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法定相続情報一覧図の必要書類【完全一覧】


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年5月27日

法定相続情報一覧図の必要書類(要点まとめ)

① 必要書類は7種類:被相続人の戸籍(出生〜死亡)と住民票除票、相続人全員の戸籍謄本と住民票、法定相続情報一覧図、申出人の本人確認書類、代理人による申出時は委任状。

② 戸籍は「出生から死亡まで」必須:相続登記の実務では「生殖可能年齢から死亡まで」で足りる扱いですが、法定相続情報一覧図の申出ではより厳格で「出生から死亡までの連続した戸籍」が必要です。

③ 取得先は2つ:戸籍は本籍地の市区町村役場、住民票は住所地の市区町村役場で取得します(戸籍の附票は本籍地)。

④ 広域交付制度(2024年3月1日〜):戸籍は最寄りの市区町村窓口で他の本籍地分も含めてまとめて取得できるようになりました(本人・配偶者・直系親族分)。

⑤ 申出先の法務局は4択:被相続人の本籍地/最後の住所地/申出人の住所地/被相続人名義の不動産所在地、のいずれかを管轄する法務局に申出します(郵送可)。

⑥ 手数料は無料:一覧図の写しの交付は何枚でも無料。申出受付の翌年から起算して5年間は法務局で保管され、その間の再交付申出も無料です。

⑦ 司法書士に依頼可:司法書士に作成・申出を依頼する場合は委任状が必要です。戸籍収集を含む一覧図交付申出を司法書士へ一任することも可能です。

法定相続情報一覧図の交付申出に必要な書類【一覧表】

法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付申出に必要な書類は、以下の一覧表のとおりです。

(法定相続情報一覧図を取得後に相続登記を申請する際には法定相続情報一覧図を添付書類として法務局へ提出します。)

区分 書類名 詳細・備考
被相続人
(亡くなられた方)
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍 出生から死亡までの連続したもの
【取得先】本籍地の市区町村役場
住民票の除票(または戸籍の附票) 本籍地の記載のあるもの
【取得先】住所地の市区町村役場(戸籍の附票は本籍地)
相続人 戸籍謄本(または戸籍抄本) 法定相続人全員のもの
被相続人が亡くなった後に取得が必要
【取得先】本籍地の市区町村役場
住民票(または戸籍附票) 相続人の住所を記載したい場合
【取得先】住所地の市区町村役場
その他 法定相続情報一覧図 申出人が作成
【取得先】自分で作成(または司法書士が作成)
申出人の氏名住所を確認することができる公的書類
  • 運転免許証(表裏)のコピー
    ※原本に相違ない旨を記載し申出人の記名が必要
  • マイナンバーカード(表面)のコピー
    ※原本に相違ない旨を記載し申出人の記名が必要
  • 住民票
委任状 代理で親族や司法書士が手続きする場合
【取得先】自分で作成(または司法書士が作成)

※ 事案によって必要書類は異なります。

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各種証明書等の詳細解説

被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸

亡くなった方の出生の際に作成されたものから、亡くなるまでのもの全てが必要です。
最終の除籍謄本に出生の旨や死亡の旨の記載があれば良いのではなく、生まれたときに作成された戸籍謄本(筆頭者が親のものや、祖父母などのもの)から、その後筆頭者が変わって作成されたもの、法律の改正で再作成されたもの、結婚し新たに作成されたもの、転籍し新たに作成されたものなど、亡くなるまでの履歴全てが必要です。
戸籍謄本の他、除籍謄本や改製原戸籍と呼ばれるものもありますが、それぞれ1通必要なわけではなく、出生から死亡まで繋げた戸籍謄本等が必要になります。
戸籍謄本は住所地ではなく、本籍地の市区町村にて取得します。

広域交付制度(2024年3月1日より)を利用することにより、従前より楽に収集が可能となりました。

被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)

登記簿上の住所の記載のある住民票が必要です(本籍地の記載も必要)。
亡くなると住民登録を解除されますが、解除された(除かれた・抹消された)住民票を特に「除票」と呼んだりします。住民票の除票の代わりに「戸籍の附票」でも構いません。戸籍の附票は戸籍謄本とは別の証明書で住所の記載があります。
戸籍の附票は本籍地、住民票除票は住所地の市区町村にて取得します。

相続人の戸籍謄本

新たに名義人となる相続人だけではなく、法定相続人全員のものが必要です。戸籍抄本でも手続き可能です。
相続人の戸籍謄本に期限はありませんが、被相続人の死亡後に取得したものが必要です。
戸籍謄本は住所地ではなく、本籍地の市区町村にて取得します。

