不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
|---|
遺産分割協議書の書き方・雛形・ケース別の記載例(不動産のみ・共有持分・代償分割・換価分割など)をくわしく知りたい方は、遺産分割協議書の書き方|雛形・記載例と法務局の様式をあわせてご覧ください。
遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)の遺産について、相続人全員で「誰がどの財産を引き継ぐか」を話し合うことです。この話し合いの内容を文書にまとめたものが遺産分割協議書と呼ばれます。
たとえば、誰がどの土地・建物を相続するか、預貯金をどのように分配するかなどを協議し、合意した内容を記録します。
作成した遺産分割協議書は、次のような手続きで必要になります。
遺産分割協議書には実印で押印し、印鑑証明書とセットで使用するのが通常です。
遺産分割協議書は司法書士に依頼すべき?手続き、費用、選び方を徹底解説不動産の遺産分割:四つの分割方法を比較遺産分割協議書がないケースとしては、主に次の2つが考えられます。
分割協議を行わず、法律が定める割合(法定相続分)のとおりに全員が相続するケースです。この場合、相続人全員が全ての財産の手続きに当事者として関与する必要があります。
不動産の名義変更では相続人全員の申請が必要になり、預貯金や有価証券についても全員での手続きとなります。手続きの手間が大幅に増える点に注意が必要です。
相続人間で意見が対立し、話し合いがまとまらないケースです。何もせず放置した場合や、家庭裁判所の遺産分割調停でも解決しない場合は、原則として法定相続のまま手続きが滞ることになります。なお、2024年4月1日からは、協議がまとまらない場合でも「相続人申告登記」(相続人が単独で申し出できる暫定的な登記)により、相続登記の申請義務をいったん果たす方法が設けられています。
不動産の名義が亡くなった方のまま放置されると、将来的に売却やリフォームのための融資設定ができなくなります。さらに長期間の放置によって次の世代の相続(数次相続)が重なり、関係する相続人の数が増大するという深刻なリスクがあります。
通常は、相続人全員で遺産全部(不動産、預貯金、有価証券等)について話し合い、その内容を1通の遺産分割協議書にまとめます。しかし、実際の相続手続きでは不動産のみを記載した協議書を作成するケースもあります。
遺産分割協議書は各種相続手続き(法務局・銀行・証券会社等)に提出しますが、全財産を記載した協議書をそのまま提出すると、手続き先に関係のない財産の内容まで知られてしまうことになります。
たとえば、法務局に相続登記を申請する際に全財産を記載した協議書を提出すると、預貯金の残高や株式の保有状況など本来無関係な金融資産の詳細も登記官の目に触れることになります。
こうした事態を避けるため、法務局向けには不動産のみを記載した遺産分割協議書(抜粋版)を別途作成し、それを提出して手続きすることが可能です。内容が全体の協議と異ならなければ、それぞれの協議書は有効で手続き上の問題はありません。
もう1つのケースとして、諸事情により不動産の相続手続きを他の財産より先行して進めたい場合があります。
預貯金やその他の財産の分割協議がまとまるのを待っていると、相続登記の義務化(2024年4月1日施行)による3年の期限を超過してしまうおそれもあります。合意が取れた不動産についてのみ先行して遺産分割協議書を作成し、速やかに名義変更を完了させることは、法的義務の履行とペナルティの回避の観点から有効な手段です。
不動産は遺産の中でも高額な財産となることが多いため、先行して遺産分割協議を行う場合は慎重に進めましょう。
結論から言うと、不動産のみを記載した遺産分割協議書は法的に完全に有効です。管轄の法務局でも、登記手続きの添付書類として問題なく受理されます。
民法上、遺産分割協議は全財産を一度に分割しなければならないという制約はなく、特定の財産についてのみ先行して協議を成立させる「一部分割」の形式が認められているためです。
協議書は1通のみが原本とは限りません。各相続人がそれぞれ原本を保管したい場合は、同じ内容の協議書を相続人の人数分作成するのが一般的です。内容が異ならなければ、何通あっても問題ありません。
法務局での相続登記を確実に進めるためには、遺産分割協議書に記載する不動産の情報を登記事項証明書(登記簿)の記載通りに正確に書き写すことが必須条件です。
