不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
0120-670-678
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
---|
ご相談は無料で承ります!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年10月13日
相続登記は2024年に義務化されました。怠ると10万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。手続きについて不安な方は、お早めに専門家へ相談し準備を進めましょう。
相続登記の専門家は司法書士です!相続登記は司法書士へ相談するのが確実です。
相続登記で何か心配事があれば司法書士に相談されることをおすすめします。
相続人間で争いがない場合、弁護士に相談する必要はありません。司法書士が、戸籍謄本などの必要書類の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請の代理まで、相続登記に関する手続きの全てを一貫して対応することができます。
無料相談に対応しているかどうかは、各司法書士事務所の規定によって異なります。初回無料相談としている事務所も多くありますが、有料相談の事務所もありますので、相談の際には事前に確認しましょう。
※当センター(司法書士法人不動産名義変更手続センター)は、初回に限らず無料相談で対応可能です。
相談先の司法書士が専門家として信頼でき、費用も問題ない場合はそのまま相続登記の手続きを依頼することももちろん可能です。
よろしければ相談実績の豊富な当センター(司法書士法人不動産名義変更手続センター)にご相談ください!当センターでは、毎年2000件以上のご相談に対応しております。
お住まいの近くの司法書士をお探しの場合は、各都道府県にある司法書士会でも無料相談会をやっておりますので、お住まいのエリアの司法書士会へ連絡する方法もあります。実際に相談に対応するのは司法書士になります。
相続登記相談センター(日本司法書士会連合会)はこちら。
https://www.shiho-shoshi.or.jp/inheritance_lp/
基本的には司法書士への相談を推奨しておりますが、状況に合わせて相談先を選びましょう。あなたの状況・お悩みから、最適な相談先とその理由、できることできないことを以下にまとめました。
あなたの状況 お悩み | 最適な相談先 | 適している理由 | できること |
手続きの流れや必要書類だけ知りたい。自分で申請するつもり。 | 法務局 | 公的な手続き案内窓口。手続きの受付窓口。 | できること: 手続きに関する質問への回答、提出書類の形式的チェック |
面倒な手続きはすべて専門家に任せたい。トラブルはない。 | 司法書士 | 相続登記の専門家。 | できること: 書類収集から登記申請まで全てを代行、遺産分割協議書など法務書類の作成、相続登記に関するアドバイス |
相続人の間でもめている、または揉めそうだ。 | 弁護士 | 紛争解決の専門家。 | できること: 紛争解決、交渉、訴訟代理 |
相続税がかかるか心配。節税も考えたい。 | 税理士 | 税金の専門家。 | できること: 相続税の計算、税務申告、節税に関する助言 |
まずは気軽に無料で概要を聞きたい。 | 市区町村 | 地域住民向けの無料サービス。 | できること: 一般的なアドバイスの提供 |
全国の各法務局で登記手続案内として、登記申請書の作成等に必要な情報の提供を受けることが可能です。相談料は無料です。
登記手続案内は、電話・法務局窓口・ウェブ会議サービス等、希望に応じて方法を選ぶことが可能です。詳しくは法務局に直接お問い合わせください。
ただし、法務局は相続登記の手続きについての相談のみです。伺うことができるのは、自分で相続登記をする際の必要書類の確認や、書類の書き方などに限られます。誰の名義にしたらいいのか?誰が相続するかによるメリットデメリットなどの相談はできません。
他にも法務局で登記手続案内には以下の制限があります。
知識ゼロの状態では、法務局だけで完結させるのは難しいでしょう。法務局の登記手続案内は、基本的な知識がある方が書類の書き方や手続きの詳細を確認するためのサービスです。全くの初心者が一から教えてもらえる場所ではないため、事前に基礎知識を身につけてから相談することをおすすめします。
弁護士は「紛争解決」の専門家です。
弁護士も司法書士同様に相続登記の代理は可能ですが、それが主業務ではなく、紛争性のない事案においては司法書士に比べて一般的には費用が高くなる傾向があります。
相続登記をするには相続人間での協議が必要となりますが、相続人間で遺産のトラブルになっている場合は、トラブルを解決する必要があります。遺産トラブルとなっている場合は、弁護士に相談することをおすすめいたします。
無料相談を行っているかは各弁護士事務所の規定によって異なります。初回無料相談をやっている事務所もありますが、有料相談の事務所の方が多いかと思われます。相談の際には事前に確認しましょう。
相談後に弁護士へ依頼する場合は、相談料がかからない場合もあります。
税理士は「税務」の専門家です。
相続税の申告は税務署へ申告する手続きで、相続登記は法務局へ申請する手続きになり、両者は関係するものの全く別の独立した手続きになります。税理士は相続登記をすることができません。
