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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年3月9日
「相続登記を自分でやるといくらかかる?」「どのくらいの期間がかかる?」「そもそも自分で手続きできるのか?」――こうした疑問は、不動産を相続した方であれば一度は抱く悩みではないでしょうか。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。過去の相続も対象になるため、まだ手続きをしていない方は早めの対応が必要です。
この記事では、17年の実務経験を持つ司法書士が、相続登記を自分で進めるための7つのステップを、費用・期間・難易度をふまえて解説します。自分で手続きできるケースと司法書士に任せたほうがよいケースの判断基準もまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
まずは全体像を把握しましょう。相続登記を自分で行う場合と司法書士に依頼する場合で、費用・期間・難易度がどの程度違うのかを早見表にまとめました。
相続登記を自分で行う場合、基本的にかかる費用は次のとおりです。
| 費用項目 | 目安金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額の0.4% | 例:評価額1,000万円なら4万円。100万円以下の土地は免税(2027年3月31日までの特例・土地のみ対象) |
| 戸籍謄本 | 1通450円 | 出生~死亡まで複数通必要 |
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 1通750円 | 人によって必要数が異なる |
| 住民票・住民票除票 | 1通200~400円程度 | 市区町村により異なる |
| 印鑑証明書 | 1通200~400円程度 | 遺産分割協議の場合、相続人全員分 |
| 固定資産評価証明書 | 1通200~400円程度 | 不要な法務局もあり |
| 登記事項証明書 | 1通490~600円 | オンライン請求・窓口交付490円、オンライン請求・郵送520円、書面請求600円 |
| 郵送費(定額小為替手数料含む) | 数百円~数千円 | 小為替は1枚につき200円の手数料 |
| 交通費 | 実費 | 法務局・役所への往復 |
一般的なケース(物件1~2件、相続人2~3名)であれば、実費の合計は数万円~10万円程度が目安になります。大部分は登録免許税が占めるため、不動産の評価額によって大きく変動します。
| 比較項目 | 自分でやる場合 | 司法書士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 同じ(固定資産評価額の0.4%) | 同じ(固定資産評価額の0.4%) |
| 証明書代等の実費 | 数千円~1万円程度 | 同程度(司法書士が代行取得) |
| 司法書士報酬 | 不要 | 5万~15万円程度(事案により変動) |
| 合計コスト差 | 自分でやると5万~15万円程度安くなる可能性がある | |
つまり、自分で手続きすることで節約できるのは、司法書士報酬にあたる5万~15万円程度です。ただし、登録免許税や証明書代などの実費は、どちらの場合も同じようにかかります。
相続登記を自分で行う場合、一般的に1か月~3か月程度の期間を見ておく必要があります。
| 作業段階 | 目安期間 | 補足 |
|---|---|---|
| 物件調査・相続人調査 | 1~4週間 | 戸籍の取得に時間がかかるケースあり |
| その他書類収集 | 1~2週間 | 郵送請求の場合は往復に時間がかかる |
| 書類作成 | 1~2週間 | 遺産分割協議書・登記申請書の作成 |
| 署名押印の取りまとめ | 数日~数週間 | 遠方の相続人がいると長引く場合あり |
| 法務局への申請~完了 | 1~2週間 | 補正があるとさらに時間がかかる |
上記はあくまでスムーズに進んだ場合の目安です。戸籍を遠方の役所から郵送で取り寄せたり、相続人が多数いる場合、遺産分割協議がまとまらない場合などは、さらに時間がかかります。平日に法務局や役所に行く時間が取れないと、期間が大幅に延びることもあります。
相続登記を自分でやろうとする前に、まずご自身のケースが「自分でも対応できるのか」を見極めることが大切です。途中で断念して司法書士に依頼するケースも少なくなく、その場合は費用面でのメリットが薄れてしまいます。