日常生活で使う住所(住居表示)と、登記上の「地番」「家屋番号」は異なりますのでご注意ください。普段の住所を協議書に記載してしまうと、法務局で受理されません。
遺産分割協議書には法律で決まったフォーマットはありませんが、登記手続きを行うために必要な標準的な構成要素があります。
| 構成要素 | 記載内容 |
|---|---|
| 被相続人の特定 | 氏名、生年月日、死亡日(相続開始日)、最後の本籍、最後の住所を公的書類のとおりに記載 |
| 分割内容の明確化 | 「誰が」「どの不動産を」「どのように取得するか」を一義的に記載 |
| 清算条項 | 記載のない財産や後日判明した財産の取り扱いを定める条項 |
| 作成年月日 | 協議書の作成日 |
| 署名・捺印 | 相続人全員の署名および実印での捺印 |
土地を記載する場合は、登記事項証明書から次の4項目を正確に書き写します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 所在 | 土地が存在する場所(登記上の表記) |
| 地番 | 登記上の番号(住居表示の番地とは異なります) |
| 地目 | 土地の用途(宅地、田、畑など) |
| 地積 | 面積(㎡単位) |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 所在 | 建物が存在する場所 |
| 家屋番号 | 登記上の建物の番号 |
| 種類 | 居宅、共同住宅、店舗など |
| 構造 | 木造スレート葺2階建など |
| 床面積 | 各階ごとの面積 |
マンションの登記記録は、建物の権利と土地を利用する権利(敷地権)が一体化された特殊な構造をしており、土地や一戸建てと比較して記載が格段に複雑になります。
登記事項証明書の表題部に従って、以下の3つの構成に分けて全ての情報を書き写す必要があります。
| 区分 | 記載すべき項目 |
|---|---|
| 一棟の建物の表示 | マンション全体の「所在」、マンションの「名称」 |
| 専有部分の建物の表示 | 個別部屋の「家屋番号」「名称」「種類」「構造」「床面積」 |
| 敷地権の表示 | 土地の符号、「所在及び地番」「地目」「地積」、敷地権の「種類」「割合」 |
上記の項目のうち1つでも記載漏れや誤記があると、対象不動産を特定できないとして登記手続きが進行しなくなるおそれがあります。必ず最新の登記事項証明書を取得し、照らし合わせながら作成しましょう。
また、被相続人がマンションを誰かと共有していた場合には、上記の項目に加えて「被相続人の持分」(例:持分2分の1)も明記する必要があります。
実際の協議書では、前記の項目を登記事項証明書(登記簿)の表題部から書き写して、次のように記載します(内容は架空の例です)。
取得者を定める条項とあわせると、「相続人○○○○は、次の不動産を取得する。」という条項の下に、上記の「不動産の表示」を記載する形になります。協議書全体の文例・記載例をご覧になりたい方は、遺産分割協議書の書き方|雛形と法務局の記載例をあわせてご参照ください。
登記事項証明書の表題部には、物件ごとに割り振られた13桁の「不動産番号」が記載されています。
法務局へ提出する登記申請書のほうは、この不動産番号を記載すれば、土地の「所在・地番・地目・地積」(建物では「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」)の記載を省略できます(不動産登記令第6条、不動産登記規則第34条第2項)。ただし、敷地権付きの区分建物では、「敷地権の種類」「敷地権の割合」までは省略できません。
一方、遺産分割協議書そのものには法律で決まった書式がなく、「どの不動産のことか誰が見ても特定できること」が本質です。省略の規定はあくまで登記申請書に関するものですので、協議書では登記事項証明書のとおりに全ての項目を書き写す方法が最も確実です。あわせて不動産番号も記載しておくと、物件の特定はいっそう明確になります。
不動産のみの協議書を作成する際、将来の親族間トラブルを防ぐために非常に重要なのが「清算条項」の記載です。
清算条項とは、協議書に記載されていない財産(後回しにした預貯金や株式など)や、後日新たに発見された財産について、「誰が取得するか」「どのように取り扱うか」をあらかじめ定めておく条項です。
