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【相続関係説明図】の作成手順と法定相続情報一覧図との使い分け


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年10月30日
 

相続関係説明図の基礎知識と実務上の重要性

不動産相続における代償分割

相続関係のイラスト

相続関係説明図は、被相続人(亡くなった人)と相続人との関係を図で表した家系図のようなものです

戸籍謄本に記載された複雑な情報を整理して、被相続人と相続人の血縁関係や誰が法定相続人となるのかを視覚的に理解しやすくするために図表として作成されます。この図は法律上の公的書類ではなく、あくまでも相続関係を説明するための私的な参考資料という性質を持っています。

ただし、法的には私的資料であっても、実務における重要性は極めて高いといえます。相続手続きでは多くの戸籍謄本を提出する必要があり、法務局や金融機関の担当者はそれらを一つひとつ確認しなければなりません。相続関係説明図があれば、この確認作業を大幅に効率化できるため、手続き全体がスムーズに進みやすくなるのです。いわば、複雑な相続関係を読み解くための「道しるべ」として機能します。

この図が実際に活用される場面としては、主に不動産の相続登記を申請する際や、銀行や証券会社などで故人の預貯金口座を解約したり名義変更したりする際が挙げられます。こうした手続きにおいて相続関係説明図を添付することで、審査担当者の理解を助け、結果として手続きの迅速化につながることが期待できます。

相続関係説明図の目的とメリット

相続関係説明図の目的とメリット
メリット詳細説明
1. 戸籍謄本の
原本還付

相続登記の際、法務局に提出した戸籍謄本等の原本を返却してもらうことができます。戸籍謄本等のコピーの代わりとして機能するため、多数の書類をコピーする手間が省けます。

銀行や証券会社、保険会社、年金事務所など、他の相続手続きでも戸籍原本が必要になるため、原本還付は非常に重要です。

2. 複雑な相続関係の
視覚的な整理

相続関係を図で示すことで、誰が法定相続人であるかが一目瞭然になります。

数次相続、代襲相続、離婚歴・再婚歴がある場合など、相続関係が複雑なケースでは特に有効です。遺産分割協議を進める際の基礎資料としても役立ちます。

3. 遺産分割内容の
明記

遺産分割協議の結果や相続放棄の情報を記載できます。

どの相続人がどの財産を承継したかを明記することで、登記申請書の裏付け資料として機能し、審査の迅速化につながります。

手間をかけて相続関係説明図を作成する主なメリットは、以下の3点に集約されます。

戸籍謄本の原本還付

相続関係説明図の最大の目的は、相続登記を申請する際の戸籍謄本の原本還付を実現することにあります。相続登記を申請する際には、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本といった戸籍書類の原本を法務局に提出しなければなりません。しかし、これらの原本は銀行や証券会社、保険会社、年金事務所など、他の相続手続きでも繰り返し必要となります。そこで相続関係説明図を作成して添付することで、法務局は図を記録として保管し、提出された戸籍原本を申請者に返却してくれるのです。

戸籍謄本等一式は、そのコピーを一緒に提出することで、原本を還付してもらうことができます。しかし、戸籍謄本等が多数ある場合は、すべてコピーを取るのは手間がかかります。相続関係説明図は戸籍謄本等コピーの代わりになるので、相続関係説明図を作成して戸籍謄本等一式とともに提出することで、原本を還付してもらうことができます。

複雑な相続関係の視覚的な整理

相続関係説明図があれば、亡くなった方には奥さんとお子さんが3名いるなどの相続関係を図で示すので把握しやすくなります。数次相続(被相続人の相続手続をしないでいるうちに相続人が亡くなること)が発生していたり、相続人が多数いる等、相続関係が複雑な場合は特に重宝します。

相続人の数が多い場合や、被相続人に離婚歴や再婚歴がある場合、さらには本来の相続人が既に亡くなっていて代襲相続が発生しているような複雑なケースでは、戸籍謄本の文字情報だけでは関係性をすぐに理解することが困難です。特に被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合には、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍まで収集する必要があり、関係性は一層複雑になります。

こうした状況において、図として整理することで、誰が法定相続人であるかが一目瞭然となり、遺産分割協議を進める際の基礎資料としても極めて有効です。

遺産分割内容の明記

相続関係説明図には遺産分割協議の結果を記載することもできます。どの相続人がどの財産を承継したかを具体的に追記することで、登記申請書の内容を裏付ける資料として機能し、審査の迅速化につながります。また相続放棄をした人がいる場合もその旨を明記できるため、相続関係の確定をより明確に示すことができます。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い

