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相続人が1名の場合の相続登記


《この記事の監修者》

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代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

相続人が1名の場合、相続登記の手続きに通常の場合と何か違いがありますか?

遺産分割協議書や印鑑証明書が不要になります。

相続人が複数名いる場合には基本的には遺産分割協議により誰が相続するか決めます。相続登記の申請の際には協議の内容を証明する為に、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要になります。

相続人が1名の場合は、話し合いの余地がないので遺産分割協議書や印鑑証明書は原則不要となります。

相続人が1名の場合の証明が必要?

戸籍謄本により相続人が1名であることの証明が必要です。

相続登記の基本的な必要書類になりますが、被相続人(亡くなった方)の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本等)が必要になります。

出生から死亡までの戸籍謄本を揃えることで、配偶者の有無、子の有無、子の人数等の相続関係を証明する必要があります。

他の相続人が相続放棄したため、相続にが1名となった場合は何が必要?

相続放棄の証明書が必要になります。

当初は相続人が複数いたが、他の相続人全てが相続放棄し、相続人が1名となった場合は、相続放棄の証明書(相続放棄申述受理通知書、相続放棄申述受理証明書等)が必要になります。

数次相続の場合は、1度の申請で自分の名義にできない?

内容によっては2段階の登記申請が必要になります。

数次相続の場合(当初は相続人が他にもいたが、その相続人が亡くなった場合)は、最終の相続人が1名のみであったとしても、1度の相続登記の申請ではできない場合があります。

例えば、父名義の不動産があり①父②母の順に亡くなり子が1名のみだった場合、最終の相続人は子1名のみで最終的に相続するのは子のみになりますが、相続登記の申請は2段階となります。

①父から母と子が相続(共有名義)、②母持分を子が相続、と2段階の相続登記の申請となります。

母の生前に遺産分割協議をしていた場合は、1度の相続登記で父から子へ申請できる場合もありますが、母の生前に遺産分割協議をしていない場合は、一度父から母子で法定相続することになります。

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