不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年5月21日
土地建物マンションの名義変更(相続登記)をするための費用には、登録免許税等の実費の他、専門家である司法書士へ依頼した場合の手数料などがありますので、ご自身で手続するのか司法書士に手続きを依頼するのかによって全体の費用も異なります。
各種税金や司法書士の報酬などを把握してから手続きを進めましょう!
【費用・手数料】名義変更にはいくらかかる?(相続登記以外の名義変更費用はこちら)
司法書士法人不動産名義変更手続センターでは、相続登記(不動産の名義変更)に関する無料相談を行っております。不動産以外についても遺産相続全般について対応しております。法定相続情報一覧図の作成、戸籍収集等もおまかせください。
お電話やメールで、お気軽にご相談ください。
【目次】
〈相続登記にかかる費用の種類〉
〈相続登記にかかる登録免許税〉
〈相続登記を司法書士へ依頼する場合の報酬〉
〈相続登記のその他の費用・税金〉
〈相続登記を安く抑える方法〉
~各項目の詳細については上記をクリックしてください~
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
相続登記の費用は対象不動産の評価額によって税額が異なります(評価額が高ければ税額も高い)。また、司法書士の費用も案件の難易度によっても異なりますので、正確な費用については詳細の情報が必要になります。
登録免許税や司法書士報酬を含めた、ざっくり目安の総額としては評価額1000万円であれば15万円前後のケースが多いです(当センターにご依頼で加算条件がないシンプルなケース)。
※上記はあくまで当センターにご依頼の場合で、加算条件のないシンプルな事案の目安です。事案によっては上記の目安より高額となる場合も当然あります。
当センターにご依頼の場合の料金プランは以下をクリックし詳細をご確認ください。
相続登記費用【各種料金プラン】分かりやすい具体例あり!
司法書士法人不動産名義変更手続センターでは、相続登記(相続に伴う不動産名義変更)に関する無料相談を行っております。
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相続登記には、必ず登録免許税(とうろくめんきょぜい)がかかります。法務局へ登記申請する際に納めます。
登録免許税は、不動産の固定資産評価額に0.4%(1000分の4)の税率を掛け算出します。当然、土地や建物の評価額が高いほど登録免許税も高くなります。
固定資産評価額は固定資産評価証明書や固定資産税納税通知書(課税明細書)に記載があり、相続登記する年度の最新の評価額で算出します。
なお、遺言書により相続人以外が「遺贈」として譲り受ける場合は、登録免許税が0.4%ではなく2%と税率が上がります。
~具体的な登録免許税の金額については、以下の表をご参照ください。~
固定資産評価額 | 登録免許税 |
---|---|
500万円 | 2万円 |
1,000万円 | 4万円 |
2,000万円 | 8万円 |
3,000万円 | 12万円 |
5,000万円 | 20万円 |
8,000万円 | 32万円 |
1億円 | 40万円 |
【詳細の計算方法】
登録免許税は『(課税標準額)×(税率)』にて算出されます。
課税標準額は対象となる物件の固定資産評価額の合計金額から、1,000円に満たない額を切り捨て算出します。税率は上記のとおり0.4%(1000分の4)です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm(国税庁HP)
相続登記の登録免許税の計算方法・納付方法と免税(非課税)になるケースを解説!
登録免許税は、通常は法務局に登記申請書を提出する際に収入印紙で納めます。申請書に所定金額の収入印紙を貼って提出します。申請時に登録免許税を納付しないと基本的に審査されません。
法務局にも印紙売り場がありますが、事前に購入する場合は郵便局で入手可能です。
登録免許税の金額を銀行で納付し、領収証書を当該登記の申請書に貼り付けて提出することも可能です。本来はこちらが原則ですが、高額の登録免許税の納付の際に利用されることが多いかと思われます。
なお、オンライン申請の場合は、Pay-easy(ペイジー)にてオンライン納付が可能です。クレジットカードでの登録免許税の納付はできません。
平成30年度税制改正により、相続による土地の所有権移転登記について、以下の一定の条件に該当する場合は登録免許税の免税措置が設けられました。
土地の数次相続や、評価額100万円以下の土地の相続の場合は免税となります。
相続登記の登録免許税の計算方法・納付方法と免税(非課税)になるケースを解説!
相続登記の専門家は司法書士です。手続きを代理してもらう場合は司法書士事務所に依頼することになります。
司法書士の手数料とは別に、上記の登録免許税等の実費がかかります。
司法書士の報酬は自由化されておりますので、各司法書士によって費用は異なります。事案によっても異なりますので一律の費用ではないことが多いようです。
司法書士の費用相場は地域によっても異なりますが、一般的には5~15万円程が目安になります。全てまとめて依頼するのか、一部を自分でやるのかによっても費用は異なります。筆数(物件数)、相続人の人数・構成、相続財産の額等で、複雑事案や高額案件などの場合は司法書士報酬も30万円、50万円、100万円と目安よりかなり高額になる場合もあります。
司法書士事務所によって、対応してくれる内容(書類の収集なども全てやってくれるのか)も異なりますので、詳細は各司法書士事務所へご確認ください。
【費用相場】司法書士の手数料はどれくらい?
