不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
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相続登記についてスムーズにご相談を進めるために関連情報を分かりやすく整理しました。詳細は以下のリンクをクリックしてください。
相続登記は2024年に義務化されました。怠ると10万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。手続きについて不安な方は、お早めに専門家へ相談し準備を進めましょう。
相続登記の専門家は司法書士です!相続登記は司法書士へ相談するのが確実です。
相続登記で何か心配事があれば司法書士に相談されることをおすすめします。
相続人間で争いがない場合、弁護士に相談する必要はありません。司法書士が、戸籍謄本などの必要書類の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請の代理まで、相続登記に関する手続きの全てを一貫して対応することができます。
無料相談に対応しているかどうかは、各司法書士事務所の規定によって異なります。初回無料相談としている事務所も多くありますが、有料相談の事務所もありますので、相談の際には事前に確認しましょう。
※当センター(司法書士法人不動産名義変更手続センター)は、初回に限らず無料相談で対応可能です。
相談先の司法書士が専門家として信頼でき、費用も問題ない場合はそのまま相続登記の手続きを依頼することももちろん可能です。
よろしければ相談実績の豊富な当センター(司法書士法人不動産名義変更手続センター)にご相談ください!当センターでは、毎年2000件以上のご相談に対応しております。
お住まいの近くの司法書士をお探しの場合は、各都道府県にある司法書士会でも無料相談会をやっておりますので、お住まいのエリアの司法書士会へ連絡する方法もあります。実際に相談に対応するのは司法書士になります。
相続登記相談センター(日本司法書士会連合会)はこちら。
https://www.shiho-shoshi.or.jp/inheritance_lp/
全国の各法務局で登記手続案内として、登記申請書の作成等に必要な情報の提供を受けることが可能です。相談料は無料です。
登記手続案内は、電話・法務局窓口・ウェブ会議サービス等、希望に応じて方法を選ぶことが可能です。詳しくは法務局に直接お問い合わせください。
ただし、法務局は相続登記の手続きについての相談のみです。伺うことができるのは、自分で相続登記をする際の必要書類の確認や、書類の書き方などに限られます。誰の名義にしたらいいのか?誰が相続するかによるメリットデメリットなどの相談はできません。
他にも法務局で登記手続案内には以下の制限があります。
知識ゼロの状態では、法務局だけで完結させるのは難しいでしょう。法務局の登記手続案内は、基本的な知識がある方が書類の書き方や手続きの詳細を確認するためのサービスです。全くの初心者が一から教えてもらえる場所ではないため、事前に基礎知識を身につけてから相談することをおすすめします。
弁護士は「紛争解決」の専門家です。
弁護士も司法書士同様に相続登記の代理は可能ですが、それが主業務ではなく、紛争性のない事案においては司法書士に比べて一般的には費用が高くなる傾向があります。
相続登記をするには相続人間での協議が必要となりますが、相続人間で遺産のトラブルになっている場合は、トラブルを解決する必要があります。遺産トラブルとなっている場合は、弁護士に相談することをおすすめいたします。
無料相談を行っているかは各弁護士事務所の規定によって異なります。初回無料相談をやっている事務所もありますが、有料相談の事務所の方が多いかと思われます。相談の際には事前に確認しましょう。
相談後に弁護士へ依頼する場合は、相談料がかからない場合もあります。
税理士は「税務」の専門家です。
相続税の申告は税務署へ申告する手続きで、相続登記は法務局へ申請する手続きになり、両者は関係するものの全く別の独立した手続きになります。税理士は相続登記をすることができません。
ただし、遺産の額が多く(相続税の基礎控除を超える)相続税の課税対象となる場合は、誰が相続するかで相続税にも影響がありますので、相続登記の手続きの前提として、税理士に相談することをおすすめいたします。
無料相談を行っているかは各税理士事務所の規定によって異なります。無料相談をやっている事務所もありますが、有料相談の事務所のもありますので、相談の際には事前に確認しましょう。
相談後に税理士へ依頼する場合は、相談料がかからない場合もあります。
各市役所、区役所等でも無料法律相談を定期的に開催しています。開催時期等に関しては各市区町村によって異なります。
行政主催の法律相談等は、一般的な相続情報を得るための入り口としては有効ですが、相談時間の制約や、提供されるアドバイスが一般的な情報に留まることが多いので、相続登記などの手続きの詳しい案内には適しておりません。
なお、司法書士が相談者として対応する場合もありますが、一般的な法律相談の場合は弁護士、税金の相談であれば税理士、その他行政手続きであれば行政書士など各種専門家が対応するケースがあります。各市区町村の運用方法によって異なりますので、詳しくはお近くの各市区町村に確認しましょう。
基本的には司法書士への相談を推奨しておりますが、状況に合わせて相談先を選びましょう。あなたの状況・お悩みから、最適な相談先とその理由、できることできないことを以下にまとめました。
