不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
|---|
登記事項証明書(要点まとめ)
● 定義:法務局が発行する不動産・法人の登記内容を証明する公的書類。2005年の不動産登記法改正により「登記簿謄本」から正式名称が変更
● 4種類:全部事項証明書(履歴含む全情報)/現在事項証明書(現在有効分のみ)/一部事項証明書(指定部分のみ)/閉鎖事項証明書(過去に閉鎖された情報)
● 取得方法と費用:法務局窓口600円/オンライン窓口受取490円(最安)/オンライン郵送受取520円。誰でも取得可・所有者の同意不要
● 主な用途:相続登記・住宅ローン控除の確定申告・不動産売買・抵当権抹消の確認・自宅手当申請など。提出先で「全部事項証明書」が求められるのが一般的
● 有効期限:書類自体は無期限。ただし提出先により「発行から3か月以内」など期限指定があるため、住宅ローン審査・不動産売買では取引直前に再取得が無難
このページでは、不動産の登記事項証明書や登記簿謄本に関する重要な基礎知識を分かりやすくまとめています。登記簿謄本の取得が急に必要になった際、慌てて法務局に駆け込む前に、まずはこちらで基本的な手続きや必要書類、取得方法などの情報をご確認いただくことをお勧めします。事前の準備により、スムーズで効率的な手続きが可能になります。
実質的にほぼ同じもの。電子化後のデータを出力したものが「登記事項証明書」、紙の登記簿を謄写したものが「登記簿謄本」。現在はほとんどがデータ化されている。
名義変更をお考えの方へ
登記事項証明書で現在の名義人を確認した後の手続き・費用は不動産名義変更の費用まとめをご確認ください。
土地や建物の権利関係を証明します。所有者、取得時期、抵当権などの権利設定の有無、不動産の所在地・面積・構造などが記載されています。
会社などの基本情報を証明します。会社名(商号)、本店所在地、設立年月日、資本金の額、代表取締役などの役員情報が記載されています。
| 種類 | 対象 | 主な証明内容 |
|---|---|---|
| 船舶登記 | 総トン数20トン以上の船舶 | 船舶の名称、所有者、抵当権など |
| 債権譲渡登記 | 企業の債権(売掛金など) | 譲渡人・譲受人、債権の内容 |
| 動産譲渡登記 | 機械、在庫などの動産 | 譲渡人・譲受人、動産の内容 |
| 成年後見登記 | 成年後見人の選任 | 後見人の氏名、後見の種類など |
| 信託登記 | 信託財産 | 委託者、受託者、信託の目的 |
| 工場財団登記 | 工場の土地・建物・機械等 | 一括した財産の担保設定 |
不動産の登記事項証明書とは、法務局で管理する不動産の所有者や、その他不動産についての情報が記載された証明書のことです。
誰が所有者か、いつ所有権を取得したか、抵当権などの権利が設定されているか、といった情報が記載されています。
登記事項証明書は、法務局で誰でも登記事項証明書の取得が可能です。他人が所有している物件でも取得することができます。不動産の権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑が図られています。
厳密には法務局で備える紙ベースの登記簿を謄写した証明書のことを登記簿謄本(とうきぼとうほん)と言いますが、現在は基本的に法務局の登記簿も電子化されていますので、紙の登記簿を謄写するのではなく電子化されたデータの内容を出力し、それを認証した登記事項証明書が発行されます。
コンピューター化前の古い登記簿は、現在も紙が原本ですので、古い登記簿の情報を取得する場合は、登記事項証明書ではなく厳密な意味での登記簿謄本である場合もあります。現在はほとんどがデータ化されていますので、登記事項証明書が主流であり、例外として登記簿謄本も存在します。さらに、特殊なケースとしては諸事情で登記簿がデータ化されなかった場合、改正不適合物件として紙の登記簿が残っている場合もあります。
実際は、細かい使い分けをせず、登記事項証明書も登記簿謄本もほぼ同じ意味として使われることが多いです。通常、登記簿謄本と言ったら登記事項証明書のことを指して使われているケースが大半です。
