が増えます。不動産の査定は色々な方法もありますので相続人間で認識の違いなどが起こることもあります。

維持管理費用・諸経費の負担分担

不動産を所有し続ける限り、固定資産税や都市計画税、火災保険料、さらには修繕費といった維持管理費用が発生します。共有名義の場合、これらの費用を持分割合に応じて各共有者が分担することが原則となります。

共有名義にすることにより、一人の相続人に経済的負担が集中することを避けられ、個々の負担を軽減できる可能性があります。特に、相続人の中に特定の者が単独で不動産を維持していく経済的余裕がない場合に、この点はメリットとして考慮されることがあります。

税制上の優遇措置

有名義にすると相続税評価額の分散による節税効果が得られる場合もあります。小規模宅地の特例の利用なども踏まえて検討が必要になります。

また、居住用財産を売却した際に譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例(いわゆる3,000万円特別控除)は、共有名義の場合、一定の要件を満たせば各共有者がそれぞれ適用を受けられる可能性があります。

例えば、共有名義で相続した後に自宅を売却する場合、不動産を相続した相続人それぞれがこの控除を利用できれば、各相続人が3,000万円の控除が可能となり、単独名義の場合の3,000万円控除と比較して大きな節税効果が期待できます。

3,000万円特別控除のようなメリットは、不動産の「売却」が前提となります。後述するように、共有名義不動産の売却には共有者全員の同意が必要であり、これが大きなハードルとなることが少なくありません。つまり、この税制上のメリットを享受するためには、共有名義の最大のデメリットの一つである「売却の困難さ」を克服する必要があるという、ある種の矛盾を内包している点に留意が必要です。

収益不動産の場合の収入分配

相続財産が賃貸アパートや貸店舗などの収益不動産である場合、共有名義にすることで、得られる家賃収入を持分割合に応じて各相続人に分配することができます。

これにより、不動産から生じる収益を複数の相続人で分け合うことが可能となり、各相続人にとって継続的な収入源となる可能性があります。

共有名義にするメリットの総括

共有名義のメリットは、特に遺産分割協議の初期段階における円滑化や、短期的な費用の分担、特定の税制優遇といった点に集約される傾向があります。しかし、これらのメリットが長期的な視点から見た場合のデメリットを上回るか否かは、慎重な検討を要する問題です。

多くの場合、これらのメリットは限定的であったり、特定の条件下でのみ享受可能であったりする一方で、デメリットはより広範かつ深刻な影響を及ぼす可能性があるためです。

共有名義にするデメリット

相続不動産を共有名義にすることは、短期的なメリットの裏で、長期にわたり深刻かつ多岐にわたるデメリットを生じさせる可能性があります。これらのデメリットを十分に理解しないまま共有名義を選択すると、将来的に大きな困難に直面するリスクがあります。

不動産の管理・活用・処分における意思決定の困難

共有名義不動産における最大の問題点の一つが、意思決定の著しい困難さです。

 

全員の同意の壁

共有不動産を売却する、取り壊して更地にする、大規模なリフォームや建て替えを行う、あるいは長期の賃貸借契約を結ぶといった「処分行為」や「変更行為」には、共有者全員の同意が法律上必要とされています。これは、たとえある共有者が99%の持分を所有していても、残りの1%の持分を持つ共有者が反対すれば、これらの行為は一切実行できないことを意味します 。一人でも反対者が出れば、計画は頓挫し、不動産は実質的に「塩漬け」状態になりかねません。

また、売却の際は、共有者の全員が売買契約の当事者として、売買契約書等の書類に署名押印したり、登記に必要な印鑑証明書等の書類を取得したり、司法書士等による本人確認を受けたりと、様々な場面で関与する必要が出てきます。共有者が遠方に居住していたりするとさらに大変です。

 

