不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
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不動産名義変更手続センター
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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年10月11日
相続不動産の名義変更は、手続き・感情・経済面で重要な決断です。一度登記すると変更が困難で、将来の家族関係や税負担にも影響します。
重要なのは、「誰に登記を依頼するか(手続き)」と「誰の名義にするか(戦略)」を区別して考えること。このページでは、専門家の視点から各選択肢を比較分析し、目先の相続(一次相続)だけでなく次の相続(二次相続)まで見据えた、長期的に最適な判断材料を提供します。
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
被相続人(亡くなった人)が遺言書を残していなければ、誰の名義にするかは相続人の話し合い(遺産分割協議)で決めます。
相続人全員が納得されるのであれば、土地や建物を相続人の誰の名義にするか(相続登記するか)は自由に決めることができます。例えば、配偶者の単独名義、子供の単独の名義、お子様複数名の名義、配偶者とお子様全員の共有の名義にすることも自由に設定可能です。
誰の名義にしたら良いかはそれぞれのご家族のご事情にもよります一概に判断できません。
例えば、相続税が課税対象の場合には相続税のことも考慮することも必要と考えます。他にも相続財産が他にどれくらいあるか、将来どのお子様が引き継ぐのか、将来は売却して処分する予定か、残された親の老後の資金や誰が面倒みるか等、様々なことを考え総合的な判断が必要になります。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
故人が残した法的に有効な遺言書の有無を確認してください。
基礎控除額の計算式:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例)法定相続人が3人の場合:3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
以下の選択肢から、最も優先したい目標を選んでください。
父が亡くなり、残された母が自宅を相続するケースは非常に一般的です。この選択には、短期的な安心感と長期的なリスクが同居しています。
メリット
デメリット
【ケース別相続】 夫婦間で名義変更
一次相続(お父様からの相続)の段階で、将来の相続を見越して子の名義に直接登記する方法です。二次相続(お母様からの相続)の問題を回避できる一方で、新たなリスクも生じます。
メリット
デメリット
お母様からの名義変更の手間を省略するために、お母様ではなくお子様の名義にするケースもあります。その場合は、将来お母様が亡くなってもご自宅の名義変更手続きは不要です。手間も費用もかかりません。
子が建物の名義、父が土地の名義などの場合など、将来引き継ぐお子様が決まっている場合や、将来引き継ぎたいお子様がいる場合は、お父様の相続の際にお子様の名義にすると、将来のお母様の相続の際の不安がなくなるかと考えます。もちろん他のお子様(ご兄弟)やお母様の承諾も必要です。
【ケース別相続】親から子に名義変更(父から子、母から子)
相続したご自宅等の不動産を売却する場合は、前提として相続登記をして、相続人の名義にすることが必要です。
新たに名義人となった相続人が売却することになりますが、売買代金は売却した相続人が受け取ることになります。相続人全員で売却代金を分配するのであれば、基本的には売買代金を受け取る相続人全員の名義にする必要があります。
本来は上記の通り共有名義にするのが原則ですが、売却手続きに共有者全員が関与するなど手続きが煩雑になるため、便宜上、代表者名義にして売却することも認められています。その場合は、遺産分割に換価分割する旨の内容で協議し、遺産分割協議書も確実に残しましょう。
換価分割の旨を遺産分割協議書で残さず、単純に代表者の名義にして売却・分配してしまうと、売却代金の分配が贈与とみなされてしまう可能性がありますのでご注意ください。
相続した不動産(土地・家・マンション)を売却するには相続登記が必要!手続きと注意点
法定相続分通りに登記するなど、複数の相続人の共有名義にする方法は、一見すると公平で、話し合いを円満にまとめるための方策に見えます。しかし、これは多くの場合、問題を先送りにするだけで、将来さらに深刻な事態を招く可能性のある選択です。
メリット
デメリット
一般的には複数名義(共有名義)については、上記などを理由に望ましくないと言わます。ただし、勝手に処分されることを防ぐ目的で共有にするケースなどもありますので、一概に共有名義が全て悪いというものではありません。
共有名義の不動産を単独名義に変更する方法
相続で共有名義になった不動産、どう解消する?
| 配偶者名義 | 子名義 | 共有名義 | 配偶者居住権 |
メリット | 配偶者の最大限の安定と安心 | 二世代トータルの税負担を最適化 | 公平 | 配偶者の居住を確保しつつ、二重の登記を回避 |
デメリット | 子世代の二次相続で高額な税負担が発生するリスク | 親の居住安定が子に依存。子のライフリスク(離婚・死亡) | 売却・活用が困難 | 配偶者は不動産を売却できない |
二次相続 | リスク高い | 回避可能 | リスク高く、複雑 | リスク低い |
小規模宅地等の特例 | 配偶者は無条件で適用可 | 条件付き(同居または「家なき子」要件)。 | 適用は複雑 | 配偶者(居住権)、子(所有権)それぞれで適用の可能性あり。 |
将来の柔軟性(売却等) | 容易(配偶者の判断能力が健全な場合) | 容易。
| 困難(全員の同意が必要) | 困難(配偶者は売却不可、所有者も同意なしでは売却不可)。 |
最適なケース | 遺産総額が基礎控除以下で、配偶者の精神的安定が最優先事項の場合 | 遺産総額が大きく税金対策が重要で、親子間の信頼関係が非常に高い場合 | 平等に分割できる財産がない場合。すぐに売却する場合以外は基本的に推奨されない。 | 不動産の価値が高いが預貯金が少なく、配偶者が居住確保と生活資金の両方を必要とする場合 |
それぞれにメリットデメリットがあり、結果としてどうなるか将来のことは予測不可能ですので、最終的にご判断するのはお客様ですが、状況に合わせて詳しく手続きやメリットデメリットを案内させていただきます。
とりあえずは色々聞いてみて判断いただければと思いますので、お気軽にお問い合わせください。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
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