司法書士に依頼した場合の相場は上記のとおりですが、5~15万円程の費用は妥当でしょうか?
相続登記は司法書士に依頼しなくても、自分で行うことも可能です。誰でも可能というわけではありませんが、時間や労力をかければ基本的には手続き可能です。
司法書士報酬が妥当かどうかについては、自分でやった場合の時間や労力と比べる必要があります。ただし、どれくらいの労力が必要となるかは個人の能力と、事案の難易度によって異なります。
また、時間や労力とは別に、自分でやった場合のミス・リスクも考慮する必要があります。例えば私道などの手続き漏れや、誰の名義にするか将来的なことを考慮しなかったことによる失敗なども考えられます。後日発覚したミスに対応するために専門家に別途依頼が必要となり費用が余計に嵩む場合もあります。
隠れたコスト増に繋がる可能性もありますので、一見、相続登記が簡単そうに見えても専門家である司法書士に依頼し、確実に手続きされることをお勧めいたします。
司法書士費用が変動する主な要因としては以下が考えられます。
その他としては、登記簿が複雑(所有と共有の混在)、相続人に未成年者がいる、相続放棄などの裁判手続きが必要な場合なども変動要因です。当然、事案として複雑になれば司法書士報酬もその分高くなります。
何十年も相続が放置され、相続人も数十人~100人超となるケース(メガ相続、メガ共有)の場合は、司法書士報酬だけでも数十万円~100万円超となることもあります。
田舎で資産価値は少ないが、田んぼや山林が何十筆もあるようなケースでも費用が嵩むことがあります。
当センターに相続登記をご依頼の場合は、3つの費用プランをご用意しております。
① 相続登記申請プラン | 60,000円 |
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② 不動産名義変更おまかせパック | 90,000円 |
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③ 相続フルサポートプラン | 270,000円 |
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各プランには条件もございます。対応内容も異なります。具体例などもありますので、詳細は以下をクリックしご確認ください。
相続登記費用【各種料金プラン】分かりやすい具体例あり!
当センターにご依頼の場合の費用は上記のとおりですが、一番ご依頼の多い「相続登記「おまかせパック」の具体例を別途ご案内しておりますので、詳細は以下をクリックしご確認ください。
相続による不動産名義変更(相続登記)の費用/具体例
父が亡くなりました。相続人は、母と長男長女の2人です。 父が所有していた実家の家と土地(固定資産評価額、合計1000万円)を、家族話し合いの結果、母に単独で相続させることになりました。
この場合、相続登記(名義変更)の費用はどの位かかりますか?
<項目> | <報酬> | <実費> |
不動産名義変更おまかせパック(相続) | 90,000 円 | 0 円 |
所有権移転登記 | 0 円 | 40,000 円 |
相続調査、相続関係説明図作成 | 0 円 | 5,100 円 |
遺産分割協議書作成 | 0 円 | 0 円 |
登記事項証明書取得 | 0 円 | 1,662 円 |
郵券等の通信費 | 0 円 | 6,500 円 |
消費税 | 9,000 円 | |
合 計 | 99,000 円 | 53,262 円 |
152,262 円 |
※ 戸籍謄本3通、除籍・原戸籍3通、住民票2通、固定資産税評価証明書1通、名寄帳1通として計算
固定資産評価証明書:対象不動産の固定資産評価額を証明したもの
名寄帳:不動産の所在市区町村が発行する、所有者ごとの資産一覧
不動産の評価額によって登録免許税が異なりますので、所有不動産の評価額によって全体の費用は前後しますが、多くのケースでは実費と報酬を合わせて十数万円~20万円程度に収まります。
戸籍謄本 | 1通 450円 |
---|---|
除籍謄本 | 1通 750円 |
改製原戸籍 | 1通 750円 |
戸籍の附票 | 1通 300円 |
住民票 | 1通 300円 |
印鑑証明書 | 1通 300円 |
不在住証明、不在籍証明 | 1通 300円 |
固定資産評価証明書 | 1通 300円 |
登記簿謄本(全部事項証明書) | 1通 600円 |
※一部区役所・市役所等によって手数料は異なります。
相続税は、相続登記したらかかる税金でありません。相続税は、相続登記とは直接関係がありません。
亡くなった方の財産が一定以上ある場合には、相続登記(不動産の名義変更)をしてもしなくても課税されます。通常は相続登記する前に、相続税を検討することになるかと思います。
登録免許税は誰が相続しても同額ですが、相続税は誰が相続するかによって異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。
亡くなった方の財産が基礎控除額を超える場合は、先に相続税について検討しましょう。相続税の専門家は税理士になりますので、お早めに税理士へ相談することをお勧めいたします。
【相続税と相続登記】不動産を相続・名義変更したら相続税かかる?
