不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

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不動産名義変更手続センター
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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年3月9日

土地・家・マンションなどの不動産の名義を変更するには法務局で所有権移転登記申請が必要です。
例えば、不動産の所有者が亡くなった場合は、登記簿上の所有者を故人から相続人に変更する手続きを行います。この手続きが不動産の名義変更で、相続登記と呼ばれます。
他にも、次の場合に不動産の名義変更手続・名義変更登記が必要になります。
2024年(令和6年)4月1日より、相続登記の申請が法的に義務化されました。
この義務化の背景には、相続登記が長年にわたり任意とされてきたことで、所有者が誰か分からない「所有者不明土地」が全国的に急増したことがあります。
義務化のポイントは以下のとおりです。
もはや「いつかやればいい」手続きではなく、期限のある法的義務です。
土地、家、建物、マンションなどの不動産所有者の氏名・住所は、国の機関である法務局に備えてある登記簿に記載され一般公開されています。
法務局で誰でも登記簿謄本・登記事項証明書の取得が可能です。不動産の利害関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑が図られています。
名義変更手続きを申請する場所が法務局です。法務局に所有権移転登記申請を行い、それが受理されることで、不動産が正式に名義変更され公示されます。
なお、法務局には「登記官」という専門の国家公務員が配置されており、提出された登記申請書・添付書類について、不動産登記法に基づく厳格な審査を行います。申請内容に不備があれば補正(修正)または取り下げを命じられます。
市区町村役場(市役所・区役所)は、戸籍謄本や住民票を発行する機関であり、登記簿を書き換える権限はありません。税務署も相続税の徴収を目的とした機関で、不動産の登記とは完全に別の制度です。不動産の名義変更ができるのは法務局だけです。
法務局は全国にございますが、どこでも名義変更手続き(登記申請)できるわけではございません。名義変更・相続登記の手続きをする法務局は、不動産の所在地を管轄する法務局になります。
この管轄ルールは絶対的です。亡くなった方の最後の住所の近くの法務局や、手続きをする相続人自身の自宅近くの法務局に書類を持ち込んでも、管轄外であれば申請は受け付けてもらえません。
管轄区域は市区町村や行政区ごとに細かく指定されています。例えば東京都内でも、千代田区・中央区・文京区などは「東京法務局(本局)」、港区は「港出張所」、品川区は「品川出張所」、町田市は「町田出張所」というように細分化されています。
法務局の管轄については法務局のHPをご参照ください。
管轄のご案内(法務局HP)相続財産に複数の不動産があり、それぞれ別の管轄区域に所在する場合(例:自宅が東京都港区、別荘が長野県軽井沢町にあるケースなど)、それぞれの管轄法務局に個別に登記申請が必要です。一つの法務局で全国の不動産をまとめて名義変更することはできません。
この場合、戸籍謄本などの原本を使い回す必要があるため、1つの法務局で手続き完了後に原本を返してもらい次の法務局に送るという流れになり、全ての完了まで数ヶ月かかることもあります。
このような場合には、「法定相続情報証明制度」を活用することをおすすめします。法務局から無料で発行される「法定相続情報一覧図の写し」を複数枚取得しておけば、各法務局への申請を同時並行で進めることが可能です。
全国の法務局では、登記手続に関する専門的な知識をお持ちでない方に対して、登記手続案内を行っています。登記申請書の作成や必要書類等について教えてくれます。
ただし、登記手続案内の利用には時間に制限があり(原則20分)、その場で全ての手続きを把握して書類を揃えることは難しいです。また、登記手続案内では、申請書の書き方や必要書類の様式等の一般的な内容は教えてくれますが、個別具体的な処理までは通常対応してくれません。
また、書類の収集や作成は当然ご自身で対応する必要があり、書類のチェックなども基本的に対応してくれませんので、ご自身で調べたり、確認すべき作業も発生します。
ご自身で手続きできない場合は、名義変更・相続登記の専門家である司法書士に相談・依頼することになります。
登記手続案内(法務局HP)
不動産名義変更、所有権移転登記の専門家は司法書士です。相続登記やその他の名義変更も司法書士に依頼することになります。
