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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
特別縁故者制度は、法定相続人が存在しない場合に、被相続人と特別な関係があった人が、家庭裁判所の判断によって遺産の一部または全部を受け取ることができる制度です。
この制度は、血縁関係がないものの、故人の財産形成に貢献したり、精神的な支えとなっていた人に報いることを目的としています。
具体的には、長年連れ添った内縁の配偶者や、献身的に介護を行った相続人に該当しない親族などが考えられます。これらの人々は、法律上の相続人ではないものの、被相続人との間に深い絆があり、その貢献を無視することはできません。
特別縁故者制度は、このようなケースにおいて、公平な財産分与を実現するための重要な役割を果たします。制度の利用には、家庭裁判所への申立てが必要であり、その判断は個々の状況によって異なります。
しかし、この制度があることで、被相続人の意思を尊重し、真に報いるべき人に財産が渡る可能性が開かれるのです。
特別縁故者制度は、相続人が全くいない場合、または相続人全員が相続放棄した場合に適用されます。
相続人が存在しないケースでは、被相続人の財産は最終的に国のものとなります。しかし、特別縁故者制度を利用することで、被相続人と特別な関係にあった人が、その財産を受け取る道が開かれます。
相続人全員が相続放棄した場合も同様です。例えば、被相続人に多額の借金があり、相続人がそれを引き継ぎたくない場合、相続放棄を選択することがあります。この場合、相続人がいなくなるため、特別縁故者制度の適用が検討されることになります。
特別縁故者として認められるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
これらの要件は、単に被相続人と親しかったというだけでは不十分であり、具体的な事実に基づいて判断されます。
例えば、「生計を同じくしていた」とは、同居していただけでなく、経済的な依存関係があったことを意味します。また、「療養看護に努めた」とは、単に見舞いに行っただけでなく、日常的な介護や看病を行っていたことを指します。
「その他、被相続人と特別の縁故があった者」とは、上記2つに該当しないものの、被相続人との間に特別な信頼関係があり、財産分与を受けることが相当と認められる場合を指します。この要件は、個別の事情を考慮して判断されるため、専門家への相談が不可欠です。
具体的には、内縁の配偶者、献身的に介護を行った親族、長年友人として精神的な支えとなっていた人などが該当する可能性があります。また、法人であっても、被相続人の事業に大きく貢献していた場合などは、特別縁故者として認められる可能性があります。
内縁の配偶者は、法律上の婚姻関係はないものの、長年夫婦同然の生活を送っていた場合、特別縁故者として認められる可能性が高いです。ただし、それを証明するためには、同居期間や生活費の分担状況などを具体的に示す必要があります。
献身的に介護を行った親族は、被相続人のために時間や労力を費やし、その生活を支えてきた貢献が評価されます。介護の程度や期間、被相続人との関係性などが考慮されます。長年友人として精神的な支えとなっていた人は、被相続人の孤独を癒し、精神的な安定をもたらしたことが評価されます。定期的な訪問や相談、趣味の共有などが、その証拠となるでしょう。
法人も特別縁故者として認められるケースは稀ですが、被相続人の事業に不可欠な役割を果たし、その発展に大きく貢献した場合などが考えられます。
まずは、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。相続財産清算人は、相続財産の管理、債務の清算、相続人の捜索などを行います。
相続財産清算人の選任は、特別縁故者制度を利用するための最初のステップです。家庭裁判所は、被相続人の親族や利害関係者の申し立てに基づいて、相続財産清算人を選任します。主に弁護士が選任されるケースが多いです。
相続財産清算人は、被相続人の財産を適切に管理し、債務を清算する責任を負います。また、相続人がいないことを確認するため、相続人の捜索も行います。この手続きには、時間と費用がかかる場合があります。
相続財産清算人の選任が決定すると、その旨が官報に公告されます。これにより、相続人がいる場合は、名乗り出る機会が与えられます。相続人が現れない場合、特別縁故者への財産分与の手続きが進められることになります。
相続人の不存在が確定した後、3ヶ月以内に家庭裁判所へ財産分与の申し立てを行います。申し立ての際には、被相続人との関係を示す資料や、財産分与を求める理由などを記載した申立書を提出する必要があります。
財産分与の申し立ては、相続財産清算人が相続人の不存在を確定した後に行うことができます。この申し立ては、3ヶ月以内に行う必要があるため、迅速な対応が求められます。
申立書には、被相続人との関係を具体的に示す資料を添付する必要があります。例えば、同居していた場合は住民票、介護をしていた場合は介護記録、友人関係の場合は手紙や写真などが考えられます。
また、財産分与を求める理由を明確に記載することも重要です。例えば、被相続人の財産形成に貢献したことや、長年にわたって精神的な支えとなっていたことなどを具体的に記述します。
申立書の作成には、法律の専門知識が必要となる場合があります。弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
家庭裁判所は、提出された資料や証拠に基づいて、特別縁故者としての適格性を判断し、財産分与の割合を決定します。
家庭裁判所は、提出された申立書や資料、証拠に基づいて、総合的に判断を行います。被相続人との関係性、貢献度、財産の額などを考慮し、公平な財産分与を目指します。
審判の結果、特別縁故者として認められた場合、財産分与の割合が決定されます。この割合は、必ずしも均等とは限りません。被相続人との関係性や貢献度によって、割合が異なる場合があります。
家庭裁判所の審判に不服がある場合は、不服申し立てをすることができます。ただし、不服申し立てには期限があるため、注意が必要です。
審判が確定すると、相続財産清算人は、審判の内容に従って財産を分与します。分与された財産は、特別縁故者の固有財産となります。
特別縁故者制度は、相続人がいない場合に、故人と特別な関係にあった人が遺産を受け取るための制度です。手続きは複雑で、相続税の申告も必要となるため、弁護士や司法書士などの専門家への相談を検討することをおすすめします。
特別縁故者制度は、相続人がいない場合に、被相続人の意思を尊重し、社会的な公平性を実現するための重要な制度です。しかし、その手続きは複雑であり、専門的な知識が必要となる場面も多々あります。
相続財産管理人の選任、財産分与の申し立て、家庭裁判所の審判など、各段階で適切な対応が求められます。専門家のサポートを受けながら、円滑な財産分与を目指しましょう。
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