過半数の同意が必要な管理行為

短期の賃貸借契約の締結や解除、賃料の変更といった「管理行為」については、共有者の持分の価格に従い、その過半数の同意が必要とされています(民法252条本文)。全員の同意よりはハードルが低いものの、共有者が多数いる場合や意見が対立している場合には、やはり意思統一が難しくなります。

 

保存行為は単独で可能

不動産の現状を維持するための修繕(雨漏りの修理など)といった「保存行為」は、各共有者が単独で行うことができます。しかし、これはあくまで現状維持の範囲に留まり、不動産の積極的な活用や処分には繋がりません。

 

この意思決定の困難さは、共有名義が抱える他の多くの問題の根源となります。

権利関係の複雑化と「ねずみ算式」の共有者増加

共有名義の不動産は、時間の経過とともに権利関係が急速に複雑化する傾向があります。

共有者の一人が亡くなると、その共有者の持分は、その者の相続人に相続されます。相続人が複数いれば、その時点で共有者の数はさらに増加します。このプロセスが世代を超えて繰り返されると、共有者の数は「ねずみ算式」に増えていく可能性があります。

その結果、当初は面識のあった親族間の共有だったものが、数世代後には互いに全く面識のない遠縁の者同士、あるいは全くの他人(例えば、ある共有者の持分を買い取った第三者など)が共有者として名を連ねる事態も起こり得ます。

このような状況では、共有者全員の連絡先を把握することすら困難になり、ましてや不動産の管理や処分について全員の合意を取り付けることは絶望的に難しくなります。ある共有者の相続により、疎遠であったり関係性の悪い親族(例えば、息子の嫁)が新たな共有者として加わることで、問題が一層深刻化するケースも相談を受けたことがあります。

共有者間トラブルの頻発

共有名義は、共有者間の人間関係に亀裂を生じさせ、紛争を引き起こす温床となりやすい性質を持っています。

 

活用方針の対立

不動産を売却したいと考える共有者、賃貸に出して収益を得たいと考える共有者、自身や家族が使用したいと考える共有者など、各人の事情や意向が異なるため、不動産の活用方針を巡って意見が対立しがちです。

 

費用負担の揉め事

固定資産税や都市計画税、マンションの場合は管理費や修繕積立金、さらには突発的な修繕費用など、不動産の維持には様々な費用が伴います。これらの費用負担の割合や支払い方法を巡って、共有者間でトラブルが生じることが少なくありません。特に、一部の共有者が支払いを滞納した場合、他の共有者に負担が及ぶこともあります。

 

賃料収入の分配トラブル

収益不動産の場合、得られた賃料収入の分配方法や、管理に携わる共有者への報酬などを巡って不公平感が生まれ、紛争の原因となることがあります。一部の共有者が賃料を独占してしまうといった悪質なケースも散見されます。

 

無断使用・不公平な利用

共有者の一人やその家族が、他の共有者の同意を得ずに不動産を無償で使用したり、不当に占有したりするケースもトラブルの原因となります。

 

これらのトラブルは、金銭的な問題だけでなく、感情的な対立を引き起こし、親族関係を修復不可能なまでに悪化させることもあります。

共有者の一人が認知症等になった場合のリスク

高齢化社会の進展に伴い、共有者の一人が認知症やその他の精神上の障害により意思能力を喪失するリスクは無視できません。

意思能力を欠く状態と判断された共有者は、不動産の売買契約や遺産分割協議といった法律行為を有効に行うことができません.

共有不動産全体を売却したり、大規模な変更を加えたりするには共有者全員の同意が必要なため、一人でも意思能力を欠く共有者がいると、その不動産は実質的に凍結状態となります

この場合、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任してもらう必要がありますが、この手続きには数ヶ月単位の時間がかかることもあり、その間は不動産の活用が一切できなくなる可能性があります。成年後見人が選任されたとしても、本人の財産保護が最優先されるため、必ずしも他の共有者が望むような不動産の処分が認められるとは限りません。

