不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
土地、家、建物、マンションなのど不動産所有者の氏名・住所は、法務局に備えてある登記簿に記載され一般公開されています。
法務局で誰でも登記簿謄本・登記事項証明書の取得が可能です。不動産の利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑がはかられています。
土地・家・マンションなどの不動産の名義を変更するには法務局で所有権移転登記申請が必要です。
例えば、不動産の所有者が亡くなった場合は、登記簿上の所有者を、故人から相続人に変更する手続きを行います。この手続きが不動産の名義変更で、相続登記と呼ばれます。
他にも、次の場合に不動産の名義変更手続・名義変更登記が必要になります。
生前に配偶者や子供に土地の名義を変えておく場合(生前贈与)
離婚に伴い、マンションのの名義を夫から妻に変える場合(財産分与)
住宅を他人から購入した場合(売買)
不動産の名義変更とは?相続登記とは?
法務局は全国にございますが、どこでも名義変更手続き(登記申請)できるわけではございません。名義変更・相続登記の手続きする法務局は、不動産の所在地を管轄する法務局になります。
法務局の管轄については法務局のHPをご参照ください。http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
ご自身では手続きが難しい場合は、司法書士へ相談しましょう。
不動産の名義変更は誰に相談する?
不動産名義変更・相続登記には各種証明書が必要になりますが、取得する証明書によって請求先も異なります。
直接窓口で請求する方法の他、基本的には郵送請求も可能です。郵送請求の場合は所定の請求用紙への記入の他、郵便小為替、返信用封筒、身分証コピーなど必要です。詳しい請求方法は請求前に各役所にお問い合わせください。
【ケース別】不動産名義変更を行う際の必要書類・添付書類まとめ
不動産名義変更、所有権移転登記の専門家は司法書士です。相続登記やその他の名義変更も司法書士に依頼することになります。
手続きが難しく自分では対応できない場合や、自分でやる時間が取れない場合、法務局が遠方で行くことが難しい場合など、司法書士に依頼すれば手続きを代行してくれますので、自分で法務局へ行くこともなく、必要書類についても収集作成を代わりに行ってくれます。
どの司法書士に依頼するかの判断ポイントを、別ページにて解説しましたのでご参照ください。
司法書士事務所を選ぶポイント
当センターも司法書士事務所が運営しております。ご依頼の場合はもちろん当センターにて対応可能です。
ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。
【不動産名義変更の費用】実費と司法書士の報酬(具体例で案内!)
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。
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相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
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