不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
0120-670-678
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
|---|
ご相談は無料で承ります!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年10月29日
不動産の相続登記は2024年4月1日から法律により義務化されました。これにより、相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要が生じ、これまでの任意の手続きから、義務を履行するための迅速かつ正確な手続きへと位置づけが変更されました。義務違反に対しては10万円以下の過料が科されるリスクがあるため、単独相続という比較的シンプルなケースであっても、手続きの正確性を確保し、期限内に完了させることがこれまで以上に重要となっています。
この法改正の背景には、所有者不明土地問題の解消があります。相続登記が放置されることで不動産の所有者が不明確になり、土地の有効活用が阻害されていました。義務化はこの社会的な課題を解決するために導入されたもので、相続人の数に関わらず、全ての不動産所有権移転の記録を最新の状態に保つことを目的としています。
2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説
一般的に「単独相続」という言葉は、不動産の所有権がただ一人の相続人へ移転することを指しますが、手続き上は大きく分けて二つの異なる状況が含まれており、違いが分からないと混同しやすい点です。
法定単独相続
これは法律上の法定相続人が最初から一人しかいない場合(例えば配偶者のみ、子が既に相続放棄済み)や、複数いた相続人が全員、相続放棄、相続欠格、または相続廃除などによって相続権を失い、結果的に一人だけが残った場合を指します。この場合、遺産の分割に関する協議がそもそも不要となります。
実質的単独取得
これは法定相続人が複数存在するにもかかわらず、その全員が参加した遺産分割協議の結果、「特定の相続人が全財産を単独で取得する」と合意した場合を指します。
これらの違いは手続きの簡便さに直結します。法定単独相続は手続きが比較的シンプルであるのに対し、実質的単独取得は他の相続人全員の合意を証明する書類が必要となるため、複数相続人による手続きと実質的に同等の手間がかかります。
相続登記の手続きを決定づけるのは、単独相続がどの法的根拠に基づいて成立したかです。この3つのケースを明確に区別し、自身の状況を把握することが、適切な手続きに進むための第一歩となります。
〈ケースA〉法定単独で最初から相続人が一人である場合
このケースは最も手続きが簡素化されます。被相続人の死亡により、その唯一の相続人が自動的に不動産の所有権を承継するため、遺産分割協議書や他の相続人の印鑑証明書は一切不要です。登記申請の際には、被相続人の戸籍一式と相続人の住民票を添付し、相続人であることを証明するのみで完了します。
〈ケースB〉相続放棄・欠格・廃除による単独で協議不要な場合
初複数いた相続人が全員相続を放棄した結果、残った相続人一人が単独で相続権を得る場合や、欠格・廃除によって特定の相続人が一人になった場合です。この場合も遺産分割協議は不要ですが、家庭裁判所による相続放棄受理証明書など、他の相続人が権利を失ったことを証明する書類の提出が必要となります。
〈ケースC〉遺産分割協議による単独取得で協議必須の場合
法定相続人が複数いるにもかかわらず、協議により特定の相続人一人が全財産を取得する場合です。このケースでは、遺産分割協議書と全相続人の印鑑証明書が必須となります。この手続きは法定単独相続と混同されやすく、書類不備による申請却下の主な原因となるため、特に注意が必要です。
| ケース | 状況・説明 | 遺産分割協議の要否 | 必要書類の特徴 | 手続きの特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ケースA 法定単独 | 最初から相続人が一人である場合。被相続人の死亡により、唯一の相続人が自動的に不動産の所有権を承継する | 不要 | 被相続人の戸籍一式と相続人の住民票のみ。遺産分割協議書や他の相続人の印鑑証明書は不要 | 最も手続きが簡素化される。相続人であることを証明するのみで完了 |
| ケースB 相続放棄・欠格・廃除による単独 | 当初複数いた相続人が全員相続を放棄した結果、残った相続人一人が単独で相続権を得る場合。または欠格・廃除によって特定の相続人が一人になった場合 | 不要 | 家庭裁判所による相続放棄受理証明書など、他の相続人が権利を失ったことを証明する書類が必要 | 遺産分割協議は不要だが、権利喪失の証明書類の提出が必須 |
| ケースC 遺産分割協議による単独取得 | 法定相続人が複数いるにもかかわらず、協議により特定の相続人一人が全財産を取得する場合 | 必須 | 遺産分割協議書と全相続人の印鑑証明書が必須 | 法定単独相続と混同されやすい。作成書類が増え書類不備になる主な原因となるので特に注意が必要 |
上記の単独相続のケースA及びBの場合で、遺産分割協議が不要なケースの手続きです。
手続きは以下のステップで進行します。法定単独相続の最大の利点は、相続人間での話し合いが不要のため、遺産分割協議書や印鑑証明書が不要な点です。
