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三井住友銀行の預金相続手続き|必要書類・残高証明書・払戻し


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年7月25日

三井住友銀行の預金相続手続き(要点まとめ)

● 口座凍結:三井住友銀行が名義人の死亡を知った時点で対象口座の入出金が原則すべて停止(凍結)され、公共料金・カードの自動引落しも止まります。継続が必要な支払いは早めに各引落し先で口座変更を手配してください。

● 連絡先:三井住友銀行公式ではWEB受付フォーム(ご遺産相続手続きサポート)または専用ダイヤル(0120-506-177/平日9:00〜17:00)での申し出が基本です。店頭窓口でも申し出は可能で、Web連絡と郵送を組み合わせて進めやすいのが特長です。

● 必要書類:被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本/相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書/遺産分割協議書(または遺言書・銀行所定の相続届)/通帳・キャッシュカードが基本です。貸金庫がある場合は別途、相続人全員の立会いによる開扉・解約手続きが必要です。

● 残高証明書:1通あたり880円(税込)です(都度発行の場合)。死亡日時点の残高は相続税申告・遺産分割の基礎資料になり、申請から受け取りまで約1〜2週間程度が目安です。手数料は改定され得るため最新額は公式でご確認ください。

● 払戻しまでの期間:書類提出後に審査を経て払い戻されます。書類に不備があると差し戻しで延びるため、戸籍収集を含めると全体で1〜2か月程度を見込むと安心です。

● 仮払い・まとめて依頼:遺産分割前でも民法909条の2により単独で払戻し可能です(口座の相続開始時の残高×自分の法定相続分×3分の1。1金融機関150万円が上限)。不動産があれば相続登記と預金解約をまとめて司法書士に依頼でき、戸籍収集の二度手間を省けます(相続税の申告は税理士、相続人間の紛争は弁護士の業務)。

● 相続手続らくらくサービス:三井住友銀行は司法書士事務所と連携した「相続手続らくらくサービス」を提供しますが、相続人が配偶者・子のみで計5名以内・不動産は自宅のみ・ご逝去後4か月以内の申込み・遺言がないこと・被相続人名義の貸金庫がないこと・金融資産は解約(換金)のみ(名義変更は対象外)等の引受条件があり、基本報酬は385,000円(税込・2026年7月25日時点の公式表示)で、戸籍等の実費と司法書士への報酬は別途かかります。当センターに直接依頼する場合、これと同じく不動産の相続登記まで含めてまとめて依頼できるのは相続手続フルサポートプラン297,000円(税込)〜(基本料の条件=相続財産3,000万円以内・法定相続人3名以内など)、預金の解約だけなら預金相続おまかせパック198,000円(税込)〜(同=相続人3名以内・銀行3つ以内・預金額3,000万円以内)です。いずれも条件を超えると加算があり実費も別途かかるため、最終的には同じ相続関係・財産内容を前提とした個別のお見積りで比較してください。

口座凍結のしくみと初動対応

いつ・なぜ口座は凍結されるのか

三井住友銀行では、相続人や親族から口座名義人の死亡連絡を受けた時点で、対象口座の入出金をすべて停止(凍結)します。凍結は銀行が「相続財産の保全」を目的に行うもので、相続人が複数いる場合に特定の人物が無断で引き出すことを防ぐための措置です。

⚠ 公共料金・自動引き落としへの影響
凍結後は現金の出金だけでなく、電気・ガス・水道の口座振替やクレジットカードの自動引き落としも停止されます。銀行への死亡連絡後はすみやかに、各引き落とし先へ支払口座の変更手続きを行うことをお勧めします。

凍結前の引き出しは「不正取得」となるリスク

「凍結される前に引き出してしまえばよい」と考える方もいますが、死亡後に他の相続人に無断で預金を引き出す行為は、民法上の不当利得や横領として問題になるケースがあります。葬儀費用など当面の資金が必要な場合は、後述の「仮払い制度」を正規の手続きとして利用してください。

葬儀費用などに使える「預貯金の仮払い制度」

口座凍結により「すぐに現金が必要なのに引き出せない」という問題を解決するために、2018年の民法改正(2019年7月施行)で預貯金の仮払い制度が創設されました。遺産分割の成立前でも、相続人が単独で一定額を引き出せる制度です。

引き出せる上限額の計算方法

死亡時の預金残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分
※ 1金融機関あたりの上限額は最大150万円

例:預金残高が600万円で、法定相続分が1/2の配偶者の場合、引き出せる金額は「600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円」となります。

