不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年6月19日
土地、家、建物、マンションなのど不動産所有者の氏名・住所は、国の機関である法務局に備えてある登記簿に記載され一般公開されています。
法務局で誰でも登記簿謄本・登記事項証明書の取得が可能です。不動産の利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑が図られています。
名義変更手続きを申請する場所が法務局です。法務局に所有権移転登記申請を行い、それが受理されることで、不動産が正式に名義変更され公示されます。
法務局は全国にございますが、どこでも名義変更手続き(登記申請)できるわけではございません。名義変更・相続登記の手続きする法務局は、不動産の所在地を管轄する法務局になります。
法務局の管轄については法務局のHPをご参照ください。
管轄のご案内(法務局HP)
全国の法務局では、登記手続に関する専門的な知識をお持ちでないという方に対して、登記手続案内を行っています。登記申請書の作成や必要書類等について教えてくれます。
ただし、登記手続案内の利用には時間に制限があり(原則20分)、その場で全ての手続きを把握して書類を揃えることは難しいです。また、登記手続き案内では、申請書の書き方や必要書類の様式等の一般的な内容は教えてくれますが、個別具体的な処理までは通常対応してくれません。
また、書類の収集や作成は当然ご自身で対応する必要があり、書類のチェックなども基本的に対応してくれませんので、ご自身で調べたり、確認すべき作業も発生します。
ご自身で手続きできない場合は、名義変更・相続登記の専門家である司法書士に相談・依頼することになります。
登記手続案内(法務局HP)
不動産名義変更、所有権移転登記の専門家は司法書士です。相続登記やその他の名義変更も司法書士に依頼することになります。
手続きが難しく自分では対応できない場合や、自分でやる時間が取れない場合、法務局が遠方で行くことが難しい場合など、司法書士に依頼すれば手続きを代行してくれますので、自分で法務局へ行くこともなく、必要書類についても収集作成を代わりに行ってくれます。
司法書士に依頼の場合は、法務局に行く作業は不要です。司法書士が代理で申請手続きを行います。
どの司法書士に依頼するかの判断ポイントを、別ページにて解説しましたのでご参照ください。
司法書士事務所を選ぶポイント
当センターも司法書士事務所が運営しております。ご依頼の場合はもちろん当センターにて対応可能です。
ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。
【不動産名義変更の費用】実費と司法書士の報酬(具体例で案内!)
2024年4月からの相続登記の義務化により、相続登記はもはや「いつかやればいい」手続きではなくなりました。3年という期限内に、正確な手続きを完了させる必要があります。
ご自身で手続きを進めることも可能ですが、そのためには平日の日中に役所や法務局を何度も訪れ、膨大な戸籍を読み解き、専門的な申請書類を作成するという多大な労力がかかります。
平日に時間を取ることが難しい
書類の収集や作成に自信がない
相続人が多い、または関係が複雑である
手続きのストレスから解放されたい
以上のようなお考えがあれば、不動産登記の専門家である司法書士にご相談いただくのが最善の選択です。当事務所では、相続に関する各種手続きをでサポートし、お客様の負担を最小限に抑えるお手伝いをいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
お問合せはこちら
比較項目 | 自分で手続き(法務局に申請) | 司法書士に依頼 |
手続き方法 | 自分で管轄の法務局に申請 (窓口または郵送等) | 司法書士が代理申請 (本人が法務局へ行く必要なし) |
準備の手間 | 必要書類の収集・申請書作成を すべて自分で行う | 必要書類の収集や書類作成も 代行してもらえる |
費用 | 登録免許税など実費のみ (不動産評価額の0.4%が登録免許税) ※専門家報酬は不要 | 実費+司法書士報酬 (専門家報酬は自分で行えば不要な費用) |
【まとめ】
不動産名義変更・相続登記には各種証明書が必要になりますが、取得する証明書によって請求先も異なります。
直接窓口で請求する方法の他、基本的には郵送請求も可能です。郵送請求の場合は所定の請求用紙への記入の他、郵便小為替、返信用封筒、身分証コピーなど必要です。詳しい請求方法は請求前に各役所にお問い合わせください。
【ケース別】不動産名義変更を行う際の必要書類・添付書類まとめ
不動産の名義変更をするには登録免許税等の実費と、司法書士に依頼の場合は司法書士報酬がかかります。
名義変更の内容によって登録免許税やその他税金も異なります。司法書士に依頼の場合も、内容によって報酬も異なります。
詳細は以下にまとめておりますので参照ください。
【費用・手数料】不動産名義変更にはいくらかかる?(税金に注意!)
【費用・手数料】相続登記にはいくらかかる?司法書士の報酬相場は?
法務局への相続登記申請方法は3種類あり、それぞれに特徴があります。
必要書類を法務局窓口に直接提出
→ 審査・手続き完了に再度訪問して完了書類を受け取り
メリット:登記手続き案内を利用したら、軽微な不備はその場で修正可能
デメリット:平日日中に最低2回の来庁が必要
書類を「不動産登記申請書在中」と記載した封筒で書留郵便送付
→ 返信用封筒同封で完了書類を郵送受け取り
メリット:来庁不要で手続き完了
デメリット:不備があると電話連絡・郵送でのやり取りで時間がかかる
必要な準備
注意点:申請はオンラインでも、戸籍謄本等の原本は別途郵送・持参が必要
オンライン申請は技術的ハードルが高く、一般の方には窓口申請または郵送申請がおすすめです。ご自身の状況に応じて最適な方法を選択しましょう。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が執筆・監修しております。
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相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
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