相続登記の無料相談先は、「あなたが今どんな状況にあるか」で最適解が変わります。以下の表で、ご自身の状況に近いケースをご確認ください。
※ 一つの相談先で解決しないケース(例:「相続人が揉めている+相続税も必要」)では、司法書士・弁護士・税理士が連携してワンストップ対応する事務所を選ぶと効率的です。
相続登記の相談先として司法書士がなぜ最適なのかを、以下項目別にご案内いたします。
「相続登記を始めたいけど、何から手を付けたら良いかわからない」というお問い合わせをよくいただきます。相談に行く前に、次の4つの初動ステップを進めておくと、相談時間が有効に使えます。
4つすべて揃わなくても相談できます
「戸籍が揃っていない」「権利証が見つからない」状態でも、相続発生日と不動産の所在地程度の情報があれば相談可能です。むしろ、初動で何に戸惑っているかを相談することで、その後の進め方がクリアになります。2024年4月から相続登記は義務化されていますので、義務化の詳細(期限・過料)と合わせて早めの相談をおすすめします。
無料相談は一般的な情報しか得られないので、無料相談を受けたから全て手続きできるとは限りません。
細かい書類の作成方法や、書類の確認については通常無料相談では対応できませんので、別途確認が必要となります。事案によっては一般の案内以外の書類や手続きが必要となる場合もあります。
個人の能力や、事案の難易度によってもちろん自分で手続きできすることも可能ですが、手続きのミスや精神的不安などを考えると、結果的に専門家へ任せた方が良かったと思われるケースも多々あります。
相談する際には書類はなく手ぶらで行っても相談は可能ですが、詳細の資料があった方が相談はスムーズです。
専門家等はお客様に手続きについての情報を伺いながら回答することになりますが、情報が不明確ですと案内も漠然とした一般的なものになります。
詳細の資料などを持参して相談を受けると、必要に応じて相談員が資料を確認してくれたりするので、相談もスムーズです。
具体的には登記事項証明書、戸籍謄本、固定資産納税通知書などの書類です。登記済権利証や住民票などの書類もあるとより良いでしょう。
法務局の登記手続案内は事前予約制で面談相談が基本となります。相談する際は、事前に連絡し予約をしたうえでの訪問が必要となります。なお、御利用時間は1回当たり20分以内となります。
司法書士事務所でも無料相談を行っている事務所も多くあります。事前に連絡し相談可能かどうか、無料かどうかを確認し、予約して訪問しましょう。時間は各事務所にもよりますが通常は1時間程度無料で対応してくれる場合が多いかと思います。
当センターでも無料の面談相談を受付しております。基本的には時間の制限無く対応しております。
司法書士事務所の電話相談に対応している事務所は少ないです。相談は基本面談としている事務所が多いかと思います。
司法書士会でも無料相談を行っており、各司法書士会で電話相談を受け付けている場合があります。
なお、当センターは電話による無料相談も可能です。お気軽にお電話ください。
ビデオ通話や、メール相談、LINEでのチャットでの相談など、当センターでは各種方法で無料相談に対応しております。
お客さまが連絡しやすい方法でお気軽にご相談ください。
相続登記の相談の際、以下の書類をできる範囲で用意しておくと、相談時間を有効に使えます。すべて揃わなくても相談は可能ですが、あればあるほど具体的な進め方や費用の見積が精度高く出せます。
すべて揃わなくても相談OK
特に「被相続人の戸籍(出生から死亡まで)」は収集に時間がかかるため、無料相談前に揃わないのが普通です。相続発生日と不動産の所在地・おおよその評価額がわかれば、具体的な見積と進め方のご案内ができます。司法書士への依頼時は、印鑑証明書と権利証を除くほとんどの書類は代行取得が可能です。
不動産名義変更手続センターに寄せられる相続登記の相談は、年間2,000件を超えます。その中で特にご相談の多い10のお悩みをご紹介します。ご自身のケースに近いものがあれば、早めの相談をおすすめします。
2024年義務化で「取得を知った日から3年以内」が期限です。間に合わない場合は「相続人申告登記」の制度があります。詳細は最短日数と間に合わないときの対処法をご参照ください。
遺産分割協議がまとまらない場合、まず司法書士に相続登記の流れを確認しつつ、紛争の要素が強ければ弁護士への相談が必要になります。司法書士が弁護士を紹介できるケースも多くあります。
法務局の無料相談では書式の確認までが限度で、個別事情を踏まえた作成は対象外です。司法書士に依頼すれば、相続関係に応じた協議書を作成してもらえます。
オンライン申請が普及した現在、全国対応の司法書士であれば現地へ行かずに相続登記を完結できます。管轄法務局ごとの手続きも代行可能です。
連絡先不明の相続人がいると遺産分割協議が進みません。家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てる必要があり、司法書士または弁護士が対応します。
未成年者には「特別代理人」、認知症の方には「成年後見人」の選任が必要です。家庭裁判所手続きから登記まで一貫して対応できる専門家への相談が必須です。
相続が連続して発生している場合、戸籍が大量になり相続関係が複雑化します。一段階ずつ登記する方法と、中間省略登記の可否を司法書士が判断します。
共有名義は将来の売却や次の相続で手続きが煩雑化しやすく、単独名義化(代償分割)や換価分割が検討対象になります。税務面の影響は税理士の確認も必要です。