手続きが難しく自分では対応できない場合や、自分でやる時間が取れない場合、法務局が遠方で行くことが難しい場合など、司法書士に依頼すれば手続きを代行してくれますので、自分で法務局へ行くこともなく、必要書類についても収集作成を代わりに行ってくれます。
司法書士に依頼の場合は、法務局に行く作業は不要です。司法書士が代理で申請手続きを行います。
どの司法書士に依頼するかの判断ポイントを、別ページにて解説しましたのでご参照ください。
司法書士事務所を選ぶポイント当センターも司法書士事務所が運営しております。ご依頼の場合はもちろん当センターにて対応可能です。
ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。
【不動産名義変更の費用】実費と司法書士の報酬(具体例で案内!)2024年4月からの相続登記の義務化により、相続登記はもはや「いつかやればいい」手続きではなくなりました。3年という期限内に、正確な手続きを完了させる必要があります。
ご自身で手続きを進めることも可能ですが、そのためには平日の日中に役所や法務局を何度も訪れ、膨大な戸籍を読み解き、専門的な申請書類を作成するという多大な労力がかかります。
以上のようなお考えがあれば、不動産登記の専門家である司法書士にご相談いただくのが最善の選択です。
当事務所では、相続に関する各種手続きをサポートし、お客様の負担を最小限に抑えるお手伝いをいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
相続登記に関するおすすめの無料相談先は?どこまで無料で聞いてくれるの?司法書士へ相続登記の相談をしたい方はこちら| 比較項目 | 自分で手続き(法務局に申請) | 司法書士に依頼 |
|---|---|---|
| 手続き方法 | 自分で管轄の法務局に申請(窓口または郵送等) | 司法書士が代理申請(本人が法務局へ行く必要なし) |
| 準備の手間 | 必要書類の収集・申請書作成をすべて自分で行う | 必要書類の収集や書類作成も代行してもらえる |
| 費用 | 登録免許税など実費のみ(不動産評価額の0.4%が登録免許税)※専門家報酬は不要 | 実費+司法書士報酬(専門家報酬は自分で行えば不要な費用) |
| 不動産の調査 | 納税通知書ベースで見落としリスクあり | 名寄帳の取得等で網羅的に調査可能 |
| 免税特例の適用 | 自分で最新の税制を把握し申請書に記載する必要あり | 司法書士が適用可否を判断し確実に処理 |
| 書類不備時の対応 | 平日日中に法務局へ何度も出向く必要あり | 司法書士が対応 |
不動産名義変更・相続登記には各種証明書が必要になりますが、取得する証明書によって請求先も異なります。
直接窓口で請求する方法の他、基本的には郵送請求も可能です。郵送請求の場合は所定の請求用紙への記入の他、郵便小為替、返信用封筒、身分証コピーなど必要です。詳しい請求方法は請求前に各役所にお問い合わせください。
【ケース別】不動産名義変更を行う際の必要書類・添付書類まとめ遺産分割協議を行った場合に必要となる代表的な書類と取得先は以下のとおりです。
| 必要書類 | 取得先 | 目的 | 手数料目安(1通) |
|---|---|---|---|
| 被相続人の出生〜死亡の連続した戸籍謄本等 | 本籍地の市区町村役場(過去の本籍地すべて) | 法定相続人の確定(未知の相続人がいないことの証明) | 戸籍450円/除籍・改製原戸籍750円 |
| 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) | 最後の住所地の市区町村役場(附票は本籍地) | 登記簿上の人物と死亡した人物が同一人物であることの証明 | 200〜400円程度 |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 | 相続開始時点で相続人が生存していることの証明 | 450円 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人の住所地の市区町村役場 | 遺産分割協議書の押印が本物であることの証明 | 200〜400円程度 |
| 不動産を取得する相続人の住民票 | 住所地の市区町村役場 | 新所有者の住所を登記に反映(※マイナンバー記載なしで請求) | 200〜400円程度 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場(23区は都税事務所) | 登録免許税の計算根拠 | 300円前後 |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局(全国どこでも取得可能) | 不動産の正確な表示の確認、現在の権利関係の確認 | 600円 |
