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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年12月17日

法定相続情報とは、相続関係を1枚にまとめた家系図のようなものを、法務局が証明してくれる制度
戸籍謄本等の代わりに相続関係を簡易に証明できる制度です。
平成29年5月29日から全国の法務局(登記所)にて、各相続手続きに利用可能な法定相続情報証明制度(ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど)がスタートしました。
これまでの相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等を全て揃え、取得したそれらの複数の証明書の束を、相続手続きをする際に各役所・銀行等に提出が必要でした。
これら戸籍謄本等の証明に代わりに、法定相続人が誰であるのか登記官が証明する制度が法定相続情報証明制度です。
| 項目 | 法定相続情報証明制度 | 従来の戸籍謄本等の提出 |
|---|---|---|
| 提出書類 | 法定相続情報一覧図1枚 | 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等の束 |
| 書類の厚さ | 1枚(A4サイズ) | 数十ページになることも |
| 複数の手続き先がある場合 | 必要枚数を同時に無料で取得可能 | 手続き先ごとに戸籍一式を準備するか、返却を待って再利用 |
| 手続きにかかる時間 | 短縮される(同時並行で手続き可能) | 返却待ちで時間がかかる場合も |
| 戸籍の再取得費用 | 不要(写しは何通でも無料) | 複数セット必要な場合は数千円〜数万円 |
| 内容の確認 | 1枚で相続関係が一目で分かる | 複数の戸籍を読み解く必要がある |
相続手続きの簡素化、相続登記の促進が目的です。
従来の手続きでは、相続登記や預貯金の名義変更を行うたびに被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式を準備しなければなりませんでした。手続き先が複数に及ぶ場合、そのたびに戸籍を取得したり、先の手続きからの返却を待って再利用したりする必要があり、時間的・経済的に大きな負担となっていました。
相続登記が遅れる主な要因の一つは、戸籍収集の煩雑さにありました。本制度の導入により、一枚の証明書で各種手続きを行えるようになり、早期の相続登記を促進する効果が期待されています。特に2024年4月1日から相続登記が義務化されたことを踏まえると、本制度の重要性はますます高まっています。
被相続人の法律相続関係を一覧にした家系図のような証明書です。
法定相続情報証明制度により発行されるようになった法定相続情報一覧図(ほうていそうぞくじょうほういちらんず)とは、被相続人(亡くなられた方)の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなもので、法定相続人が誰であるのかを1枚の紙にまとめ、それを法務局の登記官が証明したものです。
法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明書)があれば、この1枚だけで相続関係を証明できます。(※多くのケースでは1枚に全てまとめますが、情報量によっては複数枚になる場合もあります。)
相続人が法務局に必要書類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍及び住民票等)と作成した法定相続情報一覧図を提出すると、登記官が内容を確認した上で、法定相続情報一覧図を保管します。また、相続人の申し出に応じて法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明書)が交付されます。
法定相続情報一覧図の見本は以下の通りです。

上記の法定相続情報一覧図の記載例は法務省法務局のホームページに記載されているものです。
実務上は、上記案内の家系図のような形式(図形式)で作成されることが多いですが、列挙形式での法定相続情報一覧図の作成も可能です。
※列挙形式では相続税の申告に利用できない場合があります。
相続放棄した人や相続欠格・排除により相続人とならなかった人も、法定相続人として情報として記載する必要があります。
法定相続情報一覧図は各種相続手続きに利用可能です。
先に取得すると今後の他の相続手続きに利用でき、楽になりますので、他の手続きに優先して取得されることをオススメいたします。
不動産の相続について誰が相続するか決まっている場合は、相続登記と法定相続情報一覧図の取得を優先して進めると、その後の手続もスムーズです。このこともあり、相続手続きを進めるには、最初に司法書士に相談することを推奨しております。
