不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

【相続放棄の費用】司法書士・弁護士に依頼した場合の報酬相場は?


《この記事の執筆者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年2月19日
 

【相続放棄の費用】司法書士・弁護士に依頼した場合の報酬相場は?

相続放棄にかかる費用は?

相続放棄の手続きを行う際には、いくつかの費用が発生します。これらの費用は、ご自身で手続きを行うか、司法書士や弁護士といった専門家に依頼するかによって大きく異なります

ご自身で行う場合は、主に実費(収入印紙代・郵便切手代・戸籍謄本の取得費用など)がかかりますが、専門家に依頼する場合は、そこに報酬が加算されます。以下の表は、手続きを行う主体別の費用相場と、それぞれが適しているケースをまとめたものです。

手続きの主体費用の目安費用の内訳適しているケース
自分で行う数千円〜(※)実費のみ(収入印紙、郵便切手、戸籍謄本等の取得費用)費用を最小限に抑えたい場合、平日に役所や裁判所へ出向く時間がある場合、法的な問題が一切ない場合
※必要な戸籍の通数により1万円以上になることもあります
司法書士に依頼約2万円〜5万円 + 実費実費 + 書類作成・収集代行の報酬費用を抑えつつ専門家のサポートを受けたい場合、書類不備による却下リスクを避けたい場合
弁護士に依頼約5万円〜15万円 + 実費実費 + 代理人としての着手金・報酬金債権者からの督促を即座に停止させたい場合、他の相続人との間に法的な争いがある場合

相続放棄を検討する際には、費用の安さだけでなく、時間や労力、手続きの確実性も考慮して最適な方法を選択することが大切です。相続放棄の手続きは、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があるため、時間的な制約もあります。相続財産の状況やご自身の状況を総合的に判断し、専門家への相談も検討しながら進めていきましょう。

自分で相続放棄を行う場合にかかる費用

専門家を利用せず、相続人ご自身が家庭裁判所へ申し立てを行う場合、発生する費用は実費のみです。親が亡くなり子が放棄するようなシンプルなケースであれば数千円程度に収まることが一般的ですが、必要な戸籍の通数が多い場合は1万円以上になることもあります。

収入印紙代(800円)

家庭裁判所へ相続放棄の申述(申し立て)を行う際には、申述人(相続放棄をする相続人)1名につき800円分の収入印紙を「相続放棄申述書」に貼付して納付する必要があります。この金額は全国一律で、裁判所による違いはありません。

収入印紙は郵便局や法務局、一部のコンビニエンスストアなどで購入可能です。複数の相続人が同時に放棄の申し立てを行う場合は、人数分の印紙代がそれぞれ必要となります。

予納郵券・郵便切手代(数百円〜千円程度)

家庭裁判所が申述人に対して「照会書(質問状)」や「相続放棄申述受理通知書」などの重要書類を郵送するために、あらかじめ郵便切手を裁判所に納める必要があります。これを実務上「予納郵券」と呼びます。

予納郵券の総額と具体的な内訳(どの額面の切手を何枚用意するか)は、管轄する家庭裁判所ごとに異なります。概ね数百円から千円未満に設定されていることが多いです。

⚠ 郵便料金改定に関する注意

2024年(令和6年)10月1日に実施された郵便料金の改定(25g以内の定形郵便物が84円から110円に値上げ等)により、全国の家庭裁判所が指定する切手の額面や枚数も変更されています。

インターネット上の古い記事を参照して誤った額面の切手を提出すると、追加提出を求められ手続き全体が遅延する原因となります。申し立て前には、必ず管轄裁判所の公式サイトを確認するか、直接電話で最新の予納郵券の構成を確認しましょう。

戸籍謄本等の取得費用

相続放棄の申述には、申述人が被相続人の法定相続人であることを証明するため、複数の公的書類が必要です。被相続人との関係性によって必要な書類は異なりますが、主な証明書の取得手数料は以下のとおりです。

