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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年2月13日
令和7年(2025年)4月21日から、不動産登記に関する新しい制度「検索用情報の申出」がスタートしました。これは、令和8年(2026年)4月から始まる「住所変更登記の義務化」に先駆けて導入される仕組みで、あらかじめ法務局に申出をしておくことで、将来の住所変更手続きが劇的に楽になる可能性があります。
特に、既に不動産を所有している方は、「単独申出」という手続きを利用することで、この新制度の恩恵を受けることができます。この記事では、不動産登記の専門家である司法書士が、制度の仕組みやメリット、具体的な手続き方法について分かりやすく解説します。
簡単に言うと、「法務局に自分の最新情報を登録しておけば、住所が変わった時に法務局が自動的に(職権で)登記を変更してくれるようになる」ための事前準備です。
これまで、引越しをして住所が変わった場合、所有者自身が法務局へ「住所変更登記」を申請しなければなりませんでした。これを忘れると、登記簿上の住所が古いままとなり、所有者不明土地問題の一因となっていました。
今後、法務局は「住基ネット(住民基本台帳ネットワーク)」の情報と連携し、所有者の住所変更を把握できるようになります。
もし法務局が「住所が変わった」と気づいた場合、所有者に「登記の住所を変更してもいいですか?」と確認の連絡をし、了承が得られれば登記官が職権で(あなたの代わりに)住所変更登記を行ってくれます。
ただし、法務局が勝手に個人の情報を検索することはできません。そこで、あらかじめ所有者自身が「私の住基ネット情報を検索してもいいですよ」という意思表示(=検索用情報の申出)を行い、検索に必要な情報(氏名、生年月日、住所など)を法務局に登録しておく必要があるのです。
この制度は「自分の情報を法務局に検索してもらう許可を出す」ための手続きです。許可があれば、住所変更のたびに自分で登記申請をする必要がなくなります。
「検索用情報の申出」には、不動産を購入した時に行う「同時申出」と、既に所有している不動産について行う「単独申出」があります。
この申出を行っておく最大のメリットは、将来の「住所変更登記の手間と費用」がなくなることです。
申請の手間が不要に
住基ネットの情報をもとに法務局から確認のメールが届き、それに承諾すれば登記が変更されます。自分で申請書を作ったり、住民票を取りに行ったりする必要がなくなります。
コストがかからない
「検索用情報の申出」の手続き自体に登録免許税(国への手数料)はかかりません。また、職権で住所変更登記がなされる場合も、通常の申請のような費用負担が発生しない仕組みとなる予定です。
| 比較項目 | 従来の住所変更登記 | 申出後の職権登記 |
|---|---|---|
| 手続きの方法 | 所有者自身が申請書を作成し、法務局へ提出 | 法務局からの確認メールに承諾するだけ |
| 必要書類 | 住民票・申請書・委任状 など | 不要(法務局が住基ネットで確認) |
| 登録免許税 | 不動産1個につき1,000円 | なし(職権登記のため) |
| 司法書士への依頼費用 | 10,000円〜(目安) | 不要 |
「単独申出」の手続きは比較的にシンプルで、ご自身で行う難易度も、氏名・住所変更登記と比べると高くありません。ご自身でできる方も多いと考えます。
基本的には以下の1点のみです。
運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、パスポートなど、氏名・住所・生年月日が記載された公的書類。
※住所の移転経過が複雑で住基ネットで確認できない場合などは、別途「戸籍の附票」などが必要になることがあります。
以下の2つの方法があります。
専用ソフトは不要で、Webブラウザ上の「かんたん登記申請」から手続き可能です。
申出書を作成し、管轄の法務局へ郵送または持参します。
| 記載事項 | 補足 |
|---|---|
| 氏名・フリガナ | 登記名義と一致している必要があります |
| 住所 | 現在の住民登録上の住所 |
| 生年月日 | 住基ネットでの照合に使用されます |
| メールアドレス | 法務局からの確認連絡用として重要 |
| 対象不動産の表示 | 不動産番号で記載するのが簡便です |
令和8年4月からは住所変更登記が義務化され、正当な理由なく怠ると過料の対象となる可能性があります。
「検索用情報の申出(単独申出)」をしておけば、うっかり手続きを忘れるリスクを防げますし、何より将来の手続きが格段に楽になります。費用も無料ですので、ぜひ手続きを検討してみてください。

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