相続登記の手続きを進める際、多くの方が相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違いについて混乱し、どちらを選択すべきか迷われます。両者は確かに似たような図の形式を持っていますが、法的な性質や実務上の役割は根本的に異なっています。

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図のイラスト

法定相続情報一覧図は、2017年に開始された法定相続情報証明制度に基づいて法務局が認証し発行する、公的な証明書類です。この制度を利用する場合、申請者はまず戸籍謄本一式を法務局に提出します。法務局の担当者がその内容を詳細に確認した上で、相続関係を一覧にした図に対して公的な認証を付与するという仕組みになっています。

この法定相続情報一覧図の写しは、相続に関する様々な手続きにおいて幅広く活用できます。不動産の相続登記はもちろん、銀行口座や証券口座の名義変更手続き、相続税の申告、死亡保険金の請求、遺族年金の請求など、多岐にわたる場面で利用可能です。また、この制度の大きな特徴として、申請や写しの発行に一切費用がかからないという点が挙げられます。

【法定相続情報一覧図とは】取得のメリットは?手続き方法は?

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の決定的な違いを理解するには、戸籍謄本原本の扱いに注目する必要があります。

相続関係説明図は、あくまでも私的な参考資料という位置づけであり、それ自体に戸籍の束と同等の公的な証明力は認められていません。この図の主な役割は、提出した戸籍謄本の原本を返却してもらうための手続き上の手段として機能することにあります。つまり、相続関係説明図を添付することで戸籍原本を還付してもらえますが、手続きの際には依然として戸籍謄本一式の提出が必要となります。

一方、法定相続情報一覧図の写しは、法務局の認証を受けた公的な証明書類としての性質を持っています。この写しを提出することで、手続きの際に戸籍謄本一式を提出すること自体を完全に省略できるのです。法定相続情報一覧図の写しは高い証明力を持つため、金融機関や役所はこの写しだけで相続関係を確認することができます。つまり、何度も戸籍の束を用意する必要がなく、法定相続情報一覧図の写しを複数枚取得しておけば、それぞれの相続手続きで繰り返し使用できるという大きな利点があります。

利用ケースに応じた使い分け

どちらを作成すべきかは、相続手続きの件数と規模に応じて判断するのが最も合理的なアプローチです。

相続関係説明図の利用が適しているのは、手続きの件数が限られている場合です。たとえば相続手続きが不動産登記のみで完結する場合や、預貯金の解約がごく少数の金融機関に限られる場合など、手続き先が少ないケースでは、相続関係説明図を作成して原本還付を受ける方法がシンプルで効率的です。

一方、法定相続情報一覧図が圧倒的に有利となるのは、手続きが多岐にわたる場合です。不動産だけでなく、複数の銀行口座、証券口座、保険の請求、年金の手続き、さらには相続税の申告など、これらを並行して進めたい場合には、法定相続情報一覧図を利用すべきでしょう。法定相続情報一覧図の写しは複数枚を無料で交付してもらえるため、各手続き先に同時に提出することが可能です。これにより、戸籍謄本の原本を一つの手続きから次の手続きへとたらい回しにする必要がなくなり、手続き全体の期間を大幅に短縮できます。また、法定相続情報一覧図の写しは申請から5年間は何度でも再発行が可能であるため、後から追加の手続きが必要になった場合にも柔軟に対応できます。

遺言書の有無による相続登記手続きの比較

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
法的性質私的資料・参考書類公的証明書類
証明力低い(戸籍一式とセットで提出)高い(戸籍一式の代用となる)
戸籍原本の扱い添付することで原本の還付が可能提出時に原本の提出が省略可能
手続きの効率少ない手続き向き(還付後の戸籍の再利用は可能)複数の手続き向き(写しを並行提出可能)
申請・提出先法務局、金融機関法務局に申出、各種手続きで提出

相続関係説明図の具体的な作成手順と必要書類

ステップ1:必要書類の収集(相続関係の確定)

相続関係説明図を作成する第一歩は、戸籍調査によって法定相続人全員を漏れなく確定させることです。そのためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式を収集し、関係性を正確に把握する必要があります。