相続関係がシンプル:親から子への相続で、相続人が少人数(2~3名程度)
対象物件が少なくシンプル:土地1筆+建物1棟程度。私道持分や共有持分、マンションの共有部分などがない
物件が遠方でない:管轄法務局にある程度の距離で行ける範囲にある
平日に時間が取れる:法務局・役所は平日日中のみの対応が基本
手間がかかることを許容できる:法務局に複数回足を運ぶ覚悟がある
インターネット等で調べることができる:手続きに関する情報を自力で調べて理解できる
相続人が多い、または関係が複雑:代襲相続や兄弟姉妹相続が絡むケース
対象物件が複数ある:所有権と共有持分が混在している、複数の市区町村にまたがるなど
私道持分やマンションの共有部分がある:物件の特定や登記申請の難易度が上がる
遺産分割協議が難航している:相続人間で意見が合わない場合
相続人の中に海外在住者がいる:印鑑証明書が取得できないなど特殊な対応が必要
手続きを急いでいる:売却予定がある場合や期限が迫っている場合
登記簿に古い担保権や買戻権が残っている:状況把握と対応に専門知識が必要
| ケース | 難易度 | 主な必要書類の特徴 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 法定相続分どおりに相続 | ★★ | 遺産分割協議書・印鑑証明書が不要 | 書類が少なく最もシンプル。ただし共有名義になるため、将来の売却時にはまた全員の合意が必要 |
| 遺産分割協議による相続 | ★★★ | 遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書が追加で必要 | 最も多いパターン。協議書の不動産表示の正確さが重要 |
| 遺言書による相続(公正証書遺言) | ★★ | 遺言書のみで手続き可能。検認不要 | 遺言内容どおりに登記するため比較的簡単 |
| 遺言書による相続(自筆証書遺言) | ★★★★ | 家庭裁判所の検認手続きが必要(法務局保管制度利用時は不要) | 検認の手間があり、遺言の有効性が問題になる場合も |
| 代襲相続・兄弟姉妹相続 | ★★★★ | 取得が必要な戸籍謄本が大幅に増える | 相続人の特定自体が困難。専門家への依頼を推奨 |
相続登記は最終的に法務局へ申請しますが、申請前にさまざまな事前準備が必要です。全体の流れを7つのステップに分けて順番に見ていきましょう。

| STEP | 主な作業 | 取得・作成する書類 |
|---|---|---|
| STEP1 | 物件調査 | 登記事項証明書、公図(必要に応じて)、名寄帳(必要に応じて) |
| STEP2 | 相続人調査 | 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 |
| STEP3 | 書類収集 | 被相続人の住民票除票、相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書、固定資産評価証明書 |
| STEP4 | 書類作成 | 遺産分割協議書、相続関係説明図 |
| STEP5 | 署名押印 | 遺産分割協議書への全員の署名・実印押印 |
| STEP6 | 申請書作成 | 登記申請書、収入印紙(登録免許税) |
| STEP7 | 法務局申請 | 上記一式を管轄法務局へ提出 |
相続登記の最初のステップは、対象となる不動産を正確に把握することです。「自宅の土地と建物だけ」と思っていても、実際に調べてみると敷地が複数の筆に分かれていたり、前面道路の私道持分があったりすることは珍しくありません。物件の調査漏れは、相続登記を自分で行う方に最も多い失敗のひとつです。
まず、対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得しましょう。登記事項証明書には、不動産の所在・地番・面積のほか、現在の所有者や担保権の有無など、登記記録のすべてが記載されています。
取得方法は窓口(600円)またはオンライン請求(窓口交付490円・郵送520円)です。オンラインで請求し郵送で受け取ることもできます。
登記事項証明書を取得するには、土地であれば「地番」、建物であれば「家屋番号」が必要です。地番は住所(住居表示)とは異なるため、注意が必要です。
① 登記済権利証(権利証)で確認する
手元に権利証があれば、そこに地番や家屋番号が記載されています。
② 固定資産税納税通知書の明細書で確認する
毎年届く固定資産税の通知書にも、通常は地番が記載されています。
③ 法務局で住所から検索して調べる
