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【令和7年4月21日より】検索用情報が所有権移転登記申請の際に追加で必要!


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年10月21日
 

検索用情報の申出

検索用情報の申出とは?

不動産の所有者が自身の氏名・住所・生年月日・メールアドレスなどの情報を法務局に届け出ておく仕組みです

令和7年4月21日から、所有権移転登記(所有権保存登記)の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申出するように不動産登記規則が改正されました。

検索用情報の申出は、不動産の所有者が自身の氏名・住所・生年月日・メールアドレスなどの情報を法務局に届け出ておく仕組みで、届け出た情報をもとに、法務局の登記官が住基ネット情報を検索し、住所や氏名に変更があった場合には、職権(登記官の権限)で登記簿を更新します。

検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)・法務省HP

改正の目的は?

登記官が職権で氏名・住所変更登記を行う仕組みに「検索用情報」必要となるため

令和8年4月1日より、不動産の所有権登記名義人は、名義上の氏名や住所を変更した場合に、変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。

住所・氏名変更の義務化による負担軽減のため、所有者が住所・氏名変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し職権で登記を行う仕組み「スマート変更登記」が開始されますが、登記官が検索するためには生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申出することが必要となります。

【2026年4月義務化】住所変更登記の完全ガイド:手続き・期限・罰則を解説

改正の対象申請者は?

所有権の登記名義人となる申請人です。

登記申請と同時にする検索用情報の申出(同時申出)は、所有権の登記名義人となる申請人が対象となります。

  1. 所有権の保存の登記
  2. 所有権の移転の登記
  3. 合体による登記等※
  4. 所有権の更正の登記※

(​※一部の登記に限られます。)

国内に住所を有する自然人である場合に限られますので、法人や海外居住者である場合は、検索用情報を申し出ることはできません。

なお、住所変更登記の申請書に検索用情報を併せて記載することはできません。別途単独申出が必要になります。

所有権移転登記の申請書の記載に追加が必要(同時申出)

検索用情報の具体的な申出方法は?

所有者の検索用情報を登記申請書に記載することになります。

検索用情報の具体的な内容。以下を通常の申請情報に加えて登記申請書に記載することになる。

  1. 氏名
  2. 氏名の振り仮名
  3. 住所
  4. 生年月日
  5. メールアドレス

なお、メールアドレスがない場合には、ない旨を申請情報の内容として記載することになります。

【ケース別】 相続登記申請書の見本・雛形

添付情報への影響は?

氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあってはローマ字氏名)及び生年月日を証する情報を提供が必要となります。

登記申請と同時に検索用情報の申出をする場合、登記申請において必要となる添付情報に加え、氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあってはローマ字氏名)及び生年月日を証する情報を提供することになります。

ただし、所有権移転登記に必要な住所証明情報(住民票の写し等)と兼ねることになるので、実質的な添付書類の追加にはならない予定です。

司法書士のコラム

2025年10月21日現在、同業の司法書士から聞く話やSNSの情報では、検索用情報の申出はしているが半数以上はメールアドレスの提供していない様子。

当センターにご依頼のお客様も、ご依頼時に検索用情報の提供のお願いをしていますが、メールアドレスは提供しないお客様が現状で半数程度います。

検索用情報の申出のメリット・デメリット

検索用情報の申出のメリットは?

登記官が職権で手続きしてくれるので、住所変更等をしても手間やコストがかからなくなる。

登記された所有者の住所や氏名が変わった場合、登記官が住基ネット照会で職権更正(スマート変更登記)してくれるため、原則として本人申請の手間・コストを削減されることになります

その他、住所等変更登記の義務化による過料のリスクがなくなることもメリットになります。

検索用情報の申出のデメリットは?

手間が増えることが考えられます。

所有権移転登記等の申請の際に、申請書に検索用情報を入力する手間が増え、また、法務局での確認作業も発生するため、登記審査期間にも影響があります。個人情報を法務局に追加提供することへの心理的ハードルもデメリットです。

申出後のデメリットとしては、メールアドレスの連絡が今後上手く運用できるかの不安も考えられます。迷惑メールなどが増えている昨今、法務局からのメールが本物かどうか判断できるのか、法務局からを装った詐欺メールが届く可能性も考えられます。

また、職権で住所変更されるタイミングによっては、今後の不動産取引や名義変更手続きに影響が生じる可能性も考えられます。

既に所有権の登記名義人である者がする検索用情報の申出(単独申出)

検索用情報の単独申出とは?

その不動産につき検索用情報の申出をしていない場合する、検索用情報の申出の手続きです。

令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である場合は、他の登記と同時申出することができないので、別途検索用情報の申出を単独ですることが可能です。

必要書類・添付書類は何かありますか?

登記されている住所氏名に変更がある場合は、変更の証明書が必要になる場合があります。

住所氏名の変更の経緯を住基ネットで確認することができない場合には、変更を確認することのできる戸籍の附票、戸籍謄本、住民票の提出が必要になります。

検索用情報の申出に対する当センターの対応

当センターへご依頼の場合、メールアドレスの登録については、登録するかどうかをお客さま各自にご判断いただいております。

書面でも制度の説明をさせていただき、メールアドレスの登録を要望されるお客さまはご指定のメールアドレスを登録、登録したくないお客さまの場合は「メールアドレスがない場合」として申出・申請しております。

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

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