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知らないと大変!相続欠格の条件と法定相続人が相続できないケース


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年2月17日
 

知らないと大変!相続欠格の条件と法定相続人が相続できないケース

遺産相続では、法定相続人であっても一定の事由に該当すると相続権を失うことがあります。それが「相続欠格(そうぞくけっかく)」という制度です。

「うちには関係ない」と思われるかもしれませんが、遺言書をめぐるトラブルから意図せず相続欠格に問われるケースは現実に起きています。また、相続欠格に該当する人がいると不動産の名義変更(相続登記)が非常に複雑になるという実務上の問題もあります。

この記事では、不動産の相続登記を専門に取り扱う司法書士の視点から、相続欠格の条件・効果・注意点をわかりやすく解説します。

相続欠格とは?

相続欠格の定義

相続欠格とは、民法に定められた一定の事由に該当した場合に、相続人が自動的に相続権を失う制度です。被相続人(亡くなった方)の生命を脅かす行為や、遺言に対する不正行為を行った相続人に対して、法が強制的に相続権を剥奪する仕組みといえます。

この制度は、被相続人の意思の尊重と遺産相続の公平性を守るために設けられたものです。相続欠格の大きな特徴は、裁判所の手続きや被相続人の意思表示がなくても、法律上当然に(自動的に)相続権が失われるという点にあります。

⚠ 相続欠格に該当するとどうなる?相続欠格に該当すると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。遺産分割協議に参加することはできず、法定相続人に最低限保障されている遺留分も喪失します。さらに、遺言書で財産を受け取る指定(遺贈)があったとしても、それを受け取る権利を一切主張できなくなります。

ただし、相続欠格はあくまでも不正行為を行った本人だけに対する制裁です。欠格者に子や孫がいる場合は、その子や孫が代わりに相続人となる「代襲相続」の権利が認められています。

相続欠格の法的根拠

相続欠格は民法第891条に規定されており、後記にて解説のとおり相続欠格となる5つの事由が明記されています。この制度の主な特徴を整理すると、次のとおりです。

  • 該当する行為を行った相続人は、法律上当然に相続権を失う
  • 家庭裁判所の審判は不要で、法律の規定により自動的に適用される
  • 被相続人の意思尊重と相続制度の公正さを守ることが目的
  • 遺産相続における不正行為の抑止と、被相続人・他の相続人の権利保護を図る

相続権は重要な権利ですので、その剥奪効果の重大性から、相続欠格の要件は厳格に解釈されるべきとされています。単なる感情的な理由や個人的な好き嫌いでは、相続欠格を主張することはできません。該当するかどうかは客観的な証拠に基づいて判断され、裁判所で争われることもあります。

相続欠格と相続放棄・相続廃除の違い

相続の場面では「相続欠格」のほかに、「相続放棄」「相続廃除」という制度もあります。いずれも相続権に影響を与える制度ですが、その性質と効果は大きく異なります。

3つの制度の比較

比較項目相続欠格相続放棄相続廃除
制度の内容相続人の不正行為により法律上当然に相続権を失う相続人が自らの意思で相続権を放棄する被相続人が相続人の虐待・侮辱等を理由に相続権を奪う
手続きの要否不要(自動的に発生)必要(相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述)必要(被相続人の意思表示+家庭裁判所の審判)
被相続人の意思不要(意思にかかわらず強制適用)不要(相続人の自由意思で行う)必要(被相続人自身の明確な意思表示が前提)
戸籍への記載記載されない記載されない記載される(家裁の審判確定後、届出により記載)
遺留分完全に喪失最初から相続人でなかったものとして扱われる完全に喪失
代襲相続発生する(子や孫が代わりに相続)発生しない発生する(子や孫が代わりに相続)
取り消し・撤回原則不可(「宥恕」については学説上争いあり)原則として撤回不可可能(被相続人がいつでも家裁に取り消しを請求できる)
実務上の重要ポイント:戸籍への記載の有無相続廃除は家庭裁判所の審判を経るため戸籍に記載されますが、相続欠格は戸籍に一切記載されません。このため、不動産の相続登記において欠格者を除外しようとすると、法務局への証明が非常に困難になります。これが実務上の最も大きな違いです。

相続欠格となる5つの事由(民法891条)