権利証や通知書が見当たらない場合は、法務局に問い合わせれば住所から地番を調べてもらえます。
相続登記でもっとも多い失敗が物件の手続き漏れです。以下のようなケースに特に注意してください。
敷地が複数の筆に分かれている:見た目は1つの土地でも、登記上は2筆・3筆に分かれていることがあります。
前面道路が私道で共有持分がある:自宅前の道路が公道ではなく私道で、近隣の方との共有名義になっていることがあります。
マンションの共有部分:マンションの場合、専有部分のほかに共用部分の持分が登記されていることがあります。
未登記の建物がある:古い建物ではそもそも建物が登記されていない(未登記)ケースもあります。
物件漏れを防ぐ方法としては、権利証や過去の登記簿謄本の確認に加えて、市区町村から名寄帳を取り寄せる方法があります。名寄帳には、基本的にその市区町村内で所有する不動産がすべて記載されます。ただし、固定資産税が非課税の土地や共有名義の場合にうまく取得できない市区町村もありますので注意が必要です。
また、法務局で公図(地図)を取得し、自宅周辺の登記状況を確認することで、手続き漏れの可能性を減らすことができます。
2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」の運用が開始されています。これは、特定の方が所有者として登記されている不動産の一覧を法務局で証明してもらえる制度で、物件調査の大きな助けになります。
名寄帳と異なり、全国の法務局で登記されている不動産を横断的に調べられるため、複数の市区町村にまたがる不動産がある場合にも有効です。物件の洗い出しにぜひ活用してください。
相続登記をするには、法定相続人が誰なのかを戸籍謄本で証明する必要があります。亡くなった方が遺言書を残していなかった場合は、法定相続人全員が手続きに関与することになりますので、相続人の確定は非常に重要な作業です。
相続登記で必要となる戸籍は、大きく以下の種類があります。
| 戸籍の種類 | 手数料 | 取得先・備考 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 1通450円 | 本籍地の市区町村役場。現在有効な戸籍 |
| 除籍謄本 | 1通750円 | 戸籍に記載のある全員が除籍された戸籍 |
| 改製原戸籍 | 1通750円 | 法改正による改製前の古い戸籍 |
| 戸籍の附票 | 1通200~400円程度 | 住所の履歴を証明する書類(住所確認に使用) |
最終的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍が必要です。亡くなった方の年齢や本籍の移動回数によっても必要な通数は異なりますが、一般的に3~5通程度、多い方で10通以上になることもあります。
2024年3月1日から、戸籍謄本等の広域交付制度が開始されました。これにより、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本を取得できるようになり、従来よりも収集の手間が軽減されています。
相続人調査で最も苦労するのが、古い戸籍の解読です。特に昭和初期以前の改製原戸籍や除籍謄本は手書きで記載されており、一般の方には読みづらいことがあります。
戸籍を遡る作業の基本的な流れは、最新の戸籍から順にひとつ前の戸籍を追跡していく形になります。本籍地が移転(転籍)している場合は、転籍先から転籍元の役所へ戸籍を請求する必要があります。遠方の役所への請求は郵送でも可能ですが、小為替を用意する手間や往復の郵送時間がかかります。
戸籍の解読が難しい場合は、無理にご自身で進めるよりも、専門家に依頼することを検討してもよいでしょう。
戸籍を調べていく中で、自分たちが把握していなかった相続人が判明することも稀にあります。また、以下のようなケースでは相続人が非常に多くなり、手続きの難易度が大幅に上がります。
代襲相続:本来の相続人がすでに亡くなっている場合、その子が代わって相続人になります。
兄弟姉妹の相続:配偶者も子もいない方が亡くなった場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が多い場合は相続人が10名以上になることもあります。
このような複雑なケースでは、専門家である司法書士への依頼を強くおすすめします。
戸籍謄本の収集が完了したら、その他の必要書類を揃えていきましょう。
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票) | 最後の住所地の市区町村 | 登記簿上の住所との一致を証明するために必要。登記上の住所と本籍が一致する場合は不要なことも |
