不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2024年11月13日
相続人申告登記は相続登記の申請義務化に伴い創設された制度で、登記官に対し登記名義人の相続人である旨を申し出る手続きのことで、登記官がその申し出た相続人の住所・氏名などを職権で登記記録に登記することになります。
相続登記申請義務化と同時に、令和6年4月1日に改正法が施行され開始されました。
なお、相続登記の義務化は、令和6年4月1日以前の相続も対象となります。
相続人申告登記の申出をすると、相続登記の義務を免れることができます。何らかの事情ですぐに相続登記を申請できない場合でも相続人申告登記により義務を免れることができます。申告をすると登記簿に、相続人の氏名住所が記載されることになります。
相続登記をするには多くの証明書を入手したり、相続人間で話し合いをまとめる必要があります(遺産分割協議)。長年相続登記を放置されたケースなどでは、処理が難しく、相続登記の申請期限を超えてしまう可能性も考えられます。そこで相続登記とは別に簡素化した手続きが法改正時に導入されました。
相続人申告登記をしても、相続登記の義務を免れるだけで、相続登記をしたことにはなりません。相続人申告登記は、現在の名義人の相続人であることを登記しただけで、将来不動産を相続するか(所有するか)どうかは別になります。
相続登記は、不動産の所有者が亡くなった場合、登記簿上の所有者を故人から不動産を相続し、新たに所有者になった相続人に名義変更する手続きで、不動産についての権利関係を公示するものです。
相続した物件を売却したり、物件を担保に銀行から融資を受ける場合などには相続人申告登記では足りず、別途相続登記が必要になります。
申出をした後に、遺産分割協議によって不動産を取得したときは、遺産分割協議の日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
3年以内に相続登記をしなければ過料の対象となる可能性があります。
相続登記と比べると、費用や手間が簡素化された手続きで義務が履行できることがメリットになります。義務の履行により過料の罰則等を回避できます。また、相続登記と異なり、法定相続人全員の協力が得られなくても、相続人単独でも手続きが可能です。
デメリットは相続登記とは異なるので、将来的には相続登記が必要となり二度手間になることが考えられます。また、相続人申告登記をしただけでは売却できませんので、売却等の際には相続登記が必要になります。
相続人申告登記は相続登記よりは簡素化された手続きですが、特殊な手続きのため手間はかかり、個人の能力によってはご自身で対応が難しい場合も考えられます。
現実的には、相続登記をしていない場合でも過料の制裁を受ける可能性は低いので、相続人申告登記をするメリットが少なく、制度の利用頻度は高くないと予想されます。
【過去の古い相続も対象】相続登記の義務化の解説
相続人が子や配偶者の場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本・除籍謄本が必要になります。
相続人に子がいない場合(相続人が親や兄弟姉妹)は、相続人であることを証明するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本等も必要になります。
法定相続情報一覧図でも代用可能です。法定相続情報一覧図の写しを提出するか、法定相続情報番号を申出書に記載することで添付を省略することができます。
被相続人の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合や、被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なる場合には、被相続人が登記名義人であることが分かる被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)または戸籍の表示の記載のある戸籍の附票の写し等が必要になります。
申出をする相続人の戸籍謄本・住民票の写しも必要になります。申出をしない他の相続人の分は不要です。
※住民票上の申出人の氏名のふりがな及び生年月日を記載した場合は、添付書類として住民票の写しの提出を省略することができます。
登記所において、記載された情報により住基ネットに照会を行い、住基ネットから提供された住所と申出書に記載された住所が合致しているかどうかを確認することになりいます。なお、国内に住所がない方(住民票に記載のない方)は省略できません。
別途、申出書を作成する必要があります。代理人が申請する場合は委任状も必要です。
申出書様式は法務局のWebサイトからも入手可能です。
《相続人申出書の見本・記載例》
相 続 人 申 出 書
申出の目的 相続人申告 司法太郎の相続人 相続開始年月日 令和6年4月1日相続 (申出人) 東京都千代田区九段南四丁目6番11号 添付情報 令和6年9月1日申出 東京法務局 新宿出張所 不動産の表示 所 在 新宿区市谷○○町一丁目 所 在 新宿区市谷○○町一丁目23番
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相続人との相続関係が分かる戸籍謄本・除籍謄本があれば構いません。
相続登記の場合は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本等を取得し、相続人全員を把握する必要がありますが、相続人申告登記の場合は、相続人全員を把握する必要はありません。
申告登記をするには申出書を不動産を管轄する法務局へ提出します。戸籍謄本等の必要書類と合わせて申出することになります。
窓口での申請の他、郵送での申請、オンラインでの申請も可能です。
相続登記と異なり、登録免許税等の納税は不要です。証明書の手配や郵送費等が状況によってはかかりますが、登記の費用はかかりません(非課税)。
なお、専門家である司法書士に手続きの代行を依頼する場合は、司法書士費用が別でかかります。
相続登記は遺言書がない場合は、基本的に相続人全員の協力が必要ですが、相続人申告登記は、各相続人が単独で申告の申出が可能です。他の相続人の協力や同意も不要で、一緒に申出する必要もありません。
相続で揉めていて遺産分割協議がまとまらない場合でも手続きを利用できることが想定されています。
相続人申告登記完了後に、相続人の氏名や住所が変更になった場合は、別途申出をすることで登記簿に反映させることが可能です。
変更の内容の分かる戸籍謄本や住民票の写しが必要です。
まとめて1件の申出書で申告可能です。
一次相続人についての内容も登記簿に記載されることになります。添付書類も一次相続、二次相続に関係するものが必要になります。
相続登記の費用については、実費や司法書士の報酬がかかります。詳細は以下にまとめておりますのでご参照ください。
当センターへ相続登記をご依頼の場合の各種料金プランは、以下にまとめておりますのでご参照ください。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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