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三井住友銀行の預金相続手続き|必要書類・残高証明書・仮払い制度


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年3月5日
 

三井住友銀行の預金相続手続き完全ガイド

口座凍結のしくみと初動対応

いつ・なぜ口座は凍結されるのか

三井住友銀行では、相続人や親族から口座名義人の死亡連絡を受けた時点で、対象口座の入出金をすべて停止(凍結)します。凍結は銀行が「相続財産の保全」を目的に行うもので、相続人が複数いる場合に特定の人物が無断で引き出すことを防ぐための措置です。

⚠ 公共料金・自動引き落としへの影響
凍結後は現金の出金だけでなく、電気・ガス・水道の口座振替やクレジットカードの自動引き落としも停止されます。銀行への死亡連絡後はすみやかに、各引き落とし先へ支払口座の変更手続きを行うことをお勧めします。

凍結前の引き出しは「不正取得」となるリスク

「凍結される前に引き出してしまえばよい」と考える方もいますが、死亡後に他の相続人に無断で預金を引き出す行為は、民法上の不当利得や横領として問題になるケースがあります。葬儀費用など当面の資金が必要な場合は、後述の「仮払い制度」を正規の手続きとして利用してください。

葬儀費用などに使える「預貯金の仮払い制度」

口座凍結により「すぐに現金が必要なのに引き出せない」という問題を解決するために、2018年の民法改正(2019年7月施行)で預貯金の仮払い制度が創設されました。遺産分割の成立前でも、相続人が単独で一定額を引き出せる制度です。

引き出せる上限額の計算方法

死亡時の預金残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分
※ 1金融機関あたりの上限額は最大150万円

例:預金残高が600万円で、法定相続分が1/2の配偶者の場合、引き出せる金額は「600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円」となります。

仮払いに必要な書類(三井住友銀行窓口)

  • 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 払戻しを希望する相続人の印鑑登録証明書・実印
  • 被相続人の通帳・キャッシュカード(あれば)
仮払いと本手続きは別物です
仮払い制度はあくまで緊急の資金ニーズへの対応措置です。預金残高の全額を受け取るためには、別途、正式な相続手続き(遺産分割協議書または相続届の提出等)が必要です。

三井住友銀行の相続手続きフローと所要期間

三井住友銀行の相続手続きは、原則としてWeb連絡と郵送で完結できるのが特長です。平日日中に窓口へ足を運ぶ必要がなく、仕事をしながら手続きを進めることができます。ただし、取引内容によっては来店をお願いする場合がありますので、詳細は三井住友銀行「相続のお手続き」ページでご確認ください。

手続きの基本ステップ

1
死亡連絡・口座の入出金停止

三井住友銀行の専用Webフォームから、被相続人の取引店・口座番号・死亡日等を入力して申し出ます。電話や窓口での連絡も可能です。

2
必要書類の案内受領

銀行から手続きの案内と、提出が必要な書類リストが郵送で届きます。

3
必要書類の収集・郵送提出

戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書など指定の書類を収集し、銀行へ郵送します。書類に不備があると差し戻されるため、提出前に十分確認してください。

4
審査・払い戻し(数週間程度)

銀行側で書類の審査が行われ、問題がなければ代表相続人の指定口座へ預金が払い戻されます。書類の不備や取引内容によって期間は変動します。

⚠ 処理期間は取引内容や書類の状況によって大きく変動します
払い戻しまでの期間は、取引内容・書類不備の有無・相続財産の種類(投資信託・公共債等の有無)によって大きく異なります。「少なくとも2回の郵送のやり取りが発生する」点を前提に、余裕をもってスケジュールを立ててください。
投資信託・公共債を保有している場合は時間がかかります
被相続人が投資信託や公共債などの有価証券を保有していた場合、証券口座への移管や換金手続きが別途発生するため、通常より処理に時間がかかります。口座残高だけでなく、証券の有無も早期に確認しておきましょう。

パターン別:三井住友銀行への提出書類一覧

相続手続きに必要な書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無によって異なります。自分がどのケースに該当するかを確認した上で書類を準備してください。各書類の取得方法については預金相続に必要な書類の解説ページもご参照ください。

