不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
【目次】
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通常は、相続人全員で遺産全部(不動産、預貯金、有価証券等)について話し合った内容を遺産分割協議書として残すことになるかと思います。
協議書は1通のみが原本とは限りません。各相続人もそれぞれ原本を保管したい場合は、同じ遺産協議書を相続人の人数分複数作成するのが一般的です。内容が異ならなければ、遺産分割協議書が何通もあっても問題はございません。
遺産分割協議書は、上記のとおり各種相続手続きに使用しますので、それぞれの手続きをする際に遺産分割協議書を提出すると、不動産をどれだけ持っているかなどの手続き先以外の財産の状況も、手続き先に全て知られてしまいます。
財産の内容をあまり知られたくない場合は、各種手続き用に、全体の財産を記載した遺産分割協議書とは別に、遺産分割協議書(遺産分割決定書)を残すことも可能です。
例えば、法務局に相続登記を申請する際に、申請する土地や建物の内容のみを記載した遺産分割協議書を別途作成し、それを法務局に提出し手続きすることも可能です。
手続きを簡易にするために一部抜粋した協議書を利用することもよくあります。
遺産分割協議書は、協議した内容の証明書なので、内容が異ならなければそれぞれの協議書も有効で手続き上は問題ありません。
基本的に遺産分割協議書に有効期限はございません。
例えば、何年も前に相続税申告の際に、税理士に作って貰った遺産分割協議書は残っているが、不動産の名義変更手続きはしていなかったというケースがよくございます。
その場合は、基本的に当時作成した遺産分割協議書が利用可能です。
相続登記(不動産の名義変更)の場合は、印鑑証明書も期限がございませんので、当時の印鑑証明書も残っていれば、改めて他の相続人の協力を貰わなくても手続き可能です。
なお、銀行預金などその他の手続きについては、印鑑証明書の期限がある場合もございますので、遺産分割協議書は古いものが利用可能でも、印鑑証明書だけは改めて新しいものを用意する必要があるケースもございます。
遺産分割協議は、法的な文書なので司法書士や弁護士が作成することが多いかもしれませんが、相続人自身が作成することも可能です。
個人の能力にもよりますので、誰でも自分で作成できるとは言えませんが、インターネットや書籍で調べご自身で作成するケースもございます。
インターネットにも各種雛形が掲載されていますが、どのケースでも利用できるとは限りませんので、ご自身に合った内容にすることが重要です。
遺産分割協議書の内容に不備があると、再度作成し直すことになりますし、作成し直したら他の相続人から再度押印などいただく必要がございます。
遺産分割協議書は、不動産などの重要な財産を記載することが多いので、間違いが無いように、専門家に依頼されることをお勧めいたします。
不動産登記、名義変更の専門家は司法書士です。
手続きを代理してもらう場合は司法書士事務所に依頼することになります。
司法書士の報酬は自由化されておりますので、各司法書士によって費用は異なります。事案によっても異なりますので一律の費用ではないことが多いようです。
司法書士事務所によって、やってくれる内容(書類の収集なども全てやってくれるのか)も異なりますので、詳細は各司法書士事務所へご確認ください。
当センターも司法書士事務所が運営しております。ご依頼の場合は当センターにて対応可能です。
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