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法定相続人情報とは


《この記事の監修者》

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代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

法定相続人情報とは?

法定相続人情報とは、法務局における長期相続登記等未了土地解消作業の一環として行われる相続人調査により判明した相続関係を、一覧図として記載した書類です。土地の所有者の法定相続人を家系図のような図に表したものです。

『法定相続情報一覧図』(法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明する制度)と『法定相続人情報』は別のものです。

法定相続情報一覧図

長期相続登記等未了土地解消作業とは?

現在、法務局では、名義人が亡くなった後、長期間にわたり相続による名義変更の手続がされていない土地(長期相続登記等未了土地)について、亡くなった方の法定相続人(法律で定められた相続人)を探索する作業が行われています。

探索後、登記官は、長期間相続登記未了である旨等を土地の登記に記録し、法定相続人(複数いる場合はそのうちの1名)に名義変更手続を促す通知(「長期間相続登記等がされていないことの通知」)を送付しています。これら一連の作業を「長期相続登記等未了土地解消作業」といいます。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第44条に基づいて実施されています。

法定相続人情報の作成番号とは?

長期相続登記等未了土地解消作業において長期相続登記等未了土地の登記に記録される事項の一つに「作成番号」があります。

法務局では、長期相続登記等未了土地の登記名義人の法定相続人探索の過程で得た情報をもとに、登記名義人の相続関係が記載された法定相続人情報が作成されますが、その法定相続人情報には「作成番号」が振られています。

長期間相続登記未了である旨等の登記がされた土地について相続登記を申請する際に、「作成番号」を提供することで、通常は相続登記に必要な一定の戸籍や住民票を省略することができます。

法定相続人情報を入手するには?

法定相続人情報を取得するには、本人確認書類を提示し、「法定相続人情報を出力した書面の提供依頼書を最寄りの法務局へ提出します。

郵送により提供を依頼することも可能です。返信用の封筒や郵便切手が別途必要になります。

※令和4年10月3日までは管轄法務局でのみ取得可能(郵送の請求は不可)で、費用も450円かかっていましたが、現在は最寄りの法務局で、費用も無料で求めることができるようになりました。

法務局が調査した戸籍謄本等は閲覧できる?

法務局が調査した戸籍謄本等については閲覧が認められています。

なお、長期相続登記等未了土地解消作業の対象となる不動産を管轄する法務局においてのみ閲覧することができます。

閲覧に際しては450円の手数料が必要となります。

法務局から通知書を受け取ったら?

相続登記をするまでの流れは以下の通りです。

  1. 法定相続人情報を取得する。
  2. 法務局で登記事項証明書を取得する。
  3. 提供された法定相続人情報で、相続人は誰か確認する。
  4. 相続人全員の協議で、誰が土地を相続するかを決める。
    ※法定相続分で相続する場合は不要
  5. 必要書類の収集・作成
    ※作成番号を提供すれば、一定の戸籍・住民票は省略可能
  6. 不動産を管轄する法務局に相続登記を申請する。

通常は相続人が多数となるケースが多いので、戸籍謄本以外の書類の準備も大変です。法務局より通知が届いたら、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

不動産の名義変更を専門家に依頼したらどれくらいの費用がかかる?司法書士費用の相場は?

書類とパソコンを見ながら話す男性の写真

不動産登記、名義変更の専門家は司法書士です。
手続きを代理してもらう場合は司法書士事務所に依頼することになります。

司法書士の報酬は自由化されておりますので、各司法書士によって費用・報酬は異なります。事案によっても異なりますので一律の費用ではないことが多いようです。

司法書士事務所によって、やってくれる内容(書類の収集なども全てやってくれるのか)も異なりますので、詳細は各司法書士事務所へご確認ください。

司法書士事務所の費用相場については以下のページで解説しております。

【費用相場】司法書士手数料はどれくらい?

当センターも司法書士事務所が運営しております。ご依頼の場合はもちろん当センターにて対応可能です。

ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。

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当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。

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