法定相続情報一覧図があれば、1枚の証明書だけで相続関係が証明できます。戸籍謄本等が不要になります。
法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明書)があれば、次のような各種相続手続で戸籍書類一式の提出の省略が可能になります。
従来は、法務局、金融機関、税務署、年金事務所等の相続手続先が複数ある場合には、相続関係を証する戸籍謄本等の束を提出しては返却してもらい、また次の手続先へ提出…ということを繰り返すこともありました。しかし、法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明書)を取得すれば、戸籍謄本等の束の代わりに法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明書)を提出することができ、法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明書)は必要に応じて複数取得することができるため、各手続先に同時に提出することが可能で、手続の時間短縮にもなります。
取得まで手間がかかることが考えられます。
一度法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明書)を取得してしまえば、上記のメリットのとおり今後の相続手続は楽になりますが、取得するには、戸籍謄本等の一式を一度全て揃える必要があります。さらに揃えた後に法務局への申出が必要となるので、全体としては手間がかかります。
他のデメリットとしては、金融機関や行政によっては法定相続情報一覧図が利用できない場合があります。制度開始直後は認知されていなかった為か、法定相続情報一覧図を利用できない場面がありましたが、現状ではほとんどの相続手続に利用可能です。ただし、稀に利用できない場合もあるようですので手続き前に提出先に確認するのが確実です。
取得の手間が少しかかりますが、取得後の手続きが大幅に楽にはなりますので、メリット・デメリットを考慮して取得の判断をしましょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
相続以外の手続きには使用できません。
法定相続情報一覧図は相続手続き以外には基本的に利用できません。
相続登記の手続きに際に、相続人の住所証明情報としては法定相続情報一覧図を利用可能ですが、その他の手続きで住民票の代わりに使用することはできません。
また、全ての相続手続きで法定相続情報一覧図が使用できるとは限りません。相続登記や相続税の申告、銀行預金や有価証券の相続手続きでは基本的に使用できますが、手続き先の条件等によっては利用できない場合もあります。詳しくは手続き先に事前に確認が必要になる場合もあります。
※制度開始当時は利用できない金融機関もありましたが、現在はほぼ全ての金融機関で利用できるかと思われます(銀行協会のパンフレット等でも法定相続情報一覧図の利用を推奨しております)。
使用できない場合でも、法定相続情報一覧図作成の際に揃えた戸籍謄本等が使用できますのであまり心配する必要はありません。法定相続情報一覧図作成で揃えた戸籍謄本等も、念のため戸籍も手元に残しておきましょう。
被相続人及び相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍が不要となります。
法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明書)を相続登記の際に提出すると、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍、相続人の戸籍謄本(抄本)の提出が不要となります(相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる)。
相続登記の申請の際に、法定相続情報一覧図に、被相続人の最後の住所や、相続人の住所を記載した場合は、住民票や住民票除票の提出も不要となります。
なお、遺産分割協議書や印鑑証明書などの、戸籍謄本や住民票で証明する以外の証明書等は別途必要になります。
相続登記の申請の際に、一緒に法定相続情報一覧図の申出をすることも可能です(同時申請)。戸籍謄本相続登記と共通する書類が多いので、同時に手続きすると1度の法務局の手続きで法定相続情報一覧図の申出もでき相続手続全体がスムーズに済みます。
相続登記と同時に申請することで、必要な証明書が少なく済む場合もあります。
相続登記を申請する際に、法定相続情報番号を提供することにより、法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明書)の提供が不要となります。
2024年(令和6年)4月1日以降、相続登記等の不動産登記申請において、法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明書)の添付を省略できることになりました。