| 相続人の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 | 法定相続人全員分が必要 |
| 相続人の住民票 | 住所地の市区町村 | 新しく名義人になる方のもの |
| 相続人の印鑑証明書 | 住所地の市区町村 | 遺産分割協議の場合、相続人全員分が必要 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村 | 登録免許税の計算に必要。法務局によっては不要な場合や納税通知書で代用できる場合あり |
| 必要書類 | 法定相続 | 遺産分割協議 | 遺言あり |
|---|---|---|---|
| 被相続人の出生~死亡の戸籍 | ○ | ○ | ○ |
| 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票) | ○ | ○ | ○ |
| 相続人全員の戸籍謄本 | ○ | ○ | △(場合による) |
| 不動産取得者の住民票 | ○ | ○ | ○ |
| 遺産分割協議書 | 不要 | ○ | 不要 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 不要 | ○ | 不要 |
| 遺言書 | 不要 | 不要 | ○ |
| 検認済証明書 | 不要 | 不要 | ○(自筆証書遺言の場合。法務局保管制度利用時は不要) |
| 固定資産評価証明書 | ○ | ○ | ○ |
| 相続関係説明図 | △(原本還付希望時) | △(原本還付希望時) | △(原本還付希望時) |
戸籍謄本や住民票などの多くの証明書は、郵送でも取得できます。郵送請求の場合は、申請書と手数料(定額小為替)、返信用封筒を同封して請求します。定額小為替は金額にかかわらず1枚200円の手数料がかかりますので、複数の役所に郵送請求する場合は手数料も積み重なります。
登記事項証明書はオンラインで請求・郵送受取が可能です。一方、印鑑証明書はコンビニ交付に対応している市区町村もありますが、マイナンバーカードが必要です。
書類がある程度揃った段階で、管轄法務局の登記手続案内窓口に持参すると、不足書類の有無をおおまかに確認してもらえます。ただし、個別の書類の内容確認までは基本的に対応していない点にご留意ください。
役所で収集する書類のほかに、ご自身で作成しなければならない書類があります。基本的に作成が必要になるのは遺産分割協議書と相続関係説明図です。これらは決まった様式があるわけではなく、任意で作成する書類です。
遺産分割協議書は「様式を埋める」作業ではなく、第三者である法務局に客観的に意図が正確に伝わる文章を作る作業です。実務でよくあるのが「不動産の特定の仕方が不十分」「誰が相続するかの書き方が曖昧」といった理由での補正です。この2点を正確に記載できるかどうかが、遺産分割協議書作成の最重要ポイントになります。
以下に記載例を示します。
相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を図にした書類です。法務局に提出すると、戸籍謄本等の原本を返却(還付)してもらえます。原本還付が不要であれば提出しなくても手続きは可能ですが、戸籍謄本等は他の相続手続き(銀行口座の名義変更など)でも使うことが多いため、基本的に作成しておくことをおすすめします。
法務局のホームページに様式・記載例が掲載されていますので、それを参考に作成するとよいでしょう。相続関係説明図は、パソコンで作成しても手書きでも問題ありません。
遺産分割協議書や登記申請書の記載ミスがあると、法務局から「補正」の連絡が入ります。補正には法務局に出向く必要があり、二度手間になります。以下はよくあるミスです。
不動産の表示が登記簿と一致しない:地番や床面積を固定資産税通知書から写して間違えるケース
被相続人の氏名・住所・本籍地の表記が戸籍・住民票と一致しない:漢字の旧字体と新字体の違いなど
相続人の住所表記が住民票と異なる:番地の「-」表記と「番」「号」表記の不一致
印鑑証明書と異なる印影で押印している:認印で押してしまう場合
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことです。話し合いの結果を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名し実印で押印します。