仮払いに必要な書類(三井住友銀行窓口)

  • 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 払戻しを希望する相続人の印鑑登録証明書・実印
  • 被相続人の通帳・キャッシュカード(あれば)
仮払いと本手続きは別物です
仮払い制度はあくまで緊急の資金ニーズへの対応措置です。預金残高の全額を受け取るためには、別途、正式な相続手続き(遺産分割協議書または相続届の提出等)が必要です。

三井住友銀行の相続手続きフローと所要期間

三井住友銀行の相続手続きは、原則としてWeb連絡と郵送で完結できるのが特長です。平日日中に窓口へ足を運ぶ必要がなく、仕事をしながら手続きを進めることができます。ただし、取引内容によっては来店をお願いする場合がありますので、詳細は三井住友銀行「相続のお手続き」ページでご確認ください。

手続きの基本ステップ

1
死亡連絡・口座の入出金停止

三井住友銀行の専用Webフォームから、被相続人の取引店・口座番号・死亡日等を入力して申し出ます。電話や窓口での連絡も可能です。

2
必要書類の案内受領

銀行から手続きの案内と、提出が必要な書類リストが郵送で届きます。

3
必要書類の収集・郵送提出

戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書など指定の書類を収集し、銀行へ郵送します。書類に不備があると差し戻されるため、提出前に十分確認してください。

4
審査・払い戻し(数週間程度)

銀行側で書類の審査が行われ、問題がなければ代表相続人の指定口座へ預金が払い戻されます。書類の不備や取引内容によって期間は変動します。

⚠ 処理期間は取引内容や書類の状況によって大きく変動します
払い戻しまでの期間は、取引内容・書類不備の有無・相続財産の種類(投資信託・公共債等の有無)によって大きく異なります。「少なくとも2回の郵送のやり取りが発生する」点を前提に、余裕をもってスケジュールを立ててください。
投資信託・公共債を保有している場合は時間がかかります
被相続人が投資信託や公共債などの有価証券を保有していた場合、証券口座への移管や換金手続きが別途発生するため、通常より処理に時間がかかります。口座残高だけでなく、証券の有無も早期に確認しておきましょう。

パターン別:三井住友銀行への提出書類一覧

相続手続きに必要な書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無によって異なります。自分がどのケースに該当するかを確認した上で書類を準備してください。各書類の取得方法については預金相続に必要な書類の解説ページもご参照ください。

パターンA:遺産分割協議書がある場合(遺言書なし)

書類 取得先・備考
三井住友銀行所定の相続届 銀行から送付または窓口にて取得
被相続人の出生〜死亡まで連続した戸籍謄本・除籍謄本 本籍地の市区町村役場(複数箇所から取得が必要な場合あり)
相続人全員の現在の戸籍謄本 各相続人の本籍地の市区町村役場
遺産分割協議書 相続人全員で作成・署名(遺産分割協議書の作成について
相続人全員の印鑑登録証明書 各相続人の住所地の市区町村役場
被相続人の通帳・キャッシュカード(あれば) 紛失の場合は申し出が必要

パターンB:遺言書も遺産分割協議書もない場合(法定相続)

書類 取得先・備考
三井住友銀行所定の相続届 銀行から送付または窓口にて取得
被相続人の出生〜死亡まで連続した戸籍謄本・除籍謄本 本籍地の市区町村役場
相続人全員の現在の戸籍謄本 各相続人の本籍地の市区町村役場
相続人全員の印鑑登録証明書 各相続人の住所地の市区町村役場
被相続人の通帳・キャッシュカード(あれば) 紛失の場合は申し出が必要

パターンC:遺言書があり遺言執行者がいる場合

書類 取得先・備考
被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本(除籍謄本) 本籍地の市区町村役場
三井住友銀行所定の相続届 銀行から送付または窓口にて取得
遺言書(原本)および検認済証明書 公正証書遺言の場合は検認不要
遺言執行者の印鑑登録証明書・実印 遺言執行者の住所地の市区町村役場
相続人の戸籍謄本 遺言の内容により範囲が異なる場合あり
原本は返却(還付)してもらえます
提出した戸籍謄本や印鑑登録証明書は、銀行がコピーを取った後、原本の返却(還付)を申し出ることができます。不動産の相続登記など他の手続きでも同じ書類が必要になるため、必ず還付請求を行ってください。

