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相続関係説明図とは


《この記事の監修者》

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代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

相続関係説明図とは?

被相続人(亡くなった人)と相続人との関係を図で表した家系図のようなものです。

相続による不動産の名義変更(相続登記)等の相続手続に使用されます。相続関係説明図を作成する目的としては以下が考えられます。

 

相続関係を明瞭にするため

相続関係説明図があれば、亡くなった方には奥さんとお子さんが3名いるなどの相続関係を図で示すので把握しやすくなります。

数次相続(被相続人の相続手続をしないでいるうちに相続人が亡くなること)が発生していたり、相続人が多数いる等、相続関係が複雑な場合は特に重宝します。

 

相続登記で戸籍謄本等の原本を還付してもらうため

相続による不動産の名義変更をする際には、法務局に相続関係を証明する戸籍謄本等一式を提出する必要があります。

戸籍謄本等一式は、そのコピーを一緒に提出することで、原本を還付してもらうことができます。しかし、戸籍謄本等が多数ある場合は、すべてコピーを取るのは手間がかかります。

相続関係説明図は戸籍謄本等のコピーの代わりになるので、相続関係説明図を作成して戸籍謄本等一式とともに提出することで、原本を還付してもらうことができます。

法定相続情報一覧図との違いは?

相続関係説明図と似て非なるものに法定相続情報一覧図があります。いずれも相続による不動産の名義変更等の相続手続で使われる点で共通しています。

しかし、以下の点で大きな違いがあります。

 

証明力
法定相続情報一覧図の写しには法務局の認証文が付されるため証明力があります。一方、相続関係説明図は当事者が任意で作成する書類なので証明力がありません。

そのため、法定相続情報一覧図の写しは、それ単独で法定相続関係を証明する戸籍謄本等一式の代わりになりますが、相続関係説明図は、それ単独では相続関係を証明する戸籍謄本等一式の代わりにならず、合わせて戸籍謄本等一式の提出も必要になります。

 

記載事項
法定相続情報一覧図は記載すべき事項が決まっているのに対し、相続関係説明図は特に決まった書式はないため、法定相続情報一覧図には記載できないことを記載することが可能です。

例えば、相続人が遺産分割や相続放棄をした場合は、法定相続情報一覧図には記載することができませんが、相続関係説明図には記載することができます。

また、数次相続(被相続人の相続手続をしないでいるうちに相続人が亡くなること)が発生している場合、法定相続情報一覧図は被相続人ごとに分けて作成しなければなりませんが、相続関係説明図は一つの図にまとめて記載することができます。

法定相続情報一覧図とは?

相続関係説明図の作成方法は?

相続関係を証明するのに足りる戸籍謄本等を収集します。相続関係を証明するには、①被相続人が亡くなったこと、②相続人が誰かということ、③他に相続人はいないということ、を明らかにする戸籍が必要です。必要となる戸籍は事案により異なりますが、一般的には以下のような書類が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡するまでの連続する戸籍謄本等
  • 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票

相続関係説明図に特に決まった書式はありません。一般的には、当事者の住所、氏名、生年月日等を記載し、それらを線でつないで相続関係を図に表します。通常、婚姻関係は二重線、その他の関係は一本線を使用します。

遺産分割協議の結果、不動産を取得することとなった相続人の名前の近くには「相続」、不動産を取得しないこととなった相続人の名前の近くには「遺産分割」と記載します。相続放棄をしている相続人がいる場合は、その人の名前の近くに「相続放棄」と記載します。

相続関係説明図の作成は依頼できる?

相続登記の手続きを司法書士に依頼した場合は、一般的に司法書士が相続関係説明図を作成してくれます。依頼内容によってはお客様にてご用意が必要な場合や別途費用が発生する場合もあります。

不動産以外の相続手続き(遺産承継業務)をご依頼の場合も通常は司法書士が作成することが多いですが、法定相続情報一覧図を取得するケースもありますので、状況に応じて作成することになるかと思われます。

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