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兄弟姉妹の相続放棄


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

相続放棄とは

兄弟姉妹が相続人になるのはどんなとき?

相続人の順位

兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に子供(または代襲相続人である孫など)、直系尊属(父母、祖父母など)がいない場合です。

この場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人としての権利を有することになります。

民法では、相続人の順位が定められており、常に配偶者が相続人となり、配偶者以外の相続人は、次の順位で相続権を有します。

  • 第1順位:子供(または代襲相続人)
  • 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹

したがって、被相続人に子供や直系尊属がいない場合に、初めて兄弟姉妹に相続権が回ってくることになります。被相続人に配偶者がいなく兄弟姉妹が複数いる場合は、原則として均等に遺産を分割することになりますが、遺言書が存在する場合は、その内容が優先されます。

また、兄弟姉妹の中に、被相続人よりも先に亡くなっている人がいる場合は、その子供(被相続人から見て甥・姪)が代襲相続人となります。なお、兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなりません(再代襲はしない)。

相続に関する法的知識は複雑であるため、専門家への相談を検討しましょう。

相続放棄を行う理由

相続放棄を検討すべき場合

借金や負債が多いとき

借金が多い

被相続人(亡くなった方)に多額の借金や負債がある場合、相続放棄を検討する最も一般的な理由の一つです。

相続人がプラスの財産よりもマイナスの財産を引き継ぐことになると、自身の財産で借金を返済しなければならなくなる可能性があります。例えば、被相続人が事業に失敗して多額の負債を抱えていたり、保証人になっていたりする場合などが考えられます。

このような状況では、相続放棄をすることで、相続人は借金から解放され、自身の生活を守ることができます。

借金の額が不明な場合でも、調査の結果、負債がプラスの財産を上回る可能性がある場合は、相続放棄を検討する価値があります。相続放棄の手続きを行うことで、将来的なリスクを回避し、経済的な安定を保つことが可能になります。専門家への相談を通じて、適切な判断を下すことが重要です。

相続人同士の争いを避けたいとき

遺産分割協議

遺産分割を巡る相続人間での争いは、時間と精神的な負担を伴うことがあります。

特に、遺産が不動産や株式など分割しにくいものである場合や、遺言書の内容に不満がある相続人がいる場合には、紛争が激化する可能性があります。

このような状況を避けるために、一部の相続人が相続放棄を選択することで、遺産分割の対象となる財産を減らし、争いの火種を未然に防ぐことができます。

例えば、特定の相続人が他の相続人との関係が悪く、遺産分割協議に参加したくない場合や、特定の財産に対する権利を主張したくない場合に、相続放棄が有効な手段となります。

相続放棄は、相続人同士の関係性を考慮し、円満な解決を目指すための賢明な選択肢となり得ます。弁護士などの専門家と連携し、慎重に判断することが大切です。

負担が大きい遺産を受け取りたくないとき

荒れた土地

相続財産の中には、管理や維持に大きな負担がかかるものが含まれている場合があります。

例えば、老朽化した不動産や、山林・農地などの管理が難しい土地などが該当します。

これらの財産を相続すると、固定資産税や修繕費などの費用が発生し、相続人の経済的な負担となる可能性があります。

また、遠方に位置する不動産を相続した場合、管理のために頻繁に現地へ行く必要が生じ、時間的な負担も大きくなります。

このような負担を避けるために、相続放棄を選択することで、これらの財産の管理責任から解放され、自身の生活に集中することができます。

相続財産の価値だけでなく、将来的な管理コストや手間を考慮し、総合的に判断することが重要です。専門家のアドバイスを受けながら、最適な選択肢を見つけましょう。

兄弟姉妹の相続放棄の期限はいつまで?

家庭裁判所

兄弟姉妹が相続放棄をする場合も、他の相続人と同様に、相続の開始を知ったときから3か月以内に行う必要があります。

相続の開始を知ったときとは、被相続人の子や親がいない場合は基本的にご兄弟がお亡くなりになった日(亡くなったことを知った日)になりますが、被相続人の子や親がいた場合でも先順位の子や親が相続放棄した場合は、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日が該当します

この期間は、「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続財産を調査し、相続するか放棄するかを判断するために設けられています。3か月以内に相続放棄の手続きをしない場合、原則として相続を承認したとみなされ、単純承認という扱いになります。

単純承認とは、被相続人の財産をすべて受け継ぐことを意味し、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。

もし、3か月以内に相続財産の状況を把握できない場合は、家庭裁判所に期間の延長を申し立てることができます。期間の延長が認められれば、より時間をかけて相続について検討することができます。

