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遺産分割で揉めていても相続登記は必要?過料回避と手続きの進め方


《この記事の執筆者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年3月11日
 

⚡ スピード解説
揉めている相続の
解決ルート
話し合いがまとまらない場合の法的ステップと専門家の使い分け
1
協議
相続人同士の
話し合い
2
調停
家庭裁判所での
話し合い
3
審判
裁判官が
最終決定
合意できれば合意成立
4
相続登記
名義変更 完了

調停調書や審判書があれば、遺産分割協議書や他の相続人の印鑑証明書が不要になり、登記手続きのハードルが大幅に下がります。

「紛争性の有無」が相談先を分ける最大の基準。段階に応じた使い分けが効率的です。

紛争フェーズ → 弁護士
相続人間の交渉・代理が可能
調停・審判の申立て・代理
遺留分侵害額請求にも対応
合意後フェーズ → 司法書士
相続登記(名義変更)の専門家
戸籍収集・協議書作成もサポート
弁護士より費用を抑えやすい

各項目の詳しい解説は、以下の目次からご覧ください。
知りたい内容をクリックすると、該当箇所へジャンプできます。

相続登記義務化の基本ルールと申請期限

いつまでに登記すればよいのか

改正不動産登記法の施行により、不動産を相続で取得したことを知り、自分が所有権を取得したと認識した日から3年以内に相続登記を申請する義務が生じました。遺産分割の話し合いがまとまった場合は、その協議成立の日から3年以内に、合意内容に基づく登記申請を行う必要があります。

注意が必要なのは、この義務化は過去に発生した相続にも遡って適用されるという点です。何年も前に亡くなった方の名義のまま放置されている不動産も、すべて対象となります。ただし過去の案件には経過措置が設けられ、2024年4月1日を起算日として2027年3月31日が申請期限として設定されています。

相続の発生時期登記の申請期限起算日
2024年4月1日以降の相続3年以内相続開始を知り、所有権取得を認識した日
2024年3月31日以前の相続2027年3月31日まで2024年4月1日(経過措置の起算日)
遺産分割協議が成立した場合3年以内遺産分割協議が成立した日

過料が科されるまでの流れ

正当な理由なく申請期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。「義務化を知らなかった」「日常が忙しくて忘れていた」といった個人的な事情は、正当な理由とは認められません。

過料が適用されるまでには、以下のような段階的プロセスが踏まれます。

まず、法務局の登記官が、遺言や遺産分割に基づく一部不動産の登記申請などをきっかけに、別の不動産について相続登記が未了である事実を職務上把握することがあります。次に、法務局から対象の相続人に対して、速やかに登記を行うよう促す催告(通知)が書面等で送付されます。この催告を無視し、指定期間内に登記申請も正当な理由の申告も行わなかった場合、法務局が地方裁判所に「過料事件」として通知し、裁判所の審査を経て過料の決定が下されます。

このように段階的な手続きが踏まれますが、登記官が職務上の端緒から義務違反を把握する仕組みがあるため、放置しても問題にならないとは考えないほうがよいでしょう。相続登記義務化の制度全体については、相続登記の義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策で詳しく解説しています。

揉めている状態で登記を放置するリスク

売却不能・権利の複雑化・差し押さえの危険

親族間で対立し、誰がどの不動産を取得するか決められない状況では、遺産分割協議書の作成ができないため、分割内容に基づく相続登記は進められません(法定相続分での登記は可能ですが、後述のとおりデメリットがあります)。しかし、それを理由に放置し続けると、過料の問題にとどまらず深刻な不利益が生じます。

不動産の売却・活用ができなくなる

登記簿上の名義が被相続人のままでは、第三者への売却や金融機関からの融資(担保設定)が法的にできません。売却や活用を考えているなら、必ず現在の所有者への名義変更が前提になります。

「数次相続」で当事者が増え続ける

話し合いが長引いている間に、相続人のうちの一人が亡くなると、その方の配偶者や子どもが新たな相続人として加わります。当初数名だった当事者が数十名規模に膨れ上がるケースもあり、全員の合意を取り付けることが事実上不可能になりかねません。

他の相続人の債権者による差し押さえ

遺産分割が未了の状態では、各相続人が法定相続分に応じた持分を有しているとみなされます。もし対立している相続人が多額の借金を抱えている場合、その債権者が法定相続分に基づく共有登記を代位で行い、持分を差し押さえてしまうおそれがあります。見知らぬ第三者が実家の共有者になるという事態に発展するリスクです。

