不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678
受付時間
9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

法定相続情報一覧図と戸籍一式の違い|提出先・手間・使いどころ比較


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年7月10日

この記事のポイント(結論から先に)

  • 戸籍一式=相続人を証明する戸籍の"束"そのもの。法定相続情報一覧図(の写し)=その束を法務局が確認・認証した公的な証明書で、戸籍の束の代わりに使えます(通常1通にまとまり、相続人が多い場合は複数枚になることもあります)。
  • 手続き先が複数(銀行・証券・不動産の相続登記など)なら一覧図の負担軽減効果が大きく、1か所だけで終わるなら戸籍一式で足りることも多いです。
  • 一覧図の写しの交付手数料は無料。ただし一覧図を作るにも最初の戸籍収集は必要で、ゼロにはなりません。
  • 一覧図は生前には作れません(被相続人が亡くなった後のみ)。写し自体に有効期限はありませんが、金融機関によっては発行後3か月以内を求める先もあります。
  • 相続税の申告に使うなら、続柄は「子」ではなく実子・養子の別が分かる記載で作成しておくと安全です。

1. そもそも「法定相続情報一覧図」と「戸籍一式」とは?

相続手続きでは「誰が相続人か」を証明する書類が必ず必要になります。その代表が戸籍一式ですが、近年は戸籍の束の代わりに使える法定相続情報一覧図(の写し)という制度が広く利用されています。まずは両者の正体を整理します。

法定相続情報一覧図(の写し)とは

相続関係を家系図のような一覧にまとめ、法務局(登記所)が戸籍一式と照らして内容を確認し、認証文を付けた「写し」を交付してくれる仕組みです。交付手数料は無料で、相続手続に必要な範囲であれば複数通の交付や再交付を受けられます(申出日の翌年から起算して5年間保管され、この間は当初の申出人が再交付を受けられます)。

重要ポイント

相続手続で使うのは、通常「登記官の認証文が付いた一覧図の写し」です。自分で作った一覧図そのものではありません。

戸籍一式とは

相続でいう「戸籍一式」は、次のような"束"を指します(ケースにより増減します)。

  • 被相続人:出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
  • 相続人:現在の戸籍(相続関係がわかるもの)
  • その他:住民票の除票など(手続先により必要)

2. 一覧でわかる比較表(使いどころ・手間・提出先)

比較項目法定相続情報一覧図(写し)戸籍一式
使いどころ複数の相続手続を同時並行で進めたいときに強い(銀行・証券・不動産登記など)どの手続でも基本対応(ただし提出・返却待ちが発生しやすい)
手間最初に一度だけ戸籍収集+一覧図作成+法務局への申出が必要手続先ごとに"戸籍の束"を提出(原本返却待ち/複数部の用意が必要になりやすい)
提出先銀行等で戸籍の代わりに使える例が多い(金融機関側も明記していることがある)ほぼすべての相続手続で求められる「王道」
同時進行のしやすさ写しを複数通取れば同時に各所へ提出しやすい原本が戻るまで次へ進めにくい(郵送手続では特に)
費用写しの交付手数料は無料(※戸籍取得費用は別途)戸籍取得費用が発生し、必要部数が増えると負担増
戻ってくる書類申出時に添付した戸籍類は返却される運用原本返却は手続先次第(時間がかかることも)
保管・再交付申出日の翌年から起算して5年間保管され、期間内は無料で再交付可「再交付」の概念なし(必要なら戸籍を取り直す)
有効期限写し自体に法的な有効期限はない(ただし金融機関により発行後3か月以内を求める先もある)戸籍(除籍)自体に法的な有効期限はない
注意点すべての手続先が必ず受け付けるとは限らない/追加戸籍を求められることがある"漏れなく集める"のが難しい(出生から死亡まで等)

3. 「使いどころ」:どんなときに一覧図が便利?

一覧図が特に効くケース

  • 金融機関が複数(銀行A・銀行B・ゆうちょ銀行など)
  • 証券会社・投資信託・株式などもある
  • 不動産の相続登記も並行して進める
  • 相続人が多く、戸籍の束が厚くなる
  • 郵送での相続手続が中心(原本のやり取りを減らしたい)

多くの金融機関が、戸籍の代わりに法定相続情報一覧図の写しを受け付けています(詳しくは各金融機関の案内をご確認ください)。ただし個別の事情により、追加の戸籍を求められる場合もあります(後述)。

戸籍一式だけで足りやすいケース

  • 手続き先が1か所だけ(例:銀行1行のみ など)
  • 相続関係が単純(配偶者+子のみ など)
  • 急いで「とにかく1件だけ」終わらせたい

4. 「手間」:どちらが大変?(実務目線)

