不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
【目次】
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相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
相続人が複数名いる場合には基本的には遺産分割協議により誰が相続するか決めます。相続登記の申請の際には協議の内容を証明する為に、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
相続人が1名の場合は、話し合いの余地がないので遺産分割協議書や印鑑証明書は原則不要となります。
数次相続の場合(当初は相続人が他にもいたが、その相続人が亡くなった場合)は、最終の相続人が1名のみであったとしても、1度の相続登記の申請ではできない場合があります。
例えば、父名義の不動産があり①父②母の順に亡くなり子が1名のみだった場合、最終の相続人は子1名のみで最終的に相続するのは子のみになりますが、相続登記の申請は2段階となります。
①父から母と子が相続(共有名義)、②母持分を子が相続、と2段階の相続登記の申請となります。
母の生前に遺産分割協議をしていた場合は、1度の相続登記で父から子へ申請できる場合もありますが、母の生前に遺産分割協議をしていない場合は、一度父から母子で法定相続することになります。
申請が2件に分かれる場合でも、まとめて2件分を申請することは可能です(連件申請)。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
相続登記の必要書類全般については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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