登記を放置することで生じるリスクの全体像については、相続登記しないとどうなる?放置のデメリットと問題点もあわせてご確認ください。

「正当な理由」はどこまで認められるか

法律上、期限内に相続登記を行えない「正当な理由」がある場合は、例外的に過料の対象外となる救済措置があります。法務局の登記官が個別の事情を総合的に判断しますが、一般的に認められ得るケースとしては以下のような状況が挙げられます。

  • 相続人自身が重病で手続きが物理的に困難な場合
  • 極度の経済的困窮により登記費用を負担できない場合
  • 相続人が極めて多数にのぼり、戸籍収集や対象者の特定に膨大な時間がかかる場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲について訴訟等の法的争いが継続している場合

ただし、正当な理由には例示されているもの以外の、具体的な基準が定まっていないため、単に「兄弟で口論が続いている」程度では正当な理由と認められない可能性も考えられます。裁判所等での公的な係争状態を証明できなければ、過料を確実に回避することは難しくなることも考えられます。

法定相続分での暫定登記は避けるべき

「とりあえず罰則を逃れるために、法定相続分の共有名義で登記しよう」と考える方もいますが、この方法は実務上デメリットが大きいため、慎重に判断すべきです。

法定相続分で登記してしまうと、不動産は全員の共有財産として法的に公示されます。その後、売却などの処分行為には対立中の共有者を含む全員の同意が必要となり、賃貸についても内容や期間によっては共有者間の合意が求められるため、不動産が塩漬け状態に陥りやすくなります。

さらに、将来的に遺産分割が成立し一人の単独所有が決まった場合でも、共有状態から単独所有への更正登記を再度申請する必要があり、登録免許税や司法書士報酬が二重に発生してしまいます。

相続人申告登記 ― 揉めていても単独でできる過料回避策

制度の仕組みと手続きの流れ

遺産分割がまとまらず、かつ共有登記も避けたい場合の有効な手段として、令和3年の法改正で新設され、2024年4月に施行されたのが「相続人申告登記」制度です。

この制度は、不動産の取得者が確定していなくても、相続人が法務局に対して「登記名義人に相続が開始したこと」と「自分がその法定相続人の一人であること」を申し出るだけで手続きが完了します。郵送やオンラインでの申出も可能です。

この申出を行うことで、相続登記の義務をひとまず履行したと法的にみなされ、過料の罰則を回避できます。

メリットのまとめ

項目相続人申告登記遺産分割協議による相続登記
他の相続人の協力不要(単独で可能)相続人全員の協力が必要
登録免許税非課税(無料)固定資産評価額の0.4%
必要書類被相続人の死亡がわかる戸籍、申出人が相続人であることがわかる戸籍被相続人の出生〜死亡の連続した戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書 等
過料の回避可能可能

口を利きたくないような関係の親族に連絡を取る必要がなく、自分の判断だけで罰則回避の行動を起こせる点が、揉めている方にとって最大の利点です。

制度の限界 ― あくまで「一時的な措置」

相続人申告登記には構造的な限界があることも理解しておく必要があります。

この申出が受理されても、登記簿上の名義は被相続人のままです。登記簿には申出人の氏名と住所が付記されるだけで、所有権が移転する効力は一切ありません。したがって、不動産を売却したり担保に入れたりすることは引き続きできません。

また、その後に遺産分割が成立した場合は、協議成立の日から3年以内に、分割内容を反映した正式な相続登記(所有権移転登記)を改めて申請しなければなりません。相続人申告登記は、あくまで問題を先送りにしてペナルティを防ぐための盾であり、最終的な権利確定から逃れることはできないのです。

相続人申告登記の必要書類や具体的な手続き方法については、相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方を解説で詳しくご案内しています。

揉めている相続をどう解決するか ― 3つのステップ

相続人間の話し合いがまとまらない場合、通常は「協議」→「調停」→「審判」の順に進むことが多いです。最初から審判を申し立てることも法律上は可能ですが、その場合でも裁判所の判断で調停に付されることがあります。段階を踏んで進めることで、それぞれの状況に応じた解決が可能です。

