不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
亡くなった方(被相続人)の配偶者は常に相続人になります。
配偶者だけ相続人となるのではなく、子がいれば子も配偶者と一緒に相続人になります。子がいない場合は、被相続人の両親や兄弟姉妹も相続人になります。
例えば、夫が亡くなり、子がいない夫婦の場合は、夫の両親等がご存命であれば夫の両親も相続人になり、夫の両親も亡くなっている場合は、夫の兄弟姉妹が相続人になります。
子がいない夫婦の場合、配偶者が全て相続できると勘違いされている方が多いかと思います。
なお、亡くなった夫に子がいなく、両親が先になくなり、兄弟姉妹がいない場合は妻が単独で相続することになります。
亡くなった親が遺言書を残さず、配偶者以外にも相続人がいる場合は、遺産については相続人で分けることになります。
預貯金、不動産、有価証券など遺産の全てが遺産分割の対象です。相続人で話し合えば、全てを配偶者が相続することも可能ですし、不動産は配偶者が相続し、預貯金は相続人で分割するなど自由に設定可能です。
遺産分割協議は相続人全員で成立させる必要があるので、1人でも反対の相続人がいると成立しません。相続人同士の仲が悪く話し合いできない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停なども考えられます。家庭裁判所の調停でも上手く話し合いが整わない場合は、家庭裁判所での審判になります。
夫婦の間の子がいる場合は、配偶者とその子の親子間の協議になりますので、一般的には話し合いがまとまるケースが多いかと思いますが、配偶者の両親や兄弟姉妹との協議の場合は、上手く話し合いができないケースもあります。
トラブルとなる事案としては、夫の財産全てを相続したい妻と、法律通りの相続分を要求する兄弟などの対立などがあります。
遺産分割協議・調停・審判について
不動産を相続する人が決まったら、その相続人へ名義変更することになります。相続登記の申請には他の相続人の協力も必要です。
具体的には、遺産分割協議書への署名押印(実印)してもらいます。また、他の相続人の印鑑証明書や戸籍謄本(抄本)も必要になりますので、用意が必要です。
相続人間の口約束の内容で相続登記はできないので、法務局にも遺産分割協議が成立したことを証明する必要があります。
配偶者だけで手続きするには、生前に遺言書を残してもらうことが必要です。特にお子様のいない夫婦の場合は、お互いに遺言書を用意しておくことをお勧めします。
遺言書がある場合の相続登記
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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