書類の収集だけで数千円、本籍地の移動が多く相続関係が複雑な場合には1万円を超える出費になることもあります。
提出する原本すべてのコピーを作成し、「原本に相違ありません」と記載して氏名・押印したものを法務局に提出すれば、原本を返してもらえます。銀行口座の解約など他の相続手続きにも使い回せるため、経済的負担を大幅に軽減できます。
不動産の名義変更をするには登録免許税等の実費と、司法書士に依頼の場合は司法書士報酬がかかります。
名義変更の内容によって登録免許税やその他税金も異なります。司法書士に依頼の場合も、内容によって報酬も異なります。
相続登記の登録免許税は、原則として不動産の固定資産税評価額の0.4%です。
計算の手順:
固定資産税評価額が土地2,500万円+家屋1,500万円 = 合計4,000万円の場合
→ 4,000万円 × 0.4% = 16万円(登録免許税)
なお、遺言書によって法定相続人以外の方が不動産を取得(遺贈)する場合は、税率が2%に跳ね上がりますのでご注意ください(上記の例では80万円)。
以下の要件をすべて満たす場合、登録免許税が免税(0円)になる特例措置があります。
上記の要件を満たしていても、法務局が自動的に免税にしてくれるわけではありません。申請者自身が登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と正確に記載する必要があります。この記載を忘れると通常どおり課税されてしまいます。
また、不動産を相続した方がその登記をしないまま亡くなり、次の相続が発生した「数次相続」のケースでも、一次相続の登録免許税が免除される特例があります(同じく令和9年3月31日まで)。
詳細は以下にまとめておりますので参照ください。
【費用・手数料】不動産名義変更にはいくらかかる?(税金に注意!)法務局への相続登記申請方法は3種類あり、それぞれに特徴があります。
必要書類を法務局窓口に直接提出し、審査・手続き完了後に再度訪問して完了書類を受け取ります。
完了書類の受け取り時には、本人確認書面(運転免許証やマイナンバーカード等)と申請書に押印した印鑑の持参が必要です。なお、事前に本人限定受取郵便用の返信用封筒(切手貼付済)を提出しておけば、完了書類を自宅へ郵送してもらうことも可能です。
書類を「不動産登記申請書在中」と記載した封筒で書留郵便送付し、返信用封筒同封で完了書類を郵送受け取りします。
郵送申請の際は、重要な個人情報を含むため、普通郵便ではなく必ず書留郵便やレターパックプラスなど追跡可能な方法を使用してください。また、登記完了後に発行される登記識別情報通知(権利証に相当)を受け取るための返信用封筒は、本人限定受取郵便を指定し、対応する切手を貼付する必要があります。
不備が見つかった場合、管轄法務局へ直接出向いて訂正するか、申請を取り下げて再提出するなど、煩雑な対応が必要になるリスクがあります。
必要な準備:
申請はオンラインでも、戸籍謄本等の原本は別途郵送・持参が必要です(「特例方式」)。オンラインでデータ送信後、原則3日以内に紙の原本を管轄法務局へ届ける必要があり、この期限を過ぎると申請が却下される恐れがあります。また、送信したPDFに誤りがあっても差し替えはできず、申請を完全に取り下げて最初からやり直す必要があります。
オンライン申請は技術的ハードルが高く、一般の方には窓口申請または郵送申請がおすすめです。ご自身の状況に応じて最適な方法を選択しましょう。
費用を抑えるためにすべてご自身で手続きを進めることは可能ですが、以下のようなリスクがあることをご理解ください。
固定資産税の納税通知書だけを頼りに手続きを進めると、通知書に記載されていない非課税の私道(前面道路の共有持分)や、先祖代々の山林などを見落とすことがあります。後から未知の不動産が発覚した場合、再度相続人全員に連絡を取り、遺産分割協議をやり直さなければなりません。その時点で他の相続人の態度が変わったり、別の相続人が亡くなってさらに相続人が増えてしまうリスクもあります。
明治・大正時代の旧字体の戸籍の読み解きや、申請書の厳格な記載要件に不慣れな場合、書類の不備(補正)を指摘される可能性が高くなります。補正のたびに平日日中に法務局に出向く必要が生じ、有給休暇の消費など多大な負担がかかります。
登録免許税の免税措置(100万円以下の土地の非課税特例など)を知らずに、または申請書への記載を忘れて申請すると、本来支払う必要のなかった税金を納付してしまう結果になりかねません。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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