不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
0120-670-678
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
|---|
ご相談は無料で承ります!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年3月5日
三菱UFJ銀行は、口座名義人(被相続人)の死亡の事実を把握した時点で、相続財産の保全のため、対象口座の取引が原則として停止(凍結)されます。これは、共同相続人の一部が他の相続人の同意なく預金を引き出すことを防ぐための実務上の保全措置です。
三菱UFJ銀行の相続手続きは、単なる名義変更ではなく、正当な権利者を確定し、銀行としての免責要件を満たしながら資金を移転させる厳格な精算手続きです。以下の4段階で進行します。なお、手続きの概要は三菱UFJ銀行公式サイト「相続のお手続き」でも確認できます。
手続きの対象が普通預金・定期預金だけでなく、投資信託や株式などの有価証券を含む場合、手続きの難易度とステップが増加します。
金融機関が預金の払い戻しに応じるためには、誰が真正な法定相続人であるかを客観的証拠で確定しなければなりません。三菱UFJ銀行が要求する書類の基準は極めて厳格です。必要書類の全体像については預金相続に必要な書類一覧もあわせてご参照ください。
| 書類の種類 | 対象者・要件 | 留意事項 |
|---|---|---|
| 出生から死亡までの連続した戸籍謄本 | 被相続人(亡くなった方) | 前婚の子・認知した非嫡出子など、現在の家族が把握していない相続人が存在しないことを完全に証明するために必須。収集に最も労力を要する書類です。 |
| 現在の戸籍謄本(または戸籍抄本) | 相続人全員(配偶者・子・父母等) | 相続開始時点で生存し、相続権を失っていないことの証明。結婚等で除籍されている子についても、それぞれの現在の戸籍が必要です。 |
| 印鑑証明書 | 法定相続人全員または手続受任者 | 発行日より6ヵ月以内のものに限ります。遺産分割協議書や銀行所定書類に押印された実印の真正性を担保します。 |
| 相続財産清算人の印鑑証明書 | 裁判所から選任された清算人等 | 相続人不存在の案件において、法的権限を持つ代理人であることを証明します(2023年4月施行の民法改正により「管理人」から「清算人」に名称変更)。発行日より6ヵ月以内。 |
| 通帳・キャッシュカード・貸金庫の鍵 | 被相続人名義のもの | 銀行へ返却または紛失届を提出し、不正利用を防ぎます。 |
銀行所定の「相続に関する届出書・依頼書」と連続した戸籍謄本等によって死亡の事実が証明されるケースでは、死亡診断書のコピーなどの単独提出は原則として不要とされています。
三菱UFJ銀行で住宅ローンを借り入れ、団信に加入していた場合は以下の書類が別途必要となります。
印鑑証明書を取得できない海外居住者については、在留公館(大使館等)発行の在留証明書または署名(サイン)証明書が必要です。大使館が遠方の場合は、現地の公証人が発行する署名証明書を「相続届」に添付します。
複数の金融機関に口座を保有している場合や、不動産の相続登記を控えている場合、分厚い戸籍の束を各機関に何度も提出・返却を繰り返すことは大きな負担となります。この手続的ボトルネックを解消するのが、法務局が提供する「法定相続情報証明制度」です。制度の詳細については法定相続情報証明制度とは|活用方法と手続きの流れもあわせてご覧ください。
遺産分割の前提として、死亡日時点の正確な残高や取引履歴を把握するための証明書取得が必要となります。残高証明書の取得方法や活用場面については預金残高証明書の取得方法と相続手続きでの活用もご覧ください。三菱UFJ銀行独自の手数料体系は以下のとおりです。
| 証明書の種類 | 窓口・郵送 | かんたん手続アプリ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 取引推移表 | 330円(1通・1ヵ月分) | ― | 依頼1通ごとに手数料が発生します。 |
| 残高証明書(都度発行) | 770円 | 無料(和文PDF) | かんたん手続アプリでの和文PDF発行は無料。窓口・郵送での発行は770円です。 |
| 残高証明書(郵送発行) | ― | 550円(アプリ経由・郵送) | かんたん手続アプリから郵送発行を申し込んだ場合の手数料です。 |
司法書士などの専門家が遺産整理受任者として関与する場合、代表相続人の個人口座に高額な遺産が一旦入金されることによる親族間の不信感(使い込みの疑い等)を防ぐため、以下のプロセスで対応します。
2024年(令和6年)4月より、不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。違反時には10万円以下の過料が科されます。
「銀行手続きは自力で行い、不動産登記だけを司法書士に頼む」という分割発注は、戸籍収集の二度手間や調査漏れのリスクを高め、結果的に非効率となります。多くの司法書士事務所では、預金解約(遺産承継業務)と不動産の名義変更をまとめてご依頼いただいた場合に割引を適用しているケースもあります。
相続手続き全般のご相談は、当センターへのお問い合わせ・無料相談よりお気軽にどうぞ。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!