不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年12月24日

相続が発生すると、預貯金の解約、株式の名義変更、不動産の相続登記など、多くの手続きが必要になります。「何から手をつければいいかわからない」「平日に動く時間がない」という方のために、司法書士が相続手続きを丸ごと代行する「遺産整理業務」について詳しく解説します。
遺産整理業務は、相続人に代わって"相続手続き全体"を進める代行サービスです。
預貯金の解約、株式・投資信託の名義変更、不動産の相続登記、自動車の名義変更など、煩雑な相続手続きをワンストップで対応します。
同じ意味で使われる用語
「遺産整理業務」は、以下のような名称でも呼ばれることがあります。
いずれも「相続に関する各種手続きをまとめて代行する」という点では同じサービスを指します。
遺産整理業務では、以下のような手続きを代行します。
| 手続きの種類 | 具体的な内容 | 対応可否 |
|---|---|---|
| 相続人調査 | 戸籍謄本の収集、相続人の確定、相続関係説明図の作成 | ○ 対応可 |
| 相続財産調査 | 不動産・預貯金・株式・保険等の財産調査、財産目録の作成 | ○ 対応可 |
| 遺産分割協議書作成 | 相続人全員の合意内容を法的に有効な書面として作成 | ○ 対応可 |
| 預貯金の解約・払戻 | 各金融機関での口座解約手続き、相続人への分配 | ○ 対応可 |
| 株式・投資信託の名義変更 | 証券会社での名義変更手続き、売却・現金化の対応 | ○ 対応可 |
| 不動産の相続登記 | 法務局への登記申請、私道・共有持分の調査・登記 | ○ 対応可 |
| 自動車の名義変更 | 陸運局での移転登録手続き | ○ 対応可 |
| 相続税の申告 | 相続税の計算・申告書作成・税務署への申告 | △ 税理士と連携 |
| 相続人間の紛争解決 | 遺産分割調停・訴訟の代理 | △ 弁護士と連携 |
ポイント
税務申告や相続人間の紛争など、司法書士の業務範囲外となるものについては、提携の税理士・弁護士と連携して対応します。お客様が別途専門家を探す必要はありません。
※行政書士業務については、代表者が行政書士登録もしているので直接対応可能です。
2024年4月から相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
⚠️ 相続登記義務化のポイント
多くの方が「まず不動産だけ…」と考えますが、実際には以下のような手続きが残ります。
銀行口座の解約
複数の金融機関がある場合、それぞれに戸籍等の書類を提出して手続き
株式・投資信託の名義変更
証券会社ごとに異なる手続きが必要
自動車の名義変更
陸運局での手続き(平日のみ)
不動産の売却
相続登記完了後、売却して現金化し相続人で分配
これらの手続きはすべて平日の日中に行う必要があり、働きながら対応するのは困難です。「丸ごとお任せしたい」というニーズが増えているのは、このような背景があります。
司法書士は不動産登記の専門家です。相続登記はもちろん、私道の権利調査、共有持分の確認、マンションの敷地権など、複雑な不動産案件にも対応できます。
| 依頼先 | 相続登記 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 司法書士 | ○ 直接対応 | 27万円〜 |
| 信託銀行 | △ 外注 | 110万円〜 |
✓ 司法書士に依頼するメリット
| 依頼先 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 信託銀行 | 110万円〜(税別) | 遺産額の1〜3%が相場。最低報酬あり |
| 司法書士(一般) | 20万円〜50万円程度 | 事務所により異なる |
| 当センター | 27万円(税別) | フルサポートプラン基本料 |
相続手続フルサポートプラン
基本料 270,000円(税込297,000円)
含まれるサービス:
基本料の条件(以下すべてを満たす場合)
条件を超える場合の加算
| 相続財産総額 | 報酬金額(税別) |
|---|---|