※このページ内で説明している登記事項証明書については、基本的に登記簿謄本と同じものとしてご案内をしております。
| 場面 | 内容 |
|---|---|
不動産関連の取引するとき | 現在の所有者の住所氏名の確認して取引相手が明確になります。担保の有無等も確認することができます。 |
不動産を相続するとき | 被相続人(お亡くなりになった人)の名義かどうかの確認。ご先祖様の名義になっていないか、単独所有か共有名義かどうかの確認をすることができます。 |
登記内容の変更が生じたとき | 住所や氏名を変更した場合。土地の合筆・分筆、建物の増築等をする場合。 |
住宅ローンを利用するとき | ローンの審査をする際に銀行・金融機関に提出する必要書類になります。 |
住宅ローン控除の申告するとき | 税務申告する際の必要書類として(現在は不動産番号を記載して省略も可) |
登記事項証明書はどこの法務局でも、他の市町村、他の都道府県の物件のものも取得可能です。法務局以外では取得できないのでお近くの市役所・区役所・町役場では取得できません。
取得するのに必要な書類も特にございませんが、物件の情報があると取得しやすいでしょう。土地であれば地番、建物であれば家屋番号がわかるとスムーズに取得できます。
物件の住所しか知らない場合は、住所から地番を調べて取得することになります。法務局にもブルーマップなどが備え付けておりますので、住所から検索することも可能です。
登記事項証明書を取得するには1通600円の手数料がかかります。窓口では収入印紙で納めます。
忙しい方はオンラインによるインターネットを利用した申請や、郵送での請求も可能ですが、慣れていない方は可能なら窓口で申請するほうが安心です。
市役所・区役所での取得はできません。また、コンビニでも取得はできません。戸籍謄本や住民票はマイナンバーカードがあればコンビニで取得できる場合がありますが、登記事項証明書はコンビニ発行の対応をしておりません。
なお、厳密な意味での登記簿謄本(紙の登記簿を謄写した証明書)は、対象不動産を管轄の法務局でないと取得できませんので、電子化前の古い登記簿謄本を取得する場合は、管轄法務局での取得が必要です。
取得方法の詳細については別ページでご案内しておりますのでご参照ください。
名義変更が必要になったら
登記簿で名義を確認して「名義変更が必要」と分かった方へ。
→ 名義変更費用をまとめたページはこちら
相続登記の全体像を知りたい方は
→ 相続による名義変更の流れはこちら
| 区分 | 記載内容 |
|---|---|
表題部 |
|
権利部 (甲区) | 所有権に関する事項
|
権利部 (乙区) | 所有権以外の権利に関する事項
|
令和2年(2020年)1月14日から、不動産登記の登記事項証明書等にQRコード(二次元バーコード)が追加されました
主な特徴
メリット
セキュリティ 登記情報そのものは格納されていないため、QRコードだけでは登記内容は分からない設計になっています。
全部事項証明書(ぜんぶじこうしょうめいしょ)とは、登記記録に記録されているすべての事項として、現在の有効な登記内容だけでなく、過去に抹消された事項も含む全てを証明するものです(閉鎖記録を除く)。
従来の登記簿謄本に代わるものは全部事項証明書のことになります。
主に以下の場合に利用されます。
登記簿を取得する際、相続・売買・融資など「履歴が重要になる」場面では、全部事項証明書で押さえるのが安全です。現在事項証明書で足りるのは「今の状態だけ分かればよい確認」に限られます。
一部事項証明書(いちぶじこうしょうめいしょ)または何区何番事項証明書とは、登記記録の一部の事項(例えば、甲区の特定の所有権に関する事項のみ、乙区の特定の担保権に関する事項のみなど)を指定して証明するものです。取得する際に必要な部分を具体的に指定する必要があります。
主に以下の場合に利用されます。
全部事項証明書では証明書の通数が多く、対象の権利の確認がし難い場合に取得するケースがあります。
| 確認したい内容 | 取得すべき証明書 |
|---|---|
| 過去からの権利変動の経緯を詳しく確認したい場合 | 全部事項証明書 |
| 現在の権利関係のみを確認したい場合 | 現在事項証明書 |
