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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年10月29日
遺産分割協議は、相続財産を誰がどれだけ取得するかを決めるために、相続人全員で行う話し合いの場です。この協議は非公開で自由な形式で行われますが、相続人全員の参加が絶対条件となっており、一人でも欠けたり合意しなかったりすれば協議は成立しません。
協議が無事にまとまった場合は、その合意内容を明文化した「遺産分割協議書」を作成します。この協議書は法的手続きを進める上で非常に重要な書類であり、特に不動産の名義変更や預貯金の解約といった手続きでは必ず提出を求められます。
さらに2024年以降は不動産の相続登記が義務化され、相続を知ってから3年以内に登記しなければ10万円以下の過料が科される可能性があるため、登記申請の前提となる協議書を正確に作成することの重要性はますます高まっています。
一方、協議が不成立に終わった場合、相続人同士の力関係や感情的な対立が原因で話し合いの継続が困難になるケースが多く見られます。そのような状況では、次の段階として家庭裁判所での「遺産分割調停」という手続きに移行することになります。
不動産の遺産分割方法の解説・比較(現物分割・代償分割・換価分割・共有分割)
遺産分割協議が成立しない場合、相続人は家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、第三者である裁判所を介した話し合いによる解決を目指すことができます。
調停の申立先は、相手方相続人の住所地を管轄する家庭裁判所、あるいは相続人同士が話し合いで合意した家庭裁判所となります。申立てに必要な費用は、被相続人1名につき1,200円の収入印紙と、各家庭裁判所が指定する数千円程度の予納郵便切手代です。
【申立ての必要書類】
調停手続きでは、裁判官1名と2名以上の調停委員で構成される「調停委員会」が設置されます。調停委員会は中立的な立場で相続人同士の主張を仲介し、双方が納得できる合意形成を促す役割を果たします。ただし、調停はあくまで話し合いの延長であるため、当事者全員の合意がなければ成立しません。
遺産分割調停の平均期間は1年程度かかることが報告されています。長期化する主な原因としては、不動産や非上場株式など評価が難しく時間のかかる財産が含まれる場合、感情的なもつれや根深い不信感により相続人同士の主張の隔たりが大きい場合、さらには申立に必要な戸籍謄本や財産資料の収集・整理に時間を要する場合などが挙げられます。
調停が成立した場合、その内容は「調停調書」として作成されます。この調停調書は確定判決と同一の法的効力を持つため、これに基づいて遺産分割手続きを円滑に進めることが可能となります。相続登記する際にも調停調書を添付書類として法務局に提出します。
一方、調停が不成立となった場合、たとえば合意しない相続人がいたり出頭しない相続人がいたりする状況では、調停手続きは終了し、特別な申立てなく自動的に「遺産分割審判」へと移行することになります。
遺産分割調停の相続登記【調停調書を使った登記手続き】
遺産分割審判は、調停で解決に至らなかった場合に、家庭裁判所の裁判官が各相続人の主張や提出された証拠に基づき、遺産分割の内容を決定する手続きです。調停から移行して審判が行われる場合、原則として追加の申立費用は発生しません。
審判によって下された決定は「審判書」として作成されます。この審判書は調停調書と同様に確定判決と同一の法的拘束力を持つため、相続人はその内容を守る義務があります。審判が確定した後、その内容に従わない相続人がいる場合は、確定した審判書に基づいて強制執行が可能となります。これは私的な協議書にはない、裁判所手続きの最大の優位性の一つといえます。遺産分割審判が確定した場合は、相続登記する際に審判書を添付書類として法務局に提出します。
ただし、審判の内容に納得できない相続人は、審判書を受け取ってから14日以内であれば、高等裁判所に対して「即時抗告」という不服申立てを行うことができます。この即時抗告期間が経過するか、抗告が退けられることで、審判は最終的に確定します。
遺産分割の3つの段階における最も大きな違いは、手続きが行われる場所と、その結果得られる結論の「法的拘束力」の有無にあります。一般の方がこの手続きのステップを理解する上で、法的拘束力の違いを明確に把握することは不可欠です。
遺産分割協議は、あくまで当事者間の私的な契約に過ぎません。したがって、協議書が作成されても、もし相手方が登記や金銭支払いに応じなかった場合、その協議書自体には強制執行力がありません。協議書の内容を実現するためには、改めて訴訟を提起し、判決を得る必要が生じます。これは時間と費用の二重負担となり、解決を遅らせる要因となります。
一方で、遺産分割調停が成立して作成される調停調書、および遺産分割審判によって下される審判書は、いずれも確定判決と同一の法的効力を持ちます。この法的優位性が意味するのは、相続人間に不信感がある場合や、将来的に相手方が不履行となる可能性が懸念される場合、裁判所の手続きを利用することで将来的な強制執行の可能性を確保できるという、極めて大きな実務上のメリットがあるということです。
