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【法定相続情報一覧図とは】
取得のメリットは?


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら


最終更新日:2023年10月3日
 

  • 法定相続情報一覧図は、被相続人の相続関係を一覧にした家系図のようなもので、相続関係を1枚にまとめ、それを法務局の登記官が証明したものです。
  • 法定相続情報一覧図が1枚あれば、戸籍謄本の代わりに相続関係を証明(法定相続人が誰なのか証明)できるようになり、相続登記や預金の解約などの相続手続が楽になる。
  • 法定相続情報一覧図の写しは、必要の範囲で何通でも発行可能
  • 法定相続情報一覧図の写しの発行手数料は無料。ただし、専門家に手続きをご依頼の場合は別途費用が発生します。

目次

~各項目の詳細については上記をクリックしてください~

法定相続情報一覧図とは?

被相続人の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなもので、相続関係を1枚の紙にまとめ、法務局の登記官が証明したものです。

法定相続情報の見本

法務省HPより

法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなられた方)の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなもので、法定相続人が誰であるのかを1枚の紙にまとめ、それを法務局の登記官が証明する制度で、平成29年5月29日から法定相続情報証明制度がスタートしました。

法定相続情報一覧図の写しがあれば、この1枚だけで相続関係を証明できます。(※多くのケースでは1枚に全てまとめますが、情報量によっては複数枚になる場合もあります。)

法定相続情報一覧図の記載事項は次のとおりです。

  • 被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍、生年月日及び死亡年月日
  • 相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄

相続人が法務局に必要書類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍及び住民票等)と作成した法定相続情報一覧図を提出すると、登記官が内容を確認した上で、法定相続情報一覧図を保管します。また、相続人の申し出に応じて法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

法定相続情報証明制度とは(背景、制度概要、制度のねらい)

法定相続情報一覧図の見本(記載例、サンプル)

法定相続情報一覧図の見本は以下の通り。

上記の法定相続情報一覧図の記載例は法務省法務局のホームページに記載されているものです。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

 

法定相続情報に記載される内容は以下になります。

  • 被相続人の氏名・生年月日・最後の住所及び死亡の年月日、
  • 相続開始の時における同順位の相続人の氏名・生年月日及び被相続人との続柄
  • 作成の年月日
  • 申出人の氏名作成をした申出人又はその代理人の氏名
  • 相続人の住所(※相続人の住所を記載したい場合)

法定相続情報一覧図を取得するメリットは?

法定相続情報一覧図があれば、1枚の証明書だけで相続関係が証明できます。戸籍謄本等が不要になります。

法定相続情報一覧図の写しがあれば、次のような各種相続手続で戸籍書類一式の提出の省略が可能になります。

  • 被相続人名義の不動産の名義変更(相続登記)
  • 被相続人名義の預金の払い戻し(解約)
  • 被相続人名義の株等の有価証券の名義変更
  • 被相続人名義の自動車や船舶の名義変更
  • 相続税の申告
  • 年金手続き

従来は、法務局、金融機関、税務署、年金事務所等の相続手続先が複数ある場合には、相続関係を証する戸籍謄本等の束を提出しては返却してもらい、また次の手続先へ提出…ということを繰り返すこともありました。しかし、法定相続情報一覧図の写しを取得すれば、戸籍謄本等の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出することができ、法定相続情報一覧図の写しは必要に応じて複数取得することができるため、各手続先に同時に提出することが可能で、手続の時間短縮にもなります。

※金融機関等によっては、法定相続情報証明制度に対応していない可能性もあるので、個別にご確認ください。

法定相続情報一覧図を取得するデメリットは?

取得まで手間がかかることが考えられます。

一度法定相続情報一覧図の写し取得してしまえば、上記のメリットのとおり今後の相続手続は楽になりますが、取得するには、戸籍謄本等の一式を揃える必要があります。さらに揃えた後に法務局への申出が必要となるので、全体としては手間がかかります。

他のデメリットとしては、金融機関や行政によっては法定相続情報一覧図が利用できない場合があります。制度開始直後は認知されていなかった為か、法定相続情報一覧図を利用できない場面がありましたが、現状ではほとんどの相続手続に利用可能です。ただし、稀に利用できない場合もあるようですので手続き前に提出先に確認するのが確実です。

法定相続情報一覧図を相続登記に利用すると手続きはどうなる?