民法第891条では、相続欠格となる5つの事由が定められています。大きく分けると「生命に対する侵害行為」(第1号・第2号)「遺言に関する不正行為」(第3号〜第5号)の2つのカテゴリーになります。

いずれか1つに該当するだけで相続権を失いますが、要件は厳格に解釈され、安易な適用は避けるべきとされています。

生命に対する侵害行為(第1号・第2号)

  1. 被相続人や他の相続人を故意に死亡させた、または死亡させようとして刑に処せられた者民法891条1号:故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者わかりやすく言うと、故意(わざと)に被相続人を殺害した場合や、自分よりも相続順位が先順位・同順位の相続人を殺害した場合に該当します。殺人未遂も含まれます。

    ポイントは「故意であること」「刑に処せられたこと」の2つです。過失による死亡(例:不注意による交通事故)は「故意」がないため対象外です。また、故意による殺害であっても心神喪失を理由に無罪判決が確定した場合は「刑に処せられた」に当たらないため、該当しません。
  2. 被相続人の殺害を知りながら告発・告訴しなかった者民法891条2号:被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。自らが手を下していなくても、被相続人が殺害された事実を知りながら、警察等の捜査機関に対して意図的に告発・告訴をしなかった場合に該当します。

    ただし、次の場合は例外として除外されます。
    • 是非の弁別がない(善悪の判断ができない)場合
    • 殺害の犯人が自分の配偶者または直系血族(親・子)であった場合
    家族である犯人を告発することは心情的に酷であるとの考えに基づく規定です。

遺言に関する不正行為(第3号〜第5号)

不動産相続の実務では、殺人事件のような極端なケースよりも、こちらの遺言に関する不正行為をめぐる親族間の紛争の方が多いのが実情です。

  1. 詐欺・強迫により遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた者民法891条3号:詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者被相続人を騙したり脅したりして、遺言書の作成・撤回・取消し・変更を妨害した場合です。たとえば、親が特定の相続人に財産を遺す遺言を書こうとしているのを、暴力をちらつかせて阻止するようなケースが該当します。
  2. 詐欺・強迫により遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者民法891条4号:詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者第3号とは反対に、不当な手段で被相続人に遺言を書かせたり変更させた場合です。たとえば、判断能力が低下しつつある親に虚偽の事実を吹き込み、自分に全財産を渡す内容の遺言を無理やり書かせるようなケースが該当します。
  3. 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者民法891条5号:相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者実務上、最も争いが多い事由です。具体的には次のような行為が該当します。
    • 偽造:他人の筆跡を真似て遺言書をゼロから作成する
    • 変造:既存の遺言書の金額や不動産の地番を勝手に書き換える
    • 破棄:自分に不利な内容の遺言書をシュレッダーにかけるなど物理的に処分する
    • 隠匿:遺言書を誰の目にも触れない場所に隠す
第5号の重要判例:「不当な利益目的」がなければ欠格にならない最高裁平成9年1月28日判決は、第5号について「相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、相続欠格には当たらない」と判断しました。たとえば、家族間の平穏を守る目的で遺言書を隠したようなケースでは、自分の取り分を増やす意図がなければ欠格事由に該当しない余地があります。

ただし、「不当な利益目的がなかった」ことの立証は一般の方には困難で、司法書士や弁護士といった専門家による緻密な事実関係の整理が不可欠です。

相続欠格の効果と代襲相続の注意点

相続権の完全な消滅

相続欠格に該当すると、相続の開始時点に遡って相続権が消滅します。具体的には次のとおりです。

  • 遺産分割協議に参加する権利を失う
  • 遺留分(法定相続人に認められた最低限の取得割合)を喪失する
  • 遺言書で遺贈が指定されていても受け取ることができない
  • すでに受け取った遺産があれば返還義務が生じる

代襲相続が発生する ― 欠格者に子がいる場合の注意

相続欠格は不正を行った本人だけに対する制裁です。法律は親の罪を子に連座させることを認めていません。そのため、欠格者に子や孫がいる場合は、その子や孫が代わりに相続権を取得する「代襲相続」が発生します。

⚠ 実務上の落とし穴「問題のある相続人を外せたから安心」と思っていても、その人に子どもがいれば、その子ども(甥や姪)が新たに遺産分割協議に参加する必要があります。代襲相続人を含めずに行った遺産分割協議は無効となり、不動産の名義変更手続きを進めることができません。
相続放棄との違い自らの意思で相続権を放棄する「相続放棄」の場合は、代襲相続が発生しません。この点が相続欠格との大きな違いです。