パターンA:遺産分割協議書がある場合(遺言書なし)

書類取得先・備考
三井住友銀行所定の相続届銀行から送付または窓口にて取得
被相続人の出生〜死亡まで連続した戸籍謄本・除籍謄本本籍地の市区町村役場(複数箇所から取得が必要な場合あり)
相続人全員の現在の戸籍謄本各相続人の本籍地の市区町村役場
遺産分割協議書相続人全員で作成・署名(遺産分割協議書の作成について
相続人全員の印鑑登録証明書各相続人の住所地の市区町村役場
被相続人の通帳・キャッシュカード(あれば)紛失の場合は申し出が必要

パターンB:遺言書も遺産分割協議書もない場合(法定相続)

書類取得先・備考
三井住友銀行所定の相続届銀行から送付または窓口にて取得
被相続人の出生〜死亡まで連続した戸籍謄本・除籍謄本本籍地の市区町村役場
相続人全員の現在の戸籍謄本各相続人の本籍地の市区町村役場
相続人全員の印鑑登録証明書各相続人の住所地の市区町村役場
被相続人の通帳・キャッシュカード(あれば)紛失の場合は申し出が必要

パターンC:遺言書があり遺言執行者がいる場合

書類取得先・備考
被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本(除籍謄本)本籍地の市区町村役場
三井住友銀行所定の相続届銀行から送付または窓口にて取得
遺言書(原本)および検認済証明書公正証書遺言の場合は検認不要
遺言執行者の印鑑登録証明書・実印遺言執行者の住所地の市区町村役場
相続人の戸籍謄本遺言の内容により範囲が異なる場合あり
原本は返却(還付)してもらえます
提出した戸籍謄本や印鑑登録証明書は、銀行がコピーを取った後、原本の返却(還付)を申し出ることができます。不動産の相続登記など他の手続きでも同じ書類が必要になるため、必ず還付請求を行ってください。

残高証明書の取得方法と費用

相続税の申告や遺産の全容把握のために、被相続人の死亡日時点での預金残高証明書が必要になるケースがあります。三井住友銀行での取得手続きを解説します。残高証明書の取得に関する詳細は預金残高証明書の取得方法もあわせてご覧ください。

発行手数料

  • 発行手数料(1通あたり)880円(税込)

申請に必要な書類

  • 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
  • 申請者が相続権利者であることを証明する書類(戸籍謄本等)
  • 申請者の実印・印鑑登録証明書
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
⚠ 申請から受け取りまで約1〜2週間かかります
残高証明書の発行手続きは、最寄りの支店(取引店以外でも可)で承ってもらえます。申請後、受け取りまでに約1週間〜10日程度の処理時間が必要です。相続税申告の期限(相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内)を考慮して、早めに申請することを推奨します。

証明書が必要になる主なケース

  • 相続税の申告をする場合(税理士への提出資料として)
  • 遺産分割協議の前提として財産を正確に把握したい場合
  • 他の相続人との間で預金残高に争いがある場合
  • 生命保険の受取手続きで金融機関の証明が必要な場合

書類収集を効率化する「法定相続情報証明制度」の活用

相続手続きで最も時間がかかる作業の一つが、戸籍謄本の収集です。被相続人が転籍を繰り返している場合、複数の市区町村役場から戸籍を取り寄せる必要があり、その枚数が10枚を超えることも珍しくありません。

この手間を大幅に軽減できるのが、法務局が無料で発行する「法定相続情報一覧図の写し」です。詳しい取得手順は法定相続情報証明制度の解説ページもご参照ください。

法定相続情報一覧図とは

被相続人と相続人の関係を一覧にした図表を法務局に申し出ることで、法務局が認証した「写し」を複数枚無料で交付してもらえる制度です。この写しは戸籍謄本の束の代わりとして、三井住友銀行を含む多くの金融機関で利用できます。

法定相続情報を使わない場合
  • 戸籍の束を法務局へ提出
  • 還付を受けて銀行へ提出
  • 手続きが順番待ちになりやすい
  • 移送の手間と紛失リスクあり
法定相続情報を使う場合
  • 写しを複数枚取得
  • 法務局・銀行へ同時に提出可能
  • 手続きの並行進行が可能
  • 手続き期間を大幅に短縮できる
複数の金融機関がある場合は特に有効
三井住友銀行以外にも複数の銀行口座がある場合、法定相続情報一覧図の写しを人数分取得しておくことで、各金融機関への手続きを同時並行で進めることができます。