遺産分割協議書への押印は必ず実印で行います。認印では相続登記に利用できません。実印の押印とセットで、各相続人の印鑑証明書を添付します。これにより、「確かにこの人がこの内容に同意した」ということを法務局に証明する仕組みです。
署名押印を取りまとめる際には、あわせて各相続人に戸籍謄本と印鑑証明書の準備もお願いするとスムーズです。
遠方に住む相続人がいる場合は、遺産分割協議書を郵送してやり取りすることも可能です。
一方、海外在住の相続人がいる場合は特殊な対応が必要です。海外在住者は日本の印鑑証明書を取得できないため、在外公館で発行される「署名証明(サイン証明)」を利用することになります。手続きの流れが複雑になりやすいため、このようなケースでは司法書士への依頼を検討したほうがよいでしょう。
相続人の中に協力してくれない方がいる場合、遺産分割協議書への署名押印を得ることができません。話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停でもまとまらない場合は審判に移行し、裁判所が分割方法を決定します。
必要書類がすべて揃ったら、いよいよ登記申請書を作成します。登記申請書は法務局にあらかじめ用紙が置いてあるわけではなく、基本的にすべてご自身で作成する書類です。
法務局のホームページに申請書の雛形が掲載されていますが、ご自身の申請内容に合わせた修正が必要です。ケース(法定相続・遺産分割協議・遺言)によって記載方法が異なりますので、どの雛形を使うかの判断も重要です。
| 氏名ふりがな | しほう じろう |
| 生年月日 | 昭和53年4月13日 |
| メールアドレス | abc@meigi-henkou.jp |
相続登記の申請には登録免許税の納付が必要です。税率は、不動産の固定資産評価額の0.4%(1000分の4)です。
例えば、固定資産評価額が1,500万円の不動産であれば、登録免許税は6万円になります。なお、固定資産評価額が100万円以下の土地については免税措置があります(2027年3月31日までの特例・土地のみ対象)。
登録免許税は通常、収入印紙で納付します。収入印紙を台紙に貼り、申請書とあわせてホチキスで綴じます。収入印紙には割印や消印はしないでください。
登記申請書の作成にあたっての注意点は以下のとおりです。
用紙と書式:A4サイズの用紙に記載します。パソコンで作成しても、黒色ボールペンでの手書きでも問題ありません。ただし、鉛筆や摩擦で消えるペンは使用不可です。
契印:申請書が複数枚になる場合は、ページの綴り目に必ず契印(押印者と同じ印)を押します。
収入印紙の貼付:収入印紙は別の台紙に貼り、申請書と一緒にホチキスで綴じ、その綴り目にも契印を押します。
書類の準備がすべて整ったら、管轄法務局へ相続登記を申請します。
相続登記の申請先は「自宅から近い法務局」ではなく、不動産の所在地を管轄する法務局です。管轄を間違えると申請が受け付けられず、大きな時間ロスになりますので、申請前に必ず確認してください。管轄法務局は法務局のホームページで調べることができます。
□ 被相続人の出生~死亡まで連続した戸籍が揃っているか
□ 法定相続人全員の戸籍謄本があるか
□ 遺産分割協議書に全員の署名・実印押印があるか
□ 全員分の印鑑証明書が揃っているか
□ 不動産の表示が登記事項証明書のとおりか
□ 固定資産評価証明書(または納税通知書)があるか
□ 登録免許税の金額が正しいか、収入印紙を準備したか
□ 申請先の管轄法務局は正しいか
| 申請方法 | メリット | デメリット | 向いている方 |
|---|---|---|---|
| 窓口申請 | その場で簡単な不備を指摘してもらえる場合がある | 平日に法務局へ行く必要がある | 初めて申請する方、不安がある方 |
| 郵送申請 | 法務局に行く手間が省ける | 書類不備時の対応に時間がかかる。返信用封筒の準備が必要 | 法務局が遠方の方 |
| オンライン申請 | 自宅から24時間申請可能。Webブラウザで利用できる「かんたん登記・供託申請」もある | 添付書類は別途郵送が必要な場合あり。操作に慣れが必要 | ITに慣れている方 |
初めて自分で相続登記を行う場合は、窓口申請が最も安心感があるでしょう。法務局の開庁時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで(窓口対応は午前9時~午後5時が目安)です。
申請内容に不備があると、法務局から「補正」の連絡が入ります。補正内容を確認し、法務局の指示に従って書類を修正・追加します。補正にはもう一度法務局に出向く必要がある場合が多く、二度手間になります。