固定資産税の連帯納税義務と負担問題

共有名義不動産の固定資産税・都市計画税については、共有者全員が連帯して納付する義務を負います(連帯納税義務)。

納税通知書は通常、共有者の中から選ばれた代表者一名にのみ送付されます。代表者が一旦全額を納付し、その後他の共有者から持分割合に応じた負担分を徴収するのが一般的ですが、他の共有者が支払いに応じない場合、代表者がその分を負担せざるを得なくなることがあります。

また、代表者が支払わなかった場合には、他の共有者に対して市町村から督促がなされることもあります。この固定資産税の負担を巡る問題は、共有者間のトラブルの典型的な例の一つです。

共有持分のみの売却の難しさと価値の低下

法的には、各共有者は自己の共有持分のみを他の共有者の同意なしに自由に売却することができます。しかし、現実には、不動産の一部の権利(持分)だけを購入しようという一般の買い手を見つけることは極めて困難です。

なぜなら、持分を購入しても不動産全体を自由に利用・処分できるわけではないため、買い手にとって魅力が乏しいからです。その結果、共有持分のみを売却する場合、その価格は不動産全体の市場価格を持分割合で按分した額よりも大幅に低くなるのが通常です。

多くの場合、このような共有持分を専門に買い取る不動産業者が買主となりますが、その買取価格は市場価格の数割程度に留まることも珍しくありません。

このため、共有関係から離脱するための「出口」として持分売却を考えても、経済的には大きな損失を被る可能性が高いのです。これらのデメリットは相互に関連し合っています

例えば、意思決定の困難さ(A)が原因で不動産が長期間放置され、その間に共有者の相続が発生して権利関係がさらに複雑化し(B)、これが共有者間のトラブル(C)を誘発し、固定資産税の負担問題(E)を深刻化させる、といった具合です。そして、このような状況に耐えかねた共有者が、不利益を承知で自己の持分を安価に手放さざるを得なくなる(F)という悪循環に陥ることもあります。

共有名義は、時間とともに資産を負債に変え、家族の絆を損なう可能性を秘めた、慎重な取り扱いを要する法的状態と言えるでしょう。

そもそも共有名義にしない!予防策と生前の対策

共有名義がもたらす多くの問題を考慮すると、最も望ましいのは、そもそも共有名義という状態を発生させないことです。そのためには、被相続人が生前に行える対策や、相続発生後の遺産分割協議における工夫が重要となります。

  1. 遺言書の作成
    被相続人が生前に公正証書遺言などの法的に有効な遺言書を作成し、特定の不動産を特定の相続人に単独で相続させる旨を指定することで、相続開始と同時に共有名義となることを防ぐことができます。ただし、他の相続人の遺留分(法律上最低限保障される相続分)にも配慮が必要です。

  2. 生前贈与
    相続人が生前に、特定の不動産を将来相続させたいと考える者に贈与する方法です。暦年課税制度(年間110万円までの贈与は非課税)を利用して少しずつ持分を移転する方法や、相続時精算課税制度(2,500万円までの贈与について贈与時の税負担を抑え、相続時に精算する制度)を利用する方法などがあります。ただし、不動産取得税や登録免許税、場合によっては高額な贈与税が発生する可能性も考慮する必要があります。

  3. 生前の不動産売却(現金化)
    相続人が生前に不動産を売却し、現金化しておく方法です。現金であれば相続人間で容易に分割できるため、不動産の共有を巡る争いを根本から回避できます。ただし、不動産を売却することで、小規模宅地等の特例のような相続税の節税効果が得られなくなる可能性がある点には注意が必要です。

  4. 遺産分割協議での工夫
    相続が発生した後、遺産分割協議を行う際に、安易に法定相続分での共有名義登記を選択するのではなく、代償分割(特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人には代償金を支払う)や換価分割(不動産を売却して金銭で分ける)といった方法を積極的に検討することが重要です。これにより、一旦共有名義にした後に改めて解消手続きを行う手間とコストを省くことができます。

