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メガバンク3行 預金相続の要点まとめ
● 流れは共通4段階:3行とも「死亡連絡 → 書類案内の受領 → 書類提出 → 審査・払戻し」。違いは連絡方法と進行方式に出ます。
● 来店の負担:三井住友は郵送中心で原則来店不要、三菱UFJは郵送・窓口どちらも選べます。みずほの通常手続きもWEB受付フォーム・電話で連絡し書類は郵送で進められます。ただしローン・融資・貸金庫など預金以外の取引があると来店を求められることがあります(「WEB遺産整理」はみずほ信託銀行の別途有料サービス)。
● 戸籍の範囲が違う:三井住友・三菱UFJは「出生から死亡まで」、みずほは「16歳の誕生日以降、死亡まで」が原則です(みずほも相続人の構成によっては出生まで求められる場合があり、法定相続情報一覧図の作成には結局「出生から」が必要です)。
● 手数料:残高証明書は三菱UFJ770円・三井住友/みずほ880円(税込1通・2026年6月時点)。相続手続き自体は3行とも原則無料です。
● 仮払い制度:3行とも民法909条の2に対応。引き出せる額は口座(預貯金債権)ごとに「相続開始時の残高×1/3×その相続人の法定相続分」で計算し、同一金融機関では合計150万円が上限(複数支店も合算・請求する相続人1人ごとの枠)。残高や相続分が小さいと150万円に届きません。3行すべてに口座があれば理論上は合計最大450万円。遺産分割協議書や相続人全員の同意は不要ですが、戸籍一式の提出と審査が必要で即日ではありません。150万円で足りない場合は家庭裁判所の保全処分による払戻し(家裁の判断が必要・枠を超えられる)という別ルートもあります。
● 投資信託・有価証券:預金とは別に手続きが必要です。みずほ銀行内で保有する投資信託はみずほ銀行の手続きで進められますが、みずほ証券の口座にある株式等は別法人のため、みずほ証券へ個別に申し込みます。
● 複数行に口座がある場合:法定相続情報一覧図の写し(無料)を必要通数取得すれば各行へ並行提出でき、書類収集の手間を減らせます(取引内容により追加書類を求められることもあります)。当センターは司法書士の財産管理業務(遺産整理業務)として、相続登記に加え預貯金の解約手続きにも対応します(相続税の申告は税理士、相続人間で争いがある場合は弁護士の業務範囲です)。
3大メガバンクにおける相続手続きの流れ・必要書類・手数料・独自サービスの違いを網羅的に比較します。複数の銀行に口座がある場合の効率的な進め方もあわせて解説します。
3行とも「死亡連絡 → 書類案内の受領 → 書類収集・提出 → 審査・払戻し」という4段階の流れは共通しています。ただし、連絡方法・手続きの進行方式・独自サービスには銀行ごとに明確な違いがあります。どの方式が使いやすいかは、相続人の状況によって異なります。
| 比較項目 | 三井住友銀行 | 三菱UFJ銀行 | みずほ銀行 |
|---|---|---|---|
| 死亡連絡の方法 | Webフォーム・電話・来店 Web対応 | Web受付・電話・来店 Web対応 | WEB受付フォーム・電話(利用時間帯に制限あり) Web対応 ※来店は書類受け取り等の場合に限る |
| 手続きの進行方式 | 原則Web+郵送で完結可能 郵送完結 | Web受付+郵送または窓口(来店時は事前予約推奨) | 郵送または来店で書類提出 |
| 窓口予約 | 来店希望の場合は来店予約を推奨(当日対応の可否は店舗状況による) | 来店時は事前予約を推奨(予約なしだと後日案内の場合あり) | 来店時は事前予約を推奨 |
| 書類案内の受取方法 | Web連絡後、約1週間で郵送 | Web受付後、約1週間で郵送。来店時は窓口で受領も可 | 連絡後、指定住所に郵送 |
| 所定届出書の入手タイミング | 死亡連絡後に「相続手続のご案内書類」が郵送で届く → 1回目の郵送で戸籍等を提出 → その後に「相続に関する依頼書」等の手続書類が届く(2段階の郵送) | Web受付後に郵送で届く。来店時はその場で受取も可能 | 連絡後すぐに郵送で届く(戸籍の事前提出は不要) |
| 複数支店の口座対応 | 取引支店への一括申し出で他支店もまとめて対応可 | 原則各口座について手続き(一括対応可のケースあり) | 最寄り支店で他支店分もまとめて相談可能 |