重要:一覧図でも"最初の戸籍収集"は必要

一覧図は「戸籍収集をゼロにする制度」ではありません。戸籍の束を法務局に一度提出して確認してもらい、以後は写しで回せるようにする制度です。

手間はこう整理できます。

  • 戸籍一式のみ:集める→提出→返却待ち→次へ…を繰り返しがち
  • 一覧図:最初に戸籍を集め、相続関係を法務局所定の様式で正確に図にして申出します(数次相続・代襲相続では作成が複雑になり、記載に不備があると補正を求められることもあります)。この最初の関門さえ越えれば、以後は"写し"で各所をスムーズに回せます。

5. 「提出先」:どこに出せる?(代表例)

法定相続情報一覧図(写し)を提出できることが多い先

  • 銀行・ネット銀行等(多くの金融機関が戸籍の代わりに一覧図の写しを受け付けます。ゆうちょ銀行・三菱UFJ銀行などが代表例です)
  • 証券会社・不動産の相続登記など、相続手続一般で利用が進んでいる分野

国税庁からも「利用範囲の拡大」として、相続税の申告書の添付書類に使える(原則)旨の案内が出ています。ただし相続税申告に使えるのは、子の続柄が実子・養子のいずれであるかが分かるように記載された一覧図に限られます(続柄を単に「子」とまとめたものは不可)。

なお、相続税の試算・申告そのものは税理士の業務です。申告が必要な場合は税理士にご相談ください(当センターは戸籍収集・一覧図の作成・申出・相続登記に対応します)。

参考:国税庁パンフレット(PDF)

戸籍一式の提出が求められやすい先

  • "写し"の受付可否が不明な先(会社・保険 など)
  • 例外処理が多い案件(相続関係が複雑、氏名変更がある など)
  • 受付側の内部ルールで「戸籍原本(または原本還付)」が前提の先

実務上の注意

「一覧図が出せても、補足で戸籍を1〜2通追加」を求められることがあります。提出先により扱いが異なるため、事前に確認しておくと安心です。

これは、法定相続情報一覧図が戸籍上の法定相続人を示すもので、相続放棄や遺産分割の結果までは反映しないためです。相続放棄があった場合の相続放棄申述受理証明書、遺産分割をした場合の遺産分割協議書・印鑑証明書などは、一覧図とは別に求められます。

6. 知っておきたい実務ポイント(生前・有効期限・戸籍の返却)

生前に法定相続情報一覧図は作れる?

作れません。法定相続情報一覧図は相続手続のための制度で、被相続人が亡くなった後にしか作成できません。死亡前は法定相続人が確定しないため、そもそも一覧図を作れないからです。生前にできるのは、戸籍を集めておく・相続人の範囲を把握しておくといった準備までです。

一覧図に「有効期限」はある?(金融機関ごとの扱い)

一覧図の写しそのものに法律上の有効期限はありません。内容に変更がなければ、いつ発行されたものでも使えます。ただし提出先の運用は異なるため、金融機関によっては発行後の期間を制限している場合があります。

提出先の例有効期限の扱い(発行後の期間制限)
ゆうちょ銀行特に期限なし(内容に変更がなければいつのものでも使用可)
三菱UFJ銀行原則期限なし。ただし被相続人名義の借入がある場合は発行日より3か月以内のもの
りそな銀行交付日から3か月以内のもの

このように提出先ごとに扱いが違うため、期限がありそうな先へ出すときは、事前に「発行後いつまでのものが使えるか」を確認してください(金融機関の運用は変更される場合があるため、最新の扱いは各金融機関の案内でご確認ください)。心配なら、写しは必要になる直前にまとめて取得する方法もあります。

申出のとき出した戸籍は返ってくる?(原本還付との関係)

はい。一覧図の申出時に添付した戸除籍謄本等(ここまで述べた戸籍一式)は、確認後に返却される運用です。戸籍一式を各手続先へ個別に提出し、その都度原本還付(コピーを添えて原本を返してもらう手続き)を待つ場合と比べ、法務局に一度預けて写しで回せるのが一覧図の利点です。預金の相続手続きで戸籍をどう扱うかは、預貯金の相続手続きのページもあわせてご覧ください。

