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《この記事の執筆者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年2月15日
土地建物マンションの名義変更(相続登記)をするための費用には、登録免許税等の実費の他、専門家である司法書士へ依頼した場合の手数料などがありますので、ご自身で手続きするのか司法書士に手続きを依頼するのかによって全体の費用も異なります。

土地・建物・マンションなどの不動産の名義(所有者)は基本的に法務局が登記簿で管理しています。
相続登記(そうぞくとうき)とは、亡くなった方の名義から引き継いだ相続人へ名義を変更する手続きのことです。具体的には法務局へ相続登記の申請をして変更することになります。
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると10万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる「相続人申告登記」が創設されました。
相続登記の手続きをするには主に以下の3種類の費用がかかります。
司法書士に依頼しないで自分で相続登記を全て行う場合は、司法書士報酬はかかりません。登録免許税や証明書取得の手数料は実費ですのでご自身で手続きしても基本的にかかります。
相続登記には、必ず登録免許税(とうろくめんきょぜい)がかかります。法務局へ登記申請する際に納めます。
登録免許税は、不動産の固定資産評価額に0.4%(1000分の4)の税率を掛けて算出します。当然、土地や建物の評価額が高いほど登録免許税も高くなります。
免税でない限り、最低1,000円の登録免許税が課税されます。
登録免許税は「(課税標準額)×(税率)」にて算出されます。課税標準額は対象となる物件の固定資産評価額の合計金額から、1,000円に満たない額を切り捨てて算出します。税率は上記のとおり0.4%(1000分の4)です。算出した税額の100円に満たない端数は切り捨てとなります。
具体的な登録免許税の金額については、下記の表をご参照ください。
| 固定資産評価額 | 登録免許税 |
|---|---|
| 500万円 | 2万円 |
| 1,000万円 | 4万円 |
| 2,000万円 | 8万円 |
| 3,000万円 | 12万円 |
| 5,000万円 | 20万円 |
| 8,000万円 | 32万円 |
| 1億円 | 40万円 |
以下に固定資産評価額を入力ください
固定資産評価額(こていしさんひょうかがく)は、固定資産評価証明書を取得すると、「価格」または「評価額」として具体的な金額の記載があります。
また、毎年送られてくる固定資産税納税通知書の中にも、通常は課税明細書に記載があります。

固定資産評価額は、相続登記を申請する年度の最新の評価額で算出します。相続税の申告と異なり、亡くなった年の評価額は使用しません。
登録免許税は、通常は法務局に登記申請書を提出する際に収入印紙で納めます。申請書に所定金額の収入印紙を貼って提出します。申請時に登録免許税を納付しないと基本的に審査されません。
法務局にも印紙売り場がありますが、事前に購入する場合は郵便局で入手可能です。

登録免許税の金額を銀行で納付し、領収証書を当該登記の申請書に貼り付けて提出することも可能です。本来はこちらが原則ですが、高額の登録免許税の納付の際に利用されることが多いかと思われます。
なお、オンライン申請の場合は、Pay-easy(ペイジー)にてオンライン納付が可能です。クレジットカードでの登録免許税の納付はできません。
数次相続の場合の特例により、登録免許税の免税措置が適用されるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
土地の所有権移転登記について、登録免許税の免税措置が適用されるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
相続登記するためには、必要な証明書等を揃えることになるため、役所で証明書を取得する際に手数料がかかります。
また手続きする前に現在の名義を確認するために登記簿謄本(全部事項証明書)を法務局で取得することも必要で、取得の際には手数料がかかります。
主な証明書取得の実費は下記の表のとおりです。
| 証明書の種類 | 手数料 |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 1通 450円 |
| 除籍謄本 | 1通 750円 |
