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知らないと大変!相続欠格の条件と法定相続人が相続できないケース


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

相続欠格とは?

相続欠格の定義

相続欠格とは、民法に定められた事由に該当する場合に、相続人が相続権を失う制度です。これは、相続人の不正行為や非行によって、被相続人の意思に反する結果となることを防ぐために設けられています。

相続欠格は、相続人の道徳的責任を問い、遺産相続の公平性を保つ重要な役割を果たします。相続欠格に該当すると、その相続人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。遺産分割協議に参加することはできず、すでに受け取った遺産があれば返還しなければなりません。ただし、相続欠格となった者の子や孫が代襲相続する権利は認められています。

相続欠格は、相続人の権利を剥奪する重大な効果をもたらすため、その要件は法律で厳格に定められています。単なる感情的な理由や個人的な好き嫌いでは、相続欠格を主張することはできません。客観的な証拠に基づき、民法に定められた事由に該当することが明確に証明される必要があります。

相続欠格の法的根拠

相続欠格は民法887条から891条に規定された制度で、特に891条では相続欠格となる5つの事由が明記されています。

この制度の主な特徴は以下になります。

  • 該当する行為を行った相続人は法律上当然に相続権を失う
  • 家庭裁判所の審判を必要とせず、法律の規定により自動的に相続権が剥奪される被相続人の意思尊重と相続制度の公正さ維持が目的
  • 遺産相続における不正行為の抑止と被相続人・他の相続人の権利保護を図る

相続権は重要な権利であるため、その剥奪効果の重大性から、相続欠格の要件は厳格に解釈され、安易な適用は避けるべきとされています。相続欠格について裁判所で争うこともあります

相続登記の義務化

相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。

相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。

相続欠格と相続放棄・相続廃除の違い

法律で定められた3つの要件

これら3つの制度はいずれも相続権に影響を与えますが、性質と効果が異なります:

相続欠格

  • 相続人の不正行為により法律上当然に相続権を失う
  • 法律の規定により自動的に発生
  • 被相続人の意思表示や裁判所の審判は不要

相続放棄

  • 相続人が自らの意思で相続権を放棄する手続き
  • 相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述が必要
  • 相続人の自由意思に基づき、被相続人の同意は不要

相続廃除

  • 被相続人が推定相続人の虐待や重大な侮辱を理由に相続権を奪う制度
  • 被相続人の意思表示と家庭裁判所の審判が必要
  • 被相続人の意思に基づいて行われる点が特徴

これらの制度の違いを理解することで、遺産相続に関する適切な判断が可能となります。各制度の要件や効果を正確に把握し、状況に合わせた選択をすることが重要です。

相続欠格となる5つの事由

民法891条に定められた相続欠格となる5つの事由は、相続人の不正行為や非行に対する制裁として設けられています。いずれか一つに該当すると相続権を失いますが、相続欠格者の子や孫には代襲相続の権利が認められています。

  1. 故意の殺害・殺害未遂
    • 相続人が故意に被相続人を殺害または殺害しようとした場合
    • 過失による殺害は含まれず、殺意の存在が必要
    • 刑事裁判の結果などを参考に客観的証拠に基づいて判断
  2. 殺害の不告発
    • 被相続人が殺害されたことを知りながら、正当な理由なく告発しなかった場合
    • 親族関係や脅迫など正当な理由がある場合は除外される可能性あり
    • 犯罪隠蔽防止と社会正義実現が目的
  3. 遺言書の偽造
    • 被相続人の遺言書を偽造した場合
    • 署名偽造や日付改ざんなどが該当
    • 被相続人の財産処分意思を歪める重大な不正行為
  4. 詐欺・脅迫による遺言作成
    • 詐欺や脅迫を用いて被相続人に遺言書を作成させた場合
    • 嘘や事実隠蔽、恐怖心を与えるなどして自由意思を妨げる行為
    • 被相続人の真意に基づかないため遺言の有効性も否定される
  5. 遺産分割協議での不正行為
    • 遺産分割協議において不正行為を行った場合
    • 他の相続人を騙す、脅迫する、遺産内容を隠蔽するなどの行為
    • 単なる意見相違や駆け引きは該当せず、行為の悪質性が考慮される

相続欠格の要件は厳格に解釈され、相続権という重要な権利を奪う効果の重大性から、安易な適用は避けられるべきです。事由該当の判断は具体的事実関係に基づき慎重に行われる必要があります。

相続欠格に感するよくある質問

Q1: 相続欠格に該当した場合、相続人はどうなりますか?

  • 最初から相続人ではなかったものとして扱われる
  • 遺産分割協議に参加できず、相続権を一切失う
  • 受け取った遺産は返還義務が生じる
  • ただし、欠格者の子や孫には代襲相続の権利が認められる

Q2: 相続欠格に該当するかどうか、どこでどう確認すればよいですか?

  • 弁護士などの専門家に相談が最適
  • 法律知識や判例の理解が必要で個人判断は難しい
  • 専門家は事実関係調査、法律・判例検討、証拠収集、交渉も代行
  • 相続問題に精通した弁護士を選び、早めの相談が重要

Q3: 相続欠格を避けるためにはどうすればよいですか?

  • 民法に定められた相続欠格事由に該当する行為を避ける
  • 被相続人との良好な関係構築と事前の話し合い
  • 専門家の助けを借りて法的に有効な遺言書を作成
  • 遺言内容を相続人全員に事前に伝え、紛争を予防

Q4: 相続欠格の判断基準はどのようになっていますか?

  • 民法891条の5つの事由に該当するかどうかで判断
  • 各事由は厳格に解釈され、具体的事実関係に基づき慎重に判断
  • 殺害の殺意・実行行為、遺言書偽造の筆跡鑑定など客観的証拠が必要
  • 専門的知識が必要なため専門家に相談すべき

Q5: 相続欠格に関する争いが起きた場合、どう解決すればよいですか?

  • まず相続人同士での話し合いを試みる
  • 感情的対立が激しい場合は弁護士に交渉代行を依頼
  • 調停(裁判所が当事者間の話し合いを仲介)の利用
  • 訴訟(裁判所の判決による解決)も選択肢

Q6: 相続欠格を取り消すことはできますか?

  • 原則として一度確定した相続欠格の取り消しはできない
  • 被相続人が生前に許していた場合や遺言で許していた場合は例外的に効果が消滅
  • 被相続人の許しがあったことの証明は容易ではなく、客観的証拠が必要

相続は家族関係や財産に深く関わる問題であるため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に対応することが重要です。

まとめ

相続欠格は相続人の不正行為に対する制裁として民法891条に定められた重要な制度です。この制度に該当すると、相続権を失い、遺産分割協議への参加や遺産相続が一切できなくなります。

相続欠格の事由は法律で厳格に定められており、これを避けるには該当行為を行わないことが最も重要です。万が一、相続欠格に関する紛争が発生した場合は、弁護士などの専門家に早めに相談し、適切な解決を目指すことをお勧めします。

相続は家族関係や財産に深く関わる問題であるため、十分な知識を持ち、慎重に対応することが求められます。ご自身の状況に合わせて専門家への相談も検討されるとよいでしょう。

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