7. よくあるQ&A

法定相続情報一覧図があれば、戸籍は一切いらなくなりますか?
いいえ。一覧図(の写し)を作るには、まず戸籍一式(被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍など)を集めて法務局に提出する必要があり、戸籍収集そのものは省けません。ただし一度取得すれば、その後の相続手続で戸籍の束の代わりに写しを使える場面が増えます。
一覧図の写しは何通まで取れますか?費用はかかりますか?
交付手数料は無料で、相続手続に必要な範囲であれば複数通の交付を受けられます(戸籍そのものの取得費用は別途かかります)。手続き先が多いときは、必要な通数をまとめて申出しておくと同時進行しやすくなります。
一覧図の写しは、いつまで再交付してもらえますか?
申出をした法務局で、申出日の翌年から起算して5年間保管されます。この期間内であれば、再交付を無料で受けられます。
一覧図の写しに「有効期限」はありますか?
一覧図の写しそのものに法律上の有効期限はありません。ただし提出先の運用は異なり、金融機関によっては「発行後3か月以内のもの」を求める先もあります(例:りそな銀行は交付日から3か月以内。三菱UFJ銀行は原則期限なしですが、被相続人名義の借入があると3か月以内。ゆうちょ銀行は特に期限なし)。提出前に各提出先へ確認しておくと安全です。
被相続人が生きているうちに、一覧図を作っておけますか?
いいえ。法定相続情報一覧図は相続手続のための制度で、被相続人が亡くなった後にしか作成できません。死亡前は法定相続人が確定しないため、そもそも一覧図を作れません。生前にできるのは戸籍を集めておく等の準備までです。
一覧図を出しても、銀行から追加で戸籍を求められることはありますか?
あります。多くの金融機関は戸籍の代わりに一覧図の写しを受け付けますが、相続放棄・遺産分割協議書・遺言の有無など個別の事情を確認するため、状況により追加の戸籍や書類を求められる場合があります。金融機関のFAQでもその旨が案内されています。
一覧図の申出のときに提出した戸籍は、返してもらえますか?
はい。申出時に添付した戸除籍謄本等は、確認後に返却される運用です。戸籍一式を各手続先へ個別に提出して原本の返却(原本還付)を待つ場合と違い、法務局に一度預けて写しで回せるのが一覧図の利点です。
相続税の申告でも一覧図は使えますか?
使えますが条件があります。相続税の申告書に添付できるのは、子の続柄が実子か養子のいずれであるかが分かるように記載された一覧図に限られます。続柄を単に「子」とまとめて記載したものは相続税申告など一部の手続で使えないため、相続税申告に使う予定があれば戸籍どおりの続柄(長男・長女・養子など)で作成しておくと安全です。
手続き先が1か所だけでも、一覧図を作ったほうがよいですか?
今後ほかの手続き(別の銀行・証券・不動産の相続登記など)が出てくる可能性があるなら作る価値があります。手続きが本当に1件だけで完結するなら、戸籍一式を提出したほうが早いこともあります。
どんなときに一覧図、どんなときに戸籍一式を選べばよいですか?
目安は「手続き先が複数か」「相続人が多く戸籍の束が厚いか」「郵送手続が中心か」の3点です。複数当てはまるなら一覧図が向きます。1か所・単純・短期で終わるなら戸籍一式で足りることも多いです。
一覧図はどこの法務局で申出できますか?
(1)被相続人の本籍地(2)被相続人の最後の住所地(3)申出人(相続人)の住所地(4)被相続人名義の不動産の所在地——これらを管轄する法務局のいずれかを選べます。郵送でも申出できます。
一覧図の作成や戸籍集めが大変です。専門家に頼めますか?
はい。戸籍の収集から一覧図の作成・法務局への申出、そのまま相続登記まで、司法書士に一括して依頼できます。当センターでは全国対応で年間2,000件を超える相談実績があり、無料相談を承っています。

まとめ

結論

  • 提出先が複数なら:法定相続情報一覧図(写し)で"戸籍の束"を繰り返し出す負担を減らす
  • 手続きが1件なら:戸籍一式だけで足りる場合も多い

ただし手続先ごとに運用が違うので、追加書類が出る前提で設計するのが安全です。戸籍の収集から一覧図の作成・申出、そのまま相続登記まで一括してご依頼いただけますので、迷ったときはお気軽に無料相談をご利用ください。

相続手続きの無料相談はこちら

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話は、ほとんどの場合司法書士が直接お受けしております。
ご用件が簡単な料金説明や手続きのご案内の場合のみ、事務所スタッフが応対することがありますが、司法書士へのご相談をご希望であればその場でお取り次ぎいたしますので、お気軽にお申し付けください。

選ばれる理由

年間2,000件超の相談実績

全国対応・オンライン/郵送OK

司法書士法人(千代田区九段南)

― メディア掲載 ―

DIMEmanegyKINZAI

掲載実績を見る →
お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載しています。

お客さまの声の直筆画像

画像をクリックで拡大

その他のお客さまの声はこちら →
事務所概要
代表 板垣隼

司法書士 板垣 隼

不動産名義変更手続センター 代表

代表者プロフィール 事務所概要 アクセス(千代田区九段南)

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!