不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
相続による不動産の名義変更(相続登記)等の相続手続に使用されます。相続関係説明図を作成する目的としては以下が考えられます。
相続関係を明瞭にするため
相続関係説明図があれば、亡くなった方には奥さんとお子さんが3名いるなどの相続関係を図で示すので把握しやすくなります。
数次相続(被相続人の相続手続をしないでいるうちに相続人が亡くなること)が発生していたり、相続人が多数いる等、相続関係が複雑な場合は特に重宝します。
相続登記で戸籍謄本等の原本を還付してもらうため
相続による不動産の名義変更(相続登記)を申請する際には、法務局に相続関係を証明する戸籍謄本等一式を提出する必要があります。
戸籍謄本等一式は、そのコピーを一緒に提出することで、原本を還付してもらうことができます。しかし、戸籍謄本等が多数ある場合は、すべてコピーを取るのは手間がかかります。
相続関係説明図は戸籍謄本等のコピーの代わりになるので、相続関係説明図を作成して戸籍謄本等一式とともに提出することで、原本を還付してもらうことができます。
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
相続関係説明図と似て非なるものに法定相続情報一覧図があります。いずれも相続による不動産の名義変更等の相続手続で使われる点で共通しています。
しかし、以下の点で大きな違いがあります。
証明力
法定相続情報一覧図の写しには法務局の認証文が付されるため証明力があります。一方、相続関係説明図は当事者が任意で作成する書類なので証明力がありません。
そのため、法定相続情報一覧図の写しは、それ単独で法定相続関係を証明する戸籍謄本等一式の代わりになりますが、相続関係説明図は、それ単独では相続関係を証明する戸籍謄本等一式の代わりにならず、合わせて戸籍謄本等一式の提出も必要になります。
記載事項
法定相続情報一覧図は記載すべき事項が決まっているのに対し、相続関係説明図は特に決まった書式はないため、法定相続情報一覧図には記載できないことを記載することが可能です。
例えば、相続人が遺産分割や相続放棄をした場合は、法定相続情報一覧図には記載することができませんが、相続関係説明図には記載することができます。
また、数次相続(被相続人の相続手続をしないでいるうちに相続人が亡くなること)が発生している場合、法定相続情報一覧図は被相続人ごとに分けて作成しなければなりませんが、相続関係説明図は一つの図にまとめて記載することができます。
法定相続情報一覧図とは?
相続関係を証明するのに足りる戸籍謄本等を収集します。相続関係を証明するには、①被相続人が亡くなったこと、②相続人が誰かということ、③他に相続人はいないということ、を明らかにする戸籍が必要です。必要となる戸籍は事案により異なりますが、一般的には以下のような書類が必要です。
相続関係説明図に特に決まった書式はありません。一般的には、当事者の住所、氏名、生年月日等を記載し、それらを線でつないで相続関係を図に表します。通常、婚姻関係は二重線、その他の関係は一本線を使用します。
遺産分割協議の結果、不動産を取得することとなった相続人の名前の近くには「相続」、不動産を取得しないこととなった相続人の名前の近くには「遺産分割」と記載します。相続放棄をしている相続人がいる場合は、その人の名前の近くに「相続放棄」と記載します。
相続登記の手続きを司法書士に依頼した場合は、一般的に司法書士が相続関係説明図を作成してくれます。依頼内容によってはお客様にてご用意が必要な場合や別途費用が発生する場合もあります。
不動産以外の相続手続き(遺産承継業務)をご依頼の場合も通常は司法書士が作成することが多いですが、法定相続情報一覧図を取得するケースもありますので、状況に応じて作成することになるかと思われます。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
相続登記の必要書類全般については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください!
相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!