| 特定の権利に関する情報のみを確認したい場合 | 一部事項証明書 |
| 既に閉鎖された登記記録の内容を確認したい場合 | 閉鎖事項証明書 |
| 所有者だけ確認したい場合 | 所有者事項情報 |
上記の説明の通り、不動産の情報は法務局によって管理されています。その情報は大きく分けて2種類あります。
登記事項証明書を取得しようとすると、「登記情報提供サービス」や「登記事項要約書」という似た名前のものを目にすることがあります。いずれも登記の内容を確認する手段ですが、証明力の有無や費用、取得方法が大きく異なります。目的に合わないものを取得してしまうと二度手間になるため、違いを把握してから選ぶことが大切です。
| 比較項目 | 登記事項証明書 | 登記情報提供サービス | 登記事項要約書 |
|---|---|---|---|
| 証明力 | あり(登記官の認証文付き) | なし | なし |
| 費用 | 窓口 600円/オンライン 490〜520円 | 1件 330円 | 1通 500円 |
| 取得方法 | 法務局窓口・郵送・オンライン | インターネットのみ | 法務局窓口のみ |
| 形式 | 紙の証明書 | PDF(画面閲覧・印刷) | 紙(窓口交付) |
| 利用時間 | 法務局の開庁時間(平日8:30〜17:15) | 平日 8:30〜23:00/土日祝 8:30〜18:00 | 法務局の開庁時間(平日8:30〜17:15) |
| 他管轄の物件 | 取得可能(どの法務局でもOK) | 取得可能 | 取得不可(管轄の法務局のみ) |
| 銀行・役所への提出 | 可能 | 原則不可(照会番号で代用できる場合あり) | 原則不可 |
| こんなときに使う | 相続登記・売買・住宅ローン・確定申告など公的な手続き全般 | 所有者や抵当権の有無をすぐに確認したいとき | 現在の所有者だけ確認すれば十分なとき |
登記情報提供サービスは、法務局が保有する登記情報をインターネット経由でパソコンやスマートフォンから確認できる有料のサービスです。一般財団法人 民事法務協会が運営しており、登記情報はPDFファイルで閲覧できます。
登記事項証明書(窓口600円)と比べて1件330円と費用が安く、法務局に出向かずに自宅やオフィスから即時に情報を取得できるのが大きなメリットです。利用時間も平日8:30〜23:00、土日祝8:30〜18:00と、法務局の窓口(17:15まで)より長く対応しています。
ただし、法務局の認証文がつかないため、証明書としては基本的に利用できません。銀行の相続手続きや不動産売買の決済で「登記事項証明書を持ってきてください」と言われた場合には使えない点にご注意ください。
登記情報提供サービスには「照会番号」という機能があります。照会番号を取得しておくと、行政機関等への手続きの際に登記事項証明書の代わりとして番号を添付できる場合があります。提出先が照会番号に対応しているかどうかは、事前に確認しておくと安心です。
登記情報提供サービスの料金・利用時間・使い方については、以下のページで詳しく解説しています。
→ 登記情報提供サービスとは?料金・利用時間・使い方を司法書士が解説
登記事項要約書は、登記記録の概要が記載された書面です。現在効力のある登記事項だけが記載されるため、現在の所有者は確認できますが、過去の所有者(前の名義人)は記載されません。抵当権や差押えなどの情報も、現在効力のあるものだけが載ります。
取得方法は法務局の窓口のみです。郵送やオンラインでの請求はできません。また、他の管轄の法務局では請求できないため、対象の不動産を管轄する法務局に直接行く必要があります。
手数料は1通500円で、登記事項証明書の窓口取得(600円)よりは安く確認ができます。ただし、登記事項証明書と同様に登記官の認証文がないため、証明書としての効力はありません。
目的別のおすすめは以下のとおりです。
| 目的 | おすすめ |
|---|---|
| 銀行・法務局・税務署など公的機関に提出する | 登記事項証明書(証明力が必要) |
| 相続登記・不動産売買・住宅ローン控除の確定申告 | 登記事項証明書 |
| 購入を検討している物件の所有者や抵当権を確認したい | 登記情報提供サービス(安くて速い) |
