不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
【目次】
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数次相続の場合(当初は相続人が他にもいたが、その相続人が亡くなった場合)は、最終の相続人が1名のみであったとしても、1度の相続登記の申請ではできない場合があります。
例えば、父名義の不動産があり①父②母の順に亡くなり子が1名のみだった場合、最終の相続人は子1名のみで最終的に相続するのは子のみになりますが、相続登記の申請は2段階となります。
①父から母と子が相続(共有名義)、②母持分を子が相続、と2段階の相続登記の申請となります。
母の生前に遺産分割協議をしていた場合は、1度の相続登記で父から子へ申請できる場合もありますが、母の生前に遺産分割協議をしていない場合は、一度父から母子で法定相続することになります。
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