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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
相続欠格とは、民法に定められた事由に該当する場合に、相続人が相続権を失う制度です。これは、相続人の不正行為や非行によって、被相続人の意思に反する結果となることを防ぐために設けられています。
相続欠格は、相続人の道徳的責任を問い、遺産相続の公平性を保つ重要な役割を果たします。相続欠格に該当すると、その相続人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。遺産分割協議に参加することはできず、すでに受け取った遺産があれば返還しなければなりません。ただし、相続欠格となった者の子や孫が代襲相続する権利は認められています。
相続欠格は、相続人の権利を剥奪する重大な効果をもたらすため、その要件は法律で厳格に定められています。単なる感情的な理由や個人的な好き嫌いでは、相続欠格を主張することはできません。客観的な証拠に基づき、民法に定められた事由に該当することが明確に証明される必要があります。
相続欠格は民法887条から891条に規定された制度で、特に891条では相続欠格となる5つの事由が明記されています。
この制度の主な特徴は以下になります。
相続権は重要な権利であるため、その剥奪効果の重大性から、相続欠格の要件は厳格に解釈され、安易な適用は避けるべきとされています。相続欠格について裁判所で争うこともあります
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
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これら3つの制度はいずれも相続権に影響を与えますが、性質と効果が異なります:
相続欠格
相続放棄
相続廃除
これらの制度の違いを理解することで、遺産相続に関する適切な判断が可能となります。各制度の要件や効果を正確に把握し、状況に合わせた選択をすることが重要です。
民法891条に定められた相続欠格となる5つの事由は、相続人の不正行為や非行に対する制裁として設けられています。いずれか一つに該当すると相続権を失いますが、相続欠格者の子や孫には代襲相続の権利が認められています。
相続欠格の要件は厳格に解釈され、相続権という重要な権利を奪う効果の重大性から、安易な適用は避けられるべきです。事由該当の判断は具体的事実関係に基づき慎重に行われる必要があります。
相続は家族関係や財産に深く関わる問題であるため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に対応することが重要です。
相続欠格は相続人の不正行為に対する制裁として民法891条に定められた重要な制度です。この制度に該当すると、相続権を失い、遺産分割協議への参加や遺産相続が一切できなくなります。
相続欠格の事由は法律で厳格に定められており、これを避けるには該当行為を行わないことが最も重要です。万が一、相続欠格に関する紛争が発生した場合は、弁護士などの専門家に早めに相談し、適切な解決を目指すことをお勧めします。
相続は家族関係や財産に深く関わる問題であるため、十分な知識を持ち、慎重に対応することが求められます。ご自身の状況に合わせて専門家への相談も検討されるとよいでしょう。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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