| 改製原戸籍 | 1通 750円 |
| 戸籍の附票 | 1通 300円 |
| 住民票 | 1通 300円 |
| 印鑑証明書 | 1通 300円 |
| 不在住証明、不在籍証明 | 1通 300円 |
| 固定資産評価証明書 | 1通 300円 |
| 登記簿謄本(全部事項証明書) | 1通 600円 |
※一部区役所・市役所等によって手数料は異なります。
証明書を役所で取得する場合、遠方の場合は郵便の利用も考えられます。郵便での利用には往復の郵便代がかかります。お急ぎの場合は速達を使用したり、取得する証明書の量によってはレターパックなどの使用も考えられます。
なお、役所で郵便にて証明書を請求する場合は、通常、定額小為替での支払いとなります。定額小為替は郵便局で交付してもらえますが、交付には定額小為替証書1枚につき200円の料金がかかります(50円の定額小為替でも、1,000円の定額小為替でも1枚につき200円かかります)。
法務局への相続登記申請を郵送で行う場合は、書留やレターパックなどの費用がかかります。完了後に完了書類を返送してもらうには返信用封筒も必要となります。
また、郵送ではなく、役所へ証明書取得や登記申請しに直接伺うには別途交通費がかかります。証明書の発行先と登記申請先の法務局は異なりますので、通常、何箇所かの役所に行くことになります。
相続登記の専門家は司法書士です。手続きを代理してもらう場合は司法書士事務所に依頼することになります。
司法書士の報酬は自由化されておりますので、各司法書士によって費用は異なります。事案によっても異なりますので一律の費用ではないことが多いようです。
司法書士の費用相場は地域によっても異なりますが、比較的シンプルな案件であれば一般的には5~15万円程が目安になります。全てまとめて依頼するのか、一部を自分でやるのかによっても費用は異なります。
筆数(物件数)、相続人の人数・構成、相続財産の額等で、複雑事案や高額案件などの場合は司法書士報酬も30万円、50万円、100万円と目安よりかなり高額になる場合もあります。
司法書士事務所によって、対応してくれる内容(書類の収集なども全てやってくれるのか)も異なりますので、詳細は各司法書士事務所へご確認ください。
司法書士に依頼した場合の相場は上記のとおりですが、5~15万円程の費用は妥当でしょうか?
相続登記は司法書士に依頼しなくても、自分で行うことも可能です。誰でも可能というわけではありませんが、時間や労力をかければ基本的には手続き可能です。
司法書士報酬が妥当かどうかについては、自分でやった場合の時間や労力と比べる必要があります。ただし、どれくらいの労力が必要となるかは個人の能力と、事案の難易度によって異なります。また、実務的な負担から解消できることは精神的な負担解消にも繋がりますので、費用以上の効果となる場合もあります。
また、時間や労力とは別に、自分でやった場合のミス・リスクも考慮する必要があります。例えば私道などの手続き漏れや、誰の名義にするか将来的なことを考慮しなかったことによる失敗なども考えられます。後日発覚したミスに対応するために専門家に別途依頼が必要となり費用が余計に嵩む場合もあります。
司法書士報酬が変動する主な要因としては以下が考えられます。
その他としては、登記簿が複雑(所有と共有の混在)、相続人に未成年者がいる、相続放棄などの裁判手続きが必要な場合なども変動要因です。当然、事案として複雑になれば司法書士報酬もその分高くなります。
何十年も相続が放置され、相続人も数十人~100人超となるケース(メガ相続、メガ共有)の場合は、司法書士報酬だけでも数十万円~100万円超となることもあります。
田舎で資産価値は少ないが、田んぼや山林が何十筆もあるようなケースでも費用が嵩むことがあります。
当センターに相続登記をご依頼の場合は、3つの費用プランをご用意しております(消費税別)。
| プラン名 | 報酬(税別) |
|---|---|
| 相続登記代行ライトプラン | 60,000円 |
| 不動産名義変更おまかせパック | 90,000円 |
| 相続フルサポートプラン | 270,000円 |
各プランには条件もございます。対応内容も異なります。具体例などもありますので、詳細は以下をご確認ください。
相続登記の費用は対象不動産の評価額によって税額が異なります(評価額が高ければ税額も高い)。また、司法書士の費用も案件の難易度によっても異なりますので、正確な費用については詳細の情報が必要になります。
登録免許税等の実費や司法書士報酬を含めた、ざっくり目安の総額としては評価額1,000万円であれば15万円前後のケースが多いです(当センターにご依頼で加算条件がないシンプルなケース)。