残高証明書の取得方法と費用

相続税の申告や遺産の全容把握のために、被相続人の死亡日時点での預金残高証明書が必要になるケースがあります。三井住友銀行での取得手続きを解説します。残高証明書の取得に関する詳細は預金残高証明書の取得方法もあわせてご覧ください。

発行手数料

  • 発行手数料(1通あたり) 880円(税込)

申請に必要な書類

  • 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
  • 申請者が相続権利者であることを証明する書類(戸籍謄本等)
  • 申請者の実印・印鑑登録証明書
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
⚠ 申請から受け取りまで約1〜2週間かかります
残高証明書の発行手続きは、支店の窓口で承ってもらえます(取扱い窓口は三井住友銀行の公式サイトでご確認ください)。申請後、受け取りまでに約1〜2週間程度の処理時間が必要です。相続税申告の期限(相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内)を考慮して、早めに申請することを推奨します。

証明書が必要になる主なケース

  • 相続税の申告をする場合(税理士への提出資料として)
  • 遺産分割協議の前提として財産を正確に把握したい場合
  • 他の相続人との間で預金残高に争いがある場合
  • 生命保険の受取手続きで金融機関の証明が必要な場合

書類収集を効率化する「法定相続情報証明制度」の活用

相続手続きで最も時間がかかる作業の一つが、戸籍謄本の収集です。被相続人が転籍を繰り返している場合、複数の市区町村役場から戸籍を取り寄せる必要があり、その枚数が10枚を超えることも珍しくありません。

この手間を大幅に軽減できるのが、法務局が無料で発行する「法定相続情報一覧図の写し」です。詳しい取得手順は法定相続情報証明制度の解説ページもご参照ください。

法定相続情報一覧図とは

被相続人と相続人の関係を一覧にした図表を法務局に申し出ることで、法務局が認証した「写し」を複数枚無料で交付してもらえる制度です。この写しは戸籍謄本の束の代わりとして、三井住友銀行を含む多くの金融機関で利用できます。

法定相続情報を使わない場合
  • 戸籍の束を法務局へ提出
  • 還付を受けて銀行へ提出
  • 手続きが順番待ちになりやすい
  • 移送の手間と紛失リスクあり
法定相続情報を使う場合
  • 写しを複数枚取得
  • 法務局・銀行へ同時に提出可能
  • 手続きの並行進行が可能
  • 手続き期間を大幅に短縮できる
複数の金融機関がある場合は特に有効
三井住友銀行以外にも複数の銀行口座がある場合、法定相続情報一覧図の写しを人数分取得しておくことで、各金融機関への手続きを同時並行で進めることができます。

三井住友銀行の「相続手続らくらくサービス」とは

三井住友銀行では、相続手続きの煩雑さを解消するために、司法書士等の専門家と連携した「相続手続らくらくサービス」を提供しています。

サービスの主な内容

  • 戸籍謄本・残高証明書などの書類収集代行
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成支援
  • 預貯金・有価証券の換金(解約)手続き(有価証券を解約せずに相続人名義へ移す移管・名義書換は対象外)
  • 不動産の名義変更(相続登記)の代行
  • Webシステムによる手続き進捗の確認機能

費用(基本報酬)と支払い方法

三井住友銀行の公式サイトによると、本サービスの基本報酬額は385,000円(税込)です。基本報酬に含まれるのは「同行・SMBC信託銀行を除く銀行5行以内」「証券会社1社(うち上場株式10銘柄以内)」までで、これを超える場合は銀行・証券会社が1つ増えるごとに22,000円(税込)、上場株式が1銘柄増えるごとに5,500円(税込)が加算されます(それぞれ追加できる上限が定められています)。基本報酬は、代表相続人の指定口座から引き落とされる仕組みです。

⚠ 基本報酬385,000円に含まれない費用があります
同行の公式ページには、基本報酬額とは別に「戸籍謄本等の取得や不動産登記などの実費」「司法書士への報酬」「基本報酬の対象範囲を超えた財産について手続する際の追加報酬」がかかると明記されています。不動産の名義変更手続きは同行が適当と認める司法書士事務所へ依頼する仕組みで、その司法書士報酬は利用者の負担です。総額を比べるときは、司法書士報酬まで含んだ金額で比較してください。
出典:三井住友銀行「相続手続らくらくサービス」公式ページ(2026年7月25日確認)。手数料・引き受け条件は改定され得るため、最新の内容は必ず公式サイトでご確認ください。
⚠ 利用条件に制限があります
「相続手続らくらくサービス」には引き受け条件が設けられており、以下の条件をすべて満たす必要があります。条件を満たさない場合は利用できません。
  • ご逝去後4ヵ月以内の申込みであること
  • 遺言書がないこと
  • 相続人が配偶者・お子さまのみで計5名以内であること(父母・兄弟姉妹が相続人の場合は対象外)
  • 相続財産に非上場株式や借入金がないこと
  • 不動産は自宅のみであること
  • 貸金庫がないこと
  • 生命保険・ゴルフ会員権・金地金等の財産が含まれないこと
  • 金融資産は換金手続きのみが対象(名義変更は対象外)

