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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年12月25日
相続は期限のある手続きが複数同時に走ります。期限管理が不安なら、遺産整理で窓口を一本化するのが最短です。相続登記は3年以内の申請義務があり、正当な理由なく怠ると過料の可能性があります。
期限に追われる相続ほど「調査→合意→書類→提出」を逆算で管理しないと破綻します。できないなら遺産整理でまとめるのが安全です。
相続手続きの期限は「税金」だけでなく「家庭裁判所」「法務局」まで跨ぎます。それぞれの窓口で異なる書類と期限が設定されており、個別に管理するには相当な労力が必要です。
手続き全体を丸ごと任せたい方は 遺産整理業務 へ
相続放棄・限定承認は「相続の開始を知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述が必要です。
多くの方が「死亡日から3か月」と理解していますが、法律上の正確な起算点は "自己のために相続の開始があったことを知った時" です。同居・近親者であれば通常は死亡日が起算点になりますが、疎遠な親族や代襲相続のケースでは、後から相続人であることを知った時点が起算点となります。
この期間に必要なのは、マイナス財産の確認です。具体的には以下を調査します:
間に合わない時の対処法
財産状況の調査が間に合わない場合、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申立てることができます。ただし、期限内に申立てる必要があるため、早めの情報収集と専門家相談が重要です。
相続放棄の詳細については 【相続放棄と相続登記の完全ガイド】手続き・費用・注意点 もご参照ください。
準確定申告は「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」が期限です。
準確定申告とは、亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得税を申告・納税する手続きです。以下に該当する場合は必要になる可能性が高いです:
| 状況 | 詳細 |
|---|---|
| 事業所得・不動産所得がある | 自営業者、不動産賃貸業を営んでいた場合 |
| 医療費控除・還付が見込める | 高額な医療費を支払っていた場合、還付を受けられる可能性 |
| 年末調整されていない収入 | 退職後の収入、複数の給与所得がある場合 |
準確定申告は相続人全員が関係しますが、実務上は相続人の代表者がまとめて申告します。複数の相続人がいる場合は、事前に連絡・確認を取りながら進めることが重要です。
税理士連携の重要性
準確定申告(4か月)と相続税申告(10か月)は同時に走ります。4か月時点で税理士に依頼する場合、相続税も視野に入れて情報を整理しておくと効率的です。
相続税の申告・納税は「死亡を知った日の翌日から10か月以内」です。
相続税は全ての相続で必要なわけではありません。基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告・納税が必要になります。
相続財産の概算を早めに把握:
相続税申告は以下の工程を並走で進める必要があります:
戸籍収集・相続人確定
遺産分割協議の合意形成
財産評価(不動産鑑定等)
申告書作成
納税
⚠️ 遺産分割がまとまらないときの注意点
10か月の期限までに遺産分割協議が成立しない場合でも、相続税の申告・納税は必要です。この場合、法定相続分で仮の申告を行い、後日分割が成立した際に修正申告または更正の請求を行うことになります。
相続登記は3年以内の申請が義務で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の可能性があります。
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請が必要です。
⚠️ 申請義務違反の過料リスク
正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。「忙しかった」「手続きが面倒だった」といった理由は正当な理由として認められません。
相続登記を放置すると、過料リスクだけでなく、以下のような実務的な問題が発生します:
相続登記義務化の詳細については 2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説 もご参照ください。
死亡日(または相続開始を知った日)をDay0として、期限から逆算して手続きを進めます。以下のチェックリストを参考に、計画的に対応しましょう。
| 期間 | やるべきこと |
|---|---|
| Day0〜7日 | 相続人の窓口を決める 重要書類(遺言・権利証・通帳・保険証券)を確保 |
| 〜1か月 | 戸籍収集の着手 財産の棚卸し(不動産・預金・借入金・保険等) |
| 〜2か月 | マイナス財産の有無を一次判断 借金・保証債務・滞納等の確認(3か月対策) |
| 〜3か月 | 相続放棄/限定承認を検討・必要なら申述 家庭裁判所への申述期限 |
| 〜4か月 | 準確定申告の要否判断・必要なら提出 亡くなった方の所得税申告期限 |
| 〜6〜8か月 | 遺産分割協議の合意形成 10か月の相続税申告に向けた準備 |
| 〜10か月 | 相続税の申告・納税(必要な場合) 税務署への申告・納税期限 |
| 〜3年 | 相続登記(義務化・過料リスク) 不動産の名義変更申請期限 |
重要な注意点
各期限の起算点はケースによって異なる場合があります。「死亡日」が起算点になるもの、「知った日」が起算点になるものがあるため、不安な場合は専門家に確認することをおすすめします。
期限管理・書類集め・各所手続きをまとめたいなら、遺産整理業務(相続手続き丸ごと)で"工程ごと委任"するのが合理的です。
3か月/4か月/10か月/3年の期限を専門家が一元管理。抜け漏れのリスクを軽減できます。
法務局・税務署・銀行・証券会社など、複数の窓口への手続きを同時進行で対応します。
相続税が必要な場合、税理士との連携もワンストップで対応。情報の二重管理を防ぎます。
役所や金融機関への訪問が不要。仕事を休まずに手続きを進められます。
A(結論):多くは「死亡日(を知った日)」が起算点ですが、手続きごとに定義が違います。
実務的には、迷ったら「死亡日(を知った日)」起点で逆算して動くのが安全です(後ろ倒し主張は立証が要るため)。
A(結論):絶対ではありませんが、原則は3か月内。過ぎた場合は"起算点"と"伸長"の余地を検討します。
⚠️ 3か月経過後の対応は事案で結論が大きく変わるため、過ぎてしまった場合は早急に専門家にご相談ください。
A(結論):あります。準確定申告は相続税ではなく"所得税"の申告で、相続税の要否と別です。
A(結論):"最終的に誰が取得するか"の登記は難しいですが、義務を満たすための代替手段があります。
詳しくは 2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説 をご参照ください。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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