相続欠格は取り消せる?「宥恕(ゆうじょ)」の問題

相続欠格は原則として取り消すことができない強力な制裁です。しかし、現実の家族関係では、被相続人が生前に「不正を行った相続人を許す」という意思を示すケースがあります。この生前の許しを法律用語で「宥恕(ゆうじょ)」と呼びます。

宥恕をめぐる2つの考え方

宥恕によって相続欠格の効果を消滅させることができるかについては、民法に明文の規定がないため、法解釈上の争いがあります。

立場考え方根拠
否定説宥恕による相続権の回復は認められない相続欠格は公益的な制度であり、個人の「許し」で法的効果が消滅するのは不適切
肯定説一定の条件下で相続権の回復を認めるべき被相続人の意思を尊重すべきであり、具体的な行動(生前贈与等)による「許し」は考慮されるべき

実務上は、被相続人が欠格者に対して生前贈与を行っていたなど、「許し」を裏付ける客観的な証拠がある場合に限り、例外的に相続権の回復が認められる余地があるとされています。

⚠ 注意:口約束だけでは認められない「生前に親から許してもらった」という口頭の主張だけでは、欠格事由を免れることは極めて困難です。客観的な証拠の有無が鍵となるため、専門家による法的分析が不可欠です。

相続欠格者がいる場合の不動産登記手続き

不動産を相続した場合、法務局(登記所)へ所有権移転登記(相続登記)を申請して名義変更を行う必要があります。しかし、相続欠格者が存在する場合、この手続きは非常に複雑になります。

戸籍に記載されないことが最大の問題

相続欠格の最大の問題は、その事実が戸籍に一切記載されないことです。法務局の登記官は「形式的審査権」しか有しておらず、提出された書類の内容を書面上だけで審査します。登記官が自ら事実関係を調査することはできません。

そのため、窓口で「この相続人は欠格者です」と口頭で主張しても、戸籍に正当な相続人として記載されている以上、登記官は排除することができません。欠格者を外した遺産分割協議書を提出しても、「相続人全員が参加していない無効な協議書」として却下されてしまうのです。

法務局に認められる「相続欠格を証する書面」

この問題を解決するために、法務局に提出できる書面は極めて限られています。

① 欠格者本人が作成した証明書

欠格者本人が「私は民法第891条の欠格事由に該当するため相続権を有しません」と自認し、実印を押印して印鑑証明書を添付した書面です。最も迅速な方法ですが、不正行為を行った本人が自ら不名誉な書類に協力することは通常期待できず、実務上取得できるケースはごくまれです。

② 確定判決の謄本および確定証明書

本人の協力が得られない場合は、裁判所の確定判決が唯一の突破口です。

  • 刑事判決の謄本:殺人・殺人未遂等で実刑判決が確定している場合に使用
  • 民事判決の謄本:遺言書の偽造・破棄等で争いがある場合、地方裁判所に「相続権不存在確認訴訟」を提起し、判決が確定すれば使用可能

民事訴訟の場合、第一審から判決確定まで数年かかることも珍しくありません。相続登記の義務化に伴う期限も考慮し、早めの対応が求められます。

通常の相続登記に必要な書類一覧

参考として、通常の遺産分割協議に基づく相続登記の一般的な必要書類をまとめます。

必要書類取得場所対象者
出生から死亡までの戸籍・除籍謄本本籍地の市区町村役場 ※被相続人
住民票(または除票)住所地の市区町村役場被相続人
現在の戸籍謄本本籍地の市区町村役場 ※相続人全員
住民票住所地の市区町村役場不動産を取得する相続人
遺産分割協議書相続人が作成(全員の署名捺印)相続人全員
印鑑証明書住所地の市区町村役場相続人全員
登記申請書・相続関係説明図申請人または司法書士が作成