当センター(司法書士法人)に直接依頼した場合の料金

当センターは司法書士法人のため、登記までを自ら行い、司法書士報酬を含めたお見積りを一本でご提示できます(銀行経由のように司法書士報酬が別立てになりません)。「相続手続らくらくサービス」と同じように不動産の相続登記まで含めてまとめて依頼する場合は、下記②の相続手続フルサポートプランが同じ範囲の比較対象になります。

  • ① 預金相続おまかせパック(戸籍収集・遺産分割協議書の作成から、銀行での預金の解約・名義変更まで代行。不動産の相続登記は含みません) 198,000円(税込)〜
  • ② 相続手続フルサポートプラン(①の内容に加えて、不動産の相続登記や、株式・自動車などの相続手続きもまとめて依頼する場合) 297,000円(税込)〜

上記は基本料で、下記の条件を満たす場合の金額です。条件を超える場合は所定の加算があります。

  • ① おまかせパック198,000円(税込)の基本料の条件:法定相続人が3名以内/銀行が3つ以内/預金額が3,000万円以内。
    超える場合の加算は、相続人が1名増えるごとに33,000円(税込)、銀行が1つ増えるごとに33,000円(税込)、預金額が3,000万円を超える部分に0.66%(税込・1億円を超える部分は0.33%)です。
  • ② フルサポートプラン297,000円(税込)の基本料の条件:相続財産が3,000万円以内/法定相続人が3名以内/不動産以外の財産の名義変更手続き先が4つ以内/対象不動産が同一管轄に3つ以内。
    超える場合の加算は、相続財産が3,000万円を超える部分に0.66%(税込・1億円を超える部分は0.33%)、相続人が1名増えるごとに66,000円(税込)、手続き先が1つ増えるごとに66,000円(税込)、対象不動産が1つ増えるごとに5,500円(税込)です。
上記はいずれも司法書士報酬です。戸籍謄本等の取得実費・郵送費、不動産の相続登記を行う場合の登録免許税などは別途かかります。加算が生じる場合はお見積りの際に事前にお伝えし、お見積り確定後に報酬を上乗せすることはありません。最新の料金と各プランの適用条件は預金相続の料金ページ、フルサポートプランの詳細は相続手続フルサポートプランのページをご覧ください(金額は2026年7月25日時点)。
最後は「同じ条件での個別見積り」で比べてください
両者は対象範囲も料金の決まり方も異なるため、表示金額だけの単純比較はできません。「相続手続らくらくサービス」は金融資産について換金(解約)手続きのみが対象で名義変更は行わず、上記の引き受け条件をすべて満たす場合に限り利用できます。一方、当センターの料金は相続財産の額・相続人の人数・手続き先の数によって加算が生じる仕組みで、財産額が大きい案件では基本料より高くなります。同じ相続関係・財産内容を前提とした個別のお見積りで比較検討してください(当センターの無料相談で概算をお出しします)。
※ 当センターは、相続人の皆さまの間に争いがない案件について、委任契約に基づく遺産承継業務として預貯金の解約・名義変更を行い、司法書士の登記業務として不動産の相続登記を申請します。相続税の申告書の作成・税務代理・個別具体的な税務相談は税理士業務のため行いません。また、相続人間で意見が対立している場合の交渉や紛争対応は行っておらず、弁護士へのご相談が必要です。

三井住友銀行の預金相続に関するよくあるご質問

Q. 三井住友銀行の口座はいつ凍結されますか?

A. 三井住友銀行が名義人の死亡を知った時点で口座は凍結され、入出金・口座振替・公共料金やクレジットカードの自動引落しが原則停止します。相続人からの連絡前でも、銀行が死亡の事実を把握すれば凍結されることがあります。口座振替が止まると公共料金やクレジットカードの支払いが遅延し、遅延損害金や供給停止につながることがあるため、引落口座の変更や振込用紙での支払いへの切替えを早めに進めてください。