これにより、従来必要であった法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明書)(原本)を登記申請書に添付する代わりに、申請書の添付情報欄に「登記原因証明情報(法定相続情報番号)」と記載するだけで済むようになりました。法定相続情報番号は、法定相続情報一覧図の右肩に記載される登記官によって付番される識別番号で、例えば「1234-56-78901」のような形式となります。
被相続人や相続人が日本国籍を有していない場合や、戸籍謄本により証明ができない場合などは利用ができません。
法定相続情報証明制度は、戸籍謄本等により相続人が確認できる場合に法務局で証明してくれる制度です。
戸籍謄本で相続関係の全てが証明できない場合は法定相続情報証明制度を利用できないので、法定相続情報一覧図も取得できません。戸籍に代わる他の証明方法でも取得できませんので、法定相続情報一覧図は使えません。
そもそも法定相続情報一覧図は相続手続きに必須なものではありません。
法定相続情報一覧図は確かに便利な制度ですが、相続手続きに必須なものではなく、実は使う意味があまりない方もいらっしゃいます。
このような場合は、せっかく手続きをしても実際にはあまり使う場面がなく、時間と手間をかけただけになってしまいがちです。
制度を利用する前に、「自分にとって本当に必要かな?」と一度立ち止まって考えてみることをおすすめします。必要性がはっきりしない場合は、専門家に相談してから判断するのも良いでしょう。
①戸籍謄本等の収集、②法定相続情報一覧図の作成、③申出書を法務局へ提出
区町村の窓口で、相続関係を証明するのに必要な戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍及び住民票等を収集します。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等や、相続人の戸籍謄本などが必要です。一度は戸籍謄本等を集める必要があります。
| 区分 | 書類名 | 詳細・備考 |
|---|---|---|
| 被相続人 (亡くなられた方) | 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍 | 出生から死亡までの連続したもの 【取得先】本籍地の市区町村役場 |
| 住民票の除票(または戸籍の附票) | 本籍地の記載のあるもの 【取得先】住所地の市区町村役場(戸籍の附票は本籍地) | |
| 相続人 | 戸籍謄本(または戸籍抄本) | 法定相続人全員のもの 被相続人が亡くなった後に取得が必要 【取得先】本籍地の市区町村役場 |
| 住民票(または戸籍附票) | 相続人の住所を記載したい場合 【取得先】住所地の市区町村役場 | |
| その他 | 法定相続情報一覧図 | 申出人が作成 【取得先】自分で作成(または司法書士が作成) |
| 申出人の氏名住所を確認することができる公的書類 |
| |
| 委任状 | 代理で親族や司法書士が手続きする場合 【取得先】自分で作成(または司法書士が作成) |
※ 事案によって必要書類は異なります。
①で収集した戸籍謄本等をもとに法定相続情報一覧図を作成します。主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例が、法務局のホームページに掲載されています。

法定相続情報一覧図の記載例
法務局HPで公表されている、主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例は次のとおりです。
分かりやすいように分類して表にしました。
| 順位・分類 | 具体的なケース | 記載例 | 様式 |
|---|---|---|---|
| 第1順位 配偶者と子 (直系卑属) | 法定相続人が配偶者及び子である場合 | Excel | |
| 法定相続人が子のみである場合 | Excel | ||
| 法定相続人が配偶者及び子(養子を含む)である場合 | Excel | ||
| 嫡出でない子(非嫡出子)がいる場合 | Excel | ||
| 子が多数であり、法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合 | Excel | ||
| 第2順位 配偶者と親 (直系尊属) | 配偶者・親1名(父又は母)である場合 | Excel | |
| 配偶者・親2名(父及び母)である場合 | Excel | ||
| 第3順位 配偶者と 兄弟姉妹 | 法定相続人が配偶者及び兄弟姉妹である場合 | Excel | |
| 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)がいる場合 | Excel | ||
| 代襲相続 孫、甥・姪など | 代襲相続が生じている場合 | Excel | |