相続人の住民票

相続人の住民票
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したい場合のみ必要です。記載不要の場合は、住民票も不要です。
戸籍の附票でも代用可能です。
住民票は住所地の市区町村にて取得します。

法定相続情報一覧図

  • 申出人が作成するものです。
    手続きをご依頼の場合は代理人が作成します。

申出人の氏名住所を確認することができる公的書

運転免許証(表裏)のコピー

 ※原本に相違ない旨を記載し申出人の記名が必要
・マイナンバーカード(表面)のコピー
 ※原本に相違ない旨を記載し申出人の記名が必要
・住民票等
 ※その他の公的書類については法務局へご確認ください。

委任状

専門家等へ手続きを委任する際に必要になります。
ご依頼の場合は通常、専門家が用意します。

よくあるご質問FAQ

法定相続情報一覧図取得に必要な戸籍謄本は、生殖可能年齢から死亡までの戸籍では足りない??

出生から死亡までの戸籍が必要になります。

相続登記の際に必要な被相続人の戸籍謄本等は、実務においては「出生から死亡までの戸籍」ではなく、「生殖可能年齢から死亡までの戸籍」まであればOKとの取り扱いがされております。

しかし、法定相続情報一覧図の申立ての際は相続登記の際の取り扱いとは異なり、「出生から死亡までの戸籍」が必要とされております。

なお、相続登記と同時に法定相続情報一覧図の申立を行う場合は、「生殖可能年齢から死亡までの戸籍」まであればOKとの取り扱いがされております。法定相続情報一覧図の申立を単独で行う場合のみ、「出生から死亡までの戸籍」が必要です。

法定相続情報一覧図を相続登記に利用すると手続きはどうなる?

被相続人及び相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍が不要となります。

法定相続情報一覧図の写しを相続登記の際に提出すると、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍、相続人の戸籍謄本(抄本)の提出が不要となります。

法定相続情報一覧図に、被相続人の最後の住所や、相続人の住所を記載した場合は、住民票や住民票除票の提出も不要となります。

なお、遺産分割協議書や印鑑証明書などの、戸籍謄本や住民票で証明する以外の証明書等は別途必要になります。

法定相続情報一覧図の交付に手数料はかかりますか?

法定相続情報一覧図の写しの交付は何枚であっても無料です。相続手続きで必要な枚数(金融機関・税務署・運輸支局などに提出する分)を一度にまとめて申出できます。郵送の場合のコピー代や返信用切手は実費としてかかりますが、手数料そのものは発生しません。

申出はどこの法務局でできますか?

次の4つの法務局のいずれかに申出できます。①被相続人の本籍地、②被相続人の最後の住所地、③申出人の住所地、④被相続人名義の不動産の所在地。窓口持参のほか、郵送による申出も可能で、返信用封筒(書留対応)を同封すれば写しを郵送で受け取れます。

一覧図の写しは何枚もらえますか?

必要な枚数を申出時に指定でき、何枚もらっても無料です。提出先は相続登記(法務局)・預貯金解約(銀行)・有価証券(証券会社)・年金・税務署など合計5〜10通になることも珍しくないため、最初に少し多めの枚数を申出しておくと、後日の不足や再交付の手間を防げます。後日不足した場合も、申出受付の翌年から起算して5年以内であれば再交付申出は無料です。

法定相続情報一覧図の保管期間と再交付について教えてください。

法務局では申出受付日の翌年から起算して5年間、一覧図原本を保管します。この5年間は再交付申出が可能で、再交付も無料です。再交付申出は当初の申出をした法務局にのみ可能で、申出人本人または委任状を持つ代理人が手続きします。5年経過後は新たに申出する必要があります。

委任状はどんな様式で書くのですか?

委任状は法務局指定の様式はなく、自由形式で作成できます。記載事項は、委任者(申出人本人)の氏名・住所、受任者の氏名・住所、委任事項(法定相続情報一覧図の交付申出に関する一切の件など)、作成年月日です。なお、令和3年4月1日の改正で申出書・委任状への押印は原則不要(記名で足りる)となりましたが、実務上は念のため認印を押しておくケースもまだ多く見られます。受任者になれるのは申出人の親族のほか、司法書士・弁護士・税理士・行政書士など制度上認められた資格者代理人に限られ、友人・知人など第三者には委任できません。司法書士に依頼する場合は事務所側で様式を用意します。

戸籍の収集にどれくらい時間がかかりますか?