三井住友銀行の「相続手続らくらくサービス」とは

三井住友銀行では、相続手続きの煩雑さを解消するために、司法書士等の専門家と連携した「相続手続らくらくサービス」を提供しています。

サービスの主な内容

  • 戸籍謄本・残高証明書などの書類収集代行
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成支援
  • 有価証券の換金・移管手続き
  • 不動産の名義変更(相続登記)の代行
  • Webシステムによる手続き進捗の確認機能

費用の支払い方法

本サービスの基本報酬は、代表相続人の指定口座から引き落とされる仕組みです。詳細な費用や支払い条件は、申込み時に個別に確認してください。

⚠ 利用条件に制限があります
「相続手続らくらくサービス」には引き受け条件が設けられており、以下の条件をすべて満たす必要があります。条件を満たさない場合は利用できません。
  • ご逝去後4ヵ月以内の申込みであること
  • 遺言書がないこと
  • 相続人が5名以内であること
  • 相続財産に非上場株式や借入金がないこと
  • 不動産は自宅のみであること
  • 貸金庫がないこと
  • 生命保険・ゴルフ会員権・金地金等の財産が含まれないこと
  • 金融資産は換金手続きのみが対象(名義変更は対象外)
⚠ 費用水準の比較検討を推奨します
銀行経由の「らくらくサービス」の基本報酬は財産額によっては相当額に上ることがあります。個別の司法書士事務所に直接依頼した場合と比較検討されることをお勧めします。

よくあるご質問

Q. 通帳もキャッシュカードも紛失してしまいました。手続きできますか?

手続きは可能です。三井住友銀行では、通帳やキャッシュカードがなくても相続手続きを進めることができます。紛失している旨を手続き申出の際に申告してください。

Q. 被相続人が複数の支店に口座を持っていた場合、手続きは支店ごとに行うのですか?

三井住友銀行では、取引支店(被相続人がメインで利用していた支店)への一括申し出で、他支店の口座もまとめて手続きできる体制が整っています。ただし、口座の存在自体を把握していない場合もあるため、残高証明書の請求時に全口座の調査を依頼することも有効です。

Q. 相続人の一人が海外に住んでいます。どのように対応すればよいですか?

海外居住の相続人が署名・捺印する場合、印鑑登録証明書の代わりに現地の日本大使館・領事館が発行するサイン証明書(署名証明)在留証明書の両方が必要になります。これらの書類の取得には時間がかかるため、早めに連絡・調整を始めることが重要です。

Q. 遺産分割でもめており、協議がまとまりません。その間、預金は引き出せませんか?

遺産分割協議が成立するまで、原則として全額の払い戻しはできません。ただし、前述の仮払い制度の範囲内であれば、協議の成立を待たずに引き出すことが可能です。また、家庭裁判所の審判・調停手続きを経た場合は別途対応が可能なケースもあります。

まとめ:三井住友銀行の相続手続きを円滑に進めるために

三井住友銀行の預金相続は、Webと郵送を組み合わせた手続きにより、他の金融機関と比べて比較的スムーズに進められる環境が整っています。ただし、書類に不備があると差し戻しが発生し、払い戻しまでの期間が大幅に延びることがあります。

円滑に手続きを進めるためのポイントをまとめると、以下のとおりです。

  • 死亡連絡後はすみやかに自動引き落としの変更手続きを行う
  • 急ぎの場合は仮払い制度を活用する
  • 戸籍謄本は「法定相続情報一覧図の写し」に変換して複数枚取得する
  • 提出書類は原本還付を申し出て再利用できるようにする
  • 相続税申告が必要な場合は残高証明書を早期に申請する

手続きの全体像が複雑で不安な場合や、相続人間での話し合いがまとまらない場合は、司法書士への早期相談をご検討ください。当事務所では、三井住友銀行をはじめとする金融機関での預金解約手続きと、不動産の相続登記を一括してサポートしております。

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監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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