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遺産整理業務の完全ガイド|預貯金・不動産・株式の相続手続きを司法書士が丸ごと代行


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年12月24日
 

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目次 - 遺産整理業務の完全ガイド
遺産整理業務の完全ガイド|預貯金・不動産・株式の相続手続きを司法書士が丸ごと代行

相続が発生すると、預貯金の解約、株式の名義変更、不動産の相続登記など、多くの手続きが必要になります。「何から手をつければいいかわからない」「平日に動く時間がない」という方のために、司法書士が相続手続きを丸ごと代行する「遺産整理業務」について詳しく解説します。

遺産整理業務とは

遺産整理業務は、相続人に代わって"相続手続き全体"を進める代行サービスです。

預貯金の解約、株式・投資信託の名義変更、不動産の相続登記、自動車の名義変更など、煩雑な相続手続きをワンストップで対応します。

同じ意味で使われる用語

「遺産整理業務」は、以下のような名称でも呼ばれることがあります。

  • 遺産整理代行
  • 相続手続代行
  • 遺産承継業務
  • 相続財産管理業務

いずれも「相続に関する各種手続きをまとめて代行する」という点では同じサービスを指します。

遺産整理で"実際にやること"一覧

遺産整理業務では、以下のような手続きを代行します。

手続きの種類具体的な内容対応可否
相続人調査戸籍謄本の収集、相続人の確定、相続関係説明図の作成○ 対応可
相続財産調査不動産・預貯金・株式・保険等の財産調査、財産目録の作成○ 対応可
遺産分割協議書作成相続人全員の合意内容を法的に有効な書面として作成○ 対応可
預貯金の解約・払戻各金融機関での口座解約手続き、相続人への分配○ 対応可
株式・投資信託の名義変更証券会社での名義変更手続き、売却・現金化の対応○ 対応可
不動産の相続登記法務局への登記申請、私道・共有持分の調査・登記○ 対応可
自動車の名義変更陸運局での移転登録手続き○ 対応可
相続税の申告相続税の計算・申告書作成・税務署への申告△ 税理士と連携
相続人間の紛争解決遺産分割調停・訴訟の代理△ 弁護士と連携

ポイント

税務申告や相続人間の紛争など、司法書士の業務範囲外となるものについては、提携の税理士・弁護士と連携して対応します。お客様が別途専門家を探す必要はありません。

※行政書士業務については、代表者が行政書士登録もしているので直接対応可能です。

なぜ今"丸投げ"が増えているのか

相続登記の義務化で「放置」ができなくなった

2024年4月から相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。

⚠️ 相続登記義務化のポイント

  • 相続を知った日から3年以内に登記申請が必要
  • 正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料
  • 過去の相続(2024年4月より前)も対象(2027年3月末まで猶予)

「相続登記だけ」では終わらない現実

多くの方が「まず不動産だけ…」と考えますが、実際には以下のような手続きが残ります。

1

銀行口座の解約

複数の金融機関がある場合、それぞれに戸籍等の書類を提出して手続き

2

株式・投資信託の名義変更

証券会社ごとに異なる手続きが必要

3

自動車の名義変更

陸運局での手続き(平日のみ)

4

不動産の売却

相続登記完了後、売却して現金化し相続人で分配

これらの手続きはすべて平日の日中に行う必要があり、働きながら対応するのは困難です。「丸ごとお任せしたい」というニーズが増えているのは、このような背景があります。

司法書士に頼むメリット(信託銀行・他士業との違い)

不動産が絡む相続に強い

司法書士は不動産登記の専門家です。相続登記はもちろん、私道の権利調査、共有持分の確認、マンションの敷地権など、複雑な不動産案件にも対応できます。

依頼先相続登記費用の目安
司法書士○ 直接対応27万円〜
信託銀行△ 外注110万円〜

信託銀行との違い

✓ 司法書士に依頼するメリット

  • 費用が抑えられる:信託銀行の最低報酬110万円に対し、司法書士は27万円〜(不動産だけなら9万円〜)
  • 相続登記を直接対応:外注費用がかからず、スムーズに進行
  • 柔軟な対応:財産額に関係なく依頼可能(信託銀行は高額財産が前提のことも)

費用相場と料金の考え方

市場の費用相場

依頼先費用の目安備考
信託銀行110万円〜(税別)遺産額の1〜3%が相場。最低報酬あり
司法書士(一般)20万円〜50万円程度事務所により異なる
当センター27万円(税別)フルサポートプラン基本料

当センターの料金プラン

相続手続フルサポートプラン

基本料 270,000(税込297,000円)

含まれるサービス:

  • 相続人調査・戸籍収集
  • 相続財産調査・財産目録作成
  • 遺産分割協議書作成
  • 預貯金の解約・払戻手続き
  • 株式・投資信託の名義変更
  • 不動産の相続登記
  • 自動車の名義変更

基本料の条件(以下すべてを満たす場合)

  • 相続財産が3,000万円以内
  • 法定相続人の数が3名以内
  • 不動産以外の財産の名義変更手続き先が4つ以内
  • 対象不動産が同一管轄に3つ以内

条件を超える場合の加算

  • 相続財産が3,000万円超:超過分に0.6%加算(税込0.66%)
    ※1億円超の部分は0.3%加算(税込0.33%)
  • 相続人が4名以上:1名増えるごとに60,000円加算(税込66,000円)
  • 手続き先が5つ以上:1つ増えるごとに60,000円加算(税込66,000円)
  • 不動産が4つ以上:1つ増えるごとに5,000円加算(税込5,500円)
  • 管轄が増える場合:1管轄増えるごとに40,000円加算