書類の種類手数料(1通あたり)備考
戸籍謄本(全部事項証明書)450円(全国一律)申述人(放棄する本人)の現在の戸籍
住民票の除票・戸籍の附票おおむね300円程度(自治体により異なる)被相続人の最後の住所地の確認用
除籍謄本・改製原戸籍750円(全国一律)被相続人の死亡の証明、身分関係の変遷用

親が亡くなり子が相続放棄をするようなシンプルなケース(第一順位の相続)であれば、戸籍の取得費用はそれほどかかりません。しかし、兄弟姉妹や甥・姪が放棄する場合(第三順位の相続)は、被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍に加え、すでに亡くなった親の戸籍なども必要となり、取得費用だけで1万円〜2万円近くになるケースもあります

司法書士に依頼する場合の費用相場

司法書士に相続放棄の手続きを依頼する場合、費用は主に基本報酬実費、そして消費税で構成されます。

費用の目安

基本報酬は事務所によって異なりますが、一般的には1人あたり3万円〜5万円程度が目安です。これに各種実費が加算されます。

費用項目金額の目安
初期相談料無料〜5,000円程度
基本報酬(書類作成・手続きサポート)20,000円〜50,000円程度
実費(印紙・切手・戸籍取得費用等)3,000円〜5,000円程度

司法書士の業務の範囲

司法書士は、司法書士法に基づく「裁判所提出書類の作成権限」を根拠として、以下の業務を行います。

  • 職務上請求書を利用した全国の自治体からの戸籍謄本類の収集
  • 家庭裁判所に提出する申述書の作成
  • 裁判所から届く「照会書」に対する回答方法のアドバイスや文面作成の補助

ただし、司法書士の権限はあくまで書類作成とその提出補助にとどまるため、依頼者の「完全な代理人」として裁判所とやり取りしたり、債権者と直接交渉したりすることは法律上認められていない点に留意が必要です。

司法書士への依頼が適しているケース

親族間での法的な争いや債権者とのトラブルが存在せず、「亡くなった方の借金を安全かつ確実に放棄したい」というシンプルな事案においては、司法書士への依頼が最も費用対効果に優れています。弁護士と比較して報酬額を半額から3分の1程度に抑えつつ、専門家の確実なサポートを受けられる点が大きなメリットです。

弁護士に依頼する場合の費用相場

弁護士に相続放棄の手続きを依頼する場合も、基本報酬・実費・消費税が発生します。ただし、弁護士の基本報酬は司法書士よりも高額になる傾向にあります。

費用の目安

費用項目金額の目安
相談料1時間あたり10,000円程度
着手金・基本報酬50,000円〜150,000円程度
実費(印紙・切手・戸籍取得費用等)3,000円〜5,000円程度

なお、相続放棄そのものには経済的利益(取り戻した金銭など)が発生しにくいため、手続き完了後の成功報酬は原則として設定されないことが多いです。

弁護士に依頼するメリット

弁護士の最大の強みは、依頼者の代理人(任意代理人)として、あらゆる交渉や手続きの矢面に立てることにあります。

  • 受任通知の送付により、貸金業者や債権回収業者等については法令上、本人への直接の取り立てが制限される(それ以外の債権者についても、実務上は本人への連絡が止まることが多い)
  • 他の相続人との間に対立がある場合の交渉・調停を依頼できる
  • 依頼者の代理人として裁判所とのやり取りを行うことができ、ご自身で裁判所とやり取りする必要がない
  • 相続放棄以外の相続に関する問題(遺産分割協議など)も総合的に依頼できる

費用は高額になりますが、「債権者との接触による精神的苦痛を回避したい」「親族間の争いから解放されたい」という強い必要がある場合には、弁護士への依頼が適しています。弁護士を選ぶ際には、相続問題に精通しているかどうかや実績を確認することが重要です。

節約のために自分で相続放棄を行うのは大変?

