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相続手続きの期限一覧
3か月・4か月・10か月・3年


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年12月25日
 

相続手続きの期限管理

相続は期限のある手続きが複数同時に走ります。期限管理が不安なら、遺産整理で窓口を一本化するのが最短です。相続登記は3年以内の申請義務があり、正当な理由なく怠ると過料の可能性があります。

期限管理ができないなら"遺産整理"でまとめる

期限に追われる相続ほど「調査→合意→書類→提出」を逆算で管理しないと破綻します。できないなら遺産整理でまとめるのが安全です。

相続手続きの期限は「税金」だけでなく「家庭裁判所」「法務局」まで跨ぎます。それぞれの窓口で異なる書類と期限が設定されており、個別に管理するには相当な労力が必要です。

よくある失敗パターン

  • 財産調査が遅れて3か月に間に合わない - 相続放棄・限定承認の判断期限を逃す
  • 準確定申告の存在を知らず4か月を超える - 所得税の申告義務を見落とす
  • 相続税の判断が遅れて10か月直前に炎上 - 評価や分割協議が間に合わない
  • 遺産分割が長引き、登記が後回し - 3年の義務化で過料リスクが発生

3か月(相続放棄/限定承認の検討)

相続放棄・限定承認は「相続の開始を知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述が必要です。

起算点の誤解を正す

多くの方が「死亡日から3か月」と理解していますが、法律上の正確な起算点は "自己のために相続の開始があったことを知った時" です。同居・近親者であれば通常は死亡日が起算点になりますが、疎遠な親族や代襲相続のケースでは、後から相続人であることを知った時点が起算点となります。

3か月でやるべき実務

この期間に必要なのは、マイナス財産の確認です。具体的には以下を調査します:

  • 借金・ローンの残高
  • 保証債務の有無
  • 未払税金(所得税・住民税・固定資産税等)
  • 不動産の管理費・修繕積立金の滞納
  • 口座凍結や督促状など、リスクの兆候

間に合わない時の対処法

財産状況の調査が間に合わない場合、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申立てることができます。ただし、期限内に申立てる必要があるため、早めの情報収集と専門家相談が重要です。

4か月(準確定申告が絡む場合)

準確定申告は「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」が期限です。

準確定申告が必要になりやすい人チェック

準確定申告とは、亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得税を申告・納税する手続きです。以下に該当する場合は必要になる可能性が高いです:

状況詳細
事業所得・不動産所得がある自営業者、不動産賃貸業を営んでいた場合
医療費控除・還付が見込める高額な医療費を支払っていた場合、還付を受けられる可能性
年末調整されていない収入退職後の収入、複数の給与所得がある場合

誰が申告する?

準確定申告は相続人全員が関係しますが、実務上は相続人の代表者がまとめて申告します。複数の相続人がいる場合は、事前に連絡・確認を取りながら進めることが重要です。

税理士連携の重要性

準確定申告(4か月)と相続税申告(10か月)は同時に走ります。4か月時点で税理士に依頼する場合、相続税も視野に入れて情報を整理しておくと効率的です。

10か月(相続税が絡む場合)

相続税の申告・納税は「死亡を知った日の翌日から10か月以内」です。

まず「相続税が必要か」一次判断

相続税は全ての相続で必要なわけではありません。基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告・納税が必要になります。

相続財産の概算を早めに把握:

  • 不動産の評価額(固定資産税評価額×1.1〜1.2倍が目安)
  • 預貯金・現金
  • 生命保険金(みなし相続財産)
  • 有価証券(株式・投資信託等)

10か月に間に合わせる工程

相続税申告は以下の工程を並走で進める必要があります:

1

戸籍収集・相続人確定

2

遺産分割協議の合意形成

3

財産評価(不動産鑑定等)

4

申告書作成

5

納税

⚠️ 遺産分割がまとまらないときの注意点

10か月の期限までに遺産分割協議が成立しない場合でも、相続税の申告・納税は必要です。この場合、法定相続分で仮の申告を行い、後日分割が成立した際に修正申告または更正の請求を行うことになります。

3年(相続登記の義務)+過料リスク

相続登記は3年以内の申請が義務で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の可能性があります。

期限の基本形

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請が必要です。

⚠️ 申請義務違反の過料リスク

正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。「忙しかった」「手続きが面倒だった」といった理由は正当な理由として認められません。

よくある詰まりポイント

  • 遺産分割協議が進まない - 相続人間で意見が対立
  • 相続人が多い - 連絡が取れない、協力が得られない
  • 書類収集が面倒 - 戸籍が全国に散らばっている
  • 費用負担の調整 - 誰が登記費用を負担するかで揉める

放置のコスト

相続登記を放置すると、過料リスクだけでなく、以下のような実務的な問題が発生します:

