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不動産相続における「代償分割」の特徴、メリット、手続き、税務リスク


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年10月30日
 

不動産相続で代償分割の選ばれる理由

日本の相続においては、遺産の大部分が土地や建物といった不動産に集中しているケースが少なくありません。

このような状況下で遺産を公平に分割し、かつ故人の自宅や事業用資産を保全するために採用されるのが、「代償分割(だいしょうぶんかつ)」と呼ばれる手法です。

不動産相続における代償分割

遺産分割協議の様子

代償分割とは、相続人の一人が不動産を単独で受け継ぐ代わりに、他の相続人に金銭を支払う(代償金)ことで公平性を保つ方法です。たとえば長男が実家を相続し、他の兄弟に代償金を支払うといったケースです。

この方法が重要なのは、不動産が現金と違って簡単に分割したり現金化できない特殊な財産だからです。相続人全員で共有すると、将来売却や修繕の際に全員の同意が必要となり、トラブルの原因になりがちです。

代償分割なら、不動産を売却せずに維持できるため、故人が大切にしていた自宅や事業用不動産を守りつつ、他の相続人には金銭で精算することで公平性も確保できます。遺産の中心が不動産で、特定の相続人が使い続けたい場合に最適な解決方法です。

ただし、代償金の額や支払い方法については相続人全員が納得できるよう慎重に決める必要があり、税務上の取り扱いにも注意が必要です。

不動産の遺産分割方法の解説・比較(現物分割・代償分割・換価分割・共有分割)

遺産分割の方法の比較と代償分割の優位性

遺産を分ける方法には、大きく「現物分割」「換価分割」「代償分割」という三つの方式があり、それぞれに長所と短所があります。

現物分割

財産をそのままの形で分けていく方法です。たとえばA不動産は長男、B不動産は二男、預金は長女などの分け方です。

手続きが比較的簡単という利点はありますが、分けた後の財産の価値にばらつきが出て不公平になりやすいという問題があります。

換価分割

不動産などの遺産を売却して、その売却代金を相続人で分け合う方法です。この方法の最大の長所は、不動産の評価額をめぐって揉めることが少ない点です。実際に売れた金額という明確な基準があるため、公平に分けやすく、遺産分割の手続きをスムーズに進められます。

ただし、この方法は不動産を売ることが前提となるため、特定の相続人がその不動産に住み続けたい、あるいは事業で使い続けたいといった希望がある場合には使えません。また、不動産の立地によっては買い手が見つからなかったり、売却が完了するまでに長い時間がかかってしまうリスクもあります。

代償分割

不動産をそのまま残しながら公平性も確保できるという、他の二つの方法にはない大きな強みを持っています。

この方法では、不動産の評価額に基づいて計算された代償金を支払うことで、法律で定められた各相続人の取り分に応じた、実質的に公平な精算を実現できます。また、不動産を第三者に売る必要がないため、亡くなった方が暮らしていた家や、仕事で使っていた資産をそのまま維持することが可能です。

さらに、不動産が特定の相続人の単独名義になるため、複数の人が共同で管理することによる将来的なトラブルや、いざ売却する時に全員の合意を取り付ける面倒を避けることができます。

このように代償分割は、不動産という大切な資産を守りながら、相続人間の公平性も両立できる、非常に優れた解決方法です。

遺言書の有無による相続登記手続きの比較

不動産の遺産分割方法:メリット・デメリット比較

分割方法特徴メリットデメリット/リスク
現物分割財産をそのままの状態で分ける手続きがシンプル不動産価値の毀損、不公平が生じやすい
換価分割財産を売却し金銭で分ける評価に関するトラブルがない、公平性が高い不動産の売却が必要、利用継続不可、長期化リスク
代償分割特定の相続人が取得し代償金を支払う公平な遺産分割、不動産の保全、共有名義を回避代償金を支払う側の資金調達が必要、評価方法でトラブルが生じやすい

公平性確保の難しさと代償分割の役割

代償分割の魅力は公平性の実現にありますが、この公平性は不動産の評価額について相続人全員が合意できるかどうかに左右されます。不動産には時価、相続税評価額、固定資産税評価額など複数の評価基準があり、それぞれ金額が大きく異なります。

