不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
人が亡くなると、相続人は、亡くなった人(被相続人)の一切の財産を承継します(民法896条本文)。また、相続人が数人いるときは、相続財産は、相続人の共有になります(民法898条)。
この相続財産の共有状態を解消し、遺産に含まれる個々の財産を各相続人に分けて、相続人の単独所有にする手続が遺産分割です(遺産分割の結果、共有とすることも可能です。)。
遺産分割の方法
遺産分割調停は、公正中立な第三者に入ってもらい、あくまでも話合いで分割内容に合意する手続です。
【申立て方法】
遺産分割調停は、原則として、相続人が他の相続人全員を相手方として申し立てます。申立先は、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
【申立ての必要書類】
【調停手続の進め方】
家庭裁判所の遺産分割調停手続では、家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が、相続人から聴取した事情や相続人から提出された資料等をもとに、被相続人の遺産としてどのようなものがあって、各相続人がそれをどのように分けることを希望しているのかということを把握します。そして、誰かの味方をすることのない中立公正な立場で、調整に努めたり、解決策を提案するなどして、話し合いでの円満な解決を目指します。
遺産分割調停の場合の相続登記手続き
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
相続登記の必要書類全般については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
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