不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

司法書士法人不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祭日を除く)

ご相談は無料で承ります!

【法定相続情報一覧図】必要書類一覧

4
《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら


最終更新日:2025年1月8日
 

法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付申出に必要な書類は、以下の一覧表のとおりです。
法定相続情報一覧図を取得後に相続登記を申請する際には法定相続情報一覧図を添付書類として法務局へ提出します。)

被相続人

(亡くなられた方)

  • 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
    出生から死亡までの連続したもの
  • 住民票の除票(または戸籍の附票)
    本籍地の記載のあるもの

相続人

  • 戸籍謄本(または戸籍抄本)
    法定相続人全員のもの
    被相続人が亡くなった後に取得が必要
  • 住民票(または戸籍附票)
    相続人の住所を記載したい場合

その他

  • 法定相続情報一覧図
    申出人が作成
  • 申出人の氏名住所を確認することができる公的書類
    ・運転免許証(表裏)のコピー
    ※原本に相違ない旨を記載し申出人の記名が必要
    ・マイナンバーカード(表面)のコピー
     ※原本に相違ない旨を記載し申出人の記名が必要
    ・住民票
  • 委任状
    代理で親族が手続きする場合

各種証明書等の詳細解説

  • 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
    亡くなった方の出生の際に作成されたものから、亡くなるまでのもの全てが必要です。
    最終の除籍謄本に出生の旨や死亡の旨の記載があれば良いのではなく、生まれたときに作成された戸籍謄本(筆頭者が親のものや、祖父母などのもの)から、その後筆頭者が変わって作成されたもの、法律の改正で再作成されたもの、結婚し新たに作成されたもの、転籍し新たに作成されたものなど、亡くなるまでの履歴全てが必要です。
    戸籍謄本の他、除籍謄本や改製原戸籍と呼ばれるものもありますが、それぞれ1通必要なわけではなく、出生から死亡まで繋げた戸籍謄本等が必要になります。
    戸籍謄本は住所地ではなく、本籍地の市区町村にて取得します

​ 

  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
    登記簿上の住所の記載のある住民票が必要です(本籍地の記載も必要)。
    亡くなると住民登録を解除されますが、解除された(除かれた・抹消された)住民票を特に「除票」と呼んだりします。住民票の除票の代わりに「戸籍の附票」でも構いません。戸籍の附票は戸籍謄本とは別の証明書で住所の記載があります。
    戸籍の附票は本籍地、住民票除票は住所地の市区町村にて取得します

 

  • 相続人の戸籍謄本
    新たに名義人となる相続人だけではなく、法定相続人全員のものが必要です。戸籍抄本でも手続き可能です。
    相続人の戸籍謄本に期限はありませんが、被相続人の死亡後に取得したものが必要です。
    戸籍謄本は住所地ではなく、本籍地の市区町村にて取得します

 

  • 相続人の住民票
    法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したい場合のみ必要です。記載不要の場合は、住民票も不要です。
    戸籍の附票でも代用可能です。
    住民票は住所地の市区町村にて取得します

     
  • 法定相続情報一覧図
    申出人が作成するものです。
    手続きをご依頼の場合は代理人が作成します。

 

  • 申出人の氏名住所を確認することができる公的書類
    ・運転免許証(表裏)のコピー
     ※原本に相違ない旨を記載し申出人の記名が必要
    ・マイナンバーカード(表面)のコピー
     ※原本に相違ない旨を記載し申出人の記名が必要
    ・住民票等
     ※その他の公的書類については法務局へご確認ください。

     
  • 委任状
    専門家等へ手続きを委任する際に必要になります。
    ご依頼の場合は通常、専門家が用意します。

法定相続情報一覧図取得に必要な戸籍謄本は、生殖可能年齢から死亡までの戸籍では足りない??

出生から死亡までの戸籍が必要になります。

相続登記の際に必要な被相続人の戸籍謄本等は、実務においては「出生から死亡までの戸籍」ではなく、「生殖可能年齢から死亡までの戸籍」まであればOKとの取り扱いがされております。

しかし、法定相続情報一覧図の申立ての際は相続登記の際の取り扱いとは異なり、「出生から死亡までの戸籍」が必要とされております。

なお、相続登記と同時に法定相続情報一覧図の申立を行う場合は、「生殖可能年齢から死亡までの戸籍」まであればOKとの取り扱いがされております。法定相続情報一覧図の申立を単独で行う場合のみ、「出生から死亡までの戸籍」が必要です。

相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。

相続登記の必要書類全般については、以下にまとめておりますのでご参照ください。

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

お問合せ・無料相談はこちら

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。

不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。

コールセンターの写真

お気軽にお問合せください!

お電話でのお問合せ・無料相談はこちら

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祭日を除く)

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

無料相談実施中!

電話している男性の写真

相談は無料です!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祭日を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

無料相談の詳細はこちら

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

お客さまの声の画像

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する