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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年10月29日
2024年4月から相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に登記しなければ3年以内に過料が科される可能性があります。以前は期限も罰則もなかったため、長期間放置されるケースが多く、所有者不明土地問題が深刻化していました。
この法改正により、遺言書が単に「遺産分配の意思表示」という役割から「法定義務を速やかに履行するための実用的なツール」という役割も重要となってきました。遺言書があれば、最も時間のかかる遺産分割協議と相続人全員の合意形成を省略でき、義務化された登記を最速で完了できるからです。
特に相続人が多い、不動産が遠方にある、長年放置していたなど複雑なケースでは、期限内に確実に手続きを終えるため、司法書士などの専門家への依頼が増加しています。
2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説
相続登記の手続きは、遺言書があるかないかで準備段階が大きく変わります。
遺言書がない場合、まず法定相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を連続して収集しなければなりません。その上で相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を用意する必要があります。
一方、遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って不動産が特定の人に承継されるため、遺産分割協議は原則不要です。遺言書で指定された人が新しい所有者となり、その人が単独で登記申請できます。特に遺言執行者が指定されていれば、その執行者が被相続人の代わりに登記手続きを進められるため、さらに簡単になります。
ただし、遺言書がある場合でも注意が必要です。遺言書の有効性に問題がある場合や、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うこともできます。この場合は遺産分割協議書を添付する必要があり、手続きは遺言書がない場合と同じになります。
| 遺言書の種類 | 検認の要否 | 相続登記の迅速性 | 主なメリット | 主なデメリット/留意点 |
|---|---|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 不要 | 最も迅速 | 形式的有効性が高く、紛失リスクが低い | 作成費用と証人2名が必要 |
| 自筆証書遺言 (法務局保管) | 不要 | 迅速 | 偽造・紛失リスクがない、検認が不要 | 情報証明書の請求手続きが厳格(記載漏れ注意) |
| 自筆証書遺言 (自宅等保管) | 必須 | 遅延要因あり | 費用がかからず手軽に作成可能 | 検認手続きに時間と手間がかかる、有効性が争われやすい |
遺言書がある場合でも、その形式によって手続きの複雑さや所要時間が大きく変わります。最も重要なのは、家庭裁判所による検認手続きが必要かどうかという点です。
公正証書遺言の場合 〈検認不要〉
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成し証人2名が立ち会う形式です。形式的な有効性が公証人によって担保されているため、検認手続きが一切不要で、遺言書謄本を添付するだけで迅速に登記申請ができます。相続登記を最短で完了させたい場合に最も推奨される形式ですが、公証役場への手数料や証人への謝礼、事前の準備の手間は必要です。
自筆証書遺言(法務局保管制度利用)の場合 〈検認不要〉
2020年に開始された法務局保管制度を利用した自筆証書遺言も、検認手続きが不要となります。法務局が原本を保管するため、偽造や紛失のリスクを防げます。登記申請時には法務局で交付される「遺言書情報証明書」を添付しますが、この交付請求手続きは形式要件が厳格です。
自筆証書遺言(自宅等保管)の場合 〈検認必要〉
自宅などに保管されていた自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必須です。検認を経ずに開封や登記申請はできません。検認手続きは相続人全員への通知や期日設定を経て、通常1〜2ヶ月程度かかるため、登記完了までの期間が大幅に延びる主な原因となります。
公正証書遺言とは?自分で進める流れや司法書士への依頼方法を解説!
自筆証書遺言の作り方
| 比較項目 | 遺言書がある場合 | 遺言書がない場合 |
|---|---|---|
| 手続きの根拠 | 遺言書の内容 | 法定相続または遺産分割協議 |
| 遺産分割協議の要否 | 原則不要 | 原則必要 (法定相続の場合は不要) |
| 前提手続きの必須性 | 自筆証書の場合は検認が必要 (公正証書・法務局保管は不要) | 原則不要 (ただし、遺産分割協議は必須) |
| 必要となる主要な書類 | 遺言書、被相続人・相続人の戸籍謄本等 | 遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、被相続人出生から死亡までの連続戸籍 |
登記申請を行うには、遺言書が法的に確定された状態である必要があります。
自宅保管の自筆証書遺言の場合、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立を行います。申立には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本が必要です。検認は遺言書の存在を確認し形式的な状態を保全する手続きで、遺言書の有効性を確定するものではありませんが、この手続きを経て初めて登記申請に利用できます。検認には時間がかかるため、相続登記義務化で設けられた3年の期限を守るには速やかな申立が必要です。
法務局に保管されている遺言書の場合、相続人は遺言書情報証明書や保管事実証明書の交付を請求できます。この請求は全国どこの法務局でも可能で、郵送請求もできます。請求には厳格な形式要件があり、行政文書の作成に慣れていない一般の人が自分で進める際の最大の障壁となります。
遺言書がある相続登記で必要となる書類は、遺言書がない場合と比べて大きく異なります。
遺言書があれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等や遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が原則不要となります。また、法務局発行の「法定相続情報一覧図」を事前に作成しておけば、登記申請のたびに大量の戸籍謄本を提出する必要がなくなり、手続きを効率化できます。
一方、遺言書があるからこそ必要となる書類もあります。当然ながら遺言書原本(公正証書謄本、検認済の自筆証書遺言、または遺言書情報証明書)です。遺言執行者が手続きする場合は、その資格証明書類も必要となります。
被相続人の住民票の除票の写し、不動産を取得する人の住民票の写し、固定資産評価証明書は遺言書の有無にかかわらず必要です。
特に注意が必要なのは、不動産を取得する人が被相続人の配偶者や子供以外(兄弟姉妹、甥姪など)の場合です。この場合、被相続人の出生から死亡までの連続戸籍に加え、両親、祖父母、兄弟姉妹の戸籍など、関係性を証明するための広範な戸籍収集が必要となります。
この書類収集は、不動産の数が多い場合や相続人や不動産が遠方に分散している場合、膨大な時間と労力を要します。多忙な人が平日の昼間に役所を何度も訪問するのは困難であるため、司法書士に依頼すれば書類収集から代行してもらい、時間的負担を大幅に軽減できます。
遺言書がある場合の相続登記の必要書類
登記申請書は法務局に提出する最も重要な書類です。
登記申請書の「登記の目的」欄には「所有権移転」と記入します。遺言書に基づく場合、「原因」欄には被相続人の戸籍上の死亡日を記載することが規定されています。また、申請書には固定資産評価証明書に基づいて算定した「課税価格」や「登録免許税」を記載し、添付情報欄には添付する書類を記入する必要があります。
相続登記の申請方法は、法務局窓口申請、郵送申請、そしてインターネットを利用したオンライン申請の3つから選べます。現状で完全にオンライン申請することは難しいので、通常は「特例方式」と呼ばれる方法で行います。これは、申請情報と登記原因証明情報をオンラインで送信しますが、戸籍謄本などの添付書面は別途法務局に持参または郵送する必要があります。
オンライン申請を行うには、推奨OSとするパソコン、電子証明書入りのマイナンバーカード、対応したカードリーダーといった特定の技術的準備が必要です。これらの機器を一般の人が日常的に備えているとは限らないため、オンライン申請は現時点では主流というよりは「先進的な選択肢」として位置づけるべきです。申請情報に不備があった場合、「補正のお知らせ」が申請用総合ソフトに届き、期限内に修正しなければ申請が却下される可能性があるため、完了確認までは通知に注意が必要です。
【ケース別】 相続登記申請書の見本・雛形
遺言執行者は、遺言内容を忠実に実現するために、相続財産の管理・処分、相続人への通知など、一切の行為を行う権限を与えられています。
2019年7月1日の民法改正により「相続させる旨の遺言」があった場合、遺言執行者は単独で相続に関する登記手続きができます。「相続させる旨の遺言」とは、特定の財産を特定の相続人に承継させる内容を記載した遺言のことで、「特定財産承継遺言」と呼ばれます。
※民法改正前は遺言執行者は「特定財産承継遺言」で相続登記をすることができませんでした。
なお、上記の法改正は2019年7月1日以後に発生した相続が対象ですが、2019年7月1日以後に発生した相続でも、遺言書の作成日が2019年7月1日より前の場合は遺言執行者が相続登記することはできません。
遺言執行者について
遺言執行者と相続登記
相続人全員で話し合えば遺言書と異なる内容でも、一定の条件を満たす場合には、遺産分割協議ができるとされてるのが実務上の取り扱いです。少なくとも相続人全員の合意や遺産分割が禁止されていないことは必須条件です。
ただし、遺言執行者が指定されている場合や特定財産承継遺言など、法的な問題となり得る可能性もありますのでご注意ください。詳しくは専門家にご相談されることをお勧めいたします。
相続登記は法務局で申請書を出すだけの単純な手続きではなく、事前の書類収集や法務局との細かなやり取りに多大な時間と手間がかかります。特に相続登記が義務化された現在、3年という期限があるため、多忙な方や手続きが複雑化しやすいケース(長期間放置していた、相続人が多い、不動産の数が多い等)においては、司法書士に依頼することが、過料のリスクや無駄な労力を避けるための合理的な戦略となります。
司法書士は必要書類の収集代行から対応し、正確な書類作成により法務局での申請却下リスクを回避します。
依頼する前に、現状の条件での基本費用と、追加費用が発生しうる具体的なケース(例えば遠方の役所への戸籍請求)を明確に確認することが、予期せぬ出費を避けるために重要となります。
相続登記を司法書士に依頼するメリット【失敗しない選び方】

