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遺言書がある場合の相続登記


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

遺言書がある場合、相続登記の手続きに通常の場合と何か違いがありますか?

戸籍謄本等の一部書類が不要になります。

書類に記入する女性の写真

相続による名義変更の際には、通常亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などが必要です。

これは誰が相続する権利を持っているか(法定相続人か)を確認、証明する為です。相続人が確定したら相続人で話し合い、誰が相続するか通常は決めますが、遺言書がある場合は既に相続する人が決まってますので、相続人を証明することも不要です。同様に話し合った内容を文書化した遺産分割協議書も不要です。

遺言書に自分が相続する旨の記載がありますが、他の相続人からも書類に押印してもらう必要がありますか?

遺言書で指定された以外の相続人の協力は不要です。

判子と書類の写真

遺言書がある場合は、相続人間で話し合う必要もないため、基本的には他の相続人からの協力は不要で、遺言書で指定された人だけで手続き可能です。

ただし、遺言書の内容によっては法定相続人の協力が必要な場合もあります。例えば、法定相続人以外が新しい名義人となる場合や、「遺贈」する旨の遺言の場合などです。この場合、遺言執行者を定めているかどうかで関与する人が異なります。

手書きの遺言の場合は、裁判所手続きが必要??

自筆で書いた遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。

手続き中の女性のイラスト

公証役場で残した遺言(公正証書遺言)の場合は、そのまま法務局の登記申請に利用可能ですが、自筆証書遺言の場合は、先に家庭裁判所で検認の手続きが必要です。

遺言書と異なる内容で、名義変更は可能ですか?

実務上は、相続人全員で合意すれば手続き可能です。

法律上は、遺言を受け取る人が全員遺言内容を放棄すると、遺言がない状況に戻り、法定相続人の遺産分割協議の対象になると考えられます。よって、全員で話し合えば遺言書と異なる内容で名義変更もできるとするのが実務上の取り扱いです。

ただし、遺言執行者が指定されている場合など、問題となり得る可能性もありますのでご注意ください。

遺言書執行者とは?

遺言書の内容に合わせて実際に手続きする人です。

遺言書執行者とは、遺言の内容を実現するために相続人の代わりに各種手続き等をする人です。遺言執行者が選任されている場合は、相続に関する財産手続き等は全て遺言執行者が行います。

遺言執行者とは

遺言書保管制度とは?

遺言書保管制度とは、「自筆証書遺言」を法務局で保管してもらう制度です。2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(以下「遺言書保管法」といいます。)により新設されました。

遺言書保管制度とは

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