法定単独相続の手続きにおいて、最も時間と労力を要するのが「被相続人の戸籍謄本収集」です。相続人の数に関わらず、申請人が真の相続人であることを法的に証明するために、以下の書類が必須となります。
被相続人に相続人に関する書類
相続人に関する書類
作成書類
複数相続人がいるにもかかわらず一人が取得する実質的単独取得(ケースC)では、法定単独取得の手続きと法的性質が根本的に異なります。
法定単独相続(ケースAとB)は、相続人の地位が確定しているため、財産をどのように分けるかという協議自体が必要ありません。これは手続きの最大のメリットであり、自力で登記を進めやすい理由です。
一方、実質的単独取得(ケースC)の場合、法定相続分は各相続人に存在するため、特定の相続人が単独で財産を取得するには、他の相続人全員が自身の相続分を放棄し、特定の一人が取得することに合意しなければなりません。この合意を法的に証明するプロセスが遺産分割協議であり、これが必須となります。
遺産分割協議を成立させることも、相続登記を進めることができるかの難易度に大きな影響があります。協議が整わないとその先の手続きも当然ストップします。
遺産分割協議の有無が、提出すべき書類に決定的な違いをもたらします。
ケースCでは、遺産分割協議書が必須となります。この協議書には、誰がどの財産をどれだけ取得するかを明記し、全相続人が署名・押印する必要があります。この書類は、銀行口座の解約手続きや不動産の相続登記において、単独取得の合意があったことの証拠として提出が求められます。
また、全相続人の印鑑証明書も必須です。遺産分割協議書に押された印影が、間違いなく全相続人の実印であることを証明するため、法定相続人全員の印鑑証明書を添付しなければなりません。法定単独相続では不要だったこれらの書類が加わることで、手続きは複数相続人による通常の協議後の登記と同一の煩雑さを持つことになります。
法定単独相続は「事務手続き」ですが、協議による単独取得は「交渉と合意形成」を伴うため、手続き完了までの時間や精神的コストが大きく異なります。
複数の相続人が存在するケースCにおいて、疎遠な相続人や連絡が取れない相続人がいる場合、単独相続の実現は極めて困難になります。遺産分割協議は法定相続人全員の参加と合意が原則であるため、一人でも欠けていれば協議は成立しません。
これらの相続人との間で協議を進めること自体が、申請人にとって大きな心理的ハードルとなる場合があります。さらに相続人間で揉めているような場合、弁護士などの専門家を介して協議を進めることが、手続きをスムーズにし、心理的な負担を軽減する賢明な選択となります。
単独で不動産を取得するもう一つの重要なパターンとして、遺言書が存在する場合の手続きが挙げられます。
特定の不動産を特定の相続人に承継させる旨を定めた遺言を「特定財産承継遺言」といいます。具体的には、「自宅の土地と建物は長男〇〇に相続させる」といった記載がある遺言です。
この遺言がある場合、遺言内容に基づき、遺産分割協議を経ることなく、不動産を取得する相続人は単独で相続登記を申請できます。これは、法定相続人同士の合意形成が不要となる点で、手続きを飛躍的に迅速化させるメリットがあります。
民法の改正により、特定財産承継遺言が存在し、かつ遺言執行者が指定されている場合、その遺言執行者は、不動産を取得する相続人に代わって、単独で相続登記の申請を行うことが可能となりました。
遺言による単独登記申請が可能であっても、遺言執行者には他の相続人への配慮が法的に義務付けられています。遺言執行者は、遺言の執行を開始したときは、遅滞なくその内容を相続人全員に通知しなければなりません。
この通知義務が設けられた背景には、遺言の内容を伝えず執行を進めた結果、財産を取得しない相続人との間でトラブルが発生するリスクがあるためです。遺言執行者は、単独で手続きを進める効率性を享受しつつも、この法的義務を果たすことで、将来的な紛争を未然に防ぐ責任を負います。
遺言書がある場合の相続登記手続きガイド|必要書類、流れ、注意点を徹底解説
【目次】
~各項目の詳細については上記をクリックしてください~
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
相続人が複数名いる場合には基本的には遺産分割協議により誰が相続するか決めます。相続登記の申請の際には協議の内容を証明する為に、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
相続人が1名の場合は、話し合いの余地がないので遺産分割協議書や印鑑証明書は原則不要となります。
数次相続の場合(当初は相続人が他にもいたが、その相続人が亡くなった場合)は、最終の相続人が1名のみであったとしても、1度の相続登記の申請ではできない場合があります。
例えば、父名義の不動産があり①父②母の順に亡くなり子が1名のみだった場合、最終の相続人は子1名のみで最終的に相続するのは子のみになりますが、相続登記の申請は2段階となります。
①父から母と子が相続(共有名義)、②母持分を子が相続、と2段階の相続登記の申請となります。
母の生前に遺産分割協議をしていた場合は、1度の相続登記で父から子へ申請できる場合もありますが、母の生前に遺産分割協議をしていない場合は、一度父から母子で法定相続することになります。
申請が2件に分かれる場合でも、まとめて2件分を申請することは可能です(連件申請)。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!