不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

司法書士法人不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祭日を除く)

ご相談は無料で承ります!

相続財産管理人と名義変更


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

相続財産管理人とは?

相続財産管理人とは、相続人の存在、不存在が明らかでないとき(故人が身寄りのない状態で亡くなってしまった場合や相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合)に、相続財産の管理や処分を行う人のことです。

不動産名義変更に相続財産管理人が関係する場合とは?

土地や建物の所有者である名義人が亡くなった場合で、上記のとおり相続人がいなければ、自動的に法人化され相続財産法人となります。故人から氏名変更登記として、相続財産名義に変更することになります。

その後、家庭裁判所の手続きで債権者を探し、債権者がいた場合は相続財産法人として不動産を処分し返済することもあります。

債権者がいない場合(いた場合でも他の金銭等で返済できた場合)で、不動産が残る際には、特別縁故者がいれば家庭裁判所の審判を経て、特別縁故者の名義に変更します。

特別縁故者もいなく、不動産が共有名義だった場合は、他の共有者に帰属しますので、他の共有者名義に変更することになります。

申立できるのは?申立先は?

相続財産管理人選任を家庭裁判所に申し立てできるのは、被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者などの利害関係人や検察官になります。

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てします。

申立てに必要な費用は?

申立てに必要な費用は以下になります。

  • 収入印紙800円分
  • 郵便切手(各家庭裁判所の所定額)

相続財産の内容から、相続財産管理人が相続財産を管理するために必要な費用(相続財産管理人に対する報酬を含む。)に不足が出る可能性がある場合には、相続財産管理人が円滑に事務を行うことができるように、申立人が相当額を予納金として納付することがある。

申立ての必要書類は?

一般的な必要書類は次のとおりです。

  • 相続財産管理人選任の申立書
  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の兄弟姉妹で死亡している者がいる場合、その兄弟姉妹の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 代襲者としての甥又は姪で死亡している者がいる場合、その甥又は姪の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
  • 相続財産を証する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、通帳写し、残高証明書等
  • 利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(戸籍謄本、金銭消費貸借契約書写し等)

相続財産管理人に選任されるのは?

家庭裁判所が、不在者との関係や利害関係の有無などを考慮して適任と考える者を選任します。親族、弁護士等の専門職等が考えられます。

手続きの流れ

①家庭裁判所に対する相続財産管理人選任の申立て

②相続財産管理人選任の公告
~2か月~

③相続債権者および受遺者に対する請求申出の公告
~2か月~

④相続人捜索の公告

~6か月~
⑤特別縁故者に対する財産分与の申立て

~3か月~
⑥分与の審判もしくは申立却下の審判

⑦特別縁故者に対する分与財産の引渡し

⑧残余財産の国庫への引継ぎ

⑨管理事務終了

お問合せ・無料相談はこちら

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。

不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きに
ついて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームより

お気軽にお問合せください。

コールセンターの写真

お気軽にお問合せください!

お電話でのお問合せ・無料相談はこちら

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祭日を除く)

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

無料相談実施中!

電話している男性の写真

相談は無料です!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祭日を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

無料相談の詳細はこちら

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

お客さまの声の画像

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する