被相続人の本籍地が転籍などで複数ある場合、各市区町村役場へ郵送請求すると一通あたり1〜2週間かかります。本籍が3〜5箇所にまたがる事例では1〜2か月かかることもあります。2024年3月1日からの広域交付制度を使えば、本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母)・直系卑属(子・孫)の戸籍は、最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できる場合があります。ただし、請求できるのは本人が窓口に出向く場合に限られ、郵送・代理人請求や司法書士の職務上請求には使えません。また、兄弟姉妹の戸籍、戸籍の附票、住民票除票、紙のまま保管された古い戸籍は対象外で、出生から死亡まで遡る場合は本籍地への確認のため即日交付されず後日受け取りになることもあります。過度な短縮を期待せず、時間に余裕をもって動くと安心です。

法定相続情報一覧図を取らないと相続手続きはできないのですか?

必須ではありません。法定相続情報一覧図を取得しなくても、各相続手続き(相続登記・預貯金解約・相続税申告など)ごとに被相続人の戸籍一式を提出すれば手続きできます。ただし提出先が複数ある場合は戸籍一式を1か所ずつ回し読みする必要があり時間がかかります。一覧図の写しを必要枚数そろえておけば、相続登記・銀行・証券会社などへ同時に提出して手続きを並行して進められるため、相続手続き全体が早く片づきます。

司法書士に依頼する場合の費用相場はどれくらいですか?

法定相続情報一覧図の作成・申出のみを依頼する場合は概ね3〜5万円程度、戸籍収集も含む場合は5〜10万円程度が相場です。当センターでは相続登記とセットでご依頼いただく場合、相続登記基本プラン66,000円(税込)〜の中で一覧図交付申出にも対応しています。戸籍収集が複雑な事案は事案ごとにお見積りいたします。

法定相続情報一覧図 交付申出の進め方【5ステップ】

戸籍収集から法務局への申出、写しの受領までの流れを5つのステップにまとめました。手数料は無料で、申出から写しの受領まで通常1〜2週間が目安です。

事前に用意するもの

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)

・被相続人の住民票の除票(取得できない場合は戸籍の附票)

・相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本(被相続人の死亡日以後に発行されたもの)

・各相続人の住民票の写し(一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要)

・申出人の本人確認書類(運転免許証のコピーなど)

1

必要書類を集める

被相続人の戸籍(出生から死亡まで連続)と住民票の除票、相続人全員の現在戸籍を本籍地・住所地の市区町村役場で取得します。2024年3月1日からの広域交付制度を使うと、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍は最寄りの窓口でまとめて請求できる場合があります。ただし本人が窓口に出向く必要があり、郵送・代理請求や司法書士の職務上請求には使えません。兄弟姉妹の戸籍・戸籍の附票・住民票除票・紙の古い戸籍は対象外で、専門家に依頼する場合は従来どおり各本籍地へ個別に請求します。

2

法定相続情報一覧図を作成する

A4用紙に、被相続人の最後の住所・氏名・生年月日・死亡年月日と、相続人の氏名・生年月日・続柄を記載した一覧図を作成します。相続人の住所を記載するかどうかは任意ですが、記載する場合は各相続人の住民票の写しが申出時の添付書類として必要です(記載しておくと、その後の相続手続で各相続人の住民票の提出を省ける利点があります)。続柄は法務省の様式・記載例に従い、「長男」「長女」「養子」「妻」など戸籍どおりに記載します。「子」とまとめて記載することもできますが、その場合は実子・養子の別が確認できず相続税の申告には使えなくなるため、税務での利用を見込むなら最初から戸籍どおりの続柄で作成しておくと二度手間になりません。司法書士に作成を依頼することも可能です。

3

申出書を記入する

法務局指定の交付申出書に申出人の氏名・住所・電話番号、利用目的、必要な写しの枚数を記入します。利用目的は相続登記・預貯金解約・相続税申告など複数選択可能で、必要枚数も無料のため余裕をもって申出できます。

4

法務局へ申出する

被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産所在地、いずれかを管轄する法務局に必要書類一式を提出します。窓口持参・郵送のいずれも可能で、郵送の場合は返信用封筒を同封します。

5

一覧図の写しを受領する

通常1〜2週間で法定相続情報一覧図の写しが交付されます。手数料は無料で、必要枚数を一度に受け取れます。原本は申出日の翌年から起算して5年間法務局で保管され、その間であれば再交付申出も無料で可能です。受領後は相続登記・預貯金解約・有価証券や自動車の名義変更・相続税申告などに使用できます。

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おまかせパック
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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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