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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年2月25日
少子高齢化や生涯未婚率の上昇に伴い、法定相続人が一人もいないまま亡くなる方や、親族全員が遺産の受け取りを拒否するケースが急増しています。残された預貯金や不動産に法的な管理者がいなければ、地域の空き家問題や債権者の権利行使の阻害など、深刻な社会問題につながります。
このような状況で、家庭裁判所が選任し、遺産の適切な管理と法的な清算手続きを行う専門家が「相続財産清算人」です。
相続財産清算人は、以前は「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、令和5年(2023年)4月1日施行の改正民法によって現在の名称に変わりました。
この名称変更は単なる言い換えではありません。選任された者の主な職務は、財産を「管理」し続けることではなく、以下のような「清算」プロセスにあるという法的実態を正確に反映するためのものです。
選任されるのは、多くの場合、対象地域の弁護士や司法書士といった法律の専門家であり、家庭裁判所の厳格な監督のもとで、中立的かつ適正に業務を遂行します。
相続財産清算人の選任は、被相続人が亡くなったからといって自動的に始まるものではありません。利害関係を有する特定の方が、家庭裁判所に対して自ら選任の申立てを行うことで、初めて手続きが始まります。
実務上、選任が必要になる状況は主に以下の3つです。
被相続人が借金や未払い金を残して亡くなり、かつ相続人が誰もいない場合、債権者は清算人を選任させなければ、被相続人の財産を法的に差し押さえたり換金したりすることができません。清算人が選任されれば、正確な財産目録に基づいて法定の優先順位に従い、遺産の中から公平に弁済を受けることが可能になります。
特別縁故者とは、事実上の配偶者(内縁の妻・夫)や被相続人の療養看護に無償で尽くした方など、法定相続人ではないものの極めて密接な関係にあった方のことです。
これらの方が財産を直接取得するには、まず清算人を選任して債権者への弁済などの清算手続きを完了させる必要があります。清算を経てなお残った財産がある場合に限り、家庭裁判所の審判を通じて分与が認められます。
法定相続人の全員が相続放棄をした結果、誰も財産を引き継ぐ者がいなくなった場合です。遺産の中に不動産(特に老朽化した空き家)があると、民法が定める「保存義務」の問題が絡むため、最終的な法的リスクを解消する手段として清算人の選任が必要になります。
「相続財産清算人」の検索が増えている最大の理由は、親族の遺産(特に「負動産」と呼ばれる価値の低い空き家や山林)を相続放棄したにもかかわらず、自治体や近隣住民から管理を求められ法的な窮地に立たされる方が後を絶たないからです。
令和5年(2023年)の民法改正で、第940条に規定される「相続放棄をした者の保存義務」の要件が大きく見直されました。
改正前の旧民法では、相続放棄した者は「その財産の管理を始めることができるまで、自己の財産と同一の注意をもって管理を継続しなければならない」と規定されていました。しかし、生前にまったく交流がなく実家の鍵すら持っていない疎遠な相続人でも義務を負うのかという点が曖昧なままでした。
改正後の現行民法第940条では、保存義務を負うのは「相続放棄の時に、当該財産を現に占有している者」に限定されました。
| 比較項目 | 旧民法(令和5年3月以前) | 改正民法(令和5年4月以降) |
|---|---|---|
| 義務の名称 | 管理継続義務 | 保存義務 |
| 義務を負う人 | 相続放棄をした者(解釈に争いあり) | 放棄時に財産を「現に占有」している者のみ |
| 義務が消滅する条件 | 次の管理者が管理を始めるまで | 相続人または清算人に「引き渡す」まで |
| 疎遠な親族の扱い | 鍵を持っていなくても義務を問われるリスクがあった | 現に占有していなければ保存義務を負わない |
被相続人と同居していた方や、被相続人の不動産の鍵を単独で管理し事実上支配していた方は、家庭裁判所で相続放棄が受理されても、直ちに不動産の管理責任から解放されるわけではありません。
保存義務とは別に注意すべきリスクがあります。固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点の登記名義人や現に所有している者に課税される仕組みです。相続放棄をしていても、賦課期日の時点で登記簿上の名義が被相続人のままであれば、市区町村から納税通知が届くケースが実務上見られます。
また、不動産が共有名義の場合は、地方税法上の連帯納税義務が生じるため、相続放棄によって民法上の保存義務から解放されたとしても、固定資産税の納付義務は独立して残る可能性があります。こうした金銭的リスクの存在は、清算人選任の要否を判断するうえでも重要な考慮要素になります。
相続放棄をしても保存義務が残り続ける状態は、法的にも精神的にも不安定です。この義務から適法かつ完全に免れるには、以下のいずれかの措置を速やかに講じる必要があります。