相続放棄の手続きを節約のためにご自身で行うことは可能ですが、表面的な経済コストを抑えられる反面、いくつかの深刻なリスクが潜んでいます。

書類不備・要件欠缺による却下リスク

家庭裁判所への提出書類に誤記や不足があった場合、通常は裁判所から補正(追加提出や修正)の指示が出されます。しかし、手続きに慣れていないことで対応が遅れたり、熟慮期間内に補正が完了しなかったりするリスクがあります。

さらに重要なのは、期限の徒過や単純承認に該当するなど法的な要件を満たさないと判断された場合は「却下」の審判が下され、同一の事案について再度申し立てることは原則としてできないという点です。却下された場合は即時抗告で争うことになりますが、その対応には高度な専門知識と追加費用が必要です。

「単純承認」とみなされるリスク

相続放棄の申し立てが正式に受理される前に、被相続人の預貯金を引き出して生活費に充てたり、遺品の自動車や不動産を処分したりすると、民法第921条に規定される「法定単純承認」に該当したとみなされる可能性があります。この場合、その後の相続放棄は一切認められなくなります。

⚠ 無意識の法定単純承認にご注意

専門家が関与していれば「遺産には絶対に手を付けないように」という適切な助言を初期段階で受けられます。しかし、自己判断で行動してしまい、気づかないうちに法定単純承認に該当してしまう事例は、実務上少なくありません。

時間的な制約

相続放棄の手続きは、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。書類の収集や作成に時間がかかると、この期限に間に合わなくなる可能性があります。

これらの点を考慮すると、「費用が安いから」という理由だけで自力での手続きを選択することには、大きなリスクが伴います。手続きに不安がある場合は、専門家に相談することを強くおすすめします。

費用が高額になるケース

相続放棄の費用は、常に前述の基本料金の範囲で収まるとは限りません。事案の複雑さや相続人が置かれた状況によっては、追加の費用が発生することがあります。

熟慮期間(3ヶ月)を経過してしまった場合

民法の規定により、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行わなければなりません。この期限を過ぎると、原則としてすべての財産と負債を無条件で引き継ぐことになります。

ただし、最高裁判所の判例により、「相続財産(特に多額の負債)の存在を全く知らず、知らなかったことに相当の理由がある場合」には、例外的に期限経過後の放棄が認められる余地があります。

このような「期限経過後」の事案では、裁判官を納得させるための緻密な「上申書(事情説明書)」を作成する必要があるため、司法書士の報酬に3万円〜5万円程度の特別手数料が上乗せされることが一般的です。

相続人が海外に居住している場合

日本国籍を持ちながら海外に居住している方が、日本国内の相続について放棄の手続きを行うケースでは、通常の手続きに加えて以下の追加費用が発生します。

  • 在留証明書の取得(日本国大使館・総領事館にて、約1,200円相当)
  • 署名証明書(サイン証明)の取得(海外居住により日本で印鑑登録証明書を取得できない場合)
  • 国際スピード郵便(EMS)や国際宅配便による書類のやり取り(数千円〜1万円超)
  • 裁判所の予納郵券の追加分

国際郵便には通常3日〜9日程度のタイムラグが発生するため、3ヶ月の熟慮期間が迫る中では、迅速な対応が不可欠です。

費用を抑えるための実践的な方法

「戸籍の広域交付制度」を活用する

多くの司法書士事務所では、戸籍の収集を代行すると1通あたり1,100円〜2,000円程度の代行報酬が加算されます。平日に役所へ出向ける方は、ご自身で戸籍を集めて専門家に持ち込むことで、この分の費用を節約できます。

ここで活用できるのが、令和6年(2024年)3月1日から運用が開始された「戸籍の広域交付制度です。この制度により、最寄りの市区町村窓口で本人確認書類を提示すれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を一括で請求できるようになりました。

広域交付制度の注意点

広域交付を請求できるのは、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られ、代理人による請求はできません。また、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍や、兄弟姉妹の戸籍の請求は対象外です。複雑な状況では無理をせず、専門家に収集を任せる方が安全です。

熟慮期間の初期段階で迅速に行動する

費用を抑えるうえで最も大切なのは、3ヶ月の熟慮期間の早い段階で行動を起こすことです。期限を過ぎると上申書の作成が必要となり、報酬が数万円単位で上がります。さらに期限ギリギリで依頼すると、特急料金が発生する場合もあります。

