不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2023年6月9日
土地、家、建物、マンションなのど不動産の所有者が誰なのか、所有者の氏名・住所が法務局の登記簿に記載され一般公開されています。また、不動産の場所、大きさ、構造や地目などの情報も合わせて記載があります。
現在、登記簿は電子データとして管理されています。記録された内容を用紙に印刷し証明書として発行したものが登記事項証明書です。
法務局で誰でも登記事項証明書の取得が可能です。他人が所有している物件でも取得することができます。不動産の権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑が図られています。
『登記』は不動産以外にも【会社・法人】【成年後見】【債権譲渡・動産譲渡】【船舶】等があります。不動産以外の登記事項証明書(登記簿謄本)については別ページにて案内しております。
会社・法人の登記事項証明書(登記簿謄本)はこちら
成年後見の登記事項証明書はこちら
どこの法務局でも、他の市町村、他の都道府県の物件のものも取得可能です。
取得するのに必要な書類も特にございませんが、物件の情報があると取得しやすいでしょう。土地であれば地番、建物であれば家屋番号がわかるとスムーズに取得できます。
物件の住所しか知らない場合は、住所から地番を調べて取得することになります。法務局にもブルーマップなどが備え付けておりますので、住所から検索することも可能です。
登記事項証明書を取得するには1通600円の手数料がかかります。窓口では収入印紙で納めます。
※新型コロナウイルスの影響で、法務局の証明書取得窓口が混雑していることがあるようです。オンライン請求であれば、人と会わずに郵送で取得可能ですので、是非ご利用をご検討ください。
登記簿謄本の取得方法詳細はこちら
土地の登記事項証明書、登記簿謄本には以下の内容が記載されます。
表題部と権利部に分かれ記載されます。
(表題部)
(権利部)
登記簿謄本の見方(サンプル)はこちら
不動産の登記事項証明書には以下の4種類があります。
全部事項証明書は、その名のとおり、登記記録に記録された全部の事項が記載されています(閉鎖記録を除く。)。
現在事項証明書は、登記記録に記載された事項のうち、現に効力を有するものが記載されます。
一部事項証明書(何区何番事項証明書)は、請求した一部の登記記録の記載事項のみ記載されます。
閉鎖事項証明書は、閉鎖された登記記録が記載されます。滅失した建物や、合筆した土地で存続しない地番の土地などの情報を得る際に使用します。
通常は全部事項証明書を取得するケースが多いかと思いますが、登記記録が膨大なもの(例えば、敷地権化されていないマンションの土地など)の場合は、一部事項証明書の方が分かりやすいこともあります。
同様に全部事項証明書ではなく、現在事項証明書の方が、現在の情報のみ必要であれば分かりやすいです。
使用目的に合わせて取得するようにしましょう。
法務局で発行される不動産の証明書は、登記事項証明書の他、図面等もあります。詳しくは以下をご参照ください。
公図、地図、地積測量図とは
登記簿謄本などの「証明書」が必要な場合でなく、所有者や物件などの情報を確認する目的であれば、登記情報提供サービスの利用も考えられます。
登記情報提供サービスは、法務局の登記簿データをパソコン上で確認できる有料のサービスです。登記情報はPDFファイルで見ることができます。
登記情報提供サービスを利用すると、法務局に行かなくても登記事項証明書(登記簿謄本)と同様の情報をインターネット経由で取得可能です。
登記情報提供サービスの詳細はこちら
登記事項要約書とは、登記記録の概要が記載された書面です。
現在、効力のある登記記録の事項だけが記載されるので、現在の所有者は記載されますがその前の所有者(過去の所有者)については記載されません。抵当権や差押等も現在効力あるのものみ記載されます。
登記事項要約書は、登記事項証明書と異なり登記官の印や認証文の記載がないため、証明書としては基本的に利用できません。
取得の際は、法務局にて登記事項要約書交付申請書に記入し窓口に請求します。手数料は450円と、登記事項証明書を窓口で取得する場合の600円よりは安く確認ができます。郵送やオンライによる送付請求はできません。
他管轄の物件については請求ができません。なお、登記事項証明書は他管轄の物件でも取得可能です。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を適用を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告の際に、登記事項証明書の提出が必要になります。
なお、令和3年7月1日より、申告の際に提出する登記事項証明書について、住宅借入金等特別控除額の計算明細書に不動産番号を記載することなどにより添付を省略することができます。
登記簿謄本に記載されている所有者の変更手続きは、名義変更手続きのことで、正確には登記申請と呼ばれる手続きです。
不動産の名義変更をするには、法務局での手続きが必要です。専門知識なども必要ですので、ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、もちろんご依頼いただければ手続きを代行することが可能です。書類の収集、作成など全てお任せください。
ご自身では難しいと感じたら当センターへご相談ください。
ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。
名義変更費用の詳細
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当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
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