相続放棄の手続きは、家庭裁判所への申述によって行われます。必要な書類を準備し、期限内に手続きを完了させる必要があります。手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

相続財産の承継方法

兄弟姉妹の相続放棄の費用

相続放棄申述書

兄弟姉妹の相続放棄をご自身で行う場合、発生する費用は収入印紙、郵便切手、各種証明書取得の実費です。

収入印紙は、相続放棄申述書に貼付するもので、その金額は一律です(800円)。郵便切手(郵券)は、家庭裁判所からの書類の送付に使用され、その金額は裁判所によって異なります(500円程度)。事前に確認しておくことが重要です。他にも戸籍謄本等の証明書を取得する費用や、取得のために郵送費等もかかります。

これらだけの費用で済めば、専門家に依頼する場合に比べて大幅に抑えることができますが、書類の作成や手続きをご自身で行う必要があります。そのため、時間や労力を考慮し、ご自身の状況に合わせて選択することが大切です。

実費については、相続放棄の手続きを行う上で必ず発生する費用ですので、事前に把握しておくようにしましょう。また、裁判所によっては、追加の書類が必要となる場合や、手続きの方法が異なる場合がありますので、事前に確認しておくことをおすすめします。

【相続放棄と相続登記】相続放棄すると手続きはどうなる?義務はなくなる?

兄弟姉妹の相続放棄をする際に必要な書類

相続放棄申述書

相続放棄申述書は、相続放棄の手続きを行う際に必ず提出する必要がある書類です。

この書類には、申述人(相続放棄をする人)の情報や、被相続人(亡くなった人)の情報、相続放棄をする理由などを記載します。

相続放棄申述書は、家庭裁判所で入手することができます。また、裁判所のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。申述書には、正確な情報を記入する必要があります。特に、被相続人の氏名、住所、死亡年月日などは、戸籍謄本などの公的な書類に基づいて確認するようにしましょう。

相続放棄の理由については、具体的に記載することが望ましいです。「債務超過のため。」「遺産を分散させたくない。」などの放棄の理由に該当するものがあればチェックしましょう。

申述書に不備があると、手続きが遅れる可能性があるため、注意が必要です。記入漏れや誤りがないか、提出前に必ず確認するようにしましょう。

被相続人の戸籍謄本と住民票

被相続人の戸籍謄本と住民票は、被相続人の情報を確認し、相続関係を明らかにするために必要な書類です。

戸籍謄本と住民票は、被相続人の本籍地または最後の住所地の市区町村役場で取得することができます。取得の際には、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)が必要となる場合があります。また、戸籍謄本は、原則本籍地の市区町村役場で取得します。本籍地が遠方にある場合は、郵送で請求することも可能です。

相続放棄の手続きでは、これらの書類を最新のものを用意する必要があります。古いものやコピーでは、手続きが受け付けられない場合があるため注意しましょう。

※一部の家庭裁判所ではコピーの提出でも可能な場合があります。手続き前に提出先に確認しましょう。

相続関係を証明する為の戸籍謄本等(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)

兄弟相続の場合は、相続関係を証明する為に以下の戸籍謄本等が必要になります。子や直系尊属がいないことを証明する必要があります。

  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡前の戸籍謄本等
  • 被相続人の子(孫)で死亡している場合、その子(孫)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等
  • 申述人が代襲相続人(甥、姪)の場合、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本等

収入印紙

相続放棄申述書には収入印紙800円分を貼って家庭裁判所に提出します。

【相続放棄の費用】司法書士・弁護士に依頼した場合の報酬相場は?

兄弟姉妹が相続放棄をすると誰が相続人になる?

兄弟姉妹が相続放棄をした場合、相続放棄していない他の相続人がいれば、その相続人が相続することになります。被相続人に配偶者がいて、兄弟姉妹全員が相続放棄をした場合、配偶者がすべての遺産を相続することになります。

被相続人に配偶者がいない場合で、兄弟姉妹全員が相続放棄をすると、誰も相続人はいない相続人不存在となります。

相続人不存在の場合は、利害関係者の申立てにより相続財産清算人が選任され、相続財産清算人が債権者に対して債務等を支払い清算を行い、最終的に残った財産を国庫に帰属させることになります。特別縁故者に分与される場合もあります。

相続財産清算人に関する手続きは複雑であるため、専門家への相談をお勧めします。

相続財産清算人と相続登記

兄弟姉妹の相続放棄に関するよくある質問

相続放棄の手続きはどのくらい時間がかかる?