Q. 三井住友銀行の相続手続きはどこに連絡し、来店は必要ですか?

A. Web受付フォーム・電話・来店から連絡でき、原則としてWeb受付+郵送で完結(来店不要)します。死亡連絡後に「相続手続のご案内」が郵送で届き、戸籍等を提出すると次に手続書類が届く2段階の郵送方式です。被相続人が複数の支店に口座を持っていた場合も、支店ごとに出向く必要はなく、Webや電話で一度申し出れば相続手続きの専門部署(相続オフィス)が全支店分をまとめて処理します。ただしローン・融資・貸金庫など預金以外の取引がある場合は、来店を求められることがあります。

Q. 三井住友銀行の相続では「出生から死亡まで」の戸籍が必要ですか?

A. はい。三井住友銀行では原則として被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等と、相続人全員を確認できる戸籍が必要です。転籍や法改正があると古い改製原戸籍・除籍謄本を複数の自治体から取り寄せることになり、収集に時間がかかる点に注意してください。なお法務局で法定相続情報一覧図を取得して提出すれば、戸籍謄本一式の提出を省略できます(一覧図の作成自体には出生からの戸籍収集が必要です)。

Q. 三井住友銀行の相続手続きに必要な書類は何ですか?

A. 必要書類は遺言書の有無や遺産分割協議書を作成するかで変わります。遺言書がなく遺産分割協議で手続きする場合は、三井住友銀行所定の「相続に関する依頼書」・戸籍謄本一式(または法定相続情報一覧図)・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑登録証明書(6か月以内)などが中心です。通帳やキャッシュカードを紛失していても手続きは可能で、申出の際にその旨を伝えれば進められます。相続人の一人が海外に居住している場合は、印鑑登録証明書に代えて現地の日本大使館・領事館でのサイン証明書(署名証明)と在留証明書が必要です。サイン証明は単体取得では受け付けられないことが多く、三井住友銀行所定の相続関係書類(相続に関する依頼書・遺産分割協議書など)の原本を領事館へ持参し、領事の面前で署名して書類と合綴(綴じ合わせ)してもらう必要があるため、書類を準備してから領事館へ行くようにしてください。

Q. 三井住友銀行の残高証明書の発行手数料はいくらですか?

A. 残高証明書は1通あたり880円(税込)です(2026年6月時点)。入出金明細を確認する「預金入出金取引証明」は別途手数料(5年以内は1年分につき1,100円、5年超は5,500円+超過1か月ごと550円)がかかります。相続税申告で必要になる既経過利息(経過利息)の計算書は、残高証明書を依頼する際にあわせて申し込めます(料金は請求時にご確認ください)。なお相続手続き自体の手数料は原則無料です。

Q. 三井住友銀行の払戻し(解約)までどれくらいかかりますか?

A. 戸籍収集や遺産分割協議が整い書類が完備していれば、提出後の審査を経て払戻しまでおおむね2〜4週間程度が目安です。書類に不備があると差し戻しで再提出となり、その分長くなります。戸籍の収集や相続人間の協議に時間がかかる場合は、全体ではさらに期間を要します。

Q. 遺産分割がまとまっていなくても預金を引き出せますか?

A. 民法909条の2の仮払い制度により、遺産分割前でも一定額を引き出せます。金額は口座(預貯金債権)ごと(定期預金は明細ごと)に「相続開始時の残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分」で計算し、同一金融機関では合計150万円が上限です(複数支店も合算・請求する相続人1人ごとの枠)。遺産分割協議書や相続人全員の同意がなくても単独で請求できますが、被相続人の戸籍一式の提出と審査が必要なため即日ではありません。150万円では足りない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てたうえで、家事事件手続法200条3項に基づく預貯金の仮分割の仮処分を求める方法があります(家裁が必要性等を認めれば150万円の枠を超えられますが、裁判所の手続きを伴うため時間がかかります)。

Q. 法定相続情報一覧図は三井住友銀行で使えますか?

A. 利用できます。法務局で取得した法定相続情報一覧図(作成日から1年以内のもの)を提出すれば、戸籍謄本一式の提出を省略できます。写しは無料で交付されるため、複数の金融機関で並行して手続きする場合は必要通数を取得しておくと、書類の出し直しの手間を減らせます。

