不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
令和8年4月1日より、不動産の所有権登記名義人は、名義上の氏名や住所を変更した場合に、変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
住所・氏名変更の義務化による負担軽減のため、所有者が住所・氏名変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し職権で登記を行う仕組みが開始されますが、登記官が検索するためには生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申出することが必要となります。
令和7年4月21日から、所有権移転登記(所有権保存登記)の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申出するように不動産登記規則が改正されました。
【2026年4月義務化】住所変更登記の完全ガイド:手続き・期限・罰則を解説
登記申請と同時にする検索用情報の申出(同時申出)は、所有権の登記名義人となる申請人が対象となります。
(※一部の登記に限られます。)
国内に住所を有する自然人である場合に限られますので、法人や海外居住者である場合は、検索用情報を申し出ることはできません。
なお、住所変更登記の申請書に検索用情報を併せて記載することはできません。別途単独申出が必要になります。
検索用情報の具体的な内容。以下を通常の申請情報に加えて登記申請書に記載することになる。
なお、メールアドレスがない場合には、ない旨を申請情報の内容として記載することになる予定。
【ケース別】 相続登記申請書の見本・雛形
登記申請と同時に検索用情報の申出をする場合、登記申請において必要となる添付情報に加え、氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあってはローマ字氏名)及び生年月日を証する情報を提供することになります。
ただし、所有権移転登記に必要な住所証明情報(住民票の写し等)と兼ねることになるので、実質的な添付書類の追加にはならない予定です。
令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である場合は、他の登記と同時申出することができないので、別途検索用情報の申出を単独ですることが可能です。
住所氏名の変更の経緯を住基ネットで確認することができない場合には、変更を確認することのできる戸籍の附票、戸籍謄本、住民票の提出が必要になります。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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