ただし、遺産の額が多く(相続税の基礎控除を超える)相続税の課税対象となる場合は、誰が相続するかで相続税にも影響がありますので、相続登記の手続きの前提として、税理士に相談することをおすすめいたします。
無料相談を行っているかは各税理士事務所の規定によって異なります。無料相談をやっている事務所もありますが、有料相談の事務所のもありますので、相談の際には事前に確認しましょう。
相談後に税理士へ依頼する場合は、相談料がかからない場合もあります。
各市役所、区役所等でも無料法律相談を定期的に開催しています。開催時期等に関しては各市区町村によって異なります。
行政主催の法律相談等は、一般的な相続情報を得るための入り口としては有効ですが、相談時間の制約や、提供されるアドバイスが一般的な情報に留まることが多いので、相続登記などの手続きの詳しい案内には適しておりません。
なお、司法書士が相談者として対応する場合もありますが、一般的な法律相談の場合は弁護士、税金の相談であれば税理士、その他行政手続きであれば行政書士など各種専門家が対応するケースがあります。各市区町村の運用方法によって異なりますので、詳しくはお近くの各市区町村に確認しましょう。
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると10万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
相続登記の相談先として司法書士がなぜ最適なのかを、以下項目別にご案内いたします。
無料相談は一般的な情報しか得られないので、無料相談を受けたから全て手続きできるとは限りません。
細かい書類の作成方法や、書類の確認については通常無料相談では対応できませんので、別途確認が必要となります。事案によっては一般の案内以外の書類や手続きが必要となる場合もあります。
個人の能力や、事案の難易度によってもちろん自分で手続きできすることも可能ですが、手続きのミスや精神的不安などを考えると、結果的に専門家へ任せた方が良かったと思われるケースも多々あります。
相談する際には書類はなく手ぶらで行っても相談は可能ですが、詳細の資料があった方が相談はスムーズです。
専門家等はお客様に手続きについての情報を伺いながら回答することになりますが、情報が不明確ですと案内も漠然とした一般的なものになります。
詳細の資料などを持参して相談を受けると、必要に応じて相談員が資料を確認してくれたりするので、相談もスムーズです。
具体的には登記事項証明書、戸籍謄本、固定資産納税通知書などの書類です。登記済権利証や住民票などの書類もあるとより良いでしょう。
通常、無料相談を対応してくれるところであれば、一般のご質問等は無料の範囲内です。必要書類、手続きの流れ、費用の案内等は一般的なご案内は無料相談の範囲で対応してくれるところが多いでしょう。
書類の作成や調査が必要になる事項については別途有料となる場合もあります。具体的な書類のチェックや、書類の真否確認、書類作成の具体的なアドバイスについては無料相談では通常対応ができません。
また、相談時間に30分や60分で時間制限がある場合も、時間超過の場合は有料となる場合もあります。
※当センター(司法書士法人不動産名義変更手続センター)は、初回に限らず無料相談で対応可能です。
司法書士や各種専門家に相談した後に、依頼を断っても全く問題ありません。そもそも依頼までに至っていない状況ですので、断るというよりは依頼しないという判断かと思います。
無料相談も通常は集客を目的としたサービスですが、依頼を前提とした無料相談(ご依頼の場合に限り無料)でなければ、無料相談を受けた後に断ることは当然考えられます。
有料相談でも同様です。対応が悪かったり、説明が分かりにくかったりする場合は、相談だけで終了となります。
以下に相続登記費用の全体像、登録免許税、司法書士報酬、費用シミュレーションなどをまとめておりますのでご参照ください。
相続登記の手続きをするには主に以下の3種類の費用がかかります。
司法書士に依頼しないで自分で相続登記を全て行う場合は、司法書士報酬はかかりません。登録免許税や証明書取得の手数料は実費ですのでご自身で手続きしても基本的にかかります。
登録免許税は、不動産の権利関係の変更を公的な記録(登記簿)に反映させる「登記申請」という行政サービスに対して支払う手数料としての性格を持つ国税であり、法務局に納付するものです。
相続登記を法務局へ申請する際には、原則登録免許税の納付が必要になります。必要な登録免許税を納付しないと基本的に登記申請の審査をして貰えません。
登録免許税の税率は手続きの内容(原因)によって異なります。相続の場合は対象不動産の固定資産評価額×0.4%(4/1000)かかります。
司法書士の報酬は自由化されておりますので、各司法書士によって費用は異なります。事案によっても異なりますので一律の費用ではないことが多いようです。
司法書士の費用相場は地域によっても異なりますが、比較的シンプルな案件であれば一般的には5~15万円程が目安になります。全てまとめて依頼するのか、一部を自分でやるのかによっても費用は異なります。
司法書士事務所によって、対応してくれる内容(書類の収集なども全てやってくれるのか)も異なりますので、詳細は各司法書士事務所へご確認ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!