相続財産額による報酬の目安

相続財産総額報酬金額(税別)
1,000万円27万円
3,000万円27万円
5,000万円39万円
8,000万円57万円
1億円69万円
1.5億円84万円
2億円99万円

※相続財産額加算以外(相続人の人数、手続き先の数、不動産の数・管轄)については、上記に追加になります。
※登録免許税などの実費は別途必要です。

全体の流れ(初回相談→完了まで)

STEP 11〜2週間

初回相談・お見積り

相続の状況をヒアリングし、必要な手続きと費用のお見積りをご提示します。相談は無料です。

STEP 22〜4週間

相続人調査・財産調査

戸籍謄本を収集して相続人を確定。金融機関や法務局での財産調査を行います。

STEP 31〜2週間

遺産分割協議書の作成

相続人全員の合意内容をもとに、法的に有効な遺産分割協議書を作成します。

STEP 41〜2ヶ月

各種名義変更・相続登記

預貯金の解約、株式の名義変更、不動産の相続登記など、各手続きを進めます。

STEP 5完了

完了報告・書類のお渡し

すべての手続きが完了したら、完了報告書と関係書類をお渡しします。

全体の所要期間

一般的なケースで3〜4ヶ月程度です。相続人の人数や財産の種類・数によって変動します。

⚠️ 期限に注意が必要な手続き

  • 相続放棄:相続を知った日から3ヶ月以内
  • 準確定申告:相続開始から4ヶ月以内
  • 相続税の申告:相続開始から10ヶ月以内

これらの期限が迫っている場合は、早めにご相談ください。

よくある相談事例

事例1:銀行口座が複数・株もある・平日動けない

状況:父が亡くなり、銀行口座が5つ、証券口座が2つ。相続人である長男は会社員で平日に動けない。

解決:フルサポートプランで対応。戸籍収集から金融機関への手続きまですべて代行し、お客様は署名・捺印のみ。約3ヶ月で完了。

事例2:実家を売却して相続人で分けたい(換価分割)

状況:母が亡くなり、相続財産は実家のみ。相続人3名で売却代金を分配したい。

解決:相続登記後、提携の不動産会社をご紹介。売却手続きから代金の分配までサポート。

→ 相続した不動産を売って分けたい方へ|換価分割の流れと司法書士の役割

→ 【不動産の換価分割】メリット・デメリット、手続きの流れ、譲渡所得税

事例3:相続人が遠方・多い

状況:相続人が6名で、北海道から沖縄まで全国に散らばっている。

解決:郵送とオンラインで対応。相続人全員に個別連絡し、署名捺印書類を郵送でやり取り。対面不要で手続き完了。

当センターに依頼すると、何がどこまで"本人対応"になる?

「丸投げ」とはいえ、お客様にご対応いただく部分もあります。以下に整理しました。

当センターが行うことお客様にお願いすること
  • 戸籍謄本等の収集
  • 相続人・相続財産の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関への届出・解約手続き
  • 証券会社への名義変更手続き
  • 法務局への相続登記申請
  • 自動車の名義変更手続き
  • 遺産分割協議書への署名・捺印(実印)
  • 印鑑証明書の取得(市区町村役場またはコンビニ)
  • 本人確認書類のご提供
※基本的にお客様の作業はこれだけです。平日に役所や銀行に行く必要はありません。

よくあるご質問(FAQ)

Q

費用は遺産から払えますか?

+
A

はい、可能です。預貯金の解約手続き後、遺産から報酬・実費を差し引いてお渡しすることができます。事前に立替える必要はありません。

Q

相続人の代表者を決める必要がありますか?

+
A

当センターとのやり取りにおいて、窓口となる「代表相続人」を1名決めていただけるとスムーズです。ただし、遺産分割協議や書類への署名は相続人全員に行っていただきます。

Q

株式は売却まで頼めますか?

+
A

名義変更後の売却・現金化にも対応可能です。ただし、売却判断(いつ・いくらで売るか)はお客様にご判断いただきます。

Q

相続税の申告も一緒にお願いできますか?

+
A

相続税の申告は税理士の業務となります。当センターでは提携税理士をご紹介しますので、お客様が別途探す必要はありません。窓口は一本化できます。

Q

遠方に住んでいますが依頼できますか?

+
A

はい、全国対応しています。電話・メール・郵送で手続きを進めますので、ご来所いただく必要はありません。

Q

相続人同士で揉めている場合も対応できますか?

+
A

相続人全員が遺産分割の内容に合意している必要があります。紛争がある場合は、提携弁護士をご紹介し、解決後に手続きを進めることが可能です。

Q

不動産を売却してから分けたいのですが対応できますか?

+
A

はい、換価分割(不動産を売却して代金を分配する方法)に対応しています。相続登記後、提携不動産会社をご紹介し、売却から代金分配までサポートします。

Q

借金があるかもしれない場合はどうすればいいですか?

+
A

まずは財産調査で債務の有無を確認します。債務が多い場合は、相続放棄(3ヶ月以内)や限定承認の検討も含めてアドバイスいたします。

Q

どのくらいの期間で完了しますか?

+
A

一般的なケースで4〜6ヶ月程度です。相続人の人数、財産の種類・数、金融機関の対応スピードなどにより変動します。

Q

相談だけでも費用はかかりますか?

+
A

初回相談は無料です。ご依頼いただくかどうかは、お見積りをご確認いただいてからご判断ください。

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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住所

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