不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2023年9月11日
相続登記(相続による不動産名義変更手続き)に必要な書類は以下の一覧表のとおりです。
以下の書類を揃え、登記申請書と合わせて法務局への登記申請することになります。
被相続人 (亡くなられた方) |
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相続人 |
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その他 |
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※ 事案によって必要書類は異なります。必要書類の詳細解説についてはページ後半を参照ください。
不動産名義変更おまかせパックでご依頼の場合は、印鑑証明書を除き基本的に当センターにて全ての書類をご用意いたします。
印鑑証明書のみ当センターで代わりに取得することができないため、お客様にご用意いただきますが、ご依頼の場合のお客様の作業は、当センターが用意した書類に署名・押印するだけです。
専門家による確実な手続きにより不動産の権利を保全し、お客さまの大切な財産をお守りいたします。
相続登記を申請するには、上記の書類を揃え、法務局に申請書と合わせて提出します。
必要書類以外の相続登記手続きに関しては、別にまとめたページを用意しておりますのでこちらもご参照いただければと思います。
ご自身で手続きすることを考えている場合も、専門家に依頼する場合もまずはこちらをご確認ください。
【司法書士が解説】
相続登記で知っておきたい知識8選!
相続登記申請書の添付書類としては不要ですが、登記事項証明書(登記簿謄本)は内容の確認の為に、申請前に最新のものを取得し確認することをお勧めいたします。内容確認の為だけなので登記情報(登記情報提供サービス)でも構いません。
古い登記簿謄本や、固定資産税納税通知書の課税明細等でも物件の情報はある程度確認できますが、当時の状況から現在内容が変わっている場合や(地目・地積等)、固定資産税の管理台帳と登記簿では内容が多少異なる場合もあります。
登記簿謄本の取得方法
登記情報提供サービスとは?
相続登記に添付する戸籍謄本、印鑑証明書、住民票などに有効期限はありません。古いものでも利用可能です。6ヶ月過ぎた証明書も利用できます。相続人の戸籍謄本についても期限はありませんが、被相続人が亡くなった後に作成されたものが必要です。
固定資産評価証明書については発行からの有効期限ということではないですが、相続登記をする年度の証明書が必要です。被相続人が亡くなった年度のものではないのでご注意ください。
なお、相続登記に使用する戸籍謄本や印鑑証明書には期限がありませんが、同様の相続の手続きでも銀行口座の相続の手続き等については、各銀行で有効期限を設けている場合もあります。
その他の相続手続きも、証明書の有効期限を定めている場合の方が多いです。相続登記が例外と考えた方が良いかもしれません。
相続登記の必要書類は基本的に全て原本の提出が必要です。申請の際に法務局に預けることになります。
提出した原本は、原本還付の手続きをすると審査完了後に返却されます。原本還付の処理をしないと戻ってきません。
原本還付の方法ですが、提出書類のコピーを取って、コピーの末尾に「原本と相違ない」旨のを記載し、氏名の記入と押印も必要です。複数枚になる場合は契印(割印)します。
なお、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍については相続関係説明図を添付するればコピー等を提出しなくても還付して貰えます。相続関係説明図で原本を還付できるのは戸籍謄本等に限られますので、住民票や戸籍附票、印鑑証明書などの他の証明書は上記の通りコピーの提出と原本還付の処理が必要です。
法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなられた方)の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなもので、法務局で戸籍謄本等を確認したうえ、認証文を付し写しを発行してくれます。
法定相続情報一覧図があれば、各種相続手続きにおいて戸籍書類一式の提出の省略が可能になります。相続登記についても被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍や、相続人の戸籍謄本の提出が省略可能になります。法定相続情報の記載内容によっては住民票・除票、戸籍附票の省略も可能になります。
また、相続登記の手続きに合わせて法定相続情報一覧図を取得する方法もあります。
法定相続情報一覧図の詳細はこちら
戦災などで戸籍謄本が焼失したり、証明書の保存期間経過により廃棄され、相続登記に必要な証明書が取得できない場合があります。
戸籍謄本が焼失した場合については、焼失の旨の市区町村長の証明書があれば、基本的に手続き可能です。
住民票(除票)や戸籍附票など、保存期間経過により必要書類が揃わない場合は、登記済権利証や上申書、不在籍証明書書、不在住証明書を提出するなどの代替手段にて手続きします。
証明書が取得できない(除籍謄本、除票)
遺言書がある場合は、戸籍謄本等の書類が一部省略できる場合があります。何が省略できるかどうかは遺言書の内容にもよります。
例えば、被相続人の出生に遡る戸籍謄本は不要になり、亡くなった記載のある最後の戸籍謄本のみで済む場合があります。
なお、自筆証書遺言の場合は、相続登記申請前に家庭裁判所にて検認手続きが必要です。公正証書遺言の場合は検認不要です。
遺言書がある場合の相続登記はこちら
相続人が1名の場合は、他の相続人と遺産分割協議をする必要もありませんので、遺産分割っ協議書や印鑑証明書は不要になります。なお、相続人が複数いる場合で、不動産を相続するのが1名のみの場合は遺産分割協議書や印鑑証明書は必要です。
当初は相続人が複数いたが、他の相続人全てが相続放棄し、相続人が1名となった場合は、相続放棄の証明書が必要になります。
現存する相続人が1名の場合でも、数次相続の場合(当初は相続人が他にもいたが、その相続人が亡くなった場合)は1度で相続人の名義にでず、2段階の相続登記が必要となる場合もあります。
遺言書がある場合の相続登記はこちら
遺産分割調停調書がある場合は、戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書が不要になります。
家庭裁判所での遺産分割調停の手続きにおいて、相続人や遺産分割の内容も確定するためです。遺産分割の審判の場合も同様です。
遺産分割調停の相続登記はこちら
相続人が家庭裁判所で相続放棄した場合は、相続登記の申請には、家庭裁判所で発行される「相続放棄申述受理証明書」が必要になります。「相続放棄申述受理通知書」でも代用可能です。
相続放棄した相続人は、初めから相続人とならなかったものとみなされるので、遺産分割協議などにも参加する必要がありません。
相続登記申請に提出する被相続人の戸籍謄本等や相続放棄申述受理証明書より、相続放棄をした人が被相続人の相続人であることが分かる場合は、相続放棄した方の戸籍謄本は不要隣あmす。
相続人が相続放棄したことによって、相続関係が変わる場合は注意が必要です。例えば亡くなった方の子供が全員相続放棄すると、次順位の亡くなった方の親や兄弟が相続人となり手続きに関与することになります。
相続放棄の詳細はこちら
相続人が海外在住の日本人の場合、基本的には住民票や印鑑証明書が発行されません。
住民票の代わりに在留証明書、印鑑証明書の代わりに署名証明書(サイン証明書)をそれぞれ領事館で発行してもらうことが可能です。
※領事館によっては印鑑登録できる場合もあるようです。詳しくは現地の領事館等にお問い合わせください。
在留証明書・署名証明書の詳細はこちら
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