不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
代償分割とは、特定の相続人が現物資産(不動産など)を相続する代わりに、他の相続人に対して金銭(代償金)を支払うことで、相続における不公平感を解消する分割方法です。
相続財産が現金化しにくい不動産や事業用資産が中心の場合に、有効な手段となります。
例えば、長男が実家の土地と建物を相続し、その代わりに他の兄弟に代償金を支払うといったケースが考えられます。この方法を用いることで、遺産を共有することなく、特定の相続人が資産を集中して活用できると同時に、他の相続人も一定の経済的利益を得ることができます。
代償分割は、遺産分割協議において相続人全員の合意があれば、自由に選択することができます。遺産分割協議書に代償分割の内容を明記することで、法的な効力を持つことになります。ただし、代償金の額や支払い方法、期限などについては、相続人全員が納得できるよう、慎重に決定する必要があります。また、税務上の取り扱いについても注意が必要です。
遺産分割の方法
代償分割を行う主な理由は、遺産分割における公平性の確保と、特定の相続人による財産の有効活用を両立させるためです。
特に、不動産や非上場株式など、分割が難しい財産を相続する場合に、その効果を発揮します。例えば、事業を承継する相続人が、事業に必要な資産を集中して相続し、他の相続人には代償金を支払うことで、事業の継続性を維持しつつ、相続人間の不公平感を軽減できます。
また、相続財産の中に、各相続人が希望する財産が集中している場合にも、代償分割は有効です。例えば、長男が実家を相続したい一方で、長女は預金を相続したいという場合に、長男が実家を相続し、その代わりに長女に代償金を支払うことで、それぞれの希望を叶えることができます。このように、代償分割は、相続人それぞれの事情や希望に合わせて、柔軟な遺産分割を実現するための手段として活用されます。
代償分割の最大のメリットは、相続人間の公平性を保つことができる点です。
現物分割が難しい不動産や事業用資産を特定の相続人が相続する場合、他の相続人は十分な遺産を受け取れない可能性があります。しかし、代償分割によって、現物資産を相続する相続人が他の相続人に対して金銭を支払うことで、相続財産の総額に対する各相続人の取り分を公平にすることができます。
例えば、相続財産が自宅(評価額3000万円)と預金1000万円の場合、長男が自宅を相続し、次男が預金を相続することになると、取り分が公平ではありません。長男が自宅に住み続けることを希望する場合、自宅を売却して分割することは困難です。そこで、長男が自宅を相続し、長男が次男に1000万円の代償金を支払うことで、それぞれ2000万円相当の遺産を取得したことになり、公平な分割が実現します。
代償分割は、相続争いを未然に防ぐ効果も期待できます。
遺産分割の方法によっては、特定の相続人が不利益を被ると感じ、遺産分割協議が難航する場合があります。特に、不動産の評価額や、特別受益・寄与分などが争点となりやすいです。しかし、代償分割によって、各相続人が納得できる金額の代償金を受け取ることで、不満を解消し、円満な遺産分割を実現することができます。
また、代償分割は、遺産分割協議の柔軟性を高めることにもつながります。相続人それぞれの事情や希望に合わせて、代償金の額や支払い方法などを調整することで、全員が合意できる落としどころを見つけやすくなります。その結果、裁判所での調停や審判に発展するリスクを減らし、時間や費用を節約することができます。
代償分割は、遺産分割の手続きをスムーズに進めることにも貢献します。
現物分割が難しい遺産がある場合、遺産分割協議が長期化する可能性があります。しかし、代償分割を活用することで、分割方法の選択肢が広がり、早期に遺産分割を完了させることができます。例えば、不動産がある場合、それぞれの不動産を誰が相続するかで意見が対立することがあります。しかし、特定の相続人が不動産を相続し、他の相続人に代償金を支払うことで、不動産の分割に関する問題を解決し、遺産分割協議を迅速に進めることができます。
また、代償分割は、相続税の申告期限までに遺産分割を完了させる必要がある場合にも有効です。遺産分割が長引くと、相続税の申告期限に間に合わず、延滞税が発生する可能性があります。代償分割によって、早期に遺産分割を完了させることで、相続税の申告手続きもスムーズに進めることができます。