| 固定資産評価額 | 費用総額の目安 |
|---|---|
| 500万円 | 13万円前後 |
| 1,000万円 | 15万円前後 |
| 2,000万円 | 19万円前後 |
| 3,000万円 | 23万円前後 |
※上記はあくまで当センターに「おまかせパック」でご依頼の場合で、加算条件のないシンプルな事案の目安です。事案によっては上記の目安より高額となる場合も当然あります。
当センターにご依頼の場合の費用は上記のとおりですが、一番ご依頼の多い「相続登記おまかせパック」の具体例を別途ご案内しておりますので、詳細は以下をご確認ください。

| 項目 | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 不動産名義変更おまかせパック(相続) | 90,000円 | 0円 |
| 所有権移転登記 | 0円 | 40,000円 |
| 相続調査、相続関係説明図作成 | 0円 | 5,100円 |
| 遺産分割協議書作成 | 0円 | 0円 |
| 登記事項証明書取得 | 0円 | 1,662円 |
| 郵券等の通信費 | 0円 | 6,500円 |
| 消費税 | 9,000円 | |
| 合 計 | 99,000円 | 53,262円 |
| 総額 | 152,262円 | |
※ 戸籍謄本3通、除籍・原戸籍3通、住民票2通、固定資産税評価証明書1通、名寄帳1通として計算
固定資産評価証明書:対象不動産の固定資産評価額を証明したもの
名寄帳:不動産の所在市区町村が発行する、所有者ごとの資産一覧
不動産の評価額によって登録免許税が異なりますので、所有不動産の評価額によって全体の費用は前後しますが、多くのケースでは実費と報酬を合わせて十数万円~20万円程度に収まります。
相続税は、相続登記したらかかる税金ではありません。相続税は、相続登記とは直接関係がありません。
亡くなった方の財産が一定以上ある場合には、相続登記(不動産の名義変更)をしてもしなくても課税されます。通常は相続登記する前に、相続税を検討することになるかと思います。
登録免許税は誰が相続しても同額ですが、相続税は誰が相続するかによって異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。
亡くなった方の財産が基礎控除額を超える場合は、先に相続税について検討しましょう。相続税の専門家は税理士になりますので、お早めに税理士へ相談することをお勧めいたします。
司法書士に依頼しないで自分で相続登記を申請する場合も、登録免許税や証明書取得の実費はかかります。
自分で相続登記を全てやったとしてもゼロ円では基本できません。相続財産の額によっては司法書士報酬より登録免許税等の実費の方が高いこともよくあります。
相続登記が免税となる要件を満たす場合は登録免許税がかからないこともありますが、一般的な住宅を相続する場合は登録免許税がかかることが通常です。また、戸籍謄本や登記簿謄本等の各種証明書の取得の手数料も別でかかります。法務局や市町村役場に行く交通費や郵送費もかかります。
相続登記の費用は登録免許税等の実費と司法書士の報酬があります。
登録免許税は一部の免税措置を除き、自分でやっても専門家に依頼しても、誰がやっても一定の税率で課税されますので抑えることはできません。
司法書士の報酬については、依頼せずに自分で相続登記の手続きを全て行えば当然ゼロ円です。また、司法書士事務所は各事務所ごとに報酬額が異なりますので、費用相場の目安はありますが依頼先によって前後します。報酬の安い司法書士を探すのも費用を抑える方法のひとつです。
| 比較項目 | 自分で手続きする場合 | 司法書士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 費用 | 登録免許税や書類取得費などの実費のみ | 司法書士報酬+実費 |
| 時間・手間 | 書類収集、申請書作成、法務局訪問など多くの労力が必要 | 手続きの大部分を代行してもらえ、負担が大幅に軽減 |
| 難易度・専門性 | 法律知識や専門的な書類作成スキルが必要 | 専門家により正確に処理され、依頼者の負担は少ない |
| 完了までの速さ | 不慣れなため時間がかかり、書類不備で遅延の可能性あり | 一般的にスムーズかつ迅速に完了 |
| ミスのリスク | 高い(登記内容の誤りは将来的なトラブルの原因に) | 低い(専門家が法的に正確な登記を実現) |
| 相談・アドバイス | 専門的なアドバイスは得られない | 登記以外の相続関連手続きや将来的な問題点についても相談可能 |
