不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

三菱UFJ銀行の預金相続手続き|必要書類・流れ・司法書士活用のポイント


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年3月5日
 

三菱UFJ銀行の預金相続手続き完全ガイド

口座凍結の仕組みと速やかな対応の必要性

三菱UFJ銀行は、口座名義人(被相続人)の死亡の事実を把握した時点で、相続財産の保全のため、対象口座の取引が原則として停止(凍結)されます。これは、共同相続人の一部が他の相続人の同意なく預金を引き出すことを防ぐための実務上の保全措置です。

⚠ 口座凍結後に原則停止される取引
公共料金の自動引き落とし、三菱UFJカードの自動振替など、入出金取引が原則として取り扱いできなくなります。家賃振込や融資返済など継続を希望する場合は、支店窓口へご相談ください。遺族は速やかに代替の決済手段を手配するとともに、正式な相続手続きを開始する必要があります。

三菱UFJ銀行における相続手続きの流れ

三菱UFJ銀行の相続手続きは、単なる名義変更ではなく、正当な権利者を確定し、銀行としての免責要件を満たしながら資金を移転させる厳格な精算手続きです。以下の4段階で進行します。なお、手続きの概要は三菱UFJ銀行公式サイト「相続のお手続き」でも確認できます。

  • 第1段階:逝去の連絡と口座凍結 電話または窓口で死亡の事実を申し出ます。この時点で、被相続人名義のすべての口座が入出金不可の状態となります。
  • 第2段階:必要書類の受領と事前準備 銀行から相続手続きに関する案内書類が提供されます。所定のヒアリングシートに相続人の状況や遺言書の有無を記載して返送します。
  • 第3段階:公的証明書等の収集と提出 戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書などを準備し、銀行所定の届出書(相続届)とともに提出します。書類に不備があれば差し戻しとなります。
  • 第4段階:払い戻し等の手続き実行 銀行の審査を経て、代表相続人の口座への送金または投資信託等の移管が実行されます。完了後には「完了通知書」が送付されます。
窓口手続きは原則として事前予約を推奨
三菱UFJ銀行の実店舗では、相続届・残高証明書等の相続関連手続きについて事前予約が案内されており、予約がない場合は後日の案内となることがあります。来店前に必ず予約状況を確認することをおすすめします。

投資信託・有価証券が含まれる場合の追加手続き

手続きの対象が普通預金・定期預金だけでなく、投資信託や株式などの有価証券を含む場合、手続きの難易度とステップが増加します。

  • 投資信託は被相続人の名義のまま現金化することができません。原則として相続人名義の口座へ移管した後に解約・売却する手順が必要です。
  • 相続人が三菱UFJ銀行・三菱UFJ信託銀行に口座を保有していない場合は、新規口座開設手続きが必須となります。

厳格に求められる必要書類とその法的意義

金融機関が預金の払い戻しに応じるためには、誰が真正な法定相続人であるかを客観的証拠で確定しなければなりません。三菱UFJ銀行が要求する書類の基準は極めて厳格です。必要書類の全体像については預金相続に必要な書類一覧もあわせてご参照ください。

書類の種類対象者・要件留意事項
出生から死亡までの連続した戸籍謄本被相続人(亡くなった方)前婚の子・認知した非嫡出子など、現在の家族が把握していない相続人が存在しないことを完全に証明するために必須。収集に最も労力を要する書類です。
現在の戸籍謄本(または戸籍抄本)相続人全員(配偶者・子・父母等)相続開始時点で生存し、相続権を失っていないことの証明。結婚等で除籍されている子についても、それぞれの現在の戸籍が必要です。
印鑑証明書法定相続人全員または手続受任者発行日より6ヵ月以内のものに限ります。遺産分割協議書や銀行所定書類に押印された実印の真正性を担保します。
相続財産清算人の印鑑証明書裁判所から選任された清算人等相続人不存在の案件において、法的権限を持つ代理人であることを証明します(2023年4月施行の民法改正により「管理人」から「清算人」に名称変更)。発行日より6ヵ月以内。
通帳・キャッシュカード・貸金庫の鍵被相続人名義のもの銀行へ返却または紛失届を提出し、不正利用を防ぎます。

三菱UFJ銀行独自の実務ルール(特則)

死亡診断書の取り扱い

銀行所定の「相続に関する届出書・依頼書」と連続した戸籍謄本等によって死亡の事実が証明されるケースでは、死亡診断書のコピーなどの単独提出は原則として不要とされています。

住宅ローン(団体信用生命保険)加入者の特則

三菱UFJ銀行で住宅ローンを借り入れ、団信に加入していた場合は以下の書類が別途必要となります。

  • 加入後2年以内:保険会社所定の死亡証明書(原本)
  • 加入後2年超経過:死亡診断書または死体検案書(原本 ※手続き後の原本還付は可能)