土地や家屋などの不動産を取得すると、後日、取得した方に対して不動産取得税が課税されます。
ただし、相続で不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されません。
遺贈については包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈については課税されませんが、相続人以外に特定遺贈された場合は課税対象となります。
不動産取得税の詳細はこちら
固定資産税は1月1日現在の登記名義人に請求されます。
不動産の所有者がお亡くなりなった場合でも、亡くなった年の請求は基本的にはそのままです。相続したからといって、改めて相続した人に請求が来ることは基本的にありません。未納のままであれば、亡くなった方の相続人が支払う義務があります。
相続登記で済ませれば、翌年からは名義人となった相続人へ固定資産税も請求されます。
相続した不動産の固定資産税は誰が払う?相続登記の有無で異なるケースを解説
相続放棄する場合は、相続登記をする前に家庭裁判所での申述が必要になります。申述書に800円分の収入印紙が必要です。その他、戸籍謄本等の証明書の取得費や郵券等が別途かかります。
相続登記の申請の際に、相続放棄をしたことの証明書である相続放棄申述受理証明書が必要になります(相続放棄申述受理通知書でも可)。
相続放棄の手続きを専門家である司法書士や弁護士へ依頼すると、専門家の報酬が別でかかります。司法書士へ依頼する場合の報酬は一人3~5万円程度が目安です(案件の内容によって前後します)。
相続放棄と相続登記
相続登記は2024年4月1日より、法律上の義務が生じるようになりました。基本的には不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記する必要があります。
期限内に手続きを怠ると過料という罰金のような制裁を受ける可能性があります。
【相続登記の義務化】放置すると科される罰則・過料を解説!
相続登記の費用は登録免許税等の実費と司法書士の報酬があります。
登録免許税は一部の免税措置を除き、自分でやっても専門家に依頼しても、誰がやっても一定の税率で課税されますので抑えることはできません。
司法書士の報酬については、依頼せずに自分で相続登記の手続きを全て行えば当然ゼロ円です。
また、司法書士事務所は各事務所ごとに報酬額が異なりますので、費用相場の目安はありますが依頼先によって前後します。報酬の安い司法書士を探すのも費用を抑える方法のひとつです。
不動産は重要財産ですので間違いがあった場合には大きな問題となります。費用だけで考えず、安心できる専門家に依頼し確実に手続きされることをお勧めいたします。
相続登記の手続き比較:自分で実施 vs 司法書士に依頼
自分で手続きする場合 | 司法書士に依頼する場合 | |
---|---|---|
費用 | 登録免許税や書類取得費などの実費のみ | 司法書士報酬+実費 |
時間・手間 | 書類収集、申請書作成、法務局訪問など多くの労力が必要 | 手続きの大部分を代行してもらえ、負担が大幅に軽減 |
難易度・専門性 | 法律知識や専門的な書類作成スキルが必要 | 専門家により正確に処理され、依頼者の負担は少ない |
完了までの速さ | 不慣れなため時間がかかり、書類不備で遅延の可能性あり | 一般的にスムーズかつ迅速に完了 |
ミス リスク | 高い(登記内容の誤りは将来的なトラブルの原因に) | 低い(専門家が法的に正確な登記を実現) |
相談・アドバイス | 専門的なアドバイスは得られない | 登記以外の相続関連手続きや将来的な問題点についても相談可能 |
相続登記費用を安く抑えるには?
不動産の名義変更は自分で手続きできる?
インターネットで検索すると、民間の会社や行政書士事務所のサイトで相続登記を代理するようなWebサイトを実際見かけますが、登記手続きは司法書士の独占業務で、司法書士の資格の無い者は登記を代理したり、登記の書類を作成することはできません。違反した場合は刑事罰(一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)もあります。
行政書士事務所へ依頼場合は、別途提携先の司法書士に依頼することになるかと思われますので、直接のご依頼の場合より費用が嵩む可能性が考えられます。
税理士事務所でも相続登記をすることはできませんが、相続税を依頼された税理士事務所を経由して司法書士への依頼となるケースはよくあります。
民間の会社でも、格安で書類作成することを謳い文句にしている公告を見ることがありますが、相続登記は専門知識無く簡単に手続きできるものではありません。状況によっては詳細の調査が必要になったり、将来的なことを考えた上で名義変更する必要があると考えます。私道などの調査も行わないので、物件漏れとなってしまう可能性も考えられます。
一部分の費用だけで比較すると安いこともあるかもしれませんが、万が一、後々トラブルが生じるような手続きにならないように、書類の作成から全て専門家に任せ、確実に手続きすることをお勧めします。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については以下にまとめておりますのでご参照ください。
当センターへ相続登記をご依頼の場合の各種料金プランは、以下にまとめておりますのでご参照ください。分かりやすい具体例もあります。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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