相続関係を証明するには、①被相続人が亡くなったこと、②相続人が誰かということ、③他に相続人はいないということ、を明らかにする戸籍が必要です。

必要書類は、被相続人については出生から死亡までの戸籍謄本類と最後の住所を証明する住民票の除票または戸籍の附票、相続人全員については現在の戸籍謄本と住民票です。

特に注意すべきは、被相続人に子どもや父母がおらず兄弟姉妹が相続人となる場合です。この場合は被相続人の戸籍に加えて、被相続人の父母両名の出生から死亡までの除籍謄本も必要となります。これは一般の方が見落としやすいポイントで、専門家の助言が必要となることが多い部分です。

相続登記に必要不可欠な戸籍謄本とは

ステップ2:図面の作成と記載事項

相続関係説明図の書き方には決まった様式はありませんが、一般的には家系図に近い形式で作成されます。実務を円滑に進めるには、法務局職員が審査に慣れている法定相続情報一覧図のテンプレートを流用し、タイトルを相続関係説明図に変更する方法が効率的です。

図の上部には「被相続人 〇〇〇〇 相続関係説明図」と明記します。法務局へ提出して原本還付を求める場合は、その旨を図内または欄外に記載します。

記載すべき必須事項として、被相続人については氏名、出生日、死亡日、最後の本籍、最後の住所を記載します。相続人全員については氏名、出生日、現在の住所、被相続人との続柄を記載する必要があります。また、相続人となるはずだったが既に死亡している人物については、代襲相続の起点となるため、死亡している旨を明記します。

図の表記方法としては、被相続人と配偶者を二重線で繋ぎ、血族を実線で繋ぐなど、一般的な家系図の表記法に従うことで関係性を明確にします。

ステップ3:遺産分割の内容の反映と提出準備

相続関係説明図は、単に血縁関係を示すだけでなく、遺産分割協議の結果を反映させることもできます。

遺産分割協議書の内容に基づいて、相続人の欄に「相続(甲不動産を取得)」や「分割(乙不動産を取得)」といった形で、各相続人が取得する財産を記載することが可能です。また、相続放棄をした者については、その旨を明記することで、図面上で相続人ではないことを明確に示すことができます。

作成した相続関係説明図は、相続登記申請書に添付する戸籍謄本一式とともに、管轄の法務局に提出します。金融機関での手続きに利用する場合は、各金融機関の指示に従って提出することになります。

相続関係説明図の活用場面と提出後の流れ

 法務局(相続登記)における原本還付手続き

相続登記申請において相続関係説明図を提出する主な目的は、戸籍謄本の原本還付を受けることにあります。

法務局は提出された相続関係説明図によって相続関係を迅速に審査し、この図を登記記録の添付情報として採用することで、申請者に戸籍原本一式を返却します。この還付手続きを怠ると、戸籍一式が法務局に保管されたままになってしまい、他の相続手続きに支障をきたす可能性があるため注意が必要です。

金融機関(預貯金解約・名義変更)での利用

預貯金口座の解約や名義変更を行う際、金融機関は相続関係を確認するために戸籍一式の提出を求めてきます。この際に相続関係説明図を添付することで、金融機関側での確認作業が容易になり、手続きを円滑に進めることができます。

基本的には相続関係説明図の提出は必須書類として求められませんが、必要書類は金融機関ごとに異なるため、手続きを始める前に各金融機関に確認しておくことが重要です。

専門家への相談

相続関係説明図は法的な必須書類ではありませんが、相続手続きにおける戸籍原本の還付という実務上の重要な役割を担っており、その作成は手続きの円滑化に不可欠といえます。相続登記に必要な戸籍の収集は、相続関係の複雑さに応じて多大な労力を伴うため、相続関係説明図を作成することは、苦労して集めた戸籍一式を無事に手元に戻すための確実な手段となります。

ただし、複数の手続きを並行して行う必要がある場合は、無料で交付され、戸籍謄本一式の提出を完全に省略できる法定相続情報一覧図の利用を検討すべきです。これらの書類は、複雑な相続関係を可視化し、遺産分割協議の透明性を高める基盤としても機能します。

被相続人の父母の戸籍が必要となる兄弟姉妹相続など、戸籍調査が複雑な場合や、作成作業自体に不安がある場合は、専門家である司法書士に依頼することが推奨されます。司法書士は戸籍収集の代行から相続関係説明図または法定相続情報一覧図の作成、そして相続登記申請までを一貫して代行することができます。

専門家に依頼する際の費用としては、登録免許税という法定費用に加えて、司法書士への報酬が発生します。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%で計算されます。司法書士の基本報酬の相場は概ね5万円から15万円程度です。

相続登記を司法書士に依頼するメリット【失敗しない選び方】

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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