補正で対応できないほど重大な不備がある場合は、「取下げ」となり、申請をやり直すことになります。このような事態を避けるためにも、申請前に十分な確認が重要です。
相続登記が完了すると、登記識別情報通知という重要な書類が発行されます。これは従来の登記済権利証に代わるもので、将来不動産を売却する際などに必要になります。
期限内に必ず受け取ること:期限を過ぎると破棄される可能性があります。
「通知を希望しません」にチェックしないこと:法務局の申請書雛形に「□登記識別情報の通知を希望しません」というチェック欄がありますが、ここにチェックを入れてしまうと完了後に受け取れません。
厳重に保管すること:登記識別情報は12桁の英数字で、第三者に知られないよう注意が必要です。再発行はできません。
実務で実際に相談を受けることが多い失敗事例を紹介します。いずれも事前に知っておけば防げるものばかりです。
自宅の敷地と建物だけを名義変更したが、前面の私道持分の変更を忘れていたというケースです。自宅の敷地が複数筆に分かれていることに気づかなかった場合も同様です。物件漏れに気づくのが数年後・数十年後になると、その間にさらに相続が発生するなどして手続きが非常に困難になります。
被相続人の「出生から死亡まで」の全ての戸籍が必要ですが、出生まで遡るという意味を正しく理解できておらず、途中までしか戸籍を取得していないケースがよくあります。出生時には親の戸籍(場合によっては他の親族の戸籍)に入っており、そこまで遡る必要があります。
固定資産税の納税通知書の記載をそのまま遺産分割協議書に書いてしまい、登記事項証明書の記載と一致しなかったケースです。不動産の表示は必ず登記事項証明書に基づいて記載しましょう。
登記完了後に登記識別情報通知を受け取りに行かなかった、あるいは申請時に「通知を希望しません」にチェックしてしまったケースです。登記識別情報通知は再発行ができないため、注意が必要です。
自分で手続きを進めたものの、途中で対応しきれなくなり司法書士に依頼するケースです。自分で集めた書類に不足や不備がある場合、司法書士が改めて確認・取得し直すことになるため、最初から依頼した場合と比べて費用が変わらない(場合によっては余計に手間がかかる)こともあります。
自分で手続きする場合でも必ずかかる実費をまとめます。
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額×0.4% | 最も大きな費用。100万円以下の土地は免税(2027年3月31日までの特例・土地のみ対象) |
| 戸籍謄本等(被相続人分) | 3,000~6,000円程度 | 通数によって変動(1通450円~750円) |
| 相続人の各種証明書 | 1人あたり1,000~2,000円程度 | 戸籍・住民票・印鑑証明書の合計 |
| 固定資産評価証明書 | 200~400円程度 | 市区町村により異なる |
| 登記事項証明書 | 490~600円×物件数 | オンライン請求・窓口交付490円、郵送520円、書面請求600円 |
| 定額小為替手数料 | 1枚200円 | 郵送請求の場合に必要 |
| 郵送費 | 数百円~数千円 | 往復分 |
| 交通費 | 実費 | 法務局・役所への往復 |
司法書士に相続登記を依頼した場合の報酬は、10万円前後(5万~15万円程度)が目安です。ただし、地域や事務所によって報酬体系は異なりますし、物件数の多さや相続関係の複雑さなど事案の内容によっても変動します。15万円を超えるケースも当然あります。
報酬に加えて、登録免許税や証明書取得費用などの実費が別途かかります。司法書士に依頼する際は、事前に見積もりを取ることをおすすめします。
自分で手続きをすることで節約できるのは、基本的に司法書士報酬にあたる5万~15万円程度です。登録免許税や証明書代などの実費は、自分でやっても司法書士に依頼しても同じようにかかります。
ただし、司法書士に依頼する場合は費用だけでなく、確実・安心に手続きが完了することや、相続全般に関するアドバイスを受けられるというメリットもあります。単に費用面だけでなく、総合的に判断することが大切です。
途中まで自分で進めたが断念して司法書士に依頼する場合でも、司法書士費用がかかります。ご自身で集めた書類に不足や不備があると、司法書士が再度確認・取得する手間が生じるため、費用が通常の依頼と変わらない場合もあります。
「途中まで自分でやったから費用が安くなるだろう」と期待されることがありますが、必ずしもそうではない点にご注意ください。