自分が相続放棄をした結果、次の順位の相続人が新たに相続権を取得した場合(たとえば子ども全員が放棄→両親・祖父母、あるいは兄弟姉妹へ移行)、その新たな相続人に鍵などを渡して財産の占有を引き継ぐことで、自分の保存義務は解消されます。
ただし、財産を引き継いだ次順位の相続人もまた相続放棄をすると、最終的に占有を引き継いだ者に保存義務が連鎖していくことになります。
親族全員が相続放棄をして法定相続人がいなくなった場合、引き渡し先が存在しません。この八方塞がりの状態を打破するには、自ら申立人となり家庭裁判所に相続財産清算人の選任を求め、選任された清算人に不動産の鍵や管理権限を正式に引き渡す必要があります。
清算人に財産を引き渡すことで、元相続人はようやく空き家の倒壊リスクや近隣からのクレームなどの保存義務から完全に解放されます。
申立てを行うべき裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。たとえば被相続人が東京都内で亡くなった場合、申立人が遠方に住んでいても東京の家庭裁判所に書類を提出する必要があります。
申立てができる人(申立権者)は、法律上の利害関係を有する者に限定されています。
家庭裁判所への申立てで最も大変なのが、「法定相続人が一人も存在しないこと」を公的な書面で完全に立証する作業です。
| 必要書類 | 立証目的・内容 | 取得先 |
|---|---|---|
| 申立書 | 申立ての趣旨・理由を記載する基本書面 | 家庭裁判所のサイトからダウンロード |
| 財産目録・相続関係図 | 遺産の全体像と親族関係を示す資料 | 申立人または司法書士・弁護士が作成 |
| 被相続人の戸籍謄本類 | 出生から死亡まで連続した全戸籍 | 本籍地の変遷を辿り各市区町村役場に請求 |
| 住民票除票または戸籍附票 | 最後の住所地を証明し管轄を確定 | 最後の住所地・本籍地の市区町村役場 |
| 相続人不在を証する書類 | 相続人全員の死亡を立証する戸籍、および相続放棄がある場合は相続放棄申述受理証明書 | 戸籍は各該当者の本籍地の市区町村役場、受理証明書は相続放棄をした家庭裁判所 |
| 財産を証明する資料 | 登記事項証明書、評価証明書、通帳コピー等 | 法務局、市区町村税務課、金融機関等 |
| 利害関係を証明する書類 | 借用書、契約書、特別縁故の裏付け資料 | 申立人が保管する契約書面・証拠資料 |
「相続人が誰もいない」ことを証明するには、被相続人の子どもがいないだけでは不十分です。両親・祖父母(直系尊属)が全員死亡していること、兄弟姉妹や甥・姪(代襲相続人)も存在しないことを、すべて戸籍の連鎖で証明しなければなりません。
古い手書きの改製原戸籍を読み解きながら全国の自治体に請求する作業は、一般の方にとって極めてハードルが高いものです。そのため、実務上は戸籍収集のプロフェッショナルであり職務上請求権を有する司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
申立てにかかる直接的な実費は比較的少額です。
上記の実費とはまったく次元の異なる負担となるのが「予納金(よのうきん)」です。
予納金とは、選任された清算人が業務を行ううえで必要な各種経費(不動産の維持管理費、草刈り、固定資産税の納税、交通費など)や、清算人に対する正当な報酬に充てるため、申立人があらかじめ裁判所に納めなければならない金銭です。
金額は事案の複雑さや遺産内容により家庭裁判所が個別に判断しますが、一般的な相場は数十万円~100万円前後となるケースが実務上非常に多くなっています。
| 遺産の状況 | 予納金の行方 |
|---|---|
| 十分な預貯金がある場合、または不動産がスムーズに売却できた場合 | 清算人の報酬・経費はすべて遺産から支払われるため、予納金は全額返還 |
| 遺産が「買い手のつかない空き家」「道路に接していない原野」ばかりで現金化が困難な場合、または多額の借金があり財産が枯渇する場合 | 報酬・費用が予納金から差し引かれ、申立人の自己負担になる |
被相続人の財産に不動産がある場合、清算人の主要な業務のひとつが不動産の換価処分(売却して現金化)です。一般の売買とは異なり、家庭裁判所の監督と高度な不動産登記の知識が必要になります。
清算人であっても、不動産を独断で処分することはできません。事前に家庭裁判所に「売却許可」を申し立て、正式な許可を得る必要があります。裁判所は売却予定価格が適正かどうかを厳しく審査します。
不当に安い売却は、債権者への配当や国庫の利益を害するため、通常は不動産鑑定士による評価や複数の業者からの査定書を添えて、公正な価格を提示します。
相続人がいない不動産を売却する場合、一般の相続登記にはない特殊な二段階の登記手続きが必要です。
民法第951条の規定により、相続人がいない場合の財産は法律上「相続財産法人」として扱われます。しかし登記簿の名義は自動的に変わりません。そこでまず、所有権登記名義人氏名変更登記により、亡くなった被相続人の個人名義を「亡〇〇〇〇相続財産」に変更します。死者の個人名義のまま売買による所有権移転登記を入れることは、不動産登記法上認められないためです。
