不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
人が亡くなると、相続人は、亡くなった人(被相続人)の一切の財産を承継します(民法896条本文)。また、相続人が数人いるときは、相続財産は、相続人の共有になります(民法898条)。
この相続財産の共有状態を解消し、遺産に含まれる個々の財産を各相続人に分けて、相続人の単独所有にする手続が遺産分割です(遺産分割の結果、共有とすることも可能です。)。
遺産分割の方法
被相続人が遺言で遺産の分割方法を指定していない場合は、相続人間で遺産分割協議をします。
この遺産分割協議は、相続人全員が参加し、相続人全員の合意で、どのように遺産を分けるのかを決める必要があります。
遺産分割協議が整った場合は、相続登記する際に遺産分割協議書を添付書類として法務局に提出します。
そのため、一人でも反対している人がいると、いつまで経っても遺産分割協議が成立しません。
そこで、相続人間で遺産分割協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、遺産分割を家庭裁判所に請求することができます(民法907条2項本文)。
家庭裁判所へは、審判の申立ても調停の申立ても可能ですが、実務上は、まず調停の申立てがなされることが多いようです。
遺産分割調停は、公正中立な第三者に入ってもらい、あくまでも話合いで分割内容に合意する手続です。
【申立て方法】
遺産分割調停は、原則として、相続人が他の相続人全員を相手方として申し立てます。申立先は、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
【申立ての必要書類】
【調停手続の進め方】
家庭裁判所の遺産分割調停手続では、家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が、相続人から聴取した事情や相続人から提出された資料等をもとに、被相続人の遺産としてどのようなものがあって、各相続人がそれをどのように分けることを希望しているのかということを把握します。そして、誰かの味方をすることのない中立公正な立場で、調整に努めたり、解決策を提案するなどして、話し合いでの円満な解決を目指します。
遺産分割調停が成立した場合は、相続登記する際に遺産分割調停調書を添付書類として法務局に提出します。
遺産分割調停の場合の相続登記手続き
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
相続登記の必要書類全般については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください!
相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!