| 比較項目 | 三井住友銀行 | 三菱UFJ銀行 | みずほ銀行 |
|---|---|---|---|
| 所定届出書の名称 | 「相続に関する依頼書」 | 「相続届」 | 「相続関係届書」 |
| 戸籍謄本の必要範囲 | 出生から死亡まで | 出生から死亡まで | 16歳の誕生日以降から死亡まで 他行と異なる |
| 法定相続情報一覧図の利用 | 利用可能(作成日から1年以内) | 利用可能(戸籍謄本の提出免除) | 利用可能(戸籍謄本の提出が原則不要に) |
| 死亡診断書の要否 | 戸籍で確認できれば原則不要 | 原則不要(※団信加入者が住宅ローン残債免除を請求する場合は、保険会社への別途手続きで必要となるが、預金相続手続きとは別) | 戸籍で確認できれば原則不要 |
| 海外居住の相続人 | サイン証明書+在留証明書 | 在留証明書および署名(サイン)証明書(現地公証人による署名証明が代替になる場合あり) | サイン証明書+在留証明書 |
| 原本還付 | 申し出により返却可能 | 返却可能 | コピー後に原本返却 |
| 項目 | 三井住友銀行 | 三菱UFJ銀行 | みずほ銀行 |
|---|---|---|---|
| 残高証明書(窓口発行) | 880円(税込・1通) | 770円(税込・1通) | 880円(税込・1通) |
| 既経過利息証明書 | 発行可能(別途手数料) | 「経過利息計算書」2,200円(税込・1通) | 「既経過利息証明書」2,200円(税込・1通) |
| 取引推移表(入出金明細) | 5年以内:1年分につき1,100円 5年超:5,500円+超過1月550円 | 330円(1通・1か月分) | 330円程度(1か月分・詳細は確認要) |
| 相続手続き自体の手数料 | 通常手続きは無料 | 通常手続きは無料 | 通常手続きは無料 |
| 比較項目 | 三井住友銀行 | 三菱UFJ銀行 | みずほ銀行 |
|---|---|---|---|
| 凍結のタイミング(各行公式表現) | 死亡連絡を受けた時点 | 死亡の事実を把握した時点 | 死亡連絡を受けた時点 |
| 凍結の影響 | 3行共通:入出金停止、公共料金の口座振替・クレジットカードの自動引落しも原則停止 | ||
| 仮払い制度 | 3行とも民法909条の2に基づく預貯金の仮払い制度に対応 上限額 = 相続開始時の預金残高 × 1/3 × 法定相続分(請求する相続人1人あたり・1金融機関あたり最大150万円) | ||
| 比較項目 | 三井住友銀行 | 三菱UFJ銀行 | みずほ銀行 |
|---|---|---|---|
| 基本的な対応 | 証券口座への移管・換金手続きが別途発生 | 相続人名義の口座へ移管後に解約・売却 | 相続人名義の口座へ移管後に解約・売却 |
| 口座開設の要否 | 状況により異なる | 三菱UFJ銀行の投資信託口座(または連携する三菱UFJモルガン・スタンレー証券口座)がなければ新規開設が必要な場合あり | みずほ銀行に投信口座がなければ新規開設が必要な場合あり |
| 証券会社との連携 | SMBC日興証券との連携で対応 | 三菱UFJ信託銀行・三菱UFJモルガン・スタンレー証券との連携 | みずほ証券での手続きが銀行とは別立て別手続き |
利用条件(公式サイトで要確認):遺言書なし、相続人5名以内、貸金庫なし、非上場株式等なし。申込期限の有無・条件詳細は最新の公式案内でご確認ください。
注意:同アプリは口座名義人ご本人向けのサービスです。相続発生後は口座が凍結されるためアプリは利用できません。相続手続きは「相続オフィス」宛の郵送が基本導線で、来店は予約のうえ店頭提出も可能です。
費用:財産額に応じた報酬体系(基本報酬440,000円・税込)。詳細はみずほ信託銀行の公式案内でご確認ください。
法務局が無料で発行する「法定相続情報一覧図の写し」は、3行すべてで戸籍謄本の代わりとして利用できます。複数行での手続きを同時並行で進める際に特に有効です。
| 比較項目 | 三井住友銀行 | 三菱UFJ銀行 | みずほ銀行 |
|---|---|---|---|
| 利用可否 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 戸籍謄本の提出免除 | 一覧図提出で免除 | 一覧図提出で免除 | 一覧図提出で原則不要 |