| 1,000万円 | 27万円 |
| 3,000万円 | 27万円 |
| 5,000万円 | 39万円 |
| 8,000万円 | 57万円 |
| 1億円 | 69万円 |
| 1.5億円 | 84万円 |
| 2億円 | 99万円 |
※相続財産額加算以外(相続人の人数、手続き先の数、不動産の数・管轄)については、上記に追加になります。
※登録免許税などの実費は別途必要です。
相続の状況をヒアリングし、必要な手続きと費用のお見積りをご提示します。相談は無料です。
戸籍謄本を収集して相続人を確定。金融機関や法務局での財産調査を行います。
相続人全員の合意内容をもとに、法的に有効な遺産分割協議書を作成します。
預貯金の解約、株式の名義変更、不動産の相続登記など、各手続きを進めます。
すべての手続きが完了したら、完了報告書と関係書類をお渡しします。
全体の所要期間
一般的なケースで3〜4ヶ月程度です。相続人の人数や財産の種類・数によって変動します。
⚠️ 期限に注意が必要な手続き
これらの期限が迫っている場合は、早めにご相談ください。
状況:父が亡くなり、銀行口座が5つ、証券口座が2つ。相続人である長男は会社員で平日に動けない。
解決:フルサポートプランで対応。戸籍収集から金融機関への手続きまですべて代行し、お客様は署名・捺印のみ。約3ヶ月で完了。
状況:母が亡くなり、相続財産は実家のみ。相続人3名で売却代金を分配したい。
解決:相続登記後、提携の不動産会社をご紹介。売却手続きから代金の分配までサポート。
状況:相続人が6名で、北海道から沖縄まで全国に散らばっている。
解決:郵送とオンラインで対応。相続人全員に個別連絡し、署名捺印書類を郵送でやり取り。対面不要で手続き完了。
「丸投げ」とはいえ、お客様にご対応いただく部分もあります。以下に整理しました。
| 当センターが行うこと | お客様にお願いすること |
|---|---|
|
※基本的にお客様の作業はこれだけです。平日に役所や銀行に行く必要はありません。 |
費用は遺産から払えますか?
+はい、可能です。預貯金の解約手続き後、遺産から報酬・実費を差し引いてお渡しすることができます。事前に立替える必要はありません。
相続人の代表者を決める必要がありますか?
+当センターとのやり取りにおいて、窓口となる「代表相続人」を1名決めていただけるとスムーズです。ただし、遺産分割協議や書類への署名は相続人全員に行っていただきます。
株式は売却まで頼めますか?
+名義変更後の売却・現金化にも対応可能です。ただし、売却判断(いつ・いくらで売るか)はお客様にご判断いただきます。
相続税の申告も一緒にお願いできますか?
+相続税の申告は税理士の業務となります。当センターでは提携税理士をご紹介しますので、お客様が別途探す必要はありません。窓口は一本化できます。
遠方に住んでいますが依頼できますか?
+はい、全国対応しています。電話・メール・郵送で手続きを進めますので、ご来所いただく必要はありません。
相続人同士で揉めている場合も対応できますか?
+相続人全員が遺産分割の内容に合意している必要があります。紛争がある場合は、提携弁護士をご紹介し、解決後に手続きを進めることが可能です。
不動産を売却してから分けたいのですが対応できますか?
+はい、換価分割(不動産を売却して代金を分配する方法)に対応しています。相続登記後、提携不動産会社をご紹介し、売却から代金分配までサポートします。
借金があるかもしれない場合はどうすればいいですか?
+まずは財産調査で債務の有無を確認します。債務が多い場合は、相続放棄(3ヶ月以内)や限定承認の検討も含めてアドバイスいたします。
どのくらいの期間で完了しますか?
+一般的なケースで4〜6ヶ月程度です。相続人の人数、財産の種類・数、金融機関の対応スピードなどにより変動します。
相談だけでも費用はかかりますか?
+初回相談は無料です。ご依頼いただくかどうかは、お見積りをご確認いただいてからご判断ください。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

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