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍も必要で、書類が膨大になります。司法書士による職権収集が効率的です。
相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続登記の前に検討すべき事項であり、借金・負債を含めた遺産の全体把握が必要です。
上記はあくまで代表例です。ご自身のケースが上記に該当しなくても、相続登記で「少しでも引っかかる」と感じたら、まずは無料相談を活用することをおすすめします。
法務局では、相続登記の申請書作成に関する無料相談を実施しています。「自分で相続登記をやりたい方」にとっては利用価値が高い制度ですが、「どこまで相談できるか」を理解しておくことが大切です。
多くの法務局で事前予約が採用されています。予約なしで訪問しても受けてもらえない場合があるため、必ず事前予約をしましょう。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局が相談窓口になります。法務省の公式サイト(管轄のご案内)で確認できます。
法務局の代表電話にかけて「相続登記の相談を予約したい」と伝えます。多くの法務局は平日8:30〜17:15受付で、土日祝・年末年始は対応していません。
予約は1〜2週間先まで埋まっていることが多いです。義務化後は特に混雑が続いていますので、余裕を持った日程で押さえましょう。
事前に準備した書類(後述)を持参して、予約時刻の5〜10分前に法務局に到着するようにします。
相談員(登記官や相談委託を受けた司法書士)が申請書の書式や必要書類を確認してくれます。1回の相談では終わらないことも多く、複数回の来局が必要になるケースも珍しくありません。
✅ 法務局の無料相談でできること
❌ 法務局の無料相談では対応してもらえないこと
これらの業務を代行してほしい場合は、司法書士への依頼が必要になります。
すべて揃っていなくても相談は可能です。ただし、書類が不十分だと「まず必要書類を揃えてから再度来てください」となりがちで、結果的に来局回数が増えます。
無料相談で方向性が固まったら、次は実際に相続登記を進めていく段階です。「自分で申請する」「司法書士に依頼する」どちらの場合も、相談から完了までの流れと費用感を把握しておくと安心です。
相続関係・不動産・相続人の状況を伝え、「自分でやるか・司法書士に依頼するか」「費用感はどの程度か」を確認します。不動産名義変更手続センターの場合、相談は何度でも無料です。
司法書士に依頼する場合、不動産の件数・相続人数・管轄に基づいた見積りが提示されます。内容に納得したら委任状等に押印して正式契約となります。
司法書士が戸籍謄本・住民票・評価証明書等を職権で収集します。被相続人の本籍地が複数にわたる場合はやや時間がかかります。
相続人全員に協議書を郵送し、署名と実印での押印をいただきます。遠方の相続人がいる場合もこの段階で完結します。
司法書士が管轄法務局にオンライン申請します。登記完了後、登記識別情報通知書・登記完了証をお届けして手続き完了です。
司法書士への依頼費用は、主に「報酬」と「実費(登録免許税・戸籍取得費など)」で構成されます。不動産名義変更手続センターの料金プランは以下の通りです。
※ 上記は司法書士報酬部分です。別途、登録免許税(評価額×0.4%)および戸籍取得等の実費が発生します。詳細は相続登記の費用ページでご確認ください。
「司法書士に依頼するメリット・デメリット」「費用の具体シミュレーション」「失敗しない司法書士の選び方」を詳しく解説した専用ページをご用意しています。
通常、無料相談を対応してくれるところであれば、一般のご質問等は無料の範囲内です。必要書類、手続きの流れ、費用の案内等は一般的なご案内は無料相談の範囲で対応してくれるところが多いでしょう。
書類の作成や調査が必要になる事項については別途有料となる場合もあります。具体的な書類のチェックや、書類の真否確認、書類作成の具体的なアドバイスについては無料相談では通常対応ができません。
また、相談時間に30分や60分で時間制限がある場合も、時間超過の場合は有料となる場合もあります。
※当センター(司法書士法人不動産名義変更手続センター)は、初回に限らず無料相談で対応可能です。
司法書士や各種専門家に相談した後に、依頼を断っても全く問題ありません。そもそも依頼までに至っていない状況ですので、断るというよりは依頼しないという判断かと思います。
無料相談も通常は集客を目的としたサービスですが、依頼を前提とした無料相談(ご依頼の場合に限り無料)でなければ、無料相談を受けた後に断ることは当然考えられます。
有料相談でも同様です。対応が悪かったり、説明が分かりにくかったりする場合は、相談だけで終了となります。
以下に相続登記費用の全体像、登録免許税、司法書士報酬、費用シミュレーションなどをまとめておりますのでご参照ください。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
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司法書士法人 不動産名義変更手続センター
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書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
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