不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
相続による名義変更(相続登記)の際には、通常亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などが必要です。これは誰が相続する権利を持っているか(法定相続人か)を確認、証明する為です。
相続人が確定したら相続人で話し合い、誰が相続するか通常は決めますが(遺産分割協議)、遺言書がある場合は既に相続する人が決まってますので、相続人を証明することも不要です。同様に話し合った内容を文書化した遺産分割協議書も不要です。
公正証書遺言とは?自分で進める流れや司法書士への依頼方法を解説!
公証役場で残した遺言(公正証書遺言)の場合は、そのまま法務局の登記申請に利用可能ですが、自筆証書遺言の場合は、先に家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
封がされた自筆証書遺言は家庭裁判所において相続人らの立会いがなければ、開封することができません。勝手に開封すると過料(5万円以下)の制裁を受ける可能性があります。
法務局で遺言書を保管してもらった場合(自筆証書遺言書保管制度)も検認手続きは不要です。
自筆証書遺言の作り方
遺言書執行者とは、遺言の内容を実現するために相続人の代わりに各種手続き等をする人です。遺言執行者が選任されている場合は、相続に関する財産手続き等は全て遺言執行者が行います。
相続登記については、以前は「相続させる旨の遺言」について、遺言執行者は登記手続をすべき権利も義務も有しないと最高裁の判例があり、登記手続きは相続人が行っていました。
近年の民法の改正により遺言執行者が単独で登記手続できることが明記されました。遺言書の作成日が令和元年7月1日より後のものに限られます。相続発生がそれ以降でも令和元年7月1日よりより前に遺言書が作成されたものは適用にならない点に注意が必要です。
遺言執行者とは
遺言書保管制度とは、「自筆証書遺言」を法務局で保管してもらう制度です。2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(以下「遺言書保管法」といいます。)により新設されました。
遺言書保管制度とは
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
相続登記の必要書類全般については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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