ここで問題となるのが利害の対立です。代償金を支払う側は負担を減らすため低い評価額を望み、受け取る側は金額を増やすため高い評価額を主張します。この評価額の選び方をめぐる対立が、代償分割における最大のトラブル要因となります。

したがって円滑に進めるには、最終的な金額だけでなく、評価基準を選んだ理由を論理的に説明し、不動産鑑定士による鑑定など客観的な基準に基づいた全員の合意が不可欠です。明確な根拠がないまま進めると、後になって不公平感から紛争が再燃するリスクを避けられません。透明で客観的な評価プロセスこそが、真の公平性を実現する鍵となります。

代償分割のメリット

不動産特有の税制優遇:小規模宅地等の特例と節税効果

代償分割の最大の経済的メリットは、相続税における「小規模宅地等の特例」を活用できる点です。この特例は、故人が住んでいた家や事業で使っていた土地を相続した場合、その評価額を大幅に減額できる制度です。

代償分割によって特定の相続人が単独でその土地を取得すると、要件を満たせば評価額が50%から最大80%も減額されます。居住用か事業用かによって減額率は変わりますが、いずれにしても相続税の課税対象となる金額を大きく下げることができ、結果として相続税を大幅に節税できる可能性があります。

遺産総額が相続税の基礎控除を超える場合、代償分割による単独取得はこの特例を最大限活用し、次世代へスムーズに資産を引き継ぐための非常に有効な戦略となります。

相続人間の公平性を保つことができる

代償分割の最大のメリットは、相続人間の公平性を保つことができる点です。

現物分割が難しい不動産や事業用資産を特定の相続人が相続する場合、他の相続人は十分な遺産を受け取れない可能性があります。しかし、代償分割によって、現物資産を相続する相続人が他の相続人に対して金銭を支払うことで、相続財産の総額に対する各相続人の取り分を公平にすることができます。

例えば、相続財産が自宅(評価額3000万円)と預金1000万円の場合、長男が自宅を相続し、次男が預金を相続することになると、取り分が公平ではありません。長男が自宅に住み続けることを希望する場合、自宅を売却して分割することは困難です。そこで、長男が自宅を相続し、長男が次男に1000万円の代償金を支払うことで、それぞれ2000万円相当の遺産を取得したことになり、公平な分割が実現します。

相続争いを防ぐことができる

代償分割は、相続争いを未然に防ぐ効果も期待できます。

遺産分割の方法によっては、特定の相続人が不利益を被ると感じ、遺産分割協議が難航する場合があります。特に、不動産の評価額や、特別受益・寄与分などが争点となりやすいです。しかし、代償分割によって、各相続人が納得できる金額の代償金を受け取ることで、不満を解消し、円満な遺産分割を実現することができます。

また、代償分割は、遺産分割協議の柔軟性を高めることにもつながります。相続人それぞれの事情や希望に合わせて、代償金の額や支払い方法などを調整することで、全員が合意できる落としどころを見つけやすくなります。その結果、裁判所での調停や審判に発展するリスクを減らし、時間や費用を節約することができます。

遺産の分割がスムーズに進む

代償分割は、遺産分割の手続きをスムーズに進めることにも貢献します。

現物分割が難しい遺産がある場合、遺産分割協議が長期化する可能性があります。しかし、代償分割を活用することで、分割方法の選択肢が広がり、早期に遺産分割を完了させることができます。例えば、不動産がある場合、それぞれの不動産を誰が相続するかで意見が対立することがあります。しかし、特定の相続人が不動産を相続し、他の相続人に代償金を支払うことで、不動産の分割に関する問題を解決し、遺産分割協議を迅速に進めることができます。

また、代償分割は、相続税の申告期限までに遺産分割を完了させる必要がある場合にも有効です。遺産分割が長引くと、相続税の申告期限に間に合わず、延滞税が発生する可能性があります。代償分割によって、早期に遺産分割を完了させることで、相続税の申告手続きもスムーズに進めることができます。

代償分割のデメリット

金銭の支払いに負担がかかる

代償分割の最大の制約は、不動産を取得する相続人が他の相続人に支払う代償金を用意できるだけの資金を持っている必要がある点です。高額な不動産の場合、代償金も高額になるため、この資金調達が最大の課題となります。