相続放棄の手続きにかかる時間は、個々のケースによって異なりますが、一般的には、申述書を家庭裁判所に提出してから数週間~2ヶ月程度かかることが多いです。

これは、家庭裁判所が申述の内容を審査し、相続放棄の受理を決定するまでに時間を要するためです。審査の期間は、裁判所の混雑状況や、照会​書の送付の有無に、申述書の内容によって変動することがあります。申述書に不備がある場合や、添付書類が不足している場合は、手続きが遅れる可能性があります。

なお、申述までの書類収集、書類作成の期間も数週間ほどかかります。相続放棄の申述が受理された後も、相続放棄申述受理証明書の取得や、債権者への通知や相続財産の管理など、いくつかの手続きが必要となる場合があります。

相続放棄の手続きをスムーズに進めるためには、事前に必要な書類を確認し、正確な情報を記入することが重要です。また、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することで、手続きを代行してもらい、時間と手間を省くことができます。

相続放棄の手続は自分でできる?

相続放棄の手続きは、ご自身で行うことも可能です。必要な書類を準備し、家庭裁判所に申述することで、相続放棄の手続きを進めることができます。

しかし、相続放棄の手続きは、専門的な知識や法的な判断が求められる場面も少なくありません。例えば、相続財産の調査や評価、申述書の作成、家庭裁判所とのやり取りなど、煩雑な手続きが必要となる場合があります。

また、相続放棄の手続きには、期限が定められており、期限内に手続きを完了させる必要があります。もし、手続きに不安がある場合や、時間的な余裕がない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。

専門家に依頼することで、手続きを代行してもらい、時間と手間を省くことができます。また、専門家は、法的な知識や経験を持っているため、手続きをスムーズに進めることができます。ご自身の状況や判断能力に合わせて、最適な方法を選択しましょう。

相続放棄をした場合、他の相続人が負担する借金はどうなる?

相続放棄をした場合、その人は最初から相続人ではなかったとみなされるため、借金を負担する必要はありません。

しかし、相続放棄をした人がいたとしても、被相続人の借金がなくなるわけではありません。借金は、他の相続人が相続することになります。

相続人が複数いる場合は、原則として、それぞれの相続分に応じて借金を負担することになります。例えば、相続人が兄弟姉妹4人の場合、1名が放棄すると他の兄弟姉妹が3分の1の割合で借金を負担することになります。

もし、相続人全員が相続放棄をした場合は、相続財産は、最終的に国のものとなります。ただし、相続財産の中に、管理が必要な財産(不動産など)がある場合は、相続放棄をした相続人が、一定の範囲で管理責任を負うことがあります(現に占有しているとき)。

相続放棄の手続きを行う際には、これらの点についても十分に理解しておく必要があります。必要に応じて、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

相続放棄をした後に後悔した場合、取り消しはできる?

原則として、相続放棄の手続きが完了した後で、それを取り消すことは原則できません。相続放棄は、相続人の意思に基づいて行われるものであり、一度手続きが完了すると、その効力は確定します。

しかし、例外的に、相続放棄の取り消しが認められる場合があります。例えば、詐欺や脅迫によって相続放棄をさせられた場合や、重要な事実を誤って認識していた場合などです。

このような場合、相続放棄の取り消しを求める訴訟を提起することができます。ただし、訴訟を起こすためには、相続放棄の取り消しを正当化する証拠を提出する必要があります。また、訴訟には、時間と費用がかかることを考慮する必要があります。

相続放棄をするかどうかは、慎重に判断することが重要です。相続財産の状況を十分に調査し、専門家のアドバイスを受けるなどして、後悔のない選択をしましょう。

相続放棄をした場合、相続税はどうなる?

相続放棄をした場合、その人は最初から相続人ではなかったとみなされるため、相続税を納める必要はありません。

相続税は、相続財産を受け継いだ人に課税される税金です。相続放棄をした人は、相続財産を一切受け継がないため、相続税の納税義務を負いません。

ただし、生前贈与を受けていた場合等、贈与分が相続税の対象となる場合がありますので、詳細については税理士に確認されることをお勧めいたします。

まとめ

相続放棄は、相続人が被相続人の財産を一切受け継がないことを選択する手続きです。

借金や負債が多い場合や、相続人同士の争いを避けたい場合、負担が大きい遺産を受け取りたくない場合などに、相続放棄が選択されることがあります。

兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に子供、直系尊属がいない場合です。兄弟姉妹が相続放棄をする場合は、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。

相続放棄の手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、専門的な知識や法的な判断が求められる場面も少なくありません。手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。

相続放棄をするかどうかは、慎重に判断することが重要です。相続財産の状況を十分に調査し、専門家のアドバイスを受けるなどして、後悔のない選択をしましょう。

相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。

相続登記の必要書類全般については、以下にまとめておりますのでご参照ください。

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不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

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