不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
【目次】
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相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
法定相続人情報とは、法務局における長期相続登記等未了土地解消作業の一環として行われる相続人調査により判明した相続関係を、一覧図として記載した書類です。土地の所有者の法定相続人を家系図のような図に表したものです。
『法定相続情報一覧図』(法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明する制度)と『法定相続人情報』は別のものです。
法定相続情報一覧図
現在、法務局では、名義人が亡くなった後、長期間にわたり相続による名義変更の手続がされていない土地(長期相続登記等未了土地)について、亡くなった方の法定相続人(法律で定められた相続人)を探索する作業が行われています。
探索後、登記官は、長期間相続登記未了である旨等を土地の登記に記録し、法定相続人(複数いる場合はそのうちの1名)に名義変更手続を促す通知(「長期間相続登記等がされていないことの通知」)を送付しています。これら一連の作業を「長期相続登記等未了土地解消作業」といいます。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第44条に基づいて実施されています。
長期相続登記等未了土地解消作業において長期相続登記等未了土地の登記に記録される事項の一つに「作成番号」があります。
法務局では、長期相続登記等未了土地の登記名義人の法定相続人探索の過程で得た情報をもとに、登記名義人の相続関係が記載された法定相続人情報が作成されますが、その法定相続人情報には「作成番号」が振られています。
長期間相続登記未了である旨等の登記がされた土地について相続登記を申請する際に、「作成番号」を提供することで、通常、相続登記に必要な一定の戸籍や住民票を省略することができます。
不動産登記、名義変更の専門家は司法書士です。
手続きを代理してもらう場合は司法書士事務所に依頼することになります。
司法書士の報酬は自由化されておりますので、各司法書士によって費用・報酬は異なります。事案によっても異なりますので一律の費用ではないことが多いようです。
司法書士事務所によって、やってくれる内容(書類の収集なども全てやってくれるのか)も異なりますので、詳細は各司法書士事務所へご確認ください。
司法書士事務所の費用相場については以下のページで解説しております。
【費用相場】司法書士手数料はどれくらい?
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ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。
名義変更費用の詳細
相続登記の必要書類全般については以下にまとめておりますのでご参照ください。
【相続登記の必要書類一覧】添付書類まとめ/各証明書の詳細解説
相続登記の手続き方法については以下にまとめておりますのでご参照ください。
【相続登記】亡くなった方から不動産を相続する際の名義変更
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
相続登記の必要書類全般については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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