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人が亡くなると、相続人は、亡くなった人(被相続人)の一切の財産を承継します(民法896条本文)。また、相続人が数人いるときは、相続財産は、相続人の共有になります(民法898条)。
この相続財産の共有状態を解消し、遺産に含まれる個々の財産を各相続人に分けて、相続人の単独所有にする手続が遺産分割です(遺産分割の結果、共有とすることも可能です。)。
被相続人が遺言を残していて、その遺言の中で誰にどの財産を相続させるかを指定している場合は(民法908条)、相続人は、その指定に従って遺産を相続します。
被相続人が遺言で遺産の分割方法を指定していない場合は、相続人は協議をして、遺産の分割をすることができます(民法907条1項)。
この協議を「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。
遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合は、「遺産分割審判」に移行し、裁判所に遺産分割の内容を決めてもらいます。
それぞれの手続について、以下で詳しく説明します。
被相続人が遺言で遺産の分割方法を指定していない場合は、相続人間で遺産分割協議をします。
この遺産分割協議は、相続人全員が参加し、相続人全員の合意で、どのように遺産を分けるのかを決める必要があります。
そのため、一人でも反対している人がいると、いつまで経っても遺産分割協議が成立しません。
そこで、相続人間で遺産分割協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、遺産分割を家庭裁判所に請求することができます(民法907条2項本文)。
家庭裁判所へは、審判の申立ても調停の申立ても可能ですが、実務上は、まず調停の申立てがなされることが多いようです。
遺産分割調停は、公正中立な第三者に入ってもらい、あくまでも話合いで分割内容に合意する手続です。
【申立て方法】
遺産分割調停は、原則として、相続人が他の相続人全員を相手方として申し立てます。申立先は、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
【申立ての必要書類】
【調停手続の進め方】
家庭裁判所の遺産分割調停手続では、家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が、相続人から聴取した事情や相続人から提出された資料等をもとに、被相続人の遺産としてどのようなものがあって、各相続人がそれをどのように分けることを希望しているのかということを把握します。そして、誰かの味方をすることのない中立公正な立場で、調整に努めたり、解決策を提案するなどして、話し合いでの円満な解決を目指します。
遺産分割調停の場合の相続登記手続き
遺産分割調停でも話し合いがまとまらず、調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続に移行します。
遺産分割協議や遺産分割調停ではあくまで当事者の話し合いでの解決を図りますが、遺産分割審判は話し合いではなく裁判所が遺産をどのように分けるのかを決めます。
この審判に納得できない当事者は、審判書の告知から2週間以内に不服申立て(即時抗告)をすることができます。
この期間内に即時抗告をしない場合は、この審判は確定します。確定した審判には法的拘束力があるため、当事者はこの審判に従わなければなりません。
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