被相続人が亡くなった後、財産状況に不安がある場合は、葬儀等が一段落した段階で速やかに専門家の無料相談を利用しましょう。これが最大のコスト削減策です。

状況に応じた専門家の使い分け

親族間で争いがなく、債権者からの過酷な取り立てもないケースで弁護士に依頼すると、10万円近い出費となることがあります。法的な争いがない平和的な事案であれば、書類作成の専門家である司法書士に依頼することで、同じ法的効果を2万円〜5万円というリーズナブルな価格で得ることが可能です。

複数人での同時申し立てによる割引

被相続人が多額の借金を残した場合、配偶者と子ども全員が相続放棄を選択するケースは珍しくありません。このような場合、多くの事務所では1人あたりの報酬を減額する料金体系を設けています。

これは、複数人が同時に申し立てる場合、被相続人の住民票の除票や戸籍謄本といった「共通書類」を1セットで使い回せるため、専門家側の手間と実費が軽減されるからです。後順位の親族が同じ専門家に引き続き依頼する場合にも、同様の割引が適用されることが多いです。

専門家に依頼した場合の手続きの流れ

司法書士などの専門家に依頼した場合の一般的な手続きの流れと、費用が発生するタイミングをご紹介します。

1
初期相談・状況のヒアリング(無料の場合が多い)面談や電話・オンラインで、被相続人の死亡時期・借金の概要・親族関係などを説明します。この段階で費用の見積もりが提示されます。
2
委任契約の締結(費用発生の起点)見積もりに納得した場合、委任状に署名・捺印して契約を締結します。弁護士の場合は、債権者への受任通知を即座に発送できます。
3
書類の収集と申述書の作成(専門家が主導)全国の役所から必要な戸籍謄本等を収集し、法的要件を満たした「相続放棄申述書」を作成します。
4
家庭裁判所への申し立て完成した書類一式が管轄の家庭裁判所へ提出されます。収入印紙や予納郵券の実費はこの時点で使用されます。
5
照会書の受領と回答申し立て後、数日〜1週間程度で裁判所から「照会書」が届きます。専門家のアドバイスに従って回答を記入し返送します(省略される場合もあります)。
6
受理通知書の受領(手続き完了)回答から約1〜2週間で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これにより、法的に負債から解放されます。
7
費用の最終清算良心的な事務所では「完全後払い制」を採用しています。手続き完了後に、報酬と立て替え実費の合算額が請求されます。

まとめ

相続放棄にかかる費用は、ご自身で手続きを行う場合は数千円程度の実費のみ(必要な戸籍の通数により変動)、司法書士に依頼する場合は約2万円〜5万円+実費、弁護士に依頼する場合は約5万円〜15万円+実費が目安です。

費用を抑えたい場合はご自身で手続きを進めることも可能ですが、書類の不備による却下や、知らないうちに法定単純承認に該当してしまうなど、取り返しのつかない重大なリスクを伴います。相続放棄は「法的な失敗が絶対に許されない」不可逆的な手続きです。

数百万円、場合によっては数千万円の負債を確実に遮断するための手続きであることを考えると、司法書士の報酬は「将来の生活と安心を守るための保険料」であるといえます。

特に、子の放棄によって次順位の親や兄弟姉妹へ借金が移る可能性がある事案、3ヶ月の熟慮期間が迫っている事案、管理困難な不動産が残されている事案では、自己流で進めることのリスクは非常に大きくなります。相続放棄と不動産の相続登記の関係については「相続放棄と相続登記の完全ガイド」もあわせてご参照ください。まずは速やかに、相続手続きの実務に精通した専門家の無料相談を活用することが、最も経済的かつ安全にこの難局を乗り越えるための第一歩です。

司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
詳しいプロフィールを見る

相続登記の完全ガイド

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

電話している司法書士

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祝を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

無料相談の詳細はこちら

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

お客さまの声の直筆画像

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する