ステップ1:遺産分割協議 ― まずは相続人同士の話し合い

遺産分割の出発点は、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)です。法律上、協議の方法に決まったルールはなく、全員が合意に至れば口頭でも成立します。ただし、遺産分割協議に基づいて不動産の名義変更をする場合は、相続人全員が実印を押した遺産分割協議書と印鑑証明書が必要になるため、最終的には書面の作成が不可欠です。

なお、話し合いが長引き3年の期限が迫っている場合は、先に「相続人申告登記」だけ済ませて過料を回避しておく方法もあります。協議と並行して進められるため、期限を気にせず話し合いに集中できます。

協議を前に進めるために意識したいこと

揉めている状況では「誰が何を取るか」の結論だけに目が行きがちですが、そもそも遺産の全体像が正確に把握されていないことが対立の原因になっているケースが少なくありません。不動産の評価額、預貯金の残高、負債の有無など、遺産の内容を客観的な資料で見える化することが、感情的な対立を和らげる第一歩です。

また、不動産のように物理的に分けられない財産が遺産の大部分を占める場合は、代償分割(不動産を取得する相続人が他の相続人に金銭を支払う方法)や換価分割(不動産を売却して代金を分配する方法)など、分割方法の選択肢を知っておくことも重要です。「実家を誰が引き継ぐか」だけでなく「売却して全員で分ける」という道もあることを理解するだけで、議論の幅が広がる場合があります。

なお、相続人の中に行方不明の方がいる場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、必要に応じて権限外行為許可も得る必要があります。認知症等で判断能力が不十分な方がいる場合は、成年後見人等(後見・保佐・補助)の選任や関与が必要になることがあるなど、状況に応じた法的手続きが前提となる場合もあります。

ステップ2:遺産分割調停 ― 家庭裁判所での話し合い

相続人同士での協議がどうしてもまとまらない場合、次のステップは家庭裁判所への「遺産分割調停」の申立てです。調停は裁判(訴訟)とは異なり、あくまで話し合いによる解決を目指す手続きです。

調停の進み方

調停では、裁判官1人と、民間の良識ある人から選ばれた調停委員2人以上で構成される「調停委員会」が間に入ります。当事者同士が長時間直接言い争う形は通常避けられ、別室待機や交互の聴取で進むことが一般的です。感情的に対立している相手と終始同じ部屋で向き合う必要がないため、心理的なハードルは裁判に比べてかなり低いといえます。

調停期日は概ね月に1回程度のペースで設定され、1回あたりの所要時間は2〜3時間程度です。事案の複雑さにもよりますが、申立てから解決まで半年〜1年程度かかるケースが多く、難航すれば2年以上に及ぶこともあります。

調停で合意に至った場合

全員が納得できる内容で合意が成立すると、裁判所が「調停調書」を作成します。この調停調書は確定した審判と同一の効力を持ち、合意内容を覆すことは原則としてできません。不動産の相続登記においても、調停調書があれば遺産分割協議書や他の相続人の印鑑証明書が不要となるため、登記手続きのハードルが大きく下がります。

調停の申立てにかかる費用:申立て手数料は被相続人1名につき収入印紙1,200円と、連絡用の郵便切手代(数千円程度)です。弁護士に代理を依頼しない場合、裁判所に納める費用自体は低額に抑えられます。ただし、不動産の評価が争点になる場合に鑑定費用が発生するなど、事案によって追加費用が生じることがあります。

ステップ3:遺産分割審判 ― 裁判所による最終決定

調停でも合意に至らなかった場合は、自動的に「遺産分割審判」の手続きに移行します。審判は調停と異なり、裁判官が法律上の基準(法定相続分や特別受益・寄与分など)に基づいて、最終的な分割方法を決定する手続きです。当事者の合意がなくても裁判所が結論を出すため、どうしても話がまとまらない場合の最終手段となります。

審判で下された決定に不服がある場合は、2週間以内に即時抗告(高等裁判所への不服申立て)を行うことができますが、法定相続分を基礎とした判断が覆るケースは限定的です。

解決までの全体像と期間の目安

段階手続きの概要期間の目安
相続人申告登記過料回避のための暫定措置。単独で申出可能申出から数週間〜1か月程度
遺産分割協議相続人全員の話し合い。全員の合意が必要ケースにより数週間〜数か月
遺産分割調停家庭裁判所で調停委員を介した話し合い半年〜1年程度(長期化する場合もある)
遺産分割審判裁判官が法的基準に基づき分割方法を決定数か月〜1年程度
相続登記(名義変更)確定した内容で不動産の名義を変更申請から1〜2週間程度