  5. 家族信託の活用
    近年注目されている方法として、家族信託(民事信託)があります。被相続人が生前に信頼できる家族(例えば長男)を受託者とし、不動産を信託財産として管理・運用を任せ、自身や他の家族(例えば配偶者)を受益者として利益を受けられるようにする仕組みです。これにより、被相続人の意思に基づいた柔軟な財産管理と承継が可能となり、共有名義に伴う問題を回避できる場合があります。この方法は専門的な知識を要するため、司法書士などの専門家への相談が不可欠です。

これらの予防策は、共有名義に伴う将来的な紛争や手続きの煩雑さを未然に防ぐ上で極めて有効です。共有名義の解消には多大な労力、時間、費用を要することを考えれば、予防に勝る対策はないと言えるでしょう。

遺言書の作成

共有名義の「悩み」を解決!具体的な解消方法

共有名義の不動産が多くの問題を引き起こす可能性があることは前述の通りですが、これらの共有状態を解消するための法的な手段がいくつか存在します。状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。

  1. 共有者全員の合意による不動産全体の売却(換価分割)
    共有者全員が合意の上で共有不動産全体を第三者に売却し、その売却代金を持分割合に応じて分配する方法です。共有者全員の協力が得られるのであれば、市場価格に近い価格での売却が期待でき、金銭による公平な分割が可能なため、最も円満かつ経済合理性の高い解決策の一つとされています。売却手続きには、共有者全員の売買契約書への署名押印、印鑑証明書などの書類の提出、司法書士による本人確認などが必要となります。

  2. 他の共有者の持分を買い取る(代償分割に近い考え方)
    有者の一人または一部の者が、他の共有者の持分を買い取り、自己の単独名義またはより少人数の共有名義にする方法です。特定の共有者がその不動産を取得したい場合に有効です。ただし、他の共有者の同意と、買い取るための資金調達が必要となります。また、持分の評価額(不動産の価値算定)を巡って意見が対立する可能性もあります。売却する側の共有者には譲渡所得税が課される可能性があり、また、市場価格よりも著しく低い価格で売買すると、差額が贈与とみなされ贈与税が課されるリスクがあるため注意が必要です 。

  3. 自身の共有持分のみを売却する
    他の共有者の同意が得られない場合でも、自己の共有持分のみを第三者に売却することは法的に可能です。これにより、自身は共有関係から離脱できます。しかし、前述の通り、共有持分のみの購入者は限定され、売却価格は市場価格に比べて大幅に低くなるのが一般的です。共有持分専門の買取業者に相談することが現実的な選択肢となることが多いでしょう。

  4. 土地の場合:現物分割(分筆)
    有不動産が土地である場合、物理的に土地を複数の区画に分け(分筆し)、それぞれの区画を各共有者の単独所有とする方法です。ただし、土地の形状や面積、法令上の規制(接道義務など)により、公平かつ実用的な分筆が困難な場合もあります。また、どの部分を誰が取得するかで争いが生じる可能性もあります。

  5. 共有持分の放棄
    有者の一人が自己の持分を放棄すると、その持分は他の共有者にその持分割合に応じて帰属します。法律上は単独で行える意思表示ですが、登記手続きには他の共有者の協力が必要となります。また、持分を放棄した側には基本的に課税関係は生じませんが、放棄によって持分が増加した他の共有者には、贈与税が課される可能性がある点に留意が必要です。

  6. 共有物分割請求訴訟
    共有者間での話し合いによる解決が不可能な場合、いずれの共有者も裁判所に対して共有物の分割を請求する訴訟を提起することができます裁判所は、現物分割、代償分割(特定の共有者に不動産を取得させ、他の共有者には代償金を支払わせる)、または換価分割(不動産を競売に付して代金を分配する)といった方法で分割を命じます。ただし、訴訟は時間と費用がかかり、必ずしも当事者の望む形での解決になるとは限らないため、あくまで最終手段と考えるべきです。

相続で共有名義になった不動産、どう解消する?

相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

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