不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
【目次】
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土地や建物の所有者である名義人が亡くなった場合で、上記のとおり相続人がいなければ、自動的に法人化され相続財産法人となります。故人から氏名変更登記として、相続財産名義に変更することになります。相続財産法人の生産等を行うのが相続財産清算人です。
その後、家庭裁判所の手続きで債権者を探し、債権者がいた場合は相続財産法人として不動産を処分し返済することもあります。
債権者がいない場合(いた場合でも他の金銭等で返済できた場合)で、不動産が残る際には、特別縁故者がいれば家庭裁判所の審判を経て、特別縁故者の名義に変更します。
特別縁故者もいなく、不動産が共有名義だった場合は、他の共有者に帰属しますので、他の共有者名義に変更することになります。
特別縁故者とは?
一般的な必要書類は次のとおりです。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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