この条項がなければ、新たな財産が判明するたびに相続人全員で再度話し合いを行い、実印を押し直すという手間が発生します。
基本的に遺産分割協議書に有効期限はありません。
たとえば、何年も前に相続税申告の際に税理士に作成してもらった遺産分割協議書が残っているものの、不動産の名義変更は行っていなかった、というケースはよくあります。この場合、当時作成した協議書をそのまま利用することが可能です。
相続登記(不動産の名義変更)の場合、印鑑証明書にも期限がありませんので、当時の印鑑証明書が残っていれば改めて他の相続人の協力を得なくても手続きが可能です。
ただし、銀行預金などその他の手続きについては印鑑証明書に有効期限(発行後3ヶ月〜6ヶ月など)がある場合もございますので、遺産分割協議書は古いものが使えても、印鑑証明書だけは新しく取得し直す必要があるケースもあります。
相続税の申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。この期限までに遺産分割協議がまとまらない場合、法定相続分で仮の申告と納税を行うことになります(未分割申告)。
ここで最大の問題は、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といった大幅な税負担の軽減をもたらす特例制度が一切適用できなくなる点です。
特に小規模宅地等の特例は、被相続人の居住用・事業用の宅地について評価額を最大80%減額できるという相続税対策の要となる制度です。この特例の適用には、申告期限までに対象不動産の遺産分割が確定していることが必須条件となります。
申告期限後3年以内に分割が成立すれば「更正の請求」(分割があったことを知った日の翌日から4か月以内)により後から特例適用・還付を受けることが可能です。ただし、そのためには未分割申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく必要があり、還付までの間は多額の税金を立て替えて納付する負担も生じます。個別の税務判断については税理士にご相談ください。
したがって、預貯金の協議が長引く場合は、不動産のみの遺産分割協議書を活用して、少なくとも評価額の大きな宅地の分割を早期に確定させることが税務上も非常に重要です。
2023年(令和5年)4月1日の民法改正により、遺産分割を長期間放置することに対する新たなルールが設けられました。
相続開始から10年を経過した後の遺産分割は、原則として特別受益(生前の多額の援助)や寄与分(療養看護等の貢献)を考慮せず、法定相続分を基準に処理されることとなります。
過去の貢献や不公平を主張したい場合は、10年以内に協議を着手するか、家庭裁判所へ遺産分割の請求を行う必要があります。遺産分割を放置することは、登記の義務化・税務・民法のいずれの観点からも不利益しか生みません。
不動産を一人が単独で取得する場合も、書き方は基本と同じです。「相続人○○○○は、次の不動産を取得する。」と取得者を明記し、その下に登記事項証明書のとおりの「不動産の表示」を記載します。
取得するのが一人であっても、遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印するのが原則です。「自分は何も取得しないから関係ない」という相続人の押印も省略できない点にご注意ください。
相続登記の申請では、協議に参加した相続人の印鑑証明書を添付します。ただし法務局の案内では、不動産を取得して自ら登記申請人となる相続人の印鑑証明書は添付不要とされています。なお、この印鑑証明書には「作成後3か月以内」といった期限の制約はありません。
問題ありません。不動産についての協議書と、預貯金についての協議書を別々の書面として作成することは法的に有効です(遺産の一部分割・民法第907条)。相続登記には不動産についての協議書を、預貯金の相続手続きには預貯金についての協議書を使用できます。ただし、戸籍や印鑑証明書など、それぞれの手続きで別途必要になる書類は提出が必要です。
ただし、複数の協議書の内容が互いに矛盾しないよう注意してください。特に「その他の財産はすべて○○が取得する」といった清算条項を両方の協議書に入れると、内容が衝突するおそれがあります。
遺言書で不動産の取得者が指定されている場合は、原則として遺産分割協議書を作成せずに、遺言書にもとづいて相続登記を申請できます。