| 再代襲が生じ、法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合 | Excel | ||
| 旧民法 (昭和22.5.2以前) | 隠居による家督相続及び死亡による遺産相続が生じている場合 | Excel | |
| 死亡による家督相続が生じている場合 | Excel | ||
| その他 | 列挙形式 | Excel | |
| 委任による代理人によって申出をする場合の委任状 | Word |
一定の条件を満たす法務局から選択可能です。
次の地を管轄する法務局のうち、いずれかを選択できます。行きやすい法務局を選びましょう。郵送による提出も可能です。
オンライン申請には対応しておりませんので、持参または郵送が必要です。
無料です。必要に応じて複数取得できます。
法定相続情報一覧図の発行手数料はかかりません。必要の範囲で何通請求しても無料です。
なお、法定相続情報一覧図の申出に必要な書類(戸籍謄本、住民票等)は別途取得が必要で、各種証明書の取得には手数料がかかります。さらに、手続きを専門家(司法書士等)に依頼した場合は、基本的に専門家の費用が別途かかります。
法定相続情報一覧図を取得するには、少なくとも証明書の取得費(数千円程度)は負担が必要となり、全くの無料で入手できるものではありません。
被相続人の相続人です。
申出をすることができるのは、被相続人の相続人(相続人の地位を相続した者も含みます。)です。
また、相続人の本人の代理で手続きできるのは以下に限られます。
法定相続情報一覧図の取得を専門家に依頼する場合、司法書士が最適かと考えます。司法書士はメイン業務である登記手続きが法務局への申請のため、法務局の手続きに慣れており、相続手続きも数多く行っているので戸籍の調査も得意としております。
数万円~10万円程度が目安です。
依頼先の専門家や、依頼する内容(相続人の人数等)によっても報酬金額は異なりますが、大まかな目安としては数万円~10万円程度が目安です。
他の相続手続き(相続登記申請や相続税申告)に付随して法定相続情報一覧図の取得を依頼する場合は、追加料金等で対応して貰える場合もあります。
当センターに法定相続情報一覧図取得をご依頼の場合、戸籍収集も含めて6万円(消費税別)になります。相続登記と合わせてご依頼の場合は1万円(消費税別)で追加対応が可能です。
1、2週間程度が目安です。
法定相続情報一覧図の申出から交付までの期間は、法務局の混み具合にもよりますが、目安として1、2週間程度で交付されます。
混雑していない時期などによっては1週間もかからず交付される場合もありますが、混雑している場合は1ヶ月以上かかる場合もあります。
司法書士法人不動産名義変更手続センターでは、相続登記などを中心に【相続】に関する無料相談を行っております。不動産以外についても遺産相続全般について対応しております。法定相続情報一覧図の作成、戸籍収集等もおまかせください。
お電話やメールで、お気軽にご相談ください。
可能です。
提出された法定相続情報一覧図は、法務局で5年間保管されるので、その間は法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明書)の再交付を受けることができます。
再交付を申出できるのは、法定相続情報一覧図の保管等の申出をした申出人に限られます。他の相続人が交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任状が必要になります。

法務省HP掲載の申出書の記入例
有効期限は基本的にはありません。
法定相続情報一覧図自体に有効期限は定められていません。例えば、法務局での相続登記に利用する場合は、発行から何年経っていても手続きに利用可能です。
ただし、手続き先によっては戸籍謄本等と同様に有効期限を設けている場合があります(3ヶ月や6ヶ月)。ご利用の際は、各手続き先に確認が必要と思われます。
法定相続情報一覧図は上記の通り、5年間保管されますので、5年間はいつでも再交付可能です。発行日の新しい証明書が必要であれば、再交付してもらう方法も考えられます。
似たような書類ですが、法定相続情報は法務局が証明してくれるということが大きな違いです。
法定相続情報一覧図も相続関係説明図も、どちらも相続関係を一覧にした家系図のようなものですが、法定相続情報一覧図は法令に基づき作成されたもので法務局の登記官が証明してくれます。戸籍謄本等に代わる証明書として各種手続きに利用可能です。
相続関係説明図は、相続関係を分かりやすくしたものですが、相続関係説明図自体に証明力はないので、相続関係の証明書としては基本的に利用できません。戸籍謄本等とセットで利用することで用いられます。
似たような書類ですが、全く別の制度の書類(情報)になります。
法定相続情報一覧図も法定相続人情報も、どちらも相続関係を一覧にした家系図のようなものですが、法定相続情報一覧図は法令に基づき作成されたもので法務局の登記官が証明してくれます。
