不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
0120-670-678
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
|---|
ご相談は無料で承ります!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年1月6日
相続手続きでは「相続人を証明する書類」が必ず必要になります。その代表が戸籍一式ですが、近年は戸籍の束の代わりに使える法定相続情報一覧図(の写し)という制度があります。
▼ 結論から言うと
✓ 手続き先が複数(銀行・証券・不動産登記など)
→ 法定相続情報一覧図が圧倒的にラク
✓ 手続きが1か所だけ・短期で終わる
→ 戸籍一式だけでも足りる
相続関係を一覧(家系図のような図)にまとめ、法務局(登記所)が内容を確認して「写し(証明付き)」を交付してくれる仕組みです。交付手数料は無料で、必要な範囲で複数通の発行や再交付も可能とされています。
重要ポイント
相続手続で使うのは通常「登記官の認証文付きの一覧図の写し」です。一覧図そのものではありません。
詳しくはこちら:【法定相続情報一覧図とは】取得のメリットは?手続き方法は?
一般に相続でいう「戸籍一式」は、次のような"束"を指します(ケースで増減します)。
詳しくはこちら:相続登記に必要不可欠な戸籍謄本とは
| 比較項目 | 法定相続情報一覧図(写し) | 戸籍一式 |
|---|---|---|
| 使いどころ | 複数の相続手続を同時並行で進めたいときに強い(銀行・証券・不動産等) | どの手続でも基本対応(ただし提出・返却待ちが発生しやすい) |
| 手間 | 最初に一度だけ戸籍収集+一覧図作成+法務局申出が必要 | 手続先ごとに"戸籍の束"提出(原本返却待ち/複数部の用意が必要になりやすい) |
| 提出先 | 銀行等で戸籍の代わりに使える例が多い(金融機関側も明記していることがある) | ほぼすべての相続手続で求められる「王道」 |
| 同時進行のしやすさ | 写しを複数通取れば同時に各所へ提出しやすい | 原本が戻るまで次へ進めにくい(郵送手続では特に) |
| 費用 | 写しの交付手数料は無料(※戸籍取得費用は別途) | 戸籍取得費用が発生、必要部数が増えると負担増 |
| 戻ってくる書類 | 申出時に添付した戸籍類は返却される運用 | 原本返却は手続先次第(時間がかかることも) |
| 保管・再交付 | 一覧図は一定期間(5年)保管され、期間内は再交付が可能 | そもそも「再交付」概念なし(必要なら戸籍を取り直す) |
| 注意点 | すべての手続先が必ず受け付けるとは限らない/追加戸籍を求められることがある | "漏れなく集める"のが難しい(出生から死亡まで等) |
✅ 一覧図が特に効くケース
金融機関側の案内でも「法務局発行の法定相続情報一覧図があれば戸籍謄本不要」といった記載が見られます。
戸籍一式だけで足りやすいケース
⚠️ 重要ポイント:一覧図でも"最初の戸籍収集"は必要
一覧図は「戸籍収集をゼロにする制度」ではなく、戸籍の束を法務局に一度提出して確認してもらい、以後は写しで回せるようにする制度です。
つまり手間はこう整理できます:
また、国税庁からも「利用範囲の拡大」として、相続税申告書の添付書類に使える(原則)旨の案内が出ています(続柄の記載等の条件あり)。
実務上の注意
「一覧図が出せても、補足で戸籍1〜2通追加」を求められることがあります。金融機関FAQでもその旨が示されています。
結論
ただし、手続先ごとに運用が違うので、追加書類が出る前提で設計するのが安全です。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!