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預貯金の仮払い制度


《この記事の監修者》

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代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

預貯金の仮払い制度の創設
2019年7月1日に施行された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号」により、以下の預貯金の仮払い制度が創設されました。

家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める制度

【概要】
被相続人の預貯金について、一定の限度で、相続人が単独で払戻しをすることができる制度です(民法909条の2前段)。

【創設された経緯】
従来は、預貯金債権のような可分債権(金銭債権等分けることが可能な債権)は、被相続人(亡くなった人)の死亡と同時に当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて承継するものとされていました(最判昭和29年4月8日民集8巻4号819頁)。そのため、預貯金債権は遺産分割の対象にならず、各相続人が自己の相続分の限度で預貯金の払戻しを受けられると考えられていました。
しかし、平成28年に、最高裁判所は、従来の判例を変更し、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」との判断を示しました(最大決平成28年12月19日民集70巻8号2121頁)。これにより、預貯金債権は遺産分割の対象になることとなりました。そのため、被相続人の預貯金債権について遺産分割協議が調うまでは、相続人のうちの一人が預貯金の払戻しを受けることはできず、共同相続人全員が共同してしなければならなくなりました。
その結果、①被相続人の債務の弁済、②相続人の生活費の確保、③葬式費用の支払い等、迅速な支払いが必要とされる場面で、速やかに預貯金を払い戻すことができないという不都合が生ずるおそれがあることとなりました。そこで、このような不都合の発生を回避し、簡易迅速に相続人の資金需要に対応できるよう、遺産分割前の仮払い制度が創設されました。

【払戻額の上限あり】
上記の遺産分割前の仮払い制度は、比較的少額の資金需要に簡易迅速に対応するための制度なので、仮払いを受けられる金額に上限を設けています。
上限額は次のとおりです。
相続開始時の預貯金債権の額×1/3×法定相続分(民法909条の2前段)
※ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円まで(1つの金融機関に複数の口座がある場合も、上限額は150万円)

家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する制度

【概要】
遺産分割の審判又は調停の申立てがあった場合に、必要であると認められるときは、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で、被相続人の預貯金を仮に取得させるという制度です(家事事件手続法200条3項)。

【創設された経緯】
従来から、家庭裁判所は、遺産分割の審判又は調停の申立てがあった場合に、相続人に対して預貯金債権を仮に取得させることは可能でしたが、「事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるとき」という厳しい要件がありました(家事事件手続法200条3項)。しかし、それでは、前述のとおり、①被相続人の債務の弁済、②相続人の生活費の確保、③葬式費用の支払い等の相続人の資金需要に対応できないおそれがあります。
そこで、この要件を緩和し、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する「必要があると認めるとき」は、他の共同相続人の利益を害しない限り、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができることとなりました(家事事件手続法200条3項)。

【払戻額の上限なし】
家庭裁判所の判断を経るので、払戻額に上限は設けられていません。

【預貯金債権を行使する必要性の判断基準】
必要性の判断については、家庭裁判所の裁量に委ねられています。①被相続人の債務の弁済、②相続人の生活費の確保、③葬式費用の支払い等、相続人の資金需要には様々なものが考えられるので、具体的な事案に柔軟に対応できるようにするためです。

【他の共同相続人の利益を害するときとは?】
原則として、法定相続分を超える仮払いは「他の共同相続人の利益を害するとき」に当たりますが、遺産の内容等の具体的な事情によりこれと異なる扱いがされることも考えられます。

 

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