| 有効期限 | 作成日から1年以内 | 特に期限の明記なし(法務局認証文付き原本) | 特に期限の明記なし |
| フェーズ | 三井住友銀行 | 三菱UFJ銀行 | みずほ銀行 |
|---|---|---|---|
| 死亡連絡〜案内書類受領 | 約1週間(Web連絡後、郵送) | 即日〜数日(来店時にその場で受領可) | 連絡後数日〜1週間(郵送で届く) |
| 書類収集期間 | 2週間〜1か月以上(転籍歴や相続人の人数により大きく変動・3行共通) | ||
| 書類提出〜払戻し完了 | 約2〜4週間 | 約2〜4週間 | 約2〜4週間 |
| 全体の目安 | 1.5〜3か月(郵送2往復+書類収集期間) | 1〜2.5か月(窓口対応で郵送が短縮される場合) | 1〜2.5か月 |
Q. メガバンク3行で相続手続きが一番ラクなのはどこですか?
A. 来店の負担を減らしたいなら、郵送中心で進められる三井住友銀行が候補です。みずほ銀行の通常の相続手続きもWEB受付フォーム・電話で連絡し、書類は郵送で進められます(みずほ信託銀行が提供する「WEB遺産整理」は、相続財産全体の整理を代行する別途有料のサービスです)。窓口で対面相談しながら進めたい方には、郵送・窓口の両方に対応する三菱UFJ銀行が選びやすい構成です。ただし、ローン・融資・貸金庫など預金以外の取引がある場合は、どの行でも来店を求められることがあります。基本的な相続手続き自体は3行とも無料です。
Q. 3行で必要書類は違いますか?
A. 必要書類は、遺言書の有無や遺産分割協議書を作成するかどうかで変わります。遺言書がなく遺産分割協議で手続きする場合は、各行所定の相続届・戸籍謄本一式・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑登録証明書などが中心です。戸籍の必要範囲は、三井住友・三菱UFJが「出生から死亡まで」、みずほが「16歳の誕生日以降、死亡まで」が原則です(みずほも、16歳より前の認知・養子縁組や相続人の構成によっては出生まで求められることがあります)。また法定相続情報一覧図を法務局で取得する際は、どの行向けでも「出生から死亡まで」の戸籍収集が必要なため、最初から出生まで遡って一式そろえるのが確実です。
Q. 残高証明書や利息証明書の手数料はいくらですか?
A. 残高証明書(窓口・税込1通)は三菱UFJが770円、三井住友・みずほが880円です。相続税申告に使う既経過利息(経過利息)証明書は3行とも対応します。三菱UFJ・みずほは残高証明書とは別に2,200円(税込)。三井住友の取扱い・料金は案件により異なるため、請求時に各行公式でご確認ください。
Q. 口座が凍結されると、すぐにお金は引き出せないのですか?
A. 銀行が名義人の死亡を知ると口座は凍結され、入出金や口座振替が原則停止します。ただし民法909条の2の仮払い制度により、遺産分割前でも一定額を引き出せます。金額は口座(預貯金債権)ごとに「相続開始時の残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分」で計算し、同一行に複数口座があればその合計が対象になりますが、同一金融機関では合計150万円が上限(複数支店も合算・請求する相続人1人ごとの枠)です。残高や相続分が小さいと150万円に届かない点に注意してください。葬儀費用や当面の生活費に活用できます。この仮払いは遺産分割協議書や相続人全員の同意がなくても単独で請求できるのが特長ですが、被相続人の戸籍一式(法定相続人を確認する書類)の提出と銀行の審査が必要なため、即日引き出せるわけではありません。150万円では足りない場合は、家庭裁判所の保全処分による払戻し(家裁の判断により上限の枠を超えられる)という別ルートもあります。
Q. 3行すべてに口座があります。効率的な進め方はありますか?
A. まず法務局で法定相続情報一覧図を取得すると、各行で戸籍謄本一式の提出を省略できることが多く、書類収集の手間を大きく減らせます(取引内容や相続関係によっては、追加の戸籍・遺産分割協議書・委任状などを求められることがあります)。写しは無料で交付されるため、3行へ同時に提出するなら最低3通を用意し、各行の死亡連絡・書類請求を並行して進めると効率的です。仮払いも各行ごとに請求できますが、金額は「相続開始時の残高×1/3×請求する相続人の法定相続分」で計算し、1金融機関150万円が上限です。十分な残高と相続分がある場合に限り、3行合計で最大450万円まで利用できる可能性があります。
Q. 投資信託や株式があった場合はどうなりますか?
A. 預金とは別に、有価証券の相続手続きが必要です。投資信託や株式は、売却(換価)する場合でも、いったん相続人名義の口座へ移管するのが原則のため、相続人側に同行・同証券の口座がなければ原則として新規開設が必要になります。なお、みずほ銀行内で保有する投資信託はみずほ銀行の相続手続きの中で進められますが、みずほ証券の口座にある株式等は別法人のため、みずほ証券へ個別に相続手続きを申し込む必要があります。
Q. 手続きが完了するまでどのくらいかかりますか?
A. 書類が完備していれば、各行への提出後、審査を経て払戻しまでおおむね2〜4週間程度が目安です(行・案件により差があり、相続専門部署を経由する場合などは1か月前後かかることもあります)。戸籍の収集や相続人間の協議に時間がかかると、全体ではさらに長くなります。3行を並行して進めると、トータルの期間を短縮しやすくなります。
Q. 司法書士に依頼すると何をしてもらえますか?費用は?
A. 当センターは、司法書士の財産管理業務(遺産整理業務)として、戸籍収集・法定相続情報一覧図の取得・遺産分割協議書の作成に加え、各行の預金の解約・払戻し手続きや不動産の相続登記にも対応します。料金は預金相続の料金ページでご確認いただけます。なお相続税の申告は税理士、相続人間で争いがある場合(紛争性のある遺産分割の交渉など)は弁護士の業務範囲です。
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