不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
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ご家族が亡くなり、不動産を相続することになった方へ。「何から手をつけたらいいか分からない」「むずかしい言葉が多くて疲れてしまう」――そう感じていませんか。本ページは初めて不動産相続に直面した方向けに、司法書士がむずかしい言葉をできるだけ使わずに、不動産相続のいちばん大切な部分だけをやさしく解説します。
ご家族が亡くなられたあと、不動産を相続することになったら、あわてずに「誰が相続するかを決める」→「名義を変える」→「税金を申告する」という3つを順番に進めるとイメージしてください。これが不動産相続の大きな流れです。
どのステップも、ひとつずつ進めれば難しいものではありません。ただし、戸籍を集めたり遺産分割協議書を作成したりする場面では、専門的な知識が必要になる場合もあります。
たとえば「相続人を確定する」ためには、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍を集める必要があります。結婚や転籍で戸籍が変わっている場合、複数の役所から取り寄せることになり、慣れていないと1〜2か月かかることも少なくありません。初めての方ほど、早めに着手するのがおすすめです。
不動産相続には、のんびりしていると不利になってしまう期限がいくつかあります。
2024年4月から、不動産の相続登記(名義変更)が法律で義務になりました。これまでは「いつかやればいい」と放置される方も多かった手続きですが、今後はそうはいかなくなっています。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、法務局へ相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なくこの期限を過ぎると、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
義務化は過去の相続にもさかのぼって適用されます。2024年4月より前に発生した相続で名義変更していない不動産がある場合、2027年3月31日までに登記する必要があります。「親が亡くなったのは10年前だけど名義はそのまま」といった不動産も対象です。
ご両親・祖父母の代から登記されていないような古い相続の場合、当時の相続人がすでに亡くなっていて、その子・孫が「数次相続人」として手続きに関わることになります。関係者が増えるほど同意を得るのがむずかしくなり、費用・時間ともに大きく膨らみます。心当たりがある不動産は、できるだけ早めに確認しておきましょう。
義務化のより詳しい内容・過料が科されるケースなどは、相続登記の義務化を詳しく解説したページもあわせてご覧ください。
不動産相続にかかる主なお金は「登録免許税(税金)」「書類の取得実費」「司法書士への依頼費用」の3つです。評価額1,000万円の土地1筆なら、だいたい税金4万円+実費1〜2万円+司法書士報酬6〜10万円というイメージです。
このうち、必ずかかるのは登録免許税(評価額×0.4%)と書類の取得実費(戸籍謄本・固定資産評価証明書など1〜2万円程度)です。司法書士に依頼するかどうかで、合計金額は10万円前後の差が出ます。「相続人が多い」「遠方の不動産」「書類がどこにあるか分からない」といったケースでは、司法書士に依頼した方が結果的に費用対効果が良くなることもあります。
評価額別の目安を知りたい方は、当サイトの相続登記にかかる費用ページに早見表を掲載しています。
「相続したら必ず相続税を払うの?」とよく聞かれますが、相続税がかかる方は全体の約9%だけです。ほとんどの方は、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲に収まるため、相続税がかからないのが実情です。
たとえば相続人が配偶者と子2人(計3人)なら、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円。不動産と預貯金を合わせて4,800万円以下なら、相続税の申告自体が不要です。
また、不動産は現金よりも相続税評価が下がるしくみがあります。土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」で評価されるため、市場で買った価格の7〜8割ほどの評価になることが多く、同じ金額でも相続税の負担は軽くなります。亡くなった方が住んでいた土地であれば、小規模宅地等の特例により評価額を最大80%減らせる場合もあります。
はい、含まれます。不動産(土地・建物・マンション)は、預貯金や有価証券と同じ「相続財産」にあたります。借金などのマイナスの財産も含まれるため、プラスマイナスを合わせて「相続するか/放棄するか」を判断することになります。マイナスのほうが大きい場合は、亡くなったことを知った日から3か月以内に相続放棄を家庭裁判所に申し立てることで、不動産も含めて一切相続しない、という選択もできます。
一般的には不動産のほうが税制面で有利になりやすいといえます。現金1億円は相続税評価も1億円ですが、同じ1億円で買った不動産の評価額は、土地で約8割・建物で約7割になるケースが多いためです。さらに、亡くなった方が住んでいた土地であれば小規模宅地等の特例で評価額を最大80%減らせる場合もあります。ただし、不動産は管理の手間・固定資産税・修繕費の負担や、すぐに現金化できないデメリットもあります。相続後すぐに売却する予定なら現金のほうがシンプル、長く保有する予定なら不動産のほうが税負担は軽い、という整理で考えると分かりやすいです。
選択肢は大きく「売却」「賃貸」「空き家で保有」の3つです。放置してしまうと特定空き家に指定されて固定資産税が最大6倍になるリスクがあるため、早めに方針を決めるのがおすすめです。売却の場合は相続から3年10か月以内であれば取得費加算の特例(払った相続税の一部を取得費に加算して譲渡所得税を軽減できる)、親の住居だった場合は空き家の3,000万円特別控除(2024年1月以降は相続人3人以上なら2,000万円)を使える可能性があります。これらの特例を逃すと税金が数百万円単位で変わることもあるため、判断は早めがおすすめです。
まずは相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行います。どうしても合意できないときは、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。ただし、調停には半年〜1年以上かかることも多く、費用・精神的な負担も大きくなります。可能な限り話し合いでの解決を目指すのが現実的です。また、相続人全員が合意しているのに「全員の同意が面倒だから」と共有名義のまま登記してしまうと、後々の売却・建替えで再び全員の同意が必要になり、次の相続でさらに複雑化します。共有は避けるのが原則と考えてください。実家を兄弟で相続する場合のポイント、共有名義のデメリットもあわせてご覧ください。
相続人が1〜2人で不動産1件、遺言がある、といったシンプルなケースなら自分で申請することも可能です。法務局の窓口でも相談を受け付けてくれます。一方、次のようなケースは司法書士に依頼するほうが結果的に安心かつ早いことが多いです。
自分で相続登記をやる7ステップのページで、まず自分にできそうか判断してから決めるのも一つの方法です。
やさしい全体像がつかめたら、次は目的に合わせて下のページに進んでみてください。
初めて不動産を相続する方が押さえておくポイントは、次の4つに集約できます。
より詳しい内容を知りたくなったら、不動産相続の完全ガイドにお進みください。本ページでつかんだ全体像を、詳細情報で補強できます。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
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