インターネットで検索すると、民間の会社や行政書士事務所のサイトで相続登記を代理するようなWebサイトを実際見かけますが、登記手続きは司法書士の独占業務で、司法書士の資格の無い者は登記を代理したり、登記の書類を作成することはできません(他の法律に別段の定めがある場合を除く)。違反した場合は刑事罰(一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)もあります。
行政書士事務所へ依頼した場合は、別途提携先の司法書士に依頼することになるかと思われますので、直接のご依頼の場合より費用が嵩む可能性が考えられます。
税理士事務所でも相続登記をすることはできませんが、相続税を依頼された税理士事務所を経由して司法書士への依頼となるケースはよくあります。
民間の会社でも、格安で書類作成することを謳い文句にしている広告を見ることがありますが、相続登記は専門知識無く簡単に手続きできるものではありません。状況によっては詳細の調査が必要になったり、将来的なことを考えた上で名義変更する必要があると考えます。私道などの調査も行わないので、物件漏れとなってしまう可能性も考えられます。
登録免許税は誰が相続しても一律の税率(0.4%)が適用され、納付が必要となります。
相続税のような配偶者控除や小規模宅地等の評価減の特例もありません。配偶者が相続しても、子が相続しても同額の登録免許税が必要になります。相続人以外への遺贈の場合は2%と税率が上がります。
なお、亡くなった相続人名義とする土地の相続登記の場合は登録免許税の免税措置がありますが、名義となった方からさらに相続登記が必要となりますので、最終的には基本的に課税されます。
土地や家屋などの不動産を取得すると、後日、取得した方に対して不動産取得税が課税されます。
ただし、相続で不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されません。
遺贈については包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈については課税されませんが、相続人以外に特定遺贈された場合は課税対象となります。
固定資産税は1月1日現在の登記名義人に請求されます。
不動産の所有者がお亡くなりになった場合でも、亡くなった年の請求は基本的にはそのままです。相続したからといって、改めて相続した人に請求が来ることは基本的にありません。未納のままであれば、亡くなった方の相続人が支払う義務があります。
相続登記を済ませれば、翌年からは名義人となった相続人へ固定資産税も請求されます。
相続登記にかかる費用は誰が負担しなければならないといった法律上の決まりはありません。相続登記を申請する人(不動産を相続した人)が登録免許税を納める必要がありますが、相続人間での負担割合等は基本的には相続人間での話し合いで決めることになります。
司法書士に相続登記を依頼した場合は、代表で依頼した人が払うことが一般的ですが、相続財産を複数名の相続人で相続する場合は代表者がまとめて払い、相続人間では別途負担割合を決めて精算することなども考えられます。
相続した不動産を売却し、譲渡所得を申告する際、相続登記費用は経費(取得費・譲渡費用等)になります。相続登記の申請にかかった領収書等はまとめて保管しておきましょう。
登録免許税や書類の取得費用、司法書士報酬などが経費として計上可能ですので、確定申告の際は忘れずに算入しましょう。
なお、代償分割の費用や、係争費用等は経費に算入できないものもありますので、詳しくは税務署または税理士に相談されることをお勧めいたします。
相続放棄する場合は、相続登記をする前に家庭裁判所での申述が必要になります。申述書に800円分の収入印紙が必要です。その他、戸籍謄本等の証明書の取得費や郵券等が別途かかります。
相続登記の申請の際に、相続放棄をしたことの証明書である相続放棄申述受理証明書が必要になります(相続放棄申述受理通知書でも可)。
相続放棄の手続きを専門家である司法書士や弁護士へ依頼すると、専門家の報酬が別でかかります。司法書士へ依頼する場合の報酬は一人3~5万円程度が目安です(案件の内容によって前後します)。
再建築不可物件とは、建築基準法の接道義務を満たしていない土地および建物が該当します。再建築不可物件を相続した場合も、通常の相続と同様に相続登記費用や相続税がかかります。
再建築不可物件の相続に関する詳細については、以下のサイトをご参照ください。

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