法定相続人情報は、法務局における長期相続登記等未了土地解消作業の一環として行われる相続人調査により判明した相続関係を図に表したものです。
どちらも相続登記に利用し、戸籍謄本等を省略することは可能です。法定相続人情報は法定相続情報一覧図と異なり、銀行手続きなどの相続登記以外には利用できません。
相続発生前は取得できません。
法定相続情報一覧図は、相続発生後(亡くなった後)でないと交付申請することができません。
亡くなるまでは誰が相続人になるか分かりません。推定相続人(お子様等)が先に亡くなることもあり、生前に相続人は確定しません。
1つの法定相続情報一覧図では表示できません。
法定相続情報一覧図は、相続発生時点での相続関係を証明します。法定相続情報一覧図は1つの相続について1つだけ発行されます。
その後、相続人が亡くなり二次相続(数次相続)が発生した場合は、それぞれ別の法定相続情報一覧図の作成が必要です。亡くなった方1名につき1枚、法定相続情報一覧図を作成し交付申請する必要があります。
2つの法定相続情報一覧図で、2回(2名)の相続分としての証明書として利用することは可能です。
申出人の選択により、戸籍に記載の続柄(長男、長女等)または「子」として記載することが可能です。
法定相続情報一覧図に記載される、相続人の被相続人との続柄については、戸籍に記載されている「長男」「二男」「長女」「二女」等が記載されます。
また、申出人の選択により続柄を「子」と記載して作成することも可能です。
⚠️ 注意:続柄を「子」とした場合は、相続税の申告には利用できません(子の続柄が、実子又は養子のいずれであるか分かるように記載が必要。)。
令和3年4月1日より、法定相続情報一覧図の申出書への押印が不要になりました。
現在、政府全体で進められている押印の取扱いの見直しですが、法定相続情報証明制度についても押印の廃止等をするため、不動産登記規則の整備が進められています。
出生から死亡までの戸籍が必要になります。
相続登記の際に必要な被相続人の戸籍謄本等は、実務においては「出生から死亡までの戸籍」ではなく、「生殖可能年齢から死亡までの戸籍」まであればOKとの取り扱いがされております。
しかし、法定相続情報一覧図の申立ての際は相続登記の際の取り扱いとは異なり、「出生から死亡までの戸籍」が必要とされております。
相続登記と同時に法定相続情報一覧図の申立を行う場合は、「生殖可能年齢から死亡までの戸籍」まであればOKとの取り扱いがされております。法定相続情報一覧図の申立を単独で行う場合のみ、「出生から死亡までの戸籍」が必要です。
必須ではありませんが、取得を強くおすすめします。
戸籍謄本の束の代替となり各種手続きがスムーズになるため、相続開始後早めに取得しておくと後の負担軽減につながります。
自分でも取得可能ですが、手間を省きたい場合は司法書士への依頼も検討を。
法定相続情報一覧図の取得は、必要な書類を揃えて法務局に申請すれば自分でも可能です。ただし、戸籍謄本の収集や一覧図の作成に時間がかかるため、手間を省きたい場合は専門家への依頼がおすすめです。
| 項目 | 自分で取得 | 専門家に依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | 証明書取得費のみ (数千円程度) | 報酬数万円~10万円程度 +証明書取得費 |
| 時間・手間 | 戸籍収集・作成に 時間がかかる | 全て代行してもらえる |
| 確実性 | 不備のリスクあり | 確実に取得可能 |
当センターでは、戸籍収集も含めて6万円(消費税別)で対応いたします。相続登記と合わせてご依頼の場合は1万円(消費税別)で追加対応が可能です。
ほとんどの機関で利用可能ですが、極稀に独自書類を求める場合もあります。
法定相続情報一覧図は、金融機関、法務局、税務署など、ほとんどの機関で戸籍謄本の代わりとして利用できます。
万一に備えて、各機関に事前確認すると安心です。また、一部の機関では独自の様式を求められる場合がありますが、法定相続情報一覧図があれば手続きがスムーズになります。
通常1~2週間です。法務局の状況により前後します。
法定相続情報一覧図の申出から交付までの期間は、法務局の混み具合にもよりますが、目安として1~2週間程度で交付されます。
混雑していない時期などによっては1週間もかからず交付される場合もありますが、混雑している場合は1ヶ月以上かかる場合もあります。
⚠️ 注意:急ぐ場合でも即日交付は不可なので早めの申請をおすすめします。
相続登記(不動産名義変更)や法定相続情報一覧図の専門家は司法書士です。手続きを依頼する場合は、司法書士事務所に依頼しましょう。
司法書士事務所によって費用ややってくれる内容もことなりますので、ご自身に合った司法書士を探すことになりかと思います。
当センターも司法書士が運営しておりますので、もちろんが手続きのご依頼が可能です。書類の郵送やお電話だけでも手続き可能ですので全国対応しております。

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