相続による名義変更(相続登記)の際には、通常亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などが必要です。これは誰が相続する権利を持っているか(法定相続人か)を確認、証明する為です。
相続人が確定したら相続人で話し合い、誰が相続するか通常は決めますが(遺産分割協議)、遺言書がある場合は既に相続する人が決まってますので、相続人を証明することも不要です。同様に話し合った内容を文書化した遺産分割協議書も不要です。
公正証書遺言とは?自分で進める流れや司法書士への依頼方法を解説!

公証役場で残した遺言(公正証書遺言)の場合は、そのまま法務局の登記申請に利用可能ですが、自筆証書遺言の場合は、先に家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
封がされた自筆証書遺言は家庭裁判所において相続人らの立会いがなければ、開封することができません。勝手に開封すると過料(5万円以下)の制裁を受ける可能性があります。
法務局で遺言書を保管してもらった場合(自筆証書遺言書保管制度)も検認手続きは不要です。
自筆証書遺言の作り方
遺言書執行者とは、遺言の内容を実現するために相続人の代わりに各種手続き等をする人です。遺言執行者が選任されている場合は、相続に関する財産手続き等は全て遺言執行者が行います。
相続登記については、以前は「相続させる旨の遺言」について、遺言執行者は登記手続をすべき権利も義務も有しないと最高裁の判例があり、登記手続きは相続人が行っていました。
近年の民法の改正により遺言執行者が単独で登記手続できることが明記されました。遺言書の作成日が令和元年7月1日より後のものに限られます。相続発生がそれ以降でも令和元年7月1日よりより前に遺言書が作成されたものは適用にならない点に注意が必要です。
遺言執行者とは
遺言書保管制度とは、「自筆証書遺言」を法務局で保管してもらう制度です。2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(以下「遺言書保管法」といいます。)により新設されました。
遺言書保管制度とは

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