不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
相続による名義変更の際には、通常亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などが必要です。
これは誰が相続する権利を持っているか(法定相続人か)を確認、証明する為です。相続人が確定したら相続人で話し合い、誰が相続するか通常は決めますが、遺言書がある場合は既に相続する人が決まってますので、相続人を証明することも不要です。同様に話し合った内容を文書化した遺産分割協議書も不要です。
遺言書がある場合は、相続人間で話し合う必要もないため、基本的には他の相続人からの協力は不要で、遺言書で指定された人だけで手続き可能です。
ただし、遺言書の内容によっては法定相続人の協力が必要な場合もあります。例えば、法定相続人以外が新しい名義人となる場合や、「遺贈」する旨の遺言の場合などです。この場合、遺言執行者を定めているかどうかで関与する人が異なります。
公証役場で残した遺言(公正証書遺言)の場合は、そのまま法務局の登記申請に利用可能ですが、自筆証書遺言の場合は、先に家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
法律上は、遺言を受け取る人が全員遺言内容を放棄すると、遺言がない状況に戻り、法定相続人の遺産分割協議の対象になると考えられます。よって、全員で話し合えば遺言書と異なる内容で名義変更もできるとするのが実務上の取り扱いです。
ただし、遺言執行者が指定されている場合など、問題となり得る可能性もありますのでご注意ください。
遺言書執行者とは、遺言の内容を実現するために相続人の代わりに各種手続き等をする人です。遺言執行者が選任されている場合は、相続に関する財産手続き等は全て遺言執行者が行います。
遺言執行者とは
遺言書保管制度とは、「自筆証書遺言」を法務局で保管してもらう制度です。2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(以下「遺言書保管法」といいます。)により新設されました。
遺言書保管制度とは
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表)が監修、作成しております。
不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きに
ついて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームより
お気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください!
相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南 4丁目6番14号
九段YMビル4階
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら