不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
【目次】
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相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
遺産分割協とは、亡くなった方の遺産について、相続人間で財産の分配を話し合うことです。話し合った内容をまとめ、文書にしたものを遺産分割協議書と呼びます。
誰がどの不動産(土地、建物)を相続するか、預貯金をどのように分配するかなどを話し合い、遺産分割協議書として残します。
作成した遺産分割協議書は、相続による不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約、有価証券の名義変更などで必要になります。遺産分割協議書には、実印で押印して印鑑証明書とセットで利用することが多いです。
遺産分割協議書は司法書士に依頼すべき?手続き、費用、選び方を徹底解説
遺産分割協議書は、上記のとおり各種相続手続きに使用しますので、それぞれの手続きをする際に遺産分割協議書を提出すると、不動産をどれだけ持っているかなどの手続き先以外の財産の状況も、手続き先に全て知られてしまいます。
財産の内容をあまり知られたくない場合は、各種手続き用に、全体の財産を記載した遺産分割協議書とは別に、遺産分割協議書(遺産分割決定書、遺産分割協議証明書)を残すことも可能です。
例えば、法務局に相続登記を申請する際に、申請する土地や建物の内容のみを記載した遺産分割協議書を別途作成し、それを法務局に提出し手続きすることも可能です。手続きを簡易にするために一部抜粋した協議書を利用することもよくあります。
遺産分割協議書は、協議した内容の証明書なので、内容が異ならなければそれぞれの協議書も有効で手続き上は問題ありません。
基本的に遺産分割協議書に有効期限はございません。
例えば、何年も前に相続税申告の際に、税理士に作って貰った遺産分割協議書は残っているが、不動産の名義変更手続きはしていなかったというケースがよくございます。
その場合は、基本的に当時作成した遺産分割協議書が利用可能です。
相続登記(不動産の名義変更)の場合は、印鑑証明書も期限がございませんので、当時の印鑑証明書も残っていれば、改めて他の相続人の協力を貰わなくても手続き可能です。
なお、銀行預金などその他の手続きについては、印鑑証明書の期限がある場合もございますので、遺産分割協議書は古いものが利用可能でも、印鑑証明書だけは改めて新しいものを用意する必要があるケースもございます。
遺産分割協議は、法的な文書なので司法書士や弁護士が作成することが多いかもしれませんが、相続人自身が作成することも可能です。
個人の能力にもよりますので、誰でも自分で作成できるとは言えませんが、インターネットや書籍で調べご自身で作成するケースもございます。
インターネットにも各種雛形が掲載されていますが、どのケースでも利用できるとは限りませんので、ご自身に合った内容にすることが重要です。
遺産分割協議書の内容に不備があると、再度作成し直すことになりますし、作成し直したら他の相続人から再度押印などいただく必要がございます。
遺産分割協議書は、不動産などの重要な財産を記載することが多いので、間違いが無いように、専門家に依頼されることをお勧めいたします。
不動産登記、名義変更の専門家は司法書士です。
手続きを代理してもらう場合は司法書士事務所に依頼することになります。
司法書士の報酬は自由化されておりますので、各司法書士によって費用は異なります。事案によっても異なりますので一律の費用ではないことが多いようです。
司法書士事務所によって、やってくれる内容(書類の収集なども全てやってくれるのか)も異なりますので、詳細は各司法書士事務所へご確認ください。
当センターも司法書士事務所が運営しております。ご依頼の場合は当センターにて対応可能です。
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相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
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