※ 戸籍法の一部改正により、最寄りの市区町村役場でも広域交付を利用して全国の戸籍謄本が取得可能です。

2024年の相続登記義務化との関係

2024年(令和6年)4月1日より、相続登記の義務化がスタートしました。相続人は不動産の取得を知った日から原則3年以内に名義変更を完了させなければなりません。

制度期限手続き先罰則
相続登記の申請義務相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内 ※過去分は2027年3月31日まで不動産所在地を管轄する法務局正当な理由なく違反した場合、10万円以下の過料
氏名・住所変更の登記義務変更があった日から2年以内(2026年4月施行予定)不動産所在地を管轄する法務局正当な理由なく違反した場合、5万円以下の過料
⚠ 相続欠格の争いがある場合の注意相続欠格をめぐって民事訴訟(相続権不存在確認訴訟)に発展した場合、判決確定まで数年かかることもあります。裁判係属中であることが過料を免れる「正当な理由」として考慮される余地はありますが、何も手を打たずに放置しているとペナルティを受けるリスクがあります。速やかに専門家へ相談し、法的手続きと登記準備を並行して進めることが重要です。

相続欠格に関するよくある質問

相続欠格に該当した場合、相続人はどうなりますか?

最初から相続人ではなかったものとして扱われ、遺産分割協議への参加権、遺留分、遺贈を受ける権利をすべて失います。すでに受け取った遺産があれば返還義務が生じます。ただし、欠格者の子や孫には代襲相続の権利が認められています。

相続欠格に該当するかどうか、どうやって確認すればよいですか?

相続欠格の判断には法律知識や判例の理解が必要であり、個人での判断は困難です。司法書士や弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。専門家は事実関係の調査、法律・判例の検討、証拠収集や相手方との交渉までサポートしてくれます。

相続欠格を避けるためにはどうすればよいですか?

民法に定められた5つの事由に該当する行為を行わないことが基本です。また、被相続人との良好な関係を維持し、遺産について事前に話し合いの場を設けることも大切です。専門家の助けを借りて法的に有効な遺言書(公正証書遺言など)を作成しておくことで、相続をめぐる紛争を未然に防ぐことができます。

相続欠格の判断基準はどのようになっていますか?

民法891条の5つの事由に該当するかどうかで判断されます。各事由は厳格に解釈され、具体的な事実関係に基づいて慎重に判断されます。たとえば殺害であれば殺意の有無や実行行為の内容、遺言書偽造であれば筆跡鑑定など、客観的な証拠が求められます。第5号については、最高裁判例により「不当な利益目的」の有無も判断要素となっています。

相続欠格に関する争いが起きた場合、どう解決すればよいですか?

まずは相続人同士での話し合いを試みますが、感情的な対立が激しい場合は専門家(弁護士・司法書士)に交渉の代行を依頼することが有効です。それでも解決しない場合は、家庭裁判所での調停や、地方裁判所での訴訟(相続権不存在確認訴訟)による解決を検討します。不動産の登記手続きにも直結するため、早めの対応が重要です。

相続欠格を取り消すことはできますか?

原則として、一度確定した相続欠格を取り消すことはできません。ただし、被相続人が生前に「宥恕(ゆうじょ)」として許す意思を示していた場合や、遺言で許していた場合には、例外的に相続権が回復する余地があるとする見解もあります。しかし、被相続人の許しがあったことの証明は非常に難しく、生前贈与などの客観的な証拠が必要です。

まとめ

相続欠格は、相続人の重大な不正行為に対して相続権を自動的に剥奪する強力な制度です。民法891条に定められた5つの事由のいずれかに該当すると、被相続人の意思や裁判手続きにかかわらず相続権を失います。

この記事のポイント
  • 相続欠格は法律上当然に(自動的に)発生し、裁判所の手続きは不要
  • 欠格者は遺産分割・遺留分・遺贈のすべての権利を失う
  • ただし、欠格者の子や孫には代襲相続が認められる
  • 戸籍に記載されないため、不動産登記の実務で大きな障害となる
  • 欠格者を除外した登記には「本人の自認書」か「確定判決の謄本および確定証明書」が必要
  • 2024年施行の相続登記義務化により、3年以内の名義変更が義務に
  • 欠格事由の存否で争いがある場合は、速やかに専門家へ相談を

相続欠格に関する問題は、事実関係の立証から法務局への書類準備まで、高度な法律知識と実務経験が求められます。特に不動産を含む遺産がある場合は、相続登記の期限も念頭に置きつつ、早い段階で地域の司法書士や弁護士に相談されることをお勧めします。

司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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