代償分割の最大のデメリットは、代償金を支払う相続人に経済的な負担がかかることです。
特に、相続財産の大部分が不動産である場合、代償金を支払うための十分な現金がないことがあります。このような場合、相続人は自己資金を準備したり、金融機関から融資を受けたりする必要があります。しかし、自己資金が不足している場合や、融資を受けることが難しい場合には、代償分割を行うことが困難になります。
また、代償金の額が大きくなると、相続人の生活に影響を与える可能性もあります。例えば、代償金を支払うために、他の資産を売却したりする必要が生じる場合があります。代償分割を行う際には、代償金の額を慎重に決定し、相続人の経済状況を十分に考慮する必要があります。
代償分割では、遺産の評価額が争点となることがあります。
特に、不動産や非上場株式など、客観的な評価が難しい財産の場合、相続人間で評価額に対する認識のずれが生じやすいです。評価額が異なると、代償金の額にも影響するため、相続争いに発展する可能性があります。
遺産の評価額を決定する際には、不動産鑑定士や税理士に依頼して、客観的な評価を得ることが重要です。また、相続人間で十分に話し合い、評価方法や評価額について合意することが大切です。もし、どうしても意見が一致しない場合は、弁護士などの専門家に相談し、中立的な立場からアドバイスを受けることを検討しましょう。
代償分割を行う際には、代償金の支払い期間についても慎重に検討する必要があります。
代償金を一括で支払うことが難しい場合、分割払いにすることも可能です。しかし、分割払いにする場合、支払い期間や利息などについて、相続人間で合意する必要があります。支払い期間が長すぎると、代償金を受け取る相続人の不満につながる可能性があります。一方、支払い期間が短すぎると、代償金を支払う相続人の負担が大きくなります。
代償金の支払い期間を決定する際には、各相続人の経済状況や、代償金の額などを考慮し、双方が納得できる条件を設定することが重要です。また、遺産分割協議書に、支払い期間、支払い方法、利息などについて明確に記載しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
代償金の額は、原則として、相続財産の時価を基に決定されます。
時価とは、実際に取引される価格のことで、不動産の場合は、不動産鑑定士による評価額や、近隣の取引事例などを参考にして決定します。ただし、相続税の計算においては、相続税評価額という、時価とは異なる基準で評価される場合があります。相続税評価額は、時価よりも低い金額になることが一般的です。
代償金の額を決定する際には、時価と相続税評価額のどちらを基準にするか、相続人間で十分に話し合う必要があります。時価を基準にする場合は、代償金の額が大きくなる可能性があり代償金を受け取る側には有利ですが、時価という少し曖昧な幅のある金額となり妥当な金額を設定するのが難しい場合があります。一方、相続税評価額を基準にする場合は、明確金額が算出しやすいですが、代償金の額は低くなります。
代償分割によって代償金を支払う場合、贈与税や譲渡所得が発生する可能性があります。
代償金の額が、相続財産の時価を大きく下回る場合、その差額は贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。また、代償金を支払うために、不動産などの資産を売却した場合、売却益に対して譲渡所得が課税されることがあります。
これらの税金を考慮せずに代償分割を行うと、思わぬ税負担が発生する可能性があります。代償分割を行う際には、事前に税理士に相談し、税務上の影響を十分に確認することが重要です。
代償分割は、相続における遺産分割の選択肢の一つであり、相続人間の公平性を保ち、相続争いを防ぐ効果が期待できます。
しかし、代償金を支払う相続人に経済的な負担がかかることや、遺産評価を巡って争いが生じる可能性があるなどのデメリットも存在します。
代償分割は、相続人それぞれの事情や希望に合わせて、柔軟な遺産分割を実現するための有効な手段です。代償分割を賢く活用することで、円満な相続を実現しましょう。
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