不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
相続登記の専門家は司法書士です!相続登記は司法書士に相談するのが確実です。
無料相談を行っているかは各司法書士事務所の規定によって異なります。初回無料相談をやっている事務所も多くありますが、有料相談の事務所もありますので、相談の際には事前に確認しましょう。
相談先となる司法書士事務所が見つからない場合は、各司法書士会で無料相談会をやっておりますので、司法書士会へ相談する方法もあります。
相続登記相談センターはこちら。
https://www.shiho-shoshi.or.jp/inheritance_lp/
各法務局で登記手続案内として、登記申請書の作成等に必要な情報の提供を受けることが可能です。相談料は無料です。
登記手続案内は、電話・法務局窓口・ウェブ会議サービス等、希望に応じて方法を選ぶことが可能です。詳しくは法務局に直接お問い合わせください。
ただし、法務局は相続登記の手続きについての相談のみです。伺うことができるのは、自分で相続登記をする際の必要書類の確認や、書類の書き方などに限られます。誰の名義にしたらいいのか?誰が相続するかでのメリットデメリットなどの相談はできません。
各市役所、区役所等でも無料法律相談を定期的に開催しています。開催時期等に関しては各市区町村によって異なります。
司法書士が相談者として対応する場合もあります。
相続登記をするには相続人間での協議が必要となりますが、相続人間で遺産のトラブルになっている場合は、弁護士に相談して解決することが先になります。
無料相談を行っているかは各弁護士事務所の規定によって異なります。初回無料相談をやっている事務所もありますが、有料相談の事務所の方が多いかと思われます。相談の際には事前に確認しましょう。
相談後に弁護士へ依頼する場合は、相談料がかからない場合もあります。
遺産の額が多く(相続税の基礎控除を超える)相続税の課税対象となる場合は、誰が相続するかで相続税にも影響がありますので、相続登記の手続きの前提として、税理士に相談することをお勧めいたします。
無料相談を行っているかは各税理士事務所の規定によって異なります。無料相談をやっている事務所もありますが、有料相談の事務所のもありますので、相談の際には事前に確認しましょう。
相談後に税理士へ依頼する場合は、相談料がかからない場合もあります。
司法書士法人不動産名義変更手続センターでは、相続登記(不動産の名義変更)に関する無料相談を行っております。不動産以外についても遺産相続全般について対応しております。法定相続情報一覧図の作成、戸籍収集等もおまかせください。
お電話やメールで、お気軽にご相談ください。
通常、無料相談を対応してくれるところであれば、一般のご質問等は無料の範囲内です。必要書類、手続きの流れ、費用の案内等は一般的なご案内は無料相談の範囲で対応してくれるところが多いでしょう。
書類の作成や調査が必要になる事項については別途有料となる場合もあります。具体的な書類のチェックや、書類の真否確認、書類作成の具体的なアドバイスについては無料相談では通常対応ができません。
また、相談時間に30分や60分で時間制限がある場合も時間超過の場合は有料となる場合もあります。
無料相談は一般的な情報しか得られないので、無料相談を受けたから全て手続きできるとは限りません。
細かい書類の作成方法や、書類の確認については通常無料相談では対応できませんので、別途確認が必要となります。事案によっては一般の案内以外の書類や手続きが必要となる場合もあります。
相談する際には書類はなく手ぶらで行っても相談は可能ですが、詳細の資料があった方が相談はスムーズです。
専門家等はお客様に手続きについての情報を伺いながら回答することになりますが、情報が不明確ですと案内も漠然とした一般的なものになります。
詳細の資料などを持参して相談を受けると、必要に応じて相談員が資料を確認してくれたりするので、相談もスムーズです。
具体的には登記事項証明書、戸籍謄本、固定資産納税通知書などの書類です。登記済権利証や住民票などの書類もあるとより良いでしょう。
司法書士や各種専門家に相談した後に、依頼を断っても全く問題ありません。そもそも依頼までに至っていない状況ですので、断るというよりは依頼しないという判断かと思います。
無料相談も通常は集客を目的としたサービスですが、依頼を前提とした無料相談(ご依頼の場合に限り無料)でなければ、無料相談を受けた後に断ることは当然考えられます。
有料相談でも同様です。対応が悪かったり、説明が分かりにくかったりする場合は、相談だけで終了となります。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が執筆・監修しております。
不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください!
相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!