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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年4月9日
法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付申出に必要な書類は、以下の一覧表のとおりです。
(法定相続情報一覧図を取得後に相続登記を申請する際には法定相続情報一覧図を添付書類として法務局へ提出します。)
| 区分 | 書類名 | 詳細・備考 |
|---|---|---|
| 被相続人 (亡くなられた方) | 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍 | 出生から死亡までの連続したもの 【取得先】本籍地の市区町村役場 |
| 住民票の除票(または戸籍の附票) | 本籍地の記載のあるもの 【取得先】住所地の市区町村役場(戸籍の附票は本籍地) | |
| 相続人 | 戸籍謄本(または戸籍抄本) | 法定相続人全員のもの 被相続人が亡くなった後に取得が必要 【取得先】本籍地の市区町村役場 |
| 住民票(または戸籍附票) | 相続人の住所を記載したい場合 【取得先】住所地の市区町村役場 | |
| その他 | 法定相続情報一覧図 | 申出人が作成 【取得先】自分で作成(または司法書士が作成) |
| 申出人の氏名住所を確認することができる公的書類 |
| |
| 委任状 | 代理で親族や司法書士が手続きする場合 【取得先】自分で作成(または司法書士が作成) |
※ 事案によって必要書類は異なります。
亡くなった方の出生の際に作成されたものから、亡くなるまでのもの全てが必要です。
最終の除籍謄本に出生の旨や死亡の旨の記載があれば良いのではなく、生まれたときに作成された戸籍謄本(筆頭者が親のものや、祖父母などのもの)から、その後筆頭者が変わって作成されたもの、法律の改正で再作成されたもの、結婚し新たに作成されたもの、転籍し新たに作成されたものなど、亡くなるまでの履歴全てが必要です。
戸籍謄本の他、除籍謄本や改製原戸籍と呼ばれるものもありますが、それぞれ1通必要なわけではなく、出生から死亡まで繋げた戸籍謄本等が必要になります。
戸籍謄本は住所地ではなく、本籍地の市区町村にて取得します。
広域交付制度(2024年3月1日より)を利用することにより、従前より楽に収集が可能となりました。
相続登記に必要不可欠な戸籍謄本とは
【広域交付】戸籍謄本が全国どこからでも取得可能に
登記簿上の住所の記載のある住民票が必要です(本籍地の記載も必要)。
亡くなると住民登録を解除されますが、解除された(除かれた・抹消された)住民票を特に「除票」と呼んだりします。住民票の除票の代わりに「戸籍の附票」でも構いません。戸籍の附票は戸籍謄本とは別の証明書で住所の記載があります。
戸籍の附票は本籍地、住民票除票は住所地の市区町村にて取得します。
新たに名義人となる相続人だけではなく、法定相続人全員のものが必要です。戸籍抄本でも手続き可能です。
相続人の戸籍謄本に期限はありませんが、被相続人の死亡後に取得したものが必要です。
戸籍謄本は住所地ではなく、本籍地の市区町村にて取得します。
相続人の住民票
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したい場合のみ必要です。記載不要の場合は、住民票も不要です。
戸籍の附票でも代用可能です。
住民票は住所地の市区町村にて取得します。
運転免許証(表裏)のコピー
※原本に相違ない旨を記載し申出人の記名が必要
・マイナンバーカード(表面)のコピー
※原本に相違ない旨を記載し申出人の記名が必要
・住民票等
※その他の公的書類については法務局へご確認ください。
専門家等へ手続きを委任する際に必要になります。
ご依頼の場合は通常、専門家が用意します。
相続登記の際に必要な被相続人の戸籍謄本等は、実務においては「出生から死亡までの戸籍」ではなく、「生殖可能年齢から死亡までの戸籍」まであればOKとの取り扱いがされております。
しかし、法定相続情報一覧図の申立ての際は相続登記の際の取り扱いとは異なり、「出生から死亡までの戸籍」が必要とされております。
なお、相続登記と同時に法定相続情報一覧図の申立を行う場合は、「生殖可能年齢から死亡までの戸籍」まであればOKとの取り扱いがされております。法定相続情報一覧図の申立を単独で行う場合のみ、「出生から死亡までの戸籍」が必要です。
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