| 相続が発生し、被相続人名義の不動産を調べたい | 登記情報提供サービス |
| 法務局の近くにいて、現在の所有者だけ確認できればよい | 登記事項要約書(窓口ですぐ取得) |
迷った場合は、登記事項証明書を取得しておけば間違いありません。証明力があるため、どのような手続きにも使えます。登記事項証明書の取得方法については以下のページで解説しています。
これまで紹介してきたのは不動産の登記事項証明書ですが、実は法務局が発行する「登記事項証明書」は不動産以外にも存在します。代表的なのは以下の3種類です。
このうち、当センターが扱う相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記の業務で必要になるのは不動産の登記事項証明書が中心ですが、相続人に法人がある場合は商業登記事項証明書、相続人に成年被後見人・被保佐人・被補助人がいて成年後見人等が選任されている場合は後見登記事項証明書もあわせて必要になることがあります(被相続人が死亡すると本人の後見は当然に終了するため、生前後見人だった方が死亡後の相続登記を当然に代理できるわけではない点に注意してください)。
以下、不動産以外の2種類について、取得方法・費用・用途を解説します。
会社・法人の登記事項証明書は、商業登記に基づいて法務局が発行する証明書です。商号・本店所在地・代表者・事業目的・資本金・役員などが記載されており、取引先の信用調査、銀行口座開設、許認可申請、税務署への提出書類などで広く使われます。
不動産の登記事項証明書と同様に、全国どの法務局でも取得できます(管轄は関係ありません)。
請求には会社の商号・本店所在地が必要です(不動産のような「地番」は不要)。法人を特定するには「会社法人等番号」(12桁)も使えるため、事前に番号を控えておくとスムーズです。
法律上、登記事項証明書自体に有効期限の定めはありませんが、銀行手続きや許認可申請などの提出先からは「発行から3か月以内のもの」と厳格に指定されるのが実務上の基本ルールです。古すぎる証明書は受け付けてもらえず再取得の手間と費用(600円)が無駄になるため、必ず提出する直前のタイミングで取得することをおすすめします。
検索でよく見かける「法人登記簿謄本」「会社登記簿謄本」「会社謄本」は、実務上はいずれも法人の登記事項証明書と同じ書類を指すと考えて差し支えありません。現在は全国の登記所で登記事務がコンピュータ化されており、通常交付される正式な証明書は「登記事項証明書」です。法務局窓口でも「登記簿謄本」「会社謄本」の呼び方で通じます。
提出先から「会社謄本を出してください」と言われた場合の大半は、後述の「履歴事項全部証明書」(4種類のうち実務でもっとも利用頻度が高い種類)を指していますが、提出先によっては現在事項証明書・閉鎖事項証明書・代表者事項証明書を明示指定されることもあるため、念のため提出先に種類を確認してから取得すると確実です。
取引先や提出先から「会社の登記簿謄本を提出してください」と言われ、種類の指定がない場合は、まず履歴事項全部証明書を候補にすれば多くの場面で対応できます。ただし提出先から種類を指定された場合は必ずその指示に従ってください。代表的な用途を整理すると以下のとおりです。
手数料は4種類とも同じ(窓口600円/オンライン490〜520円)です。なお、1通あたり50枚を超える証明書については、超過枚数に応じた加算手数料がかかります(合併・分割を繰り返した大企業や、長年経過した会社で稀に該当)。
役員変更や本店移転を繰り返している大規模な会社の場合、履歴事項全部証明書は何十枚にもなることがあります。現在の代表権や本店所在地の証明だけで足りる場面では、枚数が少なく済む現在事項全部証明書を選ぶと郵送代・整理の手間が軽減できます。
法務局窓口・郵送で会社・法人の登記事項証明書を請求するときは、登記事項証明書交付申請書(商業登記用)に必要事項を記入します。申請書の様式は法務局窓口で配布されているほか、法務省ホームページからもダウンロードできます。記入すべき主な項目は以下のとおりです。
