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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年3月5日
三井住友銀行では、相続人や親族から口座名義人の死亡連絡を受けた時点で、対象口座の入出金をすべて停止(凍結)します。凍結は銀行が「相続財産の保全」を目的に行うもので、相続人が複数いる場合に特定の人物が無断で引き出すことを防ぐための措置です。
「凍結される前に引き出してしまえばよい」と考える方もいますが、死亡後に他の相続人に無断で預金を引き出す行為は、民法上の不当利得や横領として問題になるケースがあります。葬儀費用など当面の資金が必要な場合は、後述の「仮払い制度」を正規の手続きとして利用してください。
口座凍結により「すぐに現金が必要なのに引き出せない」という問題を解決するために、2018年の民法改正(2019年7月施行)で預貯金の仮払い制度が創設されました。遺産分割の成立前でも、相続人が単独で一定額を引き出せる制度です。
例:預金残高が600万円で、法定相続分が1/2の配偶者の場合、引き出せる金額は「600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円」となります。
三井住友銀行の相続手続きは、原則としてWeb連絡と郵送で完結できるのが特長です。平日日中に窓口へ足を運ぶ必要がなく、仕事をしながら手続きを進めることができます。ただし、取引内容によっては来店をお願いする場合がありますので、詳細は三井住友銀行「相続のお手続き」ページでご確認ください。
三井住友銀行の専用Webフォームから、被相続人の取引店・口座番号・死亡日等を入力して申し出ます。電話や窓口での連絡も可能です。
銀行から手続きの案内と、提出が必要な書類リストが郵送で届きます。
戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書など指定の書類を収集し、銀行へ郵送します。書類に不備があると差し戻されるため、提出前に十分確認してください。
銀行側で書類の審査が行われ、問題がなければ代表相続人の指定口座へ預金が払い戻されます。書類の不備や取引内容によって期間は変動します。
相続手続きに必要な書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無によって異なります。自分がどのケースに該当するかを確認した上で書類を準備してください。各書類の取得方法については預金相続に必要な書類の解説ページもご参照ください。
| 書類 | 取得先・備考 |
|---|---|
| 三井住友銀行所定の相続届 | 銀行から送付または窓口にて取得 |
| 被相続人の出生〜死亡まで連続した戸籍謄本・除籍謄本 | 本籍地の市区町村役場(複数箇所から取得が必要な場合あり) |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員で作成・署名(遺産分割協議書の作成について) |
| 相続人全員の印鑑登録証明書 | 各相続人の住所地の市区町村役場 |
| 被相続人の通帳・キャッシュカード(あれば) | 紛失の場合は申し出が必要 |
| 書類 | 取得先・備考 |
|---|---|
| 三井住友銀行所定の相続届 | 銀行から送付または窓口にて取得 |
| 被相続人の出生〜死亡まで連続した戸籍謄本・除籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 相続人全員の印鑑登録証明書 | 各相続人の住所地の市区町村役場 |
| 被相続人の通帳・キャッシュカード(あれば) | 紛失の場合は申し出が必要 |
| 書類 | 取得先・備考 |
|---|---|
| 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本(除籍謄本) | 本籍地の市区町村役場 |
| 三井住友銀行所定の相続届 | 銀行から送付または窓口にて取得 |
| 遺言書(原本)および検認済証明書 | 公正証書遺言の場合は検認不要 |
| 遺言執行者の印鑑登録証明書・実印 | 遺言執行者の住所地の市区町村役場 |
| 相続人の戸籍謄本 | 遺言の内容により範囲が異なる場合あり |
相続税の申告や遺産の全容把握のために、被相続人の死亡日時点での預金残高証明書が必要になるケースがあります。三井住友銀行での取得手続きを解説します。残高証明書の取得に関する詳細は預金残高証明書の取得方法もあわせてご覧ください。
相続手続きで最も時間がかかる作業の一つが、戸籍謄本の収集です。被相続人が転籍を繰り返している場合、複数の市区町村役場から戸籍を取り寄せる必要があり、その枚数が10枚を超えることも珍しくありません。
この手間を大幅に軽減できるのが、法務局が無料で発行する「法定相続情報一覧図の写し」です。詳しい取得手順は法定相続情報証明制度の解説ページもご参照ください。
被相続人と相続人の関係を一覧にした図表を法務局に申し出ることで、法務局が認証した「写し」を複数枚無料で交付してもらえる制度です。この写しは戸籍謄本の束の代わりとして、三井住友銀行を含む多くの金融機関で利用できます。
三井住友銀行では、相続手続きの煩雑さを解消するために、司法書士等の専門家と連携した「相続手続らくらくサービス」を提供しています。
本サービスの基本報酬は、代表相続人の指定口座から引き落とされる仕組みです。詳細な費用や支払い条件は、申込み時に個別に確認してください。
手続きは可能です。三井住友銀行では、通帳やキャッシュカードがなくても相続手続きを進めることができます。紛失している旨を手続き申出の際に申告してください。
三井住友銀行では、取引支店(被相続人がメインで利用していた支店)への一括申し出で、他支店の口座もまとめて手続きできる体制が整っています。ただし、口座の存在自体を把握していない場合もあるため、残高証明書の請求時に全口座の調査を依頼することも有効です。
海外居住の相続人が署名・捺印する場合、印鑑登録証明書の代わりに現地の日本大使館・領事館が発行するサイン証明書(署名証明)と在留証明書の両方が必要になります。これらの書類の取得には時間がかかるため、早めに連絡・調整を始めることが重要です。
遺産分割協議が成立するまで、原則として全額の払い戻しはできません。ただし、前述の仮払い制度の範囲内であれば、協議の成立を待たずに引き出すことが可能です。また、家庭裁判所の審判・調停手続きを経た場合は別途対応が可能なケースもあります。
三井住友銀行の預金相続は、Webと郵送を組み合わせた手続きにより、他の金融機関と比べて比較的スムーズに進められる環境が整っています。ただし、書類に不備があると差し戻しが発生し、払い戻しまでの期間が大幅に延びることがあります。
円滑に手続きを進めるためのポイントをまとめると、以下のとおりです。
手続きの全体像が複雑で不安な場合や、相続人間での話し合いがまとまらない場合は、司法書士への早期相談をご検討ください。当事務所では、三井住友銀行をはじめとする金融機関での預金解約手続きと、不動産の相続登記を一括してサポートしております。

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