代償金は原則として一括払いが基本です。相続人間で合意すれば分割払いも可能ですが、分割払いにすると支払い期間中に滞る可能性があり、受け取る側が長期的な債権債務関係を嫌って合意しないケースが多くなります。

このリスクを避け、遺産分割を確実に進めるための現実的な解決策として、金融機関からの融資活用が推奨されます。不動産を取得する相続人が銀行から借り入れを行い、代償金を他の相続人へ一括で支払った上で、借入金は銀行に分割返済していく方法です。こうすることで相続人同士のリスクを遮断し、スムーズな手続きを実現できます。を十分に考慮する必要があります。

遺産評価の不一致や争いが生じる可能性がある

代償分割では、遺産の評価額が争点となることがあります。

特に、不動産や非上場株式など、客観的な評価が難しい財産の場合、相続人間で評価額に対する認識のずれが生じやすいです。評価額が異なると、代償金の額にも影響するため、相続争いに発展する可能性があります。

遺産の評価額を決定する際には、不動産鑑定士や税理士に依頼して、客観的な評価を得ることが重要です。また、相続人間で十分に話し合い、評価方法や評価額について合意することが大切です。もし、どうしても意見が一致しない場合は、弁護士などの専門家に相談し、中立的な立場からアドバイスを受けることを検討しましょう。

代償金の支払い期間に関する調整が必要

代償分割を行う際には、代償金の支払い期間についても慎重に検討する必要があります。

代償金を一括で支払うことが難しい場合、分割払いにすることも可能です。しかし、分割払いにする場合、支払い期間や利息などについて、相続人間で合意する必要があります。支払い期間が長すぎると、代償金を受け取る相続人の不満につながる可能性があります。一方、支払い期間が短すぎると、代償金を支払う相続人の負担が大きくなります。

代償金の支払い期間を決定する際には、各相続人の経済状況や、代償金の額などを考慮し、双方が納得できる条件を設定することが重要です。また、遺産分割協議書に、支払い期間、支払い方法、利息などについて明確に記載しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

代償金の計算方法と税金

代償金の決め方(時価と相続税評価額)

代償金の基準となる不動産評価額の選定は、相続人間の利益配分に直結するため、最も慎重な協議が必要な部分です。

原則として時価、つまり市場価格を基準とすることが、相続財産の真の価値を最も正確に反映し、公平性が高いと考えられています。時価の算定には不動産鑑定士による鑑定を利用することが望ましいでしょう。ただし、相続人全員が合意すれば、時価より低い公的な評価額である相続税評価額や固定資産税評価額を使用して代償金を決定することも法的に可能です。

評価額の選択は、支払う側と受け取る側の利害が衝突しやすい部分です。全員が納得し、後のトラブルを避けるためには、単に公的な評価額が低いからという理由だけで採用するのではなく、「なぜその評価額を採用したか」という論理的な理由付けが不可欠です。たとえば相続税の申告を伴う場合、相続税評価額を基準とする方が計算上の整合性が取れやすいといった点が理由になり得ます。客観的で公平な評価基準を選び、その根拠を明確にすることが、トラブル回避の鍵となります。

遺産分割協議書に必須となる記載事項

代償分割における遺産分割協議書は、不動産登記の根拠となるだけでなく、贈与税課税のリスクを防ぐための極めて重要な法的文書です。

代償分割特有の記載事項として、まず誰がどの不動産を単独で取得し、その対価として誰に代償金を支払うかという代償分割の合意を明確に宣言する必要があります。次に、代償金の支払期日、一括払いか分割払いか、振込先口座情報といった支払条件の詳細も明確に記載することが求められます。