会社法人等番号の調べ方: 国税庁の「法人番号公表サイト」(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)で商号検索すると、13桁の「法人番号」が表示されます。法人番号の下12桁が会社法人等番号です。事前に控えておくと窓口での手続きがスムーズになります。
オンライン請求(登記・供託オンライン申請システム)の場合は紙の申請書は不要で、画面上で商号・本店所在地・会社法人等番号などを入力して請求します。手数料は電子納付(インターネットバンキングまたはPay-easy)で支払います。
会社・法人の登記事項証明書(登記簿謄本)は、誰でも取得できます。本人確認書類・印鑑・対象会社の同意などは一切不要で、第三者がその会社の謄本を取得しても会社側に通知されることはありません。商業登記の情報は公開情報として扱われており、取引先審査・与信調査などで第三者が取得することは制度上も実務上も広く認められています。
一方で、コンビニ交付サービス(マイナンバーカードによる証明書交付)の対象外です。コンビニ交付で取得できるのは、住民票の写し・個人の印鑑登録証明書・戸籍証明書など、市区町村が取り扱う証明書です。法務局が取り扱う証明書(不動産・商業の登記事項証明書、後見登記事項証明書、法人の印鑑証明書など)はいずれもコンビニ交付の対象になりません。取引先の会社謄本が急ぎで必要な場合は、法務局窓口(即日交付・600円)か、オンライン請求+窓口受取(490円)を選ぶのが基本ルートです。なおオンライン請求+窓口受取は、請求時刻・電子納付のタイミング・法務局側の処理状況で受取時期が変わります(17時15分以降の請求は翌業務日受付)。郵送請求やオンライン請求+郵送受取は、目安として数日〜1週間程度かかります。
成年後見の登記事項証明書は、後見登記に基づいて発行される証明書で、後見人(成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人)の氏名や権限の範囲などが記載されます。家庭裁判所で成年後見開始の審判が確定したり、任意後見契約の効力が発生したりすると、その内容が後見登記ファイルに登録され、必要に応じて証明書として交付される仕組みです。
「登記されていないことの証明書」は、資格登録や許認可申請で、後見登記の有無や申請者の適格性を確認する資料として求められることがあります。令和元年の欠格条項見直し以降、成年被後見人・被保佐人であることが一律の欠格事由ではなくなった資格・許認可も多いため、必要な証明事項は提出先によって異なります。申請前に提出先の案内を必ずご確認ください。
後見登記事項証明書は、不動産・商業の登記事項証明書とは取扱窓口が異なります。窓口請求は全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課、または東京法務局後見登録課で、その場で即日交付されます。ただし支局・出張所では取り扱いがありません。郵送請求とオンライン請求は、東京法務局民事行政部後見登録課あてに行います。
不動産・商業の登記事項証明書は誰でも取得できますが、後見登記事項証明書はプライバシー保護の観点から請求権者が限定されています。具体的には、本人(被後見人)・配偶者・四親等内の親族・後見人・後見監督人・本人の任意代理人などに限られます。配偶者または四親等内の親族が請求する場合は、本人との関係を確認できる戸籍謄抄本・続柄記載の住民票等の添付が必要です(本人・後見人ご本人が請求する場合は不要)。本人が作成した委任状があれば、代理人(司法書士等)が取得することも可能です。
後見人としての権限を不動産売却で使う場合の注意点: 後見登記事項証明書があれば後見人の権限自体は証明できますが、成年被後見人等の居住用不動産を処分する場合は、家庭裁判所の許可申立てが別途必要です(民法859条の3)。許可を得ずに行った居住用不動産の処分は無効となるため、当センターでも相続登記・名義変更のご依頼を受ける際は、対象不動産が成年被後見人等の居住用かどうか必ずご確認します。
なお、「登記されていないことの証明書」を請求できるのは、原則として本人・配偶者・四親等内の親族です。これらの請求権者から委任を受けた代理人が申請することはできますが、無関係の第三者が本人に無断で取得することはできません。資格申請等で本人がご自分のものを取得するのが一般的な使い方です。