  • 不動産の売却ができない
  • 担保設定(融資)ができない
  • 賃貸借契約の更新に支障が出る
  • 次の相続(二次相続)が発生すると、さらに複雑化

期限を守るための"逆算チェックリスト"

死亡日(または相続開始を知った日)をDay0として、期限から逆算して手続きを進めます。以下のチェックリストを参考に、計画的に対応しましょう。

期間やるべきこと
Day0〜7日相続人の窓口を決める
重要書類(遺言・権利証・通帳・保険証券)を確保
〜1か月戸籍収集の着手
財産の棚卸し(不動産・預金・借入金・保険等)
〜2か月マイナス財産の有無を一次判断
借金・保証債務・滞納等の確認(3か月対策)
〜3か月相続放棄/限定承認を検討・必要なら申述
家庭裁判所への申述期限
〜4か月準確定申告の要否判断・必要なら提出
亡くなった方の所得税申告期限
〜6〜8か月遺産分割協議の合意形成
10か月の相続税申告に向けた準備
〜10か月相続税の申告・納税(必要な場合)
税務署への申告・納税期限
〜3年相続登記(義務化・過料リスク)
不動産の名義変更申請期限

重要な注意点

各期限の起算点はケースによって異なる場合があります。「死亡日」が起算点になるもの、「知った日」が起算点になるものがあるため、不安な場合は専門家に確認することをおすすめします。

遺産整理業務で期限管理を一本化

期限管理・書類集め・各所手続きをまとめたいなら、遺産整理業務(相続手続き丸ごと)で"工程ごと委任"するのが合理的です。

遺産整理で「何が楽になるか」

期限管理の一本化

3か月/4か月/10か月/3年の期限を専門家が一元管理。抜け漏れのリスクを軽減できます。

役所・金融機関の手続き並走管理

法務局・税務署・銀行・証券会社など、複数の窓口への手続きを同時進行で対応します。

税理士等との連携窓口一本化

相続税が必要な場合、税理士との連携もワンストップで対応。情報の二重管理を防ぎます。

平日の時間を取られない

役所や金融機関への訪問が不要。仕事を休まずに手続きを進められます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 期限の起算点は死亡日ですか?

A(結論):多くは「死亡日(を知った日)」が起算点ですが、手続きごとに定義が違います。

  • 相続放棄(熟慮期間3か月):起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」。同居・近親者なら死亡日が起算点になりやすいです。
  • 準確定申告(4か月):起算点は「相続の開始があったことを知った日の翌日」から4か月以内。
  • 相続税申告(10か月):起算点は「死亡したことを知った日の翌日」から10か月以内(通常は死亡日)。
  • 相続登記(義務:3年):起算点は「相続で不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内。

実務的には、迷ったら「死亡日(を知った日)」起点で逆算して動くのが安全です(後ろ倒し主張は立証が要るため)。

Q2. 3か月を過ぎたら相続放棄は絶対無理?

A(結論):絶対ではありませんが、原則は3か月内。過ぎた場合は"起算点"と"伸長"の余地を検討します。

  • 相続放棄は原則、「知った時」から3か月以内に判断・申述が必要です。
  • ただし、熟慮期間内に財産状況を調べても判断できないときは、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申立てできます。
  • また、そもそも起算点が死亡日ではなく「知った日」になるケース(疎遠で後から知った/自分が相続人だと後から判明等)もあります。

⚠️ 3か月経過後の対応は事案で結論が大きく変わるため、過ぎてしまった場合は早急に専門家にご相談ください。

Q3. 相続税が不要でも準確定申告が必要なことはある?

A(結論):あります。準確定申告は相続税ではなく"所得税"の申告で、相続税の要否と別です。

  • 準確定申告は、亡くなった方の1/1〜死亡日までの所得を相続人が計算して、「相続開始を知った日の翌日から4か月以内」に申告・納税する手続です。
  • したがって、相続税がかからない(基礎控除内)場合でも、亡くなった方に所得税の申告義務がある類型(事業・不動産収入等)なら準確定申告が必要になり得ます(相続税とは別軸)。

Q4. 遺産分割がまとまらないと相続登記はできない?

A(結論):"最終的に誰が取得するか"の登記は難しいですが、義務を満たすための代替手段があります。

  • 相続登記は原則、取得を知った日から3年以内に申請義務があります。
  • 3年以内に遺産分割協議が成立しないときは、以下の方法で義務を履行できます:
    1. 法定相続分に基づく共有の登記を入れる
    2. 相続人である旨の申出(相続人申告登記)をする
  • ただし相続人申告登記は"誰が取得したか"を登記するものではないため、これだけでは不動産の処分等はできず、最終的には分割成立後に正式な相続登記が必要です。

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板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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