また、代償金が現金ではなく他の財産で支払われる場合は、その財産の詳細、具体的には評価額や譲渡の旨を明記する必要があります。

これらの詳細な記載により、代償金が遺産分割の調整金であって贈与ではないことを税務署に証明でき、贈与税課税のリスクを回避できます。

代償分割と贈与税との関係

遺産分割協議に基づいて相続財産を公平に調整するために支払われる代償金は、相続行為の一環として扱われるため、原則として受け取る側に贈与税は課税されません。

ただし、この原則が適用されるには、代償金の支払いが遺産分割協議による適正な清算であることを証明できる必要があります。もし遺産分割協議書に代償分割の合意が明記されていなかったり、代償金の金額が法定相続分から明らかに逸脱して不当だと判断された場合、その不当な部分について税務署から贈与と見なされ、贈与税が課税されるリスクが生じます。

代償分割を行う際には、事前に税理士に相談し、税務上の影響を十分に確認することが重要です。

代償分割と譲渡所得税との関係

代償分割で最も見落とされがちな重大なリスクが譲渡所得税の発生です。このリスクは、代償金を現金ではなく、他の不動産や株式などの代償財産で支払う場合に生じます。

代償財産で精算を行うと、税務上は支払う側がその財産を時価で譲渡、つまり売却し、その売却代金で代償金を支払ったと見なされます。もし代償として提供した不動産などの時価が、その財産の取得費、つまり購入時の価格を上回っていた場合、その利益に対して支払う側に譲渡所得税が課税されます。現金を用意できなくても代償財産で精算できる利便性がある反面、この予期せぬ譲渡所得税の納税義務が資金繰りを圧迫する可能性があるのです。

相続税の課税価格の計算

代償分割が行われた場合、相続税の課税価格は代償金の支払いと受領によって調整されます。代償金を支払った相続人、つまり不動産を取得した人は、取得した財産の相続税評価額から支払った代償金相当額が控除されます。一方、代償金を受け取った相続人は、受け取った代償金の額がその人の相続税の課税価格となります。

ここで注意が必要なのは、代償金の算定基準に相続税評価額ではなく時価を用いた場合です。相続税はあくまで相続税評価額に基づいて課税されるため、時価で算定された代償金をそのまま課税価格に反映させることはできません。

この場合、代償金に調整率、つまり相続税評価額を代償分割時の時価で割った値を乗じて調整された金額が、相続税法上の課税価格となります。この調整により、実際の支払額と相続税の課税価格に差が生じるため、専門家による正確な計算と申告書の作成が必須となります。

不動産の代償分割でよくある質問(FAQ)

代償金は分割払いできるか?

相続人間で合意があれば分割払いも法律上は可能です。

ただし、支払者が途中で支払えなくなるリスクや、受取人が相続税の納税資金をすぐに確保できない問題があります。そのため、取得者が銀行から融資を受けて一括払いする方法が実務上は推奨されます。

分割払いにする場合は、取得不動産に抵当権を設定したり、公正証書で強制執行認諾条項を付けるなどの対策も考えられます。

代償金を現金ではなく、他の不動産で支払ってもいいか?

相続人全員が合意すれば、代物弁済として不動産で代償金を支払うことも可能です。

しかし、支払側には不動産を時価で譲渡したとみなされ、取得価額との差額に対して譲渡所得税(最大約20%)が課税される可能性が高いため注意が必要です。また受取側にも不動産取得税や登録免許税がかかります。

事前に税理士に相談して、現金払いと比較した上で判断することが必須です。

相続開始前に何を準備すべきか?

最も効果的なのは、生前から家族で代償分割の方針を話し合い、誰が何を相続するかを共有しておくことです。

取得希望者は、被相続人を被保険者とする生命保険に加入して保険金を代償金の原資に充てたり、計画的に預貯金を積み立てたり、金融機関と融資の事前相談をするなど、資金準備を進めておくべきです。

また、被相続人が遺言書で代償分割を指定し、代償金の額や支払方法を明記しておくと、相続後のトラブルを大幅に減らせます。

まとめ:代償分割を賢く活用するために

代償分割は、相続における遺産分割の選択肢の一つであり、相続人間の公平性を保ち、相続争いを防ぐ効果が期待できます。

しかし、代償金を支払う相続人に経済的な負担がかかることや、遺産評価を巡って争いが生じる可能性があるなどのデメリットも存在します。

代償分割は、相続人それぞれの事情や希望に合わせて、柔軟な遺産分割を実現するための有効な手段です。代償分割を賢く活用することで、円満な相続を実現しましょう。

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