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配偶者短期居住権について


《この記事の監修者》

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代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

配偶者短期居住権とは?

配偶者短期居住権とは、夫婦の一方が亡くなったとき、残された配偶者が住み慣れた自宅から直ちに立ち退きを迫られることがないように、配偶者に認められた短期間の居住権のことです。

配偶者が直ちに立ち退きを迫られる場合とは?

例えば、亡くなった配偶者が遺言をしていて、その遺言には自宅を配偶者以外の第三者に遺贈する旨が記載されていたとします。

その遺言は、遺言者の死亡と同時に効力が発生し、自宅の所有権は遺言者から第三者へと移転します。

そうすると、残された配偶者は、第三者が所有する建物に不法に居住していることになり、その第三者から建物を明け渡すよう請求される可能性があります。

配偶者短期居住権の適用がある相続とは?

上記のような事態を防止するため、平成30年に成立した民法改正により配偶者短期居住権が創設されました。

配偶者短期居住権は、2020年4月1日以降に開始した相続について適用されます。

配偶者短期居住権の成立要件は?

配偶者短期居住権の成立要件は、次の3つです(民法1037条1項本文)。

  1. 1取得者が被相続人(亡くなった人)の配偶者であること(「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にあった者であり、内縁関係は含まれません)
  2. 被相続人の財産に属した建物であること
  3. 相続開始時に配偶者が無償で居住していたこと

配偶者短期居住権の存続期間はいつまで?

配偶者短期居住権の存続期間は、次のとおりです。

  • 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をする場合(民法1037条1項1号)
    次のいずれか遅い日まで
    ⮚ 遺産分割により居住建物が誰に帰属するか確定した日
    ⮚ 相続開始の時から6か月を経過する日
  • それ以外(第三者への遺贈等)の場合(民法1037条1項2号)
    居住建物取得者が配偶者短期居住権の消滅の申入れ(民法1037条3項)をした日から6か月を経過する日まで

配偶者居住権(民法1028条)との違いは?

配偶者短期居住権も配偶者居住権も、配偶者の居住権を保護するという目的は共通ですが、その取得方法、存続期間の長短及び第三者に権利を主張することができるか否かなどいくつかの違いがあります。

  • 取得方法の違い
    配偶者短期居住権については、上記3つの成立要件を満たせば、当然に配偶者が取得します(民法1037条1項柱書本文)。一方、配偶者居住権は、上記3つの成立要件を満たしている場合で、かつ遺産分割(民法1028条1項1号)、遺贈(民法1028条1項2号)又は死因贈与(民法554条)で配偶者居住権を取得するものとされたときに取得します(民法1028条1項柱書本文)。
  • 存続期間の違い
    配偶者短期居住権の存続期間は、最短で6か月(民法1037条1項1号、2号)と短い期間であることが前提となっていますが、配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間であり、比較的長期間となっています(民法1030条)。
  • 第三者に対抗(権利主張)できるか否かの違い
    配偶者短期居住権は、登記をすることができず、第三者に対抗(権利主張)することができません。一方、配偶者居住権については、当該建物の所有者は、配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負っており(民法1031条1項)、その登記をすることにより第三者に対抗することができます。

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