不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
【目次】
~各項目の詳細については上記をクリックしてください~
土地や建物の所有者である名義人が亡くなった場合で、上記のとおり相続人がいなければ、自動的に法人化され相続財産法人となります。故人から氏名変更登記として、相続財産名義に変更することになります。相続財産法人の生産等を行うのが相続財産清算人です。
その後、家庭裁判所の手続きで債権者を探し、債権者がいた場合は相続財産法人として不動産を処分し返済することもあります。
債権者がいない場合(いた場合でも他の金銭等で返済できた場合)で、不動産が残る際には、特別縁故者がいれば家庭裁判所の審判を経て、特別縁故者の名義に変更します。
特別縁故者もいなく、不動産が共有名義だった場合は、他の共有者に帰属しますので、他の共有者名義に変更することになります。
特別縁故者とは?
一般的な必要書類は次のとおりです。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
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