上記はあくまで一般的な目安です。遺産の内容や相続人の数、争点の複雑さによって大きく変動します。いずれにしても、協議が難航していると感じた段階で早めに専門家に相談することが、解決までの期間を短縮する最も効果的な方法です。協議の段階であっても、弁護士に代理を依頼せず「法律相談」として助言を受けるだけでも、見通しが立ちやすくなります。

弁護士と司法書士の役割分担を理解する

相談先を分ける基準は「紛争性の有無」

相続トラブルに直面したとき、「弁護士と司法書士のどちらに相談すべきか」で迷う方は少なくありません。結論から言えば、「紛争性(揉め事)があるかどうか」が業務範囲を隔てる最大の基準です。

弁護士は、遺産の分け方で激しく対立している場合、財産隠しが疑われる場合、遺留分侵害額請求が必要な場合など、他者との交渉や裁判所での争いを伴う案件を扱える法律実務の「万能の代理人」です。依頼者の代理人として他の相続人と直接交渉し、調停や審判にも対応できます。

一方、司法書士は不動産登記の専門家であり、相続登記の処理能力においては他の追随を許しません。ただし、弁護士法第72条の規定により、紛争性のある案件で一方の相続人の味方として交渉や利害調整を行うことは法律で禁じられています。

業務内容弁護士司法書士
相続人間の紛争解決・交渉代理対応可能(専管業務)対応不可
遺産分割調停・審判の代理対応可能対応不可
紛争性のない協議書の作成対応可能対応可能
不動産の相続登記(名義変更)法律上は可能だが専門とする弁護士は少数最も専門性が高い
費用の一般的な傾向代理人活動のため相対的に高額登記・書類作成に特化し相対的に安価

フェーズごとに専門家を使い分ける「士業リレー」

不動産が絡み、かつ親族間で揉めている場合、段階に応じて弁護士と司法書士をリレー形式で活用することが、最も合理的かつ費用対効果の高い方法です。

紛争フェーズ → 弁護士に依頼

遺産の分割方法で対立し合意の見通しが立たない段階では、直ちに弁護士に相談してください。弁護士が代理人として相手方との交渉を行い、必要に応じて家庭裁判所の「遺産分割調停」を申し立て、法的根拠に基づいた解決を進めます。この段階で司法書士に相談しても、交渉には介入できないため、結局は弁護士への相談を勧められることになります。

合意成立フェーズ → 司法書士に引き継ぎ

弁護士の尽力で調停が成立し、または交渉の結果、遺産分割協議がまとまった段階で、初めて司法書士の出番です。合意後の登記手続きは法律上弁護士も行えますが、登記申請書のルールや法務局との折衝に精通している弁護士は多くありません。そのため、弁護士が交渉・合意を完了させた後、提携する司法書士に登記を引き継ぐケースが一般的です。

司法書士への報酬は弁護士に比べて安価な傾向があり、登記という手続き面を司法書士に任せることで全体のコストを抑えることが可能です。最初から弁護士や税理士との連携体制を持つ事務所を窓口に選ぶことが、早期解決への近道といえます。

まとめ ― 放置という選択肢がなくなった今、取るべき行動

「親族間で揉めているから」という理由で不動産登記を何十年も放置できる時代は、すでに終わりを迎えています。2024年の相続登記義務化をはじめ、不動産の権利関係を明確にするための法整備が着々と進んでおり、放置のリスクは今後ますます大きくなっていきます。

現在進行形で遺産分割協議が難航している場合、まずは相続人申告登記を単独で行い、過料という行政罰を回避することが最優先です。ただし、これはあくまで応急処置にすぎません。

真の意味で問題を解決するには、紛争に対応できる弁護士を早期に代理人として立て、調停や交渉で遺産分割の結論を導き出すことが欠かせません。そして合意形成という最大のハードルを越えたら、不動産登記のプロフェッショナルである司法書士にバトンを渡し、正確な名義変更手続きを完了させる。この連携フローが、依頼者の利益を最大化する方法です。

「自分たちだけでは解決の糸口が見えない」と感じたら、まずは専門家にご相談ください。法律のカウントダウンが進む中、早めに動くことが最良の選択です。

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監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
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