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【ケース別相続】
親から子に名義変更(父から子、母から子)


《この記事の監修者》

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代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

両親が亡くなったら遺産は全て子が相続

介護する女性の写真

亡くなった父(母)の妻(夫)は先に亡くなっていて、子だけがいる場合(両親が亡くなった場合)は、子が全て相続しますので、子の名義に相続登記することになります。

(※亡くなった親が遺言書を残していた場合は、基本的には遺言書に従って分配されます。)

子が1名のみであれば、自動的に全てを子が相続します。子が複数いる場合は、子全員の話し合い(遺産分割協議)で誰の名義にするか決めることになります。子複数名で共有する(共有名義)も可能です。

子供全員での遺産分割協議

印鑑、朱肉と契約書の写真

亡くなった親が遺言書を残さず、子供が複数人いる場合は、遺産については子全員で分けることになります。

預貯金、不動産、有価証券など遺産の全てが遺産分割の対象です。子全員で話し合えば、全てを1名が相続することも可能ですし、自宅は長男、預貯金は二男と三男で分けるなどの方法も、全て平等に相続することも自由に設定可能です。

遺産分割協議は子全員で成立させる必要があるので、1人でも反対の兄弟がいると成立しません。兄弟の仲が悪く話し合いできない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停なども考えられます。家庭裁判所の調停でも上手く話し合いが整わない場合は、家庭裁判所での審判になります。

遺産分割協議・調停・審判について

相続登記するには相続しない兄弟の協力も必要

不動産を相続する人が決まったら、その相続人へ名義変更することになります。相続登記の申請には他の兄弟の協力も必要です。

具体的には、遺産分割協議書への署名押印(実印)してもらいます。また、他の兄弟の印鑑証明書や戸籍謄本(抄本)も必要になりますので、用意してもらいます。

兄弟間の口約束の内容で相続登記はできないので、法務局にも遺産分割協議が成立したことを証明する必要があります。

兄弟が親よりも先に亡くなっている場合

両親より兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、先に亡くなった兄弟姉妹は相続人になりませんが、兄弟姉妹の子(親から見て孫)が代わりに相続することになります。これを代襲相続と呼びます。

先に亡くなった兄弟姉妹に子が複数いる場合は、その子全員が相続人に該当しますので、遺産分割協議をするにはその全員が参加し承諾する必要があります。

相続登記の書類については相続人(遺産分割協議参加者)全員の署名押印や、印鑑証明書、戸籍謄本(抄本)が必要なのは同様です。なお、先に亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本等が追加で必要になります。

相続人の1名が相続放棄した場合

相続人である兄弟姉妹の誰かが家庭裁判所で相続放棄した場合、その兄弟姉妹は最初から相続人でなかったとして取り扱います。

両親より先に兄弟姉妹が亡くなっている場合は代襲相続として、兄弟姉妹の子が相続人になりましたが、相続放棄の場合は代襲相続しません。

相続登記のの書類については、相続放棄申述受理証明書または相続放棄申述受理通知書が必要なります。相続放棄した兄弟姉妹の印鑑証明書や、遺産分割協議書等への署名押印は不要です。

相続人である子供全員が相続放棄すると、相続関係が大きく変わります。子が全員相続放棄すると、亡くなった親に子がいなかった場合と同様に、次順位の相続人が相続することになります。親の親(祖父母)が存命であれば祖父母が相続人になり、祖父母等が亡くなっている場合は、親の兄弟が相続人となります。

相続放棄

相続登記のやり方を教えてください。

万年筆を持つ男性の手の写真

相続登記とは、土地・建物・マンションなどの所有者がお亡くなりになった際に、相続人の名義に変える手続きのことです。

亡くなった方からのの相続登記は、一般の方には馴染みがないのでわからないことが多いかと思います。相続登記の費用、書類、期限など最低限知っておくべきことを下記8項目にまとめました。

ご自身で手続きすることを考えている場合も、専門家に依頼する場合もまずはこちらを確認いただければと思います。

【司法書士が解説】
相続登記で知っておきたい知識8選!

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