第一段階で登記名義が「相続財産法人」になった後、家庭裁判所の売却許可書を添付書類として、清算人が法人を代表する形で買主と共同して所有権移転登記を申請します。この登記が完了して初めて、法的に完全な名義変更が完結します。
令和5年の民法改正では、名称変更や保存義務の見直しに加え、清算手続きの迅速化も重要な改正点のひとつです。
旧法では「選任の公告(2ヶ月)→債権申出の公告(2ヶ月)→相続人捜索の公告(6ヶ月)」と3つの公告を順番に行う必要があり、公告期間だけで最低10ヶ月を要していました。改正後は、以下のとおり公告が一本化・並行化され、公告期間は最短約6ヶ月に短縮されています。
| 比較項目 | 旧民法(改正前) | 現行民法(改正後) |
|---|---|---|
| 手続きの構造 | ①選任の公告(2ヶ月)→②債権申出の公告(2ヶ月)→③相続人捜索の公告(6ヶ月)を順番に行う | ①選任と相続人捜索の公告を一本化(6ヶ月以上)。その期間内に②債権申出の公告(2ヶ月以上)を並行して行う |
| 公告の最低所要期間 | 約10ヶ月 | 約6ヶ月 |
ただし、実務上は不動産の換価処分や債権者への配当、国庫帰属手続きなどを含めると、全体としては1年以上かかるケースも珍しくありません。
具体的な手続きの流れは以下のとおりです。
家庭裁判所が清算人を選任すると同時に、「相続人がいるなら6ヶ月以内に権利を主張してください」という公告が官報に掲載されます(民法952条2項)。清算人は就任と同時に被相続人の財産を徹底調査し、財産目録を作成・報告します。
ステップ1の公告期間内に、債権者や受遺者に対して「期間内に名乗り出てください」という公告を並行して行います(民法957条1項)。この公告の申出期間は、ステップ1の6ヶ月以内に満了するよう設定されます。
6ヶ月の相続人捜索期間が満了すると、法律上「相続人が存在しないこと」が確定します。その後、請求申出期間中に届け出た債権者に対し、遺産の中から公平に弁済を実行します。現金が不足している場合は、不動産の売却等により換価して弁済資金を確保します。
すべての弁済が完了しなお財産が残っている場合、特別縁故者は相続人不存在の確定から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てることで、審判を経て残った遺産の一部または全部の分与を受けられる可能性があります。
債務弁済、遺贈、特別縁故者への分与を経てもなお残る財産は、民法の規定により最終的に国庫へ帰属します。清算人が不動産の現金化等を完了し、国庫への引き渡しをもって全手続きが終結します。
ここまで解説してきた通り、清算人の選任には膨大な書類収集、換価処分等を含めれば半年~1年以上に及ぶ手続き期間、そして最大100万円規模の予納金という重い負担が伴います。残された方々にこの負担を強いることを回避するためには、不動産の所有者自身が健康なうちに適切な生前対策を講じておくことが最善策です。
法定相続人がいない場合でも、公正証書遺言を作成し「内縁の配偶者に全財産を遺贈する」「特定の団体や知人に不動産を遺贈する」旨を定めておけば、死亡と同時に受遺者が直接財産を引き継ぐことができます。
特に「包括遺贈」を受けた者は法律上、法定相続人と同一の権利義務を有するため、「相続人不在」という扱いにはなりません。結果として、清算人の選任や予納金といった迂遠な手続きを一切経ることなく、スムーズに名義変更や売却を行うことが可能です。
生前に信頼できる方(介護をしてくれている甥や姪、内縁の配偶者の連れ子など)と正式に養子縁組届を提出することで、その方は法律上の第1順位の法定相続人(子)になります。
これにより「法定相続人がいない」という事態そのものを根本から防ぐことができ、相続開始後は通常の手続きで不動産の相続登記や預貯金の解約を進められます。
相続財産清算人は、法定相続人がいない遺産——とりわけ管理不全に陥りがちな不動産——を法的に適正な手続きで清算し、社会に還元するための重要な公益的役割を担っています。
令和5年の民法改正では、「清算人」への名称変更と保存義務の明確化(現に占有している者に限定)に加え、公告手続きの一本化・並行化により公告期間が最短約6ヶ月に短縮されるなど、手続き全体の迅速化が図られました。
相続放棄後も保存義務を免れるには、次順位の相続人への引き渡しか、清算人の選任と引き渡しが必要です。ただし、清算人の選任には100万円前後の予納金負担が生じうるため、誰がその経済的負担を担うかは常に重い課題です。
不動産の売却に伴う二段階の登記手続き、売却許可、免税規定の活用など、高度な専門知識が求められる手続きが多いため、早い段階で司法書士などの専門家に相談されることを強くおすすめします。将来に備え、遺言書の作成や養子縁組といった生前対策も、ぜひ積極的にご検討ください。

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