被相続人及び相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍が不要となります。

法定相続情報一覧図の写しを相続登記の際に提出すると、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍、相続人の戸籍謄本(抄本)の提出が不要となります。

法定相続情報一覧図に、被相続人の最後の住所や、相続人の住所を記載した場合は、住民票や住民票除票の提出も不要となります。

なお、遺産分割協議書や印鑑証明書などの、戸籍謄本や住民票で証明する以外の証明書等は別途必要になります。

 

相続登記の申請の際に、一緒に法定相続情報一覧図の申出をすることも可能です。戸籍謄本相続登記と共通する書類が多いので、同時に手続きすると1度の法務局の手続きで法定相続情報一覧図の申出もでき相続手続全体がスムーズに済みます。

法定相続情報一覧図の取得の流れは?必要書類は?

①戸籍謄本等の収集、②法定相続情報一覧図の作成、③申出書への記入・提出になります。

書類に記入する男性のイラスト

市区町村の窓口で、相続関係を証明するのに必要な戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍及び住民票等を収集します。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等や、相続人の戸籍謄本などが必要です。一度は戸籍謄本等を集める必要があります。

①で収集した戸籍謄本等をもとに法定相続情報一覧図を作成します。主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例が、法務局のホームページに掲載されています。

法務局所定の申出書に必要事項を記入し、①及び②の書類と合わせて法務局へ提出します。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例(法務局HP)

法定相続情報一覧図の申出書を提出するのはどこの法務局?

一定の条件を満たす法務局から選択可能です。

次の地を管轄する法務局のうち、いずれかを選択できます。行きやすい法務局を選びましょう。郵送による提出も可能です。

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

オンライン申請には対応しておりませんので、持参または郵送が必要です。

法務局の管轄はこちら(法務局のHP)

法定相続情報一覧図の手数料は?

無料です。必要に応じて複数取得できます。

法定相続情報の発行手数料はかかりません。必要の範囲で何通請求しても無料です。

なお、手続きを専門家(司法書士等)に依頼した場合は、基本的に専門家の費用が別途かかります。

法定相続情報一覧図の申出をするこことができるのは誰?

被相続人の相続人です。

申出をすることができるのは、被相続人の相続人(相続人の地位を相続した者も含みます。)です。

また、相続人の本人の代理で手続きできるのは以下に限られます。

  • 法定代理⼈
  • ⺠法上の親族
  • 資格者代 理⼈(弁護⼠,司法書⼠,⼟地家屋調査⼠,税理⼠,社会保険労務⼠,弁理⼠,海事代理⼠及び⾏政書⼠)

法定相続情報一覧図の取得を専門家に依頼する場合、司法書士が最適かと考えます。司法書士はメイン業務である登記手続きが法務局への申請のため、法務局の手続きに慣れており、相続手続きも数多く行っているので戸籍の調査も得意としております。

法定相続情報一覧図の交付までの期間、日数はどれくらい?

1,2週間程度が目安です。

法定相続情報一覧図の申出から交付までの期間は、法務局の混み具合にもよりますが、目安として1,2週間程度で交付されます。

混雑していない時期などによっては、1週間もかからず交付される場合もあります。

法定相続情報一覧図の再交付を受けることは可能?

可能です。

提出された法定相続情報一覧図は、法務局で5年間保管されるので、その間は法定相続情報一覧図の写しの再交付を受けることができます。

再交付を申出できるのは、法定相続情報一覧図の保管等の申出をした申出人に限られます。他の相続人が交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任状が必要になります。

法定相続情報一覧図を取得できない場合とは?

被相続人や相続人が日本国籍を有していない場合や、戸籍謄本により証明ができない場合などは利用ができません。

法定相続情報証明は、戸籍謄本等により相続人が確認できる場合に法務局で証明してくれる制度です。

被相続人や相続人に外国籍の方がいる場合は戸籍謄本がないので証明できません。また、被相続人が帰化され日本国籍を取得した場合なども出生からの戸籍謄本がないので証明できません。

戸籍謄本で相続関係の全てが証明できない場合は法定相続情報証明制度を利用できません。

被相続人となる方の生前(亡くなる前)に法定相続情報一覧図を取得できますか?