海外居住の相続人がいる場合の特則

印鑑証明書を取得できない海外居住者については、在留公館(大使館等)発行の在留証明書または署名(サイン)証明書が必要です。大使館が遠方の場合は、現地の公証人が発行する署名証明書を「相続届」に添付します。

法定相続情報証明制度の戦略的活用

複数の金融機関に口座を保有している場合や、不動産の相続登記を控えている場合、分厚い戸籍の束を各機関に何度も提出・返却を繰り返すことは大きな負担となります。この手続的ボトルネックを解消するのが、法務局が提供する「法定相続情報証明制度」です。制度の詳細については法定相続情報証明制度とは|活用方法と手続きの流れもあわせてご覧ください。

三菱UFJ銀行での利用可否
三菱UFJ銀行の規定では、「法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証文付き原本)」を提出した場合、原則として戸籍謄本の束の提出が免除されると明記されています。
交付手数料が完全無料
制度の利用および証明書の交付にかかる法務局の手数料は無料です。
複数機関への同時並行申請が可能
証明書を複数枚取得することで、銀行・法務局・税務署・年金事務所等へ同時に提出し、手続きを並行して進められます。
5年間の再発行保証
一覧図が法務局に保管された翌年から5年間、何度でも無料で再発行を申請できます。
司法書士等による代理申出が可能
司法書士などの専門家へ手続きを委任することができます。
⚠ 制度利用には「出生から死亡まで」の完全な戸籍収集が前提
本制度を利用して法務局から「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けるためには、前提として被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を漏れなく収集し、法務局へ提出する必要があります。戸籍収集の手間そのものがゼロになるわけではないため、複雑な戸籍の収集から一覧図の作成・申出までを、相続登記とあわせて専門家(司法書士など)へ一括で依頼することが推奨されます。

各種証明書の発行手数料

遺産分割の前提として、死亡日時点の正確な残高や取引履歴を把握するための証明書取得が必要となります。残高証明書の取得方法や活用場面については預金残高証明書の取得方法と相続手続きでの活用もご覧ください。三菱UFJ銀行独自の手数料体系は以下のとおりです。

証明書の種類窓口・郵送かんたん手続アプリ備考
取引推移表330円(1通・1ヵ月分)依頼1通ごとに手数料が発生します。
残高証明書(都度発行)770円無料(和文PDF)かんたん手続アプリでの和文PDF発行は無料。窓口・郵送での発行は770円です。
残高証明書(郵送発行)550円(アプリ経由・郵送)かんたん手続アプリから郵送発行を申し込んだ場合の手数料です。

司法書士への依頼と不動産相続登記のワンストップ対応

司法書士が介入する場合の手続きの流れ

司法書士などの専門家が遺産整理受任者として関与する場合、代表相続人の個人口座に高額な遺産が一旦入金されることによる親族間の不信感(使い込みの疑い等)を防ぐため、以下のプロセスで対応します。

  • 預り金口座での一元管理:司法書士が法的権限に基づき三菱UFJ銀行を含むすべての預金を解約し、専用の「預り金口座」に入金します。
  • 経費精算と正確な分配:葬儀費用等の経費を精算し、遺産分割協議書のとおりに各相続人へ1円単位で正確に振込を実行し、収支報告書を交付します。

相続登記義務化との連動(2024年4月施行)

2024年(令和6年)4月より、不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。違反時には10万円以下の過料が科されます。

銀行手続きと不動産登記に必要な書類は重複している
三菱UFJ銀行の預金解約手続きと法務局での不動産登記手続きに必要な「連続した戸籍謄本」や「印鑑証明書」は完全に重複しています。銀行手続きと不動産登記を司法書士へ一括依頼(ワンストップ)することで、戸籍収集の二度手間を省き、全体の費用対効果を最大化できます。

「銀行手続きは自力で行い、不動産登記だけを司法書士に頼む」という分割発注は、戸籍収集の二度手間や調査漏れのリスクを高め、結果的に非効率となります。多くの司法書士事務所では、預金解約(遺産承継業務)と不動産の名義変更をまとめてご依頼いただいた場合に割引を適用しているケースもあります。

相続手続き全般のご相談は、当センターへのお問い合わせ・無料相談よりお気軽にどうぞ。

主要金融機関別の相続手続きガイド
料金プランバナー
監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
詳しいプロフィールを見る
固定バナー(統合版)

相続登記の完全ガイド

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

電話している司法書士

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祝を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

無料相談の詳細はこちら

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

お客さまの声の画像

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する