相続登記や不動産名義変更の必要書類リストには、登記事項証明書・住民票・印鑑証明書が並んで記載されることが多いため、これらをすべて「登記事項証明書」と勘違いされる方がいらっしゃいます。実際にはまったく別の書類で、発行する役所も用途も異なります。
つまり、登記事項証明書は法務局が発行する「登記簿・登記ファイル」に記録された権利関係の証明、住民票・印鑑証明書は市区町村役場が発行する「人」の住所・印鑑の証明であり、まったく性質が違います。
不動産名義変更(相続登記など)では、これら3種類すべてが必要になることが多いため、必要書類リストの段階で取り違えないよう注意しましょう。当センターにご依頼いただいた場合は、戸籍謄本・住民票等の取得については司法書士が代行できる範囲で対応します。ただし、印鑑証明書、本人確認書類、署名押印済みの遺産分割協議書など、ご本人にご用意・ご対応いただく書類もありますのでご了承ください。
登記事項証明書と、登記情報は目的によって使い分けが必要です。
銀行や会社等に証明書の提出が必要な場合は、登記事項証明書が求められることになりますが、その他の登記簿の内容確認であれば登記情報で十分です。
登記情報の方が登記事項証明書より費用も安く、また法務局へ行かずにインターネットで取得可能です。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を適用を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告の際に、登記事項証明書の提出が必要になります。
なお、令和3年7月1日より、申告の際に提出する登記事項証明書について、住宅借入金等特別控除額の計算明細書に不動産番号を記載することなどにより添付を省略することができます。
ご自宅を所有していると、勤めている会社から住宅手当がでる場合があります(企業の福福利厚生の一つ)。
各会社によって手当の有無も、手当を受ける為の手続きも異なりますが、ご自宅を所有している証明書を求められた場合は、通常は登記事項証明書を提出することになります。
不動産を相続する際には、法務局へ相続登記を申請することになります。
相続登記の申請に登記事項証明書は必須の提出書類ではありませんが、申請する前提として不動産の登記状況を確認することは重要です。亡くなった親の名義だと思っていたら祖父名義であったり、土地建物の地積や床面積も固定資産税納税通知書とは異なる場合もあります。
相続登記する為の申請書や、遺産分割協議書を作成する前提として、登記事項証明書も確認するようにしましょう。
登記事項証明書に記載されている所有者の変更手続きは、名義変更手続きのことで、正確には所有権移転登記申請と呼ばれる手続きです。
不動産の名義変更をするには、法務局での手続きが必要です。専門知識なども必要ですので、ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、もちろんご依頼いただければ手続きを代行することが可能です。書類の収集、作成など全てお任せください。
ご自身では難しいと感じたら当センターへご相談ください。
ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。
登記事項証明書(登記簿謄本)について、実務上よくいただく質問をまとめました。
法務省が運営する「登記・供託オンライン申請システム」を利用します。手順は以下のとおりです。
1. 申請者情報を登録(初回のみ)
2. 「かんたん証明書請求」にログイン
3. 不動産の所在地・地番等を入力して請求
4. 手数料を電子納付(インターネットバンキングまたはPay-easy)
5. 法務局の窓口で受取(490円)または郵送で受取(520円)
なお、オンラインで請求しても証明書自体は紙で発行されます。PDFなどの電子データでの発行は行われていません。
取得できます。登記事項証明書は誰でも自由に取得でき、所有者の同意や委任状も不要です。また、誰かが取得したことが所有者に通知されることはありません。不動産の登記情報は公開情報として扱われるため、第三者の取得が制度上認められています。