Q. 三井住友銀行の「相続手続らくらくサービス」と司法書士に頼むのは何が違いますか?

A. 「相続手続らくらくサービス」は、三井住友銀行が窓口となり、提携する司法書士法人等の専門家と連携して、戸籍収集の代行・財産目録や遺産分割協議書の作成支援・不動産の相続登記までをパッケージで提供するサービスです。ただし遺言書がない場合に限られるなど一定の利用条件があり、対象とならないケースもあります。費用は基本報酬385,000円(税込)で、これとは別に戸籍謄本等の取得や不動産登記などの実費、および司法書士への報酬がかかります(2026年7月25日時点の同行公式表示)。当センターに直接依頼する場合、これと同じく不動産の相続登記まで含めてまとめて依頼できるのは相続手続フルサポートプラン297,000円(税込)〜で、基本料の条件は相続財産3,000万円以内・法定相続人3名以内・不動産以外の手続き先4つ以内・対象不動産が同一管轄に3つ以内です。預金の解約だけを依頼する場合は預金相続おまかせパック198,000円(税込)〜で、基本料の条件は相続人3名以内・銀行3つ以内・預金額3,000万円以内です。いずれも条件を超えると相続財産の額・相続人の人数・手続き先の数に応じた加算があり、実費も別途かかります。対応範囲も料金の決まり方も異なるため、同じ相続関係・財産内容を前提とした個別のお見積りで比較検討してください。

Q. 不動産も相続する場合、預金とまとめて司法書士に頼めますか?

A. はい。当センターは司法書士の財産管理業務(遺産整理業務)として、戸籍収集・法定相続情報一覧図の取得・遺産分割協議書の作成に加え、三井住友銀行など各行の預金の解約・払戻し手続きや不動産の相続登記にも対応します。料金は預金相続の料金ページでご確認いただけます。なお相続税の申告は税理士、相続人間で争いがある場合(紛争性のある遺産分割の交渉など)は弁護士の業務範囲です。

司法書士への依頼と不動産相続登記のワンストップ対応

相続登記義務化との連動(2024年4月施行)

2024年(令和6年)4月より、不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。正当な理由のない違反は、10万円以下の過料の対象となることがあります。預金の相続手続きと並行して、不動産の名義変更(相続登記)も早めに進めておくと安心です。

銀行手続きと不動産登記に必要な書類は重複しています
三井住友銀行の預金解約手続きと、法務局での不動産登記手続きに必要な「連続した戸籍謄本」や「印鑑証明書」は大部分が重複しています。銀行手続きと不動産登記を司法書士へ一括依頼(ワンストップ)することで、戸籍収集の二度手間を省き、全体の費用対効果を高めることができます。

司法書士が介入する場合の資金管理の安全性

司法書士が遺産整理受任者として関与する場合、代表相続人の個人口座に高額な遺産が一旦入金されることによる親族間のトラブル(使い込みの疑い等)を防ぐため、以下のプロセスで対応します。

  • 預り金口座での一元管理:司法書士が相続人全員からの委任に基づき、三井住友銀行を含むすべての預金を解約し、専用の「預り金口座」に入金します。
  • 経費精算と正確な分配:葬儀費用等の経費を精算し、遺産分割協議書のとおりに各相続人へ正確に振込を実行し、収支報告書を交付します。

当センターは全国対応で、三井住友銀行の預金解約から不動産の相続登記まで、相続手続き全般をまとめて代行します(年間2,000件超の相続相談実績)。当センターへのお問い合わせ・無料相談よりお気軽にどうぞ。

まとめ:三井住友銀行の相続手続きを円滑に進めるために

三井住友銀行の預金相続は、Webと郵送を組み合わせた手続きにより、他の金融機関と比べて比較的スムーズに進められる環境が整っています。ただし、書類に不備があると差し戻しが発生し、払い戻しまでの期間が大幅に延びることがあります。

円滑に手続きを進めるためのポイントをまとめると、以下のとおりです。

  • 死亡連絡後はすみやかに自動引き落としの変更手続きを行う
  • 急ぎの場合は仮払い制度を活用する
  • 戸籍謄本は「法定相続情報一覧図の写し」に変換して複数枚取得する
  • 提出書類は原本還付を申し出て再利用できるようにする
  • 相続税申告が必要な場合は残高証明書を早期に申請する

手続きの全体像が複雑で不安な場合や、相続人間での話し合いがまとまらない場合は、司法書士への早期相談をご検討ください。当事務所では、三井住友銀行をはじめとする金融機関での預金解約手続きと、不動産の相続登記を一括してサポートしております。

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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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