2024年4月1日から、相続登記が法律上の義務となりました。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく申請期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。「まだ大丈夫」と放置していると、知らないうちに期限を過ぎてしまうことも考えられますので、相続が発生したら早めに対応することが重要です。
義務化の対象は、2024年4月1日以降に発生した相続だけではありません。それ以前の相続も対象です。この場合の申請期限は「2024年4月1日」または「相続の開始があったことを知った日」のいずれか遅い日から3年以内です。
つまり、何年も前に相続が発生していてまだ名義変更をしていない場合でも、義務化の対象となりますので、早めの対応をおすすめします。
法務局には登記手続案内窓口があり、相続登記の手続き方法について案内を受けることができます。書類がある程度揃った段階で持参すると、不足書類の有無などを確認してもらえます。
ただし、この窓口はあくまで手続きの案内であり、個別の書類内容の確認や法的な判断・アドバイスまでは行っていません。予約制になっている法務局もありますので、事前に確認してから利用しましょう。
司法書士は相続登記の専門家であり、手続きの相談からそのまま依頼まで一貫して対応してもらえます。初回相談無料の事務所が多いですが、有料の場合もありますので、相談前に確認しましょう。
また、各地の司法書士会でも無料相談会を実施していることがありますので、こちらを利用する方法もあります。
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。「自宅から最も近い法務局」ではない点にご注意ください。管轄法務局は法務局のホームページで住所や地図から検索できます。なお、オンラインでの登記申請も可能で、Webブラウザで利用できる「かんたん登記・供託申請」もありますが、操作に慣れが必要です。
被相続人の戸籍謄本や住民票除票は被相続人の本籍地や最後の住所地の役所、相続人の戸籍や住民票は各自の本籍地や住所地の役所で取得します。固定資産評価証明書は不動産所在地の市区町村役場、登記事項証明書は管轄法務局(またはオンライン)で取得可能です。
遺産分割協議で決めた相続人の名義で登記するのが一般的です。遺産分割協議書に、誰がどの不動産を相続するかを明確に記載し、相続人全員が実印で押印する必要があります。遺言がある場合は、遺言の内容に従って登記を行います。一度名義変更すると後からの修正は困難ですので、慎重に決定しましょう。
遺言書がある場合は、原則として遺言の内容に従って相続登記を行います。公正証書遺言であれば検認は不要ですが、自筆証書遺言の場合は事前に家庭裁判所での検認手続きが必要です(法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は検認不要)。
相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では調停委員が間に入り合意を目指します。それでもまとまらなければ審判に移行し、裁判所が分割方法を決定します。
相続登記を放置すると、不動産の売却や担保設定ができないだけでなく、相続人がさらに増えて権利関係が複雑になるリスクがあります。2024年4月からは義務化されたため、正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料が科される可能性もあります。
相続登記を自分で行えば、司法書士費用にあたる5万~15万円程度の節約が期待できます。相続関係がシンプルで、物件数が少なく、平日に時間が取れる方であれば、この記事で解説した7ステップに沿って進めることは十分に可能です。
一方で、相続関係が複雑な場合、物件が複数ある場合、遠方の不動産を相続する場合、手続きを急いでいる場合などは、専門家である司法書士への依頼を検討することをおすすめします。途中で断念して司法書士に依頼するケースも実際にありますので、無理をしないことも大切です。
2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しなければならなくなりました。過去の相続も対象ですので、まだ手続きをしていない方は早めの対応を心がけましょう。
当事務所では、相続登記に関する無料相談を承っております。「自分でできそうか判断がつかない」「途中まで進めたがうまくいかない」といった場合も、お気軽にご相談ください。

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