遺言書の内容と異なる分け方ができるかどうかは、遺言書の内容によって変わります。相続人だけが取得者となっている遺言で、遺言による遺産分割の禁止(民法第908条第1項)もない場合には、相続人全員の合意によって遺言と異なる内容で分割できることがあります。一方、相続人以外の受遺者がいる場合、遺言で分割が禁止されている場合、遺言執行者がいる場合(民法第1013条)などは、相続人全員の合意だけでは足りません。遺言書がある場合の必要書類の詳細は、遺言書がある場合の相続登記の必要書類をご覧ください。
1通だけの作成でも協議書として有効です。ただし原本が1通しかないと、保管者以外の相続人が内容をすぐに確認できないため、同じ内容の協議書を相続人の人数分作成し、各自が1通ずつ原本を保管する方法が一般的です。なお、相続登記の申請では「原本還付」という手続きを利用すると、提出した協議書の原本を登記完了後に返してもらえます。
相続登記の義務化(2024年4月1日施行)により、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務となり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になります。2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象で、施行日前から不動産の取得を知っていた場合は2027年(令和9年)3月31日が期限です。
協議がまとまらず期限に間に合わないときは、「相続人申告登記」(相続人が単独で法務局に申し出て、相続登記の申請義務を簡易に果たせる制度)を利用できます。これは所有者や持分を確定させる相続登記ではなく、申出をした相続人の氏名・住所などが登記に付記されるものです。不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり抵当権を設定したりするには、別途、相続登記の申請が必要です。また、申出をした後の遺産分割によって不動産を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に、その内容にもとづく相続登記を申請しなければなりません(不動産登記法第76条の3第4項)。
合意できた不動産だけ先に協議書を作成して登記を済ませる「一部分割」の活用もあわせてご検討ください。義務化・期限の詳細は相続登記の義務化・期限のページで解説しています。
遺産分割協議書は法的な文書ですので、司法書士や弁護士が作成することが多いですが、相続人自身が作成することも可能です。
インターネットや書籍を参考にご自身で作成されるケースもありますが、インターネットに掲載されている雛形がどのケースにも使えるとは限りませんので、ご自身の状況に合った内容にすることが重要です。
遺産分割協議書の内容に不備があると、再度作成し直すことになり、他の相続人から改めて押印をいただく必要があります。不動産などの重要な財産を記載することが多いため、間違いのないよう専門家への依頼をおすすめいたします。
次のような条件が揃っている場合は、ご自身での手続きを検討する余地があります。
一方、以下のような要因がある場合は、司法書士への早期相談をおすすめします。
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 相続関係の複雑化 | 数次相続、代襲相続、行方不明の相続人、認知症の方、未成年者が含まれる場合など。家庭裁判所での特別代理人選任等が必要になることがあります。 |
| 不動産の権利関係が複雑 | 対象不動産が多数ある場合、マンション(区分所有建物)の場合、私道の共有持分がある場合など。 |
| 書類作成に不安がある | 登記簿と一致する正確な記載に自信がない場合や、清算条項の適切な設計をしたい場合。 |
| 義務化の期限が迫っている | 書類不備による法務局との往復を避け、過料を確実に回避したい場合。 |
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話は、ほとんどの場合司法書士が直接お受けしております。
ご用件が簡単な料金説明や手続きのご案内の場合のみ、事務所スタッフが応対することがありますが、司法書士へのご相談をご希望であればその場でお取り次ぎいたしますので、お気軽にお申し付けください。
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!