相続発生前は取得できません。

法定相続情報一覧図は、相続発生後(亡くなった後)でないと交付申請することができません。

亡くなるまでは誰が相続人になるか分かりません。推定相続人(お子様等)が先に亡くなることもあり、生前に相続人は確定しません。

数次相続(2回相続が発生)の場合も法定相続情報一覧図に全て記載されますか?

1つの法定相続情報一覧図では表示できません。

法定相続情報一覧図は、相続発生時点での相続関係を証明します。法定相続情報一覧図は1つの相続について1つだけ発行されます。

その後、相続人が亡くなり二次相続(数次相続)が発生した場合は、それぞれ別の法定相続情報一覧図の作成が必要です。亡くなった方1名につき1枚、法定相続情報一覧図を作成し交付申請する必要があります。

2つの法定相続情報一覧図で、2回(2名)の相続分としての証明書として利用することは可能です。

法定相続情報一覧図に続柄は記載されますか?

申出人の選択により、戸籍に記載の続柄(長男、長女等)または「子」として記載することが可能です。

法定相続情報一覧図に記載される、相続人の被相続人との続柄については、戸籍に記載されている「長男」「二男」「長女」「二女」等が記載されます。

また、申出人の選択により続柄を「子」と記載して作成することも可能です。

なお、続柄を「子」とした場合は、相続税の申告には利用できません(子の続柄が、実施又は用紙のいずれであるか分かるように記載が必要。)。

相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました(国税庁HP)

「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」の違いは?

似たような書類ですが、法定相続情報は法務局が証明してくれるということが大きな違いです。

法定相続情報一覧図も相続関係説明図も、どちらも相続関係を一覧にした家系図のようなものですが、法定相続情報一覧図は法令に基づき作成され他もので法務局の登記官が証明してくれます。戸籍謄本等に代わる証明書として各種手続きに利用可能です。

相続関係説明図は、相続関係を分かりやすくしたものですが、相続関係説明図自体に証明力はないので、相続関係の証明書としては基本的に利用できません。戸籍謄本等とセットで利用することで用いられます。

相続関係説明図とは?

「法定相続情報一覧図」と「法定相続人情報」の違いは?

似たような書類ですが、全く別の制度の書類(情報)になります。

法定相続情報一覧図も法定相続人情報も、どちらも相続関係を一覧にした家系図のようなものですが、法定相続情報一覧図は法令に基づき作成され他もので法務局の登記官が証明してくれます。

法定相続人情報は、法務局における長期相続登記等未了土地解消作業の一環として行われる相続人調査により判明した相続関係を図に表したものです。

なお、どちらも相続登記に利用し、戸籍謄本等を省略することは可能です。法定相続人情報は法定相続情報一覧図と異なり、銀行手続きなどの相続登記以外には利用できません。

法定相続人情報とは?

法定相続情報一覧図の申出の際の署名又は記名押印の見直しとは?

令和3年4月1日より、法定相続情報一覧図の申出書への押印が不要になりました。

現在、政府全体で進められている押印の取扱いの見直しですが、法定相続情報証明制度についても押印の廃止等をするため、不動産登記規則の整備が進められています。

具体的には令和3年4月1日より、法定相続情報一覧図の保管や交付の際の申出書への押印が不要となりました。

また、申出書に添付する法定相続情報一覧図にも押印義務がなくなりました。申出人又はその代理人の記名は必要です。

法定相続情報一覧図取得に必要な戸籍謄本は、生殖可能年齢から死亡までの戸籍では足りない??

出生から死亡までの戸籍が必要になります。

相続登記の際に必要な被相続人の戸籍謄本等は、実務においては「出生から死亡までの戸籍」ではなく、「生殖可能年齢から死亡までの戸籍」まであればOKとの取り扱いがされております。

しかし、法定相続情報一覧図の申立ての際は相続登記の際の取り扱いとは異なり、「出生から死亡までの戸籍」が必要とされております。

なお、相続登記と同時に法定相続情報一覧図の申立を行う場合は、「生殖可能年齢から死亡までの戸籍」まであればOKとの取り扱いがされております。法定相続情報一覧図の申立を単独で行う場合のみ、「出生から死亡までの戸籍」が必要です。

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