登記事項証明書(登記簿謄本)はコンビニでは取得できません。コンビニで取得できるのは住民票や戸籍謄本などの市区町村が管理する証明書であり、法務局が管理する登記事項証明書はコンビニ交付の対象外です。取得するには、法務局の窓口・郵送・オンラインのいずれかの方法をご利用ください。
法人(会社)の登記事項証明書も法務局で取得できます。会社名(商号)、本店所在地、設立年月日、資本金の額、代表者・役員の情報などが記載されています。不動産の登記事項証明書と同様に、窓口・郵送・オンラインの3つの方法で請求可能です。
なお、このページでは不動産の登記事項証明書について解説しています。法人の登記については会社・法人の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法のページをご参照ください。
登記事項証明書は法務局で誰でも取得できる「不動産の情報を証明する公的な書類」ですが、登記識別情報通知は登記完了時に名義人に通知される12桁の符号で、売却や担保設定など次の登記申請時に「本人からの申請であること」を確認するために使われます。登記識別情報通知は再発行できないため、厳重に保管してください。
用途によって使い分けます。公的な手続きに提出する場合は「登記事項証明書」(法務局発行・押印あり)が必要です。相続登記・住宅ローン控除・不動産売買・会社の契約手続きなど、役所や金融機関に提出する場面では原則として登記事項証明書が求められます。
一方、自分で内容を確認するだけなら「登記情報提供サービス」(1件330円、画面閲覧・PDF保存が可能)で十分です。証明力はありませんが料金が安く、インターネット上ですぐに閲覧できます。取引前の事前確認や、所有不動産の内容チェックに便利です。
2025年4月1日の改定により、取得方法ごとに手数料が異なります。
最も安いのは「オンライン請求+窓口受取」で1通490円です。複数通を請求する場合、窓口請求より1通あたり110円安くなり、大量取得時は差額が大きくなります。法務局へ行く手間を省きたい場合は郵送受取(520円)も便利です。ただしオンライン請求には事前登録(登記・供託オンライン申請システムのID取得)が必要です。
登記事項証明書そのものに有効期限はありません。発行日が古くても書類として無効になることはありません。ただし提出先によって「発行から○か月以内」と期限が設定されているケースが一般的です。
提出先に事前確認し、期限切れにならないタイミングで取得しましょう。
両方とも登記内容を確認できる書類ですが、証明力と記載範囲が異なります。
| 項目 | 登記事項証明書 | 登記事項要約書 |
|---|---|---|
| 証明力 | あり(公的証明) | なし(閲覧用メモ) |
| 記載内容 | 現在・過去すべて | 現在の登記内容のみ |
| 手数料 | 490〜600円 | 500円 |
| 取得場所 | 全国の法務局(窓口・郵送・オンライン) | 不動産所在地の法務局の窓口のみ(郵送・オンライン不可) |
| 用途 | 提出・申請用 | 自分で確認するだけ |
提出が必要な手続きには必ず「登記事項証明書」を使ってください。
記載範囲が異なります。過去の所有者や抵当権の履歴まで確認したい場合は「全部事項証明書」、現在有効な情報だけで十分な場合は「現在事項証明書」を選びます。
手数料は同じですが、迷ったら全部事項証明書を選ぶのが無難です。実務では全部事項証明書が使われるケースがほとんどです。
2005年3月7日の不動産登記法改正により、登記簿が完全電子化され、呼称が正式に「登記事項証明書」に変更されました。それ以前は紙の登記簿をコピーしたものを「登記簿謄本」と呼んでいました。
現在も登記簿謄本と登記事項証明書は同じ意味で使われており、どちらの呼び方でも法務局で通じます。ただし公的な書類上は「登記事項証明書」が正式名称です。なお、会社・法人の登記簿も2008年に電子化され、同様に「登記事項証明書」に統一されました。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
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