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法定相続情報一覧図と戸籍一式の違い|提出先・手間・使いどころ比較


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年1月6日
 

法定相続情報一覧図 vs 戸籍一式|使いどころ・手間・提出先を司法書士が比較

相続手続きでは「相続人を証明する書類」が必ず必要になります。その代表が戸籍一式ですが、近年は戸籍の束の代わりに使える法定相続情報一覧図(の写し)という制度があります。

▼ 結論から言うと

✓ 手続き先が複数(銀行・証券・不動産登記など)
法定相続情報一覧図が圧倒的にラク

✓ 手続きが1か所だけ・短期で終わる
戸籍一式だけでも足りる

1. そもそも「法定相続情報一覧図」と「戸籍一式」とは?

法定相続情報一覧図(の写し)とは

相続関係を一覧(家系図のような図)にまとめ、法務局(登記所)が内容を確認して「写し(証明付き)」を交付してくれる仕組みです。交付手数料は無料で、必要な範囲で複数通の発行や再交付も可能とされています。

重要ポイント

相続手続で使うのは通常「登記官の認証文付きの一覧図の写し」です。一覧図そのものではありません。

戸籍一式とは

一般に相続でいう「戸籍一式」は、次のような"束"を指します(ケースで増減します)。

  • 被相続人:出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
  • 相続人:現在の戸籍(相続関係がわかるもの)
  • その他:住民票の除票など(手続先により必要)

2. 一覧でわかる比較表(使いどころ・手間・提出先)

比較項目法定相続情報一覧図(写し)戸籍一式
使いどころ複数の相続手続を同時並行で進めたいときに強い(銀行・証券・不動産等)どの手続でも基本対応(ただし提出・返却待ちが発生しやすい)
手間最初に一度だけ戸籍収集+一覧図作成+法務局申出が必要手続先ごとに"戸籍の束"提出(原本返却待ち/複数部の用意が必要になりやすい)
提出先銀行等で戸籍の代わりに使える例が多い(金融機関側も明記していることがある)ほぼすべての相続手続で求められる「王道」
同時進行のしやすさ写しを複数通取れば同時に各所へ提出しやすい原本が戻るまで次へ進めにくい(郵送手続では特に)
費用写しの交付手数料は無料(※戸籍取得費用は別途)戸籍取得費用が発生、必要部数が増えると負担増
戻ってくる書類申出時に添付した戸籍類は返却される運用原本返却は手続先次第(時間がかかることも)
保管・再交付一覧図は一定期間(5年)保管され、期間内は再交付が可能そもそも「再交付」概念なし(必要なら戸籍を取り直す)
注意点すべての手続先が必ず受け付けるとは限らない/追加戸籍を求められることがある"漏れなく集める"のが難しい(出生から死亡まで等)

3. 「使いどころ」:どんなときに一覧図が便利?

✅ 一覧図が特に効くケース

  • 金融機関が複数(銀行A・銀行B・ゆうちょ等)
  • 証券会社・投信・株式などもある
  • 不動産の相続登記も並行して進める
  • 相続人が多く、戸籍束が厚くなる
  • 郵送での相続手続が中心(原本のやり取りを減らしたい)

金融機関側の案内でも「法務局発行の法定相続情報一覧図があれば戸籍謄本不要」といった記載が見られます。

戸籍一式だけで足りやすいケース

  • 手続き先が1か所だけ(例:銀行1行のみ、など)
  • 相続関係が単純(配偶者+子のみ等)
  • 急いで「とにかく1件だけ」終わらせたい

4. 「手間」:どちらが大変?(実務目線)

⚠️ 重要ポイント:一覧図でも"最初の戸籍収集"は必要

一覧図は「戸籍収集をゼロにする制度」ではなく、戸籍の束を法務局に一度提出して確認してもらい、以後は写しで回せるようにする制度です。

つまり手間はこう整理できます:

  • 戸籍一式のみ:集める→提出→返却待ち→次へ…を繰り返しがち
  • 一覧図:最初だけ頑張る→その後は"写し"で各所を回しやすい(同時進行しやすい)

5. 「提出先」:どこに出せる?(代表例)

法定相続情報一覧図(写し)を提出できることが多い先

  • 銀行・ネット銀行等(戸籍の代替として案内される例:三菱UFJ銀行、SBI新生銀行など)
  • そのほか相続手続一般で利用が進んでいる分野

また、国税庁からも「利用範囲の拡大」として、相続税申告書の添付書類に使える(原則)旨の案内が出ています(続柄の記載等の条件あり)。

参考:国税庁パンフレット(PDF)

戸籍一式の提出が求められやすい先

  • "写し"の受付可否が不明な先(会社・保険等)
  • 例外処理が多い案件(相続関係が複雑、氏名変更がある等)
  • 受付側の内部ルールで「戸籍原本(または原本還付)」が前提の先

実務上の注意

「一覧図が出せても、補足で戸籍1〜2通追加」を求められることがあります。金融機関FAQでもその旨が示されています。

6. よくあるQ&A

一覧図があれば戸籍は一切いりませんか?
いいえ。一覧図を取得するために戸籍収集は必要です。ただし、一度取得すれば、以後の提出は一覧図の写しで済む場面が増えます。
一覧図の写しは何通でも取れますか?
相続手続に必要な範囲で複数通の交付が可能とされています。
一覧図の写しの交付手数料はかかりますか?
交付手数料は無料とされています(戸籍取得費用は別途)。
一覧図を作っても、銀行から追加で戸籍を求められることはありますか?
あります。金融機関FAQでも、状況により追加戸籍が必要となる場合がある旨が示されています。
一覧図はどれくらいの期間、再発行できますか?
法務局で一定期間(5年)保管され、期間内は再交付が可能と案内されています。
法定相続情報一覧図の申出時に提出した戸籍は戻ってきますか?
添付した戸籍等は返却される運用が説明されています。
相続税申告でも一覧図は使えますか?
利用範囲拡大として、条件を満たせば相続税申告書の添付書類に使える(原則)旨の案内があります。
手続き先が1つだけでも一覧図を作るべき?
"次の手続きが出る可能性"があるなら有効ですが、1件だけなら戸籍一式の方が早いこともあります。
迷ったらどう判断すればいい?
「手続き先が複数か」「戸籍の束が厚いか」「郵送手続が多いか」が目安です。複数に当てはまるなら一覧図が向きます。

まとめ

結論

  • 提出先が複数なら:法定相続情報一覧図(写し)で"戸籍の束"を繰り返し出す負担を減らす
  • 手続きが1件なら:戸籍一式で足りる場合も多い

ただし、手続先ごとに運用が違うので、追加書類が出る前提で設計するのが安全です。

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板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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