この法的強制力の確保こそが、協議から調停、審判へと進む動機付けとなります。単に話し合いの場を変えるだけでなく、紛争解決における最終手段、すなわち執行力の確保を意味するのです。
| 項目 | 遺産分割協議 | 遺産分割調停 | 遺産分割審判 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 相続人全員の自由な合意形成 | 裁判所の仲介による合意形成 | 裁判官による最終決定 |
| 場所 | 当事者間(私的な場所) | 家庭裁判所 | 家庭裁判所 |
| 決定者 | 相続人全員 | 相続人全員の合意(調停委員会の仲介) | 裁判官(家事審判官) |
| 法的拘束力 | 低い(合意書のみ) | 高い(調停調書は確定判決と同一効力) | 高い(審判書は確定判決と同一効力) |
| 費用(申立) | 原則無料 | 収入印紙1,200円+予納切手 | 調停から移行の場合、追加費用なし |
紛争性の高まりとともに、専門家のサポートは不可欠となります。特に遺産分割においては、紛争解決を担う弁護士と、実務的な登記手続きを担う司法書士の役割を明確に区別し、連携させることが重要です。
遺産分割調停または審判を申し立てる際、裁判所に対して主に発生する費用があります。
まず収入印紙代として被相続人1名あたり1,200円が必要となります。さらに予納郵便切手代として数千円程度が必要ですが、これは裁判所ごとに設定額が異なるため、申立先の家庭裁判所に事前に確認が必要です。
なお、遺産分割審判は通常、遺産分割調停から自動的に移行するため、調停で申立費用を支払っていれば、審判移行時に追加の申立費用は原則としてかかりません。
遺産分割事件において弁護士に代理交渉や裁判所手続きを依頼する場合、費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」「実費」の4要素で構成されます。
着手金は依頼する時点で支払う費用であり、結果に関わらず支払いが必要です。遺産分割事件における着手金は、一般的に20~50万円程度が目安とされています。一方、報酬金、いわゆる成功報酬は、弁護士による案件処理の結果、依頼者が獲得した「経済的利益」に応じて算出されます。この報酬金は経済的利益の額に応じて料率が逓減する複雑な体系となっており、目安としては経済的利益の5%から16%程度の範囲で変動します。
例えば、経済的利益の額が300万円以下であれば16%、300万円を超え3000万円以下であれば10%に18万円を加算する形で計算されることが多く、この基準が弁護士報酬の標準的な目安となります。
遺産分割事件や遺留分侵害額請求は解決までに数ヶ月から1年程度の期間を要することが一般的です。
遺産分割手続きの際には、裁判所へ支払う費用(実費)と、専門家に依頼する場合の費用(報酬)が発生します。特に紛争が裁判所に持ち込まれた場合、弁護士費用が高額になる可能性があるため、費用の構造を正確に理解しておくことが重要です。
弁護士は、遺産分割に関する交渉、調停、審判のすべての段階において、相続人の代理人として活動することができます。
実務上、遺産分割調停に臨む人の約8割が弁護士を利用しているというデータがあり、紛争解決においては弁護士の関与が標準的な解決策となっていることが示唆されます。
弁護士を利用する実務上のメリットは多岐にわたります。まず、法律知識に基づいた最適な主張構成と証拠整理を行うことで、有利な主張の実現が可能となります。また、複雑な裁判所提出書類の作成や、相続人調査、相続財産調査などの実務的な負担を大幅に軽減できます。さらに、感情的になりがちな相続人同士の直接的な対立を弁護士が緩和し、調停不成立後の審判も見据えた長期的な戦略を立てることが可能になります。
相続人同士の話し合いが難航している、あるいは感情的な対立の兆しが見えた時点で、早期に弁護士に相談することは、無用な対立を防ぎ、円満かつ迅速な解決へつながる最善の策であるとされています。
司法書士は、相続人や財産の調査、遺産分割協議書の作成サポート、そして最も重要な相続した不動産の名義変更、いわゆる相続登記手続きを専門的に行うことができます。
遺産に不動産が含まれる場合、相続税の申告という税理士の業務とは別に、名義変更手続きのために司法書士の協力が必須となります。
ただし、司法書士は紛争解決の代理人業務を行うことはできません。遺産分割調停や審判における主張立証活動や代理業務は弁護士の独占業務です。
したがって、専門家への依頼は、紛争の有無によって役割分担が明確になります。紛争が発生し解決が必要な場合は弁護士が主導し、紛争が解決して最終的な合意、すなわち協議書、調停調書、審判書が得られた後、不動産等の名義変更が必要な場合は司法書士が不可欠な役割を果たすことになります。
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