不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
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ご家族で話し合い(遺産分割協議)で、ご家族皆様が納得されるのであれば、土地や建物を相続人の誰の名義にするか(相続登記するか)は自由に決めることができます。
お母様単独の名義や、ご長男単独の名義、お子様2名の名義、お母様とお子様全員の3名の名義にすることも自由に設定可能です。
誰の名義にしたら良いかはそれぞれのご家族のご事情にもよります一概に判断できません。
例えば、相続税が課税対象の場合には相続税のことも考慮することも必要と考えます。他にも相続財産が他にどれくらいあるか、将来どのお子様が引き継ぐのか、将来は売却して処分する予定か、お母様の老後の資金や誰が面倒みるか等、様々なことを考え総合的な判断が必要になります。
遺産分割の方法
お母様ご自身のメリットとしては、ご自身の住む場所(財産)を確保できることがあります。お母様ご自身が安心できる、お母様に安心してもらえるということになります。
※お母様の住む場所を確保する方法としては配偶者居住権の設定も考えられます。配偶者居住権の詳細はこちら
また、将来どちらのお子様が引き継ぐか決まっていない場合、お父様の相続時はお母様の名義に変更し、お母様がお亡くなりになった際に改めてお子様にどうするか決めてもらうことができます。
その他としては、相続税のことを考え、小規模宅地の特例や配偶者控除などの為にお母様の名義にするケースもあります。
デメリットとしては、年齢順に次にお母様がお亡くなると考えると、お母様の名義にした後にお母様がお亡くなりになった際には、再度お子様への名義変更の手続きが必要になります。
また、将来お母様がお一人で生活が困難になりご自宅(土地・建物)を売却して施設入居や今後の生活費を確保することが必要になった際に、お母様の判断能力が低下してい場合、ご自宅の処分が難しくなることもあります。
お母様ご自身が家を売却する際の判断能力がないと判断された場合は、家庭裁判所でお母様の成年後見人を選任してもらう必要があります。
その場合は、スムーズな処分が難しく、成年後見人の手続きの負担や費用の問題なども考えられます。
お母様からの名義変更の手間を省略するために、お母様ではなくお子様の名義にするケースもあります。その場合は、将来お母様が亡くなってもご自宅の名義変更手続きは不要です。手間も費用もかかりません。
子が建物の名義、父が土地の名義などの場合など、将来引き継ぐお子様が決まっている場合や、将来引き継ぎたいお子様がいる場合は、お父様の相続の際にお子様の名義にすると、将来のお母様の相続の際の不安がなくなるかと考えます。もちろん他のお子様(ご兄弟)やお母様の承諾も必要です。
お子様名義にするデメリットとして考えられるのは、亡くなる順序が想定外であった場合や、将来他のお子様の名義にしたいなどの状況の変化があった際に名義変更が難しくなることがあります。
例えば、年齢順でなくお子様が先にお亡くなりになることも当然あります。その場合、お子様にお子様や配偶者がいない場合は、お母様の名義に変更することになります。手間や費用が増えることになります。
お子様の配偶者やお子様がいる場合は、お子様の配偶者やお子様の名義になります。ご親族関係に問題なければ良いのですが、お嫁様に家を出ていけと言われたと相談を受けたこともあります。お子様とは仲が良くてもお嫁様とはあまり仲良くはないといったことも少なくはないのではないでしょうか。
他に問題となるケースとしては、父の相続の際は長男の名義にしたが、事情が変わり二男の名義にしたいとの相談も稀にあります。相続の際は、誰の名義にしても費用や手間に大きな差はありませんが(相続税の対象の場合を除く)、一度名義変更してしまうと、その後の変更は難しくなります。法律的には遺産分割協議のやり直しも可能ですが、当事者の合意により再分割協議した場合、税務上は新しい贈与とみなされ基本的に贈与税が課税となります。不動産は通常高額な財産となることが多いので、高額の贈与税が発生するとなると名義変更が難しくなります。
法律通りの相続分で名義を入れる方法などもあります。例えば相続人が母と子2名であれば、母4分の2、子が各4分の1。遺産分割協議により法定の相続分以外の割合での名義も可能です。
メリットとしては、法律通り分割となりますので、各相続人間での不満などは少なく平等間が得やすいことが考えられます。法律通りの相続分で分けるのであれば名義変更の手続きに遺産分割協議書や印鑑証明書が不要になります。
デメリットとしては、相続人の誰かが亡くなればそれぞれ相続手続き(持分の名義変更)が必要になることや、売却等する際も全員での手続きになるのでそれぞれ手間がかかります。相続人の相続人が相続することでさらに複数の名義になる場合もあります。
一般的には複数名義(共有名義)については、上記などを理由に望ましくないと言わます。ただし、勝手に処分されることを防ぐ目的で共有にするケースもありますので、一概に共有名義が悪いというものではありません。
それぞれにメリットデメリットがあり、結果としてどうなるか将来のことは予測不可能ですので、最終的にご判断するのはお客様ですが、状況に合わせて詳しく手続きやメリットデメリットを案内させていただきます。
とりあえずは色々聞いてみて判断いただければと思いますので、お気軽にお問い合わせください。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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