不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

司法書士法人不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祭日を除く)

ご相談は無料で承ります!

不動産のみ記載した遺産分割協議書作成ガイド:基本情報と注意点


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

相続登記の義務化

相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。

相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書

遺産分割協とは、亡くなった方の遺産について、相続人間で財産の分配を話し合うことです。話し合った内容をまとめ、文書にしたものを遺産分割協議書と呼びます。

誰がどの不動産(土地、建物)を相続するか、預貯金をどのように分配するかなどを話し合い、遺産分割協議書として残します。

作成した遺産分割協議書は、相続による不動産の名義変更相続登記)、預貯金の解約、有価証券の名義変更などで必要になります。遺産分割協議書には、実印で押印して印鑑証明書とセットで利用することが多いです。

遺産分割協議書は司法書士に依頼すべき?手続き、費用、選び方を徹底解説

遺産分割協議書がないとどうなる?

朱肉、印鑑、書類の写真

遺産分割協議書がない場合とは、分割協議をせずに法律通りの相続をする場合や、遺産分割協議がまとまらない場合が考えられます。

法律通りの相続する場合は、相続人全員が全財産を法定相続するので、全ての手続きの当事者として関与する必要があります。不動産名義変更(相続登記)では相続人全員が相続人としての申請が必要になり、預貯金や有価証券についても相続人全員で手続きすることになります。

遺産分割協議がまとまらない場合は、その後何もしないままの状況や、家庭裁判所の遺産分割調停等で解決もしない状況では、基本的には法律通りの相続が原則となります。

不動産のみを記載するケースとは

不動産のみを記載した遺産分割協議書は有効?

通常は、相続人全員で遺産全部(不動産、預貯金、有価証券等)について話し合った内容を遺産分割協議書として残すことになるかと思います。

協議書は1通のみが原本とは限りません。各相続人もそれぞれ原本を保管したい場合は、同じ遺産協議書を相続人の人数分複数作成するのが一般的です。内容が異ならなければ、遺産分割協議書が何通もあっても問題はございません。

不動産のみを記載するケース①とは?

遺産分割協議書は、上記のとおり各種相続手続きに使用しますので、それぞれの手続きをする際に遺産分割協議書を提出すると、不動産をどれだけ持っているかなどの手続き先以外の財産の状況も、手続き先に全て知られてしまいます。

財産の内容をあまり知られたくない場合は、各種手続き用に、全体の財産を記載した遺産分割協議書とは別に、遺産分割協議書(遺産分割決定書、遺産分割協議証明書)を残すことも可能です。

例えば、法務局に相続登記を申請する際に、申請する土地や建物の内容のみを記載した遺産分割協議書を別途作成し、それを法務局に提出し手続きすることも可能です。手続きを簡易にするために一部抜粋した協議書を利用することもよくあります。

遺産分割協議書は、協議した内容の証明書なので、内容が異ならなければそれぞれの協議書も有効で手続き上は問題ありません。

不動産のみを記載するケース②とは?

不動産のみ記載した遺産分割協議書の作成する他のケースとして、諸事情により不動産の相続を急いでいてその他の財産より先行して相続したい場合があります。

相続税の納税資金を確保する為や、事業のための融資の関係、他の財産の調査や相続手続きに時間がかかる場合等の事情は様々ですが、手間のかかる不動産を先に手続きしたい場合などです。

不動産は遺産の中でも高額な財産となることが多いので、先行して不動産の遺産分割協議をする場合は慎重に進めましょう。

遺産分割協議書の注意点

古い遺産分割協議書は有効?

基本的に遺産分割協議書に有効期限はございません。

例えば、何年も前に相続税申告の際に、税理士に作って貰った遺産分割協議書は残っているが、不動産の名義変更手続きはしていなかったというケースがよくございます。

その場合は、基本的に当時作成した遺産分割協議書が利用可能です。

相続登記(不動産の名義変更)の場合は、印鑑証明書も期限がございませんので、当時の印鑑証明書も残っていれば、改めて他の相続人の協力を貰わなくても手続き可能です。

なお、銀行預金などその他の手続きについては、印鑑証明書の期限がある場合もございますので、遺産分割協議書は古いものが利用可能でも、印鑑証明書だけは改めて新しいものを用意する必要があるケースもございます。

遺産分割協議書は自分でも作成できる?

遺産分割協議は、法的な文書なので司法書士や弁護士が作成することが多いかもしれませんが、相続人自身が作成することも可能です。

個人の能力にもよりますので、誰でも自分で作成できるとは言えませんが、インターネットや書籍で調べご自身で作成するケースもございます。

インターネットにも各種雛形が掲載されていますが、どのケースでも利用できるとは限りませんので、ご自身に合った内容にすることが重要です。

遺産分割協議書の内容に不備があると、再度作成し直すことになりますし、作成し直したら他の相続人から再度押印などいただく必要がございます。

遺産分割協議書は、不動産などの重要な財産を記載することが多いので、間違いが無いように、専門家に依頼されることをお勧めいたします。

専門家に依頼したらどれくらいの費用がかかる?

書類とパソコンを見ながら話す男性の写真

不動産登記、名義変更の専門家は司法書士です。
手続きを代理してもらう場合は司法書士事務所に依頼することになります。

司法書士の報酬は自由化されておりますので、各司法書士によって費用は異なります。事案によっても異なりますので一律の費用ではないことが多いようです。

司法書士事務所によって、やってくれる内容(書類の収集なども全てやってくれるのか)も異なりますので、詳細は各司法書士事務所へご確認ください。

当センターも司法書士事務所が運営しております。ご依頼の場合は当センターにて対応可能です。

専門家に代行を依頼するには?

 

手続きがご自身では難しいなと思われましたら、お気軽にお問い合わせください。

相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。

相続登記の必要書類全般については、以下にまとめておりますのでご参照ください。

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

お問合せ・無料相談はこちら

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。

不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。

コールセンターの写真

お気軽にお問合せください!

お電話でのお問合せ・無料相談はこちら

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祭日を除く)

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

無料相談実施中!

電話している男性の写真

相談は無料です!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祭日を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

無料相談の詳細はこちら

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

お客さまの声の画像

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する