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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年12月25日
自分で書いた「自筆証書遺言」を、法務局(遺言書保管所)で原本+画像データとして保管してもらえる制度です。自宅保管で起こりがちな紛失・隠匿・改ざんリスクを下げられるのが大きな特徴です。
さらに、制度を使うと相続開始後(亡くなった後)は、原則必要になる家庭裁判所の「検認」が不要になります。
保管申請は、ざっくり次の流れです。
2通目以降を追加で預ける場合、最初に申請した遺言書保管所にしか申請できない点は見落としがちです。
制度の対象は「自筆証書遺言」です(作成は本人が行う必要があります)。
※法務局は"内容の相談"や"内容が適切か"のチェックはしてくれません。書き方・分け方の設計は専門家相談が安心です。
遺言は「書けているつもり」でも、相続登記の現場では
で、金融機関や登記で追加確認が発生しがちです。財産の書き方だけでも事前に点検すると、相続人の負担が大きく減ります。
次のいずれかの管轄から選べます。
所定の保管申請書に必要事項を記入します。
保管制度に関する手続は、予約が必要と案内されています。
「書類をそろえたのに窓口で受け付けてもらえない」というトラブルが起きやすいので、先に予約導線を確認しておくのがおすすめです。
予約日時に、遺言者本人が遺言書保管所へ行きます。
持参物は次のとおりです。
申請が終わると、「保管証」を受け取ります。
代表的な手数料は次のとおりです。
| 手続き内容 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 保管申請 | 3,900円 | 遺言書1通につき |
| モニター閲覧(生前/死後) | 1,400円 | 画面での確認 |
| 原本閲覧(生前/死後) | 1,700円 | 原本の確認 |
| 遺言書保管事実証明書 | 800円 | 相続開始後、保管の有無を確認 |
| 遺言書情報証明書 | 1,400円 | 相続開始後、各種手続に使用 |
遺言者本人のみ、生前に閲覧請求できます。
預けた遺言書を取りやめて返還を受けることができます。
実務上は、一度撤回→内容を直して→再申請が推奨されています。
遺言者本人(または一定の法定代理人)が、変更届を出す必要があります。
相続人等は、主に次の手続が可能です。
「その人の遺言書が法務局に預けられているか」を確認するための証明書です。
遺言書の画像情報が印刷された証明書で、遺言書原本の代わりとして各種手続に使用できるとされています。
※相続登記・金融機関などでの提出書類として使う場面が多いところです。
また、交付請求は郵送でも可能とされています(一定の条件あり)。
保管制度の強みのひとつが「通知」です。
相続人等の誰かが閲覧や情報証明書の交付を受けた場合、他の相続人全員に「保管されている」旨が通知される
生前に希望していれば、遺言者の死亡が確認できた時点で、指定した人(最大3名)に通知される
「遺言を書いたのに見つからない」が一番もったいないパターンです。
"指定者通知"の設定は、相続人に確実に気づいてほしい方ほど検討価値があります。
自治体の案内では、
とされています。
専門家目線での重要ポイントをお伝えします。
法務局は形式確認が中心。分け方・財産の特定・付言事項などは、相続の実務に耐える形に整えるのが重要です。
所在地だけでなく、登記簿で特定できる粒度(地番・家屋番号等)で書くと、相続人が迷